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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6095 匿名さん

    >>6092

    他人の喫煙の副流煙を受忍する義務がある?吸い放題?

    都医師会 建物内は原則禁煙 罰則付き独自条例の制定を
    7月20日 20時34分

    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170720/k10011066711000.html

  2. 6096 名無しさん

    良かったなぁ。







    ベランダは屋外で。

  3. 6097 名無しさん

    「たった5万円」だけど何か?

  4. 6098 匿名さん

    >>6096

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。



    ありゃ?「自己の所有建物内」となっていますが?

    国語もできない低能がベランダ喫煙者のようですね。

  5. 6099 匿名さん

    >>6097
    >「たった5万円」だけど何か?

    4ヶ月半で「たった5万円」ですが?

    たった5万円で吸い放題ではありませんが?

  6. 6100 匿名さん

    そう言えば、賠償額が低いとの声が多かったですね。

  7. 6101 名無しさん

    嫌煙者の負け惜しみ投稿もベランダ喫煙も果てしなく続く。


  8. 6102 名無しさん

    「たった5万円」だけど何か?

  9. 6103 匿名さん

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました。

  10. 6104 匿名さん

    >>6101
    >負け惜しみ投

    負け惜しみって、負けた人がするものですが?

    ベランダ喫煙不法行為裁判で負けた人って誰?

    >>6102
    >「たった5万円」だけど何か

    こういうのが、まさに負け惜しみです。

    オモロイな低能の考えることって。

  11. 6105 匿名さん

    >>6103

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。






    受忍限度を超えたとか一言もありませんが?

    「女性の側にも一定の“受忍義務”があると」どこにも書いていませんが?
    むしろ「原告に落ち度があるということはできない」と書いてありますが?

  12. 6106 匿名さん

    ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト

    http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/f7107a11a4bf5099f342c4dccfcba373

    『厚労省、初めて喫煙による放射性物質の危険性を認める』

    日本禁煙学会は、福島第一原発事故から7ヶ月後の2011年10月に、厚生労働省と財務省に対して、『東北地方、関東地方の葉タバコの放射性物質の測定と製品化されたタバコのポロニウム測定』を要望していた。
    このほど厚生労働省は共産党の紙智子参議院議員の資料請求を受けて、タバコの喫煙における放射性物質ポロニウム-210の被曝よる健康被害を初めて認める資料を提出しました。
    30年前の1982年、『タバコの煙に含まれている放射性元素ポロニウムの人体に対する危険性について米国おいて研究発表がなされているが、政府はこの発表をどう受け止めているのか』との質問主意書に対しては、当時の厚生労働省は『ご指摘の研究について、今後その内容を精細に研究して参りたい』と、木で鼻をくくった曖昧回答をしていたのである。
    今回君子豹変した厚労省ですが、政府中で何が起きたのだろうか。
    提出された厚生労働省の研究報告の資料によると、タバコを1日1・5箱を吸う喫煙者の放射性物質の被曝量は、年80ミリシーベルトにも及びます。
    放射性物質のポロニウムは、タバコに含まれ、吸い込まれたポロニウムは気管支分岐部に集中的に沈着し、α線による内部被爆を引き起こします。
    ニコチンやタールなどの有害物質を除去するタバコのフィルターでも、放射性物質のポロニウムは除去出来ず、ほとんど全部(97%)がフィルターを通過するとされています。

    『DNAを傷つける放射性物質の特殊な毒性』

    ヒロシマ・ナガサキのような原子爆弾の直撃ではなくて、原子力発電所の事故で放出された放射線被曝では直ちに死ぬことは無く、チェルノブイリ原発事故で消火作業に従事した兵士や消防士では致死量を浴びても数週間の時間差がかならず出ている。
    電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、γ線など電磁波の中でも波長が短い『放射線』には電離作用があり、物質の基礎単位である『原子』の原子核を回っている電子を軌道から吹き飛ばして(電離)イオン化したり、励起(Excitation)してエネルギー的に興奮状態になり不安定化させる。
    『放射線』の中でも、(セシウム137などから出る) 電磁波であるγ線よりも、(ストロンチウム90などから出る)電荷を持った電子の流れであるβ線や、(ポロニウム210などから出る)ヘリウムの原子核であるα線の方がより電離作用は大きい。
    通常の放射線測定器はセシウムやヨウ素から出るγ線限定であり、ポロニウムのα線は測定端子まで届かず測ることが出来ない。
    電離作用が一番大きいα線は、飛距離が極端に短く紙一枚でも防げるのでDNAの被害は内部被曝にほぼ限定される。
    細胞の自己修復能力は短期の場合には十分に機能するのですが、原発事故の低線量の放射線の様な長期被曝の場合には自死しないで細胞のDNAを修復するために返って悪いのです。
    原子爆弾の爆発のような短期間の大線量被曝では細胞のDNAの損傷による将来の発癌リスクの問題云々以前に、細胞自体が死滅してしまう。
    この原理を医学に応用したのが癌の放射線治療である。
    ところが死なない程度の長期間の低線量被曝では、放射線には電離作用があるのでDNAが傷つき癌化するのである。
    『放射能』の毒性は、他に比べて特殊で恐ろしい。
    リトビネンコ暗殺事件で突然有名になった放射性物質のポロニウムは、ウランがラジウム、ラドンへと順番に『崩壊』する過程で発生します。
    毎日新聞の2011年12月25日付け記事、『Dr.中川のがんの時代を暮らす』DNA傷つけるラドンで、『たばこの煙には、ベンゾピレンなどの発がん物質のほかに、ラドン由来の放射性物質が含まれます。ラドンが崩壊してできる「ポロニウム」など大気中の放射性物質が葉タバコに付着するため、たばこを吸うと被曝するのです。』
    『肺がんは、年間死亡数約7万人と、日本人のがん死亡のトップです。』
    『世界保健機関(WHO)によると、肺がんの原因の3~14%が、空気中のラドンの吸入による(放射線)被曝と言われます。』
    末期癌など終末医療のヘルスケアの専門家である中川恵一東京大付属病院准教授は、毎日紙面の自分のコラムで『死亡原因トップの肺癌の原因の1割が放射能被曝であり非喫煙者(間接の受動喫煙)では原因のトップ』と主張しているのです。

    『何故、この時期にポロニウムが?』

    α線崩壊する放射性物質ポロニウムですが、イギリスが2007年末に『ポロニウム210でのリトビネンコ暗殺』との不思議なプロパガンダを世界規模で繰り広げて超有名になった。
    ところが、それ以前のマスコミでは1回も登場しないのである。
    リトビネンコ暗殺以後には福島第一原発事故から9ヶ月後の『Dr.中川のがんの時代を暮らす』DNA傷つけるラドン(毎日新聞 2011年12月25日)と、今年7月に中東の衛星テレビ、アルジャジーラがパレスチナ自治政府のアラファト議長がポロニウムで毒殺された可能性があると報じた程度で、マスコミ報道には出てこない極めて珍しい放射性物質である。
    ポロニウム210の報道例は少なく極めて珍しいが、ウラン238が放射線を出しながら崩壊して最後には鉛になるので、崩壊途中の中間物質であるポロニウムは珍しくもなんともない極一般的な放射性物質である。
    α線を出すポロニウム210がこれまで問題とされなかった最大原因とは透過力が弱く被害がほぼ内部被曝に限定されるからでしょう。
    γ線による外部被曝と違い、α線による内部被曝の正確な測定は極め困難である。

    『内部被曝に限定されるポロニウム』

    福島第一原発事故から1年5ヶ月後に厚生労働省が今回『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』との、放射線被曝による健康被害を初めて認める驚きの資料を提出した動機とは何か。
    今まで日本政府(官庁)が『喫煙による被爆』を表に出さなかったのは、国民の健康被害よりも旧専売公社とか現JT社の『利益や税収を最優先していたから』でほぼ間違いないだろう。
    今回は背に腹は代えられず、『原発事故よりもタバコの葉のポロニウムの影響の方が大きい』として、東京電力や日本政府の莫大な損害賠償責任をいくらかでも軽減しようとする厚労省のよこしまな隠された思惑が考えられる。
    もしも、タバコを1日1・5箱を吸う喫煙者の放射性物質の被曝量が年80ミリシーベルトにも及ぶなら、福島原発からの放射性物質の影響で発癌しても『原発由来の放射能よりもタバコの影響の方が大きい』と主張して、嗜好品であるタバコの『喫煙による健康被害は自己責任である』と言い逃れ出来ると思っているのだろうか。
    それとも震災瓦礫の広域処理で心配されるセシウムなどの放射性汚染物質の拡散問題などは、タバコの煙によるポロニウム被爆の危険に比べれば量的に小さく『安全である』と言いたいのだろうか。
    原発が爆発した直後に枝野幸男(現通産大臣)が何回も強調していたように放射能は『すぐには健康に影響しない』が時限爆弾のように、ある程度の時間が経過した後では間違いなく健康に影響する。
    いよいよ全国的に福島第一原発の一番最初の時限爆弾が大爆発する時間がさし迫っているのだろうか。

    『福島第一原発の放射線被曝で遺伝子に傷』

    『チョウの羽や目に異常』
    東京電力福島第1原発事故の影響により、福島県などで最も一般的なチョウの一種『ヤマトシジミ』の羽や目に異常が生じているとの報告を、大瀧丈二琉球大准教授らの研究チームが10日までにまとめ、英科学誌に発表した。
    放射性物質の影響で遺伝子に傷ができたことが原因で、次世代にも引き継がれているとみられるという。
    大瀧准教授は『影響の受けやすさは種により異なるため、他の動物も調べる必要がある。人間はチョウとは全く別で、ずっと強いはずだ』と話した。
    研究チームは事故直後の昨年5月、福島県などの7市町でヤマトシジミの成虫121匹を採集。
    12%は、羽が小さかったり目が陥没していたりした。
    これらのチョウ同士を交配した2世代目の異常率は18%に上昇し、成虫になる前に死ぬ例も目立った。
    さらに異常があったチョウのみを選んで健康なチョウと交配し3世代目を誕生させたところ、34%に同様の異常がみられた。 
    [時事通信社] 2012年8月10日(金)

    東京電力福島第1原発事故による放射性物質の影響で、チョウの一種『ヤマトシジミ』に遺伝的な異常が出たとする調査結果を琉球大の大瀧丈二准教授(分子生理学)らの研究チームがまとめ、10日までに英科学誌電子版に発表した。
    ヤマトシジミは人が生活する場所に多く生息する。チームは昨年5月と9月、福島県内のほか茨城、東京など計10カ所で採集した。
    5月に集めた成虫144匹から生まれた卵をふ化させて育て、孫の世代まで調べたところ、いわき市や広野町など福島県内のチョウは、子の世代で死ぬ確率がほかの地域に比べ高かった。線量が高い地域ほどオスの羽のサイズが小さくなっていた。
    【共同通信】2012/08/10

    『信用度の高い世界的な権威がある科学誌ネイチャーの記事』

    『低レベルの被爆は健康に影響しない』と主張する『安全神話』を信奉する人々は同時に『放射能は遺伝しない。放射線被害が子孫に影響するとの俗説は非科学的な放射能差別である』と強硬に主張していた。
    この人たちは『低線量被爆は安全』なので『広域瓦礫処理に反対するのは非科学的な差別である』とか福島県の惨状を無視して『原発を再稼働させないと日本経済が沈没する』とも同時に自信たっぷりに主張しているのです。
    確かに放射能は遺伝しないが、『遺伝子』(DNA情報)は必ず子孫に遺伝する。
    遺伝を司る根本物質が『遺伝子』なのであり、遺伝子の変異が親の世代から子供に伝わるのは生物学のイロハの『イ』程度であろう。
    これは科学の基礎知識以前の話であり、正常な大人の最低限の一般常識である。
    遺伝するから『遺伝子』との名前が付いているのですよ。『遺伝しない遺伝子』などの阿呆臭い話は『絶対安全な原子力発電』とか『体に良い低線量の放射能』以上の馬鹿馬鹿し過ぎるアホ神話である。
    『福島第一原子力発電所から放出された放射性物質がヤマトシジミに生理的かつ遺伝的な損傷をもたらした』との結論は当然であり、問題は『人の場合』の放射性物質の影響力の大きさや範囲が『どれだけ危険か』との量的な科学的検証作業だけなのである。

    『なるほど。・・・ガックリ脱力しつつ納得する』

    今回の厚生労働省の『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』との驚愕的な資料提出の動機に関する考察ですが、内容的に『なるほど』と納得する、トホホな結論に達した模様です。
    科学やブッダの見つけた真理では『原因』と『結果』とは切り離すことが出来ず、どれほど不思議な『納得がいかない』、『ありえない』話でも、科学的で必ず誰もが納得する合理的な客観的原因が存在する。
    珍しい奇跡的な話はいくらでも存在するが(原因が無く、結果だけが存在する)『奇跡』は絶対に起きないのである。
    世界中の人々が注目するオリンピックの聖火の点火式から日本選手団だけが強制排除された前代未聞の珍事中の珍事は、野田佳彦や細野豪志が五輪ロゴ入りの瓦礫の広域処理の宣伝バッジを選手全員に持たせた便乗商法の『掟破り』を組織委員会に咎められて、レッドカードで一発退場となった国辱的な話であった。
    この場合、『原因』を考えれば、その『結果』は当然で、なん不思議もない。
    今回琉球大学分子生物学の研究チームの行った、日本人としては驚愕的な恐ろしすぎる記事内容が、世界的権威の科学誌ネイチャーで発表されることが事前に分かっていれば、『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』などの研究資料を厚労省が公開するのは、何の不思議もない。
    日本政府として、当然の発表だったのである。








    生体実験は喫煙者だけでやってくれ。非喫煙者に副流煙を吸わせることは不法行為です。不法行為の成立要件を考えれば自明です。


    判決文

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。


    のどこにもベランダ喫煙の副流煙の受忍義務があるなどと書いていない通りです。



    ベランダ喫煙の敗訴判決が確定してしまっても、負け惜しみでデタラメを書いてはいけません。

  13. 6107 匿名さん

    >>6103 匿名さん

    ベランダ喫煙実質禁止されて遡って4ヶ月半の賠償金5万円を払わされた確定判決が、5万円で吸い放題に判決だって。喫煙者って賢いね。

  14. 6108 匿名さん

    仁王立ち君は、今晩もX線間接撮影を50枚?も撮っている。
    そう言えばヘビスモは、造影剤無しでX-RAY CTで胸部の多くの小さな影が出来ないのだろうか?

  15. 6109 匿名さん

    >>6108
    まずはポロニウム被曝により、DNAの破壊が進むそうですが、それは流石にCTには現れないのでしょうね。でも、DNAが破壊されると、医療の施しようがなくなるようですね。本当に喫煙者って賢いね。

  16. 6110 匿名さん

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました。

  17. 6111 匿名さん

    堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。

    約1年間のベランダ喫煙期間はなかった事になってる。
    受忍義務だな。

  18. 6112 匿名さん

    ポロニウム被曝により、DNAの破壊が進むそうですが、それは流石にCTには現れないのでしょうね。でも、DNAが破壊されると、医療の施しようがなくなるようですね。

    さ~てどの段階までが[一定の受忍義務]になるのか楽しみですね。

  19. 6113 匿名さん

    判決で確定したにもかかわらず、住民の受忍任義務を否定しているのは嫌煙者だけど。

  20. 6114 匿名さん

    損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。


    [不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月]
    たった4ヵ月しか認められなかったんだね。
    あとは一定の受忍だと。

  21. 6115 匿名さん

    ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。

    この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。

  22. 6116 匿名さん

    [さいなら]と捨て台詞して立ち去っていればまだカッコがついたのに。

  23. 6117 匿名さん

    >>6115 匿名さん

    それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。

    で、判決文にはベランダ喫煙期間中に受忍義務があるなんて一言もなく、むしろ受忍義務がないと書かれています。

    負け惜しみはみっともないから止めましょう。

    納得して敗訴判決を受け入れたのはベランダ喫煙者で、その事実はここで何を書こうが変わりません。

  24. 6118 匿名さん

    >>6115 匿名さん

    毎月1万円払い続けて、ベランダ喫煙被告はベランダで吸い続けてますかね。

    裁判官の言うように、自室内での喫煙に切り替えているはずでしょうめ。

  25. 6119 匿名さん

    >>6115 匿名さん

    ベランダ喫煙する限り賠償責任がある。自室内での喫煙も場合により不法行為になると言う判決以外に理解ができるってさすがですね。

  26. 6120 匿名さん

    そもそも、被告の主張では、原告の騒音と同じで受忍義務があるとして、裁判官に一蹴されていますが?

    判決文を良く読みましょう。

  27. 6121 匿名さん

    それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。

  28. 6122 匿名さん

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  29. 6123 匿名さん

    >>6122 匿名さん

    これ以外に被告は、受忍義務があるなどと主張していませんから、裁判官がどちらからも主張されていないことを裁き判断することはありません。

    裁判の基本です。


  30. 6124 匿名さん

    >>6123

    もう一点被告は主張していましたね。後から入居した方が悪いと。でも、それについても一蹴されていますね。




    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。


    それ以外に、被告は受忍義務があるなんて主張していましたっけ?原告や被告が主張していないことを裁判では裁きません。

  31. 6125 匿名さん

    >>6124 匿名さん

    ベランダ喫煙者の妄想でしょう。タバコが切れると、極端に低能になり、タバコを吸った時だけ、中学生程度に戻るそうですから。

  32. 6126 匿名さん

    もし被告が原告に受忍義務があると主張しておれば、争点のところで、明確に受忍義務があるないか判断されているはずです。

    ですので、被告が受忍義務を主張した点についてはすべてベランダ喫煙では否定されています。

  33. 6127 匿名さん

    どうせ、何度書いても理解できないのでしょうが、常識で、お互い様以外で、苦痛や損害については、受忍義務なんかないって、理解できないものですかね?所有物を壊されたり、体調を悪化させられたり、精神的苦痛を与えられれば、当然不法行為になります。

    ここのベランダ喫煙者さん、不法行為判決集のリンクを繰り返し貼っていましたが、軽微なお互い様以外のものは、損害を与えれば。軽重は別に不法行為で損害賠償義務が生じている印ですよね。

    ここのベランダ喫煙者さん、不法行為は裁判で判決がでなければ、不法行為にならないと思っていたようですが、そんな訳ありません。(車の物損で、一々裁判官が賠償金額を事故証明と修理見積もりから判定すると書いていたのには、正直大笑いしましたが。)

    小学生でも、少し勉強すればわかりそうなことですがねえ・・・。

    DNAをやられてしまって、つけるクスリがもうないのでしょうか。












    気の毒ですねえ。

  34. 6128 匿名さん

    >>6070:通りすがりさん[2017-07-21 22:11:53]
    >や くざにも同じ事言ってみなさい。

    >>6071:仁王立ちさん[2017-07-21 22:16:52]
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >もちろん、ドヤ顔で。


    自ら喫煙者はや く ざなので、正論は通じないと宣言しているようなものですね。

    これが反社会的な低能でなくてなんでしょうかね。

  35. 6129 匿名さん

    ベランダ喫煙者の被告が主張した受忍義務がすべて裁判官により否認されているのに、被告が主張もしていない受忍義務を裁判官が認めるわけないよな。

  36. 6130 匿名さん

    受忍義務がないと思ってるのは嫌煙者だけだから心配するな。

  37. 6131 匿名さん

    受忍義務なんてないなんて、それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。

  38. 6132 匿名さん

    >>6130 匿名さん

    裁判官が被告が主張もしていない受忍義務を認めないって理解できない?

    ベランダ喫煙者被告が主張した受忍義務はすべて否定されているのにね。

    不法行為の成立要件を理解すれば、何が不法行為になるかならないか、簡単にわかりそうなものだが?

    裁判で不法行為判決を受けなきゃ不法行為が成立しないと信じるのは、ベランダ喫煙者だけだから心配してないよ。

    低能じゃないの?

  39. 6133 匿名さん

    >>6131 匿名さん

    判決文には受忍義務がないとしか書いてません。

  40. 6134 匿名さん

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    まさか、漢字が読めない?良くもまあ反対の結論を導けるね。

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になると明白なベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのにね。




  41. 6135 匿名さん

    http://www.health-net.or.jp/tobacco/risk/rs180000.html

    発がん物質

    たばこからは3,044の、たばこの煙からは3,996の、化学物質を分離できたとする報告があります。これら約4,000の分離された化学物質は、主流煙の重量の95%以上を占めており、このうち1,172はたばこ及びたばこの煙の両方に存在していたと報告されています。また、たばこの煙には10万以上の化学物質が含まれるはずと推計した報告もあります。吸い込むことによる燃焼やその間の燃焼など、複雑な反応により多様な物質が生成され、周辺へも放出されるというわけです。

    たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。たばこの煙、および受動喫煙、あるいは無煙たばこなど、いずれもそれ自体で「ヒトへの発癌性あり」と判断されていますが、特に個別の成分について、ヒトへの発癌性が評価され明確に判断のなされている化学物質を列挙します。


    <グループ1: Carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある」>
    ベンゼン
    カドミウム
    2-アミノナフタレン
    ニッケル (副流煙からは検出できず)
    クロム (副流煙からは検出できず)
    砒素
    4-アミノビフェニル
    NNK ※
    NNN ※
    ベンゾ(a)ピレン ※
    ※NNK、NNNのグループは89巻(2007)、ベンゾ(a)ピレンのグループはIARCのホームページの92巻(2008)の記述による。


    <グループ2A: Probably carcinogenic to humans 「ヒトに対しておそらく発癌性がある」>
    ホルムアルデヒド
    1,3-ブタジエン


    <グループ2B: Possibly carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある可能性がある」>
    アセトアルデヒド
    イソプレン
    カテコール
    アクリロニトリル
    スチレン







    「たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。」

    こんなものを微量でも受忍する義務はないでしょうね。

  42. 6136 匿名さん

    元々ある程度の受忍義務があるのを理解できない?

  43. 6137 匿名さん

    笑える。

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  44. 6138 匿名さん

    >>6136 匿名さん

    自室内での喫煙だけです。

    ベランダ喫煙の受忍義務があれば


    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    とはなりません。

  45. 6139 匿名さん

    >>6137 匿名さん

    アホですか?

    訴額が高けりゃ被告の弁護士費用も上がり、賠償金額が低けりゃ成功報酬が上がる。

    ベランダ喫煙者を懲らしめるためと理解できない?理解できないだろうな。

    この喫煙者は禁止規定がなくとも二度とベランダ喫煙しません。

    訴えられる前に止めた方が賢いよ。

    不法行為は不法行為だからね。

  46. 6140 匿名さん

    不法行為でないものは、受忍義務がありますが、不法行為を受忍する義務はない。なぜならば、不法行為は広義の違法で不法だからだ。

    不法行為に受忍義務がある?アホですね。

    で、ベランダ喫煙は被害があれば不法行為です。

    不法行為はつべこべ言わず止めましょう。

  47. 6141 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴し不法行為判決が確定しているのに、ベランダ喫煙の受忍義務があるってアホ以外なに?

    不法行為ということは、受忍義務がないということで、わざわざ争点でベランダ喫煙が不法行為になるとしている。

    何千回判決文を読んでも理解できない?ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を探した方が早いだろう。

  48. 6142 匿名さん

    >>6137
    >[150万円が5万円]

    通常差額の145万円の16%以上が、被告弁護士の成功報酬。

    4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円

    毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。

    一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も結構賢いね。


  49. 6143 匿名さん

    >>6142
    >正攻法酒
    -->成功報酬

  50. 6144 匿名さん

    >>6142
    78万円で吸い放題じゃないので、そこんとこよろしく。

    継続すれば、どうなるかはわかるかな?

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