管理組合・管理会社・理事会「管理者の訴訟追行権限について」についてご紹介しています。
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virgo [更新日時] 2012-10-07 09:39:01

2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。


区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。

長谷工コミュニティ 業務部

[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00

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管理者の訴訟追行権限について

  1. 2 購入経験者さん

    訴えられたら理事長負担ってことにしたいってこと?
    理事長の独断で、組合経費を支払える仕組になっているのがどうかと思うけど...
    監事いないのですか?

    あと個人名だしたり、マルチポストしたりってどうなんだろうね〜
    スレ主の品位を疑うよ

  2. 3 匿名さん

    なんだかなあ・・・。

    これ以上もめごとを増やすのは得策ではないような・・・。

    理事長だって悪意でやっているわけではない。このくらいの金額だったら
    あきらめたらどうですか? さらに理事長相手に裁判でもしたいという
    ことですか? 泥沼ですね。

    私のところでも、金のやりとりで問題になったケースはありますが、
    (広報グループの責任者が自分の会社で広報誌を印刷させた。)
    金の返還は要求していません。管理組合は損をしたのかもしれませんが、
    そういうことを許容してしまったシステムが悪い、ということで
    終了にしています。

    理事長解任、管理規約改正で十分ではないですか? 訴訟合戦なんかしたら、
    すごく住みにくいマンションになってしまいますよ。

  3. 4 近所をよく知る人

    管理会社にも重大な落ち度があると思います。
    管理規約に依らない出金業務を行ったからです。

    とりあえず、理事長、監事、その他役員は返還請求(?)に協力すれば責を追及しない事として、管理会社に的を絞ったらどうでしょうか?

    結果はどうなるか分かりませんが。

  4. 5 近所をよく知る人

    追伸
    私どもがUSENと契約した時は、エントランスでの勧誘業務2日間は条件となっていました。
    理事長が独断で許可を出した訳ではないのでは?

    その他、区分所有者の要望自体はおかしな物ではありません。それを区分所有者宅に怒鳴りこんだりというのは理事会もマズいと思います。

  5. 6 匿名はん

    不必要に個人名を掲示したりマルチ投稿する行為、良識がないスレ主の発言には信頼性がありません。

    敗訴した組合員の悪意ある嫌がらせ行為ではないかとすら考えられます。

  6. 7 匿名さん

    理事長やっていてこういうキ チガイに裁判起こされて、弁護士費用も自腹となったら悲惨ですよ。
    自分も理事長だけど、裁判沙汰にはならないように気をつけます。
    たとえキチ ガイでも、裁判は起こせますからね。

    ほんと裁判をおこされた理事長は気の毒ですね。

  7. 8 匿名さん

    >何とか回収する手立ては無いものでしょうか?

    管理組合の何人かで(数の力)回収しないと無理です。
    法的には貴方の言っている事が正しくても
    一人の意見では客観的には不利です。
    明らかな詐欺(犯罪)行為は別ですがね

  8. 9 匿名さん

    事態を要約すると、

    ひとりのキチ ガイが、管理組合の理事長を相手取って告訴したわけで、弁護士費用などの
    裁判費用を管理費で支給したことに異議を唱えるもう1人のうるさい一組合員が、弁護士費用を返還しろとわめいているということですかね。

    仮に、200世帯で構成された管理組合として、返還を要求している弁護士費用が80万円とすると、1世帯に返還される金額は、4千円にしか過ぎない、100世帯なら8千円、50世帯でも1万6千円だ。

    一組合員への戻りはその程度だが、責任を押し付けられた、返還を強要される理事会は数人で80万円の大金を負担する。こんな理不尽なことがあるか!

    良識のある管理組合員なら、ひとりのキチ ガイが起こした裁判費用を理事会におしつけるなどありえないと思うのだが、皆さんのお考えをききたい。

  9. 10 近所をよく知る人

    総会の決定に基づき業務を遂行する理事会。
    管理規約に基づき任命された理事長。
    管理組合業務を一括委託している管理会社。
    管理組合業務が適切に遂行されているか監査する監事。

    理事長は独断で管理規約に定めのない裁判を受けた。
    その他の役員及び監事は、理事長の管理規約に依らない行為を見過ごした(もしくは理事長が秘密裏に行った)
    管理会社は、訴訟に対する助言(組合運営の助言)を怠った(もしくは理事長が秘密裏に遂行した)
    管理会社は、理事長の請求には基づいているが、規約外の出金行為であるのを承知の上で支払った。
    監事は、規約通りに業務が遂行されていないのにも関わらず意義を唱えなかった。

    また、管理組合が全面勝訴したのなら、原告に対して損賠償請求を行っても良いですよね。

    そもそも裁判の内容はどういったものだったんでしょうか?

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