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現在庭に物置小屋をつくりたいと考えています。
広さは4~6坪程度で検討中ですが,建築確認申請は必要ですか?
建物にするか屋根だけにするかも検討中です。
申請の要件を教えてください。
[スレ作成日時]2010-07-12 14:30:14
現在庭に物置小屋をつくりたいと考えています。
広さは4~6坪程度で検討中ですが,建築確認申請は必要ですか?
建物にするか屋根だけにするかも検討中です。
申請の要件を教えてください。
[スレ作成日時]2010-07-12 14:30:14
行政の窓口に電話してみてはいかがですか?
知りたいこと全部に的確、かつ正確に回答してくれると思いますよ。
>1
行政窓口へと思ったのですが,何課に相談すべきかと,ホームセンター等で売っている物置は必要ないようなので,どこまでそうだんすべきかわからなかったため,詳しい方はいないかと思い,こちらでスレをたててみました。
まだ家族でも具体的なところまでは話が決まっていないため煮詰めてから相談してみたいと思います。
10平米を越えるようなので、確認申請が必要になる可能性が高いのではないでしょうか。
はっきりしたことは自治体の建築課や建築指導課あたりに聞かないとわかりません。
10㎡を超えるようなら確認申請は必要ですよ。(もちろん完了検査も)
もし、仮に確認申請を取らないで建築した場合・・・
お役所から指摘がある可能性もあります。
現在お住まいの母屋を建て直す際にちょっと面倒になるかもしれません。
>3
ありがとうございます。
10平米以上だと必要になるのですね。
最初はホームセンターにあるのを購入しようと思っていたのですが,だんだん夢が膨らんできて・・・。
まだ置く荷物もないのですが,「どうせなら大きい方が・・・」となってきています。
もう少し考えてから役所に相談してみます。
>4
10平米以上が必要なんですね。
最初は小さい物を購入する予定でしたので,何も考えていませんでした。
家の時はHM担当さんが全てしてくださったので,詳しく聞いていませんでした。
特に置く荷物はないのですが,どうせつくるなら・・・と夢が膨らんできています。
予算もありますので(苦笑),もう少し考えてから役所に相談してみます。
ありがとうございました。
固定された基礎がなければ申請不要な場合があります。
建築物ではなくて家具等の扱いですね。
基礎があれば10㎡超えれば(防火地域内とかだと10以内でも)
必要になるかと。
最終的には直接役所に確認するしかありません。
行政の窓口は「建築課」とか「土木課」になるんじゃないかと思います。
もちろん市町村で異なりますので入口受付で「建築確認申請について聞きたい」といえば
教えてくれますよ。
10㎡を超える・・・という意見がスレであがっていますがあくまで目安です。
申請を無視して建てるのは簡単だと思いますが一度確認してみてはどうですか?
おそらく電話でも回答して頂けると思います。
あくまで当方の話なので参考になるかはわかりませんが。
(東京近郊の40万人規模の市ですが、家の周囲は畑の中に家といった地域)
敷地は100坪程度で、隣の家とは隣接していません。
DIYで8畳程度の物置を作る予定で、市の建築課に行ったところ
まず自分で作るから申請等どうしたらいいですか?みたいな話をしたので
どうやら担当者は面倒そうに感じたらしく
「ここにその程度の小屋ならば、特に申請しなくてもいいですよ」
「後に確認に伺いますので、場合によっては指導が入るかもしれませんので注意して下さい」
程度のことでした。
指導が入るとは、当初話した建物より実物が大きいとか何か問題があると思われる
場合を想定している様でした。
建蔽率や防火、近隣や道路に全く影響が無いと敷地図では判断出来たので
そういった回答なのだと思います。
ちなみに当家では、車庫証明を申請した後の現地確認はされない模様。そんな場所での話しです。
横レスですいません例としての話ですが建坪率50%の50坪の土地に25坪の家が建っているとしたら、1坪の基礎付き物置でも建てるのは、建坪率を違反する事になるのでしょうか?建坪率についての解釈が、今ひとつ理解しきれていません。どなたか、教えて下さい。
>10
ありがとうございます。
8畳ということは,10平米は超えていますよね?
やはり,地域や建物によって違うのですね。
うちも周囲は田んぼで近くに家もありますが,みな敷地は(農家)なので広く,『隣』ではありますが,家どうしはかなりの距離があります(笑)。
この雨で物置から小屋へと考えがかわってしまい(洗濯物を干したい・自転車を置きたいなど),当初の予定とかわってしまったため困っていました。
役所に聞いてみます。
建築基準法第6条第2項にて、10平米を超える建築物の増改築等は確認申請が必要となっています(防火・準防火地域については全て)よってどこの行政庁でもで建築確認は必要です。(不要な行政庁がおかしい)
No.11さん
間違いなく建蔽率違反となります。
ちなみに10平米というのは1棟単位の面積ではなく、複数の建物を何回かに分けて建て増した場合、最終の確認申請より加算して10平米を超えた時点で確認申請が必要となります。
11です。
13さんありがとうございました。
ホムセンの物置ならOKですよね。
じか置きの予定ですので。