胴縁なし施工と28mmビスはリンクしてるんですよ
胴縁分、厚みがなくなるから、短めでいいだろうと
短めでも抵抗の強いビスを使えば、ボードを抑える力は十分だろうということです
それほど、おかしなことではないですよ
この工法は、省令準耐火で認められたから、すなわち、性能では十分、条件を満たしているから
準耐火でも当然、大丈夫ってことで
大臣確認の法手続きを怠ったという話みたいですけど
省令準耐火は、住宅金融支援機構が決めた基準だから
国交省は無関係には違いない
一部上場企業としては
まったくお粗末な対応ですけど
自分が疑問なのは
準耐火構造の基準を満たしているか、書類審査する公の部署がどうして気がつかなかったか、
でなければ、そもそもそういった審査が行われていなかったのか、
知りたいところです