管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-19 13:41:51

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10767 匿名さん

    総会議案は総会に直接出席している者以外に、議案書等で賛否を
    表明しているので、総会出席者の意見で議案を変えることはできない
    ぐらいはいくら鈍感な議長でもいえるでしょう。
    そしとてどうしても収集がつかなければ、議長判断でその議案は保留
    して理事会で再検討して再度臨時総会を開催するということに
    すればいいんですよ。

  2. 10768 匿名さん

    こういう事例もあります。

    173 匿名さん 2019/12/08 17:22:30
    【第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。


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    100 99さんへ 2017/11/04 14:03:36

    議事録の表記だと、
    256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。

    「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
    かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
    出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
    結局は賛成に数えた、ということか?

    以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
    の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
    びっくりした。

    そういうことであれば、あなた様の書いた
    「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
    という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。

    これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
    削除依頼
    投稿する

    参考になる!

    上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否に合っていた為、再投稿しておきます。

    又東急等の圧力による投稿拒否に合うかも解りませんので念のため投稿しておきます。削除されるときはご勘弁ください。反社会的勢力等との共謀も疑われる可能性があります。

  3. 10769 匿名さん

    議長一任は組合員の意思が反映されています。
    当然有効ですよ。
    議決権行使書での賛否もあるのに、それは行使せず議長一任
    にしているんですから。
    それに議長一任は欠席者ではないですよ。出席者です。
    扱いでもありません。出席者です。

  4. 10770 匿名さん

    >>10768さん
    名前までだすことはないんじゃないですか。
    名前まで出さなくても、十分議論はできます。

  5. 10771 匿名さん

    法令違反であろうと規約違反であろうと理事長独断専行であろうと
    組合員が文句言わなければ桶

  6. 10772 匿名さん

    そうだけど、裁判になれば確実に負ける。

  7. 10773 匿名さん

    >>10766 匿名さん
    反対の場合もあるからね。
    管理会社と共謀して偽理事長を名乗り総会では規約に
    基づいて議長を務め、
    証拠を添えた告発人に、同居人とその仲間・やじ役・
    弁護士を同席させたりして告発人の口を封じようとし
    て総会は紛糾した。
    告発人は度胸のある元金融マンでマンション管理士・
    宅建士・簿記二級・FP二級の有資格者で株式の投資
    で生計を立てる人物であった。
    弁護士は身の危うさを感じて途中退席する始末であ
    った。
    のちには共謀していた副理事長や書記や監事等は部屋
    を売却して退去した。
    偽理事長ともう一人の副理事長は部屋を売りに出した
    が債務超過で売れずに居残っている。
    その後マンションは静かになり、
    反社等も退去している。しかし、油断はしていない。

  8. 10774 匿名さん

    >>10770 匿名さん
    名前は出してはいないが、

  9. 10775 匿名さん

    名前というか個人が判別できるような書き込みをしては
    だめだよ。

  10. 10776 匿名さん

    >>10775 匿名さん
    個人が判別できますか。できないと思うが。

  11. 10777 匿名さん

    >上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャ>>ー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退>去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否>に合っていた為、再投稿しておきます。

    これだけ書けば、東急コミュニティの者ならわかるんじゃないの。

  12. 10778 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

  13. 10779 匿名さん

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  14. 10780 匿名さん

    新たな条文を設けて条文数が増える時は、新設条文に関連する章や節の中で
    第〇条の2とすればほかの条文の条文番号をいじらなくても済みます。
    途中に新たな条項を設けたからと言って、それ以降の条文番号を一つずつ
    ズラすなんてことはしないでしょう。

  15. 10781 匿名さん

    各項の追加についてはそれでいいでしょうが、新設条文、つまり今まで
    規約にまったくなかった条文を新設するときの対応です。
    全て規約の最後の条文に記載しますか。関連性がなくなりますよ。

  16. 10782 匿名さん

    管理規約は関連がある条文ごとに章や節にまとめられています。
    新設条文がいずれかの章や節に関係するのであれば、その章や節の中の条文に
    枝番をつけて処理します。
    例えば、理事監事以外に新たな役員を設けるのであれば、「役員」という節の
    監事に関する条文の次に「第〇条の2」で新役員に関する条文を建てます。
    こうすれば、他の条文の条文番号は変わりません。

  17. 10783 匿名さん

    わたしは、>>10780 を投稿した者ではありませんが・・・
    >>10780 は、「項」に関するものではありません。
    >>10780 は、枝番号を用いて新しい「条」を追加する方式で、多くの法律において採用されています。

  18. 10784 匿名さん

    もちろん、規約改正で条項を加除するたびに条文番号を第一条から付け直すことも
    間違っているわけではありません。ただ、総会とか会計とかよく使う条文の番号が
    コロコロ変わって不便かなという程度だけです。マンションごとに最適な方法を
    見つけてください。

  19. 10785 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  20. 10786 匿名さん

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

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