- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
どこにもベランダ喫煙を受忍しろとか、我慢しろとは書かれていない。
むしろ、趣味の喫煙は制限されることがあるとされ、今回事例ではそれに該当するとの判断。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌なら嫌と意思表示しないと伝わらないよ。
もっとも、伝えたところで
いつですか?
あっ、それ私じゃありませんね。その時間外出していましたから。
と言われたらどうすのかなぁ?
そうそう
好き嫌いと可能性が公知の事実。
ちゃんと記載されてるね。
>>19505
>嫌なら嫌と意思表示しないと伝わらないよ。
嫌なら嫌と誰かが意思表示しなくとも、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
受動喫煙の害も嫌がる人が多いことも皆が知っていることだってよ。
喫煙者って基本的に脳がやられているので、何を説明してもむだ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
そうそう
好き嫌いと可能性が公知の事実。
ちゃんと記載されてるね。
>>19515
>好き嫌いと可能性が公知の事実。
お子ちゃま言葉で何が言いたい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙は自由でないと、ちゃんと記載されている。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
岡本弁護士が『管理規約がなければ原則として喫煙は自由です。』と明言していますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
すぐ逃げる。
嫌煙さん、降参でいいね?
>>19522 匿名さん
???
おまえが、判決文から、嫌煙弁護士さんのコメントに逃げたんだが?
そもそもベランダ喫煙が不法行為に認定された確定判決や、嫌煙弁護士先生の言葉尻捉えて、いくら屁理屈こいても、確定した判決は変わらない。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
に答えらえない嫌煙さん、降参。
>>19519 匿名さん
管理規約がなくとも、ベランダ喫煙は不法行為であると、判決文に書いてなかったっけ?
趣味の喫煙は自由でも、不法行為になるベランダ喫煙が自由でないことくらい、中学生くらいで理解できそうだが?
不法行為が自由だと主張するのは、低能か認知障害。
それ以外にあるか?
不法行為?法律の何法何条の?
>>管理規約がなくとも、ベランダ喫煙は不法行為であると、判決文に書いてなかったっけ?
書いていません。脚色は良くありませんね。
判決文には『不法行為である』ではなく【なり得る】記載されていましたが?
そうですね。
しっかりと『なり得る』と書いてありますね。
嫌煙さん、またもや敗北ですね。
>>19543
で、実際に敗訴して不法行為になっているようですが?
ベランダ喫煙者が敗訴確定した裁判ですよね?
ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴した裁判を使ってベランダ喫煙が不法行為でない・自由だって主張するのは、おまえだけだよ。バーカ。
どんなに汚い言葉を使っても、書いていないものは、書いていません。
脚色は良くありませんね。
判決文には『不法行為である』ではなく【なり得る】記載されていましたが?
嫌煙さん、降参で良いですね?
>>19467 匿名さん
> すでに不法行為判決の記事を何度も見て、ベランダ喫煙が他の居住者に不利益を与えるから不法行為になることを知っていて、受動喫煙に害があることを知っていて、ベランダ喫煙をすれば不法行為だよね。
違います。
ベランダ喫煙によって、他の居住者に著しい不利益を与えてるか否かは、個別案件だからです。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
嫌煙弁護士ですら、ベランダ喫煙が自由だと認めていますよ。
『管理規約がなければ原則として喫煙は自由です。』と明言していますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
だよね、長文書くほど弱い。
だよね、長文書くほど弱い。
Seeing is believing.
喫煙・受動喫煙に害がないって国の機関の画像貼れば?
やっぱり逃げてる。^_^
こーさんですね?
>>19546 匿名さん
>「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
???
判決文になかったっけ?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
不法行為は制限されて当然。
>>19551 ↑さん
と言うか、おまえが勝手な屁理屈並べているだけだろう?
どこかの公的サイトで、どこに誰がいるかわからない場所での喫煙は自由だと明言しておれば、引用してみろよ。
おまえベランダ喫煙が不法行為になった判決文や嫌煙弁護士のコメントの一部だけ引用して、ベランダ喫煙が自由だって、頭完全にイカれてるよ。
今さら、かわいそうだよ(笑)
喫煙者がアホなのか、喫煙してアホになったのかはまだ解明されていないらしいけれど、もし喫煙しておれば、すでにアホになっていると考えたほうがいいでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
> タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
・・・
> カナダのマギル大学の研究者によれば、タバコを吸うことで認知症が起きやすくなり、喫煙により脳の大脳皮質が薄くなる(※4)。喫煙者の大脳皮質は、タバコを吸わない人に比べ、0.07~0.17ミリほども薄く、この脳の変化が元に戻るのには禁煙後25年ほどかかるのではないかという。
>タバコを吸うと認知機能が落ちる
> 別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。
心配しないでも、他の喫煙者も皆アホらしいから、間に合わなくても良いから、禁煙すれば、ちょっとくらい賢く思われるかも。一生アホで居続けたければ別ですがね。
どこかの公的サイトで、ベランダ喫煙は直ちに不法行為になると明言しておれば、引用してみろよ。
おまえベランダ喫煙が不法行為になった判決文に書いていない事を書いてあると言い張り、嫌煙弁護士の明言している事を持論で否定したりして、ベランダ喫煙直ちに不法行為だってて、頭完全にイカれてるよ。
何が公知の事実か?
明確に答えなさい。
に答えらえない嫌煙さん、降参いいね?
>>19566
公知の事実なんてググれば簡単にわかるのでは?
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9F%A5%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F...
ご自分で理解できないことがあっても、ここで意見の合わない相手に教えを乞うのではなく、親とか学校の先生に尋ねた方がいいと思うよ。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
顕著な事実
けんちょなじじつ
公知の事実と,裁判所に顕著な事実の両者をいう。裁判所に顕著な事実とは,裁判所が職務を行うにあたって知った事実で,客観的に明白な事実である。公知の事実は,歴史的事件や大災害などの通常の知識経験をもった一般人が疑わない程度に知れ渡っている事実をいう。ある事実が顕著であるかどうかは事実認定の問題であり法律問題ではないから,これに対する不服は上告理由とはならない。顕著な事実はその客観性のために証明を要しない。つまり職権探知主義のもとでも証明を要せずに事実を確定することができる。
朝の5時半からずっとベランダ喫煙が自由だって本当に狂っているね。
人んちのガラスを割ったら裁判になろうがならまいが割った時点で不法行為になる。まともな人間は人んちのガラスが割れそうなことは最初からしない。間違って割ってしまったらごめんなさいと謝って弁償する。
反論ありますかね?
何だ。
公知の事実って意味知らないで使ってたんだね。
嫌煙さん、敗北決定。
ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
嫌煙さんの例えだと
ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
ってか?
↑不法行為になる騒音は最初から出さないってことじゃないの?
不法行為になりそうなことを意図してやる人はいないでしょう。
考えればわかりそうなものだが?
>>19572
>ねぇねぇ、ガラスの例えに何の意味があるの?
>嫌煙さんの例えだと
>ガラスが割れそうなことは最初からしない=足音が響きそうだったら最初から歩かない
>ってか?
そのとおりだろう。おまえ、人の迷惑気にせずに、不法行為になることを平気でするんだ。
不法行為は自由だからって、部屋で縄跳びするのは、頭のイカれている迷惑喫煙者だけだよ。
お前の足音が響かないって全世帯に確認とったのか?
>>19577
おまえ常識ないのか?普通に室内歩いて不法行為になるわけないだろうが?
よっぽどひどい歩き方をしたかなにかだろうが?
不法行為を擁護してどうする。
出せるものなら、判決引用してみろよ。
例えば、これじゃないの
判例:上層階の子供の騒音
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が走る、飛び跳ねるなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
「被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。」と言うのが裁判所の判断。お前の主張は、
>じゃあ歩くなバカ。
>お前が歩けば響くんだよ。
>お前が話せば響くんだよ
どっちがバカか?
不法行為判決を引用して不法行為が自由と朝の5時半からずっと主張するアホ。脳がかなりやられていることは間違いない。保護者はいないのかね?
お前だよ。
子供が歩いたら不法行為になった。
ベランダ喫煙で不法行為になった。
同じなんだよ。
不思議な奴もいるもんだ。どこで、不法行為になることが自由だなんて習ったんだろうか?暴走族のメンバーかなにかなんだろうか?人が嫌がることをしていはいけないなんて子供の頃に躾けられるだろうが?
不法行為が違法行為、してはいけないことと言うのが理解できない人って怖くない?
それは個々の主観
そだね。掲示板だもんね。
関係ない
だよね。
何が、だよね?
じゃあ、歩くなよ。
不法行為になったことが自由なら法治国家は崩壊する。アホ丸出し。
>>19594
不法行為になった判決を色々だして不法行為は自由って主張するのはおまえだけだよ。
イカレポンチの脳タリンまるだし。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決引用してみれば?
ははは。
当たり前だろう。
不法行為に判決が出てでも、合法行為は認められる。でも不法行為は制限される。
まず、管理規約に従って理事長が勧告するだろう。
喫煙者の脳ってどうなってんの?不法行為になってるのに、禁止にならない?違法行為がマンションで認められるわけないじゃん。
不法行為にならない室内歩きは合法。
不法行為にならないベランダ喫煙は合法。
不法行為の成立要件はどちらも同じ。
売ってるから不法ではないよ
>>19604 匿名さん
>売ってるから不法ではないよ
はいはい。判決文復習しましょうね。売っていても、管理規約等で禁止されていなくても、当然不法行為は不法行為ってことのようですが?
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者って、嘘つきですね。
何だか必**、ご家族が肺癌かなにか?
○喫煙による年間超過死亡数は 12~13万人(参考:年間死亡者全体119万人) ○ 超過医療費1.7兆円 ○受動喫煙による年間超過死亡は、年間約6,800人 ○ 入院・死亡による労働力損失 2.3兆円 ○がん死亡の約20-27%は喫煙が原因であり、喫煙していなければ予防可能。
https://www.mhlw.go.jp ? houkoku
たばこの健康影響 - 厚生労働省
>>19607 集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょうさん
> はいはい。判決文復習しましょうね。
ですね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。
同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。
目的と手段を間違えないように。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19615 匿名さん
>「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
不法行為になるような騒音もベランダ喫煙はいけません。
不法行為にならない歩き方や、喫煙所での喫煙、あるいは煙が外に流れない自室での喫煙は許されます。
>>19616 匿名さん
残念、ちょっと違いますね。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
>>19618 匿名さん
> 誰かが被害を受ける可能性
そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。
結果、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
それは、被害を与えてる喫煙者に言ってください。
十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
おまえ、屁理屈こいて、事故の可能性があるって注意されても、気にせずに事故を起こすんだろう。
違法行為になる可能性が高いのにわざわざ違法行為になる可能性があることが自由だと言うのはおまえだけ。
ベランダ喫煙は嫌という人がおれば直ちに不法行為になるって判決だよ。
ベランダ喫煙されて嬉しい住民なんて、喫煙者でもいない、
可能性がまったくないことを確認してからなら自由だよ。全住民に聞いてから喫煙しろよ。
おまえの脳は徹底的にやられている。
>十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
不法行為にならないように、ベランダ全体をガラスで覆って、空調装置つければOKだよ。
外気に喫煙垂れ流せば、その行き先は喫煙者には制御不能だからアウト。タバコの吸殻や灰が風で飛ばされれば、放射性物質を拡散させることにもなる。
受動喫煙の害は明らかなんだから、受動喫煙の害が絶対起こらないようにしない限りは極めてブラック。そんなものが自由なわけない。
すでに、公共の場所での喫煙は、十把一絡げに禁止されている通り。
これで、屁理屈論破されたってことでいいんだよね。で、後出しジャンケン続けるの?
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
>>19622 匿名さん
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19623 匿名さん
誰も被害を受けないかどうかは喫煙者にはわからない。被害を受けたらその時点で不法行為が成立している。だから不法行為が成立する前に止めろと言ってるんじゃないのかな。
不法行為になる前に、不法行為になる行為は止めろって、どこかに問題があるかな?
赤の他人でも家族でも受動喫煙させることは不法行為だよ。公共の福祉とは関係のない個人の権利の話だよ。
嫌煙さん詰み。
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。
ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。
すなわち、
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
に該当する。
不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。
このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。
誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。
相変わらず後出しジャンケンが好きですね。
>>19619
> >>19618 匿名さん
> > 誰かが被害を受ける可能性
>そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
これに該当しないというから、これに該当することを導き出してあげれば、
> > 誰かが被害を受ける可能性
と、言うが、元々「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と書いてある。そして、不法行為になって判決が確定したわけだ。
すでに、不法行為になった事例があるのだから、ベランダ喫煙が不法行為になったということで、ベランダ喫煙を慎むのが、善良な市民の義務だろう。
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
>>19627 匿名さん
> 不法行為になって判決が確定したわけだ。
うん、それは、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかったから。
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。
私は無条件に自由と言っているわけではありません。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
>>19628
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね?
喫煙が自由な時代は何十年も前に終わっていますが、未だに理解できない認知症。
オタクがね!
↑意味通じるか?アホまるだし。
今日も、集合住宅では喫煙を止めましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
嫌煙さん、やっぱり詰みですね。
感情論と法的根拠とは違います。
納得できない場合法治国家の日本では個別に司法の判断を仰ぐしかないですね。
朝の5時半から深夜まで、論破されてもベランダ喫煙を正当化しようと屁理屈こねるアホ。
ベランダ喫煙が自由だって判決だせば皆納得する。バーカー。
>>19643 匿名さん
だよね。で和解せずに結審して、ベランダ喫煙が不法行為になると判決が確定したんだよね。
無法者はいつの世にもいる。論破されても、理解できなきゃ、頑張って違法行為続ければ?
まともな喫煙者は誰もベランダ喫煙なんかしない。
まずさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意だよね?
全員一致でスルーします
んだんだ。不法行為が自由なんて言う脳タリンには付き合いきれないよね。
まだまだ喫煙者が完全論破されたようですね。
どうせ喫煙者には理解できないだろうが・・・。
「喫煙で病気」になるのは「自己責任」か
石田雅彦 | ライター、編集者
7/3(水) 8:00
タバコを吸ったり受動喫煙をすると病気になるリスクが高まる。受け身で自分ではどうしようもできない受動喫煙はともかく、リスクを承知の上でタバコを吸い、その結果、病気になるのは自己責任といえるのだろうか。
喫煙は愚行権の行使か
自己責任という言葉が一人歩きしている。貧乏になる自由もあるなどとうそぶく人もいるが、生活が苦しくなり経済格差が固定化する理由のほとんどは個人の怠惰や能力に帰するのではなく政治や行政の無策にある。
ところで、自由主義(リベラリズム)の考え方では、近代社会に生きる個々人にはかなり広い自由が与えられているとする。個人的自由の中で議論になるのは、いわゆる愚行権だ。
自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。
タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。
では、他者へ危害を及ぼさないのなら、有害であるタバコを吸った結果、喫煙者が病気になってもそれは愚行権の範疇だから正当なのだろうか。喫煙者が病気になって苦しんでも、身体に悪いことを承知の上で行った自己責任だから仕方ないのだろうか。
日本を含む、ほとんどの国ではそうは考えていない。そもそも自由主義における個人の自由は、倫理的道徳的社会的な観点からパターナル(父権的、温情的)に制限され得るという考え方もある。
タバコに課せられる税には一種の罰金的な課税根拠があり、これはパターナルな考え方が基礎だ。また、たばこ税や酒税の課税根拠には、奢侈嗜好品だから課税する側面、そして過度な消費が国民の保健衛生上、好ましからぬ害悪を及ぼし、社会的なコスト増につながるからという側面もある。
ところで、加熱式タバコのアイコス(IQOS)の説明書にはこう書いてある。「IQOSとたばこスティックは、禁煙の代替手段ではありません。健康への懸念があれば、紙巻たばこもIQOSも両方やめることが一番です」「習慣性があり、リスクがないわけではありません」。
日本で売られているタバコのパッケージには、同じように健康に害がある製品であることが明確に示されている。「これを飲むと病気になる」とボトルに書かれている清涼飲料がないように、こんな製品はタバコ以外にはあり得ない。
なぜ、こんな文言が示されているのだろうか。たばこ規制枠組条約(FCTC)の手前という理由もありそうだが、パターナルな警告表示などでリスクを喫煙者に知らしめ、消費を抑制することで国民の健康を守る必要があると政府が考えているからだ。
ニコチン依存と自己責任
一方で、政府(財務大臣)はJT(日本たばこ産業)株の1/3以上を持っていて大いなる矛盾があるが、こうした注意書き、警告文は、喫煙者がリスクを承知の上でタバコを吸っているのだから病気になっても当社は関知しない、というタバコ会社の訴訟リスク回避、責任回避に利用されてきたのも事実だ。
タバコ会社の論理では、ニコチンには強い依存性はなく、いつでも自由にタバコを止めることができることになっている。だからこそ、喫煙者は自分の判断と責任でタバコを吸っているのだし、タバコ会社に責任はないというストーリーだ。
つまり、タバコ会社は本心では、ニコチンの依存性を否定したがっていると考えることができる。
これまで何度かタバコ病にかかった元喫煙者が原告になり、国とJTを相手取った裁判が起こされてきた。だが、日本の司法はずっとJT(日本たばこ産業)の主張を鵜呑みにし、ニコチンにはコカインに匹敵するほどの強い依存性があるという疫学的・科学的・医学的なエビデンスを軽視する判決を続けてきた。
2010年の「タバコ病をなくす横浜裁判」(横浜地裁)の判決でようやく裁判所は、限定的ながらニコチンの依存性の影響を初めて認めたのだ。
タバコを止められなくなるのはニコチンの依存性のせいだ。タバコや加熱式タバコによる急速なニコチン摂取は、脳の報酬系に刺激を与え、タバコの恒常的な反復使用と長期使用を喫煙者に強いる。
加熱式タバコを含めたタバコ製品(ニコチン・デリバリー・システム)には有害物質が含まれているが、それを朝起きてから寝るまで間欠的に身体へ入れ、数年から数十年という長期にわたって習慣的に継続してしまうことになる。
その結果、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、喘息などの呼吸器疾患、歯周病などの口腔疾患、乳がん、心血管疾患、脳神経疾患などのタバコ病にかかるリスクが格段に上がる。
こうした「愚行」を喫煙者に行わせているのがニコチンであり、そこには薬物依存はあっても喫煙者の自由な判断などはほとんどない。タバコ製品によって供給されるニコチンの強い依存性のため、自分で止めようとしてもなかなか禁煙できない喫煙者が病気になった場合、それを自己責任といえるだろうか。
そして、こうした喫煙者のために灰皿や喫煙所を設置する行為は、受動喫煙のリスクを高めるばかりか、喫煙者にニコチン依存の状態を継続させ、タバコ病にかかるリスクをさらに上げる、まさに「愚行」といわざるを得ない。なぜ、タバコを吸わない多くの国民に受動喫煙のリスクを忍従させ、税金を使って喫煙施設を作らなければならないのだろうか。
政府がタバコ会社の株の1/3以上を持ち、依然として喫煙所があちこちにあったりコンビニで手軽にタバコを買えるという政治や社会環境が変わらない限り、喫煙者がタバコ病になっても自業自得と言い切ることはできないだろう。加熱式タバコを含む喫煙習慣は、まさに国の政策によってタバコを吸う人も吸わない人も人権をないがしろにされている問題といっていい。
若い世代の賃金が実質的に目減りし、貧困化する人が増えているのは自己責任ではない。それは大企業や富裕層のための意図的な失政と弱者を切り捨ててきた政策の結果なのだ。
石田雅彦
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190703-00132631/
自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。
タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。
だからさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意だよね?
なんでだろう、なんでだろう?
東京都庁がすべての喫煙所を閉鎖 1日からの行政機関の完全禁煙を控え
2019年6月29日 6時26分 写真:テレ朝news
ざっくり言うと
・7月から一部施行される改正健康増進法では行政機関などが完全禁煙になる
・東京都は28日、法律の施行を前に都庁にある6カ所の喫煙所をすべて閉鎖
・敷地内の完全禁煙にともない、都は職員の禁煙サポートもしていくとしている
https://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/16695529/
これ見ると、匿名はんが非常識で理解力が劣るのは仕方がないよね。
喫煙してるくせに「老後に2000万必要とか聞いてないガー」とかいうな!!
永江一石
2019年06月24日 15:04
https://lite.blogos.com/article/386646/
・・・
貧困で低学歴なほど喫煙率は高い
まず、この前提から認識して欲しい。
1 低学歴ほど喫煙率が恐ろしく高くなる
統計は嘘をつかない。
日本における学歴と喫煙率の関係論文
特に若い世代と女性ほど、学歴と喫煙率の関係が明確に出る。おそらく年配の人はもともとみんなが吸っていたが、いまでも喫煙しているのは単に意志が弱く、他人に迷惑を掛けてもかまわないという感性の人たちだけが残っているので学歴に若年層ほど差が出ないのだろう。とはいっても
55-64歳男性の喫煙率
※60歳を超えると医者に止められて喫煙率はかなり下がる
中卒 44.8%
高卒 40.2%
大卒 31.4%
院卒 16.6%
と、中卒の喫煙率は院卒の3倍近い。
喫煙率の一番高い35-44歳男性の喫煙率
中卒 66.4%
高卒 54.9%
大卒 35.8%
院卒 17.1%
で、中卒の喫煙率は院卒の4倍
しかし、全年代で一番喫煙率が高いのは、男子の25-34歳の中卒でなんと68.4%である。驚くべきは中卒女子で25-34歳で49.3%、35-44歳で47.5%である!!!いかに**の喫煙率が高いかが分かる。
次は、学歴と年収の関係だが厚労省によると
こちらも明確な関係が見受けられる。
男性22-24歳では大学・院卒が22.64万円。高卒が19.86万円とそれほどの差は開いていないが、50-54歳になると大学・院卒が53.52万円なのに対し、高卒は34.7万円と7割以下の賃金になる。学歴と収入は大きく関係すると言っても良い。もちろん中卒だって稼いでいる人は稼いでいるし大卒だってニートはいるのであくまでも統計的な数字です。
従って貧乏なほど喫煙率は高い
学歴が低い方が収入が少なく、学歴が低い方が喫煙率は高い。となると当たり前だが
貧困なほど喫煙率は高くなる
ということが容易に推測できる。実際に生活保護受給者の喫煙率は非常に高いことが知られている。前に受給者のインタビューで「毎日、コンビニおにぎりしか食べられない。タバコは止められないので食費がない」というのを掲載していたメディアがあったが、タバコを止めれば月に1万円以上浮くわけで、それが止められないので栄養が足りないからもっと生活保護費をよこせと言われても困るのである。
実際の厚労省のデータでも
笑っちゃうほど明確になっている。
・・・
喫煙者って、あっちこっちで笑われている。気の毒に。
質問に質問で答えていると言うことは、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
これは、嫌煙さんも合意ですね。
ありがとうございました。
うん。確かに。
嫌煙さん、回答拒否で敗北。
ここの嫌煙さんが住んでいる集合住宅には一緒に住みたくないと言うのが正直なところ。
発言内容が人間性を疑うようなものばかり。
ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。
>>19664 匿名さん
一人で問答しているようだが、既に回答済みのことを質問してるんじゃないの?
それより、
タバコの煙が周囲の人に悪影響を及ぼす
ことは、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者も合意だよね。
合意なら意味がわかるはずだが、中卒程度の知能じゃ無理か?
ベランダ喫煙不法行為判決から、ベランダ喫煙が自由を導き出すってさすが、中卒。
>>19665
>ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。
ベランダ喫煙者がいなければ、ベランダ喫煙問題で、理事会が紛糾するわけないが、そんなことも理解でない低能さん?
とにかく、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19669
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?
喫煙・受動喫煙に害を認めている加害者が、被害者はいないはずだから、加害行為が許されるなんて主張しても誰も納得しないでしょう。
頭が喫煙依存脳になっていませんか?
不法行為になり得る行為は全て同条件。
>>19669 匿名さん
また匿名はん、以前論破された屁理屈繰返してるんだ。
以前上階に喫煙の煙が届くことを認めて、
論破されました。もう来ないで下さいって懇願してたよね。
バカだよね。無風でも半径9mに拡散するのだから、よほど近隣住戸が、窓を締め切っていない限り、被害を与えるのは自明なんだが?
ほとんど確実に被害を与えるのが受動喫煙の特殊なところで、それは公知の事実ってことで、ベランダ喫煙は不法行為になると断定されたんじゃなかったっけ?
ホンマモンの後出しジャンケン永久ループ王だよね。
中卒なの?あなた
ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決から、ベランダ喫煙は自由と主張するって、さすが中卒並の知能。わざわざ判決文で争点を整理して、なぜベランダ喫煙が不法行為になるかしっかり書いてあったのに理解できないとは。
被害がなければ確かに不法行為にはならないが、被害が起こり得ることは公知の事実とされたのに、ゴネる迷惑喫煙者。どんな脳をしてるんだろうか?
他の不法行為でも、そりゃそうだよ。不法行為になることを知ってその行為をしないだろう。
そうすると、自室では歩いては行けないのか?と繰り返すんだろうが、「不法行為になる」を抜かしたら意味が変わるだろうが。「不法行為になるような騒音」を知ってだすやつは犯罪者的性格か精神異常者や低能以外、「原則」いない。
>>19670 匿名さん
> 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど?
とは言え、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19682 匿名さん
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
誰も合意してないようですが?
受動喫煙が被害を与えることを知って、ベランダ喫煙をすれば、不法行為を構成することがある
と言うことに、喫煙者さんが合意していたようですが、論破された途端、主張が、変わったのかな?
それって、病気か、低能、無教養ですよね。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすから、不法行為なんですよ。
あなたが書いた通り。
でも訴えられない限りペナルティあるの?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
責任を果たせないと不法行為にはならないね。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>19686
不法行為の成立要件って、教えてあげたのは私だよね。
1.加害者の故意・過失
→ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
2.権利侵害
→新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
3.損害の発生
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
で、不法行為判決になっているんだが?
オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
ご自分の脳も大切にした方が良いだろうね。
1.加害者の故意・過失
→ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。
⇒その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
2.権利侵害
→新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。
⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
3.損害の発生
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
→これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり
それもこれも
その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか?
な~んの証拠もなしで不法行為にはなりません。
>>で、不法行為判決になっているんだが?
本人が認め『れば』当たり前だよね。
オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。
匿名はんは匿名はん。
匿名さんは匿名さん。
分かりますか?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。
>>バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。
いやいや。私のじゃないから私のじゃないと申し上げていますが?
加害者がいないのに被害って、被害妄想ってことかな。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
悔しいのう。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
>>19708 匿名さん
> さんざんこう書いていたのにね?
うん、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。
に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。
ありがとうございました。
>>19705 匿名さん
おまえのマンション喫煙者だらけか?
おまえが喫煙した煙が人に被害を与えれば、証明しようがしまいが、おまえが加害者だよ。
そんなことも理解できないんだ。
バーカ。
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。
なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。
またまた論破されて、論点のすり替えの永久ループ。そろそろ逃亡か?
実際ベランダ喫煙の不法行為判決が確定しているのにね。
おまえ裁判で、俺の喫煙の煙には名前が書いてないって言い逃れするんだ。
おそらく喫煙の事実も否定するんだろう。
心配しなくても、お前には責任能力ないから、直接違法行為は問われないよ。
母ちゃん父ちゃん気の毒に、まるで脳タリンの奇形児だな。
訴えられてこう主張したら?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
お笑いか?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が
必要ってことです。
名古屋の原告のように支払う気ありますか?
ベランダ喫煙不法行為確定判決を用いてベランダ喫煙が自由だと主張するイカサマ師。
俺の煙に名前は書いてない、喫煙の煙は遠いところからのものでも被害を与える。こんな反論、それこそ立証なしで通じるか?
責任能力のないことは実証できるだろうがね。
>>19715 匿名さん
被告も弁護士に金を払うんだが?
4ヶ月半の平治午前中の4本くらいの喫煙で、60万円くらいかな?
おそらくアホには理解できないんだろう。
で、不法行為住民とレッテルを貼られ、マンション退去。
高い喫煙だのう。
まあ金払うのが好きだから気にならないか。
とことんイカレポンチ。
↑平治→平日
訴えられる前に、訴えられる行為は止めろ。
不法行為になる前に不法行為になる行為は止めろ。
どこかおかしいかね?
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
合法じゃん。
ベランダ喫煙⇒立証責任果たせず⇒合法
ベランダ喫煙⇒手間暇お金なし⇒合法
ベランダ喫煙しても、そもそも、被害を被っている人がいなければ、訴える人もいない。
そう、誰にも被害を与えないベランダ喫煙は問題ないのである。
嫌煙さんも合意済み。
論破されてからの照れ隠しは止めましょう。ベランダ喫煙が不法行為になると、自分で立証した脳タリン。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
タバコの箱には判決文にある【著しい】と言う言葉は見当たらないが?
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
嫌煙さんには
『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』
で終わり。
結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が
必要ってことです。
名古屋の原告のように支払う気ありますか?
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてベランダ喫煙を堪能しました。
今月1日から我が職場完全喫煙になりました。
今、現在私のタバコ在庫3本です。
明日、禁煙在来内科にいく予定です。
止められるかな?
論破されたアホがついに発狂。無法者の本性をむきだしに。結局ばれてもばれなくても、不法行為でも違法行為でもアホには関係ない。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
猛毒の放射性物質が入っていても入っていなくても依存症タバコジャンキーには関係ない。まともの脳の持ち主はタバコなんかすいません。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
打ち上げ花火嬉しいな、肺の中では原子炉炸裂だ。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
肺も心の中も、頭の中も真っ黒クロスケ。清い心のかけらもない無法者。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
イカレポンチ脳タリンだから、自爆も被曝も大好き。そもそも違いがわかりません。
これは自縛だよ。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
こっちは放射線の内部被曝。可能性ではなく、確実に起こっているが理解でないアホ。
中卒並みの元々スカスカ頭で屁理屈考えても、一瞬で論破されるイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。ベランダ喫煙が不法行為になった判決からベランダ喫煙が自由になるって結論導き出せたら、敏腕弁護士になれるは。誰も相手にしないだろうがね。
でも、裁判で自ら不法行為であることを証明して見せて、法廷爆笑だろう。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
あれー?おかしいやん?
指摘されるまで自分がアホを言っているのが理解できない脳タリン。
臭い奴は、書くことまでインチキくさい。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
ベランダ喫煙不法行為確定判決を用い、自らの屁理屈を論破し、不法行為であることを証明するアホ。世の中広しといえど、匿名はんだけ。論破されると。いつもどおり、照れ隠しで色んな人物が登場って、どんなにわかり易い?嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者、オウンゴール王、自縛王、永久ループ王、絶滅危惧種級の低能。
バカの考え休むに似たり。
危険性が大好きで耐えるのも大好きな喫煙者。喫煙が制限されると裁判官に逆ギレ、仁王立ちで迫り、法廷侮辱罪・公務執行妨害でデンデンか。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
アホにつける薬はタバコ?でも、今やどこにも吸う場所がない。アホー、アホーの連呼と白い目で見られる絶滅危惧種。そんなに死にたけりゃ目を噛んで**。
そもそもこれを見て喫煙が自由だと主張するアホはおらんやろ。はっきりと、喫煙者がするべきことが書いてある。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
注意して吸いましょうとはどこにも書いてない。迷惑にならないようにしましょうと書いてあるんだが、ひらがなも読めないか?
臭い屁理屈瞬殺論破されても気づかぬ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
論破されてからも、臭い屁理屈ブスブスこくか?
そろそろお得意の懇願タイム。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
深夜に血気盛んね、どこかお悪いの?
>>19737 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
嫌煙さんにも既に合意済みのことです。
論破されたり、判決でてからゴネてもなあ。誰も相手にしないよね。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
ご自分で見事に結論を導き出している。
>>19740 匿名さん
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
嫌煙さんにも既に合意済みのことです。
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?
>>19742 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
嫌煙さんにも既に合意済みのことです。
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
それって、加害者が言うことではないが?
今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?
>>19744 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪
ジタバタしている姿が手に取る様にわかってかわいいです*^o^*
ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
それって、加害者が言うことではないが?
今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪
周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
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他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
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つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
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タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
それって、加害者が言うことではないが?
今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪
周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?
7m四方に被害をあたえるようだが?
>>19746 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
ずっと、同じこと書き続けていますね?
もう、降参ですか?
ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。
>>19747 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
論破された内容を繰り返し言い続けることしかできないあなたを見て、私の完全勝利を確信しました。
ありがとうございます。
ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
それって、加害者が言うことではないが?
今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪
周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?
集合住宅内に誰も人がいないことを確認するか、ベランダ全体をガラスで覆い空調つければ許されるって何度も指摘してるんだがね
>>19750 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
論破された内容を繰り返し言い続けることしかできないあなたを見て、私の完全勝利を確信しました。
ありがとうございます。
ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。
>誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
無人の廃墟マンション、ベランダが密閉され喫煙の煙が外へもれないマンションならば自由だと大昔から言ってるよ。被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害の起こる可能性があるならば、不法行為になり得るので人としてやるべきじゃないと申し上げておりますが、理解できない?
ベランダ喫煙が不法行為になると確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないと簡単にどアホに指摘できるようならば、突っ込み放題の判決だから、喫煙派の弁護士さん控訴をベランダ喫煙者に勧めるんじゃないの?
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者に対抗できないことは最初からわかっていることだが?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。
それって、加害者が言うことではないが?
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪
周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが?
7m四方に被害をあたえるようだが?
今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの?
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 無人の廃墟マンション、ベランダが密閉され喫煙の煙が外へもれないマンションならば自由だと大昔から言ってるよ。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、ご理解頂けたようで何よりです。
そう、例え人が住んでいようとも、ベランダが密封されていなくても、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
中傷・揶揄・暴言が出たら、劣勢の証。
嫌煙さんが白旗が掲揚されたことにより、私の完全勝利が決定しました。
ありがとうございます。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
こう書いて、しっかり論破されて、超発狂?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
煙がとどかなきゃ不法行為にならないが、煙が届いて不法行為になっている。近隣住宅に煙が届くのはごく普通のこと。
誰にも絶対に被害がないと住民全員の合意を得られれば喫煙可かも知れない。
でも、病で臥せっている住民もいるかも知れない。声をあげれない乳幼児がいるかもしれない。
少しでも良心が残っておれば止めておけ。
>>19757 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 煙がとどかなきゃ不法行為にならないが、煙が届いて不法行為になっている。近隣住宅に煙が届くのはごく普通のこと。
それは、集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>中傷・揶揄・暴言が出たら、劣勢の証。
おまえのようなドアホのドアホと言って何が悪い。
自分で投稿したことに責任をもたなきゃバカにされても仕方がない。
煙草の箱に、しっかりと悪影響を及ぼすと書いてある。どこかに、受動喫煙に害がないんて書いてあるか?
集合住宅って、基本的にいろんな人が住むところ。廃墟でもなきゃ、人が住んでいて、煙が届き害があるのは当然。
このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが?
自分で納得行く結論だせたんじゃないの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないって方が無理がある。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえないはなし。おまえのマンション廃墟かよ?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが?
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
つまり、「害があるから止めてくれ」は、実際に害を与えている人に言うべきであり、害を与えていないベランダ喫煙を批判するのはお門違いです。
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。
以下のの好きな「原則」不法行為になるってやつだな。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
(訂正)
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の好きな「原則」不法行為になるってやつだな。
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。
いいえ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
>>19771 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
それは、住民からの指摘じゃないですか?
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
おまえ画像だらけのサイトを頻繁に開いて、スマホ代支払えるか?タバコ代で何万も払って?夜中の仕事の時給は良いかもな。
でも、寝不足で仕事できないんじゃないの?一旦深夜投稿は止めると誓ったのにな。
ご希望どおり、長文の画像入投稿続けてやるよ。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと他人の肺を汚しちゃ不法行為になることくらい理解できるよな。
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。
(訂正)
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。
でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ?
> 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの?
回答済みですよ。
頭に血が上って見落とされたのですね。
> これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが?
私も他の住民に被害を与えるベランダ喫煙を肯定しているわけではありませんよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
2000万レスを目前にして、大きな成果が出ましたね♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。
迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。
一般的なマンションでベランダ喫煙すれば、7m四方に煙が広がる。で、加害者である喫煙者が被害がないなんて断言できるわけがないだろう。
むしろ被害が起こる可能性が高いと類推すべきだろう。反論あるか?
そもそも、タバコ箱に周囲に悪影響を及ぼすと書いてあるが?
で、おまえがこう書いて
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
と論破された。
おまえが、不法行為になると書いた通りに不法行為になるのだが?
被害が起こらないのは、煙がとどかないときだけ。煙がとどかないように措置をせずに煙が届けば不法行為を構成することがあるんじゃないの?
おまえは、わざと不法行為を構成することを屁理屈を言って正当化しているだけだろうが。
他人に受動喫煙させることが自由だなんて主張するやつはお前以外に見たことがない。
大丈夫か?
成果ってこれか?
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例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
またまたオウンゴール。自爆、原子炉炸裂、体内被曝、肺シンドローム。
>>19779 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。
> 迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。
それを言ってしまうと、こんな掲示板に書いてい場合ではなく、直接、被害を与えている喫煙者に言うべきですね。
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19780 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
論破されて狂った嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
被害があったから不法行為になっている。被害が簡単に起こるから、ベランダ喫煙が不法行為になり得ると断じている。
人に被害を与える可能性があることをしって、被害がなければ不法行為にならないだろうといって、加害行為が自由だと主張するやつはほとんど犯罪者。
喫煙は自由でないと明示されている。
で、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
そろそろこれの出番か?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
>>19783 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・だんだん、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19784 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
迷惑になるからベランダ喫煙止めろってスレで被害者はいないなんてったて無駄。被害があるから止めろってスレなんだから。
喫煙は自由でないと明示されている。
で、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
そろそろこれの出番か?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
スマホのバッテリー、大丈夫か?充電しながら使うとバッテリー痛むぞ。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
そろそろこれの出番か?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
何度論破されても、同じ主張の繰り返し。
我慢するのは常に喫煙者。
>>19787 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 迷惑になるからベランダ喫煙止めろってスレで被害者はいないなんてったて無駄。被害があるから止めろってスレなんだから。
であれば、こんな掲示板で言うのではなくて、実際に被害を与えている喫煙者に言うべきですね。
被害を与えていないベランダ喫煙者に言うのはお門違いです。
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19788 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>以下、エビデンスです。
>↓
> >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> > 被害者がいなければ不法行為にはならない。
誰も否定しないよ。でも、被害者がいたから不法行為になった。で、嫌煙者が多いのは公知の事実で被害が簡単に生じるから、ベランダ喫煙は不法行為になると断定された。
おまけに嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者が、見事にベランダ喫煙が不法行為になることを証明してみせた。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これ以上何がいるの?
廃墟マンションではベランダ喫煙は不法行為にならないよ。
ベランダががらすでかビニールでしっかり覆われていて外に煙がもればきゃ不法行為にならないよ。
喫煙者がビニール袋かぶって喫煙の煙がもれないようにすれば不法行為にならないよ。
大分前からそう申し上げておりますが?今頃気付いた?
2000万レスを目前にして、出た大きな成果をおさらいしておきましょう♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
>>19791 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。
著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
エビデンス
>>17408 匿名さん 2019/05/15 20:38:30
> >>17404 匿名さん
>ビニール袋かぶって自己防衛するのは止めないよ。
>窒息死にならないように気を付けろよ。
判決文では専有部分でも制限されるってなってたよね。
で、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
これ以上何がいるの? 受忍するのは趣味の喫煙者ってはっきり書かれているのにね。
いまだに、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
が理解できない、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。
ご自分の主張が論破されて狂ったようね。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
もともと、豹変するらしいが。
これ書いておいて、いまさら、被害者がいなければ不法行為にならないだって。
当たり前だろう被害者がいなければ不法行為にはならない。被害者がいたから不法行為になり、普通被害者がいるから、不法行為になり得るって判決だろうが。
普通被害者がいなければ、公知の事実で不法行為になるとは判決しない。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
自分で導き出した結論がおかしい?
だったらもともとの主張がおかしいってことだが、元々は判決の争点の説明そのものだが?
ベランダ喫煙が不法行為として確定した判決から、ベランダ喫煙が不法行為にならないことを導きだせたら、高裁か最高裁の判事になれるよ。
被害者がいなければ不法行為になりませんってのは、被害者がおれば不法行為になりますってこと。で、被害者がいるかいないか確認せずに喫煙してはいけないってこと。
ポスターよくみろよ。
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19796 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
不法行為になるから止めましょうっていうのは、不法行為にならないようにしましょうってことが理解できないんだ。
タバコの箱になんて書いてある?
おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
受動喫煙が被害をあたえることなんか常識。
集合住宅で喫煙すれば、よほど特殊な構造でなければ煙が周囲にただよい灰や吸い殻が周囲に飛散し被害を起こす。
おまえは、特殊な構造の被害を与えないケースをいいたいのだろうが、一般論としては意味をなさない。
周囲の人に害を与えるか与えないかわからないのであれば、喫煙は止めろ。
>>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。
あなたの指摘は完全論破され、既に無効となっています。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
事故にならないように、安全運転しましょうと言われて、腹を立てて、安全を無視して運転する奴っているよね。
なんか屁理屈がそっくり。事故や違反にならなきゃ良いと言って、結局事故を起こす奴。
予防とか心がけるとか注意するとか言った概念が欠落しているんだろう。
>だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
そりゃそうだろう。だが。
誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
ただの屁理屈さんですか?
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
ならば、
「受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙自由ではない。 」
と言うのも、合意事項でいいよね。
で、
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」というのも、共通の合意事項だよね。
>>19808 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
話をややこしくしないで、シンプルに行きましょうよ。
受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
です。
繰り返しになりますが、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
逃げないでください。
意見の違いを理解するためには、どこに意見の相違があるか調べるのが一番です。
それと表現はシンプルにしましょう。
受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
より、
・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
ベランダ喫煙に限定する必要がないと思いますが?
で、核心が、
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
が、この部分で、ここが私とあなたの相違でしょう。
また、あなたが判決の「公知の事実」を明確に記した
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
をバカにして受け入れないていないところです。
まず、この点を明確にすることが重要です。
>>19810 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 核心が、
> 「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
> が、この部分で、ここが私とあなたの相違でしょう。
別にベランダ喫煙に限定するつもりはありませんが、相違とは?
それすなわち、
> ・受動喫煙によって被害を受ける人
の被害の内容を言っているに過ぎませんよ。
> あなたが判決の「公知の事実」を明確に記した
> :
> をバカにして受け入れないていないところです。
受け入れているつもりですが?
↓
> 受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
> 受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
結局議論から逃げていますが?
・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
が、都合が悪いのであれば、ちゃんと反論すれば良いです。
「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
に反対であれば、ちゃんと反論すれば良いだけです。
YesかNo、そしてその理由を述べられなければ、小学生の学級会でも相手にされませんよ。
結局無視してくださいってことですかね。
それって論破されたってことですが?あなたがさんざん書いていたように。
>>19812 匿名さん
> ・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
> ・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
> が、都合が悪いのであれば、ちゃんと反論すれば良いです。
ベランダ喫煙のスレでベランダ喫煙以外に範囲を広げる必要は無いと言っているのです。
> 「受動喫煙で周囲にいる人が受動喫煙被害を受けたり、精神的苦痛を受けたりする」
> に反対であれば、ちゃんと反論すれば良いだけです。
反論済みですよ。
↓
> それすなわち、
> > ・受動喫煙によって被害を受ける人
> の被害の内容を言っているに過ぎませんよ。
風呂敷を広げたり、話をややこしくせずに、シンプルに行きましょうと言っているのです。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
> それすなわち、
> > ・受動喫煙によって被害を受ける人
> の被害の内容を言っているに過ぎませんよ。
そこの認識が違いますね。
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」
で、タバコの箱には、「周囲の人に悪影響を及ぼします」と明記されていますし、ベランダ喫煙だけでなく喫煙全体について述べられています。
あなたの理解が十分でないことが立証されました。またまた論破されましたね。お気の毒です。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。
逃げ回って完全アウトなんだんが?
喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
ご自分でさんざん主張していた
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
と、論破されてますしね。
自分で不法行為になると主張していたことがわかると、被害がなければ不法行為ならないと当然のことを言い出す。
誰でも喫煙を嫌がる人が多いから、集合住宅で喫煙すると、不法行為になることを知っているはずだから、嫌がる人がおれば不法行為になるとの判決なんですよ。
あんたは理解できないと言うが、皆が知っていて証明の必要がないのが公知の事実。
被害者いなければ良いと言うが、集合住宅はあんたがどこで寝泊りしているかは知らんが、普通は何世帯か住民がおり、その中には病人も子供も含まれることがある。それを確認もした訳でも、被害がないとどうして断言できる。普通に考えて被害が生じるだろうが。
ご自分が理解できないだけなんだよね。脳が完全にやられている。
>>19817 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょ
> 喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
ん? どこかですれ違いましたかね?
それは、認めていますよ。
否定する理由もありませんからね。
脳がイカれた依存症患者相手にしても無駄無駄。
喫煙者の脳」やはり異変が起きていた
石田雅彦 | ライター、編集者
2018/2/7(水) 18:04
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
はっきり言って病気なんだよ。
>>19817 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> 喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
あぁ、なんとなくわかりました。
「被害は無くてもタバコは気にくわないから、吸うな!」
と言ってます? さすがにそれは、認められませんよ。
嫌煙者さんの主張は完全論破され、既に無効となっています。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19817 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
論破されてゴネる奴ってみっともない。
結局ベランダ喫煙擁護者の行き着くところはこれ。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
自爆で
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
>>19818
> > 喫煙を嫌がる人が多いとの公知の事実が認められなきゃ、議論になりません。
>ん? どこかですれ違いましたかね?
>それは、認めていますよ。
喫煙を嫌がる人が多いのを知って喫煙すれば当然不法行為になる確率が高い。不法行為に高確率でなることを知っていて喫煙するって悪質そのもの。
じゃあ、救いようがない。
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
すべて想像でベランダ喫煙擁護しようっても無理ありすぎ。
長すぎ!
>>19825 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> 喫煙を嫌がる人が多いのを知って喫煙すれば当然不法行為になる確率が高い。不法行為に高確率でなることを知っていて喫煙するって悪質そのもの。
車を運転して人を撥ねれば、その人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
あなたはそう言っています。
しかし、あなたの主張は完全論破され、既に無効となっています。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。
↓
>>19825 受動喫煙を引き起こす喫煙はやめましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
お疲れさまでした。
論破されてゴネる嫌煙さんってみっともない。
論破されてゴネる喫煙さんってみっともない。
今どき受動喫煙を正当化しようってアホまるだし。
喫煙していない、集合住宅に住んでいない、と言うならばそもそも議論する資格がないと私も思います。
>>19832 匿名さん
> 喫煙していない、集合住宅に住んでいない、と言うならばそもそも議論する資格がないと私も思います。
ラベリングで判断しようとするのは、劣勢の証。
本質論で論破されて議論できないから。
どこのスレでも一緒ですね。
>>19832 匿名さん
そう?むしろ中立的な立場で発言できて良いかと。
> ・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
> ・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
なんて、すごく中立的な発言だと思うけど?
>>19834
・受動喫煙によって被害を受ける人がいなければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がおれば、喫煙は自由ではない。
の方が、包括的でより中立的なまと総括と思いますが?
論破されてから、狂ったように投稿している匿名はん。おまけに仁王立ちが出てきたり、わかり易い。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者のすることはパターン化されている。
次はこれ。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
それって、やっぱりこれが原因?
結局ろんぱされたままだよね。
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
ここの嫌煙さんのハチャメチャ理論。
車を運転して人をはねれば、その人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>>19817
>タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
元喫煙者として上記のコメントに喫煙者の勝手な考え方述べてみますと
上記の「周囲の人」とは『同一室内にいるあるいは2m以内にいる人』と
判断します。すなわちベランダでは「周囲の人」は存在しません。
それともタバコの箱に「周囲の人」の定義って書いてありますか?
>つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
だから「他の居住者」に『著しい不利益』を与えていることを知る由が
ないのです。もちろん近隣から苦情が出てくれば「知りながら」も有効に
なるでしょうけどねぇ。
>と、論破されてますしね。
誰が論破されていましたか?
>自分で不法行為になると主張していたことがわかると、被害がなければ不法行為ならないと当然のことを言い出す。
当然被害がなければ不法行為になるわけがない。かねてから「ベランダ喫煙で
健康被害を被った例」を出してくださいとお願いしていますが、誰も出して
くれませんしねぇ。
>被害者いなければ良いと言うが、集合住宅はあんたがどこで寝泊りしているかは知らんが、普通は何世帯か住民がおり、その中には病人も子供も含まれることがある。それを確認もした訳でも、被害がないとどうして断言できる。普通に考えて被害が生じるだろうが。
普通に考えて「被害が生じる」わけがなかろう。それこそベランダのすぐそこの
窓際で寝ているんですか? それならば個人的な条件ですから「苦情を出すべき」
です。近隣が知る由もありません。
>>19825
その私の「お願い」投稿の前文を載せてごらんない。論破されているのが
現在話題になっていることでないことが分かりますよ。
それこそ嫌煙者どもの論理は論破され続けているんですけどねぇ。いい加減
しつこくないですか?
>喫煙していない集合住宅に住んでいないと言うならばそもそも議論する資格がないんじゃないの?
それを言ったら「ベランダ喫煙で迷惑をこうむっていないのだったら議論する
資格ない」のでは?
他人のためだったら「規約改正推奨」しましょうよ。
>>19837
>論破されてから、狂ったように投稿している匿名はん。おまけに仁王立ちが出てきたり、わかり易い。
相変わらず嫌煙者はバカだねぇ。
私の投稿は1週間ぶりですよ。
>>19846
>ここの嫌煙さんのハチャメチャ理論。
>車を運転して人をはねれば、その人の命を奪う確率が高い。
>命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
>この世から車を無くすべき。
ここの無法者のハチャメチャ解釈
危険運転すれば、事故になる確率が高い。
事故を起こす確率が高いと知って危険運転するって悪質そのもの。
危険運転は止めましょう。
と言ってるだけだけなのに、肝心なことを削除して、改ざん隠蔽するいつものやり方。
安倍にならったのかね?
どっちが正しい?
>>19848 匿名さん
> 危険運転
危険運転は禁じられています。
普通の運転は禁じられていません。
そして、ベランダ喫煙も禁じられていなければ、禁じられていません。
よって、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>>19848 匿名さん
> 危険運転すれば、事故になる確率が高い。
危険運転を喫煙に置き換えるとすると、歩行禁止区域での喫煙だね。
ベランダ喫煙に置き換えるのはお門違い。
はい、論破。
あぁ、失礼、訂正。
>>19848 匿名さん
> 危険運転すれば、事故になる確率が高い。
危険運転を喫煙に置き換えるとすると、歩行喫煙禁止区域での喫煙だね。
ベランダ喫煙に置き換えるのはお門違い。
はい、論破。
>>19847 匿名はん
> だから「他の居住者」に『著しい不利益』を与えていることを知る由が
> ないのです。もちろん近隣から苦情が出てくれば「知りながら」も有効に
> なるでしょうけどねぇ。
ですよねぇ。
タバコの煙に害があると知っていたとしても、実際に他の住人に被害を与えているとは限りませんよね。
>危険運転を喫煙に置き換えるとすると、歩行喫煙禁止区域での喫煙だね。
タバコの箱に「周囲の人に悪影響を及ぼす」とはっきりと書いていますが、文字が読めないのかね?タバコの箱のどこかに「歩行喫煙禁止区域での喫煙」だけが、悪影響を及ぼすと書いていますかね?
文字が読めないアホを相手にしても仕方がないってことか。
またまた論破されているんじゃないの?
屁理屈は屁理屈だと思うが。「屁」なんだよ。一瞬で論破されている。
>>19853 匿名さん
> タバコの箱に「周囲の人に悪影響を及ぼす」とはっきりと書いていますが、文字が読めないのかね?
んじゃ、「ベランダ喫煙は必ず悪影響を与えます」って書いてあるんですか?
ブーメランが突き刺さりましたね、ご愁傷さま。
やっぱり、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>タバコの煙に害があると知っていたとしても、実際に他の住人に被害を与えているとは限りませんよね。
それ、ご自分で書いてもう終わっているでしょう
無人のマンションならばともかくも、人がいるマンションならば、周囲7mに喫煙の煙はとどくってありましたよね?
>>19844
永久ループは止めましょう。
gal爺どうしたの?
>>19855 匿名さん
> 無人のマンションならばともかくも、人がいるマンションならば、周囲7mに喫煙の煙はとどくってありましたよね?
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
周囲7mに煙が届くのに被害者がいないって、無人マンション?
はい、次どうぞ。
>>19858 匿名さん
揶揄発言がでて、嫌煙さんの白旗掲揚となりました。
やっぱり、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>>19859 匿名さん
> 周囲7mに煙が届くのに被害者がいないって、無人マンション?
実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
論破されてから、狂ったように投稿している匿名はん。おまけに仁王立ちが出てきたり、わかり易い。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者のすることはパターン化されている。
そろそろ、
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
それって、やっぱりこれが原因?
実際に不法行為になってますが?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
で、ベランダ喫煙が不法行為にならない、自由だと認められた判決が未だかつてあるの?
ガラス張りにして、高性能空調装置つけての喫煙ならば、誰も文句言いません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「何らこれを防止する措置をとらない場合」って明記されていますが?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
逃げてる逃げてるwww
やっぱり、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
だいたい、このスレの流れが分かってきましたよ。
画像貼り付け連投されたら、嫌煙さんがコテンパンにやられた証なんですね。
納得。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。さん
> 実際に不法行為になってますが?
それが何か?
この世の中全てのベランダ喫煙に不法行為判決が出ている訳ではありませんよね。
はい、論破。
>>19865
>禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。禁止されていないからと危険な運転をすれば、人の命を奪う確率がもっと高い。
>命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
>この世から車を無くすべき。
命を奪う確率が高いと知ってて危険な運転するって悪質そのもの。
この世から危険運転を無くすべき。
だと思いますがね?
わざとベランダ喫煙するとか、危険運転するとか、脳がまともに機能している人間にはありえないでしょう。
>>19868 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。さん
> 禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。禁止されていないからと危険な運転をすれば、人の命を奪う確率がもっと高い。
あらら、話すり替えちゃったよ。
やっぱり、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>>19869
> > 禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。禁止されていないからと危険な運転をすれば、人の命を奪う確率がもっと高い。
>あらら、話すり替えちゃったよ。
おまえがすり替えたんだと思うが。すり替えられて反論できない?
> 禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。禁止されていないからと危険な運転をすれば、人の命を奪う確率がもっと高い。
どこか間違っている?
不法行為は基本的に禁止されていようがいまいが、成立要件を満たせば成立する。で、成立要件は公知の事実として立証義務が免除されているから、極めて簡単に成立する。
受動喫煙に厳しい昨今、ベランダ喫煙して、「被害者はいないと思いました」なんて言い訳がが通じるか?
「アホも休み休みに言え」関西弁って素晴らしいね。
>>19865
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
おまえの屁理屈以外に公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
はい、どこまで行っても、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
何回見ても嫌煙さんの詰みですね。
>> 禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。禁止されていないからと危険な運転をすれば、人の命を奪う確率がもっと高い。
>>どこか間違っている?
そもそも、危険な運転は道路交通法違反(違法行為)です。
危険な運転で道路交通法に触れない運転ってあるの?
結局屁理屈だけしかないんだ。
何回見ても喫煙さんの詰みですね。
> 危険な運転で道路交通法に触れない運転ってあるの?
いくらでもあるんじゃないの?
いずれにしろ、根底にある屁理屈は一緒ですよね。
つかまらなきゃ何しても良いってのが。
と、言う事で、どこまで行っても、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
公的サイトで喫煙が完全にいつでもどこでも自由だってのはないの?
無法者喫煙者さんの主張を裏付ける公的サイトが一つでもあれば納得できるんですがね。
たとえ嫌煙者さんが荒らしまがいな投稿でごまかそうとしても、ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論となります。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
>>19882 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
> 喫煙が完全にいつでもどこでも自由
だから、ここ数日で、そんなこと言っているの、嫌煙者さん自身以外に居ないと思うけど?w
直近では、以下が愛煙家さん・嫌煙家さんの相互共通合意事項ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
なんかどさくさに紛れて匿名はんがこっそり投稿していたが、
======
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
======
タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。
って笑っちゃうようね。これが出てから、恥隠しで大慌てで連投。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
これ書いてから逃亡しまくっていたけれど、同じ状況かな?
>>19885 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
> 恥隠しで大慌てで連投。
まったくですね。本当に恥ずかしいですよ、ここの嫌煙さん。
完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>>19886
自分で考えたら?
屁理屈得意だろうが。
喫煙しながらの運転なんて超危険だろう。脳に血が行かないんだから。
2018年07月17日
運転中にたばこを吸うと交通事故による死亡リスクが1.5倍超に上昇
http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2018/009638.php
例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー
ここで言う
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら」
とは、
ーーー
原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせている
ーーー
を指しています。そして、こう続いています。
ーーー
そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
ーーー
決して、「タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてある」ことではありません。
嫌煙さん、大きな誤解で大恥かいちゃいましたね。
ご愁傷さまです。
>>19887
自分で参考になるをクリックするのはお前くらいだな。他に誰も同調者がいないんだろうが。
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害者がおれば不法行為になる。被害者がでるまえに不法行為になる行為はやめろ。
どこがおかしい?
>>19890 匿名さん
> >>画像貼り付け連投されたら、嫌煙さんがコテンパンにやられた証なんですね。
>
> ピンポーン?
> 正解です。
また、嫌煙さん、画像貼り付け連投してますねw
引き続き、嫌煙さんの、照れ隠し・話題すり替えのための画像貼り付け連投をお楽しみください。
喫煙・受動喫煙しなければ、脳がないブヨブヨの奇形児はうまれにくい。
喫煙・受動喫煙はやめましょう。
どこかおかしいか?
>>19899 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
> 喫煙さん、なんか一つくらい、公的サイトで喫煙の自由を謳っているサイトはないの?
ここ2・3日で、
「喫煙は完全自由だー」
って騒いでいるの、嫌煙さん自身しか居ないですよ。
直近では、以下が愛煙家さん・嫌煙家さんの相互共通合意事項ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
以下、エビデンスです。
↓
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 被害者がいなければ不法行為にはならない。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
ベランダ喫煙だけでないでしょう。被害を与えれば、喫煙は不法行為になりますよ。
> > 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害がなければ不法行為にはなりませんが、被害を与えない予防という観点はないのですか?
そりゃ猛毒が平気だから、被害が気にならないのかもしれませんが、一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
>>19902 匿名さん
> 一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが?
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
です。
「タバコの煙を嫌うのが一般的」
ではありませんので、誤解無きように。
>>19904
どう違うのですか?
タバコの煙を嫌いな人が多いから、具体的な受動喫煙被害がなくても、精神的苦痛があれば不法行為になるということでしょう。
それがあなたにはわかっていながら、予防する必要がないという根拠は何でしょうか?
不法行為から予防にトーンダウン。
嫌煙さん、戦線後退ですね。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
もう一つ追加ですね。
・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
でも、皆さんご存知のように、受動喫煙問題は、もうベランダだけではなくなっていますよね。
一番目は、嫌う人がおればだめって、ことで修正が必要ですね。
・受動喫煙によって被害を受ける人や受動喫煙を嫌がる人が居なければ、喫煙は自由。
・受動喫煙によって被害を受ける人がいるならば、喫煙は自由ではない。
・受動喫煙によって被害を受けなくても喫煙を嫌がる人がおれば、喫煙は自由ではない。
受動喫煙を予防する義務が喫煙者にはあるというのが、現代の考え方のように思いますが。喫煙者の皆さんはどうお考えなんでしょうか?
多くの皆さんが、嫌々ながらでも従ってられるように思いますが?
>>19906
>不法行為から予防にトーンダウン。
>嫌煙さん、戦線後退ですね。
ここの嫌煙さんは、最初からそう主張されていたでしょう。
不法行為になる喫煙は止めましょうというのは、予防そのものだと思っていましたが?確か、不法行為になってからでは遅いと何度か書かれていたように思いますよ。
>>19907 匿名さん
> ・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。
単にイヤと言うだけで、他人の行動を制限するのはその人の基本的人権を侵害しているので認められません。
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言う主張が認められないのと同じです。
>>19910 匿名さん
> 嫌と言うだけで不法行為になるってことじゃないの?嫌煙弁護士さんによると
。
つまり、あなたは、
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
と言われても猫を飼い続けたら不法行為になると、言っているのですね?
なんだ、逃げか。
確かに何度も、不法行為にならないようにしようと提言してきた。
今も、「受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう」と書いてある通り。やめれば不法行為にならない。
しなければ不法行為にならないから、やめる対象の行為は不法行為にならないって、詭弁だよね。
不法行為になる行為はやめましょうで、どこにも問題はない。
ところで、
>「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」
については、なんども引用している通り。
https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
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苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
知性と教養がある人の考えはほぼ共通だよね。
>>19912 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
なるほど、
「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌で精神的損害を被るので猫を飼わないで下さい」
と言えば飼うのをやめてもらえると言っているんですね。
むちゃくちゃくですね。
● 今日の結論
ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論。
禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。
命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。
この世から車を無くすべき。
ここの迷惑喫煙者のハチャメチャ理論。
・不法行為になり得る行為でも、行為が実行されるまでは不法行為にならないので、実行されない限り不法行為にはならない。実行されて不法行為になったり、実際に被害が生じても、訴えられて和解または判決が出るまでは、責任は問われない。
・運転中にたばこを吸うと交通事故による死亡リスクが1.5倍超に上昇するが、リスクは気にする必要はない。喫煙しながらの仕事は注意力散漫で人より劣るが気にすることはない。喫煙者には一時間おきに喫煙する基本的人権が認められている。最低限の時給でももらえれば何とか生きていける。いい加減な仕事を注意されたら、仁王立ちで脅すか屁理屈でごまかせばよい。脅しや屁理屈のとおらないまともな上司ならば、参りました無視してくださいと、仕事を辞めれば良い。ほとぼりが冷めればまた雇ってくれるところがある。
・タバコを吸えば病気になりやすいと言われているが、まったく気にする必要はない。病気などかかるかかからないかわからないものを予防することは無駄である。予防・注意などという言葉は喫煙者の辞書にない。
賢いのう。
今日もウィンbルドンがあるんじゃないの?錦織圭の試合は終わったけれどね。皆さん頑張って!
>>19915
予防、注意、危険と言う言葉を知らない嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者に、何を言っても無駄ということですね。
なるほど。だから、これが理解できないんだ。
脳に異変が起こっているので仕方がないのでしょうね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
匿名はんも、この点だけにおいては正しいですね。依存症の怖さを改めて知りました。
嫌煙さんって感情論だけだから、やっぱり詰み。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
と言うか、喫煙・受動喫煙の害を認めないのであれば、議論が成り立たないのは当然でしょう。
危険を好み、脳が萎縮しても、福島原発事故以上の内部被曝をしても平気な人が、他人の健康被害を心配することがないのは自明ですよね。
国が喫煙を認め、マンション規約に沿っているベランダ喫煙について
嫌煙さんと議論が成り立たないのは当然でしょう。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
淡々と『その煙私のではありませんよ。』で終わりですね。
不法行為(=違法行為)を主張するなら、『立証』を求めるだけですね。
ベランダで喫煙するから叩かれるのよ
部屋で空気清浄機の前で喫煙すれば解決
今日も、嫌煙さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、無条件でベランダ喫煙はいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19934 匿名さん
> 規約変更は予防の一つですが?
確かに。
管理規約で禁止してしまえば話は早い。
私も、管理規約で禁止されているベランダ喫煙まで、自由と言うつもりはありませんからね。
集合住宅のデメリットでもありメリットでもある管理規約を活用しない手はないですね。
管理会社は黙っててね。
部外者も黙っててね。
自分の健康被害を受け入れる奴が、他人の健康被害を気遣う分けないだろうが。もともと依存症で脳に異変をきたしてんだから。何か言われりゃ、仁王立ちで一喝してやりゃ終わりよ。
そだねー。
仁王立ちで一喝してみれば~?
そんなマンション誰も買わないから。
>>19912
>知性と教養がある人の考えはほぼ共通だよね。
ここで引用している「唐木名誉教授」の
「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
までは、間違いないと思いますが、それはタバコだけではありませんよね。
「屋外では喫煙が認められた場所で」と言っている時点で『所詮嫌煙者』
なのだなぁと思ってしまいます。そもそも「日本では禁止されていなければ
認められている」のです。まぁ、上記教授に倣うとどこで喫煙してもよい
ことになります
しかし、例えば「東京都○○区」は「路上喫煙が禁止されている」から
あえてコンビニ前や駅前等に「許可された喫煙所が存在」するのです。
反論があればどうぞ。
分譲マンションに住んでいるのなら、規約改正の権利がありますから
規約改正すれば解決しますよ。
貴女くどいから退場して。
同じことばっかりあちこちで書いて。
オウム?
迷惑者同士がんば!
ベランダだけ禁煙にしても今時片手落ちなんじゃないか
禁煙マンションでいいんちゃう
デベも困っちゃうよね?
犯罪者なんてどこかにいますよ。犯罪者相手にしても時間の無駄。
まあ自分の体を大切にしないのだから、他人の命や財産も大切にするわけないしね。
ここに犯罪者が巣食ってもしかたがない。
「不法行為にならなきゃ、不法行為は成立しないのだから、予防すると不法行為にならない行為を自粛したり予防したりする必要はない。」「煙には名前が書いていない。」屁理屈喫煙者の論理って凄いですね。
でも、肺ガン、肺気腫、脳梗塞、脳腫瘍、心筋梗塞、脳萎縮、認知症ありとあらゆる病気になり、悪化する危険性があっても、予防しない人たちですから、喫煙や受動喫煙の害は絶対認めないのでしょう。仮に肺気腫になっても、自分の喫煙により発症した証拠はない。煙には名前が書いていないので、誰の煙でなったか、あるいは車の排気ガスでなったかはわからないとうそぶくのでしょう。
脳に異変を来すというのはこういうことのようです。
昨日も、嫌煙さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、無条件でベランダ喫煙はいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
受動喫煙防止条例って、どういう趣旨よ?
虚しいね。
受動喫煙防止条例って住宅は対象外なんだけど?
貴女がね。
空気は常に移動してるから、特定の人を断定するのは困難。
本人が認めない限り不可能に近い。
>>19953
>>公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
バカか?
令和の今の時代、喫煙が公共の福祉に反しないと言えるか?
相変わらず、投稿スタイルから既に周囲にバレていると言うのに気づかない人物。
一人だけなのも既にバレている。
どんなに別人に成りすましても投稿スタイルを変えない限りすぐにバレル。
それは、アンカー貼られてもスルーして逃げ回る。
以下のHNを図星されると逃亡に効果大。
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
匿名はんのコテハンを図星されると依然逃走を更新中。
HNを図星されると相当悔しくて発狂酢しているのが見て取れる。
>>19953
>>「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
床衝撃音が有害物質の気体を周囲にまき散らし迷惑をかけるか?
それと同義に考える超屁理屈。
気体に記名式が出来るとかも非科学的で超バカ屁理屈。
そういう投稿をする人物は以下のHN。
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
このスレとeマンションの掲示板で昭和も平成も終わって令和の時代にこの『嫌煙さん』と投稿するのは一匹しか居ない。
それは、
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
床衝撃音で不法行為判決が確定してますが?
>>19965
>>床衝撃音で不法行為判決が確定してますが?
お前、ほんまもんのクルクルパーだな。
どう言う判例だったか、湿してみ。
床衝撃音と引用しているなら、床スラブ厚を原子炉格納容器並に分厚くするのか?
ここまで行くと、RC造集合住宅にはひとは住めないだろ。
じゃあ、喫煙者が住めないようなRC造は禁煙者も住めないとほざく気か?
本当に本当に超アホだな。それは、、、
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
【禁煙】半年間タバコをやめている間に「襲ってきた悪魔」と「悪魔を一撃で昇天させた呪文」
和才雄一郎 12時間前
https://rocketnews24.com/2019/07/08/1233303/amp/
・・・
禁煙外来に通うことによって、私は見事に復活を果たした。以降、私は悪魔をまったく寄せつけていない……つまり、タバコを一切吸っていないのだが、禁煙を継続している6カ月の間に、何度も私に襲いかかる悪魔がいた。どんなヤツかというと……
「タバコとコーヒー(またはアルコール)を一緒にキメる快感を思い出せって! タバコをやめるってことは、一生それを味わえないけど……いいのかなぁああああ?」
──とささやく悪魔だ。
陰湿。なおかつダーティーな攻撃ではあるものの、パワー自体は貧弱極まりない。こんな悪魔が襲いかかってきても、私の場合は以下の呪文を唱えたら一瞬で撃退できたぞ。
「タバコをやめたからこそ、味覚が元に戻って今超幸せ?」
嫌煙さん、不法行為を正当化してる。
国が喫煙を認め、マンション規約に沿っているベランダ喫煙について
嫌煙さんと議論が成り立たないのは当然でしょう。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
淡々と『その煙私のではありませんよ。』で終わりですね。
不法行為(=違法行為)を主張するなら、『立証』を求めるだけですね。
喫煙・受動喫煙の害が認められないから、喫煙し、受動喫煙被害はないと主張する嘘つきイカレポンチ腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。脳に異変をきたしているから、何を言っても無駄。
以上。
>>19970 匿名さん
ここの屁理屈喫煙者は、受動喫煙の害が認められないくらい頭がおかしいと言うことで、すべてのベランダ喫煙を正当化する屁理屈が論破されましたね。
また「許してくだちゃい」でしょうか。
立証責任^_^
>>19972
>>立証責任^_^
頭がおかしい何人にも成りすます、
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
何処に消えた?
HN逃亡投稿が続き、バトル各スレの特徴ある投稿はそれ、、とわかる。
>立証責任^_^
公知の事実^_^^_^
好き嫌いと可能性^_^^_^
脳に異変^_^^_^^_^
屁理屈^_^^_^^_^
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
『嫌煙』と投稿すると即
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
である。
『嫌煙教』とは、受動喫煙対策を布教する厚生労働省の事である。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
また、バトル各スレでアホに成りすました投稿がこのスレでも。(笑
【何を言っても無駄。】
教祖敗北宣言^ - ^
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
教祖敗北宣言
その2
>>19980
>>【何を言っても無駄。】
>>教祖敗北宣言^ - ^
人のコメント盗人とは以下の人物の事だったか。
教祖って厚生労働省っての事がわからない脳に異常をきたしている人物。
それが、
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
自分でコテハンで投稿していると自慢していたHNを逃亡し続けている。
そして、これだな。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
教祖である厚生労働省に対して喫煙を推奨する煽り投稿。
専用使用権を持つオーナーが『ベランダは喫煙所にしない』と記載されている分譲物件が日本中の何処にある?
事例を提示して貰おう。
嘘つきイカレポンチ腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者は、喫煙・受動喫煙の害を認めなかった時点で、敗北、淘汰されました。
今時、世界中でそんな奴おらんやろ。
バルコニーって火気厳禁?
バカじゃないの?
https://www.wendy-net.com/kanri-basic/kb-kanri10.html
専用使用権の範囲
専用使用権が認められている共用部分でも自由に使うことができるわけではありません。通常はマンションの管理規約や使用細則で使用方法についての制限が設けられています。
財団法人マンション管理センターから公表されている中高層共同住宅使用細則モデルでは、以下の通り規定されています。
Ⅰ.バルコニー及び屋上テラスについて
バルコニー等の専用使用者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
01.煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む。)の設置又は造成
02.家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造
03.アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
04.緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
05.手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
06.その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
湾岸道路、湾岸高速、京葉線が液状化した事実も知らず、それらが液状化しなかった証拠を出せとしつこくクイズを出し続けていた脳に異常をきたしている人物。
それが
『gal爺さん』『gal爺さん』『gal爺さん』『gal爺さん』
掲示板利用者が命名した『gal爺さん』という二つ名から逃亡し続けている日本最大の液状化都市住民
自分が繰り返しやって来たことを棚にあげ削除依頼でも出してみる?
それって、完全な負 け 犬的な行動だよね
あらら。
タバコの喫煙は
共有部分だね。
専用使用権が認められている共有部分は、
細則で規定しなければならないですね!
ここのスレッドは何度も同じ投稿を繰り返しても良いの?
じゃ、もう一回
湾岸道路、湾岸高速、京葉線が液状化した事実も知らず、それらが液状化しなかった証拠を出せとしつこくクイズを出し続けていた脳に異常をきたしている人物。
それが
『gal爺さん』『gal爺さん』『gal爺さん』『gal爺さん』
『gal爺さん』『gal爺さん』『gal爺さん』『gal爺さん』
掲示板利用者が命名した『gal爺さん』という二つ名から逃亡し続けている日本最大の液状化都市住民
自分が繰り返しやって来たことを棚にあげ削除依頼でも出してみる?
それって、完全な負 け 犬的な行動だよね
そだねー。
立証責任はたさないとね!
脳がやられてると理解できないだろうがね。