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匿名 [更新日時] 2019-07-15 14:44:36

いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由

2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。

それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15

拡散させましょう。

【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】

[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26

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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収

  1. 1316 マンコミュファンさん

    >1311
    >法として成立してしまえば従わざるを得ない。しかし、外国での執行力は及ばない。

    今回の法改正で、徴兵は韓国政府(大統領)の気分で決まることになりました。
    ご愁傷様です。


    兵役法改正で、在日韓国人が徴兵に取られるのは本当か?
    http://www26.atwiki.jp/crescent_castle/pages/435.html

    韓国に於ける兵役法と国籍法の改正(2009-2012年)

    兵役法:在外永住者の徴兵免除が削除されました。
    国籍法:兵役義務を終えないと韓国籍の破棄が出来なくなりました(韓国籍の男性は、18歳~37歳までの間、兵役義務を終え無い限り国籍破棄が出来ない)


    と言う事です。


    要約すると、
    >「在外韓国人の兵役免除規程は法的には削除されており、徴兵は韓国政府(大統領)の気分で決まる」
    と言う事になります。


    兵役の免除規定は、第60条-第65条にありますが、在外韓国人に関わる項目は第64条と第65条第1項です


    1999年兵役法
    http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html
    第64条(第1国民役の兵役免除等)
    ①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
     1.全身畸形者等外観上明白な障害者
     2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
     3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
     4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
    ②第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。


    第65条(兵役処分変更等)
    ①現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
    1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
    2.家族と共に国外に移住する者
    3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者


    以下略。


    2010年兵役法
    http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B3%91%EC%97%AD%EB%B2%95
    第64条(第1国民役の兵役免除など)
    ①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。 <改正2010.1.25>
    1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
    2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
    3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
    ②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。 <改正2010.1.25>
    [専門改正2009.6.9]


    第65条(兵役処分変更など)①現役兵(第21条・第24条および第25条により服務中の人と現役兵入営対象者を含む),乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対し、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入または、兵役免除処分ができ、第2号に該当する人に対しは補充役編入または、第2国民役編入ができる。
    <改正2010.1.25>
    1.戦傷・公傷・病気または、心身障害によって兵役に耐えることができない人
    2.受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
    3.削除
    <2010.1.25>
    以下略。


    太字のところが変わってます。


    >在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、議会にかける必要はなく、
    >大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された(しかも受刑者扱い)。


    と言う事のようです。


    2011年11月25日付けで、以下の様になっています。
    http://jpn-osaka.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/legengre...
    「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項の変更案内


    兵役法施行令が改定されたことにより、「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項が、下記の通り変更となりましたので、ご案内いたします。(2011年11月25日付施行)
    □従来:全ての「在外国民2世」の資格がある者に対して韓国永住帰国申告をしたときに限り、兵役義務を賦課する


    □ 変更後
    ㅇ 1993年12月31日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
    - 韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する
    - 韓国内での長期滞在及び営利活動が可能


    ㅇ 1994年1月1日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
    - 韓国 永住帰国 申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する
    - 18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」したり、「就業など韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する


    *18歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。 以上


    在外国民2世・・・海外で産まれた、父母に韓国籍を持つ韓国籍の人(3世、4世・・・も含む)


    現時点では、留学・就学などで韓国に帰国すると徴兵の義務が生じると言う事の様です。


    それ以前に、第83条 戦時特例と言うのがあります。
    第83条(戦時特例)
    ①国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合には次の各号の措置ができ、国防相必要な場合には第6号の措置ができる。
    8.第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止


    ②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、次の各号の措置をすることができる。
    10.国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令


    戦争が起こった場合、海外居住者の兵役免除が無くなる可能性があります。以上。





    ねえ? いま、どんな気持ち???

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