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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
スレ立て乙加齢臭
宣伝広告は止めましょうね。
うちのマンションも今導入検討しているようで、東電解約の書類が、毎日POSTに入っています。
うち含めて3件出ていないようで、精神的にも参ります。土日は、朝昼晩3回も訪問してきて、判子を求めてきています。
メモに何時と何時と何時に理事長と訪問しました。的なことが書いてあり、ちょっと引きました。
私は、小売自由化まで待ちたいので、東電解約の判子は押しませんと文書にして送りました。それでもやってきますので、今では居留守を使うこともしばしば・・・
精神的にもきつくなっています。どこに言えばやめてくれるのでしょうか?
そもそも、なんで皆さん判子押しちゃったのか?価値観の違いなんでしょうが、うちのマンションは、共用部のみの削減で、管理費が安くなるわけでもなく、専有部には、停電のデメリットのみのような気がします。
修繕積立へまわすとは言え、もともと修繕積立は、規模の割りに余っているようですし・・・何がメリットなのか全くわかりません。
皆さんどうやって戦ってるんでしょう?
どこに言えば、やめてくれるのでしょうか?
電力会社に直接やめてください。
とクレーム入れて何とかなるもんなのでしょうか?
宅急便も受け取るのもヒヤヒヤです。
今は、年末で忙しいのか、落ち着いてきましたが、来年からどうなることやら・・・
警察に通報して不退去罪で現行犯逮捕してもらったらいい。
>絶対小売自由化になったら、いろいろなサービスが出てくると期待しています。
最近、管理会社の東急コミュニティと鉄道の東急電鉄が電力小売参入を表明しだ。
ところで、なんで理事長や受電業者の人は私達が東電と契約している事を把握しているのだろう?
プライバシー侵害というか、個人情報保護法違反ですね。
法令を違反した5000人以上の個人情報を管理している業者(受電業者 or 管理会社)には、業務停止の処分をさせたる。
更に契約を変更する気がない旨を伝えているのに、しつこく訪問して解約をせまろうとする事。
これは、特定商取引法違反になりますね。更に強要罪の適用。刑事法223条だったかな?覚えてないけど。。
民事で提訴するまでもなく、刑事で強制的に裁ける案件ですよね。
No.10さん
私も 法律の事を受電業者の人に言いました。
すると、法律上はそうかもしれないけど 管理組合で決議された事は
守らなければいけない、と言われました。
管理規約にも書いてると。
受電業者が知り得る情報ではないと思いますが。
管理会社と 両方から 再三の連絡があります。
なんとしてでも 私からの解約書と契約書の提出を求めてるようです。
管理組合で決めた事でも 不具合があれば その決まりを撤回したりする事もありますが
それらは たんに多数決で簡単に変えられるけど
高圧一括受電に関しては 元に戻すなんて いくら多数決があっても
簡単ではないこと、費用が絡むこと。
そうならない為にも 契約は慎重にしないと
私も 頑張ってます!
しかし、毎日頭の中は 「高圧一括受電」の事ばかりで、半ばウンザリ!
いつになったら、この呪縛から解放されるのか?
11さん
大変ですね。まず助言としては、主語に気をつけましょうね。
管理組合で決議した事は、管理組合が一括受電サービスを適用する事に合意する事。一個人が既存の電気会社との契約を解除する事ではありません。
(ここの「が」という助詞に注目して下さい」
なんども言うようですが、一個人が電気会社との契約を解除する事は、管理組合では決議できません。
担当者にそう言ってやって下さい。
更に、「法律ではそうかもしれないけど」、、って法律も守っていない様な業者と契約する義理もないでしょ!
コンプライアンス違反する業者に、大切な電力のライフラインを任せる事はできませんよね。
ちなみに法律の観点からも、区分所有法より上位の法律、日本国憲法で「契約の自由」は保証されています。
今回の「一括受電サービス」にたいしての「契約の自由」の解釈も国会で討論されていて、契約の自由の原則に則ると総理大臣の名前で文書にされています。
国では、一括受電サービスの具体的事例まで挙げて、その答えまで出してくれている状態になっています。
詳しくは、前回のスレの10を参考にして下さい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/1
検討を祈ります。
>>10
外堀埋めるために、正式な文書にして送ったほうが良いですね。
内容証明で、解約する意思が無いこと・しつこい解約申請の取り下げ願いを送ってみて、
それでも訪問してきたら、特定商取引法違反に持っていくのはどうでしょうか?
>>11
お気持ちわかります。。。
同じ様な状況です。
恐らく、うちは戦いが始まったばかりのような気がしますが、結構皆さんのコメント見ていると長期戦になってて、ギョッとしました。
通信系が発展していったように、電力の発展もすばらしい進化を遂げると思っているので、ここは死守したいです!!
いろいろ問題も出ているみたいですし、法の方も追いついてくれることを願います。
一緒にがんばりましょう!
私のマンションでは、受電業者を誰も相手にしていませんよ^^
定期総会でもスルー。
業者さんだけが頑張っている状態です。
まぁ、一部のうるさい方々はいらっしゃいますが、無視!
総会特別決議も、決まったのはいいけど、実施できない感じ。
根回しが足りないんですよ。
総会で決議したのは高圧一括受電導入にともなう共用部分の変更。
電力需給契約の改廃は決議してない。こちらは電気事業法の一般電気事業者との相対契約。
↑どこのフロントですか?
知ったかでレスしてボロだしましたね。
いや、フォローしてくれたのでしょう。
>>16
15の内容は正しいよ。
管理組合は区分所有法の範囲でしか決議は取れない。
従って、共用部分の変更までしか総会決議は取れない。
高圧一括受電は電力需給契約の大幅な変更になり、これは電気事業法の供給約款の規定である。
これは現状の専有部分個別契約を廃止して、マンションとして契約を一本化する変更だから、
電気事業法で規定された各電力会社の電気供給約款の規定に従う必要がある。
専有部分の個別契約は管理組合で強制・共用することは違憲になるので、個別の同意が必要になる。
だから受電業者は管理組合に対して共用部分の変更総会決議までしか要求できないのである。
専有部分の個別契約を廃止してほしかったら、理事長自ら個別訪問して土下座して頼むことだ。
これは受電業者の仕事ではない。高圧一括受電を望んでいるのは管理組合に他ならないから。
下記は東電の電気供給約款(電気事業法第19条)の抜粋である。
電力需給契約の原則は、1需要場所1契約である。
したがって、1建物は(2)の規定により1契約が原則になる。戸建を考えればわかる。
ところが、共用部分と専有部分に区分されたマンション(区分所有建物)は(3)の規定により、
共用部分は管理組合会計で1需要場所1契約、専有部分は各区分所有者会計で1需要場所1契約になる。
次にマンション管理組合が高圧一括受電を導入するとどうなるか?
この場合は、共用部分も専有部分も管理組合会計(又は受電業者会計)の1需要場所になるので1契約になる。
したがって、現行の専有部分の各区分所有者会計の1需要場所1契約はできなくなる。
だから現行の専有部分の電力需給契約は解約し、管理組合契約(又は受電業者契約)に一本化しなければ、
電力会社は管理組合(又は受電業者)に対して高圧一括受電契約ができないのである。
総会決議は高圧一括受電導入のための共用部分変更の決議であって、
専有部分の電力需給契約の変更には踏み込めないのである。
だから総会決議後に、いちいち戸々の電力需給契約の解約同意を取らなければならないのである。
こけは電気事業法で規定された電力会社の電気供給約款によるものである。
【東電電気供給約款の抜粋】
8 需要場所
(2) 当社は, 1 建物をなすものは1 建物を1 需要場所とし,これによりがた
い場合には,(3)によります。
なお, 1 建物をなすものとは,独立した1 建物をいいます。ただし,複
数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,
各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有して
いると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,
庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といた
します。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当す
るときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場
合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を
有すること。
管理組合が総会決議で高圧一括受電導入を法的に強制化する方法。
次のようにする。
区分所有法第17条の「共用部分の変更」は次の通り。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
したがって、第17条第2項に従い専有部分の使用に特別の影響を及ぼす「電力需給契約の解約」に関し、全区分所有者の同意を書面で取り、そのあとに第17条第1項に従い「共用部部の変更」を特別決議で賛成を取る。
こうすれば総会決議だけで高圧一括受電の導入が可能であり、反対者には法的措置(民事訴訟)で屈服させることが可能である。