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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
その裁判はね。
で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
ありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>>12766 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事
実である。
「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
なんだって。
理解できた?
>>12777
原則として喫煙は自由です。
原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
気の毒だね、
日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
本当に気の毒だね。
>>12775
>3/4票を取れば勝ち。
もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
>>12776
>その裁判はね。
>で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
>ありゃ不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だが?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だよ。
当然のことを質問するか?他人がスピード違反しておれば、自分のスピード違反はスピード違反でなくなるか?違法行為ならば違法行為。不法行為ならば不法行為になるに決まってるだろうが?質問すること自体が反社会的。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった、あるいは、マンション管理規約で禁止していないベランダ喫煙が不法行為にならなかった例があればよろしく!
12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
腐れ外道くんに、そのベランダ喫煙
不法行為が成立したかどうか判断できるの???
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
不法行為が成立しなければ合法行為だが?
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12778: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
当たり前の事を解説されてもね。
>>日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
腐れ外道くん知らなかったの?
本当に気の毒だね。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>何の役に立つの?
写真撮って、画像アップしてみたら?
証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
>>12779: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
民主的手続きの『投票』が不当とは?
>>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
残念。マンションは多数決ではない。
>>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
腐れ外道くんは全てのベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人に聞いたの?
ソース出してごらん。
>>非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
妄想癖でもあるじゃない?
>>12783: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>写真撮って、画像アップしてみたら?
>>証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
ご自分でどうぞ。
>>12784: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>当たり前の事を解説されても理解できないとは気の毒ですね。
やっと当たり前の事を解説できるようになって良かったですね。
>>12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12785
>民主的手続きの『投票』が不当とは?
多数決が常に正しいって無教養そのもの。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A%9B
数の暴力(かずのぼうりょく、tyranny of the majority)とは、ある集団が、特定の思想において大多数の支持を得ていることをもって、その団体が絶対的な正義であると錯覚することで(衆人に訴える論証)、自分達の思想に賛同しない、または賛同出来ない他の少数派の集団を排除・批判・抑圧することを指す。
正当性のないことを数の威を借りて多数決で可決することは正しくない。そんな規約が規約として有効でないことは明らかだろうが。
もしベランダ喫煙が他人に全く害を与えず基本的人権として認められるものならば、そんなものを禁止すれば、憲法違反になると思わないかい?
害があるから禁止できるってことだ。
ベランダ喫煙者ってベランダ喫煙に害がないって妄想癖でもあるんじゃない?
>>12786
>ご自分でどうぞ。
今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
もう少し良い場所に住めば?
屁理屈はいい加減にして、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決よろしく。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
12790: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
>>喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
>>もう少し良い場所に住めば?
なんだ、できないんだ。
自分でできない事は偉そうに言うものではないぞ。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
12789: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
>>12793: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
>>12791: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12795
>そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
自分ができないことを、軽々しく人に勧めるんじゃないよ。
うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
>>12797
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
おまえの主張は、不法行為にならないのにマンション管理規約で禁止しろと言うことだよね。
俺の主張は、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
から、不法行為にならない前に止めるべきだ。注意しても止めない場合に次のステップを考えれば良いってこと。
人に害を与えない原則自由な行動をどうして取り締まる必要があるのか理解できる訳ないだろうが。害があるから規約で禁止するんだろうが。だったら害のある行為は不法行為になるから止めてくださいで十分。それでも止めない奴は、不法行為違法行為を平気でするんだから、規約なんかまず無視するだろう。いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
なんだ、それが背一杯の見栄か?
これだもん腐れ外道くん、バカにされて当然だね。
>>12794
>規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
1/2、2/3、3/4であろうが多数決は多数決。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%95%B0%E6%B1%BA
割合が高い分、
「喫煙は自由、ベランダ喫煙に害はなく、特に禁止する理由もないが、とにかく禁止」
なんて動議に賛成する非常識な人間はまずおらんだろう。
マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
理解できない?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
喫煙率18%程度
非喫煙者、嫌煙者どもで82%
嫌煙者どもが頼んでもいない根回しして『理由を問わず』楽勝。
ってオチだな。
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
集合住宅における事実として
1)管理規約がなければ原則喫煙は自由です。
2)ベランダ喫煙は管理規約変更で簡単に禁止できる。
3)管理規約で禁止していない場合、ベランダ喫煙は不法行為にならない限り可能です。
5)管理規約変更は集会における特別決議総会で可決する必要がある。
6)ほぼ全ての合法行為は他人に害や精神的苦痛を与える可能性がある。
このすべて否定する、非常識、無教養、反社会的な人間ってそうはたくさんはいない。
元「匿名はん」です。
今後、ハンドルを指定するのを止めました。また、過去のレスを指摘されましても
一切関知いたしません。他人のレスも自分のレスのように引き続いて反応させて
いただきますのでよろしくお願いいたします。
※こんな説明はこのスレだけでいいですね。
>>12779
>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
ほとんどが賛成するでしょう。
「ベランダ喫煙」は実際は無害ですがあなたのように「害がある」と信じている人も
多くいます。その人を利用すればいいだけです。
>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
いいんじゃないですか?「ベランダ」を規制しても「喫煙」そのものを規制している
わけではありません。「集合住宅で喫煙止めろよ」と言うわけではありません。
「匂い」そのものはするわけですから規制の対象になりうるわけです。
>でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
まぁ、その理由が良ければそれでもいいんじゃないですか?
規約に理由が書かれるわけでは無いですからねぇ。
>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
「匂いが迷惑」「害があるから迷惑」という人がいる以上、実際には害がなくても
「規約で禁止すればいい」だけなのです。
>>12789
>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
非喫煙者のみなさんこいつらは喫煙者そのものですから気を付けて下さい。
非喫煙者だったら「ベランダ喫煙がなくなる方法」を否定するわけありません。
喫煙者の意志に禁煙を任せていたら数十年かかります。「規約改正」だったら
数年で終了です。どちらを選択しますか?
>>12800
>いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
常に、「誰が」を入れて下さいね。「本人が」という事でしたら、近隣関係の
破綻を覚悟してから言わないといけません。
>別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
近隣関係が破綻する前にこちらを選択する方が賢いです。
ベランダ喫煙を擁護する喫煙者元喫煙者って、たった一人の皆さん非常識、無教養、反社会的で、まともに反論できないようね。
マンション管理規約で禁止するにはそれなりの合理的な理由が必要だが、その説明がしっかりできないようだ。
そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
>>12808 匿名さん
>>そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
そうだな。
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12807
ベランダ喫煙擁護者専用のスレで議論してください。
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
>>12809
内容的に違わないと思うが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様ということは、禁じていなくても禁じていても同じ、すなわち不要ということだが、何が問題なの?
>>12810 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
巣へ帰ったら?
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>内容的に違わないと思うが?
同じ意味であると明言している弁護士先生の解説出してからごねましょう。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12812
包含関係がわからんと自分が何を書いているかわからないのだろう。
ベランダ喫煙⊆集合住宅での喫煙
議論に勝てる自信があれば、
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
で議論したら。ただし、非常識、無教養、反社会的な匿名はんなどは出入り禁止なんでご遠慮願っている。
非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。
>>12814
人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?
口が裂けても答えられないか?
気の毒だな。
>>12814
おまえのような理不尽な奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
今のところ賛同者は匿名はんくらいなものだがね。
>>12815 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
そうだな。一生懸命汚い言葉dで挑発しても無駄ですよ。
「非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。 」
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くん、巣へお帰りなさい。
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12818
不法行為喫煙を擁護するくらいだから、もっと悪いことをしていると思われても仕方がないだろう。
あんたの周りにあんた意外に迷惑喫煙を擁護する奴っているか?
そもそもタバコのパッケージに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
と書いているのがあるだろうが。
これ理解して、どうして集合住宅で喫煙できるの?
そういう非常識は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
で、まず痛い目にあうことだ。
>>12817 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんのようなウソつきな奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
また屁理屈はんが遊んでくれるといいね。
>>12821
>>12815で回答済み。
反論できない時のワンパターン
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
ということは論破されたってことだな。
>>12820 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
嫌煙弁護士先生が言ってる言葉だが、不都合な事はなかった事にしているのだろう。
念のため、非喫煙者だから痛い目にはあわないよ。
残念でした。
>>12823 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ということは論破されたってことだな。
自分の土俵に持ち込むの大変だね。
腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為になったかというと、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
算数も国語もできないって、学校で何してたの?喫煙?
世間の反応はこの通り。
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
先言っておくけど、面倒だからイチイチ指摘しないからね。
>>12827
> >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
>それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
の回答は?答えたくない、答えられなきゃ、論破されたでいいんじゃないの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
>>12830
>素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
裁判の判決文ですが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?
少しくらいまともに反論したら?
ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
どうなの?
>>12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>論破されたってことでいいですよね。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
答えられないの?
>>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?
先に指摘しないとお断りをしていますが?
>>は、濡れ衣ということで、了解。
残念でした。
>>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
不利益があるの?
禁止する必要があるの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
>>12843
法律専門家の意見
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
効力がないんだって。
>>12842
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
なんでこんな簡単なことに答えられない?
「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?
不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
何の事でしょうかね?
>>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね?
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」
「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」
「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道くんが以前好んで貼り付けていた小松弁護士先生の判例全文。
今や不利益が情報が多いと悟ったようで、全く無視している。
>>12854
>当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
で、何て書いてあるの?
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
それって、使用規則で禁じていなくても不法行為になるってことですが?
屁理屈以外のなにものでもないが?
そんな低レベルの反論しかできない?
自分で自分のことが情けなくないかい?
お気の毒。
>>12853
法律の専門家の意見。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12852
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の関連記事
https://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12851
>規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?
それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
なんでだろう?なんでだろう。
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
なんでだろう?なんでだろう。
自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
>>12859 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
屁理屈さんは、国語の授業サボってたのか、「原則」の意味を知らないのでしょう。
それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
原則として喫煙は自由だけれども、ベランダ喫煙は不法行為になると言う部分を半分だけ引用しているのでしょう。
迷惑喫煙者らしい行為ですね。
>>12860
その部分は、判決の、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「本来個人の自由に委ねられる行為であるもの」が、「原則として喫煙は自由」なんですよね。で、そのあとに続くのは、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」要は、「喫煙は他人の迷惑になることは証明するまでもない」なんですよね。
迷惑喫煙者の勝手な解釈、厚顔無恥には呆れかえります。
そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
フィリップモリスの社長が、喫煙者は、非常識な愚か者と表現していましたが、まさにその通りと思います。
ベランダ喫煙者さん、もう少し誰でも納得できる正当化はないの?
つまらんよ。
国語の授業受けてないの丸出しだね。必要でなければ不要ってことじゃないのかな。
ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
11845:匿名はん
[2018-09-03 21:54:36]
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。
いや。一般的な感覚だと思いますよ。
肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で
終わってしまうものですよ。
そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に
関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。
まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。
------
どこの世界に、意図的に肩をぶつけて、注意されて居直る奴がいる。
まともな人間は、
・人にぶつからないように注意して歩く。
・万が一ぶつかれば注意される前に謝る
・何度も注意されないように気をつける。
喫煙の場合でも同じ。
・他人が受動喫煙しないように注意する。
・受動喫煙を注意されないようにする。
・万が一注意されれば二度と注意されないようにきっぱり止める。
ところが、この匿名はんとか、反社会性丸だし。注意した方に難癖つける。
喫煙するとこうも墜ちるものかね。
喫煙差hの皆さん、タバコの注意書きに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
とありますが、これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?タバコの煙は風に乗らなくても結構遠くまで届きます。ましてや、風があるとかなり遠くまで届きます。あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
結局裁判することが前提?でもいきなりは、裁判しないだろう。
まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
>いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
いざというときのためなんだから、普通は必要ないと自分で認めている通り。
よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
なんだ喫煙が違法になるってことじゃん。だから規約でも禁止しろってことね。
さすがオウンゴールや自爆、放射能自曝の好きな喫煙者。自分で何を書いているかもわかってないんだ。
ベランダ喫煙派って面白いね。いつも急に誰一人いなくなるんだ。ってことは、たった一人しかいないってことだ。
>>12869 匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5624/
タバコの煙を防ぐスレの手入れで投稿禁止になった迷惑投稿者が投稿できないようですね。
迷惑行為迷惑喫煙は注意される前に止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙は一度注意されたらすぐに止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
まずは注意から。
結局ここのベランダ喫煙者って、一人だけしかいないようですね。で、結局どこに行ったのでしょうかね?不思議ですね。
>>12858
>それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
そうですよ。判決を引用したらいかがでしょう。
・当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
・マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「著しい不利益」「不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」「著しい不利益を
与えることを知りながら喫煙を継続し」「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
この判決を読んで「ベランダ喫煙が不法行為になる」とは到底読めません。
「構成することがあり得る」ですからねぇ。
>>12859
>自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
「道路を歩行することは自由」ですよね。ところが「自動車専用道路は歩行が禁止」されているの
です。通常自由なものが条件により禁止される場合があるのですよ。
※規則ってものを理解してくださいね。
>>12860
>それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
正規に販売されているタバコは禁止されている場所以外では基本どこでも使用可能です。これが
「原則としてベランダ喫煙は自由」の意味でしょうね。
>>12861
>そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
大体さぁ、「ベランダ喫煙」を正当化したくないから「規約で禁止しよう」と言っているのが
分からないかなぁ。ベランダ喫煙に対して「止めろ」という意思を伝えたら最悪近隣関係の崩壊を
招きます。「止めろ」という意思を伝えずに喫煙者のマナーに任せていたらベランダ喫煙が
なくなるまでに数十年かかります。
近隣関係を変えることなく最大数年で決着が付く「規約改正」に帰着しましょう。
ベランダでタバコが吸いたいからって嫌煙者の振りして「規約改正を防ぐ」のはやめましょう。
>>12863
>それを不要と言うのでは?
>必要ができてから改正すれば良い。
お前らが「ベランダ喫煙」しても近隣はほとんど気がつかないと思います。気が付いたところで
多くの非喫煙者は「少々の匂い」は気にしない(注意するほどではないと考える)ので、そういう
意味では不要かもしれません。
>まずは注意と喫煙の害を教えることだろう。
これは近隣間の崩壊を楽しむ愉快犯の反応ですね。
>>12865
>ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
話の前後関係を無視した悪意の塊の読解ですね。
嫌煙者の性格がよくわかる読解です。
これ以上、言いようがありません。
>>12866
>これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?
>あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
これを素直に受け止めた場合、都会では「壁を取っ払った場合」では常に7m範囲内に他人がいます。
集合住宅に限らず戸建てでも同じことが言えるでしょう。
正規に販売しているタバコがリラックスできるはずの自宅内で使用できないなんて本末転倒ですね。
>>12867
>まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
近隣関係を崩壊させる様なことは勧めないようにしましょう。
>不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
近隣関係が崩壊してから管理規約が改正されても遅いのです。
>よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
そういうゴロツキに当たったらと考えるとぞっとしませんか?
>>12870
>迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
ふぅ~ん。それなら管理規約っていらないと思うのですけどねぇ。「ベランダでの禁止事項」なんて
必要ないことばかりです。「大量の水まき」なんて注意される前に誰もやらないですよねぇ。
管理規約って何のためにあると思いますか?
※「そんなこと誰もやらないよねぇ。」で済んだら規約なんていらない。
オワコン