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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
そんなに死にたけりゃ、自殺した方が早いよ。
すでに、明確に判決がでている。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>14499 匿名さん
その判決が確定してもベランダ喫煙は原則自由なんだよねぇ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>14502 匿名さん
すでに、明確に判決がでていてもベランダ喫煙は原則自由なんだよねぇ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>14501 匿名さん
本当にアホウだなぁ。
法律の専門家じゃない唐木英明名誉教授のご意見が何なの?
ねぇねぇ。
唐木英明名誉教授が法制定してるの?
この方にどんな権限があるの?
>>14498 匿名さん
>>ダイビングでにないのに60歳から日常生活で酸素ボンベ背負う毎日、何が楽しい。
どこにベランダ喫煙は駄目ですって書いてある?
ねぇねぇ、
どこに”気をつけましょう”って書いてあるの?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
顔文字好きの毒煙ワロタおばさん、迷惑ベランダ喫煙を正当化しようと連日のように必死のご様子。
世間の常識。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
法的にも世間の常識。
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 o(^o^)o
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって判決があればよろしく。
>>公知の事実以前に、タバコに書いています。周囲の人に悪影響を及ぼすことをしてはいけません。喫煙は自由でないってね。
>>周囲5Kmに人がいなくても、タールの害があるので、喫煙はいけません。すべてご自分の肺で処理してください。
そだねー。
注意しようね。
でも、自由じゃないとは記載されてないし、
タールや煙が記名式だったら良かったのにね。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
モンスター嫌煙者って異常だね。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/413/413467/
喫煙場所の減少 あなたは賛成? 反対?
●非喫煙者の回答
・販売しているのなら吸う場所も作るべき。 (女性20代、 兵庫県)
・禁煙派と喫煙派の共存が大事。 (男性20代、 岐阜県)
・きちんと分煙ができているなら、 喫煙場所を減らす必要はないと思う。 (女性20代、 宮城県)
・歩きタバコを減らしたいから。 タバコも文化として大切だから。 (女性20代、 兵庫県)
・タバコを吸う人のために喫煙場所は必要。 喫煙場所を減らして、 色々な所で吸われる方が迷惑。 (女性30代、 香川県)
・彼らは、 より多くの税金を払っているから。 (男性30代、 北海道)
・タバコを気兼ねなく吸える場所を確保することで、 マナーの良い喫煙者の権利を確保できるから。 それに喫煙場所が減るとマナーの悪い喫煙者が路上喫煙等のトラブルを招く吸い方をするようになることが怖いから。 (女性30代、 東京都)
・タバコを吸う人の権利を奪っていると思う。 肩身が狭すぎて気の毒。 (女性40代、 千葉県)
・自分も家族もタバコは吸わないが、 嗜好品なのだから個人の自由だと思う。 今でもタバコを吸う人と一緒に入れる飲食店が少ないため、 探すのに一苦労だし時間も無駄になる。 これ以上規制するくらいなら、 販売を止めたほうがいい。 (女性40代、 熊本県)
https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/opinion/hyougo_committe...
ほれ!
『当社は、望まない受動喫煙の防止について賛同しており、』
とある。これをコピペして投稿しなさい!
https://www.jti.co.jp/tobacco/index.html
たばこのパッケージの注意書きに対してはな~んにもコピペ反論出来ないんだな。
>>14531
>>弁護士先生の受忍限度論にな~んにも反論出来ないんだな。
その程度の反論しか出来ない幼稚園児のIQだな。
時代と供に厳しくなっていき、受忍限度論なんて誰も支援しなくなってくる。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZErP0Z958Pw
上記のCMでタバコをふかすシーンが無いのは何故?
それも出来ないならコピペ反論の限界でお前の敗北。
>>14352
>>『当社は、望まない受動喫煙の防止について賛同しており、
>>各マンション独自の規約設定に期待しております。』
この書いてもいない投稿は拡散するぞ。
これがJTが読んだらどうなるか?
>>14536
>>余程悔しいんだね。
>>思う壺だな。
>>効いてる。効いてる。
どっちがコピペ反論出来なくて悔しいんだが。
こういう投稿傾向をするのは屁理屈三昧の、白痴の匿名はんだとお前以外誰も疑わないな。
>>単純なおバカさんは楽でいいね。
何だコレ?
>>14537
>>アホなクイズ屋。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
クイズ屋と連呼するしか無かったのも、NHKスペシャル程度の知識しかつけられなかったのも、白痴の匿名はんだったとまるわかり。
>>14543
>>クイズ屋はクイズ屋だもんな。
>>十年以上同じことやってるもんな。
丁寧な文章を投稿したように見せかけているが、キレると上記のアホ投稿に逃げる。
これが匿名はんだったって訳だ。
似たような人物に以下が挙げられる。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
このスレのスレタイ『ベランダ喫煙止めろよ』に対する迷惑煽り投稿をここ10年以上続け、しまいにはスレ乗っ取りまでした事に。
自分の主張のスレタイで立てれば良いのに、わざと煽ってくるのは煽り運転と似たようなもの。
>>14547 匿名さん
で、管理人に閉鎖されたんだよな。
スレッド
ベランダ喫煙 止めろよXXI
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
>>14159
>>心配するなよ。
>>クイズ屋のクイズに答えるマヌケはいないから。
と、一生懸命考えた屁理屈の傑作であった。
どう見ても匿名はんである事はお前以外、周囲は気づいている。と言うより既にバレている。
>>14551
>>お前、屁理屈と投稿すれば良いと思ってるの?
>>ボキャブラリーが少ないな。(((*≧艸≦)ププッ
と、独創性ゼロで幼稚園児レベルの投稿になる白痴であった。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
>>隔離スレ乱立してもお客さん寄り付かず、大失敗。
>>それどころか、自ら進んで隔離されてるスレには
>>大笑いを通り越して唖然としたよ。d=(^o^)=b
乗っ取り主犯の言い訳屁理屈。
タバコを吸ってニコチン依存症で白痴になった者へのマナー百科だな。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/index_00...
喫煙者に正論で言ってもつうじませんよ。タバコ吸うのは中毒ですから。
私は元喫煙者なので、分かります。
法律で決めなければ話は進まないでしょう。
東京都では、もうすぐスナックやバーでしか吸えなくなります。
>>14560
>>大笑いされたのはお前達なんだが?
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza94/...
更に笑える。
突然若葉マークが出現。
これは非常に怪しい。
同一人物が成りすましで無い事を管理人に誤魔化すためとしか思えない。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza94/...
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
不法行為になってまで喫煙する奴おらんやろ。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に
誰が見ても、匿名はんは相手にする必要が無いってことだよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
誰が見ても匿名はんってアホだよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
規則で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為になるって判決だよね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
迷惑喫煙者が大好きなJTのタバコ製品。
そんな中に『コピペのお作法』の教育に笑える。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
その①
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
「他人の文章を使う際は、こっそりコピペしないこと。」
に笑える。
>>喫煙が自由なんてどこにも書いてないよね。
>>これ読んで、ベランダ喫煙が自由だと思うかね?
>>誰が見ても、迷惑喫煙止めろってことだよね。
そだねー。
でも、ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり
「タバコの煙を受忍すべきということはできない」ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
周囲に人がいては喫煙してはダメってことが理解できない?ひょっとせずとも白痴?
不法行為になることするか?
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙ははっきりと不法行為になるという判決が確定していますが、理解できない?頭悪すぎ!
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そりゃ、喫煙者には公知の事実だよね。パッケージに書いてあるんだもの。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【結論】
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
>>注意して周囲に人がおれば我慢するのは喫煙者って理解できないって白痴ですね。
>>「タバコの煙を受忍すべきということはできない」ですが?
>>これ読んでも周囲に人がいるかいないかわからない場所で喫煙するって、バーカー?
>>不法行為になることするか?
注意しましょう。と記載されてるので注意しましょうね。
嫌煙弁護士先生 vs 外道、法的にはどっちが正しい?
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
とっくに論破済ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
>>14579
>>14580
>>14581
>>14582
>>14583
>>14584
>>14585
>>14586
>>14587
>>14588
>>14589
>>14590
JTのタバコの製品が大好きなのに、そのURLを無視することに笑える。
さらに科学の理論と法的な倫理、最後的にちらが強いのか? すらわかっていないアホ。
科学が暴走するのを防ぐ為に法の倫理があるんだろ。
クローン人間がその例。
発がん性を高めたクローンのタバコ葉を作り、迷惑喫煙者は短命で早く亡くなって欲しいとなったらどうなる?
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
さらに笑える。
無視されるために投稿を続けるって、アホよりひどい白痴まるだし。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>14603
>>”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
>>やっぱ笑える。(笑)
科学ってのは、100%なんてあるか?
737 MAX8の連続墜落になった原因すら理解出来ない低能で白痴でアホの匿名はんだろ。
原型機に比べ、大口径エンジンをさらに前にマウントして積んだ故に機首が上がりがちになり、重心が変わるためフライト・コンピューターのMACSが機首上げ姿勢を強制的にキャンセルするために付けたメカ。
センサーが誤動作して、コンピューターが意図的に機首下げにして、それを人間が解除出来ないうちに高速で地面に激突したと言われている。
JTも科学的な事をやっている。
その一つの事例が薬品開発。
それも知らないんだろうな。
>>14602
>ダメですよ都合悪い事を省いちゃ。
>「後から居住したことをもって」
そだね。タバコの煙は受忍すべきではないというのが裁判結果のようね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>14599 匿名さん
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
バトルスレ各所に突然上がってきていたが、逃亡するとそうなるんだろう。
>>https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
JTの大人たばこ養成講座は、まさに低能で白痴の匿名はんのためにある様で笑える。
>>14612
クイズ屋連呼は、低能で白痴だからそうした言葉しか出てこないようだ。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
こんなマナーもわからないんだろう。笑える。
>>14611
低能で算数がダメ、つまり科学もダメ、だから
>>クイズ屋の話題すり替え。(((*≧艸≦)ププッ
と反論の答えしか出てこないわけだ。
アインシュタインなどとほざいていた白痴の匿名はんは、以下の事を養成講座を学ぶべきだが、それも無理だろう。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza107...
『たばこの火を靴の裏などで消去しないこと。ぐりぐりやって地面にペーストしないこと。』
これに大爆笑!
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/02.h...
JTはなかなかやるな。
ベランダ喫煙で白痴になった人物への忠告だし。。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/23.h...
これはベランダ喫煙にも当てはまる。
隣家に副流煙を流すのだから、マナー違反である。
そのマナー違反を注意されて、逆ギレすることはマナー違反では無いとの主張は大方が拒否している。
面白いのをめっけ!
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/01.h...
『ルール』が大好きな言葉(過去に何回も出してきた)の白痴の匿名はんへの忠告だ。
タバコ大好きな奴が、JTのURLを見ていないとはどう言うことなんだろう??
>>これ理解してベランダ喫煙する奴はおらんやろう。おれば白痴決定。
>>注意しましょうと言うことは、誰が考えても、自由ではないってことだよね。
>>注意して周りを見て、人がいるかいないかわからない時には喫煙を控えましょうという
>>意味だと、まともな大人には理解できるよね。
>>こんな簡単なことが理解できない人は白痴と言われても仕方がないよね。
>>注意書きもルールもマナーも守らないのが白痴ベランダ喫煙者。
はい。注意しましょう。
投稿する度に「白痴」言葉を使用している事から外道にとって
最近の流行りなのだろう。
嫌煙弁護士先生 vs 外道、法律はどっちが正しい?
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
↑嫌煙弁護士先生って嫌煙なこともわからないアホ。管理規約が適用されにくい専用部分でもだめだと、弁護士先生も判決も言ってるのに理解できないアホ。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html
【日本の議論】
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
・・・
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
また
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
とも記載さえてるが?
で、
嫌煙弁護士先生 vs 東京大学名誉教授、法律はどっちが正しいの?
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
モンスター嫌煙者って異常だね。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/413/413467/
喫煙場所の減少 あなたは賛成? 反対?
●非喫煙者の回答
・販売しているのなら吸う場所も作るべき。 (女性20代、 兵庫県)
・禁煙派と喫煙派の共存が大事。 (男性20代、 岐阜県)
・きちんと分煙ができているなら、 喫煙場所を減らす必要はないと思う。 (女性20代、 宮城県)
・歩きタバコを減らしたいから。 タバコも文化として大切だから。 (女性20代、 兵庫県)
・タバコを吸う人のために喫煙場所は必要。 喫煙場所を減らして、 色々な所で吸われる方が迷惑。 (女性30代、 香川県)
・彼らは、 より多くの税金を払っているから。 (男性30代、 北海道)
・タバコを気兼ねなく吸える場所を確保することで、 マナーの良い喫煙者の権利を確保できるから。 それに喫煙場所が減るとマナーの悪い喫煙者が路上喫煙等のトラブルを招く吸い方をするようになることが怖いから。 (女性30代、 東京都)
・タバコを吸う人の権利を奪っていると思う。 肩身が狭すぎて気の毒。 (女性40代、 千葉県)
・自分も家族もタバコは吸わないが、 嗜好品なのだから個人の自由だと思う。 今でもタバコを吸う人と一緒に入れる飲食店が少ないため、 探すのに一苦労だし時間も無駄になる。 これ以上規制するくらいなら、 販売を止めたほうがいい。 (女性40代、 熊本県)
嫌煙弁護士先生も嫌煙東京大学名誉教授も、専有部分でも喫煙は注意しろ=ほとんどダメとおっしゃってます。猛毒垂れ流しちゃいけません。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html
【日本の議論】
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
・・・
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
悪影響を及ぼすって書いてあるよね。
我慢するのは喫煙者って判決が確定しています。喫煙はずっと我慢しましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
おまけに、自室内での喫煙を禁じることを要求しても問題ないんだって。
本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
白痴になると、自分で何書いているか理解できなくなるようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>まさか文字が読めない?
>>腐れ外道迷惑喫煙者って白痴以下。
>>喫煙が自由だなんてどこにも書いてありません。
>>ここの腐れ外道迷惑喫煙者ってアホというより白痴ですね。
>>周囲の人に悪影響を及ぼしてはいけないなんて、人としての基本です。
>>管理規約なんか以前の話って理解できないんだ。本当の白痴。
>>朝から白痴と呼ばれるのはここの迷惑喫煙者だけ。
>>ルールもマナーも注意書きも無視。注書きに我慢するのは喫煙者と書いてありますが?
>>意味が理解できないのは白痴だけ。悪影響を及ぼすって書いてあるよね。
>>『心臓や脳への血流止めて早死に希望(HOPE)。絶望吸って喜ぶって、完全に白痴。
>>文字が読めればベランダ喫煙はしないだろう。
>>脳への血を止めるまえに、注意書きくらいしっかり読めよ。
>>腐れ外道白痴喫煙者だけがベランダ喫煙するんじゃない?
はい。はい。
注意しましょう。
で、何か?
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
また
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
とも記載さえてるが?
で、
嫌煙弁護士先生 vs 腐れ外道くん、法律はどっちが正しいの?
例外の意味も知らない腐れ外道くん、お疲れ。(((*≧艸≦)ププッ
>>我慢するのは喫煙者って判決が確定しています。喫煙はずっと我慢しましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
我慢するのは喫煙者ってどこにも明言されてませんね。
腐れ外道くんは頭だけでなく目も悪いのですね。
あれ?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
あれ?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり
あれ?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
あれ?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
入居前に禁煙なのかOKなのか確認して吸わない人は禁煙マンションを選択し吸う人は喫煙OKのマンションを選択する
これさえ徹底すればどちらにもストレスがない
喫煙マンションで吸うのはおかしいしOKなのにダメと言うのもおかしいし
ベランダ喫煙って不法行為になるんじゃなかったっけ。そういうことは、まともな人はしないでしょう。
トラブル防止のため管理会社からも禁煙マンションなのか喫煙マンションなのかをしっかりと情報提供するべき
煙草に限らずこの物件は子育てファミリー、シニア、学生、独り暮しの女性、夜勤者対象です等と細かく仕分けた方がライフスタイルが似た人が集まってトラブルが減ると思う
集合住宅でライフスタイルが違いすぎるとそれぞれにストレスがかかり難しい
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
これって、病気?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
岡本光樹弁護って、自室の換気扇の下でも不法行為になるって主張の人だよね。もう吸える場所は喫煙所しかないっていう時代のようね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html
【日本の議論】
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
・・・
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
後から入居しようが関係ない。ベランダ喫煙は不法行為になるって判決だったよね。喫煙者がベランダ喫煙をするなってことだったよね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
岡本光樹弁護って、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由ですって主張の人だよね。
更に苦情があったときに対応すること義務付ける法律を制定しようしてるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
現行法的に沿っているベランダ喫煙ですが何か?
先に入居しようが後から入居しようが関係ない。
確認しないのは自業自得ってこと。
受忍限度内のベランダ喫煙は自由だって嫌煙弁護士先生も認めてるよね。
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
腐れ外道くん以外はおとなしくなっちゃったね。
まぁ詰んでるから仕方ないか。
腐れ外道迷惑喫煙者ってアホだよね。
まぁ詰んでるから仕方ないか。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
不法行為判決出ちゃってるからね。どうしようもない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
案件によって状況も違い結果も変わる事だと思う
とにかく自分の暮らしにあった条件の場所に住むべきだと思う
集合住宅だしとある程度わりきれる人間からすれば2、3ヶ月に1回のペースで公共の場に張り紙(足音、ドアの閉める音、子供の声等ですが特にきつい注意でもなく集合住宅ということである程度はお互い様だけど住みよい環境を目指しましょう的なもの)が出されたりどこかでタバコを吸えば窓をがしゃんと閉めるものすごく大きな音…なんか雰囲気が悪くて最悪です
誰が何処にたいして苦情を入れているのかとか余計な事ばかり考えてしまいそれぞれ会った時の挨拶もぎこちない感じがします
あとから地元の方に聞いた所クレーマーが居て子供のいるお宅はすぐに出ていってしまうそうです
こんな状態なので苦情が来そうで下の夜勤のかたにあわせ昼間の掃除機も躊躇ってしまったりストレスです
正直他のお宅の音も大したことないと思うし隣のベランダタバコで洗濯物や布団に臭いがついた事もないです(お隣は洗濯物を干してない方のベランダで吸っています)
斜め下の方の動物の獣臭?アンモニア臭?はたまに気になりますが動物なんて飼うなよ~とまでは思いません
あれこれ気になる方があれこれ禁止されていない物件に住んでる方が不思議です
不法行為判決出ても自由だからね。どうしようもない。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
嫌煙弁護士先生に言わすと専有部分でも換気扇の下での喫煙は不法行為になるそうだ。原則集合住宅での喫煙は不法行為になると考えた方が良い時代のようね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html
【日本の議論】
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
・・・
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
肉体労働者は早寝早起きだからね。ゆっくり投稿しましょうね。
岡本光樹弁護って、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由ですって主張の人だよね。
更に苦情があったときに対応すること義務付ける法律を制定しようしてるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
現行法に沿っているベランダ喫煙ですが何か?
岡本光樹弁護士って、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由だが、原則は原則で、実際には嫌という人がおれば、専有部分の自室内での喫煙でさえ不法行為になると、名古屋の判決に忠実な主張の人だよね。
だから、
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html
【日本の議論】
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
・・・
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
となるし、裁判の判決文通りだよね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ここのたった一人の迷惑喫煙者って、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されて白旗上げてたひとだよね。すべて無視でお願いって、無視されたくてなんで投稿するんだろう。狂ってるとしか思えないね。
>>14633
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか?
白痴で低能屁理屈2里すまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/34.h...
喫煙所にもマナーがあると思う。
圧倒的にYES。
その中で白痴の匿名はんは、ルールがあると言い出すんだろうな。
JTは、白痴迷惑喫煙者の匿名はんの様な人物になかなか良いことを書くな!(核爆
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/72.h...
人に向けてはいけないのは?
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/79.h...
これこれ、近隣のバトルスレと凄くニアミス。
>>14686
↑ウォッシュレットだとトイレットペーパー使わない人ですね。でも普段はトイレットペーパー派って変な人ですよね。
姿見を知らずに、姿見がドレッサーだと勘違いしたり、鏡なんかは取り付け場所やデザインが色々あるからオプションが多いのに最初からついているとか、なんか訳わからない矛盾したことを平気で書く初心者マークさん、マン質スレで皆に迷惑がられてますよね。。
バトルスレって、頭のおかしな他人の迷惑顧みずってのが多くて笑っちゃいますね。
常識があれば、他人に悪影響を及ぼすベランダ喫煙なんかしないし、ウォッシュレットがあれば普通に使って最後は水分をトイレットペーパーで拭き取るし、全身を見る大きな鏡を姿見、ドレッサーは化粧用の鏡台や三面鏡のことってことくらい普通に知ってそうなものですよね。
どうなっちゃってるんでしょうかね?
>>14687
このスレで。屁理屈が尽きると別のバトルスレの投稿が増えるってな現象を見ております。
ほとぼりが冷めると、白痴の匿名はんが再び登場しまた最終的に規約改正をほざくでしょう。
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
耐え忍んで我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
受忍限度の範囲内は合法行為ですよ。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
>>14704
>>『恐れがある』だって。(笑
>>「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
>>”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
>>やっぱ笑える。(笑)
可能性があるとの意味で『%』すらわからない算数と科学が全くダメな低能で白痴の匿名はんである事を自ら示している。
あれ? 匿名はんのHNを消して投稿をしていると、長文にはならない。
しかもこのアンカーに引っかけると匿名はんのHNで反論してこず、その様に成りすましているのがバレているな。
ベランダ喫煙で論破されるとタバコの害にすり替えるいつものパターン。
腐れ外道くん、何を投稿してもムダ。
何を投稿しても無視してほしいのは腐れ外道迷惑喫煙者、自分で無視してと涙目。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
吸う人と吸わない人いつまでも平行線だけど現時点ではタバコが販売されていてきちんと分煙しましょうねってところが実情だと思います
なのであらゆる場所で分煙は大事だと思います
住居においても外と同じように吸う人喫煙マンション、吸わない人禁煙マンションと区別する必要があると思う
ごっちゃにするからトラブルになる
でも禁煙マンションと言い切ると入りが悪くなると聞きました
お子さんがいる家庭には人気なようですがお子さんもまた苦情の種らしく難しいですね
だいたい苦情を入れる方は子供嫌い、動物嫌い、タバコ嫌いにわかれるらしいのでタバコに限らずこれらは情報提供するべきだと思う
年中エアコンで温度調節しているため換気で1日五、六回窓を開けますがたまたま換気が被ったのか?他所からのタバコ、ペット、芳香剤や生活臭が臭うことはたまにしかないですよ
他所の匂いが頻繁に入り込む状況って頻繁に窓を開け生活しているということでしょうか
集合住宅では喫煙しないのがマナー。
喫煙者専用マンションを作れば良い話。しかし汚いマンションになるだろうね。
吸い殻も、缶コーヒーの空き缶も、生ゴミも、他人の迷惑考えずにどこにでも捨てる連中って最低だよね。
肺の中が真っ黒けだからもうどうでも良いんだろうね。
集合住宅に限らず身勝手なマナーの押し売りをしないのもマナー。
マナーの考え方には幅がある。
吸わない方でもベランダや部屋にごみをため込む方がいたりします
勿論吸ってる人でもいるでしょうけど
攻撃しあうだけでは意味がない
個人的には吸ってる人に対して吸うなとは思いません
ただ分煙はきちんとして欲しい
喫煙マンションをつくるというより今でもここは禁煙マンションですと言いきることの方が珍しいと思います
禁煙マンションも増えてきているのでその必要性は言い続けるべきだと思いますがベランダ喫煙に関しても管理会社、オーナーの考えにより変わってくると思います
裁判になった場合も同じです
状況、人により変わる
はっきりとした決まりがないから一貫性がない
これが問題なのでしっかりと細かく取り決め分煙、区別が大事
喫煙者はタバコ会社の社長が非常識で低能と断言するように、脳がやられた方が多いです。その上依存症になり、喫煙で脳の血管を収縮させて血の巡りが悪くなり、大脳皮質が薄くなり、認知症が非喫煙者より10年早く始まるそうです。
また、留置所に留置される多くの人が喫煙者との統計もあるようです。少年時代から違法喫煙を平気で行うことから遵法意識が極めて低いのではないでしょうか。
喫煙による大脳皮質薄化、禁煙で回復可能か 研究
2015年2月11日 10:58 発信地:パリ/フランス [ ヨーロッパ フランス ]
https://www.afpbb.com/articles/-/3039309
たばこは脳にダメージを与える 喫煙が「大脳皮質」の薄化を促進
2015年03月17日
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004160.php
禁煙を続けてもダメージを受けた脳は元に戻らない
「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた
石田雅彦 | ライター、編集者
2018/2/7(水) 18:04
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
世界のこぼれ話2010年2月24日 / 13:29 / 9年前
再送:喫煙者のIQ、非喫煙者に比べて低い傾向=調査
https://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-14042420100224
喫煙をどこですべきかなんて、常識で考えればわかるでしょう。
集合住宅のオープンスペースで喫煙するなんてありえません。
>>14721 匿名さん
喫煙者ってアホだから、論破されたと認めながら投稿を続けて、無視しろと矛盾だらけのことを書くのでしょうね。
常識で考えて、まともな人ならば、ベランダ喫煙が迷惑だと言うスレで、ベランダ喫煙が不法行為になった判決や、ベランダ喫煙反対派の弁護士の記事を持ち出して、ベランダ喫煙を正当化なんかしないでしょう。生産性のかけらもない無駄な行為と思います。
「火事になる」
管理会社に連絡したら一発で禁止だよw
(ココの喫煙者は必死で否定するだろうけど、これが現実。困っているなら管理会社に連絡してみ。)
別に他人は他人で吸ってるからどうのこうの小バカにする必要はあるのかな…
ルール、マナー以前の問題な気する
まともな人ってなんなんだろうと思ってしまう
きっと住宅に関しても明確な決まりができると思う
マンションに限らず戸建てでも
普段の生活で他所の臭いが頻繁に舞い込むマンションってどんななのかわからないけれどもそれは構造も問題だと思う
タバコもそうですが他所のきつめの柔軟剤の臭いもうちの洗濯物にはつかないです
洗濯物に臭いがつくレベルって相当ヘビースモーカーなんだと思うのでそれは言ってもよいと思う
頭が悪くなければ喫煙なんかしないよ。
さすが良くご存知ね。
管理組合に電話すればいい。
今どきベランダ喫煙する奴はほとんどいないよ。いるのは極悪質。ほとんど犯罪者。仕置人に依頼しよう。
若葉マークのおとぼけ投稿は、白痴の匿名はんの可能性が高い。
長文を書いているだけで匿名はんと思わせ、それ以外はそれと結びつかない人物に成りすまし。
『そうなんですか?』と書いてきたら可能性は更に高まる。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/06.h...
良くなるどころか、10年経っても全然変わらないだな。
最後、規約改正と言い出すことから全く変わっていない。
なるほど。
10年前からいるのね。
そりゃ公知の事実だよね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
賢い?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
作ってるところに文句言いなよ
>>14379
おいおい、若葉マーク!
お前白痴の匿名はんだろ。
こう書けば『人気の匿名はん』のハンドルとおとぼけ投稿をする。
人気があるんじゃねぇ。最要注意人物って事だ。
不自然に姿を消し、再登場するとおとぼけ投稿の屁理屈のオンパレードで周囲から叩かれるし。
作ってるところが注意書き印刷してるんじゃないのかね?依存症喫煙者にタバコやらなきゃ強盗するからね。
名古屋・天白区でコンビニ強盗 店員けが、男がたばこを奪い逃走
https://www2.ctv.co.jp/news/2018/11/20/31014/
コンビニでたばこと缶コーヒー強盗 容疑で男を逮捕
https://www2.ctv.co.jp/news/2018/11/20/31014/
「タバコ代に…」通行人2人に暴行し現金奪う 容疑で3少年逮捕
https://www.sankei.com/west/news/181009/wst1810090022-n1.html
喫煙者は何をするかわからんから怖い。
>>これ見てベランダ喫煙するやつはおらんやろう。
>>わかる?
わかる~。
で、注意しましょうね。
公知の事実なんてとっくに論破済なのにね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
また
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」
とも記載さえてるが?
で、
嫌煙弁護士先生 vs 腐れ外道くん、法律はどっちが正しいの?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
コレで十分。
まずは、弁護士先生は口揃えて明言している
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
を論破しないと。(((*≧艸≦)ププッ
ネット弁慶ね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>14750
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n1.html
【日本の議論】
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【乳幼児子供お年寄りの健康に悪影響を及ぼします】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
【喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように】
喫煙が自由なんてどこにも書いてないよね。ひょっとして字が読めない?
人に健康被害や精神的苦痛を与えなければ合法行為です。これ日本の法律。
堂々と喫煙しましょう。
公知の事実なんてとっくに論破済なのにね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
更に
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」 だってさ。
で、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
コレで十分。
『嫌煙者ども』は、弁護士先生は口揃えて明言している
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
を論破しないと。( ´゚д゚`)アチャー
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
ベランダは専用使用権を持つ方の喫煙所という考え方もあります。
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【後から居住したことをもって,ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
【喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
腐れ外道迷惑喫煙者も引用する有名弁護士のありがたいお言葉。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
タバコの注意書きしか投稿できなくなった腐れ外道くん。o(^o^)o
ベランダ喫煙で論破された腐れ外道くん。o(^o^)o
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
いえ、おバカさんですね。
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
速早く論破してみなよ。(((*≧艸≦)ププッ
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
ちゃんとパッケージに書いてませんか?
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
そんなものを集合住宅で吸ってはいけません。
とは記載されてませんね。
外道の意見をごり押しされてもね。┐('~`;)┌
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
【健康に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
でも、
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 なんだよねぇ。
発売禁止でもベランダ喫煙禁止でもすれば良いじゃん。( ゚Д゚)ウマー
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙者が敗訴した確定判決のどこにもタバコの煙を受忍しろなんてありません?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>14800
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。何度も何度も。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
>>ベランダ喫煙者が敗訴した確定判決のどこにもタバコの煙を受忍しろなんてありません?
弁護士先生に聞いてごらん。
ベランダ喫煙が自由だって法律の専門家が明言してるんだよね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
更に
「ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。」 だってさ。
で、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
『嫌煙者ども』は、弁護士先生は口揃えて明言している
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
を論破しないと。( ´゚д゚`)アチャー
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
公知の事実なんてとっくに論破済なのにね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>14815
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。
この論破に捨てるか?
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。何度も何度も。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
>>14816 匿名さん
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
その後の言葉があっても重要な所は嫌煙弁護士先生も認めています。
他の弁護士先生も
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 と
おっしゃっています。
受け入れられないのはバカかアホかマヌケなんでしょうね。
>>14814
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza100...
『ムダなものを受け入れる余裕を持つこと。「大人たばこ養成講座」の第3巻などを買ってみること。』
白痴の低能匿名はんへ向ける言葉だな。
これも無視か?
>>14818
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。
この論破に勝てるか? まちまち屁理屈ばかり。
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。何度も何度も。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
タバコのパッケージ貼り付け作戦もワンパターンかされてるし、早く
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を探してきてよ。
じゃないと全国のベランダ喫煙はなくならないよ。
>>14821
>>タバコのパッケージ貼り付け作戦もワンパターンかされてるし、早く
>>ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を探してきてよ。
ベランダ喫煙は既に敗訴になったが、すぐにならないからと言って、ベランダ喫煙は何をやっても自由だと白痴の匿名はんの非常識が正しいと謂いたいんだろ。
その結果、以下の事をほざく。
>>じゃないと全国のベランダ喫煙はなくならないよ。
喫煙人口がどんどん減ってきているのに、ベランダ喫煙はなくならないと白痴脳が言っているる
「抜粋」という一般的な言葉も思いつかないおバカさん。
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
その後の言葉があっても重要な所は嫌煙弁護士先生も認めています。
他の弁護士先生も
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 と
おっしゃっています。
受け入れられないのはバカかアホかマヌケなんでしょうね。
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
いえ、おバカさんですね。
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
早く論破してみなよ。(((*≧艸≦)ププッ
しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、子供が部屋を歩いた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります。
>>14825
>>で、説明できないわけだ。(((*≧艸≦)ププッ
これまでの10年間、まともに説明したことがない白痴の匿名はんが顔文字を使用していたり、おとぼけ投稿を繰り返していた事がバレた。
算数がダメな匿名はんが2.5mの基準は何だ? と問われたら、まともに説明も出来ず自分の妄想の基準だったし。
これで全て「嫌煙者」と使っていたのも、匿名はんたった1匹であったことがバレた。
恥ずかしかったら、使うな!
で、『嫌煙者ども』は説明できないわけだ。(((*≧艸≦)ププッ
恥ずかしいね。
>>14832 は白痴の匿名はんである事を白状!
>>恥ずかしいね。
コメント盗人を繰り返してきたのも白痴の匿名はん。
◎今後「嫌煙者」のワードを使っていたらまず匿名はんと疑え!
>>14833 も白痴の匿名はん。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza106...
「この季節、散りゆく花の美しさにこそ、心をとどめろ大人であること」
なかなか大人になれない白痴の匿名はん。
>>◎今後「嫌煙者」のワードを使っていたらまず匿名はんと疑え!
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
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『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza106...
「その際、去りゆく煙の行方を、しばらく見つめて配慮すること。」
たばこを販売するJTが迷惑喫煙・迷惑投稿者のただ一匹の白痴の匿名はんの為に書いているような物と思うと超笑える。
これがコピペでブーラメンできるだろうか?
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/backnumber/kouza106...
「たばこを吸う時は、その始まりから終わりまで、灰皿のある空間でかか完結させること。」
ベランダが喫煙所と言っていた極悪白痴が居た。
それに対してのたばこを販売するJT側の当てつけだと思うと超笑える。
{その時、逃げる嫌煙者どもの行方を、見つめて笑みを浮かべる。 }
>>14840
お前の大好きなたばこ製品のURLの何処に載っているんだ?
白痴で低能なコピペに笑える。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ANniUHd4fL0
この動画は笑えるな。
監視カメラにたばこを吸っている事では無いことで、鼻くそほじくりをパロった動画。
なかなか、JTはやるな!
喫煙者は非常識で大人になれない子供だと言っている主張と同じ。
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
ほとぼり冷めたら、また永久ループ。
こんなCM流れていたんだな。
未成年者の喫煙は禁じられています、とやたらと出てきた時代。
それで俳優がたばこを吹かす。
今考えれば信じられない時代。
昭和も終わり平成も終わり令和に突入しようとしている時代。
令和世代が見たら、開いた口が塞がらない様な動画のはず。
今やスタトレ DS9 でフェレンギ人が20世紀にタイムスリップした頃、たばこを毒物と叩いたのを見るほどだ。
ほとぼり冷めたら、またタバコのパッケージ貼り付けて永久ループ。
子供足音騒音損害賠償金 >>> 越えられない壁 >>> ベランダ喫煙損害賠償金額
36万円 5万円
論破されて敗北宣言をしたのは腐れ外道迷惑喫煙者だよ。
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>14847
>子供足音騒音損害賠償金 >>> 越えられない壁 >>> ベランダ喫煙損害賠償金額
> 36万円 5万円
やっぱり、ベランダ喫煙が不法行為になってますね。不法行為判決だして、ベランダ喫煙肯定できません。
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
【ベランダ喫煙は不法行為になります】
>>14847
>子供足音騒音損害賠償金 >>> 越えられない壁 >>> ベランダ喫煙損害賠償金額
> 36万円 5万円
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
【4ヶ月のベランダ喫煙の損害賠償金額5万円】
不法行為は止めましょう。損害賠償の対象です。
>>14847
>子供足音騒音損害賠償金 >>> 越えられない壁 >>> ベランダ喫煙損害賠償金額
> 36万円 5万円
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
【公知の事実のわずか4ヶ月のベランダ喫煙、被害証明不要で賠償5万円】
わざわざベランダ喫煙敗訴判決を持ち出す喫煙者って低能まるだしですね。
>ねぇねぇ。いつ論破されたのぉ? ┐('~`;)┌ ┐('~`;)┌
>(((*≧艸≦)ププッ
>( ´゚д゚`)アチャー
>d=(^o^)=b
相手してくれる人達がいて、よっぽど嬉しいのか
とっくに論破されている事にも気付けない顔文字好きのワロタオバサン、
何年も前から、自分の都合のいい部分だけを抜粋したワンパネタのコピペを繰り返しているようで。
それにしても今のご時世、迷惑ベランダ喫煙を正当化しようとそんなに必死なのは何故?
>>14857 匿名さん
そだねー。
とっくに論破されている事にも気付けない『嫌煙者ども』。
十年以上も前から、自分の都合のいい部分だけを抜粋したアテにならない某教授の
ワンパネタのコピペを繰り返しているようで。
それにしても今時の[俺様が迷惑って言ったら迷惑なんだよ!]的な、ゆわゆる〔モンスター嫌煙者〕を正当化しようとそんなに必死なのは何故?
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
公知の事実なんてとっくに論破済なのにね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
論破されてゴネる白痴。
敗訴してゴネる白痴。
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
そもそも迷惑喫煙するなと製造会社が明記している。
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
【乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす】
周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあってもベランダ喫煙するアホ。
白痴以外のなにものでもない。アーホー。
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破もなにも、タバコのパッケージに書いてある言葉が理解できない白痴。
>>14864
>公知の事実なんてとっくに論破済なのにね。
論破できなかったから、ベランダ喫煙不法行為判決が確定したのにアホですね。ベランダ喫煙が認められた判決があればよろしく!
自分で自分がアホだと思わないかね?よく恥ずかしくないね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>14847 匿名さん 10時間前
>子供足音騒音損害賠償金 >>> 越えられない壁 >>> ベランダ喫煙損害賠償金額
> 36万円 5万円
不法行為になって賠償金払った事例をだす腐れ外道迷惑喫煙者。アホまるだし以外のなにものでもない。
ベランダ喫煙が自由と認められた判決はいまだかつてない。と書くと、「ベランダ喫煙が直ちに不法行為になった判決はない」と書くのだろうが、どんな行為でも、不法行為が確定するまでは直ちに不法行為になるわけないことが、理解できないアホなんだろう。
運転自体は問題なくても、人を轢いたり、人の車にぶつけたりしたら不法行為になるのは当然。で、車の運転が直ちに不法行為にならないからと、不法行為になる運転を正当化できるわけがない。
喫煙者って脳が逝っているから、屁理屈がまったく理屈になっていないことが理解できないのだろうね。
>>14858 匿名さん
>>そだねー。
>>とっくに論破されている事にも気付けない『嫌煙者ども』。
このスレで 嫌煙者ども とほざいているのは白痴の匿名はん一匹だけ。
>>十年以上も前から、自分の都合のいい部分だけを抜粋したアテにならない某教授の
>>ワンパネタのコピペを繰り返しているようで。
またまた、何だコレ?
10年以上前から某教授のワンパネタのコピペってどこにあった?
メッチャクチャな超屁理屈。
>>それにしても今時の[俺様が迷惑って言ったら迷惑なんだよ!]的な、ゆわゆる〔モンスター嫌煙者〕を正当化しようとそんなに必死なのは何故?
これもコメント盗人は、匿名はん自身だったと白状している。
>>4863
何度も何度も挙げている
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。何度も何度も。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
匿名はんwww
まだやってたんだw
10年以上荒らしている奴ですよ、コイツ
そろそろ、匿名はんのHNが現れるだろう。
そのたび「匿名はんのHNが人気である」とおとぼけ投稿したり、理屈にもならない長文の超屁理屈を展開し、永久ループを再び引き起こすのはいつものこと。
不自然に長期間匿名はんのHNが消えているな。
>>14836
>>『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
匿名はん、これでも出てこれるかね?アホまるだしなんだが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
かくして『匿名はん』はこのスレにおいて大いに恥さらし人物になったわけだ。
JTのお教え、
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/hundred/detail/07.h...
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スポーツなら「攻撃」でもいいですが、実生活でやっていたら友達も仲間も失いかねません。「逃走」も悪くありませんが、どこまでも逃げ続けることはできないでしょう。やはり、ここは半数以上の人たちと同じく「賞賛」を選ぶことが大人への近道。ニコニコと相手を褒めていれば、多少の火の粉は振り払えます。「愛嬌と云うのはね、自分より強いものを斃す(たおす)柔かい武器だよ」とは、夏目漱石の小説『虞美人草』の一節です。
>>14879 匿名さん
効いてる。効いてる。
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
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『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
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『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
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【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
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【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【喫煙者が、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 腐れ外道『嫌煙者ども』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
まずは、弁護士先生は口揃えて明言している
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
を論破しないと。(((*≧艸≦)ププッ
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>14883
>>効いてる。効いてる。
>>『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』『嫌煙者ども』嫌煙者ども』『嫌煙者ども』
恥ずかしくて、いつ出てくるんだろうか?
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
>>14889
>>岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
何度も何度も挙げている
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。 これは不動の言葉。
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。何度も何度も。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
>>14987
>>『嫌煙者ども』のご意見ありがとうございました。(((*≧艸≦)ププッ
恥ずかしくて、いつ出てくるんだろうか? 白痴の
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
その度に
・ですねぇ。
・こどき
・ありません。
・規約改正
を連発する。
・こどき ではなく ・ごとき
>>14858
>>とっくに論破されている事にも気付けない『嫌煙者ども』。
恥ずかしくて、いつ出てくるんだろうか? 白痴の
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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その度に
・ですねぇ。
・ごとき
・ありません。
・規約改正
を連発する。
それにしてもJTの広告のコピペが出来ないのに笑える。
そこまでは追いつけない低能な白痴だとも。
>>14895
>>受忍限度論も知らないおバカさんですか?
>>我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
>>【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
乳幼児の前でも喫煙するのですか?
a long long time ago...
乳幼児を抱っこして、たばこを吹かす極悪親父が存在した。。。
ポロニウム爺てな言葉も大忘れした、白痴の
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
その度に
・ですねぇ。
・ごとき
・ありません。
・規約改正
を連発する。
これはラブコールじゃねぇよ。
最要注意人物である事を喚起するため。
集合住宅のベランダで喫煙するってアホですね。
論破されてゴネる白痴。
敗訴してゴネる白痴。
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
そもそも迷惑喫煙するなと製造会社が明記している。
>>14847 匿名さん 16時間前
>子供足音騒音損害賠償金 >>> 越えられない壁 >>> ベランダ喫煙損害賠償金額
> 36万円 5万円
わずか4ヶ月半の精神的苦痛で5万円の不法行為判決が確定しています。
不法行為判決持ち出して、ベランダ喫煙が不法行為にならないって、アホまるだし。
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
お久しぶりです。
嫌煙者どもってどうしても敵は「匿名はん一人」だと思いたいようですねぇ。
>>14899
>それで終わっているか? 『しかし』が続いている。 これは不動の言葉。
そうですね。その通りだと思いますよ。
「しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を
続けた場合には、」でしたよね。喫煙者としては『近隣住民』から繰り返し
苦情を受けた場合には、喫煙をやめることを含めて話し合いをするべきだと
思います。この辺は「規約で禁止されなければ自由」だけでは言えない
部分だと思っています。
ところで、どのくらいの人が近隣のベランダ喫煙に対して繰り返し苦情を
続けて言うのでしょうか? あなた方のような嫌煙者でない限り、繰り返し
苦情を言うなんて人は多くはないと思いますよ。そんな人を救済するためにも
「規約改正をするべきだ」と訴えたいですね。
こうやって私はちゃんと説明しています。反論があったらどうぞ。
>一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
>白痴のやること。
そうですよね。ここの嫌煙者が、よくやっています。私が記載した「論破」
投稿なんてその最たるものです。
嫌煙者どもはその辺のことはどう思いますか?
>>14904
>最要注意人物である事を喚起するため。
なぜ私が要注意人物なんでしょうか?
「ハンドルを変えて投稿していた」なんて事実はありませんし、そんなことは
ここの嫌煙者の妄想でしか存在していません。あっ、「匿名さんで投稿します」と
宣言して「匿名さん投稿」していた時期はあります。
で、私が要注意人物である理由を説明してください。
>>14910
>【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
その通りです。受忍なんてしなくていいんです。しかし、直接苦情を言うなんて
なかなかできることではありません。だから「規約改正」で禁止にしてあげる
べきなのです。
それの何が文句あるのでしょうか?
>そもそも迷惑喫煙するなと製造会社が明記している。
ベランダ喫煙は通常迷惑でないから禁止になっていないと思われます。迷惑と
感じる人がいるのであれば、規約改正で禁止にしてあげるべきです。
反論があったらどうぞ。
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破もなにも、タバコのパッケージに書いてある言葉が理解できない白痴。
>>14910 匿名さん
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
パッケージの文字が読めない?
公知の事実なんてとっくに論破済なのに今更どうしたの???
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
おそれがある → ~かもしれない = 公知の事実
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
で、『かもしれない』ことがどうしたの?
で、公知の事実がどうしたの?
で、何が一発なの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
周囲の人に悪影響を及ぼしてはいけないのは当然だろう。ちゃんとそう書いてある。
腐れ外道迷惑喫煙者には理解できない?
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
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【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
どうして近隣に幼児や老人、病人がいるかいないかわからないのに、集合住宅で喫煙できますか?
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
>>14924 匿名さん
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
その判決が出ても弁護士先生の解説は受忍限度論を支持してますね。
我慢しなきゃいけないのは住民です。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
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【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
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【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
腐れ外道には理解できないよな? 【相手を思いやる心】
年齢、性格、国籍等さまざまな人がいるのに、集合住宅で規則にない身勝手な我侭を
通そうとするのでしょうか?
読んでも理解できないって白痴?
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自分の健康に悪影響を及ぼすものが大好きですも、そんなものが自由な訳ないよね。
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いくら屁理屈いっても人に迷惑かけるな。ビニール袋かぶって喫煙すれば誰も文句を言わないよ。
心臓止めるのは自由
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それでも喫煙するって、あんたバカー?
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「かも」だからどうでも良いんだ。あんたバカー?
>>14929 匿名さん
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> どこぞの大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
【喫煙すると肺ガンになるかも】
【喫煙すると肺ガンになるかも】
【喫煙すると肺ガンになるかも】
【喫煙すると肺ガンになるかも】
【喫煙すると肺ガンになるかも】
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【喫煙すると肺ガンになるかも】
【喫煙すると肺ガンになるかも】
【喫煙すると肺ガンになるかも】
【喫煙すると肺ガンになるかも】
「かも」だから大丈夫?あんたバカー?
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
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【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
【周囲の人の健康に悪影響を及ぼす】
「かも」ではなくて、「及ぼす」んだよ。それでも迷惑喫煙する?あんた白痴?
「希望」を吸って、自分も周囲も「絶望」に陥れるアホ。あんたホンマモンのバカー?
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>14937
>嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> どこぞの大学名誉教授
そのお偉い嫌煙弁護士先生が、
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
【専有部分の換気扇の下で吸うのもダメな場合がある】
当然じゃん。タバコ箱に書いてある通り。迷惑喫煙は禁止。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
タバコ会社の社長が喫煙者はバカだって。
>>14943 匿名さん
その記事2015年2月3日、随分と古い情報ですね。(笑)
それより最新の情報は2017年5月15日付の↓です。
残念だけど年月が経って考え方が変わったんだね。
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> どこぞの大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 腐れ外道『嫌煙者ども』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
で、ベランダ喫煙が自由だって判決あるの?
確定判決はこれだけでしょう。判例に日付は関係ないと思うよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
公知の事実って、タバコの箱に書いてあるじゃん。知らない喫煙者っているか?迷惑喫煙禁止なんて社会常識だと思うが、常識ない?やっぱり、クズだな。はよ**よ。
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
すでに判決確定しています。
文句があれば裁判所に。
すでにタバコの箱に書いてあります。
文句があればタバコ会社に。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>14951 匿名さん
判決確定していても自由だって。
文句があれば嫌煙弁護士先生に。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
>>14948 匿名さん
で、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって判決あるの?
ベランダ喫煙は自由だって嫌煙弁護士先生が明言してるよ。
文句があれば嫌煙弁護士先生に。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
>>14952
ベランダ喫煙正当化するのに、嫌煙弁護士先生だしたり、ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしたり、アホまるだしだな。
「原則」と言うのは、例外があるということを強調するためのものって知らないんだ?
中学校も便所裏でタバコ吸って授業サボったんだろう。
http://www.neoflightpat.com/%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E7%B3%BB/%E7%AC%AC73%E5...
第73回:法の原則と例外の考え方とは?
ちなみに、法律家っていうのは、
「原則として~」
という言葉をよく使います。
なぜかというと、例外がたくさんあるので、
「~である」と断定することは正確にはマチガイ
ということがあるからなんですね。
三権分立って知ってる?
ベランダ喫煙不法行為判決に文句があれば、憲法違反で裁判に訴えましょう。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴。
「原則」の使い方も知らずに良く法律の話するよね。非常識・無教養・低能まるだし。
すでにベランダ喫煙不法行為判決が出ているのにゴネるアホ。ベランダ喫煙が自由という判決があればよろしく。
公知の事実なんてとっくに論破済なのに今更どうしたの???
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
おそれがある → ~かもしれない = 公知の事実
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
で、『かもしれない』ことがどうしたの?
で、公知の事実がどうしたの?
で、何が一発なの?
ベランダ喫煙が直ちにであろうとなかろうと不法行為にならなかった判決があればよろしく!
>>14962 匿名さん
判決が出ていても自由だって。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
【喫煙で肺気腫になるかもしれない】
で、『かもしれない』ことがどうしたの?
で、公知の事実がどうしたの?
で、何が一発なの?
で、肺気腫になる喫煙者。アホですね。
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
【喫煙で心臓止まるかもしれない】
で、『かもしれない』ことがどうしたの?
で、公知の事実がどうしたの?
で、何が一発なの?
で、肺ガンになる喫煙者。アホですね。
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
【喫煙で脳がやられるかもしれない】
で、『かもしれない』ことがどうしたの?
で、公知の事実がどうしたの?
で、何が一発なの?
で、脳が動かなくなる喫煙者。アホですね。
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
【健康に悪影響を及ぼします】
『かもしれない』ではなく、『悪影響を及ぼす』と断定していますが、それでも迷惑喫煙をすると主張するならず者。白痴以下ですね。腐れ外道白痴迷惑喫煙者。
論破されたことを認めた腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
無視して欲しいのならばカキコするな。おまえホンマモンのバーカ?
不法行為は不法だろう。法が許していないからベランダ喫煙が不法行為になたのに寝ぼけているのか?
ベランダ喫煙が自由だというのならば、自分のマンションや駅でプラカード持って主張したら?そんな奴どこにもおらんやろう。世の中広しといえども、ベランダ喫煙が自由だと主張する奴はオマエ以外に見たことがない。
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 腐れ外道『嫌煙者ども』
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
耐え忍んで我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
>>14991
すでに判決が出ているのに、ゴネるのはオマエだけ。匿名はんただ一人。
ベランダ喫煙不法行為確定判決が出て、さらに主張が論破された腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
受忍限度内?
どこかに受忍限度の基準が明示されているか?
タバコのパッケージには、周囲の人に悪影響を及ぼすから迷惑喫煙は止めろと書いてあるが?
悪影響を及ぼすものをなぜ受忍しないといけない?趣味の喫煙を我慢すべきだろう。
なんでオマエの趣味の犠牲で悪影響を我慢する必要がある?理論的な整合性がまったく無い。
>>14994 匿名さん
>>迷惑喫煙は止めろと書いてあるが?
書いてませんね。
>>悪影響を及ぼすものをなぜ受忍しないといけない?
弁護士先生に聞いたらいかがですか?
>>趣味の喫煙を我慢すべきだろう。
国が喫煙を認めていますが?
>>趣味の犠牲で悪影響を我慢する必要がある?理論的な整合性がまったく無い。
弁護士先生に聞いたらいかがですか?
個人的な愚痴は意味なし。