管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 567 マンション管理士試験上位合格者

    >>566 名無しさん
    ↑そのとおり。

  2. 568 匿名さん

    >566
    ビジネスには、なっているのでしょうね。工事屋の御用聞きとして。
    しかし、時代にそぐわないビジネスモデルですね。

    マンション管理士は、行政が作ったというよりも、政治家が議員立法で、
    作ってしまったという感じもするけど、どうなのでしょうね。
    行政マンも、マンション管理士の資格ができるのは、望んでいたのでしょうかね?

    作ってしまったのを廃止するのも難しく、けれど、仕事のない、マンション管理士試験の合格者が増えていくだけ。

    いつまでこれが続くのだろう。

  3. 569 匿名さん

    マンションの居住者にマンション管理士が増える事は望ましい。

    組合員がマンション管理士になってくれれば相談する事が出来る。

    これ等を嫌がるのは誰と誰でしょうか。考えて下さい。

  4. 570 名無しさん

    相談したところで、実業を知らないマン管士がいても、間違った説法して揉めるだけだよ。
    改修系の工事会社出身者の方が役立つ。もしくは職人。

  5. 571 匿名さん

    実業を知らないとは。?

  6. 572 匿名さん

    マンション管理士は役には立ちませんよ、薄く広い知識が要求されるが実践では無能。
    同じマンション管理士でも一級建築士や施工技師などが、マンション管理士資格を
    兼ねているようでないとただの趣味の資格というレベル。

  7. 573 匿名さん

    だから、実業を知らない、とはなんだときいています。話を反らさないで下さい。

  8. 574 匿名さん

    うちのマンションでは、工事会社出身者と職人の区分所有者が、管理会社と手を結んで悪さをはたらいた。でも、後でバレて、痛い目にあっていた。悪い事は、バレるし、するもんじゃないよね。

  9. 575 匿名さん

     悪事はいつかバレます。 隠そうとするとウソをつかねばならず、ウソにウソを重ねて、収集が付かなくなります。 どこかの国の政府と一緒ですね。

  10. 576 匿名さん

     国土交通省は実効のある管理会社の規制強化を出来るのでしょうか?
     マンション管理業協会では、1年前に指示処分を受けた財閥系悪徳管理会社が理事会社に復帰?
     これで、規制が強化できるとは思えません。

  11. 577 匿名さん

    管理会社東急コミュニティーなどは数年前に二年以内に二度の指示処分を受けて
    営業停止処分を受けるはずが、少しずらして二度目の指示処分に緩和した。

    適正化法は弱い管理会社いじめをしているような気がした。特に保証機構の保証
    委託契約約款などを読んでみると可笑しな条文がかなりあります。

    保証委託契約などはしなくて、管理委託契約に定額委託管理費を出来だけ払いに
    すれば保証機構の存在価値は無くなる。

    保証委託契約約款を読んでみてください。順番制の理事に管理会社が倒産した時に
    保証金の請求をする能力が有るでしょうか。?

    委託費を出来高払いにしておけば被害を受ける事は有りません。

    東急コミュニティーの2回の指示処分の記録をおもちのかたは投稿願います。

  12. 578 匿名さん

     一つはこれでしょうか?

     改善措置指示 平成24年12月21日 株式会社東急コミュニティー
     元社員が管理組合財産を着服し、 当該管理組合に損害を与えた。(法第81条第1号)

  13. 579 匿名さん

    うちにもいたな。悪いやつ。

  14. 580 匿名さん

     もう一つはこれでしょうか?

     改善措置指示 平成27年3月25日 コミュニティワン株式会社
     管理業務を受託している複数の管理組合において、元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。(法第81条1号)

  15. 581 匿名さん

    そうです有難うございます。パソコンに保存していたのに探せませんでした。
    その後に管理費等の収納方式をすむーずの名称で三菱信託銀行の口座に変更。

    これも預金通帳がないそうですね。?少し不安です。

  16. 582 匿名さん

    578さん
    それより2年数か月前にも処分されております。

  17. 583 匿名さん

     これ以上は探せません。 「それより2年数か月前にも処分されております。 」はどうすれば探せますか?


  18. 584 匿名さん

     これかな?

     改善措置指示 平成25年8月9日 東急ファシリティサービス株式会社 ① 重要事項説明書未交付(法第72条第3項違反) ② 契約成立時の書面未交付(法第73条第1項違反) ③ 修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座に係る管理組合等の印鑑を管理 (法第76条違反) ④ 月次報告の未作成(規則第87条第5項) ⑤ 管理事務報告の未作成(法第77条第1項違反)

  19. 585 匿名さん

    583、584さん。平成22年度だと記憶しております。私も探せません。
    そのうち探せますでしょう。有難うございました。

  20. 586 匿名さん

     財閥商社系ではこんなのもありますが?

     改善措置指示 平成27年12月21日 三菱地所丸紅住宅サービス株式会社
     1)元社員が管理組合財産を着服、 対象管理組合は12組合、被害額は約8,400万円(法第81条第1号) 2)複数の管理組合において、従前の管理受託契約と同一の条件で契約の更新をした際に、 区分所有者全員に対して、重要事項説明書を交付しなかった。(法第72条第2項違反)

  21. 587 匿名さん

    ほとんどの管理会社が絡んでいる。私達一区分所有者の大切なお金がかすめ取られる。

  22. 588 匿名さん

     財閥系では三井がありませんね。 でも反省はあったので、横浜では大盤振る舞いしています。

  23. 589 匿名さん

     残るは住友ですが、特に悪質ですね。

  24. 590 匿名さん

    住友も有るよ。皆だよ。指示処分だから皆処分されているよ。小学生の学芸会です。
    恥ずかしくないかね。弱いものから金をむしり取りながら嘘が上手なだけでしょ。

    組合員よこんなアホ連中に飯の種を与えるな。居住しているマンション管理士を利用
    しなさい。

  25. 591 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の仕業じゃないけど、あったよ。 9年前だけど。

    住友不動産建物サービスでも社員の不正      元フロント担当 使用料収入の一部着服
                               (マンション管理新聞 2009.8.5より抜粋)

       11月末の総合管理受託戸数が14万戸を超える住友不動産建物サービスで今年 3月、元フロント担当社員による不正が発覚した。 管理スタッフが現場で受け取る共用施設使用料の着服や管理費用の不正支出が確認されており、社員も不正を認めている。 管理組合の被害額は、会社側の調査では使用料の着服分だけで約1000万円に上っている。不正発覚後、社員は懲戒解雇。会社側は被害に遭った管理組合に事情を説明する一方、不正支出分も含めた被害額を全額弁済する意向を示している。この社員に対して刑事告発も行う方針だ。

    元社員による不正が明らかになったのは、神奈川県内の分譲マンション4件。いずれも元社員の担当物件で、会社側の調査によれば、不正を行っていた時期は平成13年から16年の3年間に及んでいた。

    この間、現場で集計される使用料の一部を、複数にわたって着服していた。使用料はフロント担当社員が集計された現金を持ち帰り、社内の会計責任者に手渡す仕組み。出納簿は現場で作成されていたが、決算書案を作成する際会社側によるチェックは行われていなかった。フロント担当社員の持ち帰る現金イコール使用料収入と見なされていた格好で、フロント担当に悪意があれば簡単に着服ができる状況だった。

    他にも仕上がりに不満があるなどの理由で、管理組合が許可していない実施済みの工事費用等の支払いについて、無断で支払いを行うなどの不正を働いていた。「無断支払い」はさまざまな出金伝票の中に、組合未許可の支出分の伝票を混入。未許可の支払い分が含まれているかどうかが、わかりにくいよう細工した上で理事長から押印を受けていた。

    金額は業者への支払いに充当する一方、着服を行っていた他物件への穴埋めにも回された、と見られている。こうした一連の不正は平成13年から元社員がフロント担当職を離れる平成16年まで、足掛け4年にわたって行われていたが、会社側は今年 12月まで不正を見抜けなかった。住友不動産建物サービスでは会社が作成した、決算書が綴じ込まれた総会議案書は、フロント担当が必要分をコピーし、区分所有者に配布等を行う決まりだったが、元社員は会社側が作成した決算書を受け取った後、「仮払い金」「前払い金」等の勘定項目を調整するなどして決算書を改ざんし、実際の残高と決算書の数字が合致するように操作していた。

    残高が合致したため、会社側が所持する正規の決算書、残高証明書からは、不正や改ざんが分からなかったという。

       元社員から業務を引き継いだ担当も、これらの粉飾に気付かなかったが、今年、ようやく担当者の1人が決算書に疑問を持ち、本社の会計担当に説明を求めたところ粉飾が発覚。元社員の過去の担当物件を調査した結果、4件で不正が明らかになった。不正の舞台となった横浜市内のマンションでは施設使用料の着服推定額が約369万円、修繕費等の無断支払額が約885万円に上がっていた。

    会社側は無断支払いを不正支出に含め、総額1254万円と年5%の経過利息を加えた額を弁済する意向を示している。他の物件でも同様の対応を行っているようだが、被害総額については会社側は「無断支払い額」をどう集計していくのか、といった問題もあり、現時点では確定できていない」と説明している。

    「無断支払いは、業者や管理組合双方にいい顔をしたい。自分に対する評価を下げたくない」といった動機から行われたケースが多いようだ。

    事件の発覚を受け住友不動産建物サービスは、使用料の管理では入金専用のレジスターを導入、レジから出力した累計表を添付するなどしてフロント担当者が金額を操作できないようにする一方、決算書を含む総会議案書の印刷・発送にフロント担当者を関与させない、といった業務改善策を打ち出している。

    出金については、社内会計担当者、責任者による、必要書類や予算計上の有無を確認した上での支払い伝票起票・検収を徹底する。

    住友不動産建物サービスは「管理組合の信頼を裏切る形になってしまい、大変申し訳なく思っています。再発防止策を適正に実行し、信頼回復に努めていきたい」と話している。

  26. 592 匿名さん
  27. 593 匿名さん

      ありがとうございます。
     これを見て、てっきり社員マンション管理士の上級フロントだと思ったのですが、同じ穴の狢がいたわけです。
     他にも同類が、管理会社に山ほどいますから不良社員を処分しないと大変なことになります。

     不良社員は、管理会社だけでなく、大規模修繕コンサルタントや無責任工事会社にもいますから、「管理不全マンション」大発生で、国土交通省が意図した正常化とは逆になっています。
     国土交通省のご努力は認めますが、「限界マンション」を少しでも防ぐよう、管理会社等の規制強化を期待します。

  28. 594 匿名さん

    管理会社109は組織ぐるみだよ。関東地方整備局の行政処分を投稿しようか。
    もういいだろう。他の話にしよう。

  29. 595 匿名さん

     面白そうだから、関東地方整備局の行政処分を投稿して。
     マンション管理業協会理事長会社に、敬意を表して。

  30. 596 匿名さん

     マンション管理業協会理事長会社関連のレスは、夜が明けてから。 おやすみなさい。

  31. 597 匿名さん

     昼は過ぎましたので起きています。
     「管理会社109は組織ぐるみだよ。関東地方整備局の行政処分を投稿しようか。」は遠慮なく投稿してください。
     マンション管理業協会理事長会社でもこんなことが起きると参考になります。

  32. 598 匿名さん

     管理会社の規制強化は、抜け道を管理会社が探しますから、管理会社の姿勢が変わらなければ、管理強化は、盗人に逃げ道を教えることになります。
     今は無理ですが、国土交通省の対応も変わり、正常化に向かうことを期待しています。

  33. 599 匿名さん

     だいぶたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ?

  34. 600 匿名さん

    インターネットで、マンション管理業者の監督、処分情報を入力しなさい。見れるよ。

  35. 601 匿名さん

     最近のしかないけど。
     マンション管理魚協会理事長会社のの分だよ。

  36. 602 匿名さん

     多くの管理会社が国土交通省の処分を受けています。
     過去スレをご覧下さい、
     しかも、すべての管理会社でなく抽出調査ですから、実数はもっと多いと思われます。
     国土交通省も、不適切コンサル報道を受け、努力はしておられますが、マンション管理業協会理事長会社を始め、財閥系悪徳管理会社等の業務改善は遅々として進まず、独立系でも一部が改善の兆しを見せています。

     国土交通省のご努力、制度整備に応え、マンションを取り巻く各業界がマンション管理不全化や限界マンション化を防ぐため、少しでもまともになるよう努力することを求めます。 

     今なら、やればできる実力があると感じられるので、悪徳管理会社やや悪質コンサルを排除し、実力のある工事会社等を育成しましょう。

  37. 603 匿名さん

     管理会社をあまり規制すると、かえって適正あマンション管理に支障をきたすかもしれません。

     本来の管理会社の役割を「管理会社自身が」検証し、顧客である管理組合のために、良質なマンションストックの形成」及び「管理不全マンション化の防止」を、最重要課題に取り組んでほしいと思います。

     会社ですから、適正利益の確保は否定しませんが、管理組合の無知に付け込み、鞘取り、コロガシ、丸投げ等で不当な利益を得たり、コンサルや工事会社と癒着をおこし、裏金を作ることは許せません。

  38. 604 匿名さん

     かなりたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ?

  39. 605 マンコミュファンさん

    国交省を非難しても、国交省は、なすすべが無くて困っているのではないだろうか。
    一番問題なのは、この悪法を作ってしまった政治家。
    業界団体からもらえる金に目がくらんで、マンションの区分所有者に不利益になることを真面目に考えずに、マンション管理士やらマンション管理会社の制度を作ってしまった、政治家に一番の責任があるのではないだろうか。
    マンション管理の最大の懸念事項は、工事にまつわる利権。これは、公共事業なり民間事業なりでも、いくらでもあるが、年を重ね、それなりに対処できるように、それぞれが制度を作ってきたが、マンション分野については、素人のマンション住民を平気で食いものにする仕組みが作られてしまっていて、それを、国交省もなすすべなく、指をくわえて見ているしかない状況になっている。政治家が、あまりにも無責任すぎる。マンション住民と区分所有者が、大勢で、この状況に怒りの声をあげないといけない。

  40. 606 匿名さん

     そうです。
     最初は、小さな声でも構いません。
     大規模修繕工事でも、あからさまな悪質コンサルがあり、そこに無責任工事会社が加わり、マンションは「管理不全化」します。
     頂点に立つのは悪徳管理会社で、マンション管理の管理能力を失った、財閥系悪徳管理会社には目も当てられません。

  41. 607 匿名さん

     管理会社は、マンション管理能力を失っています。
     特に財閥系悪徳管理会社は、反社会的勢力と繋がりがあり、つながりのない管理組合では、なすすべがありません。
     管理会社とコンサル、工事会社等は過去に事件があり、決別したはずですが、うわさは絶えません。
     国土交通省も本腰を入れ、管理会社を頂点とする「力」と「カネ」にメスを入れないと、建築業界の信頼回復は望めません。

  42. 608 匿名さん

     管理会社にかかわらず関係業界では、反社会的勢力のうわさが絶えません。

     国土交通省も実態を把握し、反社会的勢力を使えない管理組合のために、悪徳管理会社、悪質コンサル、無責任工事会社等を規制強化してほしいものです。

  43. 609 匿名さん

     国土交通省の処分は効果があるの?
     反省文では分からないけど。

  44. 610 匿名さん

    行政処分は効果は有りません。

  45. 611 匿名さん

     だいぶたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ?  マンション管理業協会理事長会社の。

  46. 612 匿名さん

     マンション管理業協会理事長会社の、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ分かりませんか。
     なかなか探せません。 それとも処分は「ガセネタ」ですか?

  47. 613 匿名さん

    国土交通省の掲載期間は、処分日より2年間。処分がでたら、自分達のホームページなどで貼っておく必要がありそうだ。
    マンカンNPOのホームページでは、業者一覧(平成23年5月~平成30年1月)を掲載してくれている。ありがたい。http://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm

    しかし、2年間というのは、短すぎる。管理組合は、国交省にもバカにされている。何千何万人の単位で、国交省に苦情を訴えるべきだ。
    ちなみに、国交省でも、 建設業者、宅地建物取引業者、指定確認検査機関、建築基準適合判定資格者、一級建築士 については、5年間のネガティブ情報の掲載期間となっている。不動産鑑定士、バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者は、3年間だという。

    業者に大あまで、区分所有者など市民の知る権利を軽く見ているとしか思えない。区分所有者は、黙っていないで、おかしい事をおかしいと、マスコミを含め、様々な分野の人に訴えていく必要がある。

  48. 614 匿名さん

    悪徳管理会社との管理委託契約を見直すべきである。

  49. 615 匿名さん

    区分所有者がマンション管理に無関心でお任せ思考であることが、管理業者や修繕業者、コンサル等々が不正を働き、暴利を貪る温床になっている。

    制度の改変が無意味とまでは言わないが、区分所有者達の無関心・お任せ思考が変わらない限り、少しばかり制度をいじってみた所で管理業者や修繕業者、コンサルなどによる不正や暴利は形を変えて続くと思われる。

    マンションが売れにくくなる要因になることから不動産業界の猛反対が予想されるが、新たにマンション所有者になった人に区分所有者としての意識と自覚を持たせる「教育」の機会を義務化することが必要だと思う。

  50. 616 匿名さん

    管理会社の利益と(大規模修繕等の)工事をどうやって切り離すか。
    それが、一番の大きな課題だ。そうすれば、マンションに住み続けたいと思う気が湧いてくるのではないだろうか。

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