管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-23 17:55:00

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 13062 匿名さん

    スレ主は間借りの一軒家にお住まいですか。
    それとも賃貸アパートにお住まいですか。
    経験談を投稿しているのだから勉強になります。
    その割には分譲マンションの管理をよくご存じですね。

  2. 13063 匿名さん

    大学を卒業してサラリーマンの門出は社宅とはいえ
    会社が借り上げた間借りでした。なつかしいです。
    同期のたまり場になりマージャンやコンサートで楽しんだものだ。
    あちらこちらの地方の親元が差し入れをしてくれたのでお金はあ
    まり使わなかった。
    一番の思い出はマグロの一匹の差し入れにはてこずった。
    ルールも何もなかったように思う。
    結構迷惑をかけていたように思う。青春である。
    アパートの思い出もある。

  3. 13064 匿名さん

     自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
    収支報告書は毎月交付されていますか。

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  4. 13065 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  5. 13066 ご近所さん

    明後日総会です

  6. 13067 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。


      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

  7. 13068 匿名さん

    >>13060 匿名さん
    13057は私ですが、アパート暮らしを思い出した。
    楽しい青春でした。
    好きな彼女と会うために自転車で大学正門前を講堂に向かって
    突き当たって右へ下ると三0郎池に突き当たる。
    そこを左折して大学病院に突き当たって右折して00門を出て
    ヨンサロウを左折して上野00こじを左折すると上野00公演の
    正門前のアパートで彼女が待っていた。青春である。
    アパートも一軒家の間借りも人生のいい思い出だった。
    そんないい日はもう戻りません
    。友人から友人の娘がその彼女と同じ職場で働いているとのう
    わさを聞いた。なつかしき田園調布に住んでいるらしい。

  8. 13069 匿名さん

    >>13054 匿名さん
    雨水と汚水は深まれないよ。( ´艸`)

  9. 13070 匿名さん

    >>13056 匿名さん
    スレ主は弁護士廃業者ではないの、暇人だからね
    旗本退屈男デ―ス( ´艸`)

  10. 13071 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。

  11. 13072 匿名さん

    >>13061 匿名さん
    お前の面がよく見える。
    可哀そうだと思うよ。
    相手にしてくれるのはマンションコミュに書き込むだけ。
    もっとましな生きがいを見つけないと、
    一軒家の間借りもできないよ。( ´艸`)

  12. 13073 匿名さん

    マンションに住んでいない者がここのスレに来るということは
    管理会社のフロント?

  13. 13074 匿名さん

    >>13073 匿名さん
    間借りのどこが悪い。
    管理会社のフロントがマンションには住めないって。
    お前頭大丈夫、もうここに投稿はやめたほうがいいんじゃない、( ´艸`)

  14. 13075 匿名さん

    >>13073 匿名さん
    あんたねー
    同じことを繰り返し繰り返し投稿しているみたいだけど辞めたら。
    もっとほかに得意分野はないの。
    大体あんたの言おうとすることは理解しているよ。
    排水管の件も間違いが多くて返答の仕様がないよ。
    マンション管理士でしょうが試験問題なら結構だから終わり。

  15. 13076 匿名さん

    ここのスレは勉強になるね。
    今まで知らなかった知識や情報が満載だから。

  16. 13077 匿名さん

    >>13056 匿名さん
    おまえの投稿だろう。( ´艸`)
    何言っているか解らない。

  17. 13078 匿名さん

    >>13050 匿名さん
    何言ってんだ。

  18. 13079 匿名さん

    排水管からくる臭いの原因が何かも分からない程度の知識しかない人間から何を学べるの?
    同じ万年マン管士不合格者を育てるだけ。

  19. 13080 匿名さん

    >>13079 匿名さん
    排水管からくる臭いの原因とはなんだ。笑うよ。

  20. 13081 匿名さん

    >排水管からくる臭いの原因とはなんだ
    それはあんたが言ったぼったくりのためのハッタリなんだろ?
    >13046 匿名さん(万年マン管士不合格者のスレ主)
    >雑排水管の高圧洗浄は私どものマンションでは2年に一度やっていますが、全戸完全にはできないので、臭いがでて困ることもあります。
    管理会社(管理会社個人事業主のスレ主)が管理組合から排水管洗浄工事で組合員の修繕積立金をぼったくるためのハッタリ。
    それも2年に一度。
    そんなぼったくりマンションを5戸も抱えて自慢までしている。
    呆れてものが言えない。

  21. 13082 匿名さん

    スレ主のマンション管理士詐称行為だけならまだ許せるが、マンション管理士の名を騙り、ぼったくり工事をさも当然の修繕工事であるかのように、悪徳プロバガンダ行為をしているのは看過できない。

  22. 13083 匿名さん

    >>13081 匿名さん
    臭いと匂うの違いぐらい理解しろよ。( ´艸`)

  23. 13084 匿名さん

    スレ主殿
    封水って日本語は知ってるの?
    中国にはなかったのかな?
    万年マン管士不合格者ならお馴染みの言葉だろ。

  24. 13085 匿名さん

    >>13084 匿名さん
    そんなの知らんわ、
    万年マン菅士不合格者にそんな易しい質問しないで。( ´艸`)

  25. 13086 匿名さん

    自分の言ったことを忘れてやんの、( ´艸`)
    だから標準何とかやらを丸写ししかできないいんだよ。
    自分の頭と言葉で投稿しろよ。

  26. 13087 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  27. 13088 匿名さん

    最初に空き駐車場が収益事業とみなされたのは
    大阪税務署から指摘されたマンションでした。

  28. 13089 匿名さん

    >>13088 匿名さん
    大阪税務署が指摘しただけでそれが合法か非合法化の判断は税務署にはないでしょ。意味ないよ。( ´艸`)

  29. 13090 匿名さん

    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

  30. 13091 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  31. 13092 匿名さん

    マンション管理士は営業をするというより
    マンションの住民が取得し、活用することに意義が
    あると思います。

  32. 13093 匿名さん

    輪番制の理事なので、マン管の資格まで取っても
    1~2年で交代だからなかなかとろうとはしないだろうね。

  33. 13094 匿名さん

    マン管士は理事ではなく、有償の管理者になるべきだね。
    理事は理事で別に置けばいい。
    理事は無償の輪番制。

  34. 13095 匿名さん

    管理者は管理人とは違うからね。
    誤解のないよう。

  35. 13096 匿名さん

    管理者になるための条件。
    1,マンション管理士登録者
    2,1級建築士登録者
    登録に拘ったのは、単なる試験合格者ではなく、その資質に相応しいと国の認定を受けた方。
    1,2どちらかの資格登録者であることが最低条件。

  36. 13097 匿名さん

    建築士ではマンション管理は難しいでしょう。
    マンション管理は工事が中心ではないですからね。
    工事はほんの一部分ですから。

  37. 13098 匿名さん

    >>13097 匿名さん
    確かに、技術系は視野が狭い。
    管理士は分譲管理の一般常識だけれども舐めている。

  38. 13099 匿名さん

    >建築士ではマンション管理は難しいでしょう
    最低条件だから、その辺は理解しないとね。
    そのどちらでもない人間は管理者としての不適任。
    >管理士は分譲管理の一般常識だけれども舐めている。
    その一般常識の知識もない人間が管理会社の名のもとに素人管理している。
    舐めているのは管理会社とフロントマン。
    だから住民から叩かれる。

  39. 13100 匿名さん

    万年マン管士不合格者さん、どうして合格しないのかといえば、マン管に関しての一般常識が欠けているからなんだよ。
    つまり、マン管に関しては不適格者。
    それでも、マンション管理業ができるからこの業界はトラブルの温床。
    最低でもマン管士の資格位は持っていないと管理会社なんて開業してはいけない。

  40. 13101 匿名さん

    >>13095 匿名さん
    何言ってんだ、?
    管理人は管理者だよ。
    管理員は管理者ではない
    管理員は清掃員ではない
    清掃員は清掃員である。
    では管理員は小規模マンションにはいらない。

  41. 13102 匿名さん

    管理人=管理員
    管理者≠管理人
    管理者は頭脳労働者であって非常勤、管理人は肉体労働者であって常勤
    管理者は非常勤アドバイザー
    管理人は肉体労働を伴う便利屋
    全く違う。
    だから管理者の最低条件のレベルが高くなる。

  42. 13103 匿名さん

    >では管理員は小規模マンションにはいらない
    管理者は小規模マンションでも必要とされる。

  43. 13104 匿名さん

    マン管士試験不合格者はマン管士ではない。
    マン管士試験合格者で未登録者はマン管士ではない。
    スレ主=万年マン管士不合格者
    スレ題を【万年マン管士をみんなでからかってみよう】に改めるべきです。

  44. 13105 匿名さん

    >>13104
    かわいそうな奴。

  45. 13106 匿名さん

    *フルメンテナンス契約
      フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
     の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
      但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
      ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
      シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
      築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
     なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。

    *POG契約
      P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
     以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。

  46. 13107 匿名さん

    エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
       周期30年  1台しかない2号館は工事が難しい。  工事期間1ケ月程度

  47. 13108 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  48. 13109 匿名さん

    大規模修繕工事をするときは、設計監理方式が一番いい方法
    ですが、設計コンサルタントの選定方法が大切になります。

  49. 13110 匿名さん

    専門委主導で業者選定をしますが、公募をかけると
    いいですよ。
    建設新聞等は無料ですので。

  50. 13111 匿名さん

    組合員の低レベルは責任施工方式がいい。
    役員のレベルが低いと設計監理者のレベルにはついていけない。
    よって頭を使わない責任施工になるケースが多い。
    役員のなかに建設関係や不動産関係者がいればなおのこと責任施工になる。

  51. 13112 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。

  52. 13113 匿名さん

    責任施工方式つまり丸投げ方式ともいわれています。

  53. 13114 匿名さん

    >>13111さん
    組合員の中に建築士等がいるとかえって邪魔になりますよ。

  54. 13115 匿名さん

    >13111 匿名さん
    >組合員の低レベルは責任施工方式がいい。
    それは逆。
    修繕工事等の工事管理にうとい組合なら責任施工方式はダメ。
    建築業者のいいようにされるのがおち。
    だから1級建築士の資格を持った管理者を工事管理者としておけばいい。
    組合員でもあり1級建築士でもある管理者を通しての責任施工であれば被害も少なくなる。

  55. 13116 匿名さん

    つまり結論はないといううことか。
    たえず分譲管理は藪なかの運任せか。
    幸運を祈るよ。

  56. 13117 匿名さん

    紙に見放された者は、自らの手でウンコを掴め。

  57. 13118 匿名さん

    貧民マンションには設計コンサルを選べるような奴はいないよ

  58. 13119 匿名さん

    数年計画でマンション住民の中からマンション管理士を輩出すればいい。
    受験資格はないのだから、管理に対する怒りを合格に向けてぶつけてほしい。
    日々経験している内容の知識獲得だから、そんなに難しい目標でもないと思う。
    採用時には管理者としての報酬も決めておけばいい。
    もしかしたら、見違えるような管理組合に生まれ変われるかもしれない。

  59. 13120 匿名さん

    >>13119 匿名さん
    ならない。
    返って悪くなる公算が大きい、。

  60. 13121 匿名さん

    管理会社が用なしとなる公算が大きいからね。
    気の毒に。

  61. 13122 匿名さん

    管理会社が用なしとは自主管理ということ?
    それこそナンセンス。
    1年とか2年任期の輪番制の理事にマン管士の資格を
    取得させる?
    何考えているんだか。

  62. 13123 匿名さん

    要するに小規模マンションはお金がないから責任施工方式
    つまり業者に全て丸投げでいいということだよね。
    人材もいないからそうせざるをえないんだろうが。

  63. 13124 匿名さん

    >管理会社が用なしとは自主管理ということ?
    時代についていけない管理会社はやがてはそうなるのかも。
    可哀そう。

  64. 13125 匿名さん

    >1年とか2年任期の輪番制の理事にマン管士の資格を
    誰が理事だと言ってるの?
    有償制の管理者で、契約制でやっていけばいい。
    理事は専門的な管理部門には向かないのでタッチしないのが基本。
    理事と管理者が両輪となって管理組合運営をやっていく。
    そうなると、管理会社は用なしとなる。
    可哀そうだが仕方ない。

  65. 13126 匿名さん

    国土交通省の行政指導(標準管理規約コメント)では、外部管理者にマンション管理士を想定している。
    そのマンション管理士の全国組織の代表は、管理会社を排除しないどころか、「共闘」するという。

    「共闘」って、何と闘うというのでしょうか?
    「最後の奉公」って、何への奉公でしょうか?

    ・副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん
    2019年09月18日
    https://www.h-fukui.com/news/2955.html

     管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。

     大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。

  66. 13127 匿名さん

    ますます管理組合員はしっかりしないと食い物にされる。
    管理は管理会社だけでいいよ。
    マンション管理士は組合員の利益にはならない。

  67. 13128 匿名さん

    マンション管理業者の団体が、マンション管理士に講習を行うのは、違和感を感じる。
    マンション管理士を統べるのは、「日管連」でもなく、「マンション管理センター」であるべき。

    ・マンション管理適正評価制度(eラーニング)|一般社団法人 マンション管理業協会
    http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/e-learning/index.html

    マンション管理適正評価制度
    評価者講習(eラーニング)について

    ②受講資格

    管理業務主任者:現に有効な主任者証の交付を受けている方
    マンション管理士:マンション管理士の登録をしている方

    上記いずれかに該当し、現に有効な資格者に限ります。

  68. 13129 匿名さん

    マンション管理士による管理者制度は外部からの採用ではなく、内部の管理組合員から輩出すべき。
    組合内にその資格者がいない場合、数年計画で希望者に挑戦してもらい、資格獲得者には有償(5万円/月前後)で管理者となっていただく。
    管理者としての業務内容を定め、双方が管理委託契約書を交わして運営する。
    基幹事務である
    1,会計業務
    2,出納業務
    3,マンションの維持・修繕の企画、実施の調整
    のうち1,2の基幹業務は外部専門業者に委託したものを管理者が査定し、管理者は3のマンションの維持・修繕の企画、実施の調整に専念する。
    総会・理事会は管理組合の理事会役員の業務とし、管理者はそれらを専門家の立場から支援し、裏方に徹する。
    こうなると、残念なことに管理会社が出る幕はなく、どうしてもというなら清掃業務とかゴミ収集業者として参加されてはどうだろうか。
    ただ、専門家である管理者の厳しい査定があるから、中間マージンを必要とする管理会社が受注することはかなり難しくなってくる。
    管理会社はニッチ産業として生き残りを覚悟しないといけない。

  69. 13130 匿名さん

    管理会社とは仲良くやっていくべきだよ。
    共存共栄だね。

  70. 13131 匿名さん

    >>13130 匿名さん
    そうだ、仲良くしないといけないよ。
    悪徳組合員=悪徳管理会社=悪徳マンション管理士

  71. 13132 匿名さん

    >管理会社とは仲良くやっていくべきだよ。
    勿論です。
    ただ、管理会社の管理部門だけは用なしになるから、管理会社というよりは【管理組合向け便利屋会社】などに名称を変え、管理組合にその必要性をアピールすればいい。
    管理組合側も今までお世話になった分、暖かく見守ってくれると思う。
    仕事がなくなって困っている管理会社があれば、【管理会社生き残りセミナー】でも開いて啓蒙活動をすればいい。
    先手必勝だ。

  72. 13133 匿名さん

    悪徳管理会社に食い物にされてるマンションの組合員です。
    「第三者管理方式」をごり押しされてとんでもないことになりました。
    皆さん気を付けましょう。

  73. 13134 匿名さん

    >>13128 匿名さん
    マンション管理業者の団体がマンション管理士に講習を
    行っているのですか。大きな問題でしょう。
    法令には触れないと思うので心配です。
    マンション管理士会も管理業者の団体にオンブニだっこ
    ということですよね。
    管理組合員はそこに相談するのですよね。
    理解できない。

  74. 13135 匿名さん

    >>13132 匿名さん
    だとすれば管理会社の生き残りは清掃業務と資金(お金)管理しかない。
    清掃業務は組合員はしたくないので必要との意見は多い。
    もしかして資金管理は安全性が担保できれば管理会社は不要である。

  75. 13136 匿名さん

    >13135 匿名さん
    >資金管理に安全性が担保できれば
    資金管理に関しては透明性を持たさないと、人間が扱う以上、絶対安全という手立ては難しいと思う。
    ネットバンキングなんかのように、口座の中身が動けば役員に確認メールが自動的に送られるシステムなんかはいいと思う。
    つまり、複数の役員が常に口座の金の流れをメールでチェックするシステムだ。
    どうだろう。

  76. 13137 匿名さん

    >>13136さん
    性善説を貫くべきだとは思いませんが、そこまでやる必要は
    ないのではないでしょうか。
    複雑にすればかえってそれを悪用する者がでてくるかもしれません。
    理事の任期を2年以内とし、出金に関しては理事長と会計担当理事が
    毎月押印するぐらいでいいのではと思っています。
    当然総会の議案書には銀行の残高証明のコピーが掲載されていると
    思いますので。
    収支報告書も毎月提出しなければならないと適正化法?で規定されています。

  77. 13138 匿名さん

    最近ではバレーボール協会の横領事件。
    犯罪者を輩出した共同責任もあるので、横領した本人の名前も明かさない体質はいつもの通り。
    >そこまでやる必要はない。
    そこまでと言われるようなことはなにひとつやっていない。
    メール通知はAIが自動判断で送っているのだから誰一人手間がかかっているわけでもない。
    メール通知の確認が面倒であればしなければいい。
    不正があった時に共同責任さえとればの話だ。
    それがいやなら役員などするべきではないし、やらないほうがいい。

  78. 13139 匿名さん

    役員をやってて、不正と可があった場合の責任は
    理事は取らないでいいとなっています。
    マンションの防火管理責任者にしても、消防設備のチェック漏れで
    責任をとられることはないですよ。

  79. 13140 匿名さん

    共同責任というのは賠償責任ではなく、委任関係からくる道義的な責任のことです。
    民法上は役員を委任されたものは立場上の善管注意義務が発生し、義務違反が生じた場合、賠償責任を取らなければならないケースもあります。
    >責任は理事は取らないでいいとなっています。
    委任関係においてこんな法律はどこにもないですよ。
    ケースバイケースです。
    もしあるのであれば、条文を引用して説明してください。

  80. 13141 匿名さん

    道義上の責任ですか。
    防火管理者の例をだしたんですけどね。

  81. 13142 匿名さん

    理事の任期は何年が理想でしょうか。
    大規模マンションと小規模マンションでは当然違いが
    あると思いますが、平均的にはどうなんでしょう。

  82. 13143 匿名さん

    >防火管理者の例をだしたんですけどね。
    だからあなたの場合どうなの?

  83. 13144 匿名さん

    >平均的にはどうなんでしょう
    こんな掲示板でそんなこと聞いてどうするの?

  84. 13145 匿名さん

    >>13141 匿名さん
    うちのマンションは管理規約に自治会長、防火管理者、
    監事は役員であり理事ではない。
    理事会や役員会の出席は任意である。
    可笑しなことは役員会での招集と理事会での招集があるが議事内容は
    全く同じでありながら違いの説明を役員全員と管理会社担当に聞いて
    みたら回答が出来る者が皆無でした。
    あとから理事長が細かいことを言うんじゃないと説教された。
    お里がばれた( ´艸`)。

  85. 13146 匿名さん

    >13145 匿名さん
    スレ主は間借りの一軒家でマンションではなかったはずだが。
    引越しでもしたの?

  86. 13147 匿名さん

    >>13146 匿名さん
    俺スレ主ではないけど。( ´艸`)
    住まいはマンションですが。おかしな質問だよね。( ´艸`)・
    間借りをバカにしてはいけないよ。日本はロシアではないよ( ´艸`)

  87. 13148 匿名さん

    >俺スレ主ではないけど。
    そういうことにしとくね。w
    マン管士詐称の経歴もあるしね。

  88. 13149 匿名さん

    >>13148 匿名さん
    マンション管理士とは言っていないけど( ´艸`)。

  89. 13150 匿名さん

    スレ主のことですよ。

  90. 13151 匿名さん

    >>13150 匿名さん
    あんたがスレ主だろう( ´艸`)。

  91. 13152 匿名さん

    >あんたがスレ主だろう( ´艸`)。
    その可能性はある。
    今の時間に活躍できるのはスレ主かプータロぐらい。
    スレ主は一人芝居の達人だからね。
    そのお手並みはプロ級。

  92. 13153 匿名さん

    詐欺師にでもなっていれば出世したかもしれない。

  93. 13154 匿名さん

    >>13148 匿名さん
    スレ主はマンション管理士等と言っているよ( ´艸`)。
    マンション管理士と限定はしていないよ。( ´艸`)
    自己住まいのことは言っていないよ。
    間借りはどこから仕入れたの。( ´艸`)
    もしかして投資家で豪邸に住んでいたりして。( ´艸`)。

  94. 13155 匿名さん

    >>13153 匿名さん
    詐欺師の出世ってゴールはどこなんだろ。ムショかな?

  95. 13156 匿名さん

    >>13155 匿名さん
    心配しないでね。( ´艸`)。
    天国に住んでいます。

  96. 13157 匿名さん

    >>13156 匿名さん
    羨ましい

  97. 13158 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  98. 13159 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  99. 13160 匿名さん

    シマクン、毎日毎日管理会社のプロバガンダ活動ご苦労さん。
    薄い手当なのによく頑張ってるね。

  100. 13161 匿名さん

    不安を募って消費者を追い込む手口、マニュアル通りだね。
    素晴らしい。

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