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稲葉早苗氏が代表取締役を務める「株式会社マンション夢設計」ってどうですか。
http://yumesekkei.jp/
さまざまな団体に所属されています。
・有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(理事)
・一般社団法人首都圏マンション管理士会(会員)
・NPO法人マンション生活支援センター(理事長)
[スレ作成日時]2017-03-15 23:55:25
稲葉早苗氏が代表取締役を務める「株式会社マンション夢設計」ってどうですか。
http://yumesekkei.jp/
さまざまな団体に所属されています。
・有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(理事)
・一般社団法人首都圏マンション管理士会(会員)
・NPO法人マンション生活支援センター(理事長)
[スレ作成日時]2017-03-15 23:55:25
>299 の指摘も鋭いですね:
>議長を1/5側から出せるのは、理事会側が招集を拒否した場合だけですよ。これは規約によらず区分法の強行規定だからできます。一方で、総会の開催を理事会が受けてしまえば、議長は規約規定通りだから、普通は理事長です。これを知ってると、理事長解任が議題でも、理事長が委任状を自分の好きな方に行使できちゃう気がします。
「委任状のゆくえを左右する議長」を誰がやるのか?
私が解任審議対象の理事長にされた時には、その3ヶ月前に自分から「決別宣言」(まともな管理組合になるまで休職する)を出したことが逆手に取られて副理事長が「理事長代行」の肩書きで承認(理事会)され、宣言以降は(理事会・総会の)議長=副理事長だったので、>316 のような問題は発生しませんでした。
しかし、理事長の私が認めていない「副理事長=理事長代行」(彼は規約の「理事長を補佐し」に違反し管理員に味方していた)の人事をやって、以後の理事会や総会の招集をかけて運営していった手法については、後日、他の組合員(1名だけ)から疑問(乗っ取りではないか)が出されました。実際、辞任勧告を受けて私が辞表を出すに至るまで、ずっと「理事長印」は私が持って保管していました。
当マンションの当時の規約には「辞任勧告」の文言はありませんし、役員の退任については理事会の承認が必要とされる一方で、総会の決議事項のひとつにもなっていたと解釈できます。結果的には「理事長辞任」は理事会の議題にはなって、総会の議題にはされませんでした(事後直近の臨時総会の議題:「管理委託業務の変更に関する件」← 従来の管理会社と新たな契約を続けるという理事会決議を承認するかしないか)。そのまま可決承認され、すべて既成事実となって今に至っています。