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10月入居予定の一戸建てなのですが、
庭の一部をカースペースとしています。
ここに、カーポートを設置しようと
思っているのですが、掲示板で調べても
課税対象なのか設置自体違法なのか、問題がないのか
はっきりしません。
詳しくわかる方いましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2008-09-07 20:41:00
10月入居予定の一戸建てなのですが、
庭の一部をカースペースとしています。
ここに、カーポートを設置しようと
思っているのですが、掲示板で調べても
課税対象なのか設置自体違法なのか、問題がないのか
はっきりしません。
詳しくわかる方いましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2008-09-07 20:41:00
検査時に違法建築物を確認すれば、是正を指導します。その後は、皆様の良心の問題と思います。もちろん、街中を歩けば色々な事柄が目に入りますが、記憶に残さないように心がけております。
しかし、住民からご相談等の連絡(大抵は匿名でのことです)が入りましたら行動し、是正の指導を行います。連絡が入らない近隣配慮が重要と考えます。
違法でも、お隣さんや近隣と同意の上ならば表ざたにならない限り問題視されないでしょうね。
良くも悪くも・・・。
良好な近所付合いが確立しているならば、カーポート程度は大騒ぎするようなことは無いでしょう。
違反は違反です。見つからなければ・・・、みんなやってるから・・・、通報なければ役所の指導もないから・・・、カーポートくらいいじゃん・・・etc
そんな考えが業界をダメにするのです。姉歯と同じくらいの時期に、検査後に身障者駐用
車場をつぶして倉庫(だったかな?)にしてたホテルが問題になってましたね。カーポートと同様、迷惑を被る人があまりいない違反だから姉歯ほど話題にならなかったが。
世の中のみなさまにたたかれまくりのゼネコン業界でも、お施主様の指示があったって検査後の違法工事なんてやりませんよ。
違法カーポートを設置する一般人たちに、建築業界を批判する資格なんてないね。
>サラリーマンさん
言いたい事は良く解ります・・・が、それを言うなら、外構・造成工事に関する専門的な法律が整備されていない現状が一番の問題ではないですか?
外構屋ぐらいですよ、なんの資格も無しに商売が出来るのは。
我家は北東玄関、お隣さんは北西玄関で、両家共に北側にカーポートを設置。
お互いのカーポートの隙間は約5ミリ。
降雪地域なのでお互い助かっています。
違法かどうか?
日本の法律なんてザル!?
良いか悪いか?
片っ端から訴えてみれば?
法改正がされるかも?
自動車のスピードメーターは180キロ。
道路交通法では高速でも100キロ?
カーポートの違法性?法律なんて所詮解釈論なんだから、建築基準法上の建物ではないという解釈でいいでしょ。
カーポートを違法だという人間は、その他いかなる法律も厳密に守って生活してるのかね。日本にはどれだけの法律があって、あなたの住む町にはどれだけの条例があるか、理解してのお話しでしょうか。
中には「知らないものはしょうがない」とか、「知ってながらやるから悪い」と考えている人がいるかもしれませんが、日本の法体系は、法律を知らなかったじゃ済まされない、知らない奴が悪いということになってますので。
いりません(ーー)
請負金額の制限はありますが、この資格を持っていないと外構屋、エクステリア屋、ガーデニング屋、デザイナーと名乗ってはいけませんという規則はありません。
昨日までは○○屋だったけど、今日からは外構屋だと本人が名乗れば、誰も文句は言えません・・・
うちはカーポートじゃなく、市販の物置みたいなタイプの
シャッター付きガレージを外溝と一緒に設置しました。
固定資産税の対象になるのは覚悟の上でした。
でも、引越して不便な思いをしたくなかったし。
で、「どれ位かかるのだろう?」と思っていましたら
年間で千円〜2千円程度でした。
地域によって差はあると思いますが、こちらは千葉北西部です。
95さんへ
解釈論?何をわけのわからないことを言っているのやら。
土地に定着している屋根付きの工作物なら立派に建築基準法の対象だよ。
屋根付きの駐輪場しかり。門や塀だってそうだよ。
おたくみたいに、訳わからんやつが建築主になるからダメなんだよ。
ちなみに知ってるだろうけど建築基準法は「条例」なんかじゃなくて
れっきとした「法律」だよ。
103 by サラリーマンさんへ
ちゃんと読めよ。
日本→法律
町→条例
って書いてあるだろうが。
何をもって柱と定義するか、何をもって屋根とするか、それは解釈論であり議論が分かれるところなんですよ。
そんなことも知らずにレスするなって。
法律を文面としてみることしかできない奴に法律を語る資格なし。
反論する前にまずは判例を勉強してみてください。
95さんへ
簡易なカーポートや駐輪場などで
・単なる鉄骨などの細い柱(もちろん、そんな小さい柱でも屋根があればちゃんとコンクで基礎造る)で地面に定着する形態
・簡易な屋根(簡単な折板でもポリカ(面積制限あり))
程度のものでも、建築物ではないという解釈をしていただける行政を
狭い私目の知識では知りませんが。
どんな判例があるんですかね。
実務を知らないやつに違法建築を助長するような発言をする資格なし。