入居確定者専用の 「ザ・パークハウス南千里アリーナ」スレです。
情報交換の場として、利用下さい。
[スレ作成日時]2018-05-23 08:41:10
入居確定者専用の 「ザ・パークハウス南千里アリーナ」スレです。
情報交換の場として、利用下さい。
[スレ作成日時]2018-05-23 08:41:10
管理規約を見ると、会計年度は10月1日から翌年9月30日です。
総会は、「新会計年度開始以降3か月以内に開催しなければならない」と記載されているので、10月から12月の間には開催されます。
本件を総会の議題として提出して審議するためには、まず理事会内で規約改正案を審議して、「バイク置き場について、自転車を置くための 追加新ルール」案の作成が必要です。
まずは、今期の「理事」メンバーに、主旨をお伝え下さい。 「管理人さん」を通じてお知らせしても良いと思います。
徒歩5分の高町池のホタルを見に行きました。
近くにこんな素敵なとこがあるとは!
幻想的でした。
それは良いですね!!
D棟からもバイク置き場なら近くて良いです。
今の自転車置き場は遠すぎるので…
但し、「管理規約の改正」には、 「総会」で、区分所有者数および議決権数の各4分の3以上 )が必要ですので、ハードルは低くありません。
ポイントは、下記のような十分な「審議」と「広報活動」だと思います。
理事会を中心としたメンバーで、改正規約案を十分審議して、多数の賛同が得られやすい改正案を準備すること。
「総会」参加者に対して、「総会」での決議の際、「議長」に一任する区分所有者を、本決議に必要な数を確保すること。
何より大事なのは、「理事会を中心としたメンバーが本テーマに対して熱意を持つこと」だと思います。
尚、新築マンションでは入居開始後の一定期間、未販売住戸が残る場合があります。この時、未販売住戸の所有権は売主であるマンション事業主にあるわけですから、その議決権もマンション事業主が保有することとなります。本物件の場合、どれくらい未販売住居が残っているのかを私は知りませんが、現時点で本テーマの実現に向けて鍵を握るのは、マンション事業主への説明と賛同かも知れませんね。
ホームページによると、吹田市民が使用者の場合、(舞台を使用しない)大ホールの使用料は、13:00~14:30の場合、「11,800 + 2,900 = 14,700円」です。
尚、2,900円は、1時間増すごとに必要な使用料
収容人員は、255人
総会に何人程度参加すると推測して大ホールを予約したのでしょう ?
この金額なら、「金額」より「会場までの道のり・時間」の観点で、今後再考が必要かな。
住んでからくる大阪ガスの下請けみたいな業者の点検ってほんとに点検だけですかね。。
なんか裏がないですかね?受けた方いらっしゃいますか?
現在何世帯入居されているのかを知りませんが、全世帯入居済みの場合でも、総会に実際に参加される方は、一般的に多くありません。 委任状の形での参加者を含めて、総会成立に必要な条件を超える程度が、よくあるパターンです。
今回255人入ることができるホールで実施するわけですが、まだ販売中であることでもあり、会場スペースに比較してさみしい人数での開催になるのではと、推測しています。
たぶん、マンションのエントランスホールでの開催で良かったのではの人数程度でしょう。
管理会社から理事会側へのアドバイスが、不足しているように感じますね。
管理会社は、現時点の入居世帯数も把握しているでしょう。
こんな高いだけの物件買うぐらいだから、見栄っ張りが多いんでしょう。この先を考えるとうんざりします。
>>27 住民板ユーザーさん8さん
確かにコンシェルジュ必要ないですね。
住んでみて思いました。
必要性に対してのコスパが悪過ぎます。。
先のことを考えるといらないものは無くして、少しでも管理費安くしたいですね。
>>98 住民さん
同感です。質問してもなんにも知らないし、ここならクリーニングや宅配は近くでできますからね。コンシェルジュの人件費だけでなく、管理会社にも中間マージンあるでしょうし、どのくらいの経費がかかっているのか。
機械式駐車場で修繕積立金は多くなってしまうので、減らせるところは減らしたいですね。管理人さんがいれば十分です。
私も同感です。
何度かコンシェルジュに質問しましたことがありますが、何も答えられないです。
そもそもコンシェルジュのいる時間は大体働いているので、本当にお金が勿体ないです。
人件費に管理会社のマージン。。いくらかかってるのやら。
他のザ・パークハウスの住人ですが、こちらのザ・パークハウスについて教えて下さい。 ゲストルームは利用料は無料で、業者(株式会社アスク等)にリネン類のクリーニング代を支払う方式で運用されているのでしょうか? うちのマンションでは管理組合での運用にすると旅館業法に抵触するとかの理由で分譲当初から管理組合は関与せずに、業者がリネン類のクリーニング代として徴収する方式です。 先日、厚労省に確認した結果、マンションのゲストルームに宿泊料を取って居住者の親戚・知人・友人を宿泊させても旅館業法には抵触しないとの回答を得ました。管理組合での運用にすると、実際に掛かるリネン類のクリーニング代を差し引いても管理組合に収益が入る事が明らかになり、管理組合での運用に移行したいと考えているのですが、その前に他のザ・パークハウスでの状況を確認したいと思い、本欄に書き込みをさせて頂いた次第です。 どなたかご存知の方、教えて下さい。