理事長は総会では選ばないって本当??

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随分長くブログをお休みしていました。6月は本業が目いっぱいの上に、廣田さん主宰のマンションコミュニティ研究会で管理規約をテーマにしたフォーラムの講師とかも受けていたから。

100人はいる会場が満員になって盛況。やっぱり、「標準管理規約からのコミュニティ条項の削除」が話題の中心でした。もう一人の講演者の弁護士さんがじっくりお話をされたから、張り合って勝てるわけもないから私は割愛して、いろいろと標準管理規約に「準拠してない方向」にマンションの規約を変えまくってきたお話をしました。聴衆の意見では、ちょっと上級編すぎ!!とか・・・うーむ。来てたのみなさん理事長だったり管理士さんだったりするはずなんですが。難しいというか、多分私の規約改定には癖がありすぎてなじめないのかもな。
写真は私の講演の様子です。自己紹介の豚さんがかわいい…かも

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月も替わって、少し暇もできたので、もう忘れ去られている感じですが、ぼちぼちスムログに復活で、今回は、マンション管理組合の「理事長の決め方」ってお話し。

理事長は総会では決まらない?

理事の選び方、中でも理事長の決め方って、理事会のガバナンスの根幹ですから、理事長の会RJC48の掲示板でも頻繁に話題に。うちのマンションも最初に理事会主導で制定された細則は、”役員選出細則”でした。

法人化されてなければ、そもそも理事会の設置義務もない区分所有法には強行規定はないですから、例えば理事長を公選制度にして、その結果を総会で承認する方式も、規約にそのように定めればもちろん有効です。

一方で、殆どのマンションは「標準管理規約」に準拠した規約でスタートしていますからそこでの役員の決め方に従わないといけないケースが多い。現行最新の標準管理規約ではその決め方はこうなっています:

現行標準管理規約第35条

(役員)
第35条管理組合に次の役員を置く。
(中略)
2 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

もしあるマンションの規約がこの通りだと
① 理事と、監事は各々総会で選任を受ける
② 理事長は、理事だけ(監事は含まない)によって互選で選任する
ことになります。

その期に誰が理事になるかは、総会での議決を経なければ決めることはできませんから、理事長を互選すべき”理事”は総会が終わらないと決まりません。なのでこの通りの規約だと、総会の中で「理事長」を決めてはいけない。

一方で、理事長を選ぶ互選には、監事は参加できませんし、監事の承認は総会以外ではできませんから、必ず誰が監事になるのかは総会の議案書に明記されていなければこの規約には違反していることになります。

監事は決め、理事長は決めないって無理では?

実際には、輪番制理事が籤引きで理事長を押し付けあっているような理事会だと、理事長が誰か決まらないと、監事が決まらないのが普通です。監事になれば”理事長をしなくてすみ”ますからね。このパターンは、監事も含めた役員全員をまず総会承認しようとするでしょう。

全く逆に、RJC48に多いような総会に伴う空白期間を発生させないように先に立候補者や輪番の人など役員候補者で集まって互選の会を事前に開いているパターンも多くて、うちも実際にはこれ。過去に理事長の互選だけで理事会一回分かかったことがあって、そうでなくても総会前後は総会のことしかできないから、総会の次の月が互選だけでつぶれてしまっては未解決案件が積みあがってしまいます。このパターンだと、誰が理事長で誰が監事ですと議案書に全役職を書きこみたがる傾向が強い。

通常総会はたいてい最終議案が役員の選任になりますが、当該議案が
[1] 役員全体のリストの承認を求めていて、誰が監事で誰が理事になるのか不明
[2] 理事長を直接総会承認を求めてしまっている
の2パターンのどちらかになりやすくて、どちらでもそのマンションの規約に違反しているという例を多数見ます。うちはやったことないけど、ほかでオーナーやっている理事会に、法的にやばいからその議案書の作り方は避けた方がいいのでは?とコメントを送ったことはあります。

この前の回にもあるように、「総会屋」さんは、多数決では勝てないとなると、議案そのものが法律もしくは規約に違反しているといった形式的な点で攻めてくる傾向がありますから(実際に食らった経験者なんですよね・・・)例え理事長が誰か先に事実上決まっていても、それは議案における承認事項にはしないほうがよいというのが私の考え。

うちは理事長はどう決めているのか?

うちは、専門委員会に殆どの検討作業を分業化しているから、初回理事会の前に、誰が委員会担当の副理事長で、委員を勤める平理事なのかきちんと決まっていないと、主として専門委員会の答申結果を審議する初回の理事会がまともに成立しなくなります。当然、総会の議案書の時点で、互選の会は開催すみで、毎期議案を確認する最終理事会の日にくっつけて実施していて、議案書内に「誰が理事長になるみこみ」ってのは記載しています。

やはり一般の区分所有者さんからみたら、総会にでてみたら、次期理事長の顔はみてみたいし、その理事長が来期どのような方針で管理組合の舵取りをしようとするのかは聞いてみたいところでしょう。役員の顔をまとめてみる機会なんて、総会くらいしかないですものね。

なので、うちでは
〇議案書には、決議内容は、”理事20名と監事3名の承認”が求める議決内容でその名簿はこれこれって書いておくほかに、
〇この23人には役員への就任を承諾する承諾書は全員からとりつけてあること
〇その23人で事前に 「役職の候補者」を定める互選の会を実施していて、この23名全員が20人の理事、3人の監事として承認を受けたら、20人でこの通りに互選決議を実施するみこみであると記載しています。

次期理事長は、”互選における理事長候補”として挨拶をするわけ。ちょっとくどい議案になりますし、実際に理事会でそう言われたこともありますが、形式的にでも規約に違反しているような議案はこしらえないほうがよいが私の考え。

昨年くらいまでは総会終了宣言とともに、理事が誰だか確定するので、そのままそこに出席している新役員(半数超えの出席を確保できる)に、これでいいですよね?と候補となっている役職の事前互選結果を承認するという手続きをしていましたが、よーく法人化で書き直した規約を見てみると、総会日の24時までは前の理事さんが役員で、翌日の0時から新役員さんが任にあたるとなってるので、これまた微妙に規約違反なんですよね (x_x)
ほかのマンションはどうしているのかな・・・ 総会の最終議案の可決時に次の役員の任期開始とかすればいいんだろうか… (実はここまで気にするのははるぶーだけかもしれない)

理事長公選制度ってどう思う?

さて廣田さんのブログでは、
『選挙で理事長を選ぶ!』
http://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12175973375.html
で実際に理事長を直接選挙で選ぶ例があることが紹介されています。

私自身は、理事長を直接選挙で選ぶという方式には基本的には反対な立場なのですが、次回はこの続きでも。
※ 私は210人ほどが加入しているマンション管理組合理事長勉強会(RJC48)の代表もしています。管理組合の理事(長)同士の情報交換に関心のある方は、こちらから。(RJC48やその所属マンションへの取材などの申し込みもこちらからお受けしています)
→ http://rjc48.com/?page_id=39

!! 重要 !!
本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、勤務先、RJC48も含めその他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません

ABOUTこの記事をかいた人

マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。多いはず!! それなのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。世の中に多い管理士系ブログとは一味違う、理事会側から見たマンションの運営を中心テーマに書いていこうと思ってます。

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