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匿名さん [更新日時] 2022-09-14 18:11:16

ベランダ喫煙だけではなく専有部分も含めて集合住宅での喫煙は近隣住民に健康被害や精神的苦痛を与えるので(ビニール袋をかぶり一切煙が他住戸に流れないような喫煙を除き)一切止めましょう。猛毒の放射性物質ポロニウム210を大量に含み、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなど2000種類の有害物質、60種近い発癌物質、ニコチンなど依存症を引き起こす物質の含まれたタバコの喫煙は主流煙が喫煙者本人に著しい健康被害を与えるだけではなく、副流煙、吸殻などの三次喫煙を通じて、喫煙者以外にも被害を与え、年間1万5千人以上が副流煙の害で亡くなっていると言われています。またタバコのフィルターは大量に海洋に流れ込み海洋汚染を引き起こしています。喫煙そのものを止めないと地球環境破壊が進むのですが、できれば喫煙そのものを止めるべきですが、ここでは、集合住宅での喫煙を止めようと言うことで、屁理屈でない正論を求めます。

なお、ベランダ喫煙については、

行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

ことから、他の住民に著しい不利益を与える行為として不法行為判決が確定しており、簡単に不法行為になるようですので、議論の余地は少ないようです。

[スレ作成日時]2018-09-29 01:33:44

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集合住宅での喫煙は止めましょう

  1. 15 匿名さん

    >>14: 匿名はん  [2018-09-30 01:17:02]

    >そうなればいいですね。ならなかったら近隣関係崩壊です。近隣関係崩壊のリスクを冒してまで
    >「止めて下さい」という勇気がありますかねぇ。

    受動喫煙被害者の苦しみが理解できない人ですね。喘息の発作で苦しむ人の気持が理解できないのでしょうか?また乳幼児が突然死したり、受動喫煙で病気になると言う事実が理解できないのでしょうか?

    タバコの煙の有毒性を理解できない人には、受動喫煙被害者の気持ちが理解できないのでしょう。あなたは重度の依存症で、JTなどのタバコ販売者に騙されているだけなのですよ。

    近隣関係崩壊のリスクを冒してまで喫煙しようとするのが、あなたのような外道喫煙者です。

    >嫌煙者の考え方のおかしいのがこれ。
    >>少し前の分煙以前でも、
    >>----
    >>喫「喫煙してもいいですか?」
    >>嫌「嫌です」
    >>喫「わかりました。喫煙しません。」
    >>----
    >>が、ごく普通の喫煙者の態度でしたが?
    >これは目の前に他人がいるときの会話です。ベランダって目の前に他人がいるのですか?
    >そして「窓が開いている時に煙が入ってきて迷惑だ」と言う意見もあったかと思いますが、
    >その場合人がいないのにどうやって上記会話を成立させるのですか?
    >嫌煙者って本当に想像力がない・・・。

    眼の前に他人がいるときには、そのように断って喫煙するわけでしょう。眼の前に人がいない時に、周囲に嫌がる喫煙者がいないと勝手に決めつけるほうが、想像力がないと思いますが?

    ちょっと想像力があれば、近隣住民に、乳幼児や喘息患者などの病人、タバコの煙が嫌でも嫌と言えない気の弱い人がいると想像できるはずですが?匿名はんって、想像力のない方ですね。近隣関係崩壊のリスクを冒してまで喫煙しようとするのが、あなたのような外道喫煙者です。

    >>そもそも同じような受動喫煙被害を与える専有部分の自室内での喫煙はマンション管>理規約で禁止することに馴染みません。換気扇下、ベランダ脇、窓際で喫煙されれば同じような被害を起こします。
    >なお、私は外気を通したケムリで受動喫煙が起こると考えておりませんので上記の意見には
    >ノーコメントとさせていただきます。

    でなんで、路上喫煙禁止とか、受動喫煙防止法や、受動喫煙防止条例が制定されるのでしょうか?常識も想像力も欠けているのが、匿名はんということですよね。近隣関係崩壊のリスクを冒してまで喫煙しようとするのが、あなたのような外道喫煙者です。

    >>今、「ベランダ喫煙」がなければ、10年後にお子様が「ベランダ喫煙」を始める可能性は極めて低いでしょう。若年層の喫煙離れは顕著ですし、受動喫煙防止が啓蒙されています。10年も先の可能性を考えて規約で禁止する必要は特にないでしょう。
    >極めて低くてもあり得ますよね。名古屋の裁判で「ベランダ喫煙」が不法行為となったようにねぇ。

    極めて低いので必要はないと申し上げております。極めて低いものに時間を割いて、あなたのような外道喫煙者に無視されることが明白なのに、なぜ必要ですか?

    あなたすぐ上でも、
    >なお、私は外気を通したケムリで受動喫煙が起こると考えておりません
    と書いているのに、受動喫煙が生じないのに、なぜ禁止ができると考えるのですか?無害なものを禁止しようと主張することが矛盾しており、近隣関係崩壊のリスクを冒そうとしているということです。

    >>もちろん禁止できるのであれば禁止しても良いです。でも、禁止すればすぐ止めるのであれば、止めろと言えば済むことです。止めなければ、規約で禁止すると言えば良いことです。それでも、止めないならば禁止すれば良いでしょう。
    >止めない場合は近隣関係が崩壊したまま「規約改正」を行うのですか? 非喫煙者が
    >可愛そうですね。こんな乱暴な嫌煙者の意見を聞いたためにその後数十年間のマンション
    >生活の近隣関係が壊されるなんて・・・。

    これまでの議論で、あなたこそが近隣関係崩壊の張本人と言うことが十分説明されています。どこの世界に加害者が近隣関係崩壊の張本人でなくて、被害者が近隣関係崩壊の張本人になるでしょうか?あなたの思考は狂っています。

    >>あのさぁ。喫煙者って依存症患者なんだよ。日本で買えなきゃ、海外から密輸するだけでしょう、
    >だから何? 販売禁止という事は日本での使用は禁止になるわけですよ。使用禁止になれば
    >少なくとも他人に匂いが漏れるような場所で吸うわけないでしょ。

    だから何?現在の集合住宅での喫煙と関係のない話ですが?

    >少なくとも他人に匂いが漏れるような場所で吸うわけないでしょ。

    タバコが販売されていても可能です。すでに多くの公共の場所で分煙よりむしろ厳しい禁煙が進んでいます。そのことを「理解」できれば、集合住宅での禁煙は当然のことです。
    >>煙の動きを観察したことないかい?障害物があれば障害物に沿って煙は流れるだけで、障害物があるから煙が届かないなんてことはないのですよ。
    >だから何? 煙はどんどん薄くなっていきますよねぇ。害があるような濃度はせいぜい初めの
    数mだけでしょ。
    >7m先まで害がある研究だって、一瞬害があったってそれによって病気になるわけじゃありません。

    だから何?あなた自身が3mならば害が及ぶと主張していませんでしたか?7m届くと言う研究があるのですから、7m届くということでしょう。反論があるのならば、3mしか届かないという研究論文でも提示されてはいかがでしょうか?

    >>判決文どうなってましたか?
    >「喫煙が不法行為を構成することが『あり得る』」です。

    あなたとあなたのお仲間のやり方はいつも同じですね。部分的に切り出して、誤った印象づけをしていますね。この部分は、

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    にある判決文の、

    (1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ですよね。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」についでですよね。で、判決は「不法行為」としましたよね。「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」ため「不法行為」と認定された訳です。

    不法行為にならないと言うのであれば、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を例示されて反論されてはいかがでしょうか。この判決は、ベランダだけではなく、

    >>判決文どうなってましたか?
    >たばこ販売禁止の運動をしましょう。

    ・自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく
    ・当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがある
    ・タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である
    ・マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
    ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
    ・当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である

    「専有部分」にもふれており、ベランダ喫煙だけではなく、自室内での喫煙も受動喫煙被害や精神的苦痛を与えれば不法行為になるとしています。タバコ販売を禁止しなくても、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも、不法行為はいけません。

    >これ以上言う事はありません。

    いつも通り論破されたことを認識されたのであれば、ワロタ君や仁王立ちさん、人のハンドル借用さん、「匿名さん 」の出番でしょうかね。

    お疲れ様でした。瞬間論破されたということで、最短記録のようですね。

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