今度賃貸アパートへ入居予定で、申し込みを済ませ、本日契約書が送られてきたのですが…
特約として
「室内清掃(設備機器清掃及び床ワックス掛け、エアコンクリーニング含む)は汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、貸借人が全額負担するものとする」
との記載がありました。これってハウスクリーニング代を負担しろって事ですよね?
いくらかかるか検討がつきにくい内容な上、ハウスクリーニングは家主側負担が原則だと思うのですが、かなりシステマチックな管理会社なため、「特約を外してほしい」と言えば「それでは契約できません」と言われる可能性が非常に高いです。
こちらの掲示板では、よく「退去時に国交省のガイドラインと消費者契約法を持ち出せば、契約書に記載があったとしてもハウスクリーニングの請求は引っ込められる事が多い」とありますが、事前に交渉して断わられる目算が高いなら、今は黙って契約して退去時に交渉するほうが賢いのでしょうか?(本来は入居前に契約内容について交渉するのが正しいとは思うのですが…断られたらそこまで、と思うと交渉する勇気がありません。。)
ちなみに、物件自体は気に入っているので、この特約がクリアされれば是非入居したいと考えています。
「ハウスクリーニング代は貸借人負担」特約について
| No.69 |
by 匿名さん 2010-08-09 22:04:29
>退去覚悟なら交渉次第で下がります。更新時のみですけど。
退去の覚悟しなくても交渉は自由ですよ。 交渉失敗でも出て行く必要が無いですから。 (双方で合意した金額で契約更新すれば良いです) |
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| No.70 |
>賃料に修繕積立金が含まれている
賃借人は、総てを含めて賃料を払うのであって 賃料に修繕積立金が含まれているとかいないとか関係ない。 ひょっとして、賃料を徴収していても、管理・修繕費を滞納しているかもしれない訳だし |
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| No.71 |
しっかり掃除をして、ハウスクリーニングが必要のない状態にすれば、
大家さんもプラマイゼロかむしろクリーニングを頼む手間もなくなるので、 喜んでお金返してくれますよ。 |
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| No.72 |
しっかり掃除しても
クリーニング代を取られる事が問題となっています。 |
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| No.73 |
・・・・そうなんですね。
自分は3年間単身赴任で大阪のマンション住まい。 壁にコルクボードとか接着していましたが、 退去する時に確認したら「どうせ壁紙は貼り替えますから」と100万円の保証金は当初契約のまま敷引き10万円で返して頂きましたよ。 |
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| No.74 |
敷引きも、不当に大きな金額であれば返してもらえるはずです。
また、「賃借人に全額返済すべき」という判例もあります。 |
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| No.75 |
まーこの問題は、好きになったイイ女と結婚するときに、結婚したら風呂の掃除は毎日やりますって書面で約束したけど、その女が年とって、あんまり具合もよくなくなれば、将来的にはその約束を反故にしよっかなって考えてるようなものだよね。相手とトラブリたいなら、そうすればいいし、一旦、約束したことだから信義則にそって履行するならそれもひとつの判断だし、どちらでもいいんじゃねえの。ただ、約束を破ったときに、法的に問題ないといっても、それ以外の激しい反撃があるような相手とだけはトラブらないほうがいいような気はする。大家もオンナも
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| No.76 |
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| No.77 |
「特約ハウスクリーニング借主負担」問題について最高裁で判例出てますよ。
平たく言うと部屋を普通に使っていて普通に汚れる分には徴収できないとされました。 だからその「普通使用により発生した汚れ」を超えた汚れを家主側が証明できなければ徴収できません。 皆さんも分かるでしょうが敷金は当たり前に借主の預け金です。 それを特約抜きで考えても部屋を普通使用していて普通に発生する汚損で敷金徴収はできません。 その点が前提・基本にあるのでこの前提と基本を覆す程の余程の訳が無いと敷金は徴収できません。 ガイドラインや判例、関連する法からしてもそうです。 ただそれらを知らなかったり知っていても訴訟まで対抗する人が少ないのでしょう。 |
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| No.78 |
このスレッド、不動産関係者による自作自演にかぎりなく近いかと思われます。こちらを参照された方が宜しいかと。
http://www.chintai-heya.com/2008/05/post_30.html |








