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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 13891 匿名さん

    ↑ 判決文にないことを妄想で書いても無駄。

    ベランダ喫煙を擁護するのに、嫌煙派弁護士を引用する白痴外道喫煙者はおまえだけ。アーホー。

    いずれにしろ、匿名はんが近隣住戸に受動喫煙被害が及ぶと認めた通り。人に被害を与えれば不法行為。

    オワコンで永遠にごねるアホはおまえこと匿名はんだけ。

  2. 13892 匿名さん

    「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

    ということでオワコン。



    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    苦痛に感じるという人がいるかいないか確認しないで喫煙してはいけません。どこであってもね。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。

    白痴には永久に理解できないんだろうね。

  3. 13893 匿名さん

    >>13888

    匿名はん、てめえが知的障害者とは何か? サッパリわかっていねえんだよ。
    ニコチン依存症は社会的弱者なのかよ?

    2.5mの科学的根拠の基準は、この地球上の10億人近くの中で匿名はんお前だけ。

  4. 13894 匿名さん

    >>13189 は、匿名はんだな。

    自分でコテハンを推奨してて、論破され逃走。

  5. 13895 匿名さん

    >>13189 は、匿名はんだな。
    ではなく、
    >>13188 は、匿名はんだな。

    に訂正。

  6. 13896 匿名さん

    嫌煙弁護士さんの主張は、

    「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

    ということなんだよ。



    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。

    認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。

    1. 嫌煙弁護士さんの主張は、「名古屋地裁の判...
  7. 13897 匿名さん

    >>13891 匿名さん


    >>↑ 判決文にないことを妄想で書いても無駄。


    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2


    嫌煙弁護士先生のお言葉ですが?
    嫌煙派弁護士に直接言えば?
    アーホー。
    いずれにしろ、嫌煙弁護士でも
    『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
    とも認めている事実は変わらない。
    素人のお前が口出しするなんて100年早いね。( ゚д゚)ポカーン


    >>オワコンで永遠にごねるアホはおまえこと匿名はんだけ。

    オワッテナイコンテンツをオワコンにしたいのはお前だろ。

  8. 13898 匿名さん

    >>13892 匿名さん

    「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

    で、どこに室内で喫煙しても不法行為になるって書いてあるの?

    おまえ「受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士」が例え仮称受動喫煙被害側の立場で発言しても直ちに不法行為にはならないって認めざるを得ないことが、何年たっても理解できないんだ。本当に頭悪いんじゃないの?

  9. 13899 匿名さん

    >>13896 匿名さん

    「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

    で、どこに室内で喫煙しても不法行為になるって書いてあるの?

    おまえ「受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士」が例え仮称受動喫煙被害側の立場で発言しても直ちに不法行為にはならないって認めざるを得ないことが、何年たっても理解できないんだ。本当に頭悪いんじゃないの?



    はい。「注意しましょう。」

  10. 13900 匿名さん

    腐れ外道くんの凄~く高くて、素晴らしいマンションには全く関係ない話だもんね。\(^_^)/
    で、元々腐れ外道くんには関係ない話題なのに、必死になって10年以上も
    首突っ込んで、あげく論破されて、バカとしか言いようがないね。


    >>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん

    >>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。

  11. 13901 匿名さん

    公知の事実でも自由だって。
    屁理屈は通用しない。

    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2


    「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」

  12. 13902 匿名さん

    国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
    各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
    受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
    完全合法行為が不法行為になる余地はない。

    で、何が悪いの?

  13. 13903 匿名はん

    >>13883
    >判例がすでにありますよね。嫌いなだけで精神的苦痛を与え不法行為になっています。
    へぇ~。あの判例って「『嫌いなだけ』で不法行為」になっているんですか?
    嫌いなことを証明するために「何度も注意」したことを忘れていませんか?

    あなたの言う通り行う場合は、各人が「煙が嫌いであること」を『何度も』
    言いに行かなくてはいかなければいけません。
    ※気の弱い人にもそんなことをやらせるのでしょうか?
    ※※「そんな人が『いるかもしれないから』止めろ」は嫌煙者の横暴です。

    >>13884
    >永久ループ野郎だな。自分で近隣住戸が受動喫煙被害を受けることを証明しておいて、
    「2.5m」がどうのこうのと言っているくせに自分に都合よく「証明して
    おいて」ですか? バカですか?

    >>13887
    >周りに嫌がる人や未成年者がいるかいないかわからない場所で、未成年者が決して吸ってはいけないタバコ吸うって、科学が理解できず文字が読めない白痴だろう。
    駅前には「ケムリ嫌がる人」や「未成年者」、場合によっては「乳児」も
    通ります。そして、その駅前に喫煙所が存在しています。

    喫煙所に行ってあなたの主張を喫煙者に訴えましょう。

    >>13893
    >2.5mの科学的根拠の基準は、この地球上の10億人近くの中で匿名はんお前だけ。
    では「100m」にしましょうか。
    タバコの粒子は確実に届いています。

    >>13896
    >ということなんだよ。
    >>13892 で「オワコン」にしたんでしょ。いつまでも出てこないでいいですよ。
    ※終わったコンテンツをいつまでも見ていてもつまらないでしょ。

  14. 13904 匿名さん

    腐れ外道くん、『時々』じゃなくて毎日投稿してるよ。 (((*≧艸≦)ププッ
    毎日どころか発狂して連続投稿。( ゚Д゚)ウマー

  15. 13905 匿名さん

    >>13902 匿名さん
    2回同じ投稿はいけませんよ

  16. 13906 匿名さん

    国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
    各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
    受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
    完全合法行為が不法行為になる余地はない。

    で、何が悪い事でも?

  17. 13907 匿名さん

    >>13904ワロタ
    >腐れ外道くん、『時々』じゃなくて毎日投稿してるよ。 (((*≧艸≦)ププッ
    >毎日どころか発狂して連続投稿。( ゚Д゚)ウマー

    自己紹介、「誤苦労さん」(笑)

  18. 13908 匿名さん

    >>13907 匿名さん

    はい。お疲れさん。(笑)

  19. 13909 匿名さん

    >公知の事実でも自由だって。

    被害の証明の必要がないってことなんだが?

    嫌煙弁護士さんの主張は、

    「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

    ということなんだよ。



    ■「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。

    認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。

    1. 被害の証明の必要がないってことなんだが?...
  20. 13910 匿名さん

    不法行為が自由でないことくらい理解できないのかね?白痴外道迷惑喫煙者には。不思議だ。

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