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申込予定さん 2009-03-12 19:46:00

質問します。二年前に知り合いにあげた自動車を知り合いが名義変更せずにのっていて税金が二年分のこっていたらしく私のところに催促状がきました。知り合いに払ってといってましたが支払うことなく差し押さえ通知がきました。仕方なく自分で払ったのですがこれはローンの審査に影響しますか?

 
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自動車税について

   

No.4  
by 匿名さん 2009-03-13 14:55:00
>>2
どうにもなりません

人・物に対して運転者が補償し、刑罰に相当するなら運転者が受刑するだけです
No.5  
by 匿名さん 2009-03-13 15:30:00
でも駐車違反などで運転者が名乗り出なかった場合、名義人にも罰則が課せられるようになったのではありませんか?
名義が主さんで税金も払っている以上法的にも主さん所有の車ですよね
保管場所の届けも主さんの自宅か借りていた駐車場?
No.6  
by 匿名さん 2009-03-13 15:50:00
たとえば、盗難車で事故されて、運転者に支払い能力がない場合所有者に請求が来ることがあることを
しらないのか?
No.7  
by 匿名さん 2009-03-13 16:28:00
>>06

盗難時の状況による。

施錠・保管場所(駐車場など)に駐車。
そんな状況で盗難にあった場合、
所有者に過失は有りません。
No.8  
by 匿名さん 2009-03-13 16:37:00
いや、甘い。事故られたら、被害者は運転手もしくは車の所有者のどちらかから賠償を取れる。
No.9  
by 匿名さん 2009-03-13 19:24:00
ところで、相談したスレ主は来てんの?
知り合いに車譲って税金滞納されて、のん気だね~。
名義変更してないのって、名義貸してるのと同じじゃないの?
そんなこと怖くてできないわ・・・
そんな危機管理できない人が住宅ローンですか?
No.10  
by 匿名さん 2009-03-22 21:00:00
>>8
横レススマソ
そーゆー判例でもあるのかしら?
もしくは明文化されてるの?煽りじゃないよ。
ただ疑問に思って。
No.11  
by 不動産購入勉強中さん 2009-03-22 21:33:00
>>10
ないとは言えない。
別に被害者が好きに選んで賠償金を取れるわけではないが、
運行を管理できる立場にあった者であれば、責任を問われる。(判例もある)
スレ主の場合、「譲った」と書いてあるので微妙だが、既に所有権がないことを
どこまで主張できるかによって変わってきそう。
No.12  
by 匿名さん 2009-03-22 21:40:00
>>11
 少なくとも,車を盗まれた被害者は「運行を管理できる立場にあった者」とは
言えませんね。譲った立場者も,「管理できる」とは言えないと思いますが,
どうでしょうか。
 会社の車で仕事中に従業員が事故した,などの判例とごちゃまぜに解釈してませんか?
No.13  
by 10 2009-03-24 01:17:00
>>11
>運行を管理できる立場にあった者であれば、責任を問われる。(判例もある)

あー、それはそうだと思うけど、
俺の疑問は>>12の人と一緒で、盗難されたうえでそのクルマで事故されて
その事故の責任まで取らなきゃいかんようなことがあるのかってことなのよ。
だって、そんなことになったら怖いじゃん。

外国では盗むほうも悪いが盗まれるほうも悪いって言う価値観のところもあるけど、
日本では(表向き)違うじゃない?
万引きとかだって万引きできるような商品陳列してたほうも悪いなんて
話には基本的にならないでしょ。もちろん法的な話でね。

だから、もし>>8で言うような判例があったら、俺の思ってた価値観ではもうすでに
日本では生きていけないのかしらと思ったのよ。
強い恨みを持った人間がその相手に対しての報復としても使えるな。
そいつのクルマを盗んで歩行者天国かなんかに突っ込めば、
所有者に大きな経済的ダメージを与えられる。
って、そんなことあるのかしら…?

まぁ、エンジン掛けたまま路上で放置とかってことだったり、
明らかな過失があるなら、もしかして>>8みたいなこともあるのかな…と思ったり。

運行を管理している者が責任を問われるってので、
クルマの管理だけでなくて運転手の管理もしてる運送会社、バス会社とかだったら
聞いたことある。
数ヶ月前に大阪であったひき逃げ事件では、そのクルマを所有してた会社が損害賠償するのかしら

スレ主の疑問とは離れちゃってるな。

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