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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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だから?
記事通りではないの?喫煙者は脳がスカスカだって。まともに仕事できる訳ないし、善悪の判断も危ういのではないかな?
>>16307
>不法行為に至る前に受忍義務が存在する。
>『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』
で、ベランダ喫煙が不法行為になったんだから、ベランダ喫煙は受忍義務を越えるということなんだが?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を示せば、ベランダ喫煙に受忍義務があるって理解できるんだがね?どうぞお示しあそばせ。
できなきゃ、勝手な解釈しないように。
>>16311 匿名さん
不法行為判決があっても、ベランダ喫煙は自由は変わらない。
子供が室内を自由に歩き回れるのと同様。
早くベランダ喫煙が直ちに不法行為なるという判決を持っておいで。
本当にコイツ893だな。
>>16317 匿名さん
で、子供が歩いたら不法行為になったんだから、子供が歩くと受忍義務を越えるということなんだが?
子供が歩いて不法行為にならなかった判決を示せば、子供が歩く事に受忍義務があるって理解できるんだがね?どうぞお示しあそばせ。
判決は被告にベランダ喫煙を禁じなかったが?
自室でビニール袋かぶって自己防衛するもの選択肢のひとつですよ。
お前が
【不法行為】と叫べば叫ぶほど、ベランダ喫煙以外の不法行為が
クローズアップされる。┐( ̄ヘ ̄)┌
子供
「なぜ同じ不法行為なのにアッチは良くてコッチは悪いのですか?」
893白痴腐れ外道クン
「オレ様が嫌いだからに決まってるダロー!!!」
部屋を自由に歩き回れると同じようにベランダ喫煙も自由なんだよ。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
理解できないバカはお前ひとりだよ。
『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』
『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』
『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』『腐れ外道くん』
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【耐え、忍んで、我慢する】事は義務だから、ちゃんと果たせよ。
はい。論破。d=(^o^)=b
不法行為って言うのは、違法なんだよ。
理解できないアホって、学校教育受けたのか?
人の車にぶつけたり、ガラス割ったりして、問題ない。またやるって奴は世の中にほとんどいない。犯罪者だけだろう、そんな発想するのは。
アホマルだし。
ここの腐れ外道白痴迷惑喫煙者には、他人の権利を侵害するって概念が理解できないんだろう。白痴相手にしても無駄無駄。
今時、不法行為にならない喫煙って、喫煙所での喫煙だけだろう。バカ。
>>不法行為って言うのは、違法なんだよ。
お前の発想だと過去にアカの他人が不法行為になった案件全て
例え受忍限度内であろうと、徹底的に非難するんだろ?
893だな。
不法行為は不法で違法だよ。不法行為になるような行為がいけなくなくて何が許されるの?
アホじゃない。
不法行為になると知ってやれば、故意の不法行為でさらに悪質に決まっているだろうが。
>そんな事は受忍義務を果たしてから言え。バカ。
受忍義務を超えたから不法行為になったんだろうが、バーカー。
受忍義務内なら不法行為になるわけないだろうが、バーカー。
>>16333 匿名さん
>>不法行為は不法で違法だよ。不法行為になるような行為がいけなくなくて何が許されるの?
不法行為にならないベランダは合法行為。
合法行為は自由だよな?
答えられるよな。
卑怯者になるか?
>>16341 匿名さん
>>他人に健康に悪影響を及ぼすものを吸わせるのは受忍限度を超えるから不法行為になるんだろうが?
お前の大好きな判決文には「恐れがある(=かもしれない)」としか
記載されてないが?
おまえ、ワケわからないヤツに自分の権利を侵害されるようなことや暴言吐かれて嬉しいか?人の立場に立って考えてみろよ。
>>16345 匿名さん
>>誰が判決文読んでも、そう読めるんだが?おまえの好きな嫌煙弁護士先生に尋ねてみろや。
「嫌煙者ども」は都合よく解釈してるだけだろう。
実際この判決が出ても、嫌煙弁護士先生は『ベランダ喫煙は自由』と
明言してるしな。
まずは、ベランダ喫煙に受忍義務などない!
と明言している弁護士先生の言葉を引用してみな。
>>16349
>お前の大好きな判決文には「恐れがある(=かもしれない)」としか記載されてないが?
オマエずっと判決文見てきて未だに部分引用して勝手な解釈するやつだな。
その部分は、
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
だろうが。で、この判決では、健康に悪影響を及ぼして不法行為になってないといまだに理解していないんだ。診断書は、喫煙止めて後のものだから却下されたものの、「原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し」「原告に精神的損害が生じたことは容易に認められ」るから不法行為にされたんだろうが。
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」集合住宅で喫煙することが容易に不法行為になり得ることくらい理解しろ。
すべての住民が合意すれば、ベランダ喫煙でも合法だよ。
>まずは、ベランダ喫煙に受忍義務などない!
判決文にあるがな。文盲か?
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
判決文のどこに、ベランダ喫煙は受忍しないといけないと書いてある。
そもそもベランダ喫煙不法行為判決を出して、ベランダ喫煙が自由だと主張するのは、腐れ外道白痴迷惑喫煙者、オマエ一人だよ。
バーカー。
>>16352 匿名さん
>>後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
>>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
~もって
~からといって
意味調べろバカ。