管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-19 13:41:51

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9766 匿名さん

    左右の比較表が完成したら、理事会、総会の承認を
    得なければならなくなります。
    その資料を作成しなければなりません。
    そして承認されたら、今度は全体の規約・細則集を
    完成させ、それを校正して印刷所へ回します。
    当然、表紙や色等も検討して。

  2. 9767 匿名さん

    新旧対照表

  3. 9768 匿名さん

    管理会社のフロントは、規約・細則の全面改正の比較表の
    作成はしませんし、その経験もありません。
    委託契約外の仕事になります。

  4. 9769 匿名さん

    役員は輪番制・立候補制のどちらでもかまいませんが、
    輪番制の場合は辞退する自由を組合員に認めることになります。
    どんなマンションでも役員になりたがる組合員が一定割合いるので
    なり手不足を心配しなくてもよい。
    いよいよなり手がいなくなったら外部委託すればいいのです。
    「自分たちのマンションは自分たちで管理する」は時代遅れです。

  5. 9770 匿名さん

    ぐだぐだ書かれているが、これは単なる「YY年MM月DD日現在有効な管理規約の写し」の作成であり、「規約の全面改正」とは異なるものである。
    わざわざ費用をかけて作成する必要もなかろう。
    区分所有法33条に基づき規約原本が保管され、閲覧ができれば十分である。

  6. 9771 匿名さん

    管理規約と各種細則の原本はどこもあるでしょう。
    しかし、それ以降それぞれのマンションで規約や細則の改正等が
    行われているでしょう。
    それを含めてひとつの規約集としておかないと、各年度の総会の
    議案書をいちいち見ることは難しいでしょうし、新たに入居してきた
    者に対してそれを配布しておかないと規約や細則違反をしても違反か
    どうかもわからないでしょう。
    だから、規約集の作成は必要なのです。
    規約や細則は理事だけが知っていればいいというものではないでしょう。
    全面改正をするときは、議案書分だけでなく、標準管理規約で改正に
    なったものとか、現状の分を再検討や追加とかすることも必要です。

  7. 9772 匿名さん

    「規約原本」は、「原始規約」のことではない。

  8. 9773 匿名さん

    規約原本が作成されているのなら、それを全員に配布すればいいですね。
    その規約原本をどうやって作成するのかを述べているんですよ。

  9. 9774 匿名さん

    揚げ足取りの1行レスでは意味がありません。

  10. 9775 匿名さん

    >>9771 匿名さん
    規約改定時に一通書面っていう、改訂履歴が分かる書面を作成しているはずで、それをコピーして配布すればいいだけです。通常、改訂時の議事録と一緒に配布していると思いますが、なければ原本と一緒に綴じられているので、管理室でコピーを取ればいいです。
    わざわざ規約集を作り直す必要もなく安価で、いつ改訂したかも分かります。

  11. 9776 匿名さん

    >>9775さん
    1通書面を各マンションが作成していますか。
    もしそれをやるとしても、原始規約と1通書面を新入居者に
    配布することになります。
    それに新しく規約集を作り直しても、大した金額にはなりませんよ。
    自分たちが作成した規約集をただ増刷してもらうだけですから。
    校正も印刷会社はしませんので。

  12. 9777 匿名さん

    >>9776 匿名さん
    1通書面を作るのは標準管理規約に定められているので、変更していなければ各マンションで作成していなければなりません。
    綺麗な規約集を貰えればそれに越したことはありませんが、必ずしも規約集を作り直すこともないのかな、と思い書かせ頂きました。

  13. 9778 匿名さん

    >>9776
    >原始規約と1通書面を新入居者に配布することになります。

    こんなことは、管理会社にさせればよい。

    <参考>
    【マンション標準管理委託契約書】
    (管理規約の提供等)
    第14条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
    2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。
    3 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。

  14. 9779 匿名さん

    >>977さん
    管理規約と各種細則の全面改正は、現状の規約等だけの問題
    ではなく、現行の規約集に記載されていないもの、現行の規約集
    に追加しなければならないもの等をこの際まとめて改正するものです。
    規約だけでなく、各種細則、例えば理事会運営細則、大規模修繕専門委員会細則、
    管理規約改正専門委員会細則、監視カメラ細則、駐車場・駐輪場細則、
    集会室・ゲストルーム等の使用細則、一般細則等が全てないマンションも
    あるのではないですか。そういった細則もすべてまとめて作り上げるものです。

  15. 9780 匿名さん

    新しく入居する者や、1通書面が配布されてなくても
    それを請求する者はいないでしょう。
    全員に規約や細則というか、マンションの決まり事を
    守らせるためには規約集を準備しておいた方がいいでしょう。
    もし、違反者が出た場合はそれを印籠代わりにすればいいですから。

  16. 9781 匿名さん

    配管に話をすり替えるほうがいいのでわ?

  17. 9782 匿名さん

    でわ? 学がないね。

  18. 9783 匿名さん

    規約細則改正の都度、新しい規約集を印刷するほど暇じゃない。
    原本が備え付けてあるから、それで十分。

  19. 9784 周辺住民さん

    やはり工事施工業者を信頼しないくせにコンサル会社は無条件で信頼する
    某自称理事の自慢話がいいですね。

  20. 9785 匿名さん

    >>9783さん
    規約の全面改正は5年~10年間隔でいいと思いますよ。
    標準管理規約や区分所有法の改正が多い時にやり替えれば
    いいでしょう。
    原本をみることはないでしょう。ほとんどの人はみたことありません。

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