管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-23 17:55:00

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 8475 匿名さん

    >>8474さん
    あなたは荒らしだよ。

  2. 8476 匿名さん

    >>8475 匿名さん さんへ
    >>8474 匿名さん は表現は汚いが分譲マンションの
    プロです。
    いわれるとうり私のマンションはこの類の覗き見主義
    の女理事長が二人誕生している。
    一人は所有権無しの配偶者で反社とのつながりもある。
    管理会社00は、知っていて目をつむっている。
    勇気あり組合員がそれ等を暴露したのでもめている。

  3. 8477 匿名さん

    代理出席の是非とクレイジーな人の有無は別問題でしょ。
    区分所有者本人が出張や入院などで出席できないのを、そのまま欠席としていいのか?
    クレイジーな人は他の理事達、管理会社が制止しないと。管理会社が制止できないなら変更だ

  4. 8478 匿名さん

    通常のマンションの理事会は健全に運営されていますよ。
    理事会もヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんです。
    後は忠実な理事が誠実に理事会を運営してくれます。

  5. 8479 匿名さん

    理事長と2名の副理事長がバカトリオを結成するようでは困る

  6. 8480 匿名さん

    なんの副でも殆ど仕事や役割はない。
    単なる理事長や委員長、社長とかの補佐にすぎない。
    一番暇なポストが副。

  7. 8481 匿名さん

    理事長が脳梅毒と日本脳炎と脳梗塞のヨイヨイのときは副理事長の責任は重大

  8. 8482 匿名さん

    その時は理事長を変えればいい。

  9. 8483 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
    のぞましい積立金の額は、17,000円といわれています。

  10. 8484 匿名さん

    10年前は、マンコミュは盛り上がっていたけど
    最近は情報等がいきとどいたためか寂しくなったね。
    マン管士の力試しの場でもあったけどね。

  11. 8485 匿名さん

    マンションを管理していく中での知識や情報は簡単に
    手に入るようになったからね。

  12. 8486 匿名さん

    しかし、マンション管理は奥が深い。

  13. 8487 匿名さん

    誰でもできる屁みたいな仕事w

  14. 8488 匿名さん

    マン管士<<<<<ボイラー技士

  15. 8489 匿名さん

    資格のことは何もいっていないよ。気になるの?

  16. 8490 匿名さん

    マンション管理士≒不動産鑑定士<弁護士

  17. 8491 匿名さん

    マンション管理士=宅建=管業じゃない。

  18. 8492 匿名さん

    「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募結果について
    結果の公示日 2021年6月22日
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am...

    主なご意見とそれに対する考え方   PDF
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...

  19. 8493 匿名さん

    >>8492さん
    なかなかいい書き込みですね。
    参考にしていく必要性があります。
    特に管理会社に勤務の方は是非把握しておくべきです。
    当然理事のみなさんもですね。

  20. 8494 匿名さん

    ・標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
    https://www.mlit.go.jp/common/001410136.pdf

    16ページ、27~31行の「建替え決議又は ~ しなければならない。」は、余分。
    32~35行の第7項の条文が混入しているので要注意。その内、差し替えられるでしょう。


    27:  (2) (1)の改修に要する費用の概算額 建替え決議又はマンショ
    28:     ン敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会
    29:     議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項に
    30:     ついて組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
    31:     らない。
    32:7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場
    33: 合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ
    34: き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
    35: らない。

  21. 8495 匿名さん

    建て替えは現実的ではないですね。
    建て替えをするには大変なエネルギーが必要になってきます。
    それに少なくともマン管の資格ぐらいもっている者がリーダーシップ
    を取らないと建て替えまではいかないんじゃないかな。

  22. 8496 通りがかりさん

    友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
    無事、大手に就職できたようです。

  23. 8497 通りがかりさん

    >>8495 匿名さん

    友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
    無事、大手に就職できたようです。

  24. 8498 匿名さん

    それはよかったですね。
    ただ、フロントがマン管の資格をもっていなかったら
    うまくいかないのでは。

  25. 8499 評判気になるさん

    >8492 匿名さん
    真剣に管理規約の改正について検討されている方も少なくないみたいだが、どちらかというと、決め事よりも管理をフォローする運営体制を再構築しないとどうにもならないような気もする。

  26. 8500 匿名さん

    管理規約を必要に応じ改正、長期修繕計画を見直し等しないと、助言、指導及び勧告される?

    ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000...

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律

    (助言、指導等)
    第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等( ~ )に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。

    2 都道府県知事( ~ )は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

    ・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関する意見募集について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2021年7月15日23時59分

    (別紙一)法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安

    1.管理組合の運営
     (1) 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
     (2) 集会を年に一回以上開催すること

    2.管理規約
     管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと

    3.管理組合の経理
     管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること

    4.長期修繕計画の作成及び見直し等
     適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと

  27. 8501 匿名さん

    結構意見は繁栄されるんですね。
    以前連坦棟の問題を提案したときは、何の反応もなかったんですけど。

  28. 8502 匿名さん

    頓珍漢な提案はスルーされる。

  29. 8503 匿名さん

    難しかったんじゃないかな。
    東大の名誉教授も取り上げている問題だから。

  30. 8504 匿名さん

     2)連坦棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  31. 8505 匿名さん

       *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  32. 8506 匿名さん

       *連単棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  33. 8507 匿名さん

    連坦棟のマンションは全国には結構ありますよ。

  34. 8508 匿名さん

    東大の名誉教授がいっている連坦棟はこの字です。
    連単棟ではありませんのでまちがっていると思われるといけませんので
    念のために記載しました。

  35. 8509 匿名さん

    自殺者が多い練炭棟

  36. 8510 評判気になるさん

    赤灯台と白灯台は連担棟ではない。
    念のために記載しました。

  37. 8511 匿名さん

    そんなこと書いて恥ずかしくないのかな。
    顔が見えないから書くのだろうが、そういう人生をおくってるんだろうね。

  38. 8512 匿名さん

    連坦棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
    いざというときのために、規約の改正をしておくべきでしょう。

  39. 8513 匿名さん

    レンタル棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
    いざというときのために、レンタル料金の契約交渉をしておくべきでしょう。

  40. 8514 匿名さん

    可哀そうな人だね。

  41. 8515 匿名さん

    ジョークですよ

  42. 8516 匿名さん

    それが可哀そうといってるんですよ。
    そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
    要するに軽い人ということでしょう。

  43. 8517 評判気になるさん

    >そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
    相手によりけりですよ。
    軽い人相手にはかーるく、重い方にはそれなりに。
    とすると、スレ主が一番かーるいという結論になる。
    スレ題そのものがかーるくて嘘八百。

  44. 8518 匿名さん

    あはは、ほんとに可哀そうな人だね。

  45. 8519 匿名さん

    必死だね、可哀そうな人だね

  46. 8520 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  47. 8521 匿名さん

    専有部分の配管も共用部分と同じ管財を使用しているので
    経年劣化はおなじようにやってくる。
    塩ビ管は錆びないけど、地震等で継手部分の緩みは必ず
    発生してくる。
    それにいくらビニールパイプでも永遠に劣化しないはずはない。
    ひび割れ等もでてくるだろう。

  48. 8522 匿名さん

    それより先にマンション本体が逝くw

  49. 8523 匿名さん

    可哀そうな奴。
    自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
    会社でも存在感ゼロなんじゃないかな。

  50. 8524 ご近所さん

    >8523 匿名さん
    >自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
    この人、大きな勘違い人生を送っている。
    批判や揶揄も自分の意見であることには違いない。
    可哀そうなのは、むしろ8253のほう。
    間違った価値観の中で生きている。

  51. 8525 匿名さん

    お前はここにはくるな。
    いくところがないんだろうね。
    お前は触っちゃいけない奴なんだから、誰も相手にしないよ。
    粘着質ですぐ切れるしね。

  52. 8526 ご近所さん

    余程嬉しいのか、すぐ釣れる。
    他人のマニュアルをパクって自分の意見?
    マン管士長期不合格者なのにマン管士のつもりか?
    AFO以外の何物でもない。
    どこかのスレでSKYがいなくなったと騒いでいるぞ。
    さあ、お前の出番だ。

  53. 8527 匿名さん

    >>8253

  54. 8528 匿名さん

    >8256
    お前はここにはくるな。
    スレ荒らしだよ、お前は。

  55. 8529 匿名さん

    >>8256

  56. 8530 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  57. 8531 匿名さん

    専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやれる
    マンションはいいですね。
    そういうマンションに住みたい。

  58. 8532 評判気になるさん

    >そういうマンションに住みたい。
    専有部分の給排水管の修繕工事は占有者が修繕するのが道理だ。
    そうすることで、設備等への扱いが丁寧になる。
    管理組合でやるようになれば、無責任な扱いで想像を超えた使用者が増えてくる。
    スレ主はそんなことも分からないみたいだ。

  59. 8533 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事については、やれる者とやれない者が
    いるんです。
    自分の上階の住民が管理をしないと下階の住民が迷惑を蒙るときが
    でてくる。
    それにどこの住民も給排水管の更新工事を前もってやる者はいない。
    漏水があって初めて気づくのが普通だしね。
    だから管理組合として一斉にやれば住民同士のトラブルとかもなくなる。
    自分でやるも、管理組合としてやるも同じ組合員の負担には変わらない。

  60. 8534 匿名さん

    それにね、専有部分の給排水管の取り扱いを丁寧に
    するとはどういうこと。
    配管の取り扱いとか気にすることもないんではないの。

  61. 8535 匿名さん

    火災の熱感知器と同じように、漏水検知器を管理組合の費用負担で専有部分に設置し維持管理をすれば費用対効果が良いと思う。

    漏水を検知したら水道を止めて管理組合の損害保険(特約)で原因調査を行い、原因が専有部分ならば専有部分の費用負担で復旧。

    ↓のような配管なら要除去認定を受け、容積率緩和特例が受けられるマンション敷地売却制度で建替える選択肢もある。

    ・マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項各号の規定に基づく国土交通大臣が定める基準の改正概要に関するパブリックコメントの募集について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2021年7月26日23時59分

    ③配管設備腐食等に係る基準 生活インフラが不十分

    給水、排水その他の配管設備(改修に関する工事を行うことが困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る(※))で、2箇所以上で漏水が生じたこととする。ただし、一の排水横枝管につながる排水管のみで漏水が生じている場合を除く。

    (※) 対象とする排水管としては、マンションの専有部分の排水のための排水管(器具排水管及び排水横枝管)で、その配管経路が当該専有部分の下階の天井裏を通過するもののうち、床版に埋設された部分から排水立て管に至る経路の部分等を想定している

  62. 8536 匿名さん

    インターホンを交換する時に、熱感知器と一緒に行い、消防点検を
    室内に入らず玄関でできるようにするのが今のやり方です。
    年2回消防点検のために居室内にはいってきますので在宅も必要
    ですからね。

  63. 8537 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずに点検をするようになってから
    住民の評判がいいみたいです。

  64. 8538 匿名さん

    民法71条だからムリw

  65. 8539 匿名さん
  66. 8540 匿名さん

    相変わらず過去の間違いを執拗に攻めてくるね。
    間違いがあれば訂正をする、それでいいじゃないか。
    民法であろうと区分所有法であろうと標準管理規約であろうと
    その規定があればそれを順守すればいいだけのことだから。
    それに過去に書き込まれたのを探すのは大変な労力がいるんじゃないの。
    無駄なエネルギーは使わずに、もっとためになる書き込みをした方が
    いいんじゃないかな。

  67. 8541 匿名さん

    以前作った資料からもってくるので間違いを訂正していない
    だけのことなんだけどね。
    規定があればそれに従うだけのことだし、そんなに気にすることも
    ないと思ってるんでね。

  68. 8542 匿名さん

    管理規約や各種細則の全面改正が先じゃないかな。
    全国でも全面改正をしているマンションは非常に少ない
    とのことだよ。改正するのが難しいし、それをやる者の時間がない。

  69. 8543 匿名さん

    バカな民間素人は優秀な公務員様が作成した標準規約を丸写しするのが無難

  70. 8544 匿名さん

    当然標準管理規約をひな型にするんだけど、全面改正となると
    現行規約と改正案の比較表の作成をしなければならない。
    それに時間がかかるので誰がやるかなんだよね。
    当然条数や条項も全体的にかわるし。
    理事会や総会での改正検討資料と総会で承認された後のまとめ
    もだれかが作成して印刷にまわさなければならない。

  71. 8545 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は標準管理規約があるから
    簡単にできると思っている者が殆どだよね。
    しかし、そのやり方は分かっていない。
    改正するのであれば、比較表を作成しなければならない。
    それを誰がつくるかだよね。
    左に現行規約、右側に改正案の比較表を作成するだけなんだが
    これがなかなかできないんだよね。
    そして完成までもっていく、校正も含めて。

  72. 8546 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正とかの経験のある組合員は
    殆どいないからね。
    全面改正といえば、標準管理規約があるからそれに則って
    やるだけだから簡単というだけではね。
    全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解
    かが分らないんだろう。経験がないから当然といえば当然だが。

  73. 8547 通りがかりさん

    >>8546 匿名さん
    それ程の作業量ですか?

  74. 8548 評判気になるさん

    >8546 匿名さん
    >全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解かが分らないんだろう。
    各組合員さんの能力次第ですね。
    電磁的なテクニックを利用すれば簡単ですよ。
    難しいという方のほうがおかしい。

  75. 8549 匿名さん

    >>8548 評判気になるさん
    テクニックの話しではなく過程の話し。
    古いマンションでは、標準とのズレも大きく記載内容も一致しない。がんばって一致させても今度は標準では自身のマンションに合わない部分もあるため変更を検討しないといけない。

  76. 8550 匿名さん

    法務をやった経験のない理事が独自色を出そうと標準管理規約を逸脱すると失敗する。ド底辺または超高級マンションでない限り標準管理規約をコピーしておけば間違いない。

  77. 8551 匿名さん

    駐車場の有償使用に関する条項は駐車場台数<組合員数のマンションを前提にしたルールだが駐車場数=組合員数のマンション、空き駐車場が目立つマンションでも理由をこじつけて採用できる。しかし駐車場が有料だからと言ってエレベータを有料にすると痛い目に遭う。

  78. 8552 デベにお勤めさん

    廊下やエレベーターなどの共用部分は、たとえ管理費を
    滞納している場合でも自由に利用できます
    規約改正で「滞納者は利用禁止」を規定しても無効です
    滞納者が自らの意思で利用を自粛するのはアリです

  79. 8553 匿名さん

    規約や細則の全面改正はそんな部分的な改正をするだけでは
    ないんですよね。
    部分的な改正を含めて、総体的に改正をするんです。
    実際どうやって改正しますか。標準管理規約を参考にしてもいいでしょう。
    専門委員会を立ち上げても、その委員会で何をどうってやりますか。
    その検討資料はだれが準備しますか。
    それが分っていない。

  80. 8554 匿名さん

    実際、全面改正したマンションありますか。
    殆どは、総会で部分的な改正をするだけではないんですか。

  81. 8555 匿名さん

    >>8554 匿名さん
    しっかり運営されている管理組合であれ関連法案の改正等がある都度対応しているので部分的で済みますが、そうでなければ全面改正の方が早い組合もあるでしょう。
    実際した組合は知らんけど

  82. 8556 匿名さん

    数年前に規約全面改正が事業計画に盛り込まれたが、現行規約のどこに問題があるのか、理事の誰も答えられない。その後も目立った進展がないまま、今年の事業計画案からひっそりと削除されたw

  83. 8557 匿名さん

    代理出席を認めていない理事会に理事の嫁が出てきて組合員の個人情報を閲覧しまくっているが、大丈夫だろうな。〇号室の××さんの借金の額とかチラホラ噂になってるぞw

  84. 8558 評判気になるさん

    誰もボランティアでは全面改正などの手間暇かかる事には関わりたくない。
    難しいのではなく、やるのが面倒くさいだけ。
    有償にすれば、候補者はいくらでもいる。

  85. 8559 匿名さん

    前年度予算で規約全面改正経費(外部委託費)として55万円を
    計上したのに、新理事長が「外部に依頼すると高くつく」と言い出し、
    組合員から専門委員(3名)を募集している。
    俺も応募しようと思い報酬額を聞いたら「役員が無償なので役員より
    格下の委員は当然無償です」だと。小役人の発想だな。

  86. 8560 匿名さん

    >>8555さん
    その都度改正をするのはどこもやっているでしょうが、
    例えば、新規に作成したのは第○条になるんですか。
    どこかの時点でまとめないといけないでしょう。

  87. 8561 名無しさん

    組合員が規約を破ることに抵抗なく、破られているにもかかわらず他の組合員がそれに対しておおらかだったら、規約を変えてもどうなのかね。
    差し迫ったことがあるマンションは別として。
    規約という約束事は大切だけれど、結局は助け合いとか譲り合いとか、モラル面も大切のように思う。

  88. 8562 匿名さん

    そういうことをいっているんではないんだよね。
    今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめて
    おかないと、議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
    だから全面改正するとともに、1冊にまとめあげることが
    必要となるのです。

  89. 8563 匿名さん

    規約細則以前に法令に違反していることの意識がない場合も多い

  90. 8564 匿名さん

    法に違反していれば罰せられるだけ。

  91. 8565 理事長経験者

    1Fが店舗になっているマンションで、管理規約が住居用ノミの規約であったため1年かけて、改正しました。その古い規約を当たりのように考えていた管理会社も変更しました。大変でしたが理事の皆様のおかげで、出来たと思っています。

  92. 8566 匿名さん

    1階だけの場合、店舗数がすくなければ同じでもいいとは
    思います。
    複合型管理規約にするといろいろ不都合もでてきます。
    管理費や修繕積立金の額は今までと同じですか。
    工事をするときに店舗用の場合は、当然店舗用の修繕積立金で対応
    されるんでしょうね。
    複合型にした場合の修繕積立金の分割配分はどうされたんですか。
    又、お互いの管理はどうされているんですか。
    総会も別々にされるんでしょうが大変ですよ。議案書も別ですし。

  93. 8567 匿名さん

    >>8566 匿名さん
    話は少しずれますが、1階が店舗のゲタ履きマンションはいろいろな意味で自分は避けたいです。
    大規模修繕も大変だし、議決権や修繕金の分担配分等でももめることもあるし。
    最初は軽飲食までOKという規約だったものが、なかなかテナントが入らなくて、居住環境に影響するようなテナントが入っちゃうかもしれないし。
    店舗による物販が廃れている時代に、マンションの1階に店舗を入れろ、とばかりの地区計画なんかを作っちゃう自治体がありますが、それってどうなんだろ、と思います。

  94. 8568 匿名さん

    >>8567 匿名さん

    1階が店舗のマンションは私は避けます

  95. 8569 匿名さん

    私も以前住んでいたのは、1階が店舗になっていました。
    しかも、単棟型管理規約で運営していました。
    別に何の問題もなかったですよ。
    喫茶と焼肉店と乾物屋さんでした。

  96. 8570 匿名さん

    規約の上に法令があるから規約適用が不都合なときは法令に従えばよい。
    〇〇ニュータウンのような団地型マンションでも団地型標準規約ができるまでの間は
    単棟型標準規約で何とかやってきた

  97. 8571 匿名さん

    だから、団地型規約を単棟型規約に全面改正しろ、なんて耄碌ジジイがいたりするw

  98. 8572 匿名さん

    規約や細則の全面改正の必要性がわかっていない。
    築年数の経過とともに、それまでいろんな規約や細則の
    変更が行われてきたと思います。
    又、変更分や新規で入れなければならないものもあるでしょう。
    総会の議案書で変更されていても、それがまとめてないといちいち
    今までの議案書で確認する訳にはいかないでしょう。
    組合員全員が今までの議案書をもっているかもわかりません。
    だから、どこかの時点で規約集の作り替えが必要なのです。
    分譲時の規約集しかみてなくて、それで判断する訳にはいかないでしょう。

  99. 8573 匿名さん

    そういえば飼育可能なペット数がいつのまにか1匹から2匹に使用細則改正されてたなw

  100. 8574 匿名さん

    しっかりした専門委員会を立ち上げ、全面改正
    していないからだよ。

  101. 8575 匿名さん

    全面改正というより、それができないマンションでは
    規約集の作り替えだけすればいいですよ。
    いくらなんでも分譲時に配布された規約集では役に立たない
    でしょう。

  102. 8576 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
    管理会社のフロント、理事等にその経験がないですからね。

  103. 8577 匿名さん

    >>8562 匿名さん
    >今まで部分的に改正してきた規約や細則を1冊にまとめておかないと、
    >議案書で確認する訳にはいかないでしょう。

    全面的に同意します
    改正履歴として1冊にまとめることは重要と思います
    内容は・・年・・月・・日の総会、改正前内容、改正後内容、適用開始年月日?。
    途中まで実施中で継続すべく再開予定。

    管理会社、理事会としてはやりたくない(継続していくことになる)と思いますので個人としてやることになると思います。議案書と議事録を見ればわかると言うでしょう。(一度理事会に提案したら無視された経緯がある)

  104. 8578 匿名さん

    分譲時に配布された規約集を作り替える場合、
    今まで改正された議案書と分譲分をまとめて
    1冊にするのは、規約改正にはならないので、
    総会や理事会の決議は必要ありません。
    ただ、条や条項は変えることになります。
    必要なのは、冊子代ですのでたいした金額では
    ありません。
    予備費とかで十分でしょう。300冊程度の印刷で
    10万円程度ですので。

  105. 8579 匿名さん

    規約の全面改正の経験のある方は殆どいないでしょうね。

  106. 8580 名無しさん

    >>8572 匿名さん
    一通書面とか作ってないんですか。

  107. 8581 匿名さん

    >>8579さん
    総会の議案書にはありますが、いままでの分をまとめた
    ものはありません。
    それにうちのマンションでは、管理規約と各種細則の全面改正を
    していますし、議案書での改正がたまった場合は、規約集の作り替え
    をしていますのでそれは必要ありません。
    規約集の作り替えは規約の改正ではありませんので、総会の承認は
    必要ありませんので簡単にできます。
    時々は、規約集の作り替えをやられたらいいと思いますよ。

  108. 8582 匿名さん

    分譲時の管理規約と総会で承認された議案書での改正文、つまり
    総会で承認されたものの単なる規約集の作り替えですので理事会
    決議だけでやれます。経費の承認を理事会で得ればいいだけです。
    何の問題もありませんよ。
    ただだれがやるかですけどね。印刷所に回すにしてもそのまとめは
    しておかなければならないですから。
    印刷所に規約集のまとめたものを渡すだけでいいのです。印刷会社は
    それを打ち込む必要はないので経費的には安くできます。
    5年~10年おきには作り替えてもいいでしょう。途中入居の方にも
    その都度規約集を渡さなければならないでしょうから。

  109. 8583 匿名さん

    PART2は終了したスレですので、質問とかあれば
    PART3へどうぞ。

  110. 8584 匿名さん

    >3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1>通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した>総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。

    管理規約と各種細則の全面改正をすれば膨大な量になります。
    その場合は、全面改正した規約集に署名押印して保管しておけばいいと思います。

  111. 8585 匿名さん

    つまり、全面改正した規約集を規約原本とすればいいということです。

  112. 8586 匿名さん

    より安心を得るためには、標準管理規約どおりの文書を
    作成していればいいでしょう。

  113. 8587 匿名さん

    ただ、標準管理規約は単なるひな型ですからね。
    法律ではないんですから、その通りにする必要はありません。

  114. 8588 匿名さん

    規約も総会決議も法律に違反することはできません

  115. 8589 匿名さん

    >>8586 匿名さん
    マンション毎に事情が異なるから標準止まりなんですよ。全てのマンションが同じ作りであればどれだけ管理が楽になるか…

  116. 8590 匿名さん

    規約や細則はマンションによって変わって
    当然でしょう。
    但し、強行規定は別ですけど。

  117. 8591 匿名さん

    廊下階段での喫煙禁止はマトモだが、ベランダ全面禁止はキ〇ガイw

  118. 8592 匿名さん

    >>8591 匿名さん
    吸いたくもない臭くて健康被害の恐れがある煙を吸わされる人の気持ちなんて微塵も考えないのな。
    嗜好品で贅沢する権利も他人が健康に生活する権利には勝てそうもない。
    これから遅かれ早かれ、タバコを吸いたければ区分所有マンションは諦め、アパートか戸建てに住むしかなくなるだろう。そうか、マンション全体で喫煙所をつくるか

  119. 8593 匿名さん

    猫の額のように狭いベランダならともかく、洗濯物を干したり子供用のプールを
    置いたりできるベランダでは、少しくらい吸っても健康被害はない

  120. 8594 匿名さん

    ほんのわずかでもたばこの煙やにおいを感知すると身体が異常をきたすような人は
    離れ小島の戸建てに住むしかない。

  121. 8595 匿名さん

    自己中心的な考えしかできないから嫌われていることすら気付かない。
    少しぐらい吸っても大丈夫?大丈夫なら何してもいいって思う知能しかないから永遠に平行線(笑)

  122. 8596 匿名さん

    うちのマンションでは、ベランダでの喫煙は禁止している。
    住民の苦情が多かったからね。
    喫煙者は台所で換気扇を回して喫っているとのこと。
    家庭内でも嫌われている。
    喫煙はやめた方がいいよ。

  123. 8597 匿名さん

    PART2もPART3も同じスレ主だよ。

  124. 8598 匿名さん

    喫煙は家庭でも会社でも飲食の際も、又マンションでも
    喫えない環境になっている。
    会社で喫えない者は、会社の外に出てこっそり喫っている。
    トイレで喫っている者もいる。やめた方がいいね。

  125. 8599 匿名さん

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  126. 8600 匿名さん

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

     保険対象となる工事部分
       ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
       ②雨水の侵入を防止する部分
       ③給排水設備
       ④電気設備(共用部分)
       ⑤ガス設備
       ⑥外壁、タイル
       ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
      ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。

  127. 8601 匿名さん

     保険料
       例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
    外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

          屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円

     保険会社
         住宅あんしん保証   ハウスプラス住宅保証   日本住宅保証検査機構

  128. 8602 匿名さん

     *マンションの工事業者選定基準
       官公庁等の指名競争入札に近い方法で募集を行う。
        設計コンサルタント(1級建築士)が共通仕様書を作成し、同じ条件(同じ修繕個所、同じ材料
       同じ平米数等)をもとに金抜き計算書を作成して、業者が項目ごとに単価を記入して工事額を出
       していき工事総額を提出させ、説明会で項目に沿った説明をしてもらい、質問と合わせて専門委
       員が評価して見積額と評価点の両方を勘案して決定するやり方です。

  129. 8603 匿名さん

    マンションの管理は難しいですね。
    理事長がいくら頑張っても、他の理事は漠然と理事会に出席
    するだけです。
    まあ、会社でも理事会でもヘッドさえしっかりしていれば後は
    雑魚でもいいとよくいわれていますね。
    後は、何にしない理事や忠実な社員が役割をこなしていくだけです。
    しかし、優秀なヘッドはマンションでは輪番制もありなかなか出現しません。
    それが悩みの種です。

  130. 8604 匿名さん

    どこのマンションも同じですよ。
    一生懸命やるのはほんの一部だけです。

  131. 8605 通りがかりさん

    >>8601 匿名さん
    ウチでは大きな工事では住宅あんしん保証に入りました。そ
    勿論、施工会社の保証もついていたけど。
    ある程度の安心材料にはなると思った。

  132. 8606 通りがかりさん

    >>8603 匿名さん
    輪番って変えられないんだろうか。
    自分のところは公募だけれど、ずっと同じ人ではなくて、毎年5分の1くらいずつ変わっている。
    仕事とか家族のこととかで、同じメンバー全員では続けられない。大体5年で全員入れ替わる。
    辞めた人は、その後一年は、議決権無しのサポーターとして、要請があれば手伝うことになっている。





  133. 8607 匿名さん

    小規模マンションと大規模マンションでは人材が
    違いますからね。
    大規模だと理事は30名程度いるとこもあります。
    それでも600戸のマンションであれば一回りするのに
    20年かかります。1年任期の場合ですけど。
    これが法人であれば2年の任期となりますので、40年
    かかります。

  134. 8608 匿名さん

    輪番で回ってくるのは次期役員候補者としての立場であって役員そのものではない。
    自信がない人は「辞退します」で構わない。無理して役員になってヘマをやったら
    個人責任を問われるし、他組合員にも迷惑をかけることになってしまう。
    ですから、うちのマンションでは「来年はあなたの番ですよ」と声はかけるが、
    辞退したいという組合員に無理強いはしないです。

  135. 8609 匿名さん

    うちの場合は、細則で規定してあり、免除項目としては①80才以上、
    ②病気療養中の者、③乳幼児がいて理事会への出席が困難な者は辞退できる
    となっています。
    やる気があろうとなかろうと基本的には全員交代でやることになっています。
    理事会への出席が3回以下の者と理由がなく辞退した者は、理事会協力金として
    年間2万円を支払わなければならないとなっています。

  136. 8610 ご近所さん

    80歳以上または病気療養中の組合員は無条件で免除され、乳幼児がいる組合員は理事会への出席が困難な組合員に限り免除される理由が不明。乳幼児でなくても障害児や要介護老親を持つ組合員の中には管理組合の仕事どころではない人はいるはず。きわめていい加減なルールだ。素人の組合員が言い出したものだろうが、低偏差値住民が多いとこうなってしまう。

  137. 8611 匿名さん

    また、お前か。
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    お前が荒らしをするのでこの問題は終わり。

  138. 8612 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  139. 8613 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  140. 8614 匿名さん

    給排水管の枝管は登記できませんww

  141. 8615 匿名さん

    >>8609 匿名さん
    うちの場合(輪番制)は細則がないので理事会に提案中で次回総会で事案として提起されるか?ですが
    ①75歳以上で理事候補辞退希望者は辞退を認める。やる気がない、思考能力が劣っている自覚がある(意見がでない)等で欠席が多いと理事会の運営が?
    ②病気療養中の者(診断書提起し説明・提出は個人保護法点で避ける)
    ③乳幼児がいては提案してない
    ④理事(役員)には理事会協力金として若干の報酬を支給(総会、理事会欠席は減額)
     最高は管理費1ケ月分を理事会出席者に支給も・・・
    なお役員には任期終了時点でボーナスもあり(理事長には厚く、他はそれなりに・役員とは理事長、副理事長、幹事、防火管理者)
    無理に理事(役員)をやらせることは強要罪、脅迫罪等法律に触れないか?

    >>8610 ご近所さん
    ①障害児や要介護老親、痴ほう症を持つ組合員は免除
     これらの事で事故、事件が起こった時責任の一端はあるかと思うので。

    管理規約では幹事、理事候補を総会で承認、承認後速やかに理事全員で役員(理事長、副理事長、防火管理者)を決める。

  142. 8616 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  143. 8617 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  144. 8618 匿名さん

    PART2もPART3も私が立てたスレですが、PART2は
    もう終わったスレですので、スレ主は一切書き込むことはありません。
    質問等があればPART3へどうぞ。

  145. 8619 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
       各区分所有者が負担する。
       ・専有部分費用は各区分所有者が一括支払いか、分割支払いか決める。
       ・分割支払いは12ケ月で支払う

  146. 8620 匿名さん

    理事を務める組合員に報酬を支払うのが普通であり、辞退者にペナルティを課すのは異常

  147. 8621 通りがかりさん

    >>8609 匿名さん
    自分のところは細則で80歳以上はご自身が望めば免除としています。
    実際は80前後で勇退されますが、その後、支援員として館内美化とかに協力してくれる人もいます。
    ありがたいことです。


  148. 8622 匿名さん

    大した理由もなく理事会に参加しないひとが多く、どのように参加を促すかは管理組合の自由。
    ペナルティを課すのが異常と感じる事も異常と思うし、嫌なら理事会を説得してルールを変えること。

  149. 8623 デベにお勤めさん

    理事になっておきながら理事会をサボるのは契約違反だから懲らしめてもよい。
    個人的事情で理事を辞退するのは契約自由の原則に基づく正当な行為。

    理事就任を辞退しても区分所有法6条に違反しないから大丈夫w

  150. 8624 匿名さん

    役員辞退で罰金払ってるバカなんて、実際にはいないだろw

  151. 8625 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  152. 8626 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  153. 8627 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合として一斉に交換できるように
    取り組んでいるマンションは素晴らしい。
    専有部分のことは各人でやるべきという者もいるが、どうせいつかは
    交換とかをしなければならないのであれば、管理組合として一斉に
    やればいいと思う。
    どうせ出どころはおなじ区分所有者が出す修繕積立金だから。

  154. 8628 匿名さん

    4人家族世帯は単身世帯の4倍のウ〇コを出すわけだが、
    それによって排水管の劣化が助長されるわけではない。
    4人世帯も単身世帯も同時期に一斉にやればいいと思う。

  155. 8629 匿名さん

    >>8624 匿名さん

    いるかも  

  156. 8630 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
       各区分所有者が負担する。
       ・専有部分費用は各区分所有者が一括支払いか、分割支払いか決める。
       ・分割支払いは12ケ月で支払う

  157. 8631 匿名さん

    >>8628 匿名さん

    雑排水管と汚水管は区別しよう

  158. 8632 匿名さん

    専有部分の配管の工事を管理組合としてやるには、まず
    規約にそれらの規定をしておいて、長期修繕計画で計画を
    立てておくことが必要です。
    それから先行工事者に対するフォローも。

  159. 8633 匿名さん

    専有部分の配管の工事をするには、修繕積立金も必要になります。
    積立金の確保も大変ですが、最も労力を要するのは、工事をするまでの
    段取りです。
    在宅、水の使用制限、トイレの使用制限等もあり、だれがそれを取り組む
    かということです。
    時間的に余裕のある、会社をリタイアした方にお願いしなければこの
    工事はできないでしょう。

  160. 8634 匿名さん

    知識はいりません。
    ただ、各戸の調整が必要になります。
    大変な労力がいりますので若い者には無理でしょう。

  161. 8635 匿名さん

    刑務所帰りの中年オヤジ

  162. 8636 匿名さん

    かわいそうな奴がいるね。

  163. 8637 匿名さん

    若者である事や働いている事が足枷となる事はない。

  164. 8638 匿名さん

    タダ働きはアホらしい

  165. 8639 匿名さん

    専有部分の配管類を共用部配管工事との同時進行は、資金の調達や規約の改定、組合員の賛同と協力を取り付ける苦労がつきもの。
    修繕委員会の方々には手当支給でご苦労に報いたい。

  166. 8640 匿名さん

    管理組合員が、規約に反して専有部に工事用口を造るのに反対し専有部に立ち入りを拒否した場合の対応策(話し合いで解決しない時)は?事前に準備したい。

  167. 8641 匿名さん

    修繕委員は理事のパシリに徹すりゃええのや

  168. 8642 匿名さん

    単なる修繕工事と大規模修繕工事ではその期間が全然違うので
    専門委員会が工事の全てを仕切ることになります。
    そうしないと、理事では任期があるのでその理事がやめた場合、
    新規の理事が専門委員会に入ってきても今までの流れはわからないでしょう。
    継続性を保つために、専門委員会が工事の殆どを仕切るのです。
    理事の業務に大規模修繕工事までやるという規定はないでしょう。

  169. 8643 匿名さん

    専門委員会は理事会の諮問機関ではありますが、専門委員会で
    決まったことに関しては、理事会は承認するだけです。
    専門委員会には理事長一人は委員として入っていた方がスムーズに
    いくと思います。

  170. 8644 匿名さん

    管理者である理事長が大規模修繕工事やるのは当たり前だろw

  171. 8645 デベにお勤めさん

    役所に設置されている〇〇委員会・〇〇審議会といった諮問機関は、その事務局に役所の下っ端が配置されていて、彼らが委員会審議会の「専門家の先生方」を誘導して適正な結論(諮問に対する答申案)に導く。
    分譲マンションの専門委員なんかにしゃしゃり出てくるのは、自己主張の強い目立ちたがり屋のバカ素人が多いから、放っておくと何をしでかすか分からない。そこで、管理会社の意向を受けた役員数人に専門委員を兼務させて統御する。

  172. 8646 デベにお勤めさん

    億単位の出費となる大規模修繕工事をごく少数の理事だけで決めたわけではありません、広く組合員の中から専門委員を募り、皆さんのご意見をすくい上げてこうなりました、という体裁が大事。専門委員に花を持たせつつ管理会社&一部有力理事の意向を実現する。

  173. 8647 匿名さん

    俺も修繕委員長になって工事業者から中元歳暮貰いたかったぜ

  174. 8648 匿名さん

    修繕委員長の任期は?

  175. 8649 匿名さん

    修繕委員が大規模修繕工事を仕切らないと、理事は輪番制で
    交代するでしょう。
    継続性のためにも専門委員が必要なのです。
    それに理事が通常の理事の活動以外に、大規模修繕工事の仕事
    までしますか。
    理事は殆どが輪番制であり、仕事をしていますからね。時間的にも
    無理でしょう。
    特に工事期間中は、業者との定例会議や工程説明会への出席とか、
    専門委員会とかもあり、全部に出席するのは大変ですよ。
    専門委員会で決まったものを理事会で決議し、それを総会に提案する。最後は組合員が決めるんです。

  176. 8650 匿名さん

    理事の任期は、専門委員の立ち上げから工事が終了するまでです。
    2年から3年でしょう。

  177. 8651 匿名さん

    修繕委員に不信感をもつのなら、自分で立候補したら
    いいでしょう。
    普通の管理会社や建設会社は、専門委員や理事に対して
    中元や歳暮の贈り物はしません。
    やるとしたら、年賀状ぐらいのものでしょう。
    それが現実ですよ。憶測はしてはいけません。

  178. 8652 匿名さん

    賄賂とかの情報が流れると工事業者や管理会社も
    困ります。
    会社は永遠に続けていかなければならないのです。
    まともな営業活動をやり続けることが大切です。

  179. 8653 匿名さん

    それに談合とかは起こりませんよ。普通に専門委員会が機能
    していれば。

  180. 8654 匿名さん

    賄賂で会社は困るだろうが、1担当にとってはどうでもいいこと。
    会社は永遠?どこの世界にあるのか教えて下さい。大抵の会社は四半世紀もしないうちに潰れる。

    思考を停止させることが目的ですか?それとも思考が停止している?

  181. 8655 匿名さん

    会社に勤めている者が、自分の勤めている会社はいつかは倒産すると
    思って働いているのかな。
    自分の働いている会社は未来永劫永遠に続くと思っているんではないかな。
    そうでなければ、転職することを前提に仕事をすることになるよ。
    若いうちは転職も可能だけど、年収や地位が上がれば現状を維持したい
    と思うでしょう。

  182. 8656 匿名さん

    会社が未来永劫続くことはないと思う。
    その時期がいつかというのが分かれば一気に会社への愛着とかは
    なくなるだろう。
    人生での寿命も同じこと。人間はいつか死を迎えるだろう。
    その時期が分れば人間は狼狽する。あなたの命は○年○日の何時何分まで
    というのが分ればパニックが世界で起こるだろう。

  183. 8657 匿名さん

    管理会社や工事業者と管理組合は共存共栄が基本。
    業者は適正利潤。
    これが守られればお互いに信じ信じられる関係が築けられる。

  184. 8658 匿名さん

    賢い役員は管理会社と仲良くします

  185. 8659 匿名さん

    管理会社とは一緒にやっていくのは当然でしょう。
    仲良くするのはいいことです。
    管理会社がマンションの管理に協力してくれないと困るでしょう。
    性善説でいくべきです。

  186. 8660 匿名さん

    管理会社にはしっかりと委託契約の内容をやってもらう。
    管理会社と理事会は協力してやらないとだめでしょう。
    仲良くというか信頼関係の中で一緒にやっていくんです。
    そしてやらなければ厳しい態度で対応すればいいのです。

  187. 8661 匿名さん

    管理会社と理事会は仲良くやるにこしたことはない。

  188. 8662 匿名さん

    ただいま休止中? 参考になる・自画自賛

  189. 8663 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。

  190. 8664 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  191. 8665 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  192. 8666 匿名さん

    修繕積立金に余裕があるマンションはいいですね。
    そんなマンションに住みたい。

  193. 8667 匿名さん

    修繕積立金の必要確保額は、それぞれのマンションによって
    違ってきます。
    できれば、長期修繕計画を立てる場合、専門委員会を立ち上げ
    建築士と一緒に検討して、工事個所や周期等を計画すべきです。
    そしてその計画書での資金計画から1戸当たり月の各戸の修繕
    積立金の額を算出すべきです。

  194. 8668 匿名さん

    建築士って機械も分かるんでしたっけ。
    長期修繕計画は建物だけでなく設備も含まれる。建物についてだけ専門家を入れても設備は素人なら意味があまりないのでは。
    建物は防水保証があるから専門家ほど早くしろと言わざるをえない。保証が切れたあと、漏水があれば専門家の責任にされるのだから。
    因みに必要な修繕積立金は長期修繕計画書にシミュレーションされている。

  195. 8669 匿名さん

    >>8668さん
    建築士は技術的なことはあまり分らないでしょうが、長期修繕計画書の
    作成能力はあるでしょう。
    長期修繕計画書を作成すれば資金計画はあるでしょうが、それを専門委員と一緒に
    検討して必要な修繕積立金の額を算出しなければならないでしょう。
    計画書も建築図面をみて、数量調書を作成し、それを基に修繕個所
    ごとに設計概算書を作成し工事金額をだすのです。
    実際工事をする職人は長期修繕計画書は作成できませんしね。

  196. 8670 匿名さん

    意外なことだが、老い先短い爺さん理事は修繕積立金引上げに積極的な反面、
    これから長く住むであろう働き盛りの共働き理事は修繕積立金には無関心だ

  197. 8671 匿名さん

    逆じゃないの。
    老人は値上げはしなくていいと思っているよ。
    せっかくきれいになっても、売却や賃貸に出すこともないしね。

  198. 8672 ご近所さん

    ヒマなご隠居は役員になったからには誰も成し得なかった課題に取り組んでみようと意気込むものだw

  199. 8673 匿名さん

    >>8671 匿名さん
    >老人は値上げはしなくていいと思っているよ。

    修繕積立金の値上げに支出よりコロナで外出を控えていたので各自粛が解除されると旅行に会食に消費するだろう

  200. 8674 匿名さん

    >>8663 匿名さん
    > 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
        例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が
            必要修繕積立金の額です。

    と提案されていますがこれで どんなことを いつ(築後何年目に)実施するのか
    わかれば参考になりますが・・・・・

  201. 8675 匿名さん

    それをきめるのが専門委員会です。
    長期修繕計画書を建築士を雇い一緒になって周期や修繕個所を
    検討していくのです。
    例えば、大規模修繕工事は13年周期でやるとか、玄関扉の交換は
    27年、インターホンは15年、給水設備は30年、鉄部塗装は7年、
    エレベーターは30年、配管は30年とかをマンションの事情によって
    決めていけばいいんです。
    積立金の額もどこまでやるかによって大きく変わってきます。
    特に専有部分の配管までやれば当然積立金は多くなります。
    大型設備までを含めた望ましい修繕積立金の額は、マンション管理センター
    は1戸当たり月17,500円としています。駐車場使用料含む。

  202. 8676 匿名さん

    長期修繕計画書を作成するときは、設計図面から数量調書を作成し、
    修繕個所ごとに設計概算書から工事金額を出します。もちろんこれは
    建築士が作成します。
    単なるパソコンソフトで作成した、管理会社のフロントでも簡単に
    作成できる計画書では意味がありません。

  203. 8677 匿名さん

    力を掛ける所は計画書ではなく実際の見積り。
    国交省のガイドラインがあり時間を掛けて作ったものも、さっと作ったものも精度に差は出にくい。
    見積りは倍ぐらい差がつく事もある。

  204. 8678 匿名さん

    給水管、排水管、汚水管更新工事。大規模修繕みたいに設計事務所に依頼する必要性があると思いますか?

  205. 8679 匿名さん

    デベロッパーの息のかかった業者に頼むのが最適解

  206. 8680 匿名さん

    >>8678さん
    大規模修繕工事は、設計監理と施工会社は分けてやります。
    しかし、その他の大型設備の工事については理事会と工事業者で
    直接やります。設計コンサルタントに依頼する必要性は全くありません。
    配管の工事の場合でしたら、まず1社に見積もりを出してもらい、それ以外は
    その見積もり書を活用して、単価の欄だけ記入してもらえばいいでしょう。

  207. 8681 匿名さん

    >>8677さん
    長期修繕計画書の作成の仕方をあまり理解されていないようですね。
    計画書と実際そのときになって相見積もりを取るのとは全然違いますよ。
    長期修繕計画書はあくまで予定の数字であり、それを基に積立金とか
    周期とかの目安にするだけのものです。
    実際工事個所の工事をやるときには、相見積もりを取ります。計画書の
    数字は余裕をもって組んでありますので、多分実際の工事費は計画より
    安いと思います。

  208. 8682 匿名さん

    >>8681 匿名さん
    あなたは仕組み云々の前に日本語を理解されていないようですね。
    計画書に力を掛ける是非を問うている。

  209. 8683 匿名さん

    >>8680さん設計コンサルタントに依頼する必要性は全くありません。

    有難うございます。
    配管の専門知識はなくとも説明を理解できれば良いと云うことですね。

  210. 8684 匿名さん

    >>8683さん
    私どもも、大規模修繕工事の進め方については勉強をして臨み
    ますが、技術的なことは専門家に任せるようにしています。

  211. 8685 匿名さん

    >>8684さん
    配管の更新工事をするときは、鋼管を使用しているマンションは
    錆びが発生しますので全交換が必要となります。
    しかし、塩ビ管(所謂ビニールパイプ)を使用していれば配管自体
    が錆びることはありません。
    ただ、いくら塩ビ管であろうと永遠に劣化しない訳ではありません。
    地震等で本管と枝管の継手部分については緩みが生じてきましてそこから
    漏水が発生することもあります。
    又、塩ビ管であろうとひび割れが発生することもあります。
    漏水がたびたび発生しだしたら、全体を交換することを考えていかなければ
    ならないと思います。
    専有部分も共用部分もその交換に関しては、同じ区分所有者が積立てた
    修繕積立金を使うことになりますし、同じ管財が使用されていますので
    どちらも一緒に交換をして効率よく工事をした方がいいと思います。

  212. 8686 匿名さん

    築25年が経過したマンションは専有部分の更新工事のために
    修繕積立金の値上げを検討しておくべきです。
    マンションの資産価値はいつまでも保っておく必要があるからです。
    売却するにせよ、賃貸に出すにせよ、子供に資産として残すにせよ
    スラム化したマンションにすべきではありません。
    そして、なにより快適なマンションライフを送るためにも建物設備の
    維持保全は大切です。

  213. 8687 匿名さん

    工事はできるなら全てやった方がいいですよね。
    しかし、それには修繕積立金との兼ね合いがあります。
    それがどこまでできるかは、そのマンションのリーダーの手腕に
    かかっています。

  214. 8688 匿名さん

    工事をするというと、すぐ癒着を考える者がいるけど
    通常のマンションでそういうことはまずないと思った方がいい。

  215. 8689 匿名さん

    それは思考停止だろ
    自分のマンションが通常に該当するなんて誰が評価するのか

  216. 8690 通りがかりさん

    >>8686 匿名さん
    新築で買ったばかりの時は安く設定されていることが多いので(なぜだか分かるよね)、築25年まで待たずに段階的に少しずつ上げていくようにするといいよ。
    一度にどっと上げようとすると大変だから。
    修繕の負担を出来るだけ減らしたいなら、低コスト体質のマンションを選ぶのも一つの手かも。

  217. 8691 匿名さん

    分譲時は管理会社は修繕積立金は安く設定しています。
    それに比べて管理費は余裕をもって組みますね。
    管理費は私どものマンションでは値上げは一度もしたことが
    ありません。
    修繕積立金は値上げをしました。1戸当たり月18,000円
    程度はありますので、余裕はあります。

  218. 8692 匿名さん

    車や自転車を持っていない人は、駐車場・駐輪場使用料をしこたま取っているマンションを狙うのが良い。使用料収入も管理組合の収入になってマンション維持管理に使われる。使用料収入が多ければ管理費修繕積立金は少なくて済む。つまり、車・自転車を持ってる組合員が維持管理コストを余分に負担してくれるので助かる。

  219. 8693 匿名さん

    >>8692 匿名さん
    会計を分ける事ができるんですけど…

  220. 8694 匿名さん

    うちも駐車場収入の7割を一般管理費会計に計上して使い倒してるわ
    残り3割もマンション全体の修繕積立金会計に入れてるから、駐車場の修繕より先に
    大規模修繕で全部使うでw

  221. 8695 匿名さん

    >>8694 匿名さん
    管理費会計に駐車場収入を計上して当てにしている時点で破綻していますね
    さっさと売ってイカれた管理組合、管理会社とおさらばしましょう

  222. 8696 匿名さん

    まさにその通りや
    使用料収入が多い分、管理費は少なくて済むから、中古市場でも人気あるねん
    大規模修繕で奇麗になったとこで売り抜けるでw

  223. 8697 匿名さん

    >>8693 匿名さん
    >会計を分ける事ができるんですけど…

    会計を分けるとは以下の3本立てでよろしいですか
    ①管理費
    ②修繕積立金:大規模修繕工事、他修繕に関する費用
    ③駐車場修理積立金:駐車場使用料をあてる

  224. 8698 匿名さん

    管理費、修繕積立金、駐車場(但し、これは機械式駐車場のみ)会計の3つ。

  225. 8699 匿名さん

    駐車場等ま使用料は、基本的には修繕積立金に充当するのが普通。
    標準管理規約でもそうなっている。
    うちの場合も、80%は修繕積立金会計、残りが管理費会計に充てられる。

  226. 8700 匿名さん

    機械式駐車場をもっているマンションは大変だよ。
    補修工事ができるうちは工事費はかかるけど、修繕はできる。
    但し、30年もすれば建て替えをしなければならなくなる。
    例えば100台の駐車場だとして、それを解体する場合、代替
    駐車場の確保ができるのかな。それができなければ建て替えは
    できないので不要の長物となる。

  227. 8701 匿名さん

    建て替え時に代替駐車場を確保するのは組合員の仕事

  228. 8702 匿名さん

    >>8701さん
    マンションの近くに半年間100台の駐車場を貸してくれるとこあるの。
    各人で交渉といっても、確保できなければ半年間有料駐車場に止めるか
    車を手放すかしなければならないよ。

  229. 8703 匿名さん

    そういうことを覚悟のうえで車を買ったはず。泣き言言うな。

  230. 8704 匿名さん

    >>8703さん
    あなたは車をもっていないの?
    それにね、駐車場を解体するには、総会の承認が必要なんだよ。
    総会提案として、急に議案として提案すれば反発が起こるよ。
    「機械式駐車場を解体することになりましたので、○月○日から
    ○月○日まで駐車場を空けてください。」
    これで住民を納得できますか。
    別に僕が泣き言を言っている訳じゃないよ。うちの駐車場は自走式
    駐車場で解体する必要はないんでね。
    単なる荒らしかな。

  231. 8705 匿名さん

    機械式駐車場のマンションは、建て替えは難しいといっているだけのこと。
    こういう問題提起も必要だしね。
    何も考えずに過ごしている住民もいるだろうから。

  232. 8706 匿名さん

    難しいことはしなくていい
    所詮は素人集団なのだからw

  233. 8707 匿名さん

    駐車場の数が少ないと、駐車場を利用できるのは一部の組合員の特権みたいな感じになるから、駐車場の維持管理コストを利用組合員に負担させる、つまり駐車場使用料を徴収して将来の建替え費用に積み立てる、という考えが成り立つが、一人一台分確保されているマンションでは、駐車場利用は特権ではなくなる。むしろ、利用しないやつは駐車場の維持管理建替え費用を利用者が払う使用料で賄っておきながら、いざマンションを売ったり貸したりするときは「この物件は駐車場の空き待ちはありません」の宣伝文句で高値で取引できるから有利である。

  234. 8708 匿名さん

    マンション維持管理費用をいかに他人に付け替えるか、これが賢いマンションライフ

  235. 8709 匿名さん

    機械式駐車場は別として、通常の駐車場では利用者は使用料を
    支払い、それは修繕積立金(管理費もある。)に充当されます。

  236. 8710 匿名さん

    元々駐車場使用料は、限られた数の駐車場を利用できる組合員と利用できない組合員との間の不公平を是正する意味合いを持つ。駐車場は民法上の持分に応じて使用するのが原則なので、自分の持分を越えて使用すると他人の持分を侵害してしまい、この迷惑料として使用料を払うことになる。ということは、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく自分の持分を他人に使われてしまった組合員がもらうべきものなのだ。役所もそのことはよくわかっていて、標準管理規約に「使用料収入は管理組合に帰属する」旨の規定を潜り込ませている。

  237. 8711 匿名さん

    >>8710さん
    そんな難しいことは考えなくていいんでは。
    単に、駐車場があり、使用料を取って管理組合が貸している
    だけのことですよ。
    限られた駐車場については、抽選で使用させているとこが殆ど
    でしょう。
    使用料については、管理費や修繕積立金に充当されるのですから、
    全員が恩恵を蒙っているんです。

  238. 8712 匿名さん

    駐車場は組合員の共有物であり管理組合の所有物ではないので、組合員がお金を払って管理組合から借りているわけではありません。

  239. 8713 匿名さん

    >>8712さん
    では使用料は誰に払えばいいの?
    管理組合がマンションの管理をしているんではないの。
    こんなつまらない話はやめましょう。

  240. 8714 匿名さん

    おっしゃる通り、管理組合はマンションの管理をしているわけですから、組合員が管理組合に払うのは管理(サービス)料です。駐車場を使用する組合員に対して管理組合がどのような管理(サービス)をしてくれているのかが重要。
    自分で空いてる場所を探して勝手に止めろ、駐車場内でクルマを盗まれても壊されても知らんわ、では払う必要はありません。

  241. 8715 匿名さん

    お わ り で す 。

  242. 8716 匿名さん

    組合員は役員に言われるとおりに管理費や使用料を払ってりゃいいんだよ!

  243. 8717 ご近所さん

    あそこも有料ここも有料、あれしたら罰金これしたら罰金で収入増を図る理事長おるな

  244. 8718 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  245. 8719 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  246. 8720 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  247. 8721 ご近所さん

    管理規約と各種細則を読むのはいいけど、民法と区分所有法も読まないとね。マン管士を狙ってる管理会社クソ従業員にいいようにされちまう。

  248. 8722 ご近所さん

    マン管士試験連年不合格の〇〇に組合運営を乗っ取られてはたまらない。

  249. 8723 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  250. 8724 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  251. 8725 匿名さん

    会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  252. 8726 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  253. 8727 匿名さん

    管理規約や各種細則の全面改正をしたことがない者にとっては
    参考になるでしょう。
    このノウハウを提供しているんです。ありがたいと思いませんか。

  254. 8728 匿名さん

    ありがたや~ありがたや~合掌

  255. 8729 匿名さん

    >>8727 匿名さん

    押し売りは要らない

  256. 8730 匿名さん

    第〇条(新設)
     理事長は、理事会の決議に基づき、管理費滞納組合員に対し、共用部分の使用禁止を
    命じることができる。
    2 前項の使用禁止命令は、組合員が管理費を完納したときに効力を失う。

    キ〇ガイ規約改正委員大暴れww

  257. 8731 周辺住民さん

    理事である旦那に代理で嫁さんが理事会に出席するには規約改正が必要だ。
    ここで、問題になったのは、嫁(配偶者)や子供(同居する一親等の親族)は
    規約にスラスラ書けるのだが、難しいのが今流行りの同性カップルの場合だ。
    「同居のホモ仲間」とストレートに書くわけにもいかんしな、こおゆう繊細な
    課題に対応できる自信がない人は、規約改正はやらんほうがいいだろう。

  258. 8732 匿名さん

    >>8731 周辺住民さん
    ストレート過ぎだw
    パートナーって言う便利な言葉があるよ。
    おっしゃる通り、最近は特にうるさいので変に改正に取り組まないのも手ではありますね。

  259. 8733 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
       なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。

  260. 8734 匿名さん

    >>8733 匿名さん
    読みにくい
    先頭の空白も、変な所で改行入れない

  261. 8735 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  262. 8736 匿名さん

    資産価値を保つには修繕積立金が重要なポイントになる。

  263. 8737 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  264. 8738 匿名さん

    >>8737 匿名さん
    文章が長いだけで管理会社の問題点が書かれていないよ?中身もペラペラ
    マンションの管理に興味を持てってことでいい?

  265. 8739 匿名さん

    管理会社には何も問題はないよ。

  266. 8740 名無しさん

    >>8735 匿名さん
    かなり眉唾。
    周辺に次々に同じようなマンションが出来てくるとあっという間に下がります。
    大規模も、近頃はどんなマンションがコストフルなのかが周知されつつあるので、どうかな。
    築年も、あまり関係なくなっている。
    アメリカのように築100年のコンドミニアムやコープでも高い市場価値を保つような世の中になりつつあるんじゃないかな。
    管理状況とは区分所有者の主体性をもって取り組んでいるかであって、管理会社は支援者に過ぎないから、もし良好でないなら良好になるように管理組合が指導教育しないとね。

  267. 8741 匿名さん

    そうだね。
    マンションは100年もつといわれているんだけど、それは
    しっかりした建物設備の維持保全ができてればの話だね。
    そのためには修繕積立金に余裕がなければだめかな。

  268. 8742 ご近所さん

    だから中古マンションを買うときは売主(現住民)から総会資料などを見せてもらって修繕積立金がどれくらいあるか確かめるほうがいい。
    大規模修繕工事直前のボロマンションは、外観は悪いが修繕積立金をしこたま貯め込んでることが多いから、そういう物件を安く買ってその直後に大規模修繕工事になれば、他人の金でマンションピカピカになってお得。

  269. 8743 匿名さん

    >>8742
    又お前か。
    お前がくるとスレが荒れる。
    ここにはくるなといってるだろう。
    いくとこがないのか。
    ここのスレが余程魅力があるんだろうがね。

  270. 8744 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  271. 8745 匿名さん

    議案書一つ満足に作れんのか

  272. 8746 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  273. 8747 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  274. 8748 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

  275. 8749 匿名さん

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  276. 8750 匿名さん

    9.出席者全員で万歳三唱(手締めでも構いません)

  277. 8751 匿名さん

    それは必要でしょうね。

  278. 8752 匿名さん

    総会はあくまで理事会案に対して賛成か反対かを
    問う場なんですね。
    だから議決権行使書を活用しているんでしょう。

  279. 8753 匿名さん

    今時、総会に出席しない者に対して、委任状を提出させている
    マンションはないでしょう。
    殆どは議決権行使書で賛否をしてもらっていますよ。

  280. 8754 デベにお勤めさん

    議決権行使書も委任状も法律に規定されているのに、長い間委任状の様式だけを総会資料に添付して組合員に事前送付していた。委任状ということになると、いちいち〇号室の〇〇さんと書くのが面倒なので空欄で出してしまう。「委任先が空欄の時は議長に委任したものとみなします」と小さい字で書いておけば、委任状はすべて原案賛成票にカウントできる。さすがにおかしいと感じた組合員が議決権行使書を言い出して、最初は前例踏襲の長老ハゲが反対したらしいが、法律や規約の条文を突きつけられて認めざるを得なかった。

  281. 8755 デベにお勤めさん

    議決権行使書で揉めるのが新役員の選出だ。まともなマンションでは候補者ごとに賛否欄が設けてあるが、いい加減なマンションでは一括りにしてある。これではAさんは国立大学教授で適任だがBさんは前科持ちの仮出所中でイヤだなと思っていても賛否を表せない。
    こういうときは、候補者ごとに賛否を付した自作の議決権行使書を提出すればよい。

  282. 8756 匿名さん

    >>8755 デベにお勤めさん
    否決された人の穴埋めはどうしてるの?いちいち臨時総会?予め補欠も用意している?
    1人1人に対して賛否を取るなら各自のプロフィールでも載せてるの?
    まともな管理組合とはとても思えない

  283. 8757 匿名さん

    否決されるような役員候補者は総会に上程しないから心配無用w

  284. 8758 デベにお勤めさん

    >各自のプロフィールでも載せてるの?

    本当は載せるほうがいいだろうね。もちろん本人が同意した内容だろうけど。
    会計担当役員候補が公認会計士協会幹部なのか帳簿改ざん・横領の前科持ちなのか、重要なことだ。理事長も「私が理事長に選出されたら、これこれのことをやります」みたいなPRが欲しいね。

  285. 8759 匿名さん

    つまらない書き込みが多いね。

  286. 8760 匿名さん

    >>8750 匿名さん

    必要なし 閉会宣言で静かに去れ

  287. 8761 匿名さん

    >>8735 匿名さん
    同じことを繰り返した内容では劣化になる
    条件1,2,3に詳細内容がいると思いますが・・・・・

  288. 8762 匿名さん

    そろそろ次の書き込みをしますか。

  289. 8763 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  290. 8764 匿名さん

    AEDはあっても使うことはないだろうが、マンションの
    アクセサリーにはなる。

  291. 8765 匿名さん

    AEDはあれば定期的に訓練をしなければならない。

  292. 8766 匿名さん

    使って助かればいいが、モタモタしているうちに死なれては格好がつかん

  293. 8767 匿名さん

    それはありえる。

  294. 8768 匿名さん

    >>8746 匿名さん
    >第7号議案 役員の改選
     ?役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、
      理事の互選で役職を決める。
      ↓
      理事候補が承認されたら、・・・・・・・・

  295. 8769 名無しさん

    >>8754 デベにお勤めさん
    そこのマンションの規約、どうなってたんですか?
    議決権行使書または委任状になっているとか。

  296. 8770 名無しさん

    >>8755 デベにお勤めさん
    仮出所中の人は候補者にできるのか

  297. 8771 名無しさん

    >>8763 匿名さん
    AEDは消耗品が結構高いし、使用期限って無かったでしたっけ
    一回しか使えないので、大規模災害とかで何人も同時にAEDが必要になったら
    どうするのか、とか考えすぎか。
    隣が大きな病院等だといいね。

  298. 8772 匿名さん

    議決権は、書面で又は代理人によって行使することができる。(区分所有法39条2項)
    「書面で」が議決権行使書、「代理人によって」が委任状。
    法律が認めているのだから、規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。

  299. 8773 匿名さん

    >>8769 名無しさん

    >>8754 には、
    >「法律や規約の条文を突きつけられて認めざるを得なかった。」
    とある。

  300. 8774 匿名さん

    法律では管理者(理事長)の資格について特に制限していない。規約で制限を
    設けることは認められるので、うちのマンションでは「現に居住している組合員」
    という条件を付けている。
    これにさらに「仮出所中ではない組合員」という条件を付けることができるか、
    難しいところだ。仮出所の人のどこが役員不適格なのか、説明が必要になる。

  301. 8775 匿名さん

    総会の議案に対して賛成か反対かを問われているのに
    わざわざ代理人に依頼して委任状で賛否を判断してもらう
    必要があるのかねえ。
    議決権行使書があるのだから、自分で賛否ぐらいは判断
    すべきだよね。
    総会に直接出席しようがしまいが、賛否の内容に変わりは
    ないと思うけど。

  302. 8776 匿名さん

    委任状というとすぐ議長に対してと思っているが、
    委任状に対しては、○号室の○○さんと指定するのが普通。
    そこまでやるのなら、議決権行使書を使えばいいと思うけどね。
    賛否の判断は各人がすべきだよ。

  303. 8777 匿名さん

    総会は単なる採決の場ではない。
    総会は議案の内容を審議する場でもあり、総会に参加した組合員は、この審議を参考にして賛否の判断をし、意思表示をする。
    議決権の行使を一任された代理人も同様に、この審議を参考にして代理人自身が賛否の判断をし、意思表示をするのである。

  304. 8778 匿名さん

    >>8777さん
    総会は理事会議案に対して賛否を問う場ですよね。
    そして、決議は総会への直接出席者、議決権行使書での出席者、
    委任状での出席者で決議されます。
    普通決議の場合、区分所有者の過半数の出席で成立し、決議は
    その過半数で成立します。
    例えば、100戸のマンションであれば、51名の出席でその
    過半数といえば26名で承認決議されます。
    約4分の1で決議されるんですよ。
    直接総会に出席しない、議決権行使書と委任状で出席する者が
    どれだけいますか。
    総会に直接出席した者で決議をする前に承認はされているんですよ。
    それに、総会で意見が出てもその内容を変えることはできません。総会に直接出席しない組合員がいますからね。その者は、議案書の内容で賛否をして
    いますから。

  305. 8779 匿名さん

    総会は単なる理事会の議案に対して賛否を問う場というのが理解
    できましたか。

  306. 8780 匿名さん

    よ~く理解できました。

  307. 8781 匿名さん

    うちのマンションは自由を尊ぶ気風なので、総会当日に議案の追加・取下げ・修正何でもあり

  308. 8782 匿名さん

    もちろん、管理費改定とか重要なことはマジメにやるけど、ベランダ喫煙タイムとか犬の散歩回数とか、しょーもないことはその場で自由に提案して賛否にかける
    そして、当日提案事項については、採決結果に従う・従わないも自由w

  309. 8783 匿名さん

    >>8772 匿名さん
    そうだよね

  310. 8784 匿名さん

    >>8774 匿名さん
    執行猶予なら選挙権も被選挙権もあるけど、仮釈放の場合はどうなのかね。
    仮だから、刑務所に戻る可能性もあるわけだし、そうなった場合、理事会に出られないよね

  311. 8785 匿名さん

    >>8775 匿名さん
    反対なら反対で、その理由を本人なり代理人に述べて欲しいよね。
    例え、反対意見が少数で、議案が通ることになったとしても、少数意見の留保はされるので、議事録にもこういう理由で反対意見があったことが記載できるでしょ。
    100%の賛成を要求してはいけないし、議案上程する立場としては、必要があって長い時間かけて検討し、やっと上程した議案で、総会資料にもこうこうこういう状況で経緯でこうしたいのです、と書いているのだから、反対の場合には本人か代理人が理由つきの反対意見を述べた方がいい。

  312. 8786 匿名さん

    総会に代理人が出席することはあるの。
    議事録には、各案件の賛否の状況は記載するのがいいでしょう。
    しかし、総会での普通決議は、総会への直接出席者だけが反対しても
    覆ることはありません。
    議決権行使書や委任状での直接出席者の方が圧倒的に多いのですから。
    4分の1の賛成で可決されるのですから。

  313. 8787 匿名さん

    総会は儀式みたいなものですね。
    総会でいくら議論しても、その内容を変えることはできないのですから。
    総会に直接出席しない議決権行使書や委任状での出席者の票も同じ
    1票ですから。

  314. 8788 匿名さん

    総会は議論する場ではなく、理事会の議案に対して
    賛成か反対かを問う場です。

  315. 8789 匿名さん

    区分所有法では、総会は議案を審議して(審議するために、わざわざ組合員を招集して総会を実施するのである)、決議をする場であると位置付けている。議事録にも、「議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。」(42条2項)と定めていることからも明らかである。
    また、マンション標準管理規約が2021年6月に改正され、WEB会議システム等による総会ができることを規定したが、このWEB会議システム等は「電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等」と定義し、審議ができることを条件としている。

  316. 8790 匿名さん

    議決権行使書で事足りるのにわざわざ総会行くやつは、自己主張の強い演説ハゲ

  317. 8791 匿名さん

    出席も議決権行使も委任も権利なんだから尊重すればいいのに…

  318. 8792 匿名さん

    尊重しているからこそ、決議は全出席者の賛否で
    決めるのです。
    だから普通決議は理事会の意のままにことは進むのです。

  319. 8793 匿名さん

    出席すると280ミリペットのお茶がもらえるので都合をやりくりして出席しています

  320. 8794 匿名さん

    >>8793 匿名さん

    いいですね 激論すれば喉が渇くし、おれんちも提案しよう

  321. 8795 匿名さん

    うちもお茶を出しています。
    たまには日曜にやるときがあるけど、その時は弁当がでます。

  322. 8796 匿名さん

    昔は鍋を囲んで理事会したなぁ
    酒に飲まれたジジイが暴れてなくなっちゃったけど

  323. 8797 匿名さん

    うちの理事会は期の始めと忘年会の2回宴会をしている。
    2次会はお姉ちゃんのいる店。
    全て組合費から負担している。
    それぐらいはいいのかな。

  324. 8798 匿名さん

    二回の宴会までは大体賛同貰えると思うけどお姉ちゃんのいる店はどうだろう?
    金額的には報酬の範囲内でしょうけど、領収書の提出をまともにできるのか…女性監事がいたらマンション内の奥さん全員敵になる事も?

  325. 8799 匿名さん

    女好きの女監事もおる

  326. 8800 匿名さん

    じゃあセーフだな
    よかった

  327. 8801 匿名さん

    理事会の飲み会よりも自治会の飲み会は
    もっと派手だよ。

  328. 8802 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費  当マンション 1基 47,628円
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。 1,350円
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。 1,570円
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,200円~1,700円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。 648円

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。 184円

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。 376円

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  事例  117,720円 (170戸) 
         *遠隔監視・・・・1棟月12,000円~20,000円
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  329. 8803 匿名さん

    管理費からの支出については、マンションによって大きく
    違うんでしょうね。
    やはりよそを知ることが大切です。
    相場を知らずに契約しているマンションが多いと思います。

  330. 8804 匿名さん

    よそを知るというけどその方法が分らない。
    やはりスレが一番の方法かな。

  331. 8805 匿名さん

    修繕積立金と管理費は十分あった方が良い。

  332. 8806 匿名さん

    管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  333. 8807 匿名さん

    *専門委員の募集と専門委員会の開催   出席率と継続性が求められます。

    専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員の任期は長く継続性をもたせることが必要となります。
    この期に該当する理事長は、専門委員の役割等を認識して引き受けることが大切です。
    管理会社は委託契約の中に基幹事務として実施の調整が含まれているので参加します。

    ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
     いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
     明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。

  334. 8808 匿名さん

     実際、大震災を経験された中での貴重な内容でしたので、参考にすること大なるものがありました。
     尚、この内容は、セミナーと「東日本大震災のマンション相談事例」を参考にまとめたものです。

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

  335. 8809 匿名さん

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  336. 8810 匿名さん

    大震災がきたときの対応は想定できないね。
    そういうときがきたらケセラセラだよ。

  337. 8811 匿名さん

    地震保険には入っておいた方がいいでしょうね。
    建物の査定価格の70%は保険金がでますから。

  338. 8812 匿名さん

    全損の場合ですね。
    保険金は出ても住むとこがなくなったらどうしようもないけどね。
    建て替えをするには資金不足、その間はどこか借りて住まなければならない。
    3年はすくなくともかかるだろうしね。

  339. 8813 匿名さん

    マンションが全損するような災害だと周辺がほとんど更地になってるだろうな…

  340. 8814 匿名さん

    そういうことになりますかな。
    しかし、神戸大震災ではかなり被害はでましたよ。
    全損したところもあったし。

  341. 8815 匿名さん

    登記所含めて更地になったらロープで縄張りしたもん勝ち

  342. 8816 匿名さん

    管理組合の結束力・機動力が試される

  343. 8817 匿名さん

    PART2は私が立てたスレですが、もう終わったスレですので
    質問等があればPART3へお願いします。
    自作自演までしてPART2を復活させる意味があるんですかね。

  344. 8818 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分
        修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
    規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
    玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
    理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
    多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  345. 8819 匿名さん

    漏水が多発してきた場合は、引っ越すのが一般的

  346. 8820 匿名さん

    >>8818 匿名さん
    >ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である

    8819 匿名さん 漏水が多発してきた場合は、引っ越すか、
    建て替えるか、これがかなわないと共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である と思っている。
    51年目のマンションが共用部分と専有部分を同時に更新した例があった????

  347. 8821 匿名さん

    築年数が経過しているマンションは、修繕積立金に対する
    対応が悪く、殆どのマンションでは配管の更新はおろか通常の
    大規模修繕工事もできないぐらい積立金が不足しています。
    高齢化も進んでいるので値上げもできません。
    建て替えもできません。売却するにも資産価値も殆どありません。
    そこに住み続けるしかないのです。

  348. 8822 匿名さん

    >8821 匿名さん
    見ず知らずの他人の家を心配してどうするの?
    皆さん大人ですから自己責任で何とかなりますよ。

  349. 8823 匿名さん

    >>8822さん
    自己責任でやるには手遅れということです。
    そうならないように、皆さん気をつけてマンション管理を行って
    下さいということです。

  350. 8824 匿名さん

    >8823 匿名さん
    他人の家よりあなたの家は大丈夫なの?
    まず、自分の家から心配しないと。
    築何年なの?
    木造ですか?
    白アリが心配ですね。
    3年毎にシロアリの駆除はしていますか。
    管理会社を絡めずに安くしときますよ。

  351. 8825 匿名さん

    私のマンションは修繕積立金に余裕がありますよ。
    だから専有部分の配管の更新工事も管理組合としてやるように
    長期修繕計画書で計画されており、管理規約にも先行工事者に
    対する対応も規定されています。

  352. 8826 匿名さん

    >8825 匿名さん
    多分、あんたのマンションはあなたも含め、痴呆症マンションになっている可能性が大きい。
    住民全員の診断が必要です。
    詐欺師が最も好むマンションですね。
    大きな被害を受けないうちに事前手を打つべきです。
    心配です。

  353. 8827 匿名さん

    しかし、マン管の資格をもった優秀なものや建築士とかが
    いますからね。
    計画的にマンション管理が行われていますので、理想的な
    マンションといわれていますけどね。
    マンションの空きがあれば不動産会社が優先的に斡旋してくれます。
    待ちが多くてなかなか買えないようですけどね。

  354. 8828 匿名さん

    >8827 匿名さん
    >マン管の資格をもった優秀なものや建築士とかがいますからね。
    そこなんですよ、落とし穴は。
    かれらは資格もないのに詐称し、他の住民に安心感を与え、詐欺グループの一員として住民を扇動している。
    心配です。
    >待ちが多くてなかなか買えないようですけどね。
    逆ですよ。
    買い手がいないからいつまでも動かない。
    心配です。
    第三者を入れたほうが良い。
    ああ、あなたのマンションが心配だ。

  355. 8829 匿名さん

    ここのスレ主もマン管上位合格者などと詐称していますからね。

  356. 8830 匿名さん

    まだマンション管理士のことをいっているんだね。
    そんなにたいした資格ではないんだけどね。
    1回は講習を受けて更新したけど、今度は講習は受けないよ。
    理事の任期が終わったのでもう必要ないから。

  357. 8831 匿名さん

    管理組合とは

     1)マンションの建物及び敷地及び付属施設を管理するため、区分所有者全員で構成する
      団体のことです。
     2)区分所有関係が発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自
      動的にその組合員となり退会はできません。ここが入退会が自由な自治会とは大きく違
      っています。
     3)管理規約、使用細則、総会決議、理事会決議に基づいて、建物の維持・管理に関する
      業務や管理組合運営に関する業務を行います。
     4)そして、その執行活動を行っていくのが理事会です。

  358. 8832 匿名さん

    区分所有者と占有者について
       区分所有者とは、区分所有権を有する者をいいます。  
       占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。

    共用部分と専有部分について
       共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
      物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
       専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。

    建物の敷地と敷地利用権
       法廷敷地
       規約敷地
       敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地を利用する権利をいいます。

  359. 8833 匿名さん

    管理規約
        規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
      1)強行規定
        共用部分の重大変更の議決権数、規約の変更の決議要件、義務違反者に対する
        訴訟提起の決議要件、建替え決議の要件等
      2)任意規定

       大規模修繕工事の議決権を総議決権とするなど区分所有法の規定を規約で変更可
       規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
      集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。
    使用細則
       管理規約を補完する目的で作成されます。
       使用細則の設定・変更は普通決議です。

  360. 8834 匿名さん

    管理費と修繕積立金
       管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
      います。
       尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
      管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
       修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
      しておかなければなりません。
       修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。 

  361. 8835 匿名さん

    通常総会と臨時総会
    通常総会
       総会は、1年間の活動内容の報告や収支報告、予算案、事業計画等の理事会案
      を決議する場です。
       又、規約の改正や予算の変更、修繕積立金の取り崩しを行うときは、総会の決議が
      必要になります。
       その他には、修繕積立金の保管や運用方法、管理委託契約の締結、義務違反者に
      対する訴えの提起をするときに必要となります。
    臨時総会 予算の変更・取り崩し、裁判、管理行為等の場合に行います。

  362. 8836 匿名さん

    集会の招集と通知期間について 総会は、理事会案を決議する場
       集会の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分
      所有者に発しなければならない。但し、この期間は、規約で伸縮することができます。

    議事
      普通決議 出席組合員の区分所有者及び議決権の過半数
        但し、規約で別段の定めをすることもできます。例えば、出席区分所有者を基準とする
       旨の定めや、議決権だけにすることもできます。大規模修繕工事は総議決権数とか
      特別決議 区分所有者及び議決権の各4分の3以上
       この規定は、規約で変更することはできません。

    占有者の意見陳述権 占有者に関係のある部分だけ、区分所有者の許可要

    特別の影響を受ける区分所有者の保護
       規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
      その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。

  363. 8837 匿名さん

    マンション管理の基本的な部分ですね。
    勉強はするべきです。

  364. 8838 匿名さん

    新しく理事になった者は、まず最初にすべきことは
    管理規約と各種細則を読むことです。
    最低限これだけは読んでおく必要があるでしょう。

  365. 8839 匿名さん

    集合住宅に住むんだから決まりごとは守らなくちゃね。

  366. 8840 匿名さん

     1.管理組合の業務

     ≪建物管理≫

     マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
    す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
    繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
    工事などの大規模な修繕をすることが必要です。

     ≪運  営≫

     マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
    飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
    の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
    さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
    ます。

     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
     ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
    されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
    置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。

  367. 8841 匿名さん

     ≪事務管理≫

     マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
    区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
    たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
     また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
    とチェックすることも大切です。

     自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
    担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

     このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
    形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
    大きく異なります。
     例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
    程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
    事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
    せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
    るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
    に内容を検討するべきです。

  368. 8842 匿名さん

    マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける必要が
    あります。

  369. 8843 匿名さん

    >8842 匿名さん
    そんなこと言ってると誰もなり手がいない。

  370. 8844 匿名さん

    しかし、何も知らない者が勝手に運営してもねえ。
    区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気で
    やられたら大変だよ。

  371. 8845 通りがかりさん

    >>8844 匿名さん
    違反する側の問題をすり替えてるね

  372. 8846 匿名さん

    >区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気でやられたら大変だよ。
    住民から苦情が出てなければそれでもいいと思うよ。
    苦情が出た時点で法律に遵守して裁定すればいい。
    各種法律は住民のためにある。

  373. 8847 匿名さん

    >マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける
    区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の知識がないことを理由に、輪番制の役員を断ることもできる。
    つまり、全員がスルーできることになる。

  374. 8848 匿名さん

    そこは規約で規定しておけばいい。
    だから規約や細則は知らないといけないということだよ。

  375. 8849 匿名さん

    >そこは規約で規定しておけばいい。
    つまり、規約や細則を知らない人間に規約で役員をやらせるわけだ。

  376. 8850 匿名さん

    注意をするとしても、規約や細則をしめさないと、それが
    違反かどうかもわからないでしょう。

  377. 8851 匿名さん

    要するに、役員をやるには規約内容で強制力を持たせ、規約等内容を知らなくても強制的にやらせるわけだ。

  378. 8852 匿名さん

    集合住宅で住民をルールで守らせるには、規約がなければできない。
    犯罪も同じこと、法律がなければ何をやってもいいということになる。
    犯罪で殺人を犯した者に対して、そういう法律があるとはしらなかったと
    いうことで無罪にはならないでしょう。

  379. 8853 匿名さん

    理事が規約を知らなければ別に罰せられるわけでもない。
    知らない方が住民は自由に活動できる。

  380. 8854 匿名さん

    折角管理規約や各種細則を作成して各戸に配布しているんでしょう。
    だったら、それを活用して快適なマンションライフが送れるようにしましょう。
    ペット禁止になっているのに、犬猫を飼っている住民がいたらどうします。
    エントランスや各階での禁煙の規定があるのに喫煙していたらどうします。
    自転車をエレベーターに乗せて自分の部屋の玄関前に駐輪していたら。
    ゴミの分別を守らなかったら。
    滞納者が出たらどうします。
    ピアノを夜間にひいたり、玄関扉を勝手に交換したりとか。

  381. 8855 匿名さん

    皆さん、それぞれの思い通りの生活ができていいんじゃないですか。
    規約なんてないほうが良いに決まっています。
    規約があるとそれぞれが不自由な生活を強いられる。

  382. 8856 匿名さん

    しかし、迷惑している住民もいますよ。
    集合住宅に住む以上は集団生活を営むマナーは遵守
    しなければトラブルが発生するだけです。
    法律も同じことですよ。それがなければ国民のトラブルが
    発生するだけで、混乱するだけです。

  383. 8857 匿名さん

    >しかし、迷惑している住民もいますよ。
    集合住宅に住んでいるのだからその位は覚悟して入居しないといけない。
    やはり、個人の自由の方が大切です。

  384. 8858 匿名さん

    もうこの話はやめましょう。
    これだけつきあってあげたからもういいでしょう。
    最後に一言、自由が欲しければ戸建てに住む方がいいでしょう。

  385. 8859 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  386. 8860 匿名さん

    自由が欲しければポッント1軒屋に住む方がいいでしょう。

  387. 8861 匿名さん

    大規模修繕工事は最低周期を決めて継続的にやるべきです。
    それ以外に、大型設備の更新工事もやらなければなりません。

  388. 8862 匿名さん

    自転車を自室前の廊下に駐輪するのはNGだが、室内保管のためにエレベータで運ぶのは当たり前。自転車を担いで階段で上がれというルールがキチガイ。従う義務はないw

  389. 8863 匿名さん

    自転車をエレベーターに乗せれば同乗者に迷惑がかかる。
    駐輪場はないの?
    あれば、駐輪場は何のためにあるの?

  390. 8864 匿名さん

    駐車場があるのに、自分の部屋にもっていくのと同じだよ。

  391. 8865 匿名さん

    大きな荷物・重たい荷物を安全に運ぶためにエレベータがある
    同乗者に迷惑がかかる?デブが乗っても子沢山が乗っても台車を載せても
    同じように場所をとる
    迷惑だから階段でいけというのか?非常識にもほどがある

  392. 8866 匿名さん

    何故駐輪場があるのに、そこには駐輪しないの。
    それには答えないで、話を逸らしてはだめだよ。
    ただ、高級だから駐輪場には止めないというんでは
    何のためにお金を掛けて保全し、敷地を使っているのか
    分らない。
    高級だろうがなかろうが、自転車の持ち主にとっては
    同じだよ。
    それを無視するんなら、駐輪場はなくせばいい。
    全員、エレベーターに乗せ、住戸前とかベランダで保管すればいい。

  393. 8867 匿名さん

    これについての書き込みでもした方がいいんでは。

    *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  394. 8868 匿名さん

    駐輪場は「マンション敷地内に自転車止めるんなら各自勝手な場所ではなくて
    ここにしてください、ただし、盗まれても壊されても知りません」という趣旨で
    設置されている施設
    組合員が自室内や専用使用権が設定されている玄関ポーチで保管するのであれば
    それは組合員の自由な判断なので問題はない
    駐輪場の利用者が少なくスペースがムダであれば、花壇にするなり自販機置いて
    日銭稼ぐなり、組合で決めればいい

  395. 8869 匿名さん

    自転車を居室内やベランダで保管する住人はマンションに数人程度だから、目くじら立てずに温かく見守るのが賢い大人の対応です。

  396. 8881 匿名さん

    マンション管理士の名称を用いなければ「マンション管理のコンサルタント」業務は誰でもできます。
    それでも、掲示板という仮想空間ではマンション管理士としての姿勢を貫き通したいのです。

  397. 8890 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

  398. 8891 匿名さん

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。

  399. 8892 匿名さん

      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  400. 8893 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

  401. 8894 匿名さん

    私のマンションでは不見識な住民が生ごみを排水管にたれ流し続けて専用部分の排水管を詰まらせ、下階に水漏れする事故がおきた。
    管理会社は事故の起きていない他の正常な専有部分の排水管までも洗浄行為を行い、組合員の修繕積立金から住民全員が費用を負担した。
    結果、生ごみを捨てていた住民は個人的な責任もなく、住民全体が責任を取った形となった。
    その水漏れ事故から一年後、やはり同じ不見識な住民からの水漏れ事故があり、他の住民の怒りもあり、結局、修繕範囲は事故が起きた排水管だけとし、費用も生ごみを捨てていた住民だけの自己負担となった。
    当たり前の処置だ。
    前年度の会計予算から350万もだした排水管修繕費用は何だったのだろう。
    有志を募って、管理会社及びに不見識な住民に対して損害賠償請求を準備している。

  402. 8895 匿名さん

    エエ話や(泣

  403. 8896 ご近所さん

    物権的請求権で対応

  404. 8897 匿名さん

    >共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

    8894の事例からみると、管理会社による修繕積立金のぼったくり事例にしか聞こえない。
    不必要な工事をやらされ、修繕積立金という金づるからぼったくる、管理会社によるぼったくり詐欺商法のマニュアルと言わざるを得ない。
    個人の財布からの負担がないので、ぼったくられても被害者意識が湧かない。
    実に巧妙な、管理会社によるぼったくり工事の典型マニュアル。

  405. 8898 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

  406. 8899 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  407. 8900 匿名さん

    >>8898 匿名さん

    死文です 説得力ゼロ 
    8897匿名さんを支持

  408. 8901 匿名さん

    >8899 匿名さん
    水漏れに限ったことでもない。
    そのために、マンション保険がある。
    >マンション全体で劣化が認められる場合
    水漏れだけ心配しても意味がない。

  409. 8902 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  410. 8903 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  411. 8904 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  412. 8905 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  413. 8906 匿名さん

    こういう書き込みの内容を管理会社が研修会でやる訳は
    ありません。
    これは、スレ主である私がいろんな情報を基に作成したものです。
    当然私の住んでいるマンションの住民用に作成したものですが、
    ここにこられる皆さんには情報の提供をしているのです。

  414. 8909 匿名さん

    マンションの住民で、マンションのためにマン管の資格まで取り
    マンション管理に関する資料を作成し、理事会や組合員に配布して
    ボランティア活動をしている住民がいるんだよ。全て自費でね。
    大規模修繕工事の進め方や規約の全面改正方法、専有部分の給排水管
    の対応等いろんな書き込みをして情報の提供をしているんだからね。
    批判だけしている者もたまには真剣にここの書き込みに対してしっかり
    読んで勉強しなさいよ。
    あなたたちにはこういうボランティア活動ができますか。
    くやしかったら、いい情報の提供をしてみなさい。

  415. 8913 匿名さん

    批判的ご意見に耳ば傾けることも必要ですたい。

  416. 8914 匿名さん

    [NO.8870~本レスまで、情報交換を阻害、及び、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

  417. 8915 匿名さん

    意見が対立したり、的を得た都合の悪いレスは削除依頼か。
    まっとうな人間のやることではない。
    ボランティア活動と嘯いて、やることは管理会社のぼったくり商法の普及活動。

  418. 8916 匿名さん

    どうせ、マンション管理業協会からお小遣いでも貰っているのだろう。

  419. 8917 匿名さん

    自らボランティアだのNPOだのほざいている人間に碌なのはいない。
    一連の言動から判断すると、>8915さんが言うように、管理会社のぼったくり商法の普及活動であることは間違いない。
    毎日、日中休みなく活動しているところを見ると、マンション管理業協会の臨時社員なのだと思う。

  420. 8918 匿名さん

       長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
      されていなければなりません。
       又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。

       下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
       もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。
       修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
      は、絶対必要なものです。

       修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
      必要修繕積立金の額を算出すべきものです。

       どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
      ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。

  421. 8919 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
        5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
        10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  422. 8920 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  423. 8921 匿名さん

    >マンション管理業協会の臨時社員なのだと思う。
    スレ主は元東急の社員だからね。

  424. 8922 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  425. 8923 匿名さん

    ここのスレは全国のマンションにお住いの住民の皆様に
    お役に立てるような情報の提供を目指しています。
    中傷や批判をする方はここにはこないでください。

  426. 8924 匿名さん

    >中傷や批判をする方はここにはこないでください。
    詐欺行為をしているから批判も当然です。
    ボランティアと称するなら、掲示板などに出てて来るのがお門違い。
    自費でHPを立ち上げ、タイトルを「管理会社にとって都合のいい管理組合になるためのマニュアル」にして読者を集めればいい。
    善意な掲示板利用者には迷惑行為で、詐欺行為に等しい。
    役に立っているのは管理会社で、管理組合側は詐欺行為に遭っているのと同然です。 
    sima hideo

  427. 8925 匿名さん

    >>8924さん
    私はスレ主です。
    それにマンションの住民で管理会社に勤務したことはありません。
    又、マン管の有資格者ですが、これはあくまで自分が住んでいる
    マンションで輪番制の理事が回ってくるのでその前に勉強しておこう
    と思い取得しただけのことです。
    その資格で営業もしていませんし、するつもりもありません。
    5年ごとの講習会に参加しなければマン管の返上をしなければなり
    ませんが、次回は講習は受けません。もう理事の任期も終わったので
    必要ありませんので。
    私がいろいろ情報の提供をしているのは、あくまでマンションの理事さん
    達に対してのものです。

  428. 8926 名無しさん

    匿名掲示板の内容を鵜呑みにして詐欺にあう管理組合があるとしたら、そんなマンション出た方がいいな。

  429. 8927 匿名さん

    >>8926さん
    私はあくまでマンションの住民にプラスになるような書き込みを
    しているつもりですけどね。
    私の目線はあくまでマンションの住民に対してです。

  430. 8928 匿名さん

    もし、管理会社や業者寄りの書き込みがあったときは、それに対して
    何故かという質問をしてくれれば答えるんですど、いきなり批判
    では論争することもできませんからね。
    スレ主はマン管の有資格者じゃないとか、管理会社勤務者だとか関係
    のない書き込みばかりですからね。
    書き込みに対してのバトルなら喜んで受けますけどね。

  431. 8929 匿名さん

    >スレ主はマン管の有資格者じゃないとか、管理会社勤務者だとか関係のない書き込みばかりですからね。
    それに対する証明が何一つないからだと思う。
    詐欺師が私は詐欺師だと正直に答えると思いますか?
    スレ主も同じ部類の人間。
    言い訳が上手なのが詐欺師。
    >私はあくまでマンションの住民にプラスになるような書き込みをしているつもりですけどね。
    嘘つけ!
    管理会社が都合のいいように、住民を間違ったマニュアルで扇動している。
    管理会社側のプロパガンダに過ぎない。
    sima hideo

  432. 8930 匿名さん

    何もスレ主がボランティアと偽善者ぶって知ったかぶりしなくても、WEB上では的確な知識がごまんところがっている。
    スレ主は管理会社側の誤った知識を押し売りしているだけ。
    単なる、掲示板アラシ。
    sima hideo

  433. 8931 匿名さん

    話にならんね。
    マン管の資格がそんなに大事なのかな。
    私は書き込むときは、マン管としては書き込んではいないよ。
    ただ、資格の話しに拘るから資格はもっているといってるけど
    そんなに気にすることでもないよ。
    マン管の資格が司法試験や会計士のように難しいものでもないし、
    ちょっと頑張ればとれる資格だしね。
    ここに書き込んでいるのは、マンションの理事長の経験や、管理規約や
    各種細則の全面改正の委員、大規模修繕工事の委員、長期修繕計画作成
    の委員の経験等をもとに書き込んでいるんだけどね。
    別に知ったかぶりをしているのではない。ネットで調べればマンション管理
    の殆どは掲載されているよ。
    しかし、それを実務も含めまとめてあるのは殆どないので、そういった情報と
    自分の経験を基にまとめたんだけどね。
    管理会社や業者にプラスになるような書き込みをして私に何のメリットが
    あるんですか。
    それに、批判している方は、マンションの住民ですか?

  434. 8932 匿名さん

    8929さん、8930さんあなたの素性をおしらせください。
    管理会社勤務者なのか業者なのか、マンションの住民なのか
    マン管受験者なのか、まったく関係のない者かだけでも。

  435. 8933 匿名さん

    >8931 匿名さん
    >マン管の資格がそんなに大事なのかな。
    そんなもの誰が知りたいの?
    あなたが詐欺師でないならば、そのことを証明をする義務があるという事を言っているんです。
    匿名さんでは困るんですよね。
    どこのマンションの住民で、氏名及び経歴ぐらいは公表する義務がある。
    それができないのは、スレ主が詐欺師行為を働いているからです。
    私も姓名を公表している。
    あなたも管理会社派遣による詐欺師でないことを証明しなさい。
    sima hideo in yokohama

  436. 8934 匿名さん

    >管理会社や業者にプラスになるような書き込みをして私に何のメリットがあるんですか。
    管理業協会や管理会社からプロパガンダとしての手数料(給料)がいただける。
    その為には、毎日、一日中パソコンの前にいる必要がある。
    あなたはその条件を十分に満たしている。
    sima hideo in yokohama

  437. 8935 名無しさん

    >>8934 匿名さん
    そんなことしてる奴本当にいるの?何か証拠を提示して欲しいです。
    他人に詐欺師で無いことを証明しろと言っていますが、お手本をお願いします。

  438. 8936 匿名さん

    >>8934さん
    あなたは神経質というか異常にしか思えません。
    あなたの質問には答えません。これからは。

  439. 8937 匿名さん

    >8935 名無しさん>8936 匿名さん
    >そんなことしてる奴本当にいるの?何か証拠を提示して欲しいです。
    あなたなんですよ。
    しっかりしてください。
    証拠は、一年中、毎日、朝から晩まで、パソコンの前に張り付いて管理会社に対してネガティブな発言に対して反論したり、HNを変えて発言したり、管理会社側の御都合を組合側に押し付けている。
    これまでのスレ内容が証拠です。
    sima hideo in yokohama

  440. 8938 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  441. 8939 匿名さん

    >>8935さん
    8937に対して相手にしてはだめですよ。
    HNを変えての投稿とか、わけのわからないことを罵る
    だけではここにくる者にとって何のメリットもありません。

  442. 8940 匿名さん

    >ここにくる者にとって何のメリットもありません
    ここに来るのはあなたがほとんどで、他の方はあなたと違って本業に忙しいですからね。
    あなたは本業が管理業協会のプロパガンダだからこのスレから離れられない。
    離れると本業をさぼることになる。

  443. 8941 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  444. 8942 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  445. 8943 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  446. 8944 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  447. 8945 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  448. 8946 匿名さん

    スレ主もノルマをこなさないと給料にならないから大変だね。

  449. 8947 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  450. 8948 匿名さん

    医療費の税の還元方法

     サラリーマンの方でも、確定申告が受けられます。勿論、自営業の方等どなたでも該
    当します。今からでも遅くはありません。医療にかかった領収証は保管しておきましょう。
     10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円
    を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)

  451. 8949 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

  452. 8950 匿名さん

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  453. 8951 匿名さん

    滞納金はどこのマンションでも発生します。
    こまめに請求することが大切です。

  454. 8952 匿名さん

    3~5カ月が経過したときの対応をどうするかを
    規約か細則で明確にしておくことが大切です。
    基準がないとずるずるいって、滞納者も結果的には
    苦しめることになりますから。

  455. 8953 匿名さん

    管理会社との取り決めもしておく必要があります。

  456. 8954 匿名さん

    滞納金があるマンションはいやですよ。
    催促するのも嫌だし、知っている者だったら余計嫌だし。

  457. 8955 ご近所さん

    催促するのが嫌なら立て替えて払ってあげればいいですよ
    役員が立て替えたものかどうか、組合の帳簿には記録されません

  458. 8956 匿名さん

    役員はルール違反をする組合員に適正に対処するのが仕事です。
    確かに気まずい思いをすることはありますが、それが嫌だという人は
    最初から役員にならないよう立候補しないことです。

  459. 8957 匿名さん

    >>8955 ご近所さん

    立て替えてやるのはいやだね 

  460. 8958 匿名さん

    >>8956さん
    輪番制で全員やらなければいけないとなっていますので
    やらない訳にはいかないんです。

  461. 8959 匿名さん

    >>8956 匿名さん
    確認ですが、
    お宅のマンションの規約に役員の立候補の制度が存在しますでしょうか。

  462. 8960 匿名さん

    無報酬の役員を立候補するには裏事情がないといけない。

  463. 8961 匿名さん

    現状において、無報酬で裏取引もなく立候補する奇特な方は皆無です。
    管理会社が誘導する管理組合の形になるしか道は残されていない。
    それが嫌なら、有能な者を管理会社を解雇して有報酬で募ればいい。

  464. 8962 名無しさん

    推薦じゃなく?

  465. 8963 匿名さん

    役員の選任について立候補の規定はありませんが、役員は総会で選任されること、
    総会議案は理事会で作成することから、理事会が立候補者を募集します。
    立候補者数が役員総数に満たないときは、輪番表に基づいて理事会から組合員に
    打診し、了解が得られれば次期役員候補者として議案に記載されます。
    本来辞退するか受諾するかは組合員の自由なのですが、いわゆる同調圧力なのか、
    辞退者は数年に一人出る程度です。

  466. 8964 匿名さん

    要するに立候補制はないんでしょう。

  467. 8965 匿名さん

    ここ数年役員に立候補する組合員はいませんね。〇〇委員とかはいるけどね。
    規約細則に明文の規定はありませんが、立候補制は行われています。
    立候補するという組合員に対して、理事会が「お前の立候補は認めない、総会に
    提出する次期役員候補者一覧表にお前の名前は書かない」と言えば問題だろうな。

  468. 8966 匿名さん

    立候補制と輪番制のどちらがいいか、議論してる人もいるけど無意味ですよ。
    輪番制といっても自動的に役員になるのではなく、総会決議を受けて初めて役員に
    なる。総会で「来年度役員をやるつもりの〇〇です、よろしくお願いします」と
    演説して、投票の結果、賛成多数で役員に当選するのだから、立候補制と同じ。

  469. 8967 匿名さん

    輪番制であれば基本的には総会に理事候補として提案され
    それは普通決議で決議されます。
    個人的に決議するのではなく、理事候補全員に対してですよ。
    演説なんかある訳ないでしょう。総会には組合員全員が出席する
    訳でもなく、議決権行使書で賛否をしている者は総会には直接
    出席はしませんからね。
    作り話だね。

  470. 8968 匿名さん

    というわけで、輪番で役員の順番が回ってきても辞退する、つまり総会に提出する
    次期役員候補者一覧表から外してもらうことができます。
    むしろ、やる気がない、時間が取れない、で理事会に出てない組合員は、最初から
    役員になってもらわないほうがいいのです。

  471. 8969 匿名さん

    それでは不公平なので、私どものマンションでは輪番制の理事の
    順番が回ってきたとき、辞退する者に対しては、理事会協力金として
    年間3万円を支払うことになっています。
    いままでに3~4名は支払っているようです。
    理事会の出席についても、年間3回未満の者に対しては、同様の
    処置がされています。

  472. 8970 匿名さん

    役員就任が組合員の義務であるようなマンションでは辞退者に対するペナルティも
    一法かもしれませんが、うちのマンションでは、数年前に役員就任は権利であって
    義務ではない、との見解が示されたので、辞退するのは不公平という人はいません。
    マンションによってバラエティがあって楽しいですね。

  473. 8971 デベにお勤めさん

    バカにしてるだろ

  474. 8972 匿名さん

    無報酬で役員引き受けるとはおめでたい野郎だ
    所詮は価値ゼロの仕事しかやってないことを本人も認めてるわけだ

  475. 8973 名無しさん

    報酬の出処を考えたら別に無報酬でもいいだろ。
    戸建てに置き換えて考えたら、自分の家を維持、管理するのにどこのバカが報酬を払うのか?
    それを仕事とは思わないし報酬も求めない。それが他人も含むと急に報酬だ不公平だと言い出すんだから不思議だな。。。

  476. 8974 匿名さん

    100戸のマンションなら最低でも8人くらいは、出たがり・やりたがりのジジババがいるので、そいつらをおだてて終身理事ということでやらせればよい。
    報酬は葬式の会場として集会室で1日千円で使わせてやることで十分だろう。

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