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ご近所さん
[更新日時] 2022-09-04 07:56:37
あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
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264
匿名さん
>262 匿名さん
>いつもスレが荒れますね。
スレを荒らしているのは管理会社側のプロバガンダであるシマクンですよ。
彼は管理会社を個人経営しているだけではなく、管理業協会と深いつながりがある。
自分をマンション管理士と嘯いて、このスレッドに一日中張り付き、管理会社に対するクレーム処理や管理会社の都合のいいようなガセネタをバラまいている。
一人芝居がお得意で、ハンドルネームや文体を変えては管理会社には不利な発言は徹底抗戦している。
管理業協会から依頼されたプロのクレーマー処理人。
そうだろ、シマクン。
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265
デベにお勤めさん
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266
匿名さん
>>264 匿名さん
実際のクレームが来ていないのにネット上で処理することに何の意味があんの?
お花畑というか妄想が行き着くとそんな発想ができるようになるんだな。
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267
匿名さん
>265 デベにお勤めさん
>シマクンて誰なの。
>266 匿名さん
>何の意味があんの?
彼も一応個人事業主なので、特定をすると個人情報保護法に抵触します。
ですので、受け取る側の想像におまかせしています。
ネット内での情報の真偽はともかく、受信する側での各判断力による自己責任に尽きるのですが、彼の場合、マン管士詐称という不法行為の下でネットに参加しているので、注意を促しているにすぎません。
彼が不法行為を続けている以上、やがては法の下に裁かれる日もあるかと思います。
それまでの間、多くの被害者が出ないとも限りません。
それらの被害者に対してシマクンの存在を明らかにし、被害者が出ないように警鐘しているのです。
ご理解ください。
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268
匿名さん
シマクンの素性を紹介します。
1,管理のスレッドで、マン管士でもないのにボランティアマン管士だと嘯いてスレを立て、管理業協会に都合のいい偽データを吹聴しています。
2,管理のスレッドで、管理会社に都合の悪い投稿に対して、有償で一人芝居を駆使して苦情処理しています。
3,個人事業主ですが管理会社を経営しています。
4,元東急コミュニティーの社員です。
以上です。
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269
スレ主
管理組合が存在するための1丁目1番地である、組合員の最高意思決定機関でもある総会参加による大切な議決権が、悪意のある者に歪められているとしたら、看過することができない重大な懸念事項です。
残念なことに、悪徳管理会社による議決権行使書改竄行為は後を絶たず、現在でも大手を振ってまかり通っているのです。
このスレの議題でもある議決権行使書の集開票作業を改善することで改竄行為を阻止できるのであれば、現在の不毛な状況から脱却するために、その改善策を実行するのも一つの選択肢と言えます。
下表は、私がたたき台として提案した【絶対に改竄行為ができない議決権行使書集開票方法】です。
たたき台ですから細かい部分での議論は飛ばします。
問題になっているのは室番表示による賛否結果表の公開が個人情報保護法に抵触するかどうかです。
この開票結果は、管理組合を通して利益を共にする組合員だけの情報ですから、特定多数であり、不特定多数には当たりません。
不特定多数に対する情報漏洩が心配な方には、管理規約で守秘義務を課すことで防ぐことができます。
隣人の顔さえ知らない最近のマンション住民が多い中、どちらかというと、各住民の意見を知ることで親近感ができ、例え意見が対立しても、管理組合の利益追求という共通目的を共有しているのですから、結果的にはいい方向へと流れるだろうと思います。
只、今まで議決権改竄行為で管理会社への誘導行為をすることで潤ってきた連中には死活問題ですから、全力で阻止してくるのは目に見えています。
彼らの反論に負けない議決権行使書改竄行為絶対阻止に強い意志を持つことで、新しい道が開けてきます。
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270
スレ主
書き忘れましたが、この表の作成作業は管理会社が総会支援業務を行っているのであれば、管理会社に任せるのが妥当です。
自主管理であるならば、誰が集開票しても大丈夫ですからこだわる必要はありません。
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271
スレ主
区分所有法3条に
「第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
と書かれている。
各区分所有者は管理組合という団体に全員加入する義務があり、建物や付属施設の管理に全員参加することが義務付けられている。
つまり、建物や付属施設の管理に対する最高意思決定機関である総会への議決権全員参加を義務付けられている。
総会の議決において棄権するという行為は区分所有法上許されないのです。
この棄権という行為を、今後の啓蒙活動でなくす方向にもっていく努力もしないといけない。
よって、【議決権行使の棄権】を認めている標準管理規約の第47条1項の
「1,総会の会議は前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなけれならない」
は区分所有法第3条違反であり、「組合員は総会出席による議決権行使を棄権することはできない」と改正することが望まれる。
標準管理規約はあくまでひな形であって、守る必要はないので、各組合での総会での【議決権棄権の禁止】を管理規約に盛り込むことは区分所有法という法律に遵守してはいても、違反はしていないのです。
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272
匿名さん
理解できるかできないかは個人差もある。
もはやそこに帰結してるな。
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273
匿名さん
>271 スレ主さま
確かに区分所有法では区分所有者の共有部分に関する管理を義務化している。
裏を返せば、共有部分に関する管理を棄権すれば区分所有法に違反することになる。
間接的に組合員として義務化された管理を棄権する事を認めている標準管理規約第47条1項は区分所有法違反という事ですね。
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274
匿名さん
>>273 匿名さん
共有部分=共用部分ですか?。
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275
匿名さん
>共有部分=共用部分ですか?
その通りです。
勉強になりました。
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276
匿名さん
>>269 スレ主さん
>情報漏洩が心配な方には、管理規約で守秘義務を課すことで防ぐことができます。
そんなことで防げるなら情報漏洩事故は発生しないですよ。改ざんは許されない行為ですが、このやり方は良くないです。賛否を公開されたくない人もいるのですから。
あなたがやろうとしていることは独裁国家がしているのと同じことです。○○教の支持する政党に投票した人が公開されることの怖さを理解できますか?改ざんの疑いがあるなら出席を呼びかけるなり第三者に委託するなり別の方法を考えるべきですね。何人にも言われているのに理解できないのでしょうか。
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277
匿名さん
>>276 匿名さん
それは真逆だよ。
情報を公開すれば独裁は防げます。
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278
匿名さん
>>277 匿名さん
根拠はないでしょう?
独裁国家では実際投票者を監視したりしています。
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279
デベにお勤めさん
>独裁国家では実際投票者を監視したりしています。
投票者を監視しても何の意味も効果もない。
独裁国家では投票結果をブラックボックス化し、そのうえで投票結果を改竄し、独裁者の都合のいい方向に持っている。
まさに、悪徳管理会社による議決権行使書改竄行為を国家単位でしているんだよ。
どうやらきみは悪徳管理会社の関係者みたいですね。
議決権行使書改竄行為ができなければ会社への利益誘導もできず、やがては管理会社部門から撤退せざるを得ない。
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280
匿名さん
>>279 デベにお勤めさん
根拠がないから今度は管理会社の関係者扱いして現実逃避ですか。情けないですよ。
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281
匿名さん
>>280 匿名さん
賢い組合員は情報を公開したほうが組合員間の壁が除かれてオープンになる。コミュニティーも保ちやすい。助け合いが出来る。仲間同士の交流も盛んになる。マンション内部が明るく活気が出る。
情報を閉鎖するとこれ等の反対になる。
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282
デベにお勤めさん
>280 匿名さん
意味不明???
会話にならない。
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283
匿名さん
>>281 匿名さん
情報って、たかが議案の賛否を出さないだけですよ?それっぽっちの情報で変わると言い切るには根拠が足り無さ過ぎです。なにか客観的に示せないのでしょうか。