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1日、ネットをいっさい見るなって言われると無理。テレビはなくてもいいけどネットは生活の必須ですね。
さいきんはネット馴れして観たいときに観たいものがやってないテレビはイライラする。
天気予報知りたいのにくだらないスポーツや芸能情報ばっかりやてったり。
中傷記事のネット転載は名誉毀損…東京高裁判決
読売新聞 12月3日(火)13時41分配信
インターネット掲示板などに書き込まれた中傷記事を「2ちゃんねる」に転載した匿名の投稿について、東京高裁が、転載でも名誉毀損(きそん)に当たると判断し、海外在住の日本人男性の訴えを認めて、投稿者の氏名などの情報開示を契約プロバイダー(接続業者)に命じる判決を言い渡していたことが分かった。
投稿者の特定を受け、男性は先月、名誉毀損容疑で警視庁に告訴状を出した。インターネットでは、匿名人物による真偽不明の書き込みや、安易な転載が横行しており、警鐘を鳴らす判決と言えそうだ。
判決によると、問題の転載は昨年3~5月頃、ネット掲示板「2ちゃんねる」で匿名の投稿者によって行われた。他のネット掲示板や雑誌の記載内容を引用し、男性が国際間の違法送金や資金洗浄に関与しているかのように書かれていた。
男性は昨年10月、投稿者を特定するため、投稿者がネットを利用するために契約しているプロバイダーを相手取り、情報開示を求めて提訴したが、東京地裁は「公開されている内容を転載したものに過ぎず、それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」として請求を棄却した。
しかし、今年9月の控訴審判決は、書き込みの内容を「真実ではない」としたうえで、「2ちゃんねるを見た多くの人が、転載元の記事や雑誌を読んだとは考えられず、情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定。匿名で具体的根拠も示さない一方的な転載は公益性もないとして、逆転勝訴を言い渡した。プロバイダー側は上告せず、控訴審判決が確定した。投稿者の氏名や住所などは同月、開示された。
氏名などの特定を受け、男性は名誉毀損容疑で投稿者を告訴。元になった書き込みを行った人物についても特定を進め、損害賠償請求を検討するという。
今回の訴訟と告訴で代理人を務めた最所(さいしょ)義一弁護士(横浜弁護士会)は「『転載しただけ』という弁解を許せば、悪意を持って拡散させることも許されてしまう。転載だけでも名誉毀損になると認めた判決は画期的ではないか」と話す。
と、いうことです。
↑もしかして、あーたも転載
転載は、忘れたころにやってくる?笑
↑お疲れ 乙
馬鹿は訴えられてから気づく。
26
言えるよ。俺様が一番正しい。俺様が法だ。俺様を神として崇めよ。俺様に逆らうやつは浣腸100連打の刑に処す。
ネットで中傷や暴言吐く輩はネットには(も)不向き。
違う趣味見つけれ。
ゲートボールでもやってろ。
四六時中、iPad触ってます
人の噂も75日
一般論を書き込めば、中傷にならない
あみやまた
慣れた人らはスルーが当たり前化してたけど生配信ならではのそれ
そして、わたしはブロマガの存在をはじめて知る
>>37
一般論であり、格段誹謗するような内容でなければ、中傷にはなりません
ただし、著作権侵害に該当することはあります(親告罪なので、侵害されたほうが「まあ、いいだろ」と見逃してくれれば問題とはなりませんが)
リンクなら良い??笑 ちょい調べるわ
...しばらくお待ち下さ
まず本題
Googleに聞いただけですが加害者にも配慮しなければならない様子
はい、事実であれば、被害者本人は拡散しても問題ありません。ただし、拡散する際には、加害者の名前や住所などの個人情報は公開しないように注意してください。また、拡散する際には、事実であると証明できるような証拠を用意しておくと良いでしょう。
また、拡散する際には、加害者やその家族に危害が加わるような内容は避けるようにしてください。
以下に、拡散する際のポイントをまとめます。
* 事実に基づいて拡散する
* 加害者の名前や住所などの個人情報は公開しない
* 事実であると証明できるような証拠を用意する
* 加害者やその家族に危害が加わるような内容は避ける
証拠を掲載して訴えられた人は、拡散内容を削除するように、転載先に連絡する必要があります。もし、転載先が削除に応じない場合は、弁護士に相談して法的措置を取る必要があります。
つまり、私達がが注意するべきは…
名誉毀損に当たるだろう記事のリンクを関係者でもない人間が貼ることは極力やめるべきということでしょうかー!!
はい、損害賠償の額は、原告の損害額によって異なりますが、数百万円から数千万円になることもあります。
名誉毀損とは、事実無根の事実を公表することで、他人の社会的評価を下げることであり、損害賠償請求の対象となります。しかし、メディアは、真実であると信じて報道した場合には、損害賠償請求を免れる可能性があります。
また、メディアは、真実であると信じて報道した場合でも、損害賠償請求を免れない可能性があります。例えば、メディアが、事実無根の情報を報道し、その結果、他人の社会的評価が下がった場合、名誉毀損になる可能性があります。
このように、メディアは、真実であると信じて報道したとしても、名誉毀損になる可能性があります。また、真実であると信じて報道したとしても、損害賠償請求を免れない可能性があります。
名誉毀損について詳しく知りたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
また、週刊誌は、有名人相手に記事を掲載することで、多くの読者を獲得することができます。これは、有名人に対する関心が高いためです。そのため、週刊誌は、有名人相手に記事を掲載することで、多くの広告収入を得ることができるのです。
個人・法人を具体的に特定しなければ、どんなこと書いても全く問題ないですよ。伏字も有効です。ヽ(´▽`)/
具体的に特定しても事実なら何書いてもOKです。
スマイリー氏のツイなど拝見させていただきましたが、相手が中傷してくる場合、私たちの意見を理解してくれないこともあります。したがって、迅速かつ適切な対処方法を実行するようお勧めします。
このような状況は、海外からのスパム被害のようなものですか?ネット上の情報は瞬く間に広まるので、迅速に削除しないと大変なことになるかもしれまーせん。