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管理会社が理事長に対してよく使います。これは理事長1人の判断で決められますよといわれポンプの更新が理事会で決まった業者、メーカー、若干の価格の異なるものになっていたのに気づかず総会の議案として出され承認を得て工事された出来事がありました。議案書にはポンプとだけ書かれ値段が小さく書かれただけでした。
[スレ作成日時]2021-07-15 10:01:22
管理会社が理事長に対してよく使います。これは理事長1人の判断で決められますよといわれポンプの更新が理事会で決まった業者、メーカー、若干の価格の異なるものになっていたのに気づかず総会の議案として出され承認を得て工事された出来事がありました。議案書にはポンプとだけ書かれ値段が小さく書かれただけでした。
[スレ作成日時]2021-07-15 10:01:22
区分所有法第18条第1項ただし書において、保存行為は、各共有者がすることができると定められているが、マンション標準管理規約では、同条第2項に基づき、規約で別段の定めをしている(第21条第1項、第3項および第5項)。また、理事長による保存行為についても規定している(同条第6項)。
【マンション標準管理規約 第21条】
(第1項)
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
(第3項)
区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
(第5項)
第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
(第6項)
理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。