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スレタイのとおり、
理事による理事のための世間一般?業界ニュースを情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2007-07-02 12:47:00
スレタイのとおり、
理事による理事のための世間一般?業界ニュースを情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2007-07-02 12:47:00
>「素人」でも役員はまともに務まっていくものなでしょうか
素人でも家は持てるのですよ。その家の管理は持ち主がやるのが当然でしょう。
はぁ。素人でも家は持てるでしょうが、マンションとなると全員が持ち主となり全員で管理していかねばなりませんので難しく、困難に感じている次第です。
新築マンションに入居して3年目ですが売主デベロッパーの倒産の噂がずっとつきまとっています
今年10月以降のマンションは10年瑕疵担保保険があるようなのですが
既築のマンションでは築10年までに売主倒産したら瑕疵担保責任が得られないそうですが本当ですか?
既築のマンションで加入できる瑕疵保険みたいなのってあるんですか
ありません。ですから慌てて新法で対応したのです。
勉強はしておいて何もまずいことはないですね。
ただし、あまり細かいことを言って、周りから浮かないようにすることをおすすめします。
一戸建てだったら、全部自分で問題解決しますよね。それが複数人で対応するんんだと
思えば気が楽でしょう。頑張ってもできないことは結構あるし・・・。
ありません。引き受けません。申し訳ございません。
No.24はおそらく人の邪魔をしようとしてますね。
■ マンション非居住者限定の「住民活動協力金」は有効 最高裁 2010.1.26 17:35
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100126/trl1001261736006-n1.htm
分譲マンションの管理組合が、部屋を所有するのに住んでいない非居住者だけに「住民活動協力金」名目で月2500円を負担させることの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「金銭的負担を求めることは合理性を欠かない」として、徴収は有効とした。
同小法廷は「協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者と居住者の不公平を是正するためで、必要性と合理性が認められる」と指摘。金額は社会通念に照らして我慢できない限度を超えるとはいえず、大半の非居住者が支払っているとして、有効と結論づけた。
判決などによると、問題となったマンションは大阪市北区に昭和40年代に建てられたもので、総戸数868戸。うち約2割が第三者に賃貸されるなどして、所有者が不在となっていた。管理組合は非居住者が組合の役員に就任できないことなどから、平成16年に規約を変更し、非居住者だけに月5000円を負担させることを決め、19年には2500円に減額していた。
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最初の決議が鍵を握りそうです。
管理組合や管理会社からの総会通知などの郵送料、非居住による役員就任免除に見合う協力金などで2,500円の差は妥当だし、最高裁まで争うとはいやはやひま人だね。
>>30
今、NHKで見ています。
今回のマンションは、賃貸のほか、
役員を免除できるとしている、高齢者の存在も大きいようですね。
非居住者からは徴収できることになりそうですが、
高齢化は…難しいですね。
>賃貸のほか、 役員を免除できるとしている、高齢者の存在も大きいようですね。
非居住者は役員になれない規約が殆どですが、高齢者はリスクが伴うから選出枠からはずすと言う全く別の意味ですよ。
理事の順番が回ってきても一切顔出さないしやらない住人さんってどこのマンションにもいると思いますがどういう対応されるのが普通なんですか?
我が家のマンションはまじめにやってるのは半分くらいで後は知らぬ存ぜぬで完全無視してる人も多いようです。
特にペナルティーは設けていません。
今回の判例と少し違いますが、2500円出すからやりませんってのも有りになるんですかね。
>理事の順番が回ってきても一切顔出さないしやらない住人さんってどこのマンションにもいると思いますがどういう対応されるのが普通なんですか?
順番?って何ですか?
役員は選出されるものですよ。順番で決めるものではありませんよ。不適格者も、病人もいるのは当然でしょう。
輪番制のことじゃねーの?
立候補・推薦がない場合、輪番制を採用するのは普通じゃない?規約にも書いてたし
>立候補・推薦がない場合、輪番制を採用するのは普通じゃない?
珍しい!。だから横領紛いの理事長に順番が回ってきても不思議はないのですね。
>珍しい!。だから横領紛いの理事長に順番が回ってきても不思議はないのですね。
輪番制と理事長の横領とはまったく関係ない。
理事長などの役職まで輪番制にしてるケースは稀だし、立候補・推薦だけなら横領が防げると??
そもそも理事長の横領などが発生する物件は、その他の理事・監事・管理会社及び組合員の程度が知れるだけかと。
ほとんど、いや多くの管理組合では横領などないのが「普通」。
>輪番制と理事長の横領とはまったく関係ない。
輪番制とは誰でもなれるというもので選任の機会を奪っているから横領の危険は覚悟の上ですよ。
>理事長などの役職まで輪番制にしてるケースは稀だし、立候補・推薦だけなら横領が防げると??
少なくとも横領のリスクある様な者は選任も推薦もされません。
特段、ニュースになっておりませんが、うちのマンションに人員募集の掲示がされたのでお知らせいたします。
■ 今年は、国勢調査の年ですよ~~~~~~~!! ■
総務省 平成22年国勢調査ページ
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm
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5年前は、応募がなかったので、理事会で持ち回り担当しました。<お国からバイト料支給されます。