近かったのが財務省の
妻・子2人で年収500万のケース。所得税59500円・住民税135500円
でも、上記を調べたおかげで、納得出来ました。
>例えば、借入金額3,000万で控除可能額は30万
>
>所得税が5万だった人は還付5万円。
>住民税の控除は97,500円。合計14万7500円 ×
所得税が5万だった人は還付5万円。
住民税の控除は5万円。合計10万円 ○
http://10taku.biz/1-200nen-2.htm
これ見ると全額じゃ?
>>154
具体的なことを書いて説明しないと、どうともとれる書き方です。
引用している例は2つありますが、ローン控除全体額のことと、所得税・住民税が少なくて全額控除を受けられないことをごっちゃにした例で、誤解をまねきそうですね。(現にあなたは誤解している。)
所得税の税額控除前の課税対象金額が195万円の場合が、わかり易い例になります。
この場合、所得税は税額控除前で税率が5%ですから97500円です。
住民税は所得税と比較して、基礎控除が5万円少ないので最低でも税額控除前の課税対象金額が200万円、所得割の税率は10%ですから20万円強となります。
この例の場合、税額控除は所得税で最大97500円しか戻りませんから、住民税の税額控除も最大97500円しか戻りません。
そもそも、所得税の最低税率が税額控除前の課税対象金額195万円までの分が10%から5%に引き下げられたことが、この住民税から控除する制度の創設されたきっかけです。
その差額が97500円。
そして、所得税の課税対象金額が195万円より少ない人には、住民税からの税額控除も当然に減らす必要があるわけだから、課税対象金額の5%の上限があるわけ。(97500円よりも少ない)
>>154
所得税の課税対象金額が195万円を超える場合は、どうなるでしょうか?
これを超えると所得税の税率は10%になり、330万円を超えると20%になります。
課税対象金額が695万円までは、以前の税率と異なるのは195万円以下の部分だけなので、所得税は以前の制度よりも97500円安いことになります。
課税対象金額が695万円から1800万円までは以前の制度より3%税率が高くなるため、これ以上の救済処置は不要です。
よって、所得の低い人のことを考慮すれば問題無いので、住民税の税額控除は最大97500円(ただし課税対象金額の5%が少ない場合はその金額まで)となりました。
>>157
手続きは当然必要です。
借換した年は、年末調整での所得税調整は出来ないので翌年に所得税の確定申告が必要です。
考え方は「今まで適用を受けていた住宅ローン減税制度のままで、次のローンがそれを継承する。」ということです。
ローン金額が以前のローン残高より増えても、以前のローンの最終残高と新規借入金額の按分率を算出して、新規ローン年末残高に按分率を乗じた金額までしか認められません。翌年以降も按分率を乗じる点は同じです。
ローン金額が以前のローン残高より少ない場合は、按分率は1で計算します。そのまま計算すると按分率は1より小さくなりますが、年末残高より税額控除の計算対象金額が増えることはありません。
158投稿の訂正
× 按分率は1より小さくなりますが
○ 按分率は1より大きくなりますが
補足説明
借換前の残高が900万円、借換後の借入金額が1000万円の場合、按分率は0.9となります。
その年の年末残高が990万円だと、990万円×0.9=891万円が税額控除の対象となる残高です。
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