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>>14
確か15年位前に、広島高等裁判所に於いて、合人社計画研究所と言う東急コミュニティーの内容に似た管理会社が、理事長を訴えたことで裁判にまで至っています。
理事長は、合人社が、納品額を1.4倍に水増しした領収書で騙したと言ったことに対して名誉棄損で訴えられ、損害賠償金として1千万円を請求されたと言うのが裁判記録に残っています。
判決は、合人社の敗訴でした。
1.4倍にしたのが事実であったため、名誉棄損には当たらないと言うことです。
名誉棄損で訴えを起こすのは自由にできます。
しかし、名誉棄損で訴えた内容な事実であれば、名誉棄損で訴えても勝てないので、大金で雇われた悪徳弁護士でないと受けないでしょう。
合人社の場合、顧問弁護士が何名もいますので、名誉棄損で訴えることは可能です。
でも、裁判になれば、勝てないのです。