管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 510 匿名さん

    管理会社・マンション管理業者にしても、マンション管理士にしても、マンション管理適正化法で、制度設計している。この議員立法の筆頭提案者の山本有二衆議院議員には、マンションの区分所有者にも、講演会をしてもらい、大々的に、この制度の現実を説明してほしい。法案提案当初の説明と、現在の適正化法の実際の状況は、かい離している。選挙で争点にはなっていないかもしれないが、筆頭法案提案者としての説明責任は、重大だ。国交省内部では、この適正化法の扱いに相当に困っている現実がある。誤った法を作ってしまい、その後の修正がしずらくなっている、ひとつの典型的な例が、このマンション管理適正化法だろう。誤った法律を作るとどういう事態が起きるのか、今マンションの区分所有者は、壮大な実験台の上に立たされている。自民公明の連立政権以来、国交省の大臣を連続してだしているのが、公明党だが、この適正化法の8人の提案者のひとりは、公明党の重鎮だった、冬柴氏であった。自民党以上に、公明党にも、このマンション管理の状況の責任は、重大だ。民進党にしても、維新や小池新党系にしても、マンション管理についての方針が見えないのが、とても残念だ。マンション管理は、よくよく考えると、その国の民主主義のレベルを示す、ひとつのメルクマール・判断基準だといえる。私達の民主主義のレベルがためされている。

  2. 511 匿名さん

     同様の投稿を過去にも見ました。 悪法も法ですから、どのように変更すれば、マンションのためになるか考えましょう。 適正化法成立に至る経緯は知りませんが、少なくとも適正化法ではマンションのためにはなりません。 マンションは「一点物」ですから同じ管理はできません。 そのことを意識しながら、適正化法に従えないなら、管理規約を随時見直し、そのマンションに合った管理規約を作らねばなりません。 マンション管理のすべてを、実質上、法律や管理委託契約、管理規約通りにはできませんから、言い方はよくありませんが、許容範囲内で、手間ひまをかけ、時間もかけて、まじめでまともな排他をしない管理は必ずできます。
     

  3. 512 マンション管理士試験上位合格者

    ↑わかっていませんね。
    理事長は管理会社に騙されているのではなくて
    守ってもらってるんですよ。
    井げた連呼の老人は理事長に文句が言えないから管理会社のせいにしてるだけだよ。
    井げたの管理会社が問題ならリプレースすればいいだけだが他の住人が同調しないだけ。

  4. 513 マンション管理士試験上位合格者

    なんでマンションが一点物なんだろうね。
    注文住宅じゃないですからね。

  5. 514 マンション管理士試験上位合格者

    マンションの共用部は公共の場所なんです。
    自分たちのルールではなくて社会のルールに従うべきでしょう。
    511が言っているのはガテン系住民が多くて規範意識の薄い大阪府南部のマンションと、意識の高い大阪府北部のマンションでは住民のレベルが違うから同じ管理はできないといいたいのでしょうが、規則を守らない住民がいるから規則をなくす、緩和するのではなんのための規則ですかね。
    511にわかるかな。

  6. 515 匿名さん

     マンション適正化法の成立に至る経緯、

     これは、衆院選挙で、議員候補者さんが、たくさん、出歩くことになるので、特に自民党・公明党の国会議員候補者に聞いてみましょう。
     候補者予定の山本有二氏と石原伸晃氏は、この法律の8人の提案者のうち、まだ国会議員の候補になる数少ない貴重な方々です。他の提案者は、国会議員ではなくなっています。ただし、議員立法には、提案者以外にも、30名の国会議員の賛同者が必須条件で、この法律は、法案提出の際、多くの自民党公明党の国会議員の30名の法案賛同者があって国会提出されています。まだ、国会議員を続けようとしている方々もいるので、よく聞いてみましょう。

     マンションは、高い買い物です。そして、マンション管理は、長年の間、密接に区分所有者の利害と関係してきます。
     そんな大事なマンション管理の根本の法律制度が、どのようにして、どうして、作成されたのか、知る機会がないのは、とても悲しいことだと思います。
     日本の法律のほとんどは、政府提出法案として、成立し、マンション管理適正化法のような、議員の提出法案で、成立するのは、割合が低いです。
     マンション区分所有者、全員にとって、長い間、とても大事になる、この法律・制度の経緯を、高い買い物をする区分所有者が知らないというのは、とても、残念なことでしょう。
     ヒントになるのは、最近の例でいえば、カジノ解禁法・IR法でしょう。これも、議員連盟が、深く関係して、議員立法で、成立しています。
     マンションの区分所有者は、自分達が長期間にわたって深く密接に関係するこの法律のことを候補者に聞いたり議論して、自分達のマンションの所有についての権利を高めていくべきではないでしょうか。
     マンション管理適正化法は、区分所有者の権利には、全くと言っていいほど、貢献していません。これから、貢献してもらえるように、国会議員候補者を説得すべきでしょう。
     連休明けから、選挙運動は、正式に始まります。短期間ですが、国民有権者の声が、直接、国会議員になる人に届く機会です。大切にしましょう。

  7. 516 匿名さん

    投票日まで、あと1週間。今からでも、候補者が、マンション管理に関心を持っているかいないか、質問しましょう。マンション管理の制度を作ったのは、議員立法の議員さんたち。この法律を改正して、マンションの区分所有者の利益になるように作り変えてもらうのも、国会議員の人達です。行政マンの国交省は、議員さん連中が怖くて、この制度の改正には、二の足を踏んでいます。徹底的に、候補者に、このマンション管理のことを聞いてみましょう。そして、有権者が、マンション管理に関心をもっていることを示しましょう。

  8. 517 匿名さん

    区分所有者の個人団体を立ち上げないと政治家も動きたくても動けないのではないですか。?
    立候補者の個人名でもいいから、区分所有者の意見を聴く候補者か政党かを名乗ってください。
    確認して投票します。各地区から一人でも宣言すれば、その指にとまります。

  9. 518 匿名さん

    >517
    >区分所有者の個人団体を立ち上げないと政治家も動きたくても動けないのではないですか。

     マンション管理適正化法の提案に関係した国会議員の秘書と話をしたことがあります。同じようなことを言っていました。つまり、適正化法は、業界団体の影響を受けて、制定されて、区分所有者の影響は、ほとんど受けないで制定されてしまった、ということだと思われます。
     そうすると、区分所有者の側の方を見て、その意見が反映される法律に変えるには、区分所有者の利益を守れるように、区分所有者がしっかりとまとまって、業界団体との側と向き合わなといけないということでしょう。
     そうしないと、修繕積立金・管理費は、どんなに積立しようと、業者に湯水のように食いつぶされるだけです。
     業者は、利益のためならば、業界でライバルであっても、かたまりを作ります。区分所有者も、自分達の利益のために、かたまりにならないと、太刀打ちできなくなるでしょう。
     誰が音頭をとるのか、面倒で、直接は自分のもうけにならないことに、率先して誰が取り組むのか、そしてそれを支え、協力しあえる体制を構築できるか、課題は色々とあるでしょうが、少しずつ一歩ずつ進む必要があるでしょう。
     選挙は、自分達有権者の考え方・意見を国会議員に伝えるひとつの良い機会です。みんなで、マンション管理に関心をもつ候補に投票行動をするなど、一人からでも今からでもできることをひとつひとつ進めていくことも必要でしょう。
     政治家の本来の役割は、リーダーシップを発揮すること。区分所有者の団体設立や利益・意向のために、リーダーシップを発揮することを明言している人を応援するのも、ひとつの考え方でしょう。
     国会議員は、議員宿舎に住んでいる人が多くて、マンションの区分所有者の政治家が少ないのかもしれません。それも、問題なのかもしれません。そうすると、国会議員も、議員宿舎でなく、自分でマンションなどに住んでもらうとか、国で用意した議員宿舎のマンションではなく、自分達で、区分所有者となって、管理組合を作ってもらって、民間マンションの宿舎にしてもらうなど、国会議員の特権に対する提案もあると思います。
     国民の一人一人の生活の意見が反映される政治にするためにも、積極的に、投票行動をすべきですね。

  10. 519 匿名さん

    選挙演説でマンションの件を言う議員は独りもいませんね、誰かいませんか。?

  11. 520 匿名さん

     衆議院選挙の投開票が行われ、マンション管理適正化法を作った、一番の責任者の、山本有二氏が、小選挙区で落選しましたが、比例では、政党の地区最下位の名簿順で復活当選しました。高知の衆院小選挙区で自民党候補者が落選したのは、20数年ぶりみたいです。
     これが、マンション管理適正化法の改正の動きに、どのような影響を与えてゆくのか。マンションの区分所有者は、大きな関心で、見てゆきたいですね。
     マンション管理の制度改正のことを言えば、その候補者・議員の人達の得票につながるということを、区分所有者は、地道に示してゆく必要があるでしょう。

  12. 521 匿名さん

    区分所有権者の権限がなくなりでしょうね。規約などを普通決議でOKとか。建替え決議
    3分の2とか。管理会社や、一部の組合員が管理をし易くするとか。益々役員の選任が重
    要になりますね。組合員は利口になってください。大切な財産を泥棒から守りましょう。

  13. 522 匿名さん

    良い管理会社を生き残らせ、悪い管理会社をつぶしていくには、どうしたらよいのだろうか?
    普通は、住民は、他の管理会社の情報が無い。

  14. 523 匿名さん

     今のところ、「マシ」な管理会社はありますが、「良い」管理会社はありません。 規制強化をしても、抜け道を探すだけで、業務改善をする気はさらさら感じられません。 マンション管理業協会は業界団体としての機能を持っているのでしょうか? とりあえず井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の理事はいなくなったようです。 どのような改革案が出るか見てみたいです。

  15. 524 匿名さん

    今ひとつわからないのは、どの業界も、利益を重視し、法の抜け道を探そうとするのは同じだと思うが、このマンション管理の管理会社の業界は、まともになるには、ほど遠い道を歩んでいる。
    マンションの住民・区分所有者と結託し、役員を抱き込んで、マンションを荒らして、それでも表舞台から消え去ることはない。
    一昔前は、建設業界が、ひどかったが、それよりも、今のマンション管理の業界の方がひどいのではないか。
    マンションが売れなくなって、値崩れを起こしかねない。

  16. 525 匿名さん

    管理会社109などは、109が、規約や法令に反する組合員を排除する為に
    その組合員の勤務先の社長宛に首にするように理事長を騙して内容証明を送付
    した。

    管理業協会はこの管理会社109をいつまで協会員にしておくのでしょうか。
    こういった事を一つでもする会社はそう多くありませんよね。

    管理業協会の幹事会社は何をしているのでしょうか。?

  17. 526 匿名さん

     マンション管理業協会の会長会社でも至らないことはあります。 しかし、最近理事からも名前の消えた、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社に比べれば、はるかにマシです。 良いとは言えませんが、今後の業界団体の自浄努力を見届けたいと思います。 念のため、マンション管理センターは、管理規約違反は管理会社の善管注意義務違反との見解ですから、「管理規約は管理会社に関係ない」との言い訳は通じません。

  18. 527 匿名さん

    管理会社への規制を強化するには、所轄官庁である国交省から独立した規制機関が必要だと思う。その規制機関はマンション管理以外にも、マンション・戸建を問わず欠陥住宅などの問題や不動産の売買契約や賃貸契約などの問題含め、住宅に関わる問題全般をする組織にすべき。さすがにマンション管理一点だけでは設立の根拠や動機に乏しい。

  19. 528 匿名さん

    法整備がでくるかどうかわ、解らないが、出来るまでのあいだ、各マンションの規約で規制すれば良い。
    例えば5年に一度は必ず管理会社を変更しなければならない。

  20. 529 匿名さん

    <管理規約で規制をする>というのも、現状で対処方法のひとつかもしれないが、何のために、税金を払っているのか、という思いになる。

    悪人が、マンション管理をターゲットにしているのは、マスコミ関係を含め、みんなわかっている。それを黙って、見過ごしていいのか。

    振り込め詐欺も、弱い、高齢者がターゲットになっていた。それを、重点キャンペーンをしたりして、防ごうとしている。新宿・歌舞伎町のぼったくり悪質店も、交番周囲に、大勢の人だかりができていたのが、警視庁も本腰を入れて、その店の前に警察官を配備したり、弁護士会も、重点地区対策として乗り出したりして、悪質店を減少させた。政治家、役所や弁護士は、やらなければならないことは、税金を払っている国民のために、努力すべきだ。

    もっともっと、黙っていないで、とにかく騒いで、問題があることを、認識させるべきだろう。

  21. 530 匿名さん

    悪い組合員と管理会社109が共謀している限り真面な組合員はトラブルに巻き込まれるの
    で、避ける傾向にある。これは、自然の流れです。

    とりあえず、規約や管理委託契約に管理会社や管理員の業務内容を細かく明記するべきです。

    兎に角規約には悪い管理会社を排除し、悪い組合員を住みにくくするシステムを考えること
    です。

    規約は各マンションの強制力のある法律です。区分所有法の強行規定は少なく、規約に設定
    出来る案件の方が多いはずです。

    理事長がやる気があれば出来るでしょう。

  22. 531 匿名さん

    >悪い組合員と管理会社109が共謀している限り真面な組合員はトラブルに巻き込まれるので、避ける傾向にある。これは、自然の流れです。

    逆に言えば、大勢の組合員が面倒を避け無関心を装う姿勢が、管理会社や管理会社とつるんで悪巧みをする一部役員・組合員を増長させている。自分が関わりたくないが、誰かが問題を解決してくれることを期待したり、モノ言ったばかりに自分だけ損するのは嫌だと思っている。免責は禁物。

    >規約は各マンションの強制力のある法律です。区分所有法の強行規定は少なく、規約に設定出来る案件の方が多いはずです。

    いくら管理規約や細則を整備しようとも、組合員がそれらを遵守し遵守させる意識がなければ有効に機能しない。

    >理事長がやる気があれば出来るでしょう。

    やる気のある人がいないマンションは変わらないし、仮にやる気ある理事長が居てもその他大勢がやる気なければ孤立無援になり、その理事長が辞めたらまた管理会社主導に戻ってしまう。

  23. 532 匿名さん

    531さんは、知識と実務経験の豊富な方とご推察いたします。私も531さんの意見に賛成します。

    一応無駄な条項でも規約や契約書に明文化はしておかれた方が良いでしょう。マンションによっては、
    住民はルールやマナーを守らない方が多いマンションもあります。

  24. 533 匿名さん

    >531
    >532

     とても同意する部分は多く、思慮深い意見です。
     政治とマンション管理は、似ている面が多いと感じていて、関心の度合いと、国の制度設計は、とてもつながりが多いと思います。
     この国の国政選挙や地方選での投票率の低さや関心の低さ。そして、経済一流、政治三流っといわれるこの国の国際評価。
     選挙で選ばれた、政治家が愚かであっても、しかし、選挙を経ない、官僚が優秀ならば、なんとか国が運営できると考える人が、多いという現実。
     
     しかし、いつまでもこういうことは続かないと、考える人もいるのではないでしょうか。
     お任せではなく、きちんと意見を交わしあいながら、合意点を探り、それを、制度・システムとして定着させる。
     マンション内という共同体から、共感の輪を広げて、面倒だが、長期的ビジョンをもって、多くの人が納得しうる、やり方・運営を目指す。
     マンション管理にも未来の展望がほしいものです。

  25. 534 匿名さん

    管理委託契約の一例、ご感想を投稿して下さい。
    1、企画・調整
    (1)修繕の企画
    乙は、必要に応じて、修繕に関する企画案を作成し、甲に提出する。
    (2)修繕の実施の調整
    一、乙は、甲が本マンションの修繕(大規模修繕を除く修繕)を外注により、乙以外の業者に行わせる場合
      の見積書の受理、発注補助、実施日の調整、実施の確認を行う。
    二、前号に掲げる実施の確認は、作業報告書の受領の代行。

  26. 535 匿名さん

    >>533

    政治は三流と言われていた時代からますます劣化し、経済も一流とは言い難くなっているのが現状では?経済が停滞し、新興国に追い抜かれ、「先進国」と言えなくなる日もやって来るかもしれない。

    制度的には民主主義でありながら、民主主義が定着しているとは言い難い。他人任せで誰かがやってくれることを待望している。マスコミと政治家が演出した劇場型政治に踊らされているだけ。

    マンション管理組合も同じ。毎月管理費を払っているのだから、管理会社任せで当たり前だと思っている。管理会社任せでは駄目だと言えば、面倒なこと言ってくれるな、余計な波風を立ててくれるな、としか思わない。

    管理会社は物言わぬ管理組合のままでいてくれた方が有り難いから、管理会社任せを望む役員・組合員を味方に付け、モノ言う役員・組合員をクレーマーの如く扱う。かくして管理会社任せのマンション管理が果てしなく継続する。

    このようなことが当たり前のように罷り通る現状は、到底民主的とは言えない。

  27. 536 匿名さん

    悪い事をして証拠を示されても、していないと居直る悪い根性のある人間が支配する社会ですの
    で、真面目な人間は、濡れ衣を着せられないよう自己研鑽に努めましょう。悪が善をくじく時代
    になった。これをサ0000と言う病気ではないでしょうか。?

  28. 537 匿名さん

     マンション管理は、建物修繕・建築関係の理系の分野とルール・法律・資産・会計など文系の分野が交錯していて、とてもわかりずらい。
     わからないことだらけで、生半可な知識では太刀打ちできないので、それならば、いっそお任せにしてしまえと思ってしまう。
     自分に被害がなければ、他の人がなんとかしてくれるだろうから、見て見ぬふりがいい。
     こんなことを考えてしまいがちだ。

     その意識につけこんで、甘い汁を吸うことを覚えた管理会社や建築関係の業者や悪い区分所有者たちが、経験を積んで、さらにだます技を磨き上げていく。

     いつの間にか、安心してマンション資産を維持できなくなってきているのに、ほとんどのマンション区分所有者や住民は、まだ気付かず、見て見ぬふりの方が、徳だと錯覚をしている。

     どこの世の中、国や社会にも、自己中心的で、騙したり盗んだりして、生活しようとする、悪い連中はいっぱいいる。
     だけど、悪いことをしたら、罰が厳しく、成功する確率は低く、結局はメリットは少ないのだと、学習させることによって、治安が保たれ、犯罪抑止となっている。

     それが、マンション管理の分野は、いわば、未開の原始時代、プリミティブのまま。 槍や斧といった古い道具で、身内同士の殺し合い、奪い合いが行われる。文明的な歯止めがかからない。あああわれ。

     泣き寝入りしないで、この愚かな状態をさらけ出して、この未開の原始時代のマンション管理の時代がいつ終わるのか、マンション管理の行くすえを、マンション区分所有者が気づいていくのを待つしかないのだろうか。

  29. 538 匿名さん

    役員選任の方法が曖昧である。

    区分所有所有法における強行規定の多数決の原理を理解していない。

    組合員に拠れば何でもかんでも議案は出席組合員の過半数で決すると思っている。

    自分のマンションの区分所有権の数と、議決権の数を知らない組合員が多い。

    たまには管理会社の担当でさえ議事録をこの数を間違えて配布している。

  30. 539 匿名さん

    >538 役員選任の方法が曖昧である。

    だから、管理会社と管理組合の役員が、悪さを仕掛けることができるんですね。
    はっきり言って、すべてのマンションで、起きても不思議ではないこと。
    さらに、悪いことに、こういうことに、マンション管理士もからんだりする。

    国交省も、この点について、あまり議論していなく、むしろ、マンション管理士を活用せよ、と思っているようだが、そのマンション管理士の人達が、私利私欲で信用できない人が多いのだ。
     いくら、管理業務主任者試験や、マンション管理士試験を合格しても、倫理観が育っていない人が多いのが、マンション管理会社のフロントの人達や、マンション管理士の人達。
     管理組合の役員になるには、なんの試験・資格もいらないから、もっと倫理観が劣っている人が多くなる。マンション管理で、人間不信になる人も多い。災いが多すぎる。

  31. 540 匿名さん

     マンション管理業協会のセミナーに大金をはたいて参加しました。 驚いたことに、有料セミナーにもかかわらず途中入退室者が多く、本気でセミナーで何かを得ようとする気があるか疑問に思いました。 数日後に行われた大阪市住まい情報センターで行われたセミナーでは、無料にもかかわらず、途中入退室した方もほとんどおられず、質疑応答でも、真剣なやり取りがありました。 マンション管理業協会の理事長会社の、「倶利伽羅紋々 付」とのつながりを疑わせるレスもあり、マンション管理業業界全体が疑いの目を向けられても、仕方のない状態です。

  32. 541 匿名さん

    マンション管理業協会は管理会社の集まりであり、管理組合は関係ない。
    各管理組合は独自にマンションの組合員の為の規制を規約に定めて運営
    される事を願います。

  33. 542 匿名さん

    >541

    「独自にマンションの組合員の為の規制を規約に定める」とは、国交省の標準管理規約に、どのように変更することを、言っているでしょうか?

  34. 543 匿名さん

    標準管理規約は参考にしてお宅のマンションの事情を加味してお宅のマンションの独自の
    管理規約を作成し、総会で全面改正をするといいです。現場を重視して下さい。

  35. 544 匿名さん

    大林組等の建設会社が、リニア新幹線建設工事の談合に絡んで、東京地検より、偽計業務妨害で、捜査を受けていることが、報道されました。
    マンション管理の現場でも、大規模修繕工事等に絡んで談合があり、それには、マンション管理業の管理会社や、マンション管理士等も関係しているとみられる事案があります。
    建設業界は、古い談合体質が、長々と続いていますが、それが、マンション管理の現場にも、一般の善良な区分所有者の組合員を巻き込んで、大きな弊害をもたらしています。
    今回は、リニア新幹線という国家事業に絡んでの談合ですが、マンションの大規模修繕工事の談合も、偽計業務妨害罪に当たるといえます。
    一般の区分所有者も、マンションの談合の事実について、偽計業務妨害罪で、告発を行いましょう。
    捜査のメスが入らないと、談合体質は、改善されません。
    安心して、マンション暮らしができるように、建設業界の古い体質が、マンションの現場に影響することのないように、区分所有者も、奮い立たたねばなりません。

  36. 545 匿名さん

    マンションの管理業も不動産業であり建設業であるので談合は日常茶飯事であるからして
    各マンションでその予防法を考える事です。役員選任方法がその初歩的防止法にはなる。

    組合員のなかから、マンション管理士等を公募して活用する事が一番安全である。外部はNO

  37. 546 匿名さん

    組合員のマンション管理士であれ、いずれにしても長期政権は良くない。

  38. 547 匿名さん

     来年こそは、管理会社の規制強化の機運をさらに高める一年にしましょう。
     
     久留米のタワーマンションの最高裁判決は、議論が、理事会決議の有効性の点(決議の瑕疵・欠陥が有るか無いか)に移ったのであり、決して、管理組合側が、逆転勝訴したのではない。
     実際に、どこのマンションでも、よくみられる事例だが、この久留米のマンションでも、事前に議題提示無しに、理事会が開かれたことになっている。標準管理規約では、事前の議題提示は、総会の場合と同様に、理事会においても、適用されることになっている。そうすると、高裁に差戻されても、理事会での事前の議題提示なしに、理事長等の役職を決めることができるのかということになる。
     管理組合側は、争点となっている理事会決議は、解任ではなく、役員選任だと言っているようだが、事前に議案が示されず、招集者であるはずの、元理事長自身が、その招集自体を否認しているようでは、理事会決議の有効性もあやしくなる。
     ただ、気になるのは、この訴訟自体も、区分所有者同士の争いという側面と、管理会社の間の代理戦争という側面があるようにもみえる。
     管理組合にとっては、自分達のお金で、訴訟という代理戦争をされているような気にもなるのではないか。管理組合にとっては、勝っても負けてもメリットが見えにくい。
     紛争が起きないように、管理会社は注意して、管理組合に助言すべきなのにそれができない管理会社が多すぎる。結局は、管理会社は、管理組合の利益よりも、自分達管理会社の利益を重視しているからだ。
     管理会社の規制を強化して、管理組合が、トラブルに巻き込まれにくい仕組み作っていく必要がある。

  39. 548 匿名さん

    裏で管理組合が管理会社に利用されているような気がする。弁護士も楽な案件で、よくこんな事件が
    最高裁まで行ったのかと不思議でならない。前理事長にも弁護士はついているはずだから、最高栽ま
    で行く案件でしょうか。一審、二審の判決も可笑しい。管理会社は何処でしょうか。?

  40. 549 匿名さん

    現在進行中で管理会社を名指しするのは早いので、ここが適切かどうかわかりませんが書き込みました。200戸程の団地で管理費収納及び会計業務だけを委託していますが、最近になって「来期より大幅値上げをしたい」と現在(年額3500円程/戸)の3倍近くの値上げ提示をしてきました。業界でも安値が売りのところなので、なかなか代わりが見つからないのですが、あまりの非常識な要請なので、他も探しつつ交渉をしています。
    契約書を専門家に見せたところ、毎年自動更新になっている点、契約者一方の申し出により3ヶ月で契約解除できる点など、監督省庁と業界指針に反するとの指摘もありました。
    値上げ理由も人件費上昇というだけです。個人的感想では一度に1.5倍の値上げでも法外だと思うのですが、何かアドバイスあったらお願いします。

  41. 550 匿名さん

    200戸のマンションでⅰ戸当たり会計業務(管理費等の収納業務含む)の一部管理で¥3.500円
    でも高すぎる。
    うちは、同等のマンションで1戸あたり¥29.000円で契約している。それでも2回目の大規模修
    繕工事費は潤沢に蓄えられている。(説に管理を含まれる)

    築年数以来20数年間修繕積立基金は0円で管理費80円/㎡、修繕積立金80円/㎡で推移している。

    管理体制は、マンション管理士、宅地建物取引主任士、会計簿記日商2級の資格保有者の住込み管理人
    を組合雇用で雇用している。理事長(マンション管理士資格保有)を中心にして運営されている。

    最近理事長と管理人が退職を要望しているので管理体制の見直しが行われているが、多分全部委託にな
    ると、この委託費では管理してくれないと思います。

  42. 551 匿名さん

    550です、訂正です
    説に管理は  設備管理のあやまりです。

  43. 552 匿名さん

    マンション管理業者が、管理業務委託契約(更新も含む)をするには、マンション管理適正化法の施行令で、管理組合の総会決議が必須要件のはずです。
    総会決議なしの自動更新は、認めていないし、金額変更ならば、重要事項説明会も必要です。
    適正化法は規制項目が少ないが、国交省も、さすがに、行政権限を使って指導・処分するのではないでしょうか。

  44. 553 匿名さん

    総会決議は普通決議だから否決される事は稀ですからね。
    契約内容の変更は管理業務主任者をして説明させなければなりません。

  45. 554 匿名549

    説明不足でしたが、毎年総会決議は経た上の自動更新です。
    専門家によると、それも指針では毎回新たな契約書を交わすように、とのことでした。
    値上げ要請(金額変更)対策は、4月の総会迄に業者変更の決議は間に合いそうにないので、抜本策は次年度理事に引き継ぐしかないか、と考えています。

  46. 555 匿名さん

    契約書の期間と理事長の期間が同時期でありたい。うちなどは契約書の理事長と
    実際の理事長が異なる。

    総会の終了と同時に理事長の変更と契約書の変更がされるべきである。

    組合の運営は理事が変更になっても留まってはならない。ここら辺を整備して悪質
    な管理会社、組合役員、マンション管理士等に隙を見せない事である。

  47. 556 匿名さん

    通常管理契約自至=理事会自至は、方法としては大変に一理あると思いますが、当方のマンションでは輪番自薦他薦(アミダ確実)理事会が、一年間(当方二年間)の業務を真剣に精査し、内容の変更申し出、是正無ければ他管理会社のアイミツを取り、管理会社を変更の議案を期交代直前に議案にして期末総会は無理でしょう。
    可決すればしたで、新管理会社を薦めた(そうみられます、、、)前理事会は、申し送りでオシマイとはならないでしょう。
    じゃあ、、素人住民揃いだから、それを外注する為、優良コンサルやマン菅を引っ張って来ても、これは住民次第で悪質に変化します。悪質に変化した(居座る現管理会社)コンサルやマン菅は、業務よりその住民達の真剣度と役員の権力願望を虎視眈々と注視します。
    ここらの整備は、住民自らなんですよね、、、悩みのタネです。





  48. 557 購入経験者さん

    管理会社は、管理組合が不適切な運営をしても、全ては、管理組合が責任を取る立場ということで、一切、責任を取らないのでは?

    一方、組合員は、管理会社が何も言わないから間違ったことはしてないと思ってします。

    ここに、付け入るスキがあるように思います。

    https://ncode.syosetu.com/n5494dq/

  49. 558 匿名さん

    管理会社の善管注意義務違反を追及できるケースでも、管理組合が泣き寝入りしているケースが多くあるとみられる。管理組合が、管理会社相手に、もっと損害賠償請求の訴訟を提起して、悪事をはたらいたり、悪事に共謀することは、経済原理に合わないということを悟らせる必要がある。管理組合は、管理会社に訴訟を提起することをためらう必要はない。
    さらに、現行制度上、区分所有者が管理会社を相手に訴訟を提起することは難しいが、良心がある弁護士は、悪徳管理会社が、ばっこする現状に危惧を抱くならば、全国的レベルで、管理会社相手の集団訴訟を検討して、判例を勝ち取って、区分所有者の権利が守られるように努力すべきだ。判例の積み重ねで、法制度も変更されてゆく。
    区分所有者の権利が、決して、しいたげられない社会を目指すように、マンションのすべての住民・区分所有者も、努力すべきだろう。

  50. 559 匿名さん

    区分所有者の団体を急ぐべし、

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