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ワタシは凶悪事件よりも政治家や官僚などの汚職・贈収賄事件にこそ導入されるべきだと思います。
[スレ作成日時]2009-01-28 11:31:00
ワタシは凶悪事件よりも政治家や官僚などの汚職・贈収賄事件にこそ導入されるべきだと思います。
[スレ作成日時]2009-01-28 11:31:00
では逆に、裁判批判をしなければ
負担を負わないで済むのですか?
負担を負わないで済む根拠を示してください。
168さん、貴重な情報をありがとうございます。
辞退の根拠になりますね。
よく読めよ。
裁判批判に関しては直ぐ上の169へのレス。
ついでに、168さんにお礼を言っただけ。
メンタルケア5回まで無料になったそうだが、
5回まで「業者の臨床心理士」が話を聞いてくれるだけだそうだ。
「話せば楽になる」を業者のカウンセラーにやれってことか?
5回は多そうに見えて、週1なら1ヵ月程度で終わる。
業者ではなく医療機関受診は自己負担なので、
因果関係の立証責任が裁判員側であるのは変わらないようだ。
>損害発生との因果関係の立証責任を裁判員が負うとされており、そこまでの負担はできないので、就任を辞退した
>いと申し出た場合に認められるか。
>【回答】 その場合は過料を科すことなく、辞退を認める。
この引用は、信用できないな。
「損害賠償請求の立証責任を負うことができないから、裁判員を辞退してよい」というならば、すべての裁判員候補者はそういった立証責任を負うわけだから、例外なく裁判員を辞退できることとなる。
すなわち、いかに心身強健なものであっても、裁判員の職務で心身に損害が生ずる抽象的危険があるだけで辞退が認められる。
これは、さすがにないだろう。
>上記回答は責任ある立場の方のものですので
回答の前提条件や文脈を捨象すれば、論理的飛躍によって間逆な意味にもなることは日常会話でもよくあること。
『読売・朝日・日経の法務担当記者の方』がそういう公式見解を問題視しなかったことは考えづらい。
よって、168の曲解だと思う。
中小企業の総務担当者ですか…。
BBSとはいえ、実名担当官の名を明示して『これが責任ある立場のある人の回答である』というならば、あなたの法律理解レベルを示してくだらないと信憑性がありませんね。
学歴(○○大法学部卒)でも資格(社労士とか、法学検定○級とか)でもかまいませんよ。
心のケアの問題について、私の勤務する会社の衛生委員会で出された質問を、法テラスにさせていただき、最高裁から法テラスへの文書回答ということで、電話回答をいただきました。
【電話での質問】
裁判員を務めて精神に変調をきたした場合に、
評議の内容を会社のメンタルヘルス担当の産業医には、話しても良いか。
否の場合、最高裁が指定した医師・カウンセラーには話しても良いか。
【法テラスコールセンターの責任者殿からの電話回答】
『裁判員が、裁判で生じた心理的な圧迫の解消のために、
勤務先で契約した守秘義務を負っている産業医や、
通常守秘義務を負っているカウンセラーに対して相談を行う場合は、その相談の過程において、評議の内容を話しても差し支えない。
(最高裁が斡旋した医師やカウンセラーに対しても同様)』
回答をいただいた際に、この内容はどこかに明文化されているかを確認しましたが、
明文化はされていないとのことでした。
明文化されていないと、刑罰の対象である守秘義務の範囲があいまいになり、問題になると思います。
そこで、現在、最高裁の裁判員制度Q&Aにこの問題の掲載を依頼しています。
この情報は、以前取材を受けたことがある読売新聞の記者にも、メールで送信したのですが、翌日朝刊に掲載された例の「カウンセリングが5回まで無料で受けられる。云々」の記事には反映されませんでした。この記事は、「6回目からは自己負担」と記述しながら、一方で「裁判員が精神的なショックを受けて、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに認定された場合は、国家公務員災害補償法に基づいて補償をする」という記述があり、その「補償」が6回目以降のカウンセリングに適用されるのか、という重要な部分に触れられていません。
この問題を、新聞掲載当日に読売の社会部と、上記記者に送信しましたが、何の反応もありませんでした。
そもそも、産業医が負っている守秘義務の具体的範囲が明文化されているわけなかろう。
産業医の職務上知りえた患者の秘密一切について守秘義務がある。(刑法134条)
よって、守秘義務を負っている産業医に評議内容を話すことは犯罪構成要件に該当しない。(刑法38条1項)
仮に、形式的に該当したとしても、産業医が守秘義務を負わない人間に話すという故意が阻却されるから、構成要件に該当しない。
もしも、故意が阻却されなくとも、(期待可能性により)責任が阻却される。よって犯罪に該当しない。
そんなあたりまえのことで躍起になって新聞記者に問題提起しても相手にされるわけがないと思う。
要するに、168と175の法的知識はその程度であり、168の示す辞退根拠は『ガセ』なんだろう。
職務熱心なのは結構だが、もう少し基本的知識を学んだほうがよくないか?
お前、偉そうに言ってるくせに結末の6回目以降の補償の件は無視してるぞ。
>177
『お前』よばわりを連発して下品やの~。
こういうのとは係わり合いたくないのでスルーしておくのが常道なのだが、一応レスしておいてやるよ。
職務上PTSDに陥ったとすれば、その損害は国家公務員災害補償法に基づいて補償される。
6回目以降のカウンセリングだけでなく、実際に蒙った精神的身体的損害の補償(治療費)についてだ。
ただし、裁判員の職務上からPDSDに陥ったという相当因果関係の立証と、実際に蒙った精神的身体的損害の有無ならびに損失額については裁判員側で立証しなければならないということだ。
法テラスなり最高裁が述べていることはそういうことであり、それを理解できずに枝葉の結論部分だけ分解して捉えて新聞社にメールしまくっても相手にされるわけなかろう。
繰り返すが、168と175の法的知識はその程度ということであり、裁判員制度について会社(総務部門)の業務として(会社から給与をもらって?)調査している人間がその程度の理解力しかないなら、新聞社は相手にしないだろう。新聞社は無料法律相談所ではないよ。
わざわざトラウマを与えてまで、裁判員をさせるのはなぜですか?
裁判員は、精神的に打たれ強い人から選ばれる仕組みなんでしょうか?
鬱傾向にある人は、無料で断ってよいという自由は与えられていますか?
裁判員「義務でも嫌」4割 (東京新聞 2011/5/21)
後ろ向きな回答は84%に拡大した。
ボクの所にも来ないかな♪
>>180
法治国家の主権者としての義務だね。
自分たちのことは自分たちで解決する、これは市民自治の根本的な考え方です。
そして、この国の市民の間には、政治や行政や司法が自分たちの意識と乖離している、という不満があるわけですよね。
政治や行政については選挙で行政を監督する政治家を選ぶ権利が既に保障されているけど、司法についてはせいぜい裁判官審査ぐらいだった。
それが、直接自分たちの意識を判決に反映させる機会ができたんだから、喜ばしいじゃないですか。
不満に感じてきた現状を、自分たちの手で改善するチャンスが与えられたわけです。
まあ同時に、観客席からああだこうだ言う気楽な立場から、
舞台の上で主役を演じる、責任ある立場になったわけですが。
↑賛成。 ただ義務っていうのは語弊があるのでは。むしろ権利なのでは。
早く、183さんや184さんや御家族が主役になれると良いですね。
↑観客席にいる人たちはそうせざるを得ないだろう 不満をぶちまけるしかないわけだし
↑ だから、国民も観客席にいるだけではなく舞台にあがれる制度になったんでしょ?
観客席にいる「しかない」から不満をぶちまける「しかない」といいながら
さりとて舞台に上がるのもイヤだ、ってどういうこと?
舞台なんか見たくもない、見たくもないから批判もしてない
って人達まで舞台に上がらされる。