管理組合・管理会社・理事会「ドア(共用部)の外観が変わるほどの鍵(専有部)の種類変更。」についてご紹介しています。
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  4. ドア(共用部)の外観が変わるほどの鍵(専有部)の種類変更。

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匿名さん [更新日時] 2009-10-21 18:15:21

分譲マンションの理事をやっています。理事会に事前の相談なく、居室の玄関ドアの鍵(ドアノブ含)を「シリンダー式」から「テンキー式」に変更された区分所有者がおります。規約では、玄関扉の錠と内部塗装部分は専有部、玄関扉とその外側塗装部分は共有部とされています。
解釈次第で、結論が変わるため、ぜひアドバイスをいただけますでしょうか?

(解釈1)鍵が専有部である以上、鍵の種類の変更によって扉の外観が変ったとしても、その鍵の種類の選択は区分所有者の自由である。

(解釈2)玄関扉とその外側塗装部分が共有部である以上、その外観を変えてしまうほどの鍵の種類の変更は区分所有者の自由ではなく、管理組合の合意が必要。

(1)か(2)かどちらが解釈として説得力を持つものでしょうか?

ウチのマンションは30年以上の歴史のなか、ずーっと(2)の解釈でやってきたようなのですが、それを(1)を主張する方に伝えたところで、議論は平行線になってしまう気がして。。

お助け願います。

[スレ作成日時]2009-10-20 19:41:48

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ドア(共用部)の外観が変わるほどの鍵(専有部)の種類変更。

  1. 1 匿名

    解釈は色々あるとして何の相談も無しってところが、その住民アウトです。

  2. 2 匿名さん

    >>スレ主
    まずは、スレ主の組合の管理規約にはどのように記載されているか?です。
    専有部付近の共用部、特に玄関扉について明記されていますか?

    >>01
    >解釈は色々あるとして何の相談も無しってところが、その住民アウトです。
    せめて、その色々ある解釈の1つでも提示すれば。。。

  3. 3 02

    これは横スレですが、
    >ウチのマンションは30年以上の歴史のなか、
    大規模修繕も玄関扉の改修も行われたはずですが.....もし30年以上玄関扉と鍵を改修してなければ、ちょっと防犯上問題あるかな。

  4. 4 匿名さん

    みなさまありがとうございます。

    >>01
    >解釈は色々あるとして何の相談も無しってところが、その住民アウトです。
    そうなんですけどね。ただ「相談なしでいける範囲内だろ」って主張してくるはずなので、その対策ですね。

    02>>
    >まずは、スレ主の組合の管理規約にはどのように記載されているか?です。
    以下の通りですね。(該当箇所のみ抜粋)
    (専有部分)
    区分所有権の目的となる建物の部分をいう。

    (共用部分)
    専有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の付属物及びこの規約により共有部分とされた付属の建物をいう。

    (専有部分の範囲)
    玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

    03>>
    >もし30年以上玄関扉と鍵を改修してなければ、
    鍵は以下の条件のもと改修されてはいます。
    <ドア外側の見た目が大きく変わるような鍵の変更が認められた>っていうのが過去なかったという意味でございました。説明不足ですいません!
    (こんな条件のもと改修はされていた)
    ・同じ「シリンダー式」で、外観もほとんど変わらない程度の鍵の変更。(管理組合許諾の上)
    ・玄関扉に第2の鍵を追加することについては、総会審議のもと「鍵のカタチに制限は設けた上で」全員合意したという歴史はあるようです。

    こんなところでございます。

    何卒!

  5. 5 匿名さん

    マンション管理センターに聞いてみたらどうですかね。

  6. 6 02

    >>04
    ちゃんと明文化されてるし、それを把握されてるなら、悩む必要ないのでは?

    理事会側が拘るのは、ルールの維持と共用部の見た目だと思います。
    冷静に、過去の事例や現状の規約を説明して、揉めるようなら、組合総会議案にすべきでしょう。

    見た目の統一性を重視するか、ある程度自由度を上げて鍵の本質(防犯)を高める方を選ぶかは、組合員の総意(方向性)に委ねるのも一案だと思いますよ。

    最近のマンションでは、専有部の鍵がオートロックの開錠キーにもなっているので、自由度はおのずと制限されます。
    30年経過物件ですから、あちこちで同じような個別改修もあるのでは?
    柔軟にかつ適切に発想されたほうがいいと思います。

  7. 7 mimio

    他の方もおっしゃておられる通り、まず貴管理組合の規約及び細則をもう一度確認されてはどうでしょうか。本則・細則で鍵の取替えの申請〔模様替え申請〕の明文規定があれば、それに従うことになりますが・・。

  8. 8 匿名さん

    別に問題ないでしょう。理事として一言物申したいだけにしか思えません。

    空巣に入られたからとか、自己防衛だとか言われて終わりですよ。

    非オートロックでしょうか?



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