広告を掲載
マンション検討中さん
[更新日時] 2022-04-19 22:36:14
プラウド中目黒についての情報を希望しています。
屋上にルーフトップヤードがあるようです!
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:東京都目黒区中目黒四丁目727番16他(地番)
交通:東京急行電鉄東横線 「中目黒」駅 徒歩11分
東京メトロ日比谷線 「中目黒」駅 徒歩11分
間取:1R~2LDK
面積:16.64平米~64.23平米
売主:野村不動産株式会社
施工会社:西武建設株式会社
管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2019-11-18 15:30:45
物件概要 |
所在地 |
東京都目黒区中目黒四丁目709番7他(地番) |
交通 |
東急東横線 「中目黒」駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」駅 徒歩11分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
106戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2022年01月下旬予定 入居可能時期:2022年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
|
施工会社 |
西武建設株式会社 |
管理会社 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
プラウド中目黒口コミ掲示板・評判
-
482
匿名さん
契約締結日を意図的に実際と違えて住宅ローン減税を受ける行為は、本来払うべき税金を払わないこと、つまり違法な脱税行為に当たると思います。贈与税の支払いを回避するために、租税債務が時効消滅する以前にまで贈与日をわざと遡らせた場合、契約日締結日をずらすこと自体には(当事者間では)何ら問題なくても、租税法上は明らかに違法ですよね? それと同じことではないでしょうか?
私としては、野村がそのような行為に加担する会社でなくて、よかったと感じます。
-
483
匿名さん
難しい話でよく分からないけど、
野村が武蔵小金井事件から、亀戸などで仕様が変わっても文句を言わせないように念書を書かせるようにしたことと関係ある?
-
484
マンション検討中さん
なぜ贈与がでてくる。
贈与契約日と贈与日が異なる場合はどう処理するつもりなのかね。贈与税は実態で判断されるから契約日の修正は問題とされない。
契約締結日の修正が駄目なら、今回はそもそも売買契約を合意解除して、再契約したらどうするつもりなの?実態が伴っているから問題ないはずだよね?
-
485
匿名さん
ここで色々と言ってもどうせ野村は変わらないので仲良くしましょう。
この前、本物件の近くに行ったら工事がだいぶ進んでいたので楽しみです。
ただ武蔵小金井の事件で、おそらく施工状況の再確認をしているので遅くならないか心配ですね。
-
486
匿名さん
結構大切な点だと思うから、もう少しだけ。(喧嘩口調にならないよう、気を付けます。)
確かに、贈与の例はあまり適当でなかったから、いったん忘れてください。(無駄に混乱させたこと、謝ります。)ただ、言いたいことは基本同じで、税金払わないためにだけに敢えて契約日ずらす行為(解除した契約と寸分変わらない内容の契約を再締結するわけで、課税回避以外の目的はないんだよね?)は、やっぱり脱税と変わらないと思うわけです。
もし仮に一部のデベだけがそういう行為に応じた場合、その一部のデベだけが顧客の課税回避に加担することで、税額減少分だけ実質的に商品を割引販売できた結果になる。つまり、顧客に課税回避を促すことで競争上有利な立場を手に入れることになるのだから、他のデベも黙っているはずはない。(もちろん、租税当局は黙っていない。)
こんなところに堂々と書いたぐらいだから、481さんにも、484さんにも悪いこと(脱税)をやってる意識は全然なくて、税制の不公平さに対する純粋な反発なんだろうけれど、そもそも税制ってのは完全に公平にはできなくて、特に制度の変更時には多数の小さな矛盾が生じてしまう。というわけで、やり切れない思いがあるのは分かるけれど、少なくともこの件に関する限り、野村さんが杓子定規だってわけじゃないと思うわけです。
-
487
匿名さん
「脱税」という用語はどのように定義し使用されているのでしょうか?
おっしゃりたい趣旨は分かりますが、税法上の刑罰規定は罪刑法定主義の観点から類推解釈は禁止されているので、法律上禁止されていない限り合法なのです。
有名な例でいくと、贈与だと贈与税という多額の税金がかかるので、これを回避するために、消費貸借契約を締結し、書面上は、年間110万円ずつ返済するということにする。そして、貸した側が年間110万円ずつ贈与することにすれば、もはや贈与税は0円になる。
このような手法は、あなたの言う「課税回避以外の目的はない」んですが、法律上禁止されていないので、合法なのです。
本件では、合意解約し、再契約を締結することは、法律上禁止されていないので合法であり(本当に再契約する人とどのように区別するのですか?)、(刑罰の対象となるという意味で)「脱税」にはならない。
ここで、あなたは、刑罰の意味の脱税と、その他の要素(社内規則、レピュテーションリスク等)をごっちゃにして考えており、あなたの言いたいことを踏まえると、野村は、大企業として、行政が決めたことをそのまま守ることで、行政に対するコンプライアンス姿勢の遵守とレピュテーションリスクの回避を図った、ということに過ぎず、野村のこの決断自体は大企業として間違っているわけではありません。
しかし、あなたは、「違法である」、「脱税である」、と述べた以上、脱税に関する刑罰の発動の根拠について、法的な理屈を説明頂きたいのです。「脱税と変わらない」というのはあなたの評価(感想)に過ぎません。
あなたに求める説明とはなにかというと、再契約の手法が脱税であるという裁判例を持ってくるか、法律上の根拠や行政ガイドラインをお示し頂くことですが、期待はしていませんので、これでこの話は終わりにしましょう。
-
488
Areyouhappy?
-
489
匿名さん
>>487 匿名さん
「違法な脱税行為」に当たるかどうかは、所得税法238条(相続税法68条)が定める罰則規定の要件、つまり「偽りその他不正の行為」によって確定申告にかかる所得税額を免れ、もしくは所得税額の還付を受けたかどうか、で決まります。「偽りその他不正の行為」に該当するかどうかは、国税不服審判所の裁決例では「正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為を含む」(昭和53年3月27日裁決)とされています。これによれば、脱税行為については「社会通念上不正」と認められる行為が違法行為になりうるわけです。
贈与税の課税を免れるため、親子間で消費貸借契約を締結する(贈与ではなく貸したことにする)ことは、おっしゃるとおり、消費貸借契約に実体があれば違法ではありません。この方法で住宅購入の頭金を親から実質的に出資してもらう例も少なくないと聞いたことがあります。しかし、国税庁の指針(タックスアンサーNo.4420)によれば、「実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合(中略)は、借入金そのものが贈与として取り扱われます。」例えば、子の返済能力を明らかに超えた額の貸付を行ったり、返済に併せて同額の贈与を行うことを消費貸借契約の一部に組み込むなどしており、これらのことが当局にバレてしまった場合は、(通常は個人間贈与は金額が小さいので可罰性はないと判断されるでしょうけれども、金額があまりに大きければ、)実際に上記罰則が適用されることもありうると思います。つまり、ご指摘の相続の事例は「バレなければ罰せられることはない」ことを示す例ではあっても、「違法でなければ合法である」と胸を張っては言えるようなケースではないのです。
住宅ローン控除の適用については、居住の実質がないにもかかわらず虚偽情報に基いて住民票を作成して控除の適用を受ける行為が、「居住の事実について虚偽の外形を作出し、住宅借入金等特別控除の適用により所得税額の軽減又は源泉所得税額の還付を受けること」にほかならず、かかる行為は「単純な過少申告行為の範ちゅうを超えて積極的な所得秘匿工作を行って税額を免れたもの」であり、「偽りその他不正の行為に該当する」と判断されたことがあります。(国税不服審判所平成22年7月1日裁決)
住宅ローン控除の期間延長の適用を受けるために、本来の契約締結日をずらす行為が「偽りその他不正の行為」に該当するかどうか、つまり「正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為」に含まれるかどうかについては、まだ先例がありません。しかし、胸を張って「絶対に不正でない」とはとても言えない、私自身はむしろ不正行為に該当すると思います。問題自体が新しいので「先例がないから大丈夫」とは言えません。「バレなければ大丈夫」とは言えますが、それは違法行為でないことを意味しません。
-
490
匿名さん
>>489 匿名さん
お疲れ様です。
あなたの論理は今回の論理構成で納得できました(細かいところの指摘はしません)。
判断枠組みとして挙げられた、本来の契約締結日をずらす行為が「偽りその他不正の行為」に該当するかどうかは、すなわちこの行為を罰する必要があるかの判断になろうかと存じます。
あなたはその必要があるとお考えになり、私としては契約締結日の違いだけで不平等が生じる以上、罰する必要はない、と考えています。
まあここで色々言っても無理なので(ノーアクションレターを利用しますかね?)、今回の住宅ローン減税や、そもそも国の判断に期待するのはやめたいですね。
購入者ですか?物件は出来てきましたので楽しみですね。
-
491
匿名さん
>>490 匿名さん
住宅ローン控除の期間延長の有無に関連して実質的に不公平が生じているのはおっしゃるとおりですから、そちらの言い分も理解できます。国税局に聞いてしまうと早いかもしれません。
私はこことは別の野村物件のオーナーです。ここは住戸の設備仕様、共用施設など、いいなあと思ってかなり真面目に検討し、結果として見送ったのですが、仮に購入していれば住宅借入金特別控除の適用についてはあなたと同じ立場にありました。中目黒に住まわれるのが羨ましいです。
-
-
492
名無しさん
よく近くを散歩するのですが、今晩通りかかったら、少し顔を覗かせてました。
夜なので少しわかりづらいですが、完成楽しみですね。
-
-
493
匿名さん
>>492 名無しさん
写真ありがとうございます。たまに通りますが、顔を覗かせているのは初めて見ました。完成楽しみですね。
-
494
名無しさん
需要はないかもしれないですが、散歩の旅に顔を出しているので、シェアさせて頂きます。
-
-
495
周辺住民さん
>>494 名無しさん
天気も良い日で綺麗に撮れてますね。ありがとうございます。
スタイリッシュな感じで良いですね。
-
496
名無しさん
>>495 周辺住民さん
コメントありがとうございます!
少しでも需要があって、私も嬉しく思います。
スタイリッシュで素敵ですよね。
これから、また近隣を散歩するのが楽しみです。
-
497
名無しさん
久々に晴れ間が出たので、のぞいてきました!
日に日に存在感増してきてますね。
-
-
498
マンション掲示板さん
良い写真ですね。
この辺はマンションが多いですが、存在感ありますね。ありがとうございます。
-
499
マンション検討中さん
-
500
匿名さん
いつもありがとうございます。
南西側は遮るものはないので、一定の階数以上は日当たり良いですよね。
-
501
名無しさん
天気が良かったので、散歩がてら、再度撮影させて頂きました。
いよいよ、エントランスまで見えるようになってました。現時点でも素敵なエントランスだなと感じました。
-
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件