管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-19 13:41:51

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1368 匿名サン

    規約や各種細則の全面改正は素人では難しいでしょうね。
    管理士会に依頼しても診断程度で終わると思います。
    やはり自分たちで改正に取り組まないとできないと思いますよ。
    どなたか自分たちで全面改正をやられた方がおられましたら、その
    方法を教えてください。

  2. 1369 匿名サン

    規約と細則の全面改正は簡単、標準管理規約を参考に
    するだけだからといっている者が多いけど、実際
    携わったことはない者が殆どではないだろうか。
    簡単にできたのだったらその手法を是非ここで披露
    してみなさんに教えてやって下さい。
    全面改正となるとそのマンションにとっては1回か
    あっても2回しかないだろうから。
    それに1回目は経験なしでとりくんだのだろうから。

  3. 1370 匿名サン

    それに各種細則のひな形はネットでも検索できない。
    全管連は販売をしているけど。

  4. 1371 匿名サン

    規約と各種細則の全面改正は簡単だと言っていた方は
    どうしているんでしょうね。
    批判だけはするけど、実際は経験なしでいっていただけのことだと思うけど。
    管理規約の全面改正を経験しているマン管士は殆どいませんよ。
    それが実態でしょう。

  5. 1372 匿名サン

    私は管理規約と各種細則の全面改正の経験は2回あります。
    当然1回目は実務経験がなかったので試行錯誤して取り
    組みました。
    2回目はその経験があるので簡単にできました。
    ただ、私のやり方は現行規約をパソコンに打ち込むことから
    やらなければならないので大変です。
    規約や細則を読み込む機器もありますが、個人のことですから
    そんなものは準備はしませんしね。
    あと1回は知り合いのいるマンションですので応援してもいいと
    思っています。

  6. 1373 匿名サン

    全面改正が大変だと分かってはいないというかやったことが
    ないのでしらないだけだろうね。
    あれだけ簡単といってたんだけど、黙ってしまったね。

  7. 1374 匿名サン

    管理規約の診断をしてくれる団体もあるようだけど、それも現行規約と
    比較して、それ以降改正になった区分所有法と標準管理規約の改正があった分の
    漏れをチェックするだけだからね。
    各種細則については全く手をつけないし。

  8. 1375 匿名サン

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

  9. 1376 匿名サン

    しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
    今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。

  10. 1377 匿名サン

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

  11. 1378 匿名サン

    不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
    ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
     但し、競売での債券回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。

  12. 1379 匿名サン

    「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  13. 1380 匿名サン

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒
       当事者目録等

  14. 1381 匿名サン

    管理規約の全面改正の話しは終わりにします。

  15. 1382 匿名サン

    少額訴訟や支払い督促をやった経験のある方はおられますか。
    実際はなかなかそこまでやった方はおられないんじゃないですか。

  16. 1383 匿名サン

    そんなのは管理会社に任せておけばいい。

  17. 1384 匿名サン

    滞納金の多いマンションは住宅支援機構もお金は貸して
    くれないよ。

  18. 1385 匿名サン

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  19. 1386 匿名サン

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  20. 1387 匿名サン

    *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。
    融資金利(H25.3.1現在)
       一般のリフォーム工事  1.21%
       耐震改修工事       1.01%

  21. 1388 匿名サン

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  22. 1389 匿名サン

    ちなみに住宅支援機構に積立をしていなくても、3)の⑥の規定が
    あれば融資を受けられます。

  23. 1390 匿名サン

    昨日のサッカーおもしろかったね。
    アジアNO1は間違いないね。

  24. 1391 匿名サン

    通常総会の円滑な進め方
    総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。       マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。       ネットで検索こすれば簡単にわかることですが、なかなか自分ではやらないと思いますので 
      今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。

  25. 1392 匿名サン

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  26. 1393 匿名サン

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。

  27. 1394 匿名サン

       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  28. 1395 匿名サン

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案
        第2号議案
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案
        第5号議案   その他
        ※ここで、質問を受ける。
        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  29. 1396 匿名サン

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  30. 1397 匿名サン

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  31. 1398 匿名サン

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  32. 1399 匿名サン

    ここのスレはマンションの管理に関するものですが、
    質問がない時には、情報の提供をしています。
    再確認や忘れていることを思い出すためにも是非一読
    してください。
    又、間違っていたり、もっといい方法等がある場合は
    ご意見を書き込んでください。

  33. 1400 匿名サン

    参考にしてます。頑張ってください。

  34. 1401 匿名サン

    マンションの管理は①日常の建物・設備の管理、②各種点検、③苦情・要望、
    ④滞納金対策、⑤管理会社の対応、⑥清掃、⑦事業計画、⑦長期修繕計画の作成、
    ⑧大規模修繕工事の計画、大型設備の更新工事等、⑨管理費・積立金の管理等、
    ⑩ごみの分別・相恩対応、⑪理事会、⑫総会、⑬規約や細則の改定等、⑭広報活動等
    盛りだくさんです。

  35. 1402 匿名サン

    マンションの管理は複雑多岐に亘ります。
    それを管理していくのが理事長です。
    責任は重大ですよ。
    勉強しなければ到底対応できない筈です。
    それができているのは管理会社に丸投げしているからしか考えられません。

  36. 1403 匿名サン

    管理会社に丸投げをしいるマンションは工事費が高くなりますよね。
    競争原理が働かないのがその要因でしょう。

  37. 1404 匿名サン

    大規模修繕工事をする時は、発意総会を開催
    しなければならないのですか。

  38. 1405 匿名サン

    発意総会は開催しなければならないでしょう。
    工事費概算費用の承認も必要です。

  39. 1406 匿名サン

    理事長はやるもんではないよ。
    気苦労ばかり多いしね。

  40. 1407 匿名サン

    しかし誰かがやらなければならない。

  41. 1408 匿名サン

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  42. 1409 匿名サン

    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。

  43. 1410 匿名サン

    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  44. 1411 匿名サン

    理事会への出席は配偶者でもいいんですが、
    配偶者が理事長になってもいいんですよね。
    但し規約に規定があればですけど。

  45. 1412 匿名サン

    理事の役員報酬は月いくらぐらいなんですか。
    うちの場合は理事長が月15,000円です。これ普通ですか。

  46. 1413 匿名サン

    <ペット飼育に関する判例>

     ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け
    ればと思います。

    1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例

       判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

      管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
     及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
     禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
     で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
     犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
     反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
     を容認した。

  47. 1414 匿名サン

    2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
      育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例

        判例趣旨・・・東京地方裁判所  平成6年3月31日判決

      被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
     規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
     とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
     飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
     ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
     しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。

      又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
      従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
     共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
     求を容認した。

  48. 1415 匿名サン

    3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
      いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例

         判例要旨・・・東京高等裁判所  平成6年8月4日判決
      被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
     に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
     行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
     ると主張する。

      しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
     を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有
     する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、
     区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。

  49. 1416 匿名サン

      そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及
     ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ
     とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな
     いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。

      本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
     旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン
     ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑
     をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利
     益に反する行為に当たる。

  50. 1417 匿名サン

      また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
     すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ
     た規約改正は、無効であると主張する。

      しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互
     に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規
     約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。

      もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
     ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か
     にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。

      従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要
     である、として原告の請求を容認した。

  51. 1418 匿名サン

    規約でペット禁止となっているにもかかわらず、さんざんの注意にも
    係らず改善しない場合は裁判しかないのですね。

  52. 1419 匿名

    勝訴しても改善されない場合を考えてください。
    規約に損害賠償等以外に弁護士費用等も敗訴者
    負担として債権化する。
    支払わないときは専有部分を差し押さえる。
    そうなると相手によったら泥沼戦争が勃発する。

    報道等では勝訴、敗訴しか報道されない。
    実務経験のあるマンション管理士なら、ここら
    辺は心得ているので、裁判には持ち込まないで
    しょう。?

  53. 1420 匿名サン

    裁判で敗訴したらそれに従うのが普通の考えですよ。
    規約には裁判での訴訟費用は敗訴者負担となっています。
    当然弁護士費用を含みます。
    もし、それでも従わなければ、競売手続きを裁判所に請求します。

  54. 1421 匿名

    へえー弁護士費用は含まれているの、知らなかった。
    訴訟費用の中に弁護士費用が含まるのですか。

  55. 1422 匿名サン

    普通弁護士費用は敗訴者負担でしょう。

  56. 1423 匿名

    管理費等の滞納者に対しては弁護士費用も訴訟費用に含めて
    請求できますが。

  57. 1424 匿名サン

    滞納もペット問題も同じ管理規約、細則違反です。
    滞納金と同様の扱いをしても問題はないでしょう。
    規約に規定しておくべきでしょうね。そうすることによって
    注意喚起できますしね。

  58. 1425 匿名サン

    理事長はたまには専業主婦をもっとくるのもいいですよ。
    主婦目線での管理と悪いことはしませんからね。

  59. 1426 匿名サン

    理事の多選はだめでしょうね。
    やはり2~3年がいいとこでしょう。
    輪番制中心で一部立候補制も導入すればいいでしょう。
    後は専門部会の導入でしょうね。

  60. 1427 マンション検討中さん

    輪番制理事会は管理会社の言うがまま思うがまま、管理会社に都合かええですわ。

  61. 1428 匿名

    輪番制で一部立候補の規約でしたが、
    一部の悪徳組合員の0口と悪徳管理会社109が共謀してこの0
    口を偽理事長を擁立した。
    一部立候補制の管理規約を区分所有法31条に違反して廃止した。
    以後悪徳組合員0口と悪徳管理会社109の子飼いが理事長にな
    り傀儡政権で運営されている。

    金持ちマンションだから最近はあちらこちらの工事が盛んである。

  62. 1429 匿名サン

    金満マンションなら工事はどんどんやれるでしょう。
    少々高かろうとそんなことは関係ないでしょうからね。
    理事長が甘い汁を吸わなければ工事費はみなさんに還元
    されるのですからいいでしょう。

  63. 1430 匿名サン

    総会が近づいていますが、民泊禁止の規約は
    議案として提案した方がいいでしょうね。
    早く規定しておかないと、オリンピックや中国人がわんさと
    訪日すればホテルが足りなくなりますから。

  64. 1431 匿名サン

    民泊禁止の規約は作成してた方がいいのは間違いないでしょう。
    一度民泊がなされるともうそのときになって慌てて民泊禁止を
    提案してもその本人の承認が得られなければ規約は成立しませんからね。

  65. 1432 匿名サン

    「理事会運営の進め方」
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  66. 1433 匿名サン

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

     <最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。>

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  67. 1434 匿名サン

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。(各管理組合の管理規約をご覧ください。)

     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  68. 1435 匿名サン

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに運営できるよう
    にしておくことが要求されます。

  69. 1436 匿名サン

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各2分の1以上の賛成で決議されます。

       特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  70. 1437 匿名サン

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  71. 1438 匿名サン

    理事は輪番制で選出するのが理想で、任期については2年で一部
    2期までとする方がいいでしょうね。
    多選は必ず澱みがでてきます。

  72. 1439 匿名サン

    理事会は定期的に毎月開催することです。
    議題は理事長が考えるべきです。
    何も考えずただ引き受けた理事長ではマンション管理はうまくいきません。
    常に問題意識をもつことが大切です。

  73. 1440 匿名

    駐車場の一部売却はマンションの敷地に接している場合は
    全員の合意でしょう。

    敷地に接していない不動産等が組合にとって無用な土地等
    は普通決議でOKでしょう。

  74. 1441 マンション検討中さん

    誰も何も質問していないのに何故に勝手に回答だけしているのてすか?

  75. 1442 匿名サン

    >>1440さん
    建物の敷地に接していなくても組合員全員の共有財産であり
    それを処分するには全員の承諾が必要です。
    滞納金の処分でさえ全員の承諾が必要なのですからね。

  76. 1443 匿名サン

    >>1441さん
    1440さんは質問をされたので私が回答しましたけど
    自作自演ではありませんよ。

  77. 1444 匿名サン

    >>144さん
    このスレは私が毎日必ず書き込みをしていますので終わることはありません。
    そして質問がない場合は情報の提供をしています。
    当然質問があれば私の判る範囲で必ず返答することにしています。
    あなたもただ読んでいるだけでなく、情報の提供の間違いや追加することが
    あったら書き込みをされたらいかがですか。
    質問があればどうぞ。

  78. 1445 匿名

    無用な財産で有れば普通決議でOKです。
    法人化されていた方が良いでしょうけど。

    建物の敷地に接していて組合員の持ち分に算
    入されていれば区分所有者総数及び議決権総
    数の五分の四以上でOKです・

  79. 1446 匿名サン

    >>1445さん
    管理組合資産で無用なものはないでしょう。
    特別決議でオーケーという法律があるんですか。
    建物の解体は5分の4以上で決議できるとはなりましたが。

  80. 1447 匿名

    ペーパーマンション管理士の知識はそこまででしょう。
    建物の解体を5分の4以上で決議した後はどうなりますか。?

  81. 1448 通りがかりさん

    >>1444
    あなたはスレ主さん?
    スレ主さんならスレ主と名乗れば?
    そもそもスレ主なんてスレを立ち上げただけの意味で
    別に偉そうに出来る権利はないと思いますよ。
    匿名掲示板とはそういうものですよ。
    なんか自主管理マンションの理事長みたい。

  82. 1449 匿名

    匿名ですから利用規約を守るだけでしょう。
    利用規約も読んでは見たが理解しているかどうかは疑問です。
    利用規約に反していれば削除されているみたいです。

  83. 1450 匿名サン

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  84. 1451 匿名サン

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  85. 1452 マンション検討中さん

    質問してないのに勝手な情報提供はお断り致しまする。

  86. 1453 匿名

    最初から同じ人間が横行している。気持ち悪い。
    こんなものほど投降を拒否してほしい。邪魔。

  87. 1454 匿名サン

    >>1452さん
    だったらあなたが質問なり情報提供なり、問題提起をしたらどうですか。
    私の資料は、A4サイズで500枚程度ありますので、いつでも情報
    提供できますよ。
    それに重要なものは繰り返し書き込みますのでほぼ無制限で提供できる
    資料は作っています。
    だからPART2は10,000レスになったんです。
    ここのスレもいずれそうなりますよ。

  88. 1455 匿名サン

    >>1453さん
    問題提起も、情報提供者に対しての質問やその他の
    書き込みもしないで邪魔だとよくいえるね。
    書き込みをしてからいってね。

  89. 1456 匿名サン

    防災対策として水の確保はどれぐらい準備しておけば
    いいんでしょうか。

  90. 1457 匿名サン

    500?のボトルで一人当たり5本は必要でしょう。
    ただトイレ用はかなり準備しておかないとトイレが
    使えないので風呂の水は抜かないでおくことでしょう。

  91. 1458 匿名サン

    いろんな情報を提供していますが参考になりましたか。
    しらないことも数多くあると思います。
    皆さん方のマンションで広報活動に活用してください。

  92. 1459 匿名サン

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  93. 1460 匿名サン

    専門委員会はうまく機能していますか。
    こういった基本的なことをやらなければ自分たちでは工事は
    進められません。
    分っているだけではだめですよ、行動あるのみです。

  94. 1461 匿名サン

    大規模修繕工事費用の概算の算出は長期修繕計画と建物診断により
    判断します。
    但し、長期修繕計画や建物診断がいい加減な数字であれば参考には
    なりませんが。
    数量調書を基に単価を掛けて算出したものでなければだめですね。

  95. 1462 マンコミュファンさん

    >>1454
    ブログでやってね。

  96. 1463 匿名サン

    又明日は情報の提供をします。
    期待していてください。

  97. 1464 匿名サン

     *大規模修繕工事の主な内容
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事

  98. 1465 匿名サン

      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。

  99. 1466 匿名サン

    共通仮設工事は建設会社の問題と考える方もおられると思いますが、
    結局はそれも含めての工事費が勘案されているのです。
    勿論この部分を外すのは構いませんが。

  100. 1467 匿名サン

    皆さん方は、長期修繕計画書を作成する基本となる
    数量調書をみたことがありますか。
    相当分厚い資料ですからみても分からないというか
    見る気にもならないとは思いますが。
    しかし、これが相見積を取るときには絶対必要なんですよ。

  101. 1468 匿名サン

    建設業者の選定はどうされていますか。
    相見積の取り方ということになりますが、同じ条件で
    取らなければ比較ができませんよね。

  102. 1469 匿名サン

       建物診断業者の募集と選定
        業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提案
       書等を提出してもらい専門委員会で説明会開催後選出し理事会で決定します。
        業者選定については、ネットや専門委員からの紹介、マンション管理新聞等から候補社を
       募集し選出します。
       

  103. 1470 匿名サン

       建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  104. 1471 匿名サン

     「調査・診断の流れ」

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

  105. 1472 匿名サン

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査
          目視点検
          機械測定調査
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  106. 1473 匿名サン

      「住民説明会の開催」  現在の建物の劣化状況の説明を受ける。
     *調査診断を行うのは、診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書からになるがこ
      れについては調査診断をした業者が行います。
     *総合所見も含め建物診断業者が説明をします。
     *住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。

    ※調査・診断のみの契約であっても、工事費概算や設計監理費用の参考見積もりを出
     してもらいます。依頼する時には事前に具体的な診断項目を明確にしておきます。

  107. 1474 匿名サン

      「住民へのアンケートの実施」 専門委員会で実施します。

      室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  108. 1475 マンション検討中さん

    誰も何も質問していませんよ。

  109. 1476 匿名サン

    >>1475さん
    質問がないときは情報の提供をしているのですよ。
    何か問題がありますか。
    あなたは何をいいたいのですか。

  110. 1477 匿名サン

    質問がなければ情報の提供をしていく。
    だからこのスレは絶対に終わらないのです。
    マンション管理は複雑多岐に亘りますし、問題点は
    山のようにありますから。

  111. 1478 匿名サン

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  112. 1479 匿名サン

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

  113. 1480 匿名サン

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  114. 1481 匿名サン

    まだまだ大規模修繕工事の進め方の書き込みをしますので
    参考にしてください。

  115. 1482 匿名サン

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  116. 1483 匿名サン

      2)施工中の業務
    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

  117. 1484 匿名サン

    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%  監理料55%
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば該当マンションに影響をきたす可能性があります。
    設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
    具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

  118. 1485 匿名サン

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  119. 1486 マンコミュファンさん

    >>1476
    『質問がない時は情報の提供をしていく』?
    問題ありますよ。
    まず第一にスレタイにそんなルールは書いてない。
    第二に他のスレを利用する人に迷惑。
    どうしても書き込みしたくてしょうがないなら
    せめて下げ進行にしなさい。
    下げ進行分かりますよね?

  120. 1487 匿名サン

    >>1486さん
    あなたはここで質問したことがありますか。
    問題提起者に対して自分の意見等を書き込んだことがありますか。
    それから、質問があったり問題提起されたら、それについての
    書き込みをしますよ。
    そして、それが途絶えたら情報の提供をして皆さんの力を
    アップさせる努力をしているんです。
    何か問題がありますか。
    質問が全然なければこのスレはなくなります。そしてだれかが答えなければ
    質問者もいずれいなくなるでしょう。
    PART2は10,000の書き込みがあったんですよ。
    こういった、質問をうけたり情報の提供をしたりして。
    殆どのスレはたてるだけでスレ主がいなくなり、いずれ消滅しています。

  121. 1488 匿名サン

    PART2がいい例ですよ。
    いくら問題提起をしても、質問をしても誰も書き込みをしません。
    私がスレ主だったんですが、PART3に移行したのでそこでの
    質問等には一切答えていません。
    誰かが音頭をとって仕切っていかなくては、スレは続かないんです。

  122. 1489 匿名サン

    施工業者の選定

     元請業者の募集方法としては、マンション管理新聞、スーパーゼネコン、地元の建設
    会社、宮管連、管理会社推薦等から募集をします。最低6社は必要です。
     マンション管理新聞に掲載する場合は具体的な条件をつけて公募をします。
     具体的には過去3年間、工事金額5,000万円以上のマンションの元請実績が何件あ
    るかとかの制限を加えます。

  123. 1490 匿名サン

    公募方法
      見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののことです。

  124. 1491 匿名サン

    *元請業者説明会の実施・・・修繕委員に対して行います。
       応募してきた業者から3社に絞る作業は専門委員会で行います。入札額で選考
       業者説明会は、3社の場合最低3時間。第1回目は6社で6時間の会議でした。
       昼食をはさんで行われる長時間の会議の時は弁当の経費を理事会で承認しておく。
       専門委員会には予定外の支出は認められていませんので。
       設計コンサルタントのチェックを受ける。
         見積書の内容確認・・・数量、見積落ち等、異常に安い単価等をチェックする。

  125. 1492 匿名サン

    ※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
     かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ
     いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。
     当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要
    項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。

  126. 1493 匿名サン

    相見積を取った場合、見積額が一番高く、説明会での評価点は
    一番良かった業者と、見積額は3番目に安く、評価点は2番目の業者があった場合、
    どちらを選びますか。当然見積もり価格は同じ条件(同じ修繕個所、同じ材料、
    同じ平米数)だったものとします。

  127. 1494 匿名サン

    そういった場合、声の大きい者の意見が採用されるでしょうね。
    そうならないように、総合評価方式を採用して、数値で判断する
    のがいいと思います。

  128. 1495 匿名サン

    総合評価方式とは?

  129. 1496 匿名サン

    ※元請業者選定説明会の評価ポイント
    *入札評価の計算方法
    ①合計点(ヒアリング時の) 100点満点中
    ②得点評価 30×①÷100 加算点 満点30点
    ③技術評価点   100+ ②
    ④入札額(円)  消費税抜き  
    ⑤入札評価値  ③÷④ × 1,000,000  
    ⑤の最高得点を出した業者と契約することになります。

  130. 1497 匿名サン

     「元請業者選定方法」

    ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

  131. 1498 匿名サン

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  132. 1499 匿名サン

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  133. 1500 匿名サン

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  134. 1501 匿名サン

      「元請業者の決定」
    *組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
      一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
    *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
       工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
     元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
    があった場合の保証があると安心です。

     工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
    うにしておきます。

     元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
     応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。

  135. 1502 匿名さん

      工事開始
    *工事開始前の住民説明会の実施
       工事内容、協力事項、工事工程の説明
       元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
    *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
     の情報を収集し広報活動に活用していく。
    *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

  136. 1503 匿名さん

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  137. 1504 匿名さん

    *工事期間中の問題点
      住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事の時は全て片付ける。
      この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
      おくと便利です。
    *中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。

  138. 1505 匿名さん

    完成、引き渡し、書類整備
      長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
     その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。

    工事終了後の点検
      竣工検査は足場を壊す前に行う。
     工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
    をしてもいいと思います。
      専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。

  139. 1506 匿名さん

    定期点検・・・工事請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。

     この点検は、工事監理者の立ち会いのもとで施工会社が無償で行い、その内容につ
    いては、管理組合が確認をします。
     点検を実施する場合は、必ず各戸に対してアンケートを記入してもらい、不備な箇所の
    補修や手直しをやってもらいます。基本的に無償です。実施計画を立てるのは理事長。

  140. 1507 匿名さん

    「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
      1年点検、2年点検(前回はこれだけでした。) 1年、2年
      下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
      シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
      防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
      外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
      鉄部塗装(剥離、発錆) 2年

  141. 1508 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事

      エレベーターの更新
      インターホーンの交換 火災警報器交換
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む)
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
      玄関扉
      給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ)

  142. 1509 匿名さん

     ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
      劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
      30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
      塩ビ管自体が錆びることはありません。

  143. 1510 匿名さん

     その他

    建替えをする場合、代替駐車場の確保ができません。
      駐車場・・・駐車場の建替えは現実的には不可能なので部分工事で対応します。

  144. 1511 匿名さん

    窓ガラスの交換 厚さ5mm 900×1800 工事費込み価格1枚4万円程度
     強化ガラスへの交換 複層ガラス(防犯ガラス)は1枚工事費込み6万円超)

  145. 1512 匿名さん

     長期修繕計画は分譲時は30年で計画します。しかしその中には大型設備(サッシ、玄
    関扉、給排水管、エレベーター、高置水槽、屋内消火栓等)は含まれていません。

  146. 1513 匿名さん

    大規模主膳工事の外力を書き込みましたけど
    是非参考にしてください。

  147. 1514 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合

      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
       には床を解体しての工事となります。

  148. 1515 匿名さん

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

      1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
      2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
       合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
       こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

  149. 1516 匿名さん

    *現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

      1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
      2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
      3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。

  150. 1517 匿名さん

      共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
     うのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
     きます。
      容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
     が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
     取組みが必要となります。

  151. 1518 匿名さん

      給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
     専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。

  152. 1519 匿名さん

      全戸室内の事前調査を始め室内工事日程の作成が大変です。理由は排水管の縦管は
     全住居内を1本の配管が縦に貫通している為、この縦管
     を更新する場合は、同時に行う必要があります。
      その為、排水管更新工事の日には、縦列の全戸が数日間在宅している必要があります。

      又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
     るかが大きなウェイトをしめてきます。

  153. 1520 匿名さん

      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  154. 1521 匿名さん

      しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
     マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
      共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
     ことになります。
      水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
     保険での対応もいずれできなくなってきます。

  155. 1522 匿名さん

      又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
     管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
     発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。

  156. 1523 匿名さん

      その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
     金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。
      参考例として、各戸が単独で配管工事をすれば1戸75万円の工事費が必要との見積もりを頂
     いております。

  157. 1524 匿名さん

    コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
    鉄筋のかぶり厚は3cmです。
    つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
    コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。
    これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。
    このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。

  158. 1525 匿名さん

    建物は100年でも持ちます。
    しかし設備の維持保全をしなければ漏水とかが発生し
    いずれスラム化していきます。

  159. 1526 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合として工事をするという規定を
    設けると共に修繕積立金の値上もしなければならなくなります。

  160. 1527 匿名さん

    限界マンションといわれるのは漏水対策が取れないマンションを
    いいます。
    究極の課題なんでしょうね。

  161. 1528 匿名さん

    「修繕積立金の適切な金額の必要性について」

     共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。
     現在の長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計
    画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。

  162. 1529 匿名さん

     国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
    大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
     しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
    電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。

  163. 1530 匿名さん

     そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
    積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
     大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
    積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。

  164. 1531 匿名さん

    長期修繕計画書の作り方、建築士との検討会の
    やり方が判らないと難しいかもしれませんが。

  165. 1532 上位

    >>1531 匿名さん
    セミナーでも開いてみたらどうですか?
    大阪では無料セミナーをしょっちゅうやってますよ。

  166. 1533 上位

    >>1531 匿名さん
    こんな匿名掲示板じゃなくて
    研究成果を発表したらいい。
    http://www.kinki-mankan.com/seminar.html
    いまからでも頼んだら15分くらいなら喋らせてくれますよ。今回はマンション管理士に合格した理事長が改革の体験談を発表しますね。

  167. 1534 匿名さん

    1日中書き込んでる暇なおじいさん?

  168. 1535 匿名さん

    理事長を任期満了で辞めても、組合員が無責任で新理事長が選ばれなければ、永遠に理事長の仕事を事実上続けなければならないのでしょうか。また、マンションを売却して組合員でなくなっても、そうなのでしょうか。困っています。

  169. 1536 匿名さん

    >>1535 匿名さん
    セミナーにきて弁護士に聞いてみたらいいでしょう。

  170. 1537 匿名さん

    >>1536 匿名さん
    1535です。アドバイスをありがとうございます。ただ、広島在住なので、大阪はちょっと遠く、二の足を踏んでしまいます。

  171. 1538 匿名さん

    >>1533さん
    久しぶりですね。元気でしたか。
    私は相変わらずここで自分が調べたものを書き込んでいます。
    質問とかもなく張り合いがないので淡々と今まで作成した資料を
    ここに貼り付けているだけです。
    セミナーはやったことありますし、今後も予定はあります。
    大規模修繕工事の進め方、規約と各種細則の全面改正、管理組合・理事会
    の3項目についてです。
    たまには鋭い指摘を頂戴しますと又、やる気も出てくるんですけどね。

  172. 1539 匿名さん

    セミナーで弁護士への質問は事前に質問内容を連絡してないと
    答えてくれないですよね。
    それと質問以外のことを聞くとそれは別途事務所でお受けしますとの
    返事で有料になるとのことですよ。

  173. 1540 匿名さん

    渡り廊下で繋がった建物なんですが、これは単棟型なのか団地型なのかで
    揉めていたので司法書士に相談に行ったとき、各戸ごとに敷地の持分を
    登記した方がいいけど、その場合は有料になりますといつたのには驚いたね。
    マンションの区分所有法のことはご存知なかったですね。

  174. 1541 口コミ知りたいさん

    >>1539 匿名さん

    >>1539 匿名さん
    それはおたくのセミナー

  175. 1542 口コミ知りたいさん

    >>1540 匿名さん
    司法書士が答えられるわけがない

  176. 1543 口コミ知りたいさん

    >>1538 匿名さん
    おたくのレベルとかかわりたくないんでw

  177. 1544 口コミ知りたいさん

    >>1537 匿名さん
    広島には合人社と戦ってるマンション管理士のたわらさんがいるでしょう。そこに聞いたらいいです。

  178. 1545 口コミ知りたいさん

    >>1537 匿名さん
    但し、他の組合員の不作為を攻めていくのは
    弁護士でないと無理です。自力で引き受ける弁護士を探すのは困難ですからセミナーにきてきいてみるのをお勧めしますね。

  179. 1546 匿名さん

    >>1545 口コミ知りたいさん
    アドバイスをありがとうございます。
    マンション管理士のたわらさんですね。探してみます。
    「他の組合員の不作為を攻め」なくても、暫定的な理事長としての責任から解放されるなら、それで十分なのですが。新理事長の選任を促す適法なプレッシャーを組合員にかけることができればよいのですが。

  180. 1547 口コミ知りたいさん

    >>1546 匿名さん
    高額な理事長代行契約をたわらさんに頼んで
    普通決議で総会を通してしまうとかはどうですか?

  181. 1548 匿名さん

    弁護士の無料相談会ではたいした相談はできません。
    ややこしい相談になると弁護士も勉強しなければなりませんからね。
    元々弁護士は区分所有法は勉強したことがないでしょうから。
    標準管理規約も読んだことはないでしょうし。

  182. 1549 通りがかりさん

    >>1548 匿名さん
    ↑まわりのレベルが低い証拠。
    弁護士と話したことがないんだね。

  183. 1550 通りがかりさん

    >>1548 匿名さん
    ↑毎日毎日書き込んでも誰も相手にしないのはおたくの話がつまらないからだよw

  184. 1551 匿名さん

    >>1549さん
    弁護士は甥っ子が去年弁護士になったんで、家にも時々遊びにきているよ。
    地方の国立の法科大学院にいっていたんだど、3回目にようやく合格できたよ。
    もしそこで落ちたら又、法科大学院に行かなければならなかったといっていたよ。
    現在は新米弁護士さんだけど、毎日朝から晩まで仕事をしている。
    100件ぐらいを担当させられているとのこと。

  185. 1552 匿名さん

    >>1550さん
    情報提供しているのは、理事が勉強するためのものなので
    おもしろいことはないでしょう。
    批判やバトルの応酬があればおもしろい?
    それにね、情報提供もボランティアと思っているんでね。
    質問がなければ提供をし続けるよ。

  186. 1553 匿名さん

    昨年土地の相続をして、兄弟と分けたのだけど、その時所有権移転登記
    を長男にしようとしたんだけど、法務局に提出するときは遺産分割協議書を
    作成しなければならなかったので(兄は外国に出向)司法書士に相談したら
    それらの書類を全て自分で作っていたので、そこまでできているのなら
    司法書士に依頼する必要もないといわれました。20万円程度がいらなくて
    すんだのだけど、所有権移転登記を兄一人にしたために、土地を売ったお金を
    分ける時、兄から贈与とみなされ贈与税の申告をすることになりました。
    みなさんも土地を売って兄弟で分ける時は、全員で所有権移転登記をしておくと
    贈与税はいらなくて済みますよ。節税
    ちなみに行政が買ってくれたので、所得税、不動産仲介手数料、測量代等全て
    不要でした。

  187. 1554 匿名さん

    参考までに
    「不動産売買手続きについて」

     *所有権移転登記をするために
       1)委任状をもらう・・・・印鑑証明書、抄本等
       2)遺産分割協議書の作成・・・法務局へ提出 残りは各自で保管

     *法務局への提出書類
       1)登記申請書・・・これを一番上にして添付書類を作成する。書類は法務局
       2)除籍謄本・・・生れてからの戸籍と除籍までの謄本
       3)固定資産税の評価証明書・・・・「固定資産課税台帳登録価格
          固定資産価格決定通知書
       4)被相続人の住民票の除票又は権利証の写しが必要
       5)登記事項証明書・・・ネットで検索してコピーする。
       6)被相続人相続関係説明図・・・表を作成
       7)委任状
       8)各人の印鑑証明書
       9)各人の戸籍抄本
      10)遺産分割協議書 パソコンで作成

  188. 1555 匿名さん

    医者も弁護士も現在は複雑多岐になっていて、より専門性が
    要求されるようになってきているからね。
    建築士も同様、設計部門と監理部門がわかれているし。

  189. 1556 通りがかりさん

    おたくのまわりのレベルが低いだけなんだよw
    まー、ひとりで頑張ってね。

  190. 1557 通りがかりさん

    セミナーなんてピンキリで一般論で話しても意味はあるまい。
    相談してる広島の人はできれば来た方がいいと思われる。
    たわらさんもわざわざ広島から呼んで発表されたことありますしね。
    もっとも、すでにだいたいの答えは書いてあるかも。

  191. 1558 匿名さん

    何を知りたいのか分からないけど、知りたいことがあったら
    質問すれば皆さんが答えてくれるでしょう。

  192. 1559 通りがかりさん

    >>1558 匿名さん
    ↑ろくに質問を読んでない自称スレ主ね

  193. 1560 匿名さん

    質問するんだったら謙虚にならないとね。
    ただの粗探しだけじゃ分らないことも解決しないとね。
    弁護士に相談すればお金がかかるけどここなら無料だしね。

  194. 1561 匿名さん

    質問することがなかったら、情報提供されたものを
    読むだけでいいでしょう。
    知らないこともあるだろうし、忘れていることもあるでしょう。
    繰り返し繰り返し勉強してないと、人間は忘れますからね。

  195. 1562 通りがかりさん

    >>1560 匿名さん
    ↑こんなのに相談しても無意味。
    自分のところの大規模修繕の自慢話を毎日毎日書いてるだけなんだからw

  196. 1563 通りがかりさん

    >>1560 匿名さん
    ↑広島のひとは謙虚に質問してますよ。
    その回答に対しておたくが自分のまわりのレベルの低いひとと同じで意味ないと書いてるだけね。

  197. 1564 通りがかりさん

    次回のマルビルのセミナーはマンカン受かった理事長の体験談と管理士会顧問弁護士による大規模修繕の設計監理の法的性質についての解説である。

  198. 1565 匿名さん

    セミナーがいいんであれば出かけていって聞いたらいいのでは。
    ここは匿名掲示板ですよ。
    そんなに期待されてもねえ。
    報酬が伴えば、それに対しては徹底して調査なり勉強をして答えるのが
    当然でしょう。
    セミナーに関しては聞いてないし、その内容に問題があるかどうかも
    分らないでしょう。

  199. 1566 匿名さん

    大規模修繕工事のやり方は、それぞれのマンションによって違います。
    修繕積立金の裕福度にもよりますしね。
    その工事業者の選定の仕方、設計監理方式なのか責任施工方式なのか、
    いろいろです。
    当然管理会社主導ですすめられているか、管理組合主導ですすめられるのか
    によっても違ってきます。
    だから、一般論というか、理想に近いやり方を書き込んでいるんですよ。

  200. 1567 eマンションさん

    >>1561
    あなただけの掲示板ではありません。
    あなたがダラダラと書き続ける事により
    過去の質問等が埋もれてしまいます。
    質問の回答でもないし議論でもなく
    ただ自己満足でサーバーに負担をかけているだけ。
    ブログで思う存分ご活躍くださいませ。

  201. 1568 匿名さん

    >>1567さん
    過去の質問はもう解決したんでしょう。
    それとも誰も答えてくれなかったのかな。
    質問したものが全て答えが返ってくると思ったら大間違いですよ。
    ここは匿名掲示板ですから。
    ここのスレは動きが早いから、過去の質問の答えがされてないのだったら
    又書き込むことですね。
    質問があるんでしょう。皆さんが答えてくれますよ。
    質問を私が全て答えるとはスレ主旨にも書いてないでしょう。

  202. 1569 通りがかりさん

    >>1568 匿名さん
    ↑老害w

  203. 1570 匿名さん

    セミナーをしたのは、宮崎県都城市での一回こっきり・・・

  204. 1571 マンコミュファンさん

    >>1568
    どこの誰だか知りませんがスレ主面して仕切らないでください。

  205. 1572 匿名さん

    「給排水管の更新・更生工事について」
     建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
    ら長寿命化を図っていかなければなりません。
     特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
    することは事実上不可能です。
      しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
     るというのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
     てきます。
      給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
     委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  206. 1573 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  207. 1574 匿名さん

    *専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
       ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
       ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
       ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
        同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
        い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。

  208. 1575 匿名さん

    「更新工事とは」
     配管そのものを新しいものに取り換える工法
     給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
     塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
     ることはあります。
     例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。

  209. 1576 匿名さん

    「更生工事とは」
     管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
     古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
    ぎ古い配管を更生させる工事です。
     一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
    去することは困難を要します。
     寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。

  210. 1577 匿名さん

        昭和60年代に管端防食継手が開発され、錆発生の問題が解消されました。
        この管材を使用しているマンションは、30年~40年が更新時期の目安となります。
       ※異種金属接続部分については、電気腐食が発生し、管に穴を開ける要因となります。

  211. 1578 匿名さん

     管材については、給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管でそれぞれ違いがあります。
     配管でいえば、ステンレス管や架橋ポリエチレン管、耐衝撃性塩ビ管等
     給湯管は銅管から金属強化ホリエチレン管、排水管は排水用硬質塩ビ管等

  212. 1579 匿名さん

    参考になりましたか。
    理事のみなさんしっかり勉強しましょう。

  213. 1580 マンション検討中さん

    自己満足スレッド(;_;)/~~~

  214. 1581 匿名さん

    >>1580さん
    そういうあなたも興味あるからここにきているんでしょう。
    あなたは何をしにここにきたんですか。
    質問?それとも情報収集?それとも質問に答えるため?なんとなく?
    さてこの4つのどれに該当しているんでしょう。
    それともそれ以外の目的のためにここにきているんですか。

  215. 1582 匿名さん

    >>1579
    そういう上から目線は嫌われます。
    多分リアルでも同じような発言をして
    顰蹙を買っていて言いたい事を言えるのは
    ここだけだと思いますが…

  216. 1583 匿名さん

    >>1580さん
    ここに書き込まれた情報の提供に関してはおもしろくはありませんが、
    良く読むと勉強になりませんか。
    知っているという方はスルーされても構いませんが、知らなかったり、
    調べるのが面倒臭かったりする方だけが参考にすればいいんですよ。
    今時こんな情報の提供をしているスレも珍しいでしょう。
    是非、今まで書き込まれた情報を必要な部分だけ引き抜いて自分の
    マンションの広報活動に使ってください。
    マンション管理は理事の全員が関心を持ち知識や情報の活用をしなければ
    いい管理はできませんよ。

  217. 1584 匿名さん

    >>1582さん
    マンション管理をしていく中においては、組合員から指摘されることは
    理事長にとっては屈辱かもしれませんね。
    しかも正論であればあるほど、嫌だと感じるのかもしれません。
    しかしそう思っているのは理事長だけであり、ほかの理事や組合員は
    別に迷惑とも何とも思っていないと思いますよ。

  218. 1585 匿名さん

    正論を指摘したり、情報の提供をするのはクレーマーではありません。

  219. 1586 匿名さん

    組合員からの指摘や情報の提供には抵抗を感じるが、
    第三者や自分から得た情報であれば、同じ内容であっても
    捉え方が全く違ってきます。
    人間なかなか素直にはなれないんですね。
    プライドや面子が邪魔をするんでしょうね。

  220. 1587 匿名さん

    ここのスレに来る者はどういう理由なんでしょうね。
    単なる気まぐれ?かもしれませんね。
    スレタイはマンション管理士等に質問しようですから何か
    質問があったんでしょうか。
    それをせずにただ批判だけするのは何故なんでしょうか。

  221. 1588 マンション検討中さん

    誰も何も質問していませんよ。

  222. 1589 匿名さん

    >>1588さん
    あなたはどうしてここのスレにきたんですか。

  223. 1590 匿名さん

    しかし世の中にはいろんな人がいますね。
    匿名掲示板は真面目ではダメなのかな。
    批判の応酬がないとおもしろくはないですけどね。

  224. 1591 匿名さん

    *個人賠償責任保険(居住者全員の日常生活の損害賠償を補償します)
       風呂の水を溢れさせ階下の部屋に損害を与えた、給湯器が溢れ階下の部屋に損害を与えた、
       トイレのみずが止まらず階下に損害を与えた、駐車場で駐車中の車に衝突をし損害を与えた、
       デパートで買い物中商品を壊した等
       但し自動車事故には支払われません。

    *地震保険
      地震保険は損害保険会社と国が共同で行っている為保険料はどこの保険会社と契約しても同じ
      です。又必ず火災保険と一緒に契約することが条件となっています。
      

  225. 1592 匿名さん

      最近の当マンションの漏水事例でも、経年劣化や損害賠償額が大きい場合、又加害元の工事に
     ついては十分な保険の補償はされていません。
      個人で火災保険には加入されている方が殆どだと思いますので、漏水が起こった場合は、個人で
     加入されている保険を是非確認してください。漏水特約が結ばれている場合もありますし、事故が起
     こった場合調査員が調査にきますのでその調査員によってかなり保険金の支払いが影響されること
     もありますので比較されることをお奨めします。

  226. 1593 匿名さん

    ※漏水事故が起こった場合の問題点
      屋上や壁、扉、窓、樋からの雨水の浸透による水漏れ(老朽化による水漏れ、クラックからの雨
     水のしみ込みを含む)は保険金の支払い対象外となります。
      専有部分の配管の劣化が原因で下階に漏水被害が出た場合は保険金は支払われませんので、
     加害元と被害元との話し合いで決着をつけなければなりませんが、交渉不成立の場合は裁判で
     決着をつけなければなりません。
      共用部分の施設から損害を与えた場合、保険の適用がされなかった場合は、被害元と組合との
     話し合いになります。

  227. 1594 匿名さん

    漏水がおこったら下階が迷惑します。
    いくら損害賠償がされるといっても、その補修工事の時は在宅
    しなければならなくなります。
    工事費以外の保険金はおりませんからね。
    ただ工事をしなければならないだけのことです。
    工事費が保険適用分を上回ったら、被害元が負担するか、加害者と
    話し会う必要がでてきます。
    加害元が怖い方だったら泣き寝入りもあります。

  228. 1595 通りがかりさん

    ↑匿名でスレ主ヅラをするafo

  229. 1596 匿名さん

    >>1595
    なんで批判だけするんかな。
    何が気にいらないのか分からないね。
    質問はしない、情報提供すればそれはそれで批判。
    たまにはマンションの住民が役に立つことを書いてみてはどうなの。

  230. 1597 匿名さん

    情報提供してある書き込みを読んでプラスになることはないのかな。
    マンションの住民や理事でなければあまり関心はないだろうけどね。

  231. 1598 通りがかりさん

    ↑平日昼間も土日も掲示板しか生きがいがないboke

  232. 1599 匿名さん

    午前中はデイトレと証券会社とのやり取りでパソコンの前に3時ごろまで
    いるので、そのついでに書き込みをしているんだよ。
    ただずっと株式状況だけをみている訳ではないんでね。
    今からは外出だよ。
    夜には帰ってくるけど、それから少し書き込みをするけどね。

  233. 1600 匿名さん

    ここのスレ数がふえるのが嫌なのかな?

  234. 1601 匿名さん

    自動更新株価ボードだけみているのも退屈だからね。
    少しでも皆さんの役に立つ情報をながさないとね。

  235. 1602 匿名さん

    >>1601
    スレッドの私物化はやめませんか?
    ここはあなたの日記ではないと思いますけど。

  236. 1603 匿名さん

    >>1602さん
    ここは私が立てたスレですが、私物化はしていませんよ。
    情報の提供や質問に答えているだけですが、何か問題がありますか。
    質問がなければ情報の提供をしますが、質問があれば情報の提供は
    しませんよ。
    PART2同様、このスレを継続させているだけです。

  237. 1604 匿名さん

    >>1602さん
    ここのスレはあなたがどんどん書き込みをしてもいいんですよ。
    情報の提供なり、質問をしたり、答えたり自由ですので積極的な
    書き込みをお願いします。

  238. 1605 通りがかりさん

    ↑タイトルにマンション管理士が入ってるから
    関心を持つ人がいるだけで投稿が集まるのはこいつの手柄ではない。
    afoすぎ。

  239. 1606 匿名さん

    >>1599>>1601
    こういう書き込みを私物化と言います。
    まぁ、おかげで貴殿が実務経験のない
    つまりプロではない事がはっきりしました。

  240. 1607 匿名さん

    マンション管理の実務経験はありますよ。
    理事長、長期修繕計画時の建築士との交渉、規約改正専門委員会、
    大規模修繕工事に関すること等ね。

  241. 1608 匿名さん

    ただマンション管理士としての営業活動はしていませんがね。
    実務というのはそのことをいっているんでしょうね。

  242. 1609 匿名さん

    >>1605さん
    マンション管理士上位合格者さん、HNを変えられたんですね。

  243. 1610 匿名さん

    PART2のスレ主旨全文を読めばわかると思いますが、PART3は
    それからマンション管理士等に変更しました。
    PART2は私が立てたものではありませんが、成りすまし者がただ単に
    1,000スレになったものを片っ端から新スレに移行したものです。
    実質は私が作成したものを成りすまし者が新スレに移行させただけのことです。
    以前はそういうスレが頻繁にありました。
    現在は10,000スレでも問題がないので、新スレへの移行はできないようです。
    PART3を立てたときも、一時は閉鎖されましたが、管理人さんに事情を説明して
    PART3を復活させていただきました。
    ここのスレはスレ主旨全文にあるとおりですが、質問がなければ情報提供をして
    質問がくるまではこのスレの継続のためにやっています。
    当然質問に対しても、私が全て答えるものではありません。
    全員でここのスレを盛り立ててくれればと思っています。

  244. 1611 失笑

    ↑匿名でなりすましもくそもあるまいw

  245. 1612 匿名さん

    どちらにしても、過去のいきさつは大した問題ではありません。
    問題はマンション管理をいかにスムーズに又問題があればいかに
    それを解決するかだと思います。
    そのためには皆さんの知恵と知識が必要なのです。

  246. 1613 失笑

    ↑オタクがいつも荒らしてると思うよ

  247. 1614 失笑

    オタクの修繕工事ネタ連投で、広島の人のまじめな質問は埋没したしねw

  248. 1615 匿名さん

    >>1607
    理屈っぽいご仁だ。
    貴殿はプロではないという事で
    それが重要なのですよ。
    要するに
    素人が何をやってんだ…という事です。

  249. 1616 匿名さん

    >>1615さん
    ただ自分の考えを述べているだけですよ。
    間違っているかもしれません。だから皆さんがそれを指摘することによって
    正論に導かれていくんです。
    マンション管理士で営業活動をしている方はここにはきませんよ。
    だったら質問しても答えるのは素人ということになるんでは。
    素人が答えてはだめというのなら、広島の方の質問は誰も答える
    ことはできなかったんでしょう。
    人の批判だけしていては何のプラスにもなりませんよ。

  250. 1617 匿名さん

    匿名掲示板で質問して、それに答えるのはプロでなければだめというのは
    おかしいんじゃないの。
    別に報酬をもらっている訳でもなし。
    だったら営業をしているマンション管理士にお金を払って相談にいけばいいんじゃないの。
    ここは素人が答える匿名掲示板ですよ。
    建築士であろうが弁護士であろうがマン管士であろうが匿名であり、報酬を
    伴わない単なる質問だからねえ。
    それに対して期待しすぎるのも変ですしね。

  251. 1618 匿名さん

    みんな人の批判には積極的だけど、書き込まれたことに対しての自分の
    考え等の書き込みはしないんだね。
    何故より良いマンション管理をしていくための情報に対して批判するんだろう。
    マンションの住民が勉強していくことは大切なことなんだけどね。

  252. 1619 匿名さん

    マンコミュも既に2,000ものスレが立ち上げられているが
    殆どは消滅してしまっている。
    何故だか分りますか。
    スレ主がいなくなったからですよ。
    無責任にスレ立をして後は知らないというスタンスなんですよね。

  253. 1620 匿名さん

    いくら志をもってスレ立をしても、情報提供なりの仕掛けを
    しないとスレは成立しません。
    特に継続性を保つためには必要不可欠です。

  254. 1621 匿名さん

    修繕積立金が足りません。
    お金を借りるのは銀行がいいのか、それとも住宅支援機構がいいのか判りません。
    値上をしようにも年金生活者が多く難しい状況です。しかし、建物にはひびがはいっているし屋上防水を
    しなければ漏水がとまらないといわれています。築35年のたてものです。大規模工事はいままでやってません。
    困っています。滞納金も結構あります。

  255. 1622 匿名さん

    *フルメンテナンス契約
      フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
     の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
      但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
      ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
      シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
      築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
     なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。

    *POG契約
      P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
     以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。

  256. 1623 匿名さん

    しかし新築時はPOG契約をしていて、築古になったらフルメンテの契約は
    あまいですよね。
    そうなったら大手メーカーは契約しないでしょう。

  257. 1624 匿名さん

    エレベーターの更新工事の場合は、基盤だけの交換で
    いいのではないでしょうか。
    巻ロープについてはフルメンテの範疇ですから。

  258. 1625 匿名さん

    古いエレベーターに乗ると怖いですよね。
    ガタガタと音がするし、場合によってはドアが完全に閉まらないとか。
    段差ができていたりとね。

  259. 1626 匿名さん

    しかし動くことは動くしそれでもいいんじゃない。

    ただ怖いのはこわいけどね。

  260. 1627 匿名さん

    エレベーターの講釈を垂れ流すより
    >>1621にコメントしてあげたら?

  261. 1628 匿名さん

    あなたはコメントしないんですか。
    エレベーターの情報勉強になったでしょう。
    知らないことは素直に受け止め勉強すればいいんですよ。

  262. 1629 匿名さん

    >>1627
    1621の質問には答えようがないでしょう。
    今までのつけがまわってきただけですから、対応のしようがありません。
    あなたもできないでしょう。

  263. 1630 匿名さん

    PART2は誰も答える者がいませんでしょう。

  264. 1631 匿名さん

    自分では質問はしないのに、情報提供者に対しては批判をする。
    批判や煽りがなければおもしろくないんだろうが。
    そういう者は2chanがむいていると思うよ。

  265. 1632 匿名さん

    所詮顔の見えない匿名掲示板だしな。
    理事会でも、理事長は知識や発言力のある理事は疎んじたくなる。
    ましていわんや理事会を牛耳っている理事長が、一般組合員から
    指摘されるようなことはプライドが許さないということになる。
    難しいことですね。

  266. 1633 匿名さん

    だって人間なんだもん。
    人間は考える動物だからね。

  267. 1634 匿名さん

     イ.「管理費の値上について」

       管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
       まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~
      4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。

       *管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ
        固定経費に準ずるものが中心です。
        ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
         この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
        但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を
        もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。
       
       *支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。

  268. 1635 匿名さん

       *まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
          予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
          収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
        排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
        これに対して、2%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合)

  269. 1636 匿名さん

    管理組合が区分所有者から徴収した修繕積立金を建て替えや
    解体費用に使うことはできるのでしょうか。

  270. 1637 匿名さん

    建物の建て替えは現在の建物を取り壊して新たな建物を建築することになりますので、
    建物の管理には含まれない事項ですし、区分所有者の中には反対する者もいる場合が
    ありますから、修繕積立金を建て替えの費用に直接充てるのは相当でないと考えられると
    法務省民事局参事官の吉田氏は解説しています。

  271. 1638 匿名さん

    管理組合は建物およびその敷地等の管理を行うための団体であり、共用部分
    及び敷地等の管理を行うための費用を区分所有者から徴収することができます。

  272. 1639 匿名さん

    建物の建て替えは実感がないですよね。
    せいぜい大規模修繕工事どまりでしょう。

  273. 1640 匿名さん

    しかしここにくる方の殆どは理事長の経験がないのでしょうね。
    理事の経験のある方であればもっと工事には関心がある筈ですから。
    ではどういった方がここにきているんでしょう。

  274. 1641 匿名さん

    建替えは非常にハードルが高く、耐震基準以降のマンションでの建て替えは
    ほぼ不可能に近いものとなっています。問題は配管だけとなっています。
    建替えの実施事例としては、阪神淡路大震災での建て替え108件、それ以外
    の建て替えは69件しかありません。
    その69件に関しては、耐震基準の問題も含め配管の問題もありました。

  275. 1642 匿名さん

    小規模マンションの場合、理事会と自治会の役員が混同しており、
    マンション管理についての規約や法律についても疎いところがあるので
    常識では考えられないことがおこる場合もままあります。
    それに管理会社主導というか丸投げのところも多いようです。

  276. 1643 匿名さん

    ここへの書き込みはパソコンよりスマホの方が多いんだろうね。

  277. 1644 匿名さん

    殆どがスマホでしょう。
    家にいる訳にはいかないしね。

  278. 1645 匿名さん

    ペットを飼っている者がいた場合の注意はどうされていますか。
    管理規約違反ですので理事会が動かなければならない筈ですが
    刑事犯゛に掲示するだけですので改善がされません。

  279. 1646 匿名さん

    ペットの対応策としては、うちの場合も掲示板に掲示するだけで
    直接抗議に理事会がうごくことはありません。
    以前は、理事長と管理会社とで違反宅に伺い注意したこともあったようです。

  280. 1647 匿名さん

    ペット、騒音、ゴミの分別、集合住宅に住んでいる以上
    避けて通れない問題です。
    あまり気にしないことですね。

  281. 1648 匿名さん

    「給排水管の管材について」

    *排水管
      塩ビ管
         軽量で施工性が良く、錆びにくくて安いというのが特徴です。
         耐用年数は、40年以上といわれていますが、継手部分の交換は必要となります。

        VP管(水道用硬質塩化ビニル管  肉厚であらゆる排水設備に使用されます。
        VU管 主に排水用として使用されます。こちらの方が主流です。

     塩ビ管
        水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管       HIVP    給水管
        水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管     HTVP    給湯管

  282. 1649 匿名さん

     塩ビライニング管…鋼管の内側に塩ビ管(ブラスティック)をライニングしている管
        昔は亜鉛メッキが使われていました。
        水道用硬質塩ビライニング鋼管 給水管
        水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 給湯管

     ステンレス管(水道用ステンレス鋼管) 給水、給湯管
        耐久性、耐食性、耐熱性に優れています。

     合成樹脂管
        架橋ポリエチレン管 給水、給湯管
        ポリプデン管 給水、給湯管

     ※耐用年数
    塩ビ管、ライニング鋼管 25年
    銅管 30年
    ステンレス管 40年
      但し、この寿命はステンレス管そのものの寿命ではなく、継手に使用されるゴム
     パッキンの寿命のことです。

  283. 1650 匿名さん

    塩ビ管の管材をつかっているマンションの場合は
    継手部分の交換だけでいいと思います。
    但し工事は大変です。

  284. 1651 匿名さん

    専有部分の配管で塩ビ管を使用しているところは
    交換した方がいいでしょう。
    永遠に不滅です、はないでしょうから。

  285. 1652 匿名さん

    専有部分の配管は各区分所有者の責任と負担で
    行うようになっています。

  286. 1653 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  287. 1654 匿名さん

    専有部分の配管の問題は奥が深い。

  288. 1655 匿名さん

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  289. 1656 匿名さん

    スマホから書き込みをすれば初心者マークが
    つくんですか。

  290. 1657 匿名さん

    どうやらそうらしいね。

  291. 1658 匿名さん

     ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて蛇口まで管をひっぱっています。
      劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
      30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
      塩ビ管自体が錆びることはありません。

  292. 1659 匿名さん

    共用部分の縦管は塩ビ管を使用していれば錆びることはないのですが、
    継手部分からの漏水は発生します。
    故に工事は必要になるのですが、それをやるとなると背板を外したり、床を
    剥がしたり養生も必要になります。
    そして縦階は一斉に工事をしなければなりません。
    当然在宅が必要になり、その調整が大変です。
    仮設トイレも準備しなければならないでしょう。

  293. 1660 匿名さん

    共用部分、専有部分の配管の工事はいつかやらなければならないのですが、
    皆さん無関心ですよね。
    その時がくれば慌てることになると思いますが、その時は積立金がなく実際
    工事をすることは不可能でしょう。
    借り入れでやるとかノー天気なことをいっているようでは到底その工事は
    できません。
    漏水のオンパレードでスラム化するただけでしょう。
    大規模修繕工事だけしていればいいと思っている住民が多いですからね。

  294. 1661 匿名

    室内に電気温水器が設置されている場合はどうすればいいでしょうか。?

  295. 1662 匿名さん

    その温水器が共用部分なのか専有部分なのかによって
    対応が違います。
    専有部分の場合は、規約に規定がなければ当然各区分所有者の
    責任と負担で行わなければならないでしょう。
    しかし、全員が更新工事ができる訳ではないですから、管理組合として
    一斉に工事が出来るように規約の改正をしておくことも大切なことです。
    それと同時にその費用分については値上げをしなければならないでしょう。
    早めにそれを見越して値上げをしておけば、少ない値上げで済みますが
    切羽詰って工事をするとなると借り入れをして積立金から返済をしなければ
    ならなくなります。
    10年返済となるでしょうから、その借入額を住民の数で割り、10年で
    割れば大体の値上げ額が算出されるでしょう。金利分はみていません。
    その場合、先行工事者に対するフォローも規約で規定しておかないと、
    公平でなくなりますから、それも考慮すべきです。

  296. 1663 匿名さん

    電気温水器の扱いは難しいですね。
    専有部分でも各戸の対応が難しいでしょうから。

  297. 1664 匿名さん

    専有部分の配管についての書き込みがありますが、ここには理事等は
    いないんでしょうね。
    理事であれば関心を持つのが普通ですからね。
    どこのスレもみんな管理会社のフロントが書き込んでいるんでしょうね。
    マンションに住んだことがない者ということはその実務経験がないということです。

  298. 1665 匿名さん

    理事も任期が過ぎればただの一般組合員。
    理事を離れたら組合の出来事には積極的に協力するんでしょうね。

  299. 1666 匿名さん

    大規模修繕工事以外の大型設備の更新工事には
    エレベーター、給水設備、配管、玄関扉、サッシ等があります。

  300. 1667 匿名さん

    又投稿の仕方が変わったね。

  301. 1668 匿名さん

    理事は2年任期で理事会は月に1回開催。再選不可
    大型工事等に関しては、理事会だけで対応するのではなく、専門委員会で
    検討したものを理事会に提案するというのがいいですね。
    理事会は当然管理組合主導で行う。

  302. 1669 匿名さん

    それだけの人材がいるマンションは少ないようです。
    又、マンション管理に関心を持つものもそんなに多くはありません。
    小規模マンションより大規模マンションの方が人材がいるのは
    確率論からいっても当然のことです。

  303. 1670 匿名さん

    玄関扉の交換は予定にはいっていますか。

  304. 1671 匿名さん

    「玄関扉の更新工事について」

       大規模修繕工事後に予定されている工事としては、玄関扉、エレベーター、専有部分の配管、
     高置水槽の大型設備の工事が第3回目の大規模修繕工事までに計画されています。
      高経年マンションの再生方法には建て替えと改修の選択肢がありますが、そのうち建替えに関
     しては経済状況や合意形成の難しさからハードルは高いものとなっています。
      そこで今ある建物を適切に維持管理し建物の長寿命化を目指し、改修をマンションの再生として
     考える組合が多くなってきています。

  305. 1672 匿名さん

    *玄関扉の更新工事について
        「カバー工法」
          カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法
         です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
          価格は機能性、グレードで決まります。

  306. 1673 匿名さん

     ※玄関ドアは共用部分ですので、区分所有者が勝手に交換等をすることはできません。
       やるとしたら各戸負担となります。
       又、管理組合として一斉に交換をする場合、先行工事者に対しての費用負担については配管
      の更新工事と違って管理組合が負担することはないと思っています。理由としては、外観を統一
      するために、全交換するのがベターと思われます。

  307. 1674 匿名さん

    玄関扉の蝶つがいの交換は管理組合の責任と負担で
    おこなうのですか。
    専用使用権のある共用部分の管理となりますが。

  308. 1675 匿名さん

    一般の管理組合の規約では、専用使用権のある共用部分の管理は
    各区分所有者の責任と負担となっているでしょう。
    しかし、運用面ではインターホンや熱感知器等が管理費から支出されている
    マンションも多いと思います。
    特にインターホンの補修工事についてはそれが多いのでは。

  309. 1676 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
    高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
    とのこと。

  310. 1677 匿名さん

    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

  311. 1678 匿名さん

     ※経費
         自治体が補助をしている市町村もあります。
         使用しなくても、取替費用はかかります。

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
     聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

     もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
    えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。

  312. 1679 匿名さん

    AEDはない方がいいと思います。
    あるといろいろ面倒なことがありますので。

  313. 1680 匿名さん

    AEDに頼らず消防署への電話が一番です。
    10分ぐらいで到着します。
    AEDは装着するまでに20分ぐらいかかりますよ。
    それまでは人手があれば、心臓マッサージをしなければなりません。
    救急車がきた場合のオートロックの解除や玄関のカギを解除する者も
    必要です。

  314. 1681 匿名さん

    まず電話。
    それから心臓マッサージです。
    隣りの者にAEDを取りに行ってもらいます。(又は子供に)
    AEDを取りにいって帰ってくるまでどれぐらいかかりますか。
    それからAEDの扱いができればいいですが、それに手間どっていると
    直ぐ20分はかかります。
    そうこうしていれば救急車が到着します。それを早く家の中に導くことの
    方が大切です。

  315. 1682 匿名さん

    AEDに関してはこれで終わりとします。

  316. 1683 匿名さん

     宅配ボックスとは、宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に、一時的にその配達
    した荷物を保管しておくロッカーです。但し、宅配業者に連絡しておくことが必要です。

    普及状況
       共働きにより昼間宅配物の受取が困難な世帯が増加した上に、ネットショッピング等の
      通販の普及により宅配物の増加が重なりニーズが高まっている。
       東京での普及率が高く、西日本はまだ低い状況ではある。

  317. 1684 匿名さん

    メリット
      *不在時いつでも荷物が受け取れる。不在時の再配達がなくなる。
      *玄関先での荷物の受け渡しが不要となり、セキュリティ・プライバシーが安心。
      *ボックスを無人で管理できる。(荷物の保管時間や履歴等が常時確認できる)
       パソコンや携帯電話へメール通知のサービスができる。

  318. 1685 匿名さん

    デメリット
       *導入費用が必要になる。ボックス台数の数により金額が変わる。
       *管理員経費がアップする。
       *毎月のメンテナンス費用(電気代等)が必要。 5,000円程度。
       *5年おきに5万程度(ボックスの台数により増減)の修理費用が発生する。

  319. 1686 匿名さん

    郵政省からの謝礼金がでる。
       平成8年以降の設置に対して、1ボックスあたり2,000円。

    宅配ボックスに入れることが禁止されている商品
       チルド便(冷蔵ボックスのあるロッカーもある)
       生もの(冷蔵ボックスのあるものもある)
       書留郵便
       代金引換郵便

  320. 1687 匿名さん

    宅配ボックス(機械式)・・・オプションはつけられます。
       ダイヤル錠等の錠前により扉の施解錠を行うロッカーのこと。

      操作方法
        宅配ボックスのそれぞれの箱の扉に4桁のダイヤルがある。配達員は荷物を入れ
       ダイヤルを任意の番号に合わせてこれを暗証番号とし、暗証番号と箱番号を不在
       通知書に記入して郵便受けに投函する。
        受取人は、ダイヤルを暗証番号にあわせることで扉を開き受取ができる。

       メリット・・・操作が単純でわかりやすい。
       デメリット・・・暗証番号を記入した不在通知書が第三者に読まれたり盗まれる可能性
               などセキュリティ性で劣る面がある。

  321. 1688 匿名さん

    電気式コンピーューター制御方式・・・オプションはつけられます。
       マイコン等を利用して電気的に扉の施解錠を行うロッカーのこと。

      操作方法
       液晶の表示や操作パネルがあり、操作パネルや音声で案内される手順に従って荷物
       を入れる。暗証番号の設定を必要とせず、居住者に予め配布されている磁気カード又は
       非接触キーで扉を開き受け取りができるシステムが多い。

       メリット・・・非接触キーによる受取や操作履歴の記録などダイヤル式に比べセキュリティ
              性が高い。
       デメリット・・・電気代や磁気カード発行費用などの維持コストがかかる。

  322. 1689 匿名さん

     基礎知識として必要なことを調べました。後は、資料を取り寄せたり、他マンションで導入
    されている意見を聞く必要があります。必要台数や機種等。
     又、導入しているマンションでの活用状況やトラブル等も調査しておく必要があります。
     但し、経費的には保存行為を上回る金額となるため、導入するとしたら、次期総会にかける
    必要があります。

  323. 1690 匿名さん

    一部情報が古いものもあるかと思いますが、その点は
    ご了承ください。

  324. 1691 匿名さん

    宅配ボックスを個人用のボックスとして活用している者も
    いるからね。
    ○○号室のだれだれさんへ何を入れておきましたので食べて
    下さいとか。

  325. 1692 匿名さん

    しかし宅配ボックスはあった方がマンションのグレードは
    高いような気がするけどね。

  326. 1693 匿名さん

    しかし、高齢化時代重い水物等ボックスまで取りに行くのは出来ないよ。

  327. 1694 匿名さん

    まあ隣人に助けを借りるということになると思いますが。
    それも着の身着のままでは駆けつけてくれないでしょうね。
    マバシャマ姿でエレベーターに乗ってAEDを取りにいくのも
    嫌でしょうしね。
    それより救急車と心臓マッサージが優先です。

  328. 1695 匿名さん

    皆さん方の築では杞憂厩舎は何分ぐらいで到着しますか。
    私どもの地区では15分と消防署はいっています。

  329. 1696 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

  330. 1697 匿名さん

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  331. 1698 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  332. 1699 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

  333. 1700 匿名さん

    国税局(税務署含む)はマンション調査より、マンション大規模修繕工事の設計事務所や工事施工会社を優先査察し多額のバックリベートに対し課税強化をしてもらいたい。

  334. 1701 匿名さん

    >>1700さん
    そうですよね。
    マンションの脱税というものは僅かなものです。空き駐車場を外部の者に
    貸し出すぐらいは大目にみてもいいと思います。
    それに個人の所得になるのではなく、マンションの管理のためにやるのですから。
    巨悪は眠らせないというマルサであって欲しいですね。

  335. 1702 匿名さん

    空き駐車場問題で指摘されたのは大阪税務署でしたよね。

  336. 1703 匿名さん

    それを期に全国で空き駐車場対策がとられ、規約の
    改正が行われました。

  337. 1704 匿名さん

    皆さん方のマンションの監視カメラは買い取りですか、それともリースですか。
    買い取った方がプラスではあるのですが、10年とか15年経過しますと、型が
    古くなり機能も最新のものと比べると劣ります。
    修理代については大した金額にはなりませんが。
    しかし買い取りだといつか買い替えをしなければなりません。
    うちの場合は20台近くありますのでその額は大きなものとなりますが、長期修繕計画
    では予定していません。

  338. 1705 匿名さん

    監視カメラはレンタルがいいのか買い取りがいいのか
    ということですよね。

  339. 1706 匿名さん

    防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   1基当たり25万円前後
     カメラ○台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
    買取りかレンタルかの検討

  340. 1707 匿名さん

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

  341. 1708 匿名さん

    あまり税務署をなめていると、みせしめにどこかのマンションが
    摘発を受けるよ。
    特に大型マンションや駐車場をいっぱいもっているとこは気を
    つけるべき。

  342. 1709 匿名さん

    しかし現実的には駐車場の外部貸し出しは考えられず
    駐車場不足の方が問題でしょう。

  343. 1710 匿名さん

    しかし現在は空き駐車場の問題は下火になりました。
    大阪のマンションが摘発されたときは全国的に脚光を
    浴びましたけどね。

  344. 1711 匿名さん

    空き駐車場対策としては、規約に明確に規定を設けて
    おかなければならないでしょう。
    例え必要はないと思ってもいざというときのために、
    規約で規定しておけばいいだけのことですから。
    民泊禁止の規約も同じことです。

  345. 1712 匿名さん

    民泊で困っているマンションはないですか。
    あったら事例を教えてください。

  346. 1713 匿名さん

    >>1707
    知らなきゃ憶測で書かない方がいいです。
    税務調査や査察はほとんどがタレコミによるものです。
    優先順位とか訳分からん事言って恥ずかしい。

  347. 1714 匿名さん

    民泊問題については詳しいですよ。
    うちのマンションでは民泊禁止の規定を設けてありますよ。

  348. 1715 匿名さん

    民泊の規約改正を後日掲載します。

  349. 1716 匿名さん

    昨日は友達と飲みに出て、3時ごろまで飲んでたので
    今おきました。

  350. 1717 匿名さん

    標準管理規約の改正
      
      国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
     規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
      住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
     ブル防止がその目的です。
      予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
     否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
      民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
      規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
     規約の改正は難しくなります。
      というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
     ければならないとなっているからです。

  351. 1718 匿名さん

    ※補足事項
     住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
       国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
      を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
      前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
      で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
      の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
      る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

  352. 1719 匿名さん

     *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
      民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
       よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
      う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。

  353. 1720 匿名さん

     標準管理規約現行第12条
       区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
     標準管理規約改定分
      又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規約を設けた場合
     (規約に特定民泊に関する可否の規定がない場合)は承認可の場合は特定民泊の対象になると
     しています。
      但し、特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、住宅として
     使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区
     民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
      要するに第2項があれば3項は不要との解釈だと思われます。
      国家戦略特区に指定された場合は、営業日数の上限はありません。全国民泊の場合は、年間
     180日を営業日数の上限としています。

  354. 1721 匿名さん

      ②民泊を両方共禁止する場合

       第12条
        1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
         ならない。
        2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
         第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
        3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
         行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

  355. 1722 匿名

    分譲マンションにとって民泊禁止の規約の良否は
    組合内部で議論するべきです。
    マンションの事情によったら民泊OKのほうが良
    い場合もあります。

  356. 1723 匿名さん

      第3条(届出)
        1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
          宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
          長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
          届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
          とができる。

  357. 1724 匿名さん

      第13条(標識の掲示) 共用部分への看板・標識は禁止
         住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
        る様式の標識を掲げなければならない。

  358. 1725 匿名さん

      第2条(定義)
         この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外
        の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・
        厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。

  359. 1726 匿名さん

    2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
       従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい
      営業形態です。
       既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。

    2018年6月 施行
    2017年3月 届出開始

  360. 1727 匿名さん

     ①住宅宿泊事業者(区分所有者)
        届け出が必要。
        管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。

     ②住宅宿泊管理業者

     ③住宅宿泊仲介業者
        宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
        インターネットなどの民泊仲介業者をいう。
        住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為

    ※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。
      住宅宿泊扱いということ。

     区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊
    や滞在の用途として貸与してはならない。

  361. 1728 匿名さん

    どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
    騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
    民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
    そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
    承認がなければ規約は成立しませんから。
    一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。

  362. 1729 匿名さん

    NPO連合会やマンション管理士会もこれは広報して
    マンションに働きかけるべきです。Sさん頑張ってください。

  363. 1730 匿名さん

    どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
    騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
    民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
    そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
    承認がなければ規約は成立しませんから。
    一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。

  364. 1731 匿名さん

    マンションで民泊をする場合は、分りやすいところに看板を設置
    しなければならないとなっています。
    これが救いですよね。
    マンションの共用部分には看板等を設置してはいけないことになって
    いますから。
    それができなければ民泊の許可がおりませんから。

  365. 1732 匿名さん

    もしすでに民泊が行われているマンションがあるならば、
    この看板設置の了解をしていなければこれを理由に行政に
    働きかけで民泊許可の取り消しをすればいいと思います。

  366. 1733 匿名

    スラム化するくらいなら民泊で稼いだ方が良いの下は無いですか。?

  367. 1734 匿名さん

    スラム化するマンションはごくごく一部のマンションですよ。
    殆どのマンションは建物設備の維持保全に努めています。
    民泊のマンションの場合、中国人や韓国人がエントランスに
    群れになっていたら迷惑でしょう。
    隣りの部屋が民泊の場合、騒音とかはどうやって注意しますか。

  368. 1735 匿名さん

    情報提供されたものは是非素直に参考にしてください。
    こういった情報の提供はあまりありませんから。

  369. 1736 匿名

    韓国人だからと言ってマナーが悪いと決めつけるのはどうでしょうか。
    民泊ではないが内のマンションにも韓国人等が住んでいますけど、
    すこぶるマナーはいいです。民泊する人間も同じでしょう、日本のマ
    ンションでもマナーの悪い住民が問題になっているでしょう。

    民泊が悪いといった独善的な考えは改めるべきでしょう。

  370. 1737 匿名さん

    あなたの考えが最善です。
    しかし民泊許可となってエントランスにたむろされたら
    あまりいい気はしないでしょう。
    子供もいますからね。

  371. 1738 匿名さん

    エントランスにたむろされたり、騒音やごみの分別が
    気にならない方は民泊禁止の規約を規定することは
    ありません。
    あくまで一般論を述べているだけですから。

  372. 1739 匿名

    エントランスに屯するのは何処のマンションでも
    起こりえる問題です。
    そのような事が発生したら管理会社、組合役員、
    自治会役員が協力して改善を要求及び指導をす
    れば済む事です。
    文化の違いをお互い理解しあえるように努力し
    なければなりません。

  373. 1740 匿名さん

    騒音やごみの分別が目茶苦茶だった場合指導をすれば
    いいといっても、一見客だから難しいでしょう。
    それに自治会はマンション管理には関係ないと思いますよ。
    うちの場合はトラブル防止のため規約で民泊禁止にしてあり
    ますから安心ですけどね。

  374. 1741 匿名

    勘違いしないで下さい。民泊を受け入れている訳ではありませんよ。
    マンションにも色々な事情は異なります。
    私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。

    マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
    にも関係してきます。

    例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
    がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
    ばできると思いますが、

    仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
    して対応すればいいにではないでしょうか。

  375. 1742 匿名さん

    マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
    そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに
    すぎません。
    民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが
    どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か
    階下の者がせざるをえません。
    ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の
    しようがありません。
    その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意
    事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。
    そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した
    方がいいのではと思っています。
    しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを
    認識した中で対応すべきだと思います。
    何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。

  376. 1743 匿名さん

    まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
    ところの方が多いと思います。
    いかに無関心なのかが分りません。

  377. 1744 匿名

    だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
    深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・
    真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。
    うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。
    自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。

    逆もあります。

  378. 1745 匿名

    質問です
    店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。
    規約には専有部分の割合になっていますが、
    店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です
    住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。
    不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導
    で40年間変わらないそうです。
    規約の説明をしても理解してくれません。

  379. 1746 匿名さん

    >>1734
    この程度の認識に驚きます。
    所詮コピペして上から目線だけですね。
    有害スレですね。

  380. 1747 匿名さん

    >>1746
    有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
    騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に
    風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、
    その注意はだれがしますか。

  381. 1748 匿名さん

    >>1745さん
    40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が
    あるんでしょうか。
    規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって
    いるのなら、当然そうすべきです。
    共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが
    その費用は当然負担しなければならなくなっています。
    管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを
    管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。
    一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを
    管理会社に確認されたらいかがでしょうか。
    契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。
    そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します
    といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。
    従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。

  382. 1749 匿名さん

    規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
    何か規定集があるんではないですか。

  383. 1750 匿名さん

    民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
    トラブルは発生しないでしょう。
    住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも
    ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の
    方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。

  384. 1751 匿名さん

    民泊禁止賛成

  385. 1752 匿名さん

    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。

  386. 1753 匿名さん

    マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
    低下は防げます。
    やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。
    それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。
    使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を
    行うべきです。

  387. 1754 匿名

    各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
    管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、
    全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者
    及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。

    教えてください、

  388. 1755 匿名さん

    規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
    おられましたら、書き込みをお願いします。
    私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない
    分野については調べていませんので。

  389. 1756 匿名さん

    マンコミュのスレ数は1114とのこと。
    すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。

  390. 1757 匿名さん

    工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
    いいのか、それとも公募がいいんだろうか。

  391. 1758 匿名さん

    全て管理会社に任せればいい

  392. 1759 匿名さん


    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  393. 1760 匿名さん

    保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
    困りますよね。
    その対応策は取られていますか。
    勿論管理会社がやる場合もありますし。

  394. 1761 匿名さん

    輪番制の理事の場合、理事会は管理会社主導で進められるのは
    仕方ないことでしょうね。
    現役世代としては、会社の仕事が忙しいのでマンション管理には
    タッチしていない方が殆どでしょうから。
    それに積立金の使い方が少々荒いとか業者主導ですすめられたと
    しても、金額的には大したことではないですしね。

  395. 1762 匿名さん

    私も現役の頃は総会にも1度も出席したことも理事を
    やったこともありませんでした。
    管理費等がいくらとか工事費云々は全くわれ関せず
    でした。
    そんなものでしょうね。

  396. 1763 匿名さん

    理事会はヘツドさえしっかりしていればうまく運営できますよ。
    その一人の理事長の選任を誤らないことですね。

  397. 1764 匿名

    役員の選任方法を絶えずいじくりまわしているマンションは
    多いでしょう。悪徳組合員を排除する役員選任方法は無いでしょうか。

  398. 1765 匿名さん

    輪番制でも悪徳組合員が理事になることはあります。
    その場合、理事長とかの役員の改選時に理事長に立候補される方は
    おられませんかといった時に、すぐ理事長の推薦をすれば他の者は
    反対できないんじゃないでしょうか。
    当然二人の間では話し会っていなければ、推薦されても断られたら
    どうしようもありませんから。
    殆どの方は理事長にはなりたくないのが普通ですからね。

  399. 1766 匿名さん

    理事会は理事長如何によって大きく変わります。
    正当派の理事長がいるといいですね。

  400. 1767 匿名さん

    *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
       ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
       そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
      の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
      の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  401. 1768 匿名さん

    12日はマンション管理士更新講習の日。

  402. 1769 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
    修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。

  403. 1770 匿名さん

    明日はマンション管理士更新講習の日だね。
    9時から5時までは長い。

  404. 1771 匿名

    1767 匿名さん 22時間前
    *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
       ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
       そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
      の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
      の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
    1716さん
    私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
    の壁に囲まれた一室に設置されています。
    築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
    使用していて、
    破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。

  405. 1772 匿名さん

    今日はマンション管理士更新講習日

  406. 1773 匿名さん

    現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
    お答えします

  407. 1774 匿名さん

    昨日旅行から帰ってきました。
    又正常に戻ります。

  408. 1775 匿名さん

    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  409. 1776 匿名さん

    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

  410. 1777 匿名さん

    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。

  411. 1778 匿名さん

    技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
    一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。

  412. 1779 匿名さん

    電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
    できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
    やっているのですかね。

  413. 1780 匿名さん

    NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。

  414. 1781 匿名さん

    現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
    あるんですか。

  415. 1782 匿名さん
  416. 1783 匿名さん

    高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
    高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
    各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
    いいんではないですか。
    大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。

  417. 1784 匿名さん

    1775 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
    1776 匿名さん 1日前
    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

    1777 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。


    1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。

    参考にいたします。

  418. 1785 匿名さん

    マンション管理は区分所有者のみなさんのための
    サービスなんですよね。
    フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。

  419. 1786 匿名さん

    漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
    同時に解決するのがいいと思います。

  420. 1787 匿名さん

    温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
    そのものすごさは理解できないでしょう。

  421. 1788 匿名さん

    漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
    思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
    在宅とかもあり何のメリットもありません。
    それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
    しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
    なります。
    温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
    ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
    ならないでしょうね。

  422. 1789 匿名さん

    事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
    深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
    大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
    その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
    できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
    公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。

    温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。

  423. 1790 匿名さん

    電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
    できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
    それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
    するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
    います。
    温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
    多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
    しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
    それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。

  424. 1791 匿名さん

    https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/

    一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
    当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
    各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
    お願い致します。

  425. 1792 匿名さん

    >>1791さん
    高圧一括受電訴訟弁護士で検索すれば、その扱いをしている
    弁護士が見つかりますよ。

  426. 1793 匿名さん

    災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
    緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
    *理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
     できる。
    *上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。

    標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
    行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
    1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。

  427. 1794 匿名さん

    理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
    https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html

  428. 1795 匿名さん

    1794 匿名さん
    管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
    な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
    ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
    国としては取り扱わないとして没にした。

    最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
    たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。

    国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
    しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
    す。

  429. 1796 匿名さん

    管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。

  430. 1797 匿名さん
  431. 1798 匿名さん

    10763 匿名さん 4分前
    勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
    その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
    北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。

    ※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。

  432. 1799 匿名さん

    勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
    NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
    できますよ。
    行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。

  433. 1800 匿名さん

    NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
    それをみればすぐわかると思います。

  434. 1801 匿名さん

    一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
    我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
    ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
    ただきたい。
    各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
    揚げてください。

    該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。

  435. 1802 匿名さん

    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね。

  436. 1803 匿名さん

    弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
    管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
    合連合会、(管理組合含み)でしょう。
    理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
    でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。

  437. 1804 匿名さん

    弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
    マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。

    希望者があれな若いボランテアは拒みません。


    1802 匿名さん 12時間前
    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね

  438. 1805 匿名さん

    マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
    裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
    裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
    マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
    大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
    弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
    弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
    マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
    ませんからね。

  439. 1806 匿名さん

    だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
    マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。

    マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?

  440. 1807 匿名さん

    私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
    しているので資格取得までの過程をよく知っています。
    今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
    しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
    とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
    だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
    勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。

  441. 1808 匿名さん

    マンション管理での裁判等は殆どありません。
    弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
    殆どいないでしょう。
    経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。

  442. 1809 匿名さん

    マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
    麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
    過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
    もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
    を問われます。
    ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
    そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
    思うのですが、皆さんいかがですか。

  443. 1810 匿名さん

    芸能界は甘いですからね。
    何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
    サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。

  444. 1811 匿名さん

    弁護士の力は大したものですよ。
    しかしオールマイティではありません。
    買い被ってはだめでしょう。

  445. 1812 匿名さん

    区分所有法49条
    3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

    ではありませんか。下記事項が理解できません。

    3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
    まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
    >区分所有法第49条第3項・・・・特別法
    >理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    >これで配偶者の方も理事になれます。

    区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
    規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
    『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
    定めているのであって、理事の行為の委任について、
    規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
    委任することができる旨を定めることはできない。

    (※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
       「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
       同様の規定を置いている。
       第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
       その職務の一部を委任することができる。
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    4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
    >>3
    前スレの>>1237は、
    管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
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    5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
    >>4 さん
    投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
    雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
    ところで、「理事の代理行為の委任」は、
    「区分所有法第49条第3項」ではなく、
    「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?





  446. 1813 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  447. 1814 匿名さん

    この旨もマンション管理士の回答ですが、
    本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。

    10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
    >>9
    >質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

    区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
    ・第49条第3項
     ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
        (要確認:第4項および第5項)
    ・第49条の三
     ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
        禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
        委任することができる。

    いずれも強行規定です。
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    11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
    >いずれも強行規定です。
    そうなんですかね? 
    少し勘違いされていませんか?
    私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
    そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。


  448. 1815 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  449. 1816 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
     全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。
    規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。

  450. 1817 匿名さん

    規約に規定しておくことが必要です。

  451. 1818 匿名さん

    全国の殆どのマンションの理事会では、規約に基づいて理事の
    代理出席や配偶者の理事の就任が行われています。

  452. 1819 匿名さん

    マンション管理士の資格は取っただけであり、殆どの者はそれを士業として
    やっているのではないでしょう。
    管理会社に勤務しているのであれば、プロといえますが、ただ単に資格を取った者
    はそれ以降勉強することもないでしょうから、進歩はありません。
    それが普通ですよ。

  453. 1820 匿名さん

    それに受験勉強したものは時の経過とともに忘れますよ。
    分らない時に調べる術は分っていますが。
    学生時代に第二外国語にドイツ語を選択しましたが、もし
    手紙とかがくれば辞典があれば何とか訳すこともできるのと
    同じことです。

  454. 1821 匿名さん

    00(県、都道府県)マンション管理士会は何をする会ですか。?

  455. 1822 匿名さん

    マンション管理士会は、マンション管理士の団体で会費を徴収して
    運営されています。
    マンション管理に対する相談(有料)を行っています。
    マン管の資格保有者が全て加入している訳ではありません。
    マン管士としての仕事をしようと思わない者は加入していません。
    NPO法人は、ボランティアですから当然相談料は無料です。

  456. 1823 匿名さん

    うちの00(県、都道府県)マンション管理士会は、
    NPO法人ではなく一般社団法人ですが、違いがあるのでしょうか。

  457. 1824 匿名さん

    NPO法人と一般社団の違いを開設できるマンション管理士は
    存在しないのでしょうか。?

  458. 1825 匿名さん

    日管連の設立

    マンション管理士会の全国組織である「日本マンション管理士会連合会」(日管連)は、平成19年12月10日発足いたしました。その後、一般社団法人化し現在に至っております事業

    日管連は、会員会(各都道府県のマンション管理士会)の連絡調整のほか、国及び関係団体との連携、協力などにより、会員会の活動を支援し、マンション管理士支援制度の普及、周知を通じてマンション管理の適正化に資することを目的としています。

    主な事業は以下のとおりです。
     会員会の指導、支援及び連絡調整
     会員会所属マンション管理士の日管連への登録
     研修
     マンション管理士賠償責任保険への加入手続き
     会報の編集及び発行
     広報活動
     情報の公開

    活動

    日管連の会員会は全国に41会あり、会員会の倫理規定を定め、会員会に所属するマンション管理士(日管連の登録マンション管理士)への支援を会員会を通じて行っております

  459. 1826 匿名さん

    この組織とNPO法人マンション管理組合連合会とは
    別物です。
    どちらかというと、敵対関係にあるかもしれません。

  460. 1827 匿名さん

    日管連の会員は全てマンション管理士の資格所有者ですが、
    NPO法人にはマン管の資格保有者は少ないようです。
    NPOは単なるボランティア活動であり、日管連は有償での
    相談をすることによって、マン管士の育成をしようとする
    団体ですからね。

  461. 1828 匿名さん

    NPO法人は「全管連NPO法人全国マンション管理組合連合会」が
    元締めとなっています。
    それを検索すればよくわかると思います。

  462. 1829 匿名さん

    NPO法人の場合、そこの理事は各マンションの理事長経験者が
    中心になっていますので、マンション管理のプロとはいえないでしょう。
    マン管の有資格者は殆どいないと思います。
    建物設備とか法律(裁判)とかが絡むものは、NPO法人の顧問弁護士
    とか顧問建築士が担当することになりますが、当然有料となります。
    簡単な相談であれば、理事長経験のある理事が答えてくれると思います。

  463. 1830 匿名さん

    一般社団法人マンション管理士会では管理組合に対して
    営業活動はしてはいけないのでしょうか。?

  464. 1831 匿名さん

    >>1830さん
    寧ろ営業活動ができる手助けをしようとして設立された団体です。
    マンション管理士の有資格者がその資格を生かして営業活動が
    できるようになるようにとの趣旨で設立されたものです。
    まだまだ他の士業と違ってマン管士の仕事はあまりないですからね。
    今やっているのは、マン管経験5年以上の者に対して東京都
    手を差し伸べてはいますが。
    後は、ドクター保険の審査をマンション管理士会に委託しています。
    後は、マンション管理士会への管理組合からの相談を待っている状態
    ではないでしょうか。

  465. 1832 匿名さん

    相談があれば、まずNPOで相談をし、それで解決しなければマンション管理士会
    へと段階的にすすめてもいいかもですね。
    NPOは無償ですから。
    しかし、NPOも賛助会員や顧問弁護士を抱えていますから、そちらの出番と
    なるようにするでしょうね。

  466. 1833 匿名さん

    相談内容にもよりますが、マンション管理士会はプロ集団ですから
    少々お金はかかりますが、そちらに相談した方がいいでしょう。
    無料法律相談もNPOはやってますが、単純な相談と回答しか
    しませんし、それ以上のこととなると法律事務所での別途の相談と
    なりそれは有料になります。それにはNPOはタッチしませんしね。

  467. 1834 匿名さん

    NPO法人はまだまだ少ないですからね。
    専門家がいないので活動自体が難しいのだと思います。
    ただの理事長経験者の理事の場合、各マンションの理事長からの質問には
    なかなか答えられないと思いますし、質問もしたくないでしょうしね。

  468. 1835 匿名さん

    管理委託契約 出納業務
    ・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
     金銭(以下「管理費等」という。)の収納

    ・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
     、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
     の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
     に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
     る。

    甲・・・・管理組合
    乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
     

  469. 1836 匿名さん

    1835 匿名さん 27分前
    管理委託契約 出納業務
    ・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
     金銭(以下「管理費等」という。)の収納

    ・甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金口座振
     替の方法によるものとし、原則として、甲の組合員が乙の指定する
     金融機関に各自口座を設け、毎月27日に、甲が組合員の口座から
     乙の収納口座に収納する方法により行う。

    ・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
     、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
     の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
     に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
     る。

    甲・・・・管理組合
    乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)

  470. 1837 匿名さん

    財産の分別管理で適正化法で施行された通りですね。

  471. 1838 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始しております。
    現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要があります。
     尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  472. 1839 匿名さん

    良く読んで下さい。実質的には分別管理にはなっていない。
    管理会社の倒産等による場合は保障機構に加入していれば
    保障されるでしょう。
    問題は組合員の管理費等を管理会社乙の口座で収納している
    事が問題です。

    その後に、印鑑と通帳の保管者を分別するだけが分別管理です。
    組合員の管理費等の約一カ月分が管理会社の口座に保管されて
    居るので、この時点では分別管理ではない。用心すること。

  473. 1840 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***
    (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。
    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
    (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
    (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  474. 1841 匿名さん

    管理会社の収納口座に管理費等を収納することは可能です。
    但し、保険が必要です。

  475. 1842 匿名さん

    ※管理業者

      保管口座又は収納・保管口座の印鑑・カード・それに関するものを保管することは
      できない。以前は、印鑑と通帳の同時保管はだめとなっていた。

    ※収納口座については、管理会社は通帳、管理組合は印鑑の保管
        但し、1ヶ月の保険が必要(法律で義務付けられている)

    ※管理会社は、毎月、会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日
      までに当該書面を管理者等に交付しなければならない。

  476. 1843 匿名さん

    適正化法が改正になり、財産の分別管理が変更になった時は
    一生懸命勉強したんですが、だいぶ忘れてしまいました。
    私のマンションでは適正に運用されていますので、それ以降は
    関心もなかったものですから。

  477. 1844 匿名さん

    管理費等保障委託契約約款には倒産等の場合の補償です。
    組合員の管理費等の全てを例え短期間とはいえ、管
    理会社の口座で徴収し保管する事は、管理会社の印鑑で自由
    に出納できるので分別管理の意味がないと言っているのです。

    ペーパー管理士では実務経験不足ですから、
    こら辺に対する疑念がわかない。だから、騙されるのです。

  478. 1845 匿名さん

    管理会社の収納口座に入っているのは1ヶ月以内ですよ。
    その間は保険で補償されていますから別に問題はないのと違いますか。
    管理会社の収納口座ですから印鑑も通帳も管理会社が管理するのは
    当たり前でしょう。

  479. 1846 匿名さん

    財産の分別管理が発表された内容を良く読んでみると分りますよ。
    管理会社の収納口座が信用ならないというのなら、イ方式を
    採用すればいいのではないですか。

  480. 1847 匿名さん

     マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安全性を最重視すべきです。
    ペイオフ
    1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。 ペイオフ対象外金融機関
     住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  481. 1848 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
     かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
           押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
     押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
       観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
       除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  482. 1849 匿名さん

    お風呂に重曹で一石三鳥!

     掃除に重曹を使うのはポピュラーになりましたが、入浴剤代わりにお風呂に入れて
    も大活躍。
     汗や汚れをすっきり落としてくれるのは勿論、気になるニオイを抑えてくれる効果もあります。
     お風呂掃除もスポンジでこするだけで簡単に落ちます。入れる量の目安は、浴槽    に2分の1カップほどです。

    包丁いらず!トマトの簡単皮むき

     トマトを買ってきたら、そのまま冷凍庫に入れて凍らせます。
    冷凍庫から凍ったトマトを取り出して、あとは水をかければオーケー。
     面白いように、スルスルと皮がむけます。
     凍っているから、汁が飛び出ることもありません。湯むきよりずっと簡単で、しかも   きれいに皮がむけます。

  483. 1850 匿名さん

    便秘対策(薬に頼らず、自然に便秘を解消するには)

    朝起きてすぐ冷たい水を飲む。炭酸飲料水も効果的です。
    トイレに行きたくなったら、我慢しないでいく。
    筋力が少ないと、便秘になりやすいので、適度な運動(歩くとか)が大事です。
    ストレスをためず、規則正しい生活慣習を心がける。
    ダイエットは快便の敵
      食物繊維の摂取量が低下し、脂肪やたんぱく質が増加すると、排便を妨げる  
      結果となる。
    効果的な食物
      植物繊維・・・海藻類、コンニャク
      ヨーグルト、そば、豆、ゴボウ、切り干し大根、キノコ類、植物油、ビール等
      果物(イチゴ・リンゴ・バナナ)、緑黄野菜(ホウレンソウ・キャベツ・オクラ等)
    朝食をとる。
    細かな水分補給も必要です。

  484. 1851 匿名さん

    あさりに砂をはかせる方法

     食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
    ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
     できれば、一晩おいた方がいいですよ。
    ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。

  485. 1852 匿名さん

    冷蔵庫に入れていい野菜・悪い野菜

     なんでもかんでも冷蔵庫に入れていいというものではありません。
    トマトは赤くなってから、大根は、葉を切ったものを、レタスやキャベツは、芯に酢水を
    含ませた綿を当ててラップに包んでから入れた方がいいです。
     サツマイモ、茄子、玉ねぎ、カボチャは低温では呼吸ができないから冷蔵庫ではなく、
    床下みたいな涼しいところに保存しておくのがベターです。

  486. 1853 匿名さん

    電話番号案内の上手な聞き方

     電話番号は、104を利用すると1回100円です。
    しかし、NTTのサービス「おしえて!タウンページ」を利用します。このサービスは
    104と同じようにNTTのオペレーターにつながりますが、料金は90秒で10円です。
     但し、企業の電話番号のみがサービスの対象で、個人の電話番号は調べることが
    できません。
    利用方法は簡単で、下記電話番号にダイヤルするだけです。
        0570ー009ー506

  487. 1854 匿名さん

    マンションの管理は奥が深い。

  488. 1855 匿名さん

    石鹸の活用法

    石鹸は箱からだし、洋服タンスに2~3個入れておきます。
    石鹸には、防虫効果があるため虫もつかず、更に清潔な香りが衣類につき、
    芳香剤代わりにもなります。

    「アスパラガスの選別方法」

     アスパラガスには、オスとメスがあり、メスの方が栄養価は3倍以上高いと
    いわれています。
     メスには、血管を丈夫にするルチンが多く含まれています。
     では、このメスのアスパラガスを選ぶ方法ですが、穂先がしっかり詰まっている
    のが、メスですので、それを目安にして選んでください。
     又、細い茎のアスパラガスの方が、太いものより、ルチンが多く含まれています
    ので、穂先がしっかり詰まっていて、細いアスパラガスを選ぶといいですよ。

  489. 1856 匿名さん

    管理組合が広報活動を行うときは、住民が読んでもらえるように
    固い内容だけでなく、興味を示してくれる内容も盛り込むとイイですよ。
    普通のトマトを完熟トマト風にする方法
     まず市販されてい普通のトマトを使う大きさにカットします。
    それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
    約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。

    写真やポスターを日焼けによる色褪せから守る方法
    用意するのは、透明の靴磨きワックスなどのワックス類です。
    これを表面全体に薄く塗り、すぐに乾かします。これだけでオーケーです。
    但し、光沢紙などの表面がツルツルした紙だけに効果を発揮します。

    肌がかさついたら
       椎茸・カボチャ・トマト・昆布・黒ゴマ・玄米・日本茶・リンゴ酢・イカ・マグロ・しじみ
    しみやしわが気になってきたら
       アロエ・海苔・ピーマン

  490. 1857 匿名さん

    こんにゃくの効用

     コンニャクは食物繊維が多く含まれている食品です。その効果は、腸の動きを活発
    にして、体内の有毒なものを早く外へ出す効果があります。
     これは、結果的に大腸がんの発生を防ぐことになり、当然便秘にも効果的です。
     又、食物繊維は血糖値、コレステロール値を下げる効果があるので、糖尿病の予防
    と治療にも効果があります。
     コンニャクは、低カロリーだから、いくら食べても太りません。その上、満腹感は味
    わえます。但し、美しい肌や髪の毛、健康な内臓機能、ホルモンバランスを維持する
    には、たんぱく質、脂肪、澱粉、ビタミンも必要です。

    缶ジュースや缶ビールをすぐに冷やす方法

     時間を掛けずに、簡単に飲み物を冷やす方法があります。
    まず、濡れたタオルや布巾を缶の周りに巻いて冷蔵庫に入れます。
    それだけで、普通に冷やすより何倍も早く冷やすことができます。

  491. 1858 匿名さん

    養殖魚を見分けるコツ

     魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
    養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
     例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
    エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
     ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
     うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。

  492. 1859 匿名さん

    悪い食べ合わせ

    大根とニンジン
      大根の豊富なビタミンCが生のニンジンに含まれる、アスコルビナーゼに破壊
     される。ナマスで食べるのが効果的です。
      但し、アスコルビナーゼは、酸に弱いからレモン汁をかけたり、酢で会えるといい。

    トマトとキューリ
      トマトに含まれるビタミンCは、ガン、脳卒中、心臓疾患などを防いでくれます。
     しかし、キューリに含まれるアスコルビナーゼを破壊させる。
     サラダなどで食べる時は、酢をかけるといいですよ。

  493. 1860 匿名さん

    広報活動に活用してください。

  494. 1861 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  495. 1862 匿名さん

    調停(民事調停の場合)
    調停のメリット
      1.自分でできる。手続きも簡単
      2.手数料が安い。 訴額の0.6%
      3.迅速な解決ができる。
      4.相手と直接交渉しないでもよい。
      5.非公開なので、プライバシーが守れる
      6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

  496. 1863 匿名さん

     地震保険は、火災保険では補償されない「地震、噴火、又はこれらによる津波」を直接
    又は、間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により保険の目的である建物や家財に
    生じた損害が、全損・半損・一部損になった時に保険金が支払われる損害保険です。
    一部損壊以下の場合は支払われません。
     地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
     但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。

  497. 1864 匿名さん

    しかし、漏水に関しては、築古になり頻繁にあちこちで
    漏水が始まると保険会社は保険の支払いを拒否することもあります。
    そうなると階下の住民との損害賠償の話し合いになりますが、相手が
    悪かったりすると法外な金額を請求されたりします。

  498. 1865 匿名さん

    建替えはまず不可能ですから、建物設備の維持保全については
    真剣に考えるべきです。
    住んでいるときは快適に、売却や賃貸にだすときはできるだけ
    高く、そして子供に相続するときも資産価値は高い方がいいですから。

  499. 1866 匿名さん

    長く住むつもりはないし、いずれ別なとこに引っ越すからいいと
    思っている方もおられると思いますが、それでも資産価値が低く
    なっていると買い替え費用に影響しますからね。
    だからいずれにしても、資産価値はできるだけ落とさないように
    すべきなのです。
    マンション総体で管理をすれば、一人あたりの維持費用はそんなに
    負担とはならないでしようから。

  500. 1867 匿名さん

    マンションの資産価値は落ちない方がいいですよね。
    快適なマンションライフを送ることも大切です。

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