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一辺のみ境界ギリギリに家を建てたいのですが、田舎で駅の近くでも無いので建築基準法第65条に該当しそうにないです。
境界ギリギリに家を建てたい側の境界は、並行して分筆して農地転用する予定です。
だから転用さえできればその後は境界ギリギリにならないのですが、並行してやろうとすると、どうしても現状境界ギリギリに家を建てるって事しか選択できないのです。
しかしそういうのって、今では無理なのでしょうか?
[スレ作成日時]2016-05-09 07:38:01
一辺のみ境界ギリギリに家を建てたいのですが、田舎で駅の近くでも無いので建築基準法第65条に該当しそうにないです。
境界ギリギリに家を建てたい側の境界は、並行して分筆して農地転用する予定です。
だから転用さえできればその後は境界ギリギリにならないのですが、並行してやろうとすると、どうしても現状境界ギリギリに家を建てるって事しか選択できないのです。
しかしそういうのって、今では無理なのでしょうか?
[スレ作成日時]2016-05-09 07:38:01
申請上、軒先が越境していなければOKです
その他
仕上た際の縦すべり窓開放時の越境
雨樋、面格子、シャッターガイドレールの越境
にも気を付けてください
自己所有地で農地転用前とはいえ
申請上は隣地になるので
越境はNGになります