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匿名さん
[更新日時] 2024-04-13 12:12:39
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5062
マンション検討中さん
>5059 匿名さん
>そこに住む人のために作っていた職人さん達も不幸だよ
仰る通りだと思います。
過去スレにこんなのがありました。
これに対して早速非情な反論が沸き起こっていますが、今回も全く同じような反論がなされていますね?
>274 匿名 2016/05
末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。
小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。
>275 匿名さん
>>274
Nippoの言いなりになっていただけでしょう。それだけのことです。すでに安藤ハザマは逃走しました。
>276 匿名さん
>>274さんも建築の専門家なら、東京都建築審査会が厳しい判断をすることは、十分に推測できることだったはずです。後になって審査会を悪くいうのは、専門家として恥ずかしいことではないですか。
>277 匿名さん
>>274
全く同意です。
哀しい方等が早速レスしてますねw
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5063
匿名さん
>>5062 マンション検討中さん
>これに対して早速非情な反論が沸き起こっていますが、今回も全く同じような反論がなされていますね?
いつも思うんだけど、こういうレスをつける人ってのは反対派の人が共感性の乏しい非情な人物ばかりだと印象付けたくて書き込んでいるのではないかという気がします。明らかに地元のひとじゃないですよ。
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5064
マンション検討中さん
「一級建築士矩子の設計思考」
今週のテーマは「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」
でしたが皆様はこの「調整」の部分で実態に即していないお話をされているようですね。
そもそも行政が調整すなわち”仲介”して解決に至った事例があったら教えていただきたいです。
行政は完全に建てる側寄りです。特に文京区は箱モノ好きですから。
それとルサンクに関しては近隣住民は行政の敵です。
なんと言っても開発許可絡みで、住民が行政を提訴してますからね。
そう言えば、絶対高さ制限施行に際して文京区は何回も住民説明会を行いましたが、
ある日の説明会に出席した時の事です。
全体説明会が終了した後に個別に説明を求めた住民に対して担当者が「貴方とはお話できません」とか言うのでビックリたまげたのですが、後で思えばルサンクの近隣住民の方が行政から個別の質問を拒否されたということのようです。
>文京区が22メートルの高さの範囲で建てるように指導した
など、とさも住民の要求を”行政指導”で伝えた、などと言うのはあり得ないのです。
ただ手紙で22mありますけど?と伝えただけでしょう?
そんなわけですので審査請求が文京区建築審査会に対して出されていれば、絶対に認容されることは無かったでしょうね?
なぜか東京都建築審査会は近隣住民の審査請求を認容してしまったわけですが、近隣住民にとっては正に神対応ですから、少しでも審査会の批判をしようものならただでは済まない!
ということで
>5059 のように「審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです」なんて言おうものなら大変厳しい反論が続々と出てくるのですね。
江戸っ子から言わせりゃ、審査会は裁定においてその根拠規定を誤ってますからカスですね!
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5065
匿名さん
法律が変わるから滑り込みで何かするってのは、確かにグレーかもしれないけれど、それで採算性が大きく変わるんだから企業としては合理的な判断だよね。
個人が建てる戸建てなんてひどいもんで新築すると道に土地をとられるからリフォームで新築そっっくりにして住み続けるケースとか、隣の家ギリギリの違法建築状態を何十年も放置したりとか、そもそも建物が越境しているとか、違法のオンパレードなんで、マンション業者だけが邪悪だというのはおかしな話。建てる方も建てられる方も公平に扱われるのが本来の法律の姿。
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5066
マンション検討中さん
> 滑り込みで何かするってのは、確かにグレーかもしれないけれど、それで採算性が大きく変わるんだから企業としては合理的な判断だよね
建設途中に違法建築であると判って工事中断することが絶対にないならね。既存不適格が明らかな建築物を建設して工事中断するようだとリスクが大きい。建築審査会が建築確認取り消し裁決をするケース以外にも、施工者のミスで工事中断するようなケースもあり得るので。
コンプライアンスを重視する企業であれば、法的リスクを回避するのが合理的な判断と言えます。
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5067
評判気になるさん
慎重を期して複数の確認検査機関に審査をしてもらったと購入者に説明していたけれど、別の確認検査機関を選ばなかった理由(ユーイックにした理由)の説明はなかったと思う。
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5068
マンション検討中さん
>5048 匿名さん
御閻魔様は一体誰の舌を抜くんでしょうか、近所ですからもう何が嘘なのかをご存じでしょうね、人間には嘘もホントもわかりません。
一人だけ明確なウソをついている人が居ます。
日置弁護士ですね
>万が一,地震や火災が発生した場合,居住者等の避難経路が失われ, 居住者等が避難できないまま,建物内に滞留してしまう可能性がある
実際には大規模駐車場には少なくとも3つの避難経路があるからそんなことはあり得ないのが分かっていながら、印象操作のためか大ウソをついていますね。
そして反対派住民は日置弁護士のその大ウソを戦略的なものとして認めていますね。
確かに違法でも何でもないですが、コンプライアンスと言う観点からはどうなんでしょうか?
>4118 匿名さん
審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。
>極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。
むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。言ったことの中で何が通るかは、それこそ審査会や裁判官にお任せするしかない。
弁護士側が言っていることの全てを、弁護士の考え方だと思うことが現実には間違いです。仮に言っている内容に矛盾があったとしても、そんな矛盾を取り上げること自体が無意味です。検討中は、やりとりの裏側を読めてませんね。
>4119 匿名さん
>繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。ある意味で審査会も裁判官も、そういうことをわかっていて聞いている。
機会があるなら、審査請求側の弁護士に「言っていることが矛盾しているんですが」と聞いてみればいいです。「なんでそんな当たり前の話を聞くの?」で終わりじゃないでしょうかね。
こういう部分を理解してやりとりを読まないと、検討中のような当て外れで無意味な読み方をするようになります。
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5069
マンション検討中さん
>5065 匿名さん
「法律が変わるから滑り込みで何かするってのは、確かにグレーかもしれないけれど、それで採算性が大きく変わるんだから企業としては合理的な判断だ」
全く持ってその通りだと思います。
特にルサンクの場合は滑り込みとも言えないのです。
当初計画の建築確認を得た当時は、この絶対高さ制限はまだ影も形もなかったのですから。
その建築確認が反対派住民の審査請求によって取り消され、更に文京区はいらないと主張していた開発許可まで取ることが必要になった。
この間裁判だ審査会だで結構な年月が浪費され、その内に絶対高さ制限がどうのと言う話が出てきたりして、結果的にホントの滑り込みのタイミングになってしまった、そして結局は滑り込みアウトだったわけです。
こんな感じですからNIPPOサイドの住民敵視の思いは強いものがありますから
「住民なんかに誰が譲歩するものか?だれが大損してまで22mの高さまで減築するものか?そもそも文京区も悪いし!」
てな感じでしょうか?このNIPPOの思いは理解できます。
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5070
マンション検討中さん
>5067 評判気になるさん
>慎重を期して複数の確認検査機関に審査をしてもらったと購入者に説明していた
って言うのがホントだとすると、他の検査機関でも東京都建築安全条例違反だとは思わなかったと言うことになりますね。
もしユーイックだけにしか審査をさせなかったとしたら、日置先生ばりの大ウソですね?
その大ウソで現在の惨状なら確かに自業自得と言っても差し支えないかと?
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5071
匿名さん
確かに避難路が確保されているように見えるところが素人目にわかりづらいところ。
上流のレスでもあったけど、もう建っているからと建築確認取り下げの訴えが退けられたケースが過去にたくさんあったのだとすると、今回だけそうなったのはおかしいという訴えなら理屈は通っている。
もし仮に訴訟の流れで東京都がここを買い取って公園にしたり、都民の福祉に資する公共施設ができたら面白い、三方一両損の大岡裁きの再現になるだろう。東京都はがんばらないで、都民の幸せを考えて欲しいな。
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5072
口コミ知りたいさん
ル・サンク小石川の事件で東京都建築審査会は初めて執行停止をしたのですよね。
執行停止を受けた時点でデベは危機だと捉えて、すぐにでも裁判をするべきだったと思うのですが。デベは十分に説明をすることもなく、購入者に建築審査会への嘆願書を書かせたりしてました。
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5073
口コミ知りたいさん
>>5071 匿名さん
最高裁判所が東京都建築審査会が建築確認取り消し裁決をしたのは正しいと判断しているので。これから裁判所で賠償が認められたりしないでしょうし、東京都がデベに忖度する必要もないでしょう。
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5074
匿名さん
法律の条文とは整合性があるから、最高裁の判断は当然と言えば当然かと。ただ刑事と民事で判断がひっくりかえることもあると聞くので、最高裁の判断はあくまでも条文主義的観点からの整合性の判断であって、判例主義的な社会通念上の事情を斟酌した法の運用としての適切さの判断は民事でなされるという理屈もまた、合理的であるように思えます。
なにぶん異例づくしの今回の事件だけに、大どんでん返しがあるのかもしれない。詳しい方がいらっしゃるようなのでその辺いかがでしょう。
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5075
匿名さん
個人的にはここの跡地に学童保育も行う認証保育園ができたらありがたいな。老人介護施設でもいいだろうし、母子生活支援施設でもいいかもしれない。暖かいお日様が背中にポカポカと熱を与えてくれるような、そんな良い結末が用意されているといいな。
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5076
評判気になるさん
園庭が広いといいですねえ。最近増えている認証保育園で園庭のあるところをみませんから。
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5077
マンション検討中さん
>5071 匿名さん
>確かに避難路が確保されているように見えるところが素人目にわかりづらいところ
このルサンク事例は玄人目にも大変分かりづらいところではないかと思います。
先ずは合法という事で建築確認は計3回得ていることになりますか?
そうすると消防署の消防同意も3回得ていることになります。
消防同意の要件は、建築物の計画が「防火に関する規定に違反しないこと」です。
具体的には、
>建築物の構造、防火区画、避難、内装、設備等、さらに建築物の敷地に関することなどです。また
>法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。
>防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査しているのはこのためです。
このように防火区画や避難階段の構造に関しては玄人中の玄人である消防署が3回もOKを出しているのですから、駐車場の避難経路は完全に確保されているという事になります。
火災時の避難経路は消防同意の最も重要なポイント言え、実際に相当細かい改善指示がなされるものです。
すなわち消防署は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段について不備はないと言っているんではないでしょうか?
それと
>もう建っているからと建築確認取り下げの訴えが退けられたケースが過去にたくさんあった
についてですが、建物が完成してしまえば、それで審査請求はおしまい。
いくら違法建築であろうと既存不適格建築物として建ち続けるという事だと思います。
実際に完成していないのに、もう建っているからということで審査請求が退けられたと言う事例がたくさん有ったのであれば事例確認したいですね。
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5078
匿名さん
東京都に瑕疵がもしあるとするならば、東京都の業務を代行している業者が、それも複数が適法であるとしていて、さらに東京消防庁も消防法に違反していない避難路の存在を確認していて、その結果に確信を得て工事を進めたにもかかわらず、結果的に違法と判断され多額の損害が出たところにあるのでは。
東京都の行政の下請け業者や消防庁の判断ミスによる損害は、東京都の監督不行き届きであると理解できる。なるほど、ようやく東京都を訴えて損害賠償を請求する意味がわかったような気がする。これ原告勝訴はかなりありうる話に見えてきた。
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5079
匿名さん
>>5078 匿名さん
> 東京消防庁も消防法に違反していない避難路の存在を確認していて
建築確認取り消し裁決を受けると行政不服審査法の規定により消防同意も遡って失効します。失効した消防同意に基づいて避難路の安全性が保たれていると主張しても裁判所では認められないですよ。
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5080
匿名さん
「建築審査会や裁判所が建築確認を取り消すべきとする建築物に対して東京消防庁は消防同意をするべきでなかった。消防同意をした過失がある。」と主張して、賠償請求をする方がまだしも筋が通っています。
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5081
匿名さん
ともあれ、民間検査機関が数社束になっても瑕疵に気が付かず、消防庁も見抜けなかった建築基準法の違反で多額の損害が出るという仕組みが放置されるのでは建築に携わる人にとっては悪夢でしかないですね。こういう状態を放置している東京都の監督が不十分であることは誰の目にも明らかな気がします。
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5082
匿名さん
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5083
評判気になるさん
民間検査機関が数社束になっても瑕疵に気が付かず…は、デベが購入者説明会でそう言っているだけです。デベが建築確認取り消し裁決を不服として東京地裁に提起した行政訴訟の判決を見る限りでは、民間検査機関が数社束になったという主張をしていないので、そのような事実があったかは不明です。
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5084
評判気になるさん
>>5081 匿名さん
民間検査機関が緩い審査をして建築確認取り消しになることは多いです。最近でも、パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスで民間検査機関が建築基準法で定める廊下幅の基準を満たさないのを見落とし、三井不動産が建築確認取り消し裁決を受けたことが有名です。
民間検査機関が緩い審査をするのは、制度上の欠陥で、そのような制度を設けている国土交通省に責任があると言えます。デベが賠償を求めるとしたら、ユーイックに建築確認を行う資格を与えた国土交通大臣かもしれません。
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5085
マンション検討中さん
皆様のご意見を伺って居るうちに、やはりルサンクは合法だ!若しくは合法だった!
と言う事を確信しました。
2回目の建築確認が取り消されたのは、建築基準法には直接と言うか全く関係しない「東京都建築安全条例32条6号違反」ただ一点です。
すなわち大規模地下駐車場に避難階段が備わっていないということが取り消し理由です。
ではルサンクの駐車場にはホントに避難階段が付いていないのか?最初から設計ミスして設置しなかったのか?
だとしたら、避難階段が付いていないのに、少なくとも2回建築確認が下りて消防同意も得られたのか?
と言う大きな疑問が湧いてきます。
>ルサンクの駐車場には避難階段はあります!(小保方風ですが)
>直通階段Aと直通階段Bが屋外避難階段そのもの(だった?)なのです。
ここで面白い事は後付けで避難階段仕様にした避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えないのは裁決通りなのです。
駐車場の車路の東西に一つづつのサブエントランスドアがあり、それぞれ直通階段A、直通階段Bを通じて避難階の2階の屋外に避難が出来ます。
このサブエントランスドアは特定防火設備なので、直通階段A及びBは安全条例31条5号の直通階段の規定を満足します。
では安全条例31条5号の直通階段と32条6号の避難階段とは何が違うのか?
それは特定防火設備は同じなのですが、避難階段であるためにはサブエントランスドアが施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合する事、唯一つです。
まあドアが規格品であれば良いし、もっとデザインなどに拘るのであれば大臣認定のモノを使用したりすれば良い訳で実に簡単な事ですよね?
考えるに清水建設は当初の基本設計はそのように設計していたのでしょう。
なので建築確認も下り、消防同意も得られたのです。
そもそも反対派住民もH15年あたりに成した審査請求では東京都建築安全条例32条6号には一言も触れていませんから。
長くなりましたのでこの辺にして置きますが、現在の躯体を一寸見て、サブエントランスドアが、施行令の規定に適合したモノが付いていたとしたら合法!だという事です!
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5086
マンション比較中さん
直通階段AとBが避難階段の要件を満たさないと処分庁のユーイックが主張してますね。
日建ハウジングシステムも車路の避難路としての適否だけを争っています。
設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか?
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5087
匿名さん
日建ハウジングシステムは車路は傾斜しているけれども床である、その1点だけ争っていますね。
設計者は車路が避難路とみなされないとアウトだと認識していたのでしょう。
地下駐車場と駐車場出入口との高低差が2.5メートルあるのが厳しいですね。高低差が1メートル位なら傾斜している床と言えたのでしょうか。
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5088
マンション検討中さん
>5086 マンション比較中
>5087 匿名
>設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか?
?むしろと言うか全く逆だと思いますよ?この期に及んで
>日建ハウジングシステムやユーイックの主張を延々と書き続ける意図はなんですか?
とお聞きしたいと思います
そもそも日建ハウジングシステムとユーイックが、お書きになったような主張しかできなかったからこそ、現在の惨状があるのではないですか?
つまり反対派住民が審査会に審査請求をしたら建築確認が取り消されてしまった
それの取り消し訴訟を起こしたは良いが完全敗訴してしまった
1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
なので避難階段はいらないです
2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております
3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い
従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます
審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか?
これら全てNGじゃないですか
そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか?
ですのでねニュウエビデンスでも出てこない限り状況は変わらないと思いますよ
ただこの大損害を招いた責任は一体誰なんだ?ということで裁判が進むのであればもしかして
>5085 マンション検討中さん
にあるようなニュウエビデンスが出てくるかも知れないですね?
では5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか?
例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です
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5089
匿名さん
> 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
> なので避難階段はいらないです
> 2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております
> 3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い
> 従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます
>
> 審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか?
> これら全てNGじゃないですか
> そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか?
NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックらが建築審査会や裁判所で主張した内容で事実認定がされ、最高裁判所で確定してしまいましたから、その事実認定を基に議論するしかないです。
NIPPOが東京都を相手に損害賠償を求めて提起した訴訟においても、前の訴訟での事実認定が前提になります。
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5090
匿名さん
> 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
> なので避難階段はいらないです
NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックが揃って主張したのは、上の1だけです。ここが最大の争点なのです。
上の2はユーイックが主張、3はNIPPOが主張したもののようですが、どちらも無理な主張と思います。日建ハウジングシステムが直通階段AとBは駐車場への設置が求められる避難階段に当たらないとしたのは、設計の専門家として無理のある主張は避けたのかと思います。
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5091
マンション検討中さん
>5089 匿名さん
>5090 匿名さん
宜しいんじゃないですか?
1,2は反対派住民からの審査請求後に設変してからの主張ですよね?
日建ハウジングは清水建設の基本設計思想を全く理解していないだけではなく、そもそも直通階段Cを避難階段仕様に設計変更した理由さえ答えられませんでしたから、設計者として失格、そんな「設計の専門家として無理のある主張は避けたのか」なんて上等な考えは持っていないでしょう
日建ハウジングが、清水建設の基本設計思想通り、東西のサブエントランスドアを施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合するようにした上で、避難階段A・避難階段Bとして設定していれば、建築確認が取り消されることは無かったでしょう
いずれにせよ
>5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか?
例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です
楽しみにしております
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5092
匿名さん
建築審査会でユーイックが主張した通りに「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」という事実認定がされ、その事実認定が裁判で確定しています。>>5085 は無意味な議論を延々と繰り返しています。その事実認定に不服があるとしても確定していますから諦めてください。以上です。
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5093
マンション検討中さん
>5092 匿名さん
そのように仰るしかないのは分かるんですが?裁判で確定しているからもう何も言うな!と言う風に仰られると
「ここもう閉鎖で良くないか?」となってしまうのではないですか?
せっかく下記のようなご意見を出していただいている訳ですからもっと議論を深めようではありませんか。
>4916 匿名さん
>NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました
ここで仰っていることは実は良く分からないので何度もお聞きしているのですが、未だご回答がえられないものですから・・
ですので以前にも下記のように投稿しました
>4964 マンション検討中さん
決輪から言えば機械式駐車場の収納台数を減らすことにより、自動車車庫の面積を500㎡以下とすれば、合法となる、という事ですね
ルサンクの場合は東京都建築安全条例32条6号違反!ただ一つの理由、つまり大規模駐車場の避難階段の不備という事で建築確認が取り消され、それが最高裁で確定したわけです
ここで駐車場の面積を500㎡以下とすれば東京都建築安全条例31条5号に適合することになる、つまり直通階段Aまた直通階段Bが駐車場に設置することが規定されている直通階段に適合するということですね
ところが高裁で直通階段A/Bは東京都安全条例31条に定める駐車場の直通階段ではない!とか言われてしまった、という事で駐車場面積を500㎡以下としても解決できなくなった、という事で宜しかったですか?
せっかくのスレですからご意見お待ちしております!
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5094
匿名さん
設計者と確認検査機関が「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」と主張していて、建築審査会も裁判所もそれで事実認定していますから。
納得が行かなくても確定したものは諦めてください。
直通階段AとBが建築基準法施行令で定める避難階段でないという状況にもかかわらずル・サンク小石川に建築確認が下ろされたのは重大な過失がある、変更確認を申請して直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り変えたのも無駄なだけだった、そのような議論をNIPPOが東京都を相手に賠償を求めている訴訟でしているのではないですか。
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5095
匿名さん
設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。
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5096
マンション検討中さん
>5094 匿名さん
仰る通りですと既出の通りということですので、もっと具体的にマンション検討中さんにごいけんいただけますか?
>5095 匿名さん
>設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。
それは違うと思います。
そもそも当初の清水建設の設計では車路の傾斜は1/6ほどでした。
しかも1回目の審査請求をされて1/8だと弁明していのが、実は1/6のままでした。
1/8と緩やかになったのは2回目の審査請求で避難階であることを主張したいがために設変されたものです。
つまり車庫は避難階でないと東京都建築安全条例32条6号違反となってしまいますから。
そうすると清水建設の当初設計では、そもそも車路(斜路)を避難経路とするすなわち駐車場は避難階であるという考えは無かったと言うことになります。
それでいて消防同意が得られて建築確認が下りているわけですから、やはり避難階段A及びBとして設計されていた可能性が高いのです。
ハイこのマンション検討中さんの意見に反論をお願いいたします!
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5097
匿名さん
見解の相違ですね。設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ。それで直通階段AとBを避難階段にしなかったのでしょう。
それから消防同意では消防法しか判断しません。消防同意を根拠に建築基準法の避難規定を満たすと主張する人を初めてみました。いずれにしてもそういう人と見解が合うことはなさそうです。
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5098
マンション検討中さん
>5097 匿名さん
>設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかった
の設計者と言うのは日建ハウジングの設計担当者という事であれば、まあそうかも知れませんね。
そもそもこの日建の設計者は設変で直通階段Cを避難階段仕様にした理由を答えられなかったと言う、もう設計者失格の人間ですからね。
ここでユーイックがその理由を答えていますので、結局は日建とユーイックがこの損害に関しては大きな責任があると思います。
さて消防同意は建築基準法は判断しない?
結構じゃないですか?見解の相違と言って逃げないでね?
今案件は建築基準法の避難規定などは直接関連しません。
つまり東京都建築安全条例32条6号の避難階段の有無だけが争点です。
そしてその根拠規定は施行令117条2項などではなく、安全条例31条ですからね。
いくら消防側が建築基準法を判断しないと言っても防火・避難・当然消火のプロ中のプロですから、駐車場に避難階段が設置されていないという事を見逃すはずがないでと思うのは当然ですね?
ここで興味深いのは、また言いますが、当初設計で建築確認が下り、消防同意が得られているという事です。当初設計は駐車場を避難階としていませんから、直通階段A及び直通階段Bが避難階段として設定されていた可能性が高い。
なので2回目3回目の建築確認時でも消防としては当然消防同意するということです。
匿名さんに答えて欲しいのは、避難階段Aまたは避難階段Bの設定は法令上出来ないよ。
とかなんとか言って欲しい訳ですよ。
例えば施行令117条2項で別建物だからダメ
あるいは安全条例31条では駐車場の建物部分に設置しないとダメ
とかです
これらの理由が示せなければ、やはり当初設計では避難階段Aまたは避難階段Bが設定されていたんだ?
やはりルサンクは合法だったんだ?と言われてしまいますよ?
あとこれも再再度貼って置きますか?
>法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。
>防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査している
と明快に解説されていますから
・・・・・
>消防同意の要件
消防同意の要件は、建築物の計画が「防火に関する規定に違反しないこと」です。
防火に関する規定とは、具体的には、
>建築物の構造、防火区画、避難、内装、設備等、さらに建築物の敷地に関することなどです。
これには、消防法や同施行令、同施行規則、火災予防条例といった消防関係法令だけでなく、幅広く、
>法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。
消防同意時に消防機関が、消防用設備等だけでなく、
>防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査しているのはこのためです。
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5099
マンション検討中さん
あとアレですね?
>設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ
たって地下駐車場は車路(斜路)で地上と繋がっているから避難階です。
なんて言い分が通るなら、自走式地下駐車場(まあ2階以上とか)は皆避難階である
事になってしまい、直通階段や避難階段はいらない!
なんてとんでもない話になってしまいますね?
いくらなんでもそんな考えの設計者や処分庁が居るわけないですよね?
と思いきや日建ハウジングとユーイックがそうであった??
彼らはとんでもなく阿保ですが、清水建設はそうではないと信じていますがね。
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5100
匿名さん
確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。まるでそれが常識的な判断であるかのように。
でも、ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話です。何か大きな力が働いたのでしょうか、怖いですね。
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5101
マンション比較中さん
>>5100 匿名さん
> 確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。
処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。
一般に、確認申請図の中に「階段詳細図」があって、直通階段A,Bは直通階段であるが避難階段の基準は充たしていないことが明記されているのではないかと思いますが。
地下駐車場が避難階であるとの判断であれば、地下駐車場のために直通階段A,Bを避難階段にする必要はないので、設計者が避難階段にしないのは当然と思います。
また、建築審査会での審査請求の間に変更確認を申請して直通階段Cを避難階段に作り替えたとありますが、地下駐車場からの避難のためには遠い場所にある直通階段Cを避難階段にするより近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然です。それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったからと推測しますね。
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5102
匿名さん
>>5101
> 処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。
案外、この一言が最大のミスってことはないですかね
素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える
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5103
匿名さん
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5104
マンション比較中さん
>>5102 匿名さん
避難階段は素人目に機能するように見えるではダメで、建築基準法施行令123条で定める基準で設けないといけない。ル・サンク小石川は直通階段AとBが2階から上でX階段になっていることもあって避難階段にできなかったのではないかと思う。
>>5103 匿名さん
直通階段Cを避難階段にさせたのは無意味な設計変更だから、ユーイックのオウンゴールかもしれない。
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5105
マンション検討中さん
>5100 匿名さん
>(A,B階段が)なぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかった
とはおっしゃる通りです。
審査会及び裁判所は、避難階段Cが果たして駐車場の避難階段と言えるか否か?
だけを判断しています。
実はこれは正に木を見て森を見ずなんですね。
事業者側が駐車場の避難階段は避難階段Cであると言っているので、避難階段Cの方にしか目が言っていないのです。
ですので裁判所としても、では直通階段A及びBは駐車場の避難階段としてはどうなの?
と聞いても居なければ、それを裁判官自身で検証するということなどはしていないのです。
また
>ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話
>素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える
この大きな疑問も全くおっしゃる通りです。
結局は、清水建設は避難階段Aおよび避難階段Bとして設計したが、それを引き継いだ日建ハウジングはその認識が無く、単に直通階段A及びBとして設定してしまった。
そしてユーイックがその設計に建築確認を下ろした。
そして反対派住民に審査請求されて、慌てて避難階段Cを造った、というのが当たっている見方かと思います。
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5106
マンション検討中さん
>5101 マンション比較中さん
>処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます
当然ですね
ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません
駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから
つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない
と言っているのですね
結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです
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5107
匿名さん
ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね?
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5108
マンション検討中さん
>5101 マンション比較中さん
近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然,それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったから
>5104 マンション比較中さん
避難階段は素人目に機能するように見えるではダメで、建築基準法施行令123条で定める基準で設けないといけない。ル・サンクは直通階段AとBが2階から上でX階段になっていることもあって避難階段にできなかったのではないか
宜しいんじゃないですか?
少なくとも、施行令117条2項や東京都建築安全条例31条に抵触するから、駐車場のための避難階段AおよびBはあり得ない、という事ではないのですね?
つまりもし直通階段AまたはBを施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか?
直通階段に施行令123条1項6号のいわゆる防火戸を取り付けるだけで避難階段となりますので、しかも一階から2階に上がる階段だけに設置すればよいから簡単な作業なのですね。
実は避難階段Cもこのように設変して後付けで造られているわけです。
もう一度お聞きします
>仮に直通階段AまたはBに防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、東京都建築安全条例32条6号に規定する駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか?
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5109
マンション検討中さん
>5107 匿名さん
>ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね?
はいー?直前のスレをしっかり読んでからにして下さいね?
>5106 マンション検討中さん
>5101 マンション比較中さん
>処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます
当然ですね
ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません
駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから
つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない
と言っているのですね
結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです
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5110
匿名さん
直通階段Aと直通階段Bとを避難階段の基準を満たしたいのならX階段にするのをやめますか。
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5111
マンション検討中さん
>5110 匿名さん
早速ありがとうございます
確認ですが直通階段Aと直通階段Bの一階から2階への部分はX階段でしたか?
要は駐車場の避難階段としては一階(地下)から2階(避難階=地上)への部分だけで良いからです
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5112
マンション比較中さん
地下1階から8階まで通じる階段を避難階段にするためには、地下1階から8階までの階段全体について建築基準法施行令123条で定める基準を充たさないといけないとされています。部分的に基準を充たすのではいけないことは日本建築行政会議の本にも書かれています。建築審査会は階段全体で建築基準法施行令123条で定める基準を充たさない判断を示しています。あとは自分で調べてください。
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5113
匿名さん
設計者は地下駐車場が傾斜路で駐車場出入口とつながっているから避難階だと信じて疑ってなかったと思いますよ。
だから、直通階段AとBが避難階段の基準を満たすような設計にしてないし、避難階段の基準を満たすように造り変えることも容易にはできないのだと思います。
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5114
マンション検討中さん
なるほどユーイックが主導して?避難階段Cを1階から6階まで設定したのは、その辺が絡むわけですね?
6階分の防火戸を設置し、それと車路の勾配を1/6から1/8にする切ったり貼ったりの設変などの相当大掛かりな工事をしたにもかかわらず建築確認が取り消されてしまった
正に本末転倒、木を見て森を見ず、オウンゴールどころか愚かこの上なかったですね
さてそうなると疑問がいろいろわいてきますので、見解を言う前に先ずは順にお聞きします
1,建築審査会は階段全体で建築基準法施行令123条で定める基準を充たさない判断を示しています
と言うのは今回の審査請求審査のどの辺で判断されていたのですか?
そもそも審査会は施行令117条2項がすべからく適用され別建物であるから避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない
としていたわけですから、このような判断がどこで出てきたのか?疑問です。
2、117条2項がすべからく適用されるとすると、同様に仮に直通階段Aおよび直通階段Bを施行令123条に規定する避難階段仕様にしたとしても、駐車場の避難階段としては認められないのではないですか?
つまり審査会としては直通階段AまたはBに防火戸を後付けしても駐車場の避難階段としては認められないと言うはずですよね?
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5115
マンション比較中さん
建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのはユーイックですね。
>>5114は不正確な記述で、建築審査会は、建築基準法施行令117条2項が適用されるなら別建物であるから避難階段Cは地下駐車場の避難階段ではない、建築基準法施行令117条2項が適用されないなら直通階段AとBは避難階段とする必要があるがこれらは建築基準法施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない、と判断しています。
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5116
マンション検討中さん
>5115 マンション比較中さん
その通りと言えばそうですが、何か?
法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。
また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。
法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。
原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。
そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なので避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えないのですよね?
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5117
匿名さん
>>5114 マンション検討中さん
直通階段Cを避難階段に作り変えよとユーイックに言われたのに、そのまま従った設計者には問題ないですか?
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5118
マンション検討中さん
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
>処分庁117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが、
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5119
マンション検討中さん
>5117 匿名さん
>直通階段Cを避難階段に作り変えよとユーイックに言われたのに、そのまま従った設計者には問題ないですか?
とはおっしゃる通りです。
審査会口頭審査の議事録を見ても、設計者の日建ハウジングシステムは全く存在感がないどころか、驚くことに避難階段Cに造りかえた理由が分からないのです。
○蟻長 設計者の■さんにお伺いしたいのですが、直通階段Cを避難階段にしている理由がわかりますか。
○■確認してみないと、すぐにはわかりません。
これは完全に設計者失格で、条例違反の設計をして損害を与えたので、免許停止などの懲罰モノだと思います?
日建としては、そもそも基本設計は清水建設なので
「俺が設計したわけではないから知らないよ、後はユーイックに言われてやっただけだし」
などと言う思いなのではないでしょうか?
清水建設の当初の設計は、自動車車庫の車路のスロープは1/6と急ですから、これを避難経路とは考えていない
つまり自動車車庫が避難階だと判断していない事は明らかです。
そうすると直通階段A及びBを避難階段として設計していたことが考えられるのです。
つまり東西のサブエントランスのドアを、(施行令唯123条1項6号に規定に適合する)規格品の防火戸とすることにより、直通階段AおよびBを(東京都建築安全条例32条6号に規定する)避難階段として設計していた可能性が高いのです。
日建ハウジングはその基本設計が理解できていないので、直通階段AおよびBを避難階段としては設定しなかった。
反対派住民に審査請求されて、初めて大規模駐車場に避難階段が不備であると気づいたのではないでしょうか?最も処分庁のユーイックも同じですが。
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5120
匿名さん
清水建設が完璧な設計をしていたのなら、そのまま清水建設が設計を担当すればよかったのではないですか?
当初の清水建設の設計で直通階段A、Bが避難階段であったと言いきれないと思います。当初の設計で避難階段であってそのまま日建ハウジングシステムが引き継いだなら、同様に避難階段になっていたはずではないですか?
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5121
匿名さん
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5122
マンション検討中さん
>5120 匿名さん
仰る通りなのですが近隣住民の反対運動が凄く建築確認が取り消されたりして、いつまでたっても着工できないので、嫌気がさしてというか採算が合わないので撤退したということではないですか?
>当初の設計で避難階段であってそのまま日建ハウジングシステムが引き継いだなら、同様に避難階段になっていたはず
これもおっしゃる通りと思います!
現在でも避難階段である可能性が高いと思います
正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね
そもそも日建ハウジングやユーイックはてまたNIPPOまでが実際は施行令123条に規定する避難階段であると主張していないので、裁判で負けるのは当然なのですね
もし裁判官が実地検証して、サブエントランスのドアを開けて直通階段AとBに行って見れば「これって駐車場の避難階段じゃね?」と気づいたかもしれませんね?
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5123
マンション検討中さん
>5121 匿名さん
そうですね
日建ハウジングまたはユーイック、どちらか一方でもちゃんとした仕事ををしていれば現在の惨状は防げたと思います。
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5124
マンション比較中さん
>>5122 マンション検討中さん
直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張したのも、建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側なのですよね。
建築審査会年報の記述からもわかりますよ。建築審査会は、建築基準法施行令117条2項の適用がない場合も含めて裁決で判断しています。
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5125
マンション検討中さん
>5124 マンション比較中さん
そこなんです審査会と裁判で
>直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張した
のはNIPPO側なんですね
なので建築確認が取り消され、その取消裁判でも負けて当然なのです
>正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね
ということなんです
つまりサブエントランスドアは特定防火設備ですが、これが施行令123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合していれば、直通階段AおよびBが施行令123条2項に規定する駐車場の屋外避難階段として認められるということです
サブエントランスドアは駐車場の建物部分にありますから、東京都建築安全条例32条6号の規定も満足するのです
>建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側
と言うのは正確ではありません
業者は
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物であると主張しています
この良いとこどりの主張対して審査会はごちゃごちゃと反論していますが、裁判所は業者の主張を認めていますよ
個人的にもこの業者の主張は正しい、審査会の主張は誤っていると思います
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5126
匿名さん
> 裁判所は業者の主張を認めていますよ
認めていませんよ。認めていれば、裁決取消の判決になりますから。
そもそも、直通階段AとBが避難階段の基準を満たさないと日建ハウジングシステムもユーイックも判断している以上、裁決取消の判決になり得ません。
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5127
マンション検討中さん
>5126 匿名さん
裁判所が認めているのは業者の主張の下記部分ですよ!
>自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
>一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物である
なのでもし業者が
>直通階段AとBが避難階段の基準を満たす
と主張していれば東京都建築安全条例32条6号に適合することとなり、裁決取り消しだったのですね?
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5128
マンション検討中さん
これではちょっと分かりにくかったですかね?
>直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
と言うのは直通階段AおよびBの5階から上の階についてです
一方
なのでもし業者が
>直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張
と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです
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5129
マンション比較中さん
> なのでもし業者が
>> 直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張
> と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです
直通階段AとBは地下1階から8階まで通じている階段なので
避難階段の基準を満たすようにするためには
地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります。
この考え方は日本建築行政会議で定められておりどの指定確認検査機関でも守られています。
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5130
マンション検討中さん
>5129 マンション比較中さん
>地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります
ことルサンクには適用されないと思いますよ?
そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない
ので地下の駐車場に避難階段が必要であっても、2階以上も避難階段とする意味が無い
避難階段Cは居住棟にあるので、この考え方で地下から6階まで避難階段としたのかもしれない
それとこの考え方は屋内階段で階段室が地下から8階まで竪穴で貫通している場合をいっているんではないですか?
もっとも屋内階段であればほぼ必然的に、地下から8階まで避難階段ということになりますね
いずれにせよ、こんな考え方を根拠として建築確認を取り決したりすれば、裁判で裁決取り消しは必至でしょうね?
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5131
匿名さん
避難階段は直通階段の機能を強化したものなので、地下1階から8階まで通じている直通階段を建築基準法施行令123条で定める構造にする必要があります。
直通階段を分離分割して扱うことは認められていません。屋内に限った話ではありません。
だから日建ハウジングシステムもユーイックも直通階段AとBは避難階段の基準を満たさないと主張し、建築審査会と裁判所がそのように事実認定しています。したがって、裁決取り消し判決になることはありません。
>>5130
> そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない
その通りですね。
裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。
裁判所の判断に従えば、そもそもル・サンク小石川は東京都建築安全条例31条5号の要件を満たしていません。
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5132
評判気になるさん
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5133
マンション検討中さん
>5131
>裁決取り消し判決になることはありません
仰る通りですね。
そもそも認容されませんから、この一点で審査請求してもね。
この裁判を経て審査会も散々に懲りて慎重になっている、と言うより東京都建築審査会も東京都安全条例の趣旨をようやく理解したと言うべきでしょうね。
申し上げたように設計者の日建ハウジングも確認処分したユーイックのみならず建築審査会も木を見て森を見ずなんですよ。
東京都建築安全条例と建築基準法などの建築基準関係規定をゴッチャにして理解整理が出来ていないのです
審査会は>5116にも貼りましたが裁判で(採決で?)
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なんて滔滔と述べてますが裁判官に
>東京都安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
の一言で「施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用される」と言う審査会の主張は一蹴されてしまっているのです。
長くなるので詳しくは判例タイムズ1457など熟読してくださいね?
つまり東京都建築安全条例31条5号には建築基準法施行令120条が、東京都建築安全条例32条6号には施行令123条が適用されますが、安全条例と建築基準法が紐づけされるのはそれだけなんですよ
ですので「全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され」なんていうのは嘘っぱちなんですね
裁判では、避難階段Cは「客観的に見て」(東京都建築安全条例31条に規定する)駐車場部分にはないから
それとその前提が”仮に”117条2項であったとしても避難階段Cは駐車場部分にはないから、採決は違法ではない
等という事で、審査会としてはかろうじて助かったということなんですね
なのでマンション検討中さんの言うように避難階段A及びBとして処分されていたら、反対派住民や東京都建築審査会に勝ち目はなかったでしょうね?
> そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない。裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。
これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思いますが、反対派住民バイアスを掛けて解釈しているだけで、判例の趣旨を読み誤っています
今回の争点は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段があるやなしや?
つまり施行令123条の規定を満足する避難階段Cが果たして駐車場の避難階段であるやなしや?
のただ一点とは何度もいってきています。
そして審査会また裁判をとおして直通階段AおよびBは、そもそも施行令123条の避難階段ではない、つまり駐車場の避難階段ではないという判断をしています
誰もこれが避難階段だとは言っていないのです(後々になってマンション検討中さんが言い出しただけ)
つまり施行令123条の規定を満足しない直通階段AおよびBは、一貫してアウトオブプロブレム、無視されています
なので高裁でわざわざ階段A及びBが、安全条例31条5号の要件を満たさないなどという、ダメ押しの判断を示す必要などサラサラないのですね
ここで言っているのは
直通階段AおよびBは建築基準法施行令120条に規定する居住棟に必要な直通階段である、一方(大規模駐車場に必要なのは安全条例32条6号に規定する避難階段であるから)直通階段AおよびBは安全条例31条5号に規定する駐車場の直通階段ではない
と言っているだけです
直通階段AおよびBは何処に所属するのか?誰の持ち物なのか?を判断したとでも言えましょうかね?
さてまだまだ続きますが長くなるのでこの辺で・・
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5134
匿名さん
> これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。
> 後々になってマンション検討中さんが言い出しただけ
その通りですね。>>5133 の独自の見解ですし、判決は確定していて >>5133 が何を言っても判決に影響を及ぼしません。
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5135
マンション検討中さん
>5134
東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
>東京地裁も同じ判断をしています
マジすか?ちょっと読み取れませんでしたが?
そう言えば、審査会口頭審査では東京都建築安全条例31条(5号)の要件については反対派住民も審査会議長も一切言及しなかったようですが、審査会側は裁判になるとこれはヤバイと思ったか、東京都建築安全条例31条について初めて言及し、避難階段Cは自動車車庫の部分にない、などと言い出していたのには笑えましたね
>判決は確定していて >>5133 が何を言っても判決に影響を及ぼしません。
は仰る通りです。マンション検討中さんとしては最高裁判決をひっくり返そうなどと言う大それた考えはお持ちでありません。
それで終わりですか?
でしたら減築の上、マンション検討中さんの言うような形で確認申請が下りても審査請求してもムダですよ?
ポイントは
>東京都建築安全条例32条6号の適用に当たって、建築基準法(施行令)が適用されるのは、施行令120条と施行令123条だけ
で後は一切(?)関係しないという事ですからね
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5136
匿名さん
直通階段AとBを地下1階から8階までの階段全体で建築基準法施行令123条で定める構造にしてあることが >>5135 の前提となりますが、その前提が成り立ってないと考えられますから >>5135 の議論をすることには意味がありません。
なお、>>5135 の後半で書かれているように上部2階を減築した建築計画にすることが求められるのはその通りです。デベや設計者は初めから上部2階を減らした建築計画にして建築確認を申請しているべきでした。
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5137
マンション検討中さん
>5136
>東京都建築安全条例32条6号の適用に当たって、建築基準法(施行令)が適用されるのは、施行令120条と施行令123条だけ
ですので。その建築基準関係規定?にも直接関係しないのです
直通階段AおよびBの階段自体は施行令123条に規定する避難階段ではないからです
しかし東西サブエントランスドアが施行令123条1項6号に規定する防火ドアであれば
直通階段AおよびBの1階から2階への部分は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段と言えるという事です
東京都建築安全条例32条6号は31条5号の安全強化版として直通階段にこの防火ドアの設置を言っているだけですから
まあ一種のみなしですが東京都建築安全条例32条6号の趣旨に合致しています
では避難階段が31条に定める駐車場の建築物の部分にあるか?ですが裁判でもその部分の範囲については特段の定めがないと言ってます
駐車場は旗竿の形をしていますが、竿にあたる車路は当然駐車場の建築物の部分ですね
サブエントランスドアはこの竿の旗に隣接した部分にあるから、その先にある直通階段AおよびBは32条6号の避難階段と言えるということです
正に木を見て森を見ず、各々の階段の形だけにだけとらわれているから現在の惨状があるのではないですか?
やはり清水建設の設計は大変合理的であったのですね?
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5138
匿名さん
現在の建築計画は
> 直通階段AおよびBの階段自体は施行令123条に規定する避難階段ではないからです
なので、話はそれまでです。
つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてからになります。ただし、現在の住戸の配置では、地下1階から8階までを建築基準法施行令123条に定める構造を満たせないと考えます。
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5139
匿名さん
念のため書きますが
>>5137
> 直通階段AおよびBの1階から2階への部分は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段と言えるという事です
この考え方に同調する建築士はいません。
日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。
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5140
マンション検討中さん
それが正に木を見て森を見ずなんですね
まあ審査請求する側としては認められないと言うのは理解できますが
皆、建築基準法(施行令)またそれに付随する建築基準関係規定と東京都建築安全条例の規定の趣旨が整理整頓ができずにゴッチャになっているのですよ
そもそも東京都建築審査会でさえ
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
といったような、誤った主張をする始末です
なので裁判で糺されていますね
ルサンクの駐車場の避難の性能を考えると、他のマンションの駐車場よりも各段に上である
しかし日置先生はいや、東京都建築安全条例32条6号は性能規定ではなく仕様規定であるからダメなんだと仰る
それっておかしくないですか?と言う疑問が湧いてくるわけですが、なんだ十分以上の性能を持っていると言うことは、やはり仕様規定も満たしているんじゃないか
という事実が判明したということでしょうか?
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5141
匿名さん
横レスで申し訳ないけれど、法令で決めたことには実際に個々の事例で見れば不合理な事も往々にしてある(道路交通法なんかは実感している人多数ですよね)、でも個々の事例を一つ一つ吟味して判断するとなると現実的に有限の時間と人材では裁けないし、無数にある世の中の事象を安全に導くことができなくなる。するとどうしても条文のラインで切るしかない。それはしょうがないことではあると思いますね。
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5142
マンション検討中さん
>5141 匿名さん
おっしゃる通りですね!
裁決取り消し裁判では、ほぼ審査会の裁決の違法性のみを判断していますから、もう裁決が覆る余地はないと言う感じでしたね。
ただ一応下記の審査会の主張は、「必ずしも適用されない」と言って糺したりしていますね。
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
いずれにせよ避難階段Cは、客観的に明らかに駐車場部分にないので、採決が覆ることはありませんでした。
今回のマンション検討中さんの言っていることは全く違った地平から今回の事件を見ていますから、面白いのではないかと思います。
内容は建築基準法と自治体の条例の解釈の違いを言ってますから、解釈ににより完全にセーフとは言えないが完全にアウトとも言えないと思います。
ですので本来は条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。
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5143
匿名さん
> 条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。
条例を策定した処=東京都となるのですけど
NIPPOは購入者説明会で、条例を策定した東京都が示した解釈を争っても覆らないとの見解を示していましたが・・・
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5144
マンション検討中さん
>5138 匿名さん 他
さてルサンクの避難階段Cについてです
これは恐らく設計者の日建ハウジングではなく処分庁のユーイックが主導して
元々はただの屋外直通階段であったものを、設変により屋外避難階段に改築したものですよね?
それでは屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
>建築基準法施行令123条に定める構造
になっていますか?
また
>直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計
なっていると言えますか?
>直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造
にするにはどのような構造にすれば良いのですか?
避難階段Cと同様な設変で良いのですか?
これはその形だけではなく施行令123条の趣旨、目的、また避難安全性能などを総合的に見て、木を見て森を見ずという事が無いようにお答えください
ちなみにマンション検討中さんとしては避難階段Cは施行令123条に定める構造とは言えないと思います?
>5138
>話はそれまでです。つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてから
>5139
>日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。
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5145
通りがかりさん(小石川住民)
稀に見る事故物件。
薄気味悪く、評判落とすから早く更地にするなり、減築して対応するなりしてほしいよね。
こんな不気味な街になるなら、反対せずに人に住んでもらったほうが良いよ。
近くの住民にとっては幽霊屋敷を作られたようなもの。
デベロッパーはもちろん、裁判に勝つ事だけを考えた反対派にも憤りを感じる。
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5146
匿名さん
上棟しているとはいえ、完成まで行ってないから止められたものの、上棟してしまうとその辺の小さなアパートならともかく、このスケールのマンションだと止めてもすぐに壊すわけにはいかない。まさかこんなことになるとはねー。
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5147
評判気になるさん
駐車場棟はまだ造られてないと思うけど。駐車場棟を造らず、屋外の平置きにすれば違法な駐車場でなくなるのではないかな。
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5148
匿名さん
まあ何十年かかるか知らんが、ここがあるということを前提にみんな動いているよね。日常の風景になってしまった。
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5149
マンション検討中さん
木を見て森を見ず
>なんちゃって避難階段C
には笑えますね?
>5138さんに屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
>建築基準法施行令123条に定める構造
になっていますか?と聞いても分からないようです
では建築基準法施行令123条に定める構造とは何か?その趣旨を簡単に言えば、
(屋内から見て)防火戸を開けた先にある、十分に外気に解放された屋外の階段
ポイントは”防火戸”でこれを設置することにより、施行令120条の直通階段が、施行令123条の避難階段にバージョンアップされ、避難時の安全性がアップします
実際の火災時の避難を考えれば”防火戸”は当然、建物側になければ意味がありません
火災発生!住民=屋内廊下→防火戸→屋外階段→避難階
というフローチャートですね?
ところがルサンクの場合はそもそも十分に外気に解放された”屋外廊下”ですから、例え何処かに防火戸を取り付けたとしてもこの流れを確立できません
これでは避難の安全性も全然アップしませんね?
果たして何処に防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する”屋外避難階段Cを名乗るのでしょうかね?
そしてこの問題を何故、反対派住民また審査会が追及しないのでしょうか?
画像は9階建て小規模マンションの屋外避難階段です
防火戸の内側に明るい室内廊下が見えます
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5150
匿名さん
横レスで申し訳ないけれど、>>5149 の直通階段の写真は避難階段として造られたものでないと思いますね。避難階段から2メートル以内に窓があってはいけないはずなので。確かめるほうがいいですよ。
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5151
マンション検討中さん
おっしゃる通り、この階段は住民が普通に使用する屋外階段です。
屋外避難階段で重要なのは防火戸の位置!
屋内廊下→防火戸→屋外階段
ということのイメージでご覧いただければ幸いです。
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5152
匿名さん
>>5151 マンション検討中さん
>>5149 の写真を例示すると、避難階段の2メートル以内に窓を設けてはいけないことを知らない人、つまり >>5149 が直通階段であるが避難階段ではないことを理解できていない人だと思われてしまいますよ。
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5153
マンション検討中さん
仰る通りですね
まぁちっぽけなマンションの屋外階段の方が、なんちゃって屋外避難階段Cよりよほど防火避難規定の趣旨を実践しているということのイメージ先行という事でご理解ください
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5154
マンション検討中さん
>5145 通りがかりさん(小石川住民)
おっしゃる通りですね
ルサンクの住民説明会でも、広大な空き地の周りは夜は真っ暗で治安が心配、早く建ててくれ、と言う風なご意見もあったと聞いております。
確かに近隣住民の反対運動が無ければ、安全安心な高級マンションが建ち、地域の雰囲気も良くなっていたでしょうね?
デベロッパー側も違法な建物ではないと証明すれば済む話で、それが出来なかったわけで正に自業自得ですが、近隣は大迷惑ですね。
今回のルサンクドタバタ悲喜劇を総括(まだ早いですかね?)すると、A級戦犯は建築確認処分をした処分庁のユーイックでしょうね?
それと建築確認を取り消した東京都建築審査会(河島議長)もほぼ同罪だと思っています。
河島議長は口頭審査において、反対派住民の尻馬に乗る形で嬉々としてアラ探しに勤しんでいました。
挙句の果てに間違った前提で東京都建築安全条例32条6号違反!との裁定を下したのです。
その取り消し裁判において東京都建築安全条例32条6号違反そのものは認定されましたが、その前提は完全に否定されています。
もしデベ側が提訴しなかったら、自治体が独自に定めた条例と建築基準法が紐づけられてしまうという大変憂慮される前例となるところでした。
最もそれどころか河島氏は建築基準法の解釈自体も誤っていますので、もう目も当てられません。
聞くところによるとユーイックの担当者は文京区(?)の建築関係課からの天下り(?)で河島氏は東京都の建築関係課出身だということですが、どうも河島氏がマウントを取りに行ったのではないか?と言う風にさえ思える状況でした。
ですので現在の裁判において、川島氏の責任も追及される可能性があるのではないかと期待して居るところです。
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5155
マンション検討中さん
>5134 匿名さん
> これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。
ですが地裁が
>通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
したと言う書きっぷりは何処を見れば分かりますか?
ご教授お願い致します。
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5156
匿名さん
>>5153 マンション検討中さん
>>5149 の写真の階段は避難階段の構造を満たしてないのだから、なんちゃって屋外避難階段Cより優れているという判断にならないと思う。
窓から2メートル以上離すことは、避難階段を火や煙から守るためなので。
それに>>5149 の写真の2階に写っているのは防火戸でなさそうだよ。
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5157
マンション検討中さん
>5156 匿名さん
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
>二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
これですね?
なんちゃって避難階段Cの防火戸(の位置)は2の規定を満足していないから、施行令123条違反なんですよ。
審査会で反対派住民が、避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段か?としつこく日建やユーイックに質問していますが、そうだと分かると「では当然施行令117条2項が適用されるから、駐車場と切れている」と言っていて、結局審査会はそれを認容したわけですよね?
そして裁判で初めて東京都建築安全条例31条に規定する駐車場の建物・建物の部分にないと言う判断がされて避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと判断された
ところが避難階段Cはその位置を論ずる前に、そもそも施行令123条に規定する構造になっていないから施行令123条違反である。
といえばそれでオシマイなのにもかかわらず、反対派住民も審査会河島議長も117条2項で別建物を言っていると言うのは笑えますよ
更に笑えるのがサブエントランスドアという開口部があるにもかかわらず、
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なんて間違ったことを平気で言っちゃっているんですね?
実は自分でもその矛盾に気付いていながらだから、これはもう悪質とも言えますね!
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5158
マンション検討中さん
悪質と言うより、完全な性悪説を取っているんですね?河島って人は
審査請求する人はそもそも性悪説で攻めてくる
其の尻馬に審査会議長が乗っかって建築確認を取り消しているわけですよ
そして性悪説だから、わざと木を見て森を見ない戦略でなんとか建築確認を取り消してやろうということで「この~木何の木~」なんて言っているわけですが、愚かな事に、そもそもその木が建築基準法違反に当たることに気が付かないで、間違った法令解釈でその木はダメですなんて言ってる
江戸っ子に言わせればカスですね!
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5159
マンション検討中さん
河島議長が、これはもう建築確認を取り消すしかない!
と決心したのは、下記ユーイックの良いとこどりの弁明でしょうね?
しかしながら、そもそも自分でもその「矛盾」を整理解消できていないから「どっちを取るんだ?」と処分庁に振ったりする始末です。
では裁判では「矛盾した解釈」と河島が言い放った、処分庁すなわちユーイックの主張はほぼ全面的に認められているのです!
それはルサンクの図面を俯瞰し、そこに施行令117条の2の条文また東京都建築安全条例を当てはめれば小学生でもわかる話なのですがね?
こんな稚拙な主張をする暇があったら、施行令123条に規定する避難階段の構造とは何ぞや?と自問してみれば良かったのにね!
「処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。
処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
これは、
>安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、
>法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、
>住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
>建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」
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5160
匿名さん
販売時の図面しかないため詳しくはわからないが、直通階段AとBは窓から2メートル以上離れてなさそうで避難階段として造ることができなかったのではないかな。避難階段Cはわからないが駐車場から離れているので駐車場の避難階段とは言えないということだろう。
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5161
マンション検討中さん
おっしゃる通りでしょうね?あと施行令128条の避難階の敷地内通路も考えたりして?
そして最も大きいのが直通階段Aおよび直通階段BはX階段であるところでしょうね?
ただそもそも既存の屋外直通階段を屋外避難階段に改造することはほぼ不可能なのでそこでアウト!
そしてそもそも安全条例31条に規定する、駐車場の建物またはその部分にないですからそれだけでもアウト!全く余計な検討をしていたもので骨折り損のくたびれもうけでした!
それとなんちゃって避難階段Cは建物側の要求で避難階段としたものではないとは言え、防火避難規定を完全に逸脱する設計ですから、これを確認処分したユーイックは業務停止モノではないのでしょうか?
ところでA、B階段でサブエントランスを防火戸とみなして、施行令123条に規定する、なんちゃって屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね。もしかすると別の開口部がドアから2m以内にあるかもしれないですが、特に要らなかったら塞げばよいですね?
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5162
匿名さん
窓は住居の窓だからねえ。塞げば通風や採光に支障が出ないのか。
過去レスで清水建設が避難階段を設けたと書込みがあるけど住居との位置関係で避難階段にできていたのかな。
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5163
マンション検討中さん
>屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
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5164
匿名さん
直通階段A,Bは住居に近接していて、住居の窓から2メートル以上離れてないようだよ。住居の窓を塞げと言うのかな。
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5165
マンション検討中さん
>屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
この意味を考えれば分かりますよ!
ヒント
東京都建築安全条例32条6項に定める、施行令123条2項に規定する、大規模駐車場の建物の部分に存する、避難階段である
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5166
匿名さん
住居の窓から2メートル以上離れてないと避難階段と言えないのだよ。建築安全条例は関係ない。
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5167
匿名さん
建築安全条例は関係ないは少し違うか。建築安全条例の規定で避難階段を設けるなら、その避難階段は住居の窓から2メートル以上離れていることが求められる。
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5168
匿名さん
住居の避難階段と駐車場の避難階段とを兼ねようとするから住居の窓から2メートル以上離れてないことが問題になってくるので、独立して駐車場のための避難階段を造ればいいのだろう。
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5169
マンション検討中さん
正に木を見て森を見ず!
ではないですか?
ではなんちゃって屋外避難階段A、Bは住居のためのものですか?
であれば窓から2m離す、と言うのは屋内である住居の煙や炎が屋外階段に掛って避難不可能となる恐れがあるから
ところがなんちゃって避難階段A、Bは駐車場が火災になった時の避難のためにある
なので駐車場の内部の煙や炎が屋外階段に掛らないように、駐車場内の窓などの、防火戸以外の開口部から階段まで2m以上離すわけですよね
当然駐車場内には窓はないはずであるから
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること
を満足する
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5170
匿名さん
なんちゃって屋外避難階段AとBが住居のためかどうかにかかわらず、駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要なのは間違いないです。確かめるほうがいいですよ。
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5171
匿名さん
開口部から2メートル以上離すのは避難階段を火や煙から守る趣旨なので、住居の窓からも2メートル以上離さないといけないことになるのです。
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5172
マンション検討中さん
東京都建築安全条例条例32条5号6号はそもそもそこまで規定していませんよ?
そもそも全館火災避難など想定するような趣旨はないですよ
そもそも建築基準法にはない駐車場の安全性を高めるために規定されたものですからね
施行令120条、施行令123条つまり直通階段また避難階段の構造をしばるだけですから、その他は建築基準法等を無理やり適用する余地はないのです
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5173
マンション検討中さん
正に木を見て森を見ず
審査会河島サンと全く同じドツボにハマってますね?
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
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5174
匿名さん
日建ハウジングでさえユーイックでさえ直通階段A,Bが避難階段でないと言っているわけで、直通階段A,Bが住居に近接していて避難階段が窓から2メートル離れてないことを重大視しているようだねえ。そっちの方がまともな判断をしていると思うけどね。
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5175
匿名さん
変更確認の際に駐車場のために新たにもう1つ避難階段を設けておくのが正解だったのだろう。
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5176
マンション検討中さん
>そっちの方がまともな判断をしていると思う??
日建やユーイックはその辺が全く理解できていなかったから現在の惨状があるのではないですか?
「東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、別建物である住戸部分の窓からも2m離す」
なーんて根拠規定が有ったら見せてください
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5177
マンション検討中さん
東京都建築安全条例31条5号解説
避難階以外の階を自動車車庫等にする場合、運転者等の避難上の安全性を確保するため、避難階もしくは地上に通ずる直通階段または傾斜路等を設けるよう規定
東京都建築安全条例32条6号解説
施行令123条に規定する避難階段を設けなければならない
ドライバーや従業員などの避難のために、前条第5号の規定をさらに強化したものである
>5170 匿名さん
>駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要
とは何処に書いてあるのでしょうか?
参考のためにお教えてください
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5178
匿名さん
窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは。
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5179
匿名さん
日建ハウジングの建築士は直通階段AとBを避難階段として作ってないようだし。ユーイックの確認検査員が直通階段AとBを避難階段に作り変えさせていないのは、避難階段にできないと判断したから。
そうでなかったら直通階段Cを避難階段に作り変えるなんて不自然なことをしないでしょう。
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5180
マンション検討中さん
>5178 匿名さん
>窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは
そうおっしゃる方が読んで解説して下さいな?
東京都建築安全条例32条6号との紐づけがあるのであればね?
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5181
マンション検討中さん
>5179 匿名さん
そもそも日建はルサンクを造ってないですよ
基本設計を造ったのは清水建設ではないのですか?
そもそもユーイックは避難階段Cが施行令123条2項に違反していることも分からない位ですからね?
これはもう不自然なんてものではなく、建築基準法違反の建物に変更確認を下ろしたという事で業務停止モノですよ?
施行令123条の1項も2項も基本的には同じ構造で、屋内廊下などから、防火戸を通じて階段に至る
1項は階段室内の階段であり、2項は十分に外気に解放された屋外階段に出る構造なわけですよ
なので元々の屋外階段を屋外避難階段に改造するには、先ずは屋外廊下を屋内廊下に変更することから始めなくてはならない、吹き抜けを残さないと屋外避難階段にならないから、そんな変更は先ず出来ないのではないか?
それに防火戸を設置する
そうすると元々の屋外階段は屋内廊下に取り込まれてしまうから、解体した上で、十分外気に解放された屋外階段を造り直さなければならない
よしんばなんとか既存の階段を流用できたとして、窓から2m以上離すことはできてもエレベーターの戸から2m以上離すのは難しいのではないか?そして特に1階と地下1階は十分外気に解放された屋外階段になるわけはない!それやこれや
そもそもこんな当然なことに反対派住民も審査会河島サンも気が付かなかったの?
どうもいわゆるうがった見方をするに、もしやして既存の屋外階段に防火戸を後付けするだけと言う、なんちゃって屋外避難階段がまかり通っているのではないのだろうか?などと勘ぐってしまいます
と言うのは
「自宅マンションの屋外階段(?)に何故か重い鉄の扉が付いていて、やっと開けてもすぐ閉まるし、子供には開けられないし戸に挟まれると危険、外せないの?
と言うようなネット相談があり専門家の答えは「避難階段じゃない?だったら外せません」というような話だったような記憶があります
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5182
マンション比較中さん
>>5181 マンション検討中さん
日建ハウジングシステムとユーイックが直通階段A,Bが避難階段でないという彼らに不利になる主張をしているのだから、建築審査会や裁判所は直通階段A,Bが避難階段でないことを前提に事実認定をしたらいいのですよ。
基本設計をしたのが清水建設なら、清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然ですが、敢えて清水建設は避難階段を設けていたのにと書込みする根拠は何ですか?
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5183
マンション検討中さん
>5182 マンション比較中さん
>彼らに不利になる主張
との意味が分かりませんが?
そもそも日建とユーの凸凹コンビには、なんちゃって避難階段A及びBが成立すると言う認識が毛様ありませんから当然です。
ありのままを述べているだけです
参考のために口頭審査の弁明を挙げておきます
■処分庁
A、B、Cの3階段がございまして、C階段、一番北側の階段が避難階段という形、もし避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしている
■処分庁
直通階段A、直通階段Bは、避難階段ではありません。
o
自動車車庫の部分は100㎡区画がされてないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているから?
■
そう
■
住宅側の事情で、どうしても避難階段にしなければいけないという条項はない
>清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然
違いますね、設けられていたとしか推測できないのです
16年審査請求
反対派住民
本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
処分庁
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
それこそがいわゆるなんちゃって避難階段A,Bなのです
もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょうね
ここで東京都建築安全条例32条6号の規定を失念しているようなコンビだとしたら、日建ユー凸凹コンビと同罪ですね!
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5184
マンション比較中さん
>>5183 マンション検討中さん
清水建設と(初回審査請求事件の)処分庁が
> 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね。
駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いないのなら勾配が8分の1を超えるか超えないかを言わないということはお分かりですよね。
清水建設も日建ハウジングシステムと同じように、駐車場が傾斜路を経由として駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路であると判断したのだと思いますよ。
その判断が通せるなら(実際は通せないのですけど建築審査会はそこを判断せず前面道路の幅員の違法で建築確認を取り消した)、清水建設は直通階段A,Bを避難階段として設ける必要はないとの判断になりますね。
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5185
マンション検討中さん
>5184 マンション比較中さん
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
>と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね
そこが全然違うのですよ
だったら実際に1/8に設変していたハズでしょう?
この設変は日建ユーの凸凹コンビが、審査請求を受けて、初めてなされたものですよね?
一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です。
そうすると避難階段つまりいわゆるなんちゃって避難階段A,Bを設定していたとしか考えられないということですね?
東京都建築安全条例32条6号の規定を失念していない限りはね?
それからいくら1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
1/8にして避難階ですと稚拙な主張をしたのは日建ユーの凸凹コンビですよ?
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5186
マンション比較中さん
> 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
それ最近のことですよ。ル・サンク小石川で最初に審査請求がされた2004年の頃は疑義のある部分を手直ししないのがほとんどです。
そもそも、清水建設の設計ではル・サンク小石川は建設工事に着手していないのではなかったですか。設計者が手直しして逃げ続けるのは建設工事に着手している場合ですよ。
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5187
マンション比較中さん
審査請求を受けている状況で建設工事に着手しなかった清水建設の方が、日建ハウジングシステムより慎重だった、真っ当な設計者だったと言えるでしょうね。
建設工事に着手してないのですから、手直しすることはないです。
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5188
マンション検討中さん
あくまで一般的に、と言う話です
言いたいのは下記
大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょう
いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?
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5189
マンション比較中さん
> そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
> そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
> さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?
順序は清水建設が先で、清水建設が駐車場は傾斜路を経由して駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路だと判断していたから、さらに、2004年の審査請求事件で建築審査会がそのことの適否を示さなかったから(適否を示さなかっただけで駐車場の傾斜路を避難経路にすることが適当と示してないのですが)、日建ハウジングシステムも駐車場の傾斜路を避難経路としてよいと判断した、という事情だと思います。
清水建設が
> 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
という弁明をしていることが重要です。直通階段A,Bを避難階段の構造にしているなら、建築審査会で駐車場の傾斜路について質問されたのに対して駐車場の傾斜路は避難経路でありませんから施行令26条は関係ありませんと回答することになります。
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5190
マンション検討中さん
処分庁
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です
実際に設変していませんからね
いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?
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5191
マンション比較中さん
> 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した
この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。
建築審査会に対し
> 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
と回答したのなら、駐車場の傾斜路は人が避難する経路となっていたと考えるのが自然です。
何か意図があって>>5190のような書込みをしているのだとすると、その意図は何ですか?
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5192
マンション検討中さん
1/6の勾配と言うのは規定値なので多くの地下駐車場で採用されている坂道です
この勾配は結構きついので健常者でも避難時に駆け上がろうとは思いません
なのでこのキツい車路で地上に出られるから地下駐車場は避難階であると言うのは、無茶苦茶な主張ですよね?
もっとも勾配を1/8にして手摺をつけたところで、施行令123条の6条に適合し避難性能は確かに上がるとは言え、避難階とは言えないのは言うまでもありません
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5193
マンション検討中さん
>5191 マンション比較中さん
>清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した
>この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。
と仰っても、実際に設変していない以上、そのような対応と言えるのではないですか?
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5194
マンション比較中さん
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受けます。審査請求事件や訴訟で「とりあえず誤魔化す」ことはできないです。
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5195
マンション検討中さん
>5194 マンション比較中さん
まあ手続き論としては宜しいのですがね?
やはり確固としたエビデンスがありますのでね?
では
>本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
と弁明しながら実際には設変せず勾配を1/6のまま放置した事実をどう説明されるおつもりですか?
もっとも手摺も付けないと施行令26条の規定に適合しないのですよね?
では清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることになり
>確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受ける
事になるハズですよね?
どう説明されますか?
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5196
マンション検討中さん
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5197
マンション比較中さん
いずれにしても確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか。
清水建設とTBTCがル・サンク小石川から撤退したのはそのあたりの理由かもしれないですが。
なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
>本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
と弁明したのですか。
駐車場の傾斜路が人が避難する経路となっていたという理由以外に、説明つきますか。
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5198
マンション比較中さん
> 清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることに
勾配だけの主張で手摺に関しては何もいってないようですが・・・というのはともかく、清水建設も日建ハウジングシステムと同等かそれ以上に問題がありそうですよ。
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5199
マンション検討中さん
>確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか
仰っているのはこちらでなくそちらです
なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
>本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。と弁明したのですか。
これについては考えを散々書いてますから熟読してください
〇ではこちらからの質問です
審査請求で反対派住民が
>本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
と疑義を言ってますが、この避難路(建築基準関係用語には無い)と言うのは当時、何処からのものを言っていたのですか?
1,駐車場
2,1階住戸
3,1,2両方
過去スレを見る限り何処からの避難経路を言っているかは定かではありませんと言うか、完全に混乱状態でしたので
また施行令26条を言っているという事は、26条に適合しているのなら上記1,2,3のいずれかは避難階として認めるつもりだったのでしょうか?
とりあえずこれ位にして置きますが、清水TBTCコンビが凹凹コンビか否かを図る大事な場面ですのでご回答お願い致します。
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5200
評判気になるさん
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5201
匿名さん
まあ反対されるぐらいなら建てなきゃいいだけの話だよ
汚いアパートでも建てとけばいい
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5202
匿名さん
建築基準法違反のマンションが引渡しされなくてよかった
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5203
マンション検討中さん
>5202 匿名さん
>建築基準法違反のマンション
ではないのですよ
「東京都建築安全条例32条6号違反」のただ一点で建築確認が取り消されたのです
建築基準法には一切違反していないのですね
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5204
匿名さん
>>5203 マンション検討中さん
この間誰かが言っていた、神奈川なら建っていたって話ね。
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5205
匿名さん
建築基準法40条違反ですねえ。だから建築基準法違反のマンションであり、建築審査会が建築確認を取り消すことになります。>>5203 >>5204 勉強しましょうね。
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5206
マンション検討中さん
>5204 匿名さん
神奈川なら建っていたとはおっしゃる通りです
日本一厳しい地下室マンション条例を定めた横浜市でも
「横浜市建築安全条例」を定めていますが
>(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること
とあり、これは都安全条例31条5号とほぼ同じ書きっぷりです。
実はこれだけで500㎡以上の大規模駐車場には避難階段を付けろ、(すなわち都条例32条5号と同じ)という規定はないのです。
横浜市だけではなく東京以外は全国的に避難階段を付けろと言う規定はありません。
ですのでルサンクは東京以外は全国的に合法です。
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5207
匿名さん
それはどうかなあ。東京高裁の解釈では東京都建築安全条例31条違反なんでしょう。
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5208
匿名さん
なんか知恵の輪を解いているような感じだね。頓知問題みたい
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5209
匿名さん
法令スレスレのマンションだったということ。ゆとりを持って建てていればよかった
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5210
マンション検討中さん
>5207 匿名さん
ルサンクの駐車場は横浜市建築安全条例に完全に適合していますよ?
もっと勉強してから発言しましょうね?
それと高裁の判例の趣旨をもう少し理解する様にしましょうね?
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5211
匿名さん
どうかな。横浜市建築安全条例は東京都安全条例31条5号と同じ書きっぷりなんだったら、東京高裁が横浜市建築安全条例にだって適合しないと判断するのではないかな。適合していると断言できるものではない。
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5212
マンション検討中さん
>5211 匿名さん
まだご理解が出来ていないようですね?
良く読んでお勉強してくださいね?
断言できるのですよ!
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5213
匿名さん
ル・サンク小石川が違法建築物であることに変わりはないので無駄な議論を続けていますね。
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5214
マンション検討中さん
それにしても、マンション条例に関しては実に厳しい規定を設けている横浜市でさえ、ルサンクの駐車場は完全に合法!東京では解体!だと言うのは衝撃的ですね?
これではあまりに理不尽だと思うのはマンション検討中さんだけではないでしょうね?
そしてそんなことは、審査会でも裁判所でも一切考慮されないと言うのは、法治国家というか放置国家ではないでしょうか?
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5215
匿名さん
横浜で横浜市建築安全条例への適合するかどうかは判りませんけれどね。同じような敷地を入手してやってみてください。
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5216
匿名さん
まあ業界でも色々と異論が出て、つい筆が滑って削除になったけど、批判をエライ人が書いていたりするので業界的にも問題になったみたいですね。
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5217
匿名さん
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5218
匿名さん
筆は滑ったんだろうけれど、同じ思いの人は多そうだね
案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない
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5219
マンション検討中さん
>5218 匿名さん
おっしゃる通りですね
「隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由」
とはその通りですね。
なんたって横浜市では完全に合法なのに、何で東京の近隣住民の避難だけが阻害されるの?
横浜を初め全国の住民は怒りますよ
だけどこの人も相当バカですね?
「避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。」
ここで具体的に審査会の裁定の法解釈が失当であると指摘するチャンスだったのにこれでは何を言いたいのか誰も分かりません。
審査会河島サンは地方自治体の定める独自規定に、無理矢理「建築基準法施行令第5章第2節が適用される」ことにしちゃっているんですね?
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
更に情けない事に河島サンは「施行令117条2項」がルサンクの何処から何処までに適用されるのか?あるいはされないのか?して良いのか?が分かっていないんです
この人は「施行令117条2項」が適用され別建物だから、駐車場と居住棟は別々に避難施設を設けろよ、と言って都条例32条6号違反だと言っているんですね。
しかしながらサブエントランスのどデカい開口部があるのに、「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画」してることになっているんですよね?
この裁定はもう最低ですよ!と小田圭吾サンも主張すべきだったのに、住民エゴどうのなんて言っちゃてるんですから、これも最低ですよね?
>案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない
に期待しております
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5220
マンション比較中さん
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5221
マンション検討中さん
東京建築士会法規委員長もバカなこと言ったもんだと思いきや
>設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。
建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。
ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。
>ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。
ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
例えばなんちゃって避難階段A、Bを避難階段と同等以上の効力があると認めるとかですね。
緩いスロープの車路もO点!と決めつけずに40点位はあげても良いじゃありませんか?
これはやはり審査会議長河島サンの勇み足、と言うか
>法文に明確な違反
があると誤った判断をして勇んで建築確認を取り消してしまったという悪例ではないでしょうか。
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5222
匿名さん
東京都建築安全条例32条ただし書を適用したいのであれば、建築確認の申請より先に、東京都知事に対して、認定の申請をしなければならない。これは建築に係わる者であれば常識。指定確認検査機関は東京都建築安全条例32条ただし書の適用の可否を判断できないし、東京都知事の認定が得られてなければただし書を適用した建築確認の申請を通すことができない。
東京都知事の認定には、明確な審査基準が定められていて、ル・サンク小石川は認定の要件を満たさない。これも建築に係わる者なら判る。>>5221 のように不勉強ですと晒す書込みを続ける意味がわからない。>>5221 は何がしたいのだろう。
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5223
マンション検討中さん
>5222 匿名さん
>不勉強です
とは特に手続き論に関しては仰る通りですが
「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ
それを十分に承知の上でお話させていただいております
意味としてはズバリ東京都建築審査会議長河島サン問題が焦点ですが
そこのところがまだお分かりになっていないようです、と言うか認めたくないということでしょうね
とりあえず・・・
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5224
マンション比較中さん
河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されないですよ。
建築審査会の裁決の取消を求める行政訴訟で、デベ側が >>5217 の東京建築士会法規委員長の主張を証拠として裁判所に提出したのはご存知ですね。小田法規委員長の法令軽視の主張は裁判所が最も嫌うはずで、デベ側の敗訴を確定的にしたと思いますよ。
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5225
マンション比較中さん
東京建築士会としては建築審査会の判断を重視する立場にあり、建築審査会を否定した小田氏に法規委員長の職を続けさせることはできなかったのでしょう。
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5226
マンション検討中さん
>5224 マンション比較中さん
おっしゃる通りの敵意丸出しの不平不満であるならば、確かにご支持は得られないでしょうね?
言いたいのは、河島サンの法令解釈の問題です
河島サンの法令解釈での大きな問題は施行令117条2項に関するものでしょうね?
ではルサンクの地下駐車場に関して、
1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
されるのであれば
2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
あるいは
3,適用されないのでしょうか?
お答えください
>建築に係わる者であれば常識
>建築に係わる者なら判る
お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
>不勉強ですと晒す
ことになりますよ?
さて
>不勉強ですと晒す書き込みを続ける意味が分からない
と仰るのも敵意丸出しの様な気もしますが?
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5227
匿名さん
東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている。都庁に聞けば教えてくれるし、区役所でも教えてくれることなのに。
そもそも東京都建築安全条例32条ただし書が適用できるなら設計者の日建ハウジングが主張している。>>5221 には判ってないのだろうけど。
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5228
マンション検討中さん
>5227 匿名さん
はいー?マンション検討中さんとしても「マンション比較中さん」と「匿名さん」の区別が付かなくなってきましたですね
水谷豊は其の場合は同一人物であると推理するでしょうね?
さて
>東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている
のは分かるのですが
>「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ
と申し上げております
今更ですがあげた理由は
>設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。
>建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。
ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。
>「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」
「ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?」
つまりね
>東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある
から河島サンとしては、
>この但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
と言っているわけです
まあ使うと言うと手続き論に入って行ってしまうわけですが、
建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです
そもそも河島サンには救おうと思う気持ちは無かっただけではなく、と言うか「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので」裁量の余地はない、潰そう!
と思って建築確認を取り消した
ではその法令解釈はホントにに正しいのか?と言うお話がしたいということですね!
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5229
匿名さん
東京都建築安全条例32条のただし書を曖昧な規定とか言っているから >>5228 が不勉強だと言っている。東京都は明確な審査基準を定めている。まずお調べなさい。
手続きについて不勉強であることを認めているから、補足しておくと、ただし書の適用には建築確認の申請より先に、認定の申請をしなければならない。認定は行政処分であり、認定に不服がある者は建築審査会に審査請求できる。明確な審査基準があるにもかかわらず、審査基準に適合しない認定が行われると、建築審査会は認定を取り消す裁決を行うことになる。
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5230
マンション検討中さん
>5229 匿名さん
何度も言ってますが、手続き論としては宜しいのではないですか?
「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです」
しかし河島サンはそれどころか
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
と仰って建築確認を取り消しているのですよ?
この東京都建築安全条例32条6号違反の前提条件である法令解釈についてお話をしています
ではルサンクの地下駐車場に関して、
>1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
されるのであれば
>2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
あるいは
>3,適用されないのでしょうか?
お答えください
>建築に係わる者であれば常識
>建築に係わる者なら判る
お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
>不勉強ですと晒す
ことになりますよ?
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5231
匿名さん
手続きとしても実体としても法令に適合しないから建築審査会が建築確認取り消し裁決を行っている。
杜撰な建築確認を行った指定確認検査機関に問題があると判るべき。指定確認検査機関が杜撰な建築確認を行った場合に建築審査会は建築確認取り消し裁決を行わなければならない。事実を受け入れたくないならそれはあなたの自由だが。
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5232
匿名さん
>>5230 は審査請求制度が理解できてないのではないか。建築審査会(審査庁)には指定確認検査機関(処分庁)の建築確認を取り消す権限があり、審査庁に建築確認を取り消されたくないなら処分庁は弁明しなければならない。ル・サンク小石川は処分庁の弁明に基づき事実認定がされて建築確認取り消し裁決が行われているから、>>5230 に不満があるならそれは処分庁の弁明に問題があったことによる。
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5233
マンション検討中さん
>5231 匿名さん
>5232 匿名さん
手続き論のお話は既に終了しています
現在は審査会裁定の前提となる重要な法令解釈のお話に移っております
ではルサンクの地下駐車場に関して、
>(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
されるのであれば
>(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
あるいは
>(3)適用されないのでしょうか?
お答えください
>建築に係わる者であれば常識
>建築に係わる者なら判る
お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
>不勉強ですと晒す
ことになりますよ?
-
5234
匿名さん
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5235
匿名さん
建築審査会は処分庁のユーイックの弁明に基づいて事実認定している。直通階段A,Bが避難階段の構造を満たしてないと処分庁が明確に主張している。直通階段A,Bは住居部分に近接していて建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造に造れなかったのだろう。そのことを >>5233 はずっと理解できていない。
建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁。処分庁の主張に >>5233 が疑問に感じるなら処分庁に答えてもらいなさい。処分庁の弁明に誤りがあり、建築審査会から建築確認が取り消し裁決を受けるような状況であれば、設計者の日建ハウジングが参加人なのだから日建ハウジングが答えればよかったし、日建ハウジングが答えれば救えたのかもしれない。今となってはどうしようもない。
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5236
マンション検討中さん
>5234 匿名さん
>5235 匿名さん
このスレでルサンクの建築確認取消について書き込みをするのであれば
審査会裁定の前提となる重要な法令解釈について十分に理解をしている必要がある
理解できていないのであればそもそも書き込みをする資格がありません
匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解を伺っております
下記の問にお答えください
ルサンクの地下駐車場に関して、
>(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
されるのであれば
>(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
あるいは
>(3)適用されないのでしょうか?
なお下記はあまりにも厳しい言いっぷりですので気になさらなくても宜しいかと
そもそも事業者側は東京都建築安全条例32条但し書きどころか、東京都建築安全条例32条6号でさえも理解していなかったのですからね
最もこの書きっぷりは>5222 匿名さん の引用ですけどね
>建築に係わる者であれば常識
>建築に係わる者なら判る
お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
>不勉強ですと晒す
ことになりますよ?
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5237
匿名さん
直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね。
さらに >>5236 は自ら認めているように手続きを十分に調べていないし、行政不服審査法の審査請求制度についても調べていないね。それで不勉強だと言っている。
建築審査会の会長への不平不満ばかり述べているが、処分庁が建築審査会に対して弁明できなかったこと、杜撰な建築確認をしたことが問題だと判るべきだが、それも判ろうとしない。
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5238
マンション検討中さん
>5237 匿名さん
はいー?それだけですか?
そもそもなんちゃって避難階段A,Bの話などしていないのですよ
現在のお話は東京都建築安全条例32条6号違反の前提として、審査会河島サンが言っている施行令117条2項について、匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解をお聞きしているわけです
>(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
されるのであれば
>(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
あるいは
>(3)適用されないのでしょうか?
についてお答えくださいとお願いしているのです
これについてお答えできないようですと、
>建築基準法の解釈について十分に理解してない
と他人を批判することは許されませんよ?
ではお答をお待ちしております
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5239
マンション検討中さん
>5237 匿名さん
たかが施行令117条2項されど施行令117条2項
>5224 マンション比較中さんも含めやはり全然理解できていないようですね
やはり
>不勉強ですと晒す
結果となりましたですね
>建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁
もうこれだけで理解できていない事が分かりますね
処分庁は確かに
施行令117条2項を主張しているが、同時に
施行令117条2項は適用されない
とまるでダブルスタンダードのような主張をしていたことは理解できてますか?
できてないでしょうね?
これを審査会河島サンはけしからんと言って建築確認を取り消したのですよ
ところがルサンクの駐車場の何処から何処までに施行令117条2項が適用され、何処から何処までは適用されないのか?
ルサンクの駐車場の構造を一瞥するだけで、処分庁の主張が正しく、河島サンの主張が誤っているのかがわかるのですよ、
正に
>建築に係わる者であれば常識
>建築に係わる者なら判る
話しなのです、そして勿論地裁も処分庁の主張を認めています
この辺の法令解釈が分からない人に限って
>河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されない
>建築審査会の会長への不平不満ばかり述べている
などと的外れも甚だしいことを言うのですね
ついでに
>直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね
このなんちゃって避難階段A,Bについては施行令123条2項の規定を満足していますよ
これはあくまで東京都建築安全条例32条6号の地平と言うか駐車場側から見たものです
ですので居住棟側の地平から見れば、直通階段A,Bは地下1階から8階まで施行令120条ならびに122条の規定を満足するのです
まあこの辺は分からないでしょうね?疑義が有ったら反論してくださいね
それとなんちゃって避難階段Cは施行令123条2項の構造を満足していません
これも
>建築に係わる者であれば常識
>建築に係わる者なら判る
話しなのですが、反対派住民も審査会河島サンも気が付いて無いみたいですね
お粗末!
>建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね
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5240
匿名さん
独自の見解を >>5239 は縷々述べているけど、建築審査会への不満を述べているだけでその繰返しだね。週刊誌にでも寄稿したら。採用されたら評価してあげるから。
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5241
マンション検討中さん
○河島議長
>「117条2項」はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも書いてないんですね
この防火設備の開口部とは東京都建築安全条例29条に規定する駐車場のサブエントランスドアのことを言っているのですがね
そうすると施行令117条2項は適用されないので、駐車場棟と南棟は別建物ではなく同じ建物となる
そうするとなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないということが言えなくなってしまうのですね?
だからなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないと言うためには安全条例31条を持ってくるべきなんですね
あるいはなんちゃって避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段の構造を満たしていないとか言っても良いと思います
いずれにせよ東京都建築安全条例32条6号違反の前提を施行令117条2項に求めたのは明らかに失当ですね!
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5242
マンション比較中さん
いずれにせよ指定確認検査機関のユーイックの建築確認が誤りだったことになりますね。民間の確認検査機関制度の弱点が表れています。
なぜデベがユーイックを選んだのでしょうね。ユーイックより厳しく建築確認を審査する確認検査機関はあったはずですが。
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5243
評判気になるさん
ユーイックは早く判断してくれるが他の検査機関は慎重に審査して時間がかかるから。そんな理由じゃないの?
日建ハウジングとユーイックとの組合せをよく見かけるよ。
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5244
マンション比較中さん
デベが急いでいたとしても、いい加減な建築確認をして取消しになるのではかえって悪い状況になると思いますがね。
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5245
マンション検討中さん
日建とユーは東京都建築安全条例32条6号を完全に失念していたとしか思えないが
清水建設とTBTCのコンビではどうだったのだろう?
車路の勾配が1/6ではこれを避難経路として駐車場を避難階であると判断していたとも思えないが?
画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう
この駐車場は地面から2m弱しか低くなく、車路も緩いし短い、なので避難するとしたら皆、車路を選ぶような状況だが、律儀にも?忘れずに?安全条例31条5号に定める直通階段を設けている
防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう
そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる
防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK
それと防火戸は駐車場側にあるので安全条例31条の規定にも適合する
それやこれやで
清水建設とTBTCまた日建とユーのコンビがなぜ安全条例32条6号を失念したかの謎は依然晴れない
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5246
匿名さん
青少年保護育成条例や迷惑防止条例が都道府県で違っているように、建築基準条例も都道府県で違っている。
積雪量の多い県では建築基準条例で屋外階段を積雪、凍結等によって避難に支障を来さない構造を求めてたりする。そのような条例を定める県では東京都内と同じ建築計画にして建設できるわけではない。
行政の建築主事は条例に詳しいが、民間の確認検査機関の確認検査員が条例を理解しているとは限らない。
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5247
マンション比較中さん
販売時の図面で駐車場と駐車場出入口が同じ平面図に書かれてます。建築確認の審査図面で駐車場と駐車場出入口は同じ平面図に書かれていて、確認検査機関が車路の断面図を見ないようだと高低差2.5メートルあるのに気づかず車路で駐車場出入口まで避難できると思いこんでしまうのではないですかね。
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5248
匿名さん
駐車場出入口は2階の床と50センチの違いだから2階平面図に書いてあるのがよいだろう。
清水建設の設計図でも日建ハウジングの設計図でも駐車場出入口を2階平面図に書けば駐車場を避難階とするエラーにならないと思う。
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5249
評判気になるさん
事業継続に向けて誰と協議していると言いたいのだろう。訴えている行政庁の東京都とは協議できる状況にないのだが(行政庁には和解という考え方はない)。
↓
開発事業における「ル・サンク小石川後楽園」事業につきまして、当社は、建築確認処分を取り消されたことにより事業を中断しましたが、これにより発生した損害について、2019年5月9日に、東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、同年9月3日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請求の訴えを同裁判所に提起し、現在、両訴訟を係属中です。また、本事業につきましては、事業継続に向けて協議中です。
https://www.nippo-c.co.jp/ir/kessan_pdf/2021_0511.pdf#page=19
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5250
マンション検討中さん
まあNIPPOにとっては自業自得的なところが有るとは言え、当然の帰結ではないでしょうかね?
株式会社都市居住評価センターの責任は非常に大きいが、東京都(現在も将来も小池百合子知事)の責任も大きいと思いますよ?
手続き論で言えば、河島サンが建築確認の執行停止を断行した段階で原罪(現在の誤植でした)の状況は予測できたわけです。
つまり絶対高さ制限が施行された後に建築確認が取り消されると、減築か解体かを迫られる。
なので裁判で取消の取り消しを訴える
裁判では建築確認取消が違法でないか否かをチェックするだけ
争点は避難階段Cが駐車場のものであるか否かだけ
(駐車場が避難階であると言うのは論外)
なので新証拠でも出てこない限り、当然河島サンの行為は違法ではないとなるわけです
河島サンの罪は東京都建築安全条例32条6号違反の前提に広く建築基準法をおいたことですね。
ルサンクは建築基準法等の防火避難規定違反だと断定し、建築確認を取り消した。
ローカル規定として考えれば、裁量の余地があったにもかかわらず、それを行ったのです。
都議選の前には何事も無くてよかったですね?
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5251
匿名さん
>(駐車場が避難階であると言うのは論外)
裁判の争点は駐車場が避難階なのかがメインで、日建ハウジングは避難階の点だけ争っている。東京建築士会法規委員長(当時)の小田氏も駐車場が避難階という意見を主張した。
駐車場が避難階であると誤るのは設計者の図面の書き方に起因するもの。NIPPOが文句を言うなら設計者にだと思うがね。
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5252
匿名さん
設計者は駐車場が避難階だと判断してマンション計画を企てたということだろう
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5253
通りがかりさん
>>5249 評判気になるさん
設計者のミスに起因して違法建築物となったのに行政に損害賠償を求めても認められないのではないでしょうか。
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5254
マンション検討中さん
河島サンは
東京都建築安全条例32条6号の適用に当たり、
「都安全条例はあくまでもローカル規定であり、その適用に当たっては法施行令が直接の影響をするものではない
従って裁量の余地がある、直通階段Aおよび直通階段Bは駐車場の避難階段として認めることが出来る」
と言った良い意味での裁量判断をするどころか、下記の全く誤った都条例と法施行令の解釈により、自分勝手に処分庁の主張を不適切と判断して凶弾する書きっぷりをしています
河島サンが施行令117条2項について、そこまで言うのであれば、
「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない!
従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」
と言えば良いんですよ
もっともそれでしたら裁判で負けたでしょうね?つまり取消の取り消しが認められるということです
やはりこれは相当な問題になりうる誤った判断と言わざるを得ませんね
さて実は処分庁の主張はほぼ正しいのです
ただ処分庁にしても施行令117条2項の適用の範囲が曖昧であったと認められるが
その点河島サンは全く分かっていない
この施行令117条2項の適用範囲については、地裁が明確に判断している
「処分庁は、
>施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができる
と主張する。
処分庁の主張によると、
>駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
これは、
>安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
>建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」
但しこの書き込みは避難階段Cが駐車場の避難階段であるか否かまで言っているわけではありません
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5255
マンション検討中さん
安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い
>避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める
そうです
駐車場の壁に存在するサブエントランスが避難上不可欠な、施行令123条2項6号の防火戸だと
河島サンも認めれば良いのですよ
そうすれば直通階段Aおよび直通階段Bは施行令123条に規定する避難階段となるわけですね
そう言った裁量をすれば現在の泥沼状況は無かった話なのです
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5256
匿名さん
日建ハウジングもユーイックも直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で規定する避難階段として造られてないと認めている。設計者と指定確認検査機関が避難階段ではないと認めているものを建築審査会が避難階段と認めることはない。建築審査会の会長に対して不満を述べるのは筋違い。
それと >>5245 の写真は避難階段ではない。建築基準法施行令123条で規定する屋内避難階段の構造を満たさないのだが、そんなことも >>5245 は理解できないのだね。
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5257
マンション検討中さん
>「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項についての関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね?
”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ
「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ
開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか!
駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね
だから
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は
正しいのです
この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね?
「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。しかしながら、この点については、
>安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
としており、避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、処分庁の主張は妥当とはいえない。
特に、本件建築物のように、駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
この点、
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf
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5258
マンション検討中さん
>5256 匿名さん
それと >5245 の写真は避難階段ではない。建築基準法施行令123条
で規定する屋内避難階段の構造を満たさないのだが、そんなことも >>5245 は理解できないのだね。
意味不明ですね?
避難経路を示すピクトグラムが示すように、この施行令123条1項6号に定める防火戸の先は施行令123条に定める屋内又は屋外避難階段の構造となるのですがね?
手前に見える階段は川の氾濫対策ではないか?とは申し上げていますが?
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5259
匿名さん
>>5245 の写真の階段が東京都建築安全条例31条5号の規定に適合しているとしても、東京都建築安全条例32条6号の規定には適合していない。
東京都建築安全条例32条6号の規定にも適合させていますと言いたいのなら、写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる。そんなことも理解できないのだね。
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5260
匿名さん
写真で見えている手前の6段を東京都建築安全条例32条6号の規定に適合させているつもりはないと弁解するかもしれないが、手前の6段が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないなら >>5245 の「・・・この地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる」の書込みが誤っている。
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5261
マンション検討中さん
良く読んでからにしたら宜しいのではないですかね?
そんなことも理解できないのかね?なーんて言われちゃいますよ?
>5245
画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
>ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう
>防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備
だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう
>防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、
特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK
そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる
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5262
匿名さん
いいえ。アナタは >>5245 の写真の手前の6段の階段の部分が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないことが理解できていない。
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5263
匿名さん
でもこの写真のマンション、これしか避難路なかったら違法建築ってことですか?
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5264
匿名さん
>>5263 匿名さん
この写真の階段は東京都建築安全条例31条5号の規定には適合しているので違法建築にはなっていない(この写真のマンションではそれで違法建築にならない)。
それに対して、ル・サンク小石川は駐車場の床面積が500平方メートル以上あるので東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段を造る必要がある。
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5265
匿名さん
そこで"ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。"が俄然注目されるわけですね。
知事が認めないからこんなにすごい損失が出てしまったんだっていうことでしょうか
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5266
マンション比較中さん
東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。詳しいことは誰でも都庁に聴けば教えてもらえますよ。
そもそも、NIPPOは知事に対してただし書を認めてもらうための認定申請をしていませんよ。知事の認定がされていない建築計画にただし書の適用はできないです。
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5267
マンション検討中さん
>5245の車庫の写真の階段は東京都建築安全条例32条6号に適合していると考えますね
写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる?
と訳が分からない事を言っている人がいるようですが
そんなことをするのであれば、最初から防火戸を下げて避難階段とすればいいわけですよ
なんで6段ほどの階段があるのか?と言えばこの地域は水害ハザードマップで色付けされていて、恐らく1~3mの浸水が予想されている
なのでその分かさ上げされているのでしょう
だからこの階段は駐車場の避難の安全のために設けられているわけだから、東京都建築安全条例32条6号の趣旨にもピッタリですよ
防火戸を出た先の直通階段が避難階まで続いていれば、32条6号で言う直通階段の構造を満足すると言えますね
まあ東京都都市整備局に聞いてみれば「良いんじゃないですか?」というでしょうね?
せいぜい「個別具体の計画に基づく建築主事等の判断」となるでしょうね?
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5268
マンション検討中さん
>5266 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。
興味深いお話ですね!「審査基準に合ってない」との具体的なご解説をお願い致します
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5269
マンション比較中さん
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5270
マンション検討中さん
>5269 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて
と言うのが
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
に限る
と明確に定められているという事ですか?
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5271
マンション比較中さん
趣旨はそれで合っています。東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています。ですから、区役所に問合せしても東京都と同じように教えてもらえます。ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません。
ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね?
地下駐車場が車路で駐車場出入口とつながっているから地下駐車場は避難階だという解釈が認められないのも、そのような事例を1つでも認めてしまうと東京都建築安全条例31条と32条が死文化した規定になってしまうからです。
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5272
マンション検討中さん
>5271 マンション比較中さん
>趣旨はそれで合っています
ではちっと全貌が理解できませんスミマセンが
>東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています
と言うのであればそれをお題目を含めてお得意のコピペなりして貼っていいただくよう
よろしくお願いいたします
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5273
マンション比較中さん
都庁か区役所で調べてください。サービスしてあげる義理はありませんから。
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5274
マンション検討中さん
>5273 マンション比較中さん
そうですか?義理でなくて義務だと思いますが?
エビデンスを示せないのであれば
アナタは完全に誤った話し(ウソ八百とも言う)をしていることになりますよ?
>ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね?
理解など出来ない相談ですよ、これは全く逆の話しですね
>「ただし書は(特定の建物に限った)特例」
ではない、適用範囲を狭めるどころか?事例を特定してしまうものではない
ということくらい理解していただきたいですね?
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
うんぬんは単なる「技術的助言」であって、決して
ただし書きの「審査基準」ではないはずですよね?
「東京都建築安全条例とその解説」を熟読の上、ご指摘がございましたらご反論下さい
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5275
マンション比較中さん
地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく「技術的助言」なので拘束力があります。>>5274 が地方自治法の規定を知らないだけです。都庁や区役所に聴けば、東京都が通知した「技術的助言」が審査基準であることを教えてくれます。
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5276
マンション検討中さん
>5275 マンション比較中さん
それは
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
に限った話ですね、ですので
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と言うのはウソ八百という事ですね?
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5277
マンション比較中さん
>>5276 は都庁か区役所に聴きましょう。ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありませんから。都庁か区役所に聴けばすぐ確かめられることなのですが、確かめたくない事情があるのでしょう。
それから NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していませんよ。>>5276 だけが独自の見解で主張しています。
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5278
マンション検討中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と仰るのがウソ八百と認めるのが先です
その他
>NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していません
とかは関係ありません
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5279
マンション比較中さん
いいえ。>>5278 の独自の見解を主張し続けているだけです。
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5280
マンション検討中さん
ルサンクと関連付けるからそのような逃げ口上が成り立つようですね?
では
>建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
と仰るんのがウソ八百と認めてもらえますでしょうか?
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5281
マンション比較中さん
都庁か区役所に聴いてください。すぐに確かめられることです。以上です。
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5282
マンション検討中さん
>建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
これはアナタが言っていることですよ?
これがウソ八百でないと言う証明はアナタが
>都庁か区役所に聴いて
エビデンスを示す必要があります
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5283
マンション検討中さん
さてマンション比較中さんが、エビデンスの無い
>独自の見解を主張し続けているだけ
という事が明かになったようですね
従いましてマンション比較中さんの下記のような見解は全てウソ八百と言って宜しいかと思います
このような雑音はくれぐれも信用なさらないようにしていただきたいと思います
結論といたしましては、ルサンクの駐車場には「東京都建築安全条例32条のただし書」が認められます
手続き論で言えば事前の申請ですが、東京都建築審査会が東京都建築安全条例32条6号を審査する際に、東京都建築安全条例32条「ただし書き」を考慮することにより、かなりの裁量の余地があったことが明らかとなったのです
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
>ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場は、知事に東京都建築安全条例32条のただし書の認定を申請しても、認定はされません
>東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています
>ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
>ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありません
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5284
匿名さん
現に知事から東京都建築安全条例32条ただし書の認定を受けられていないのはわかっているよね。建築審査会に不満がある人なんだろうけど。
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5285
匿名さん
東京都建築安全条例32条ただし書の認定を知事から受けられていない状況で、建築審査会がただし書を適用することはないよ。わかってる?
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5286
マンション検討中さん
>5284 匿名さん
>5285 匿名さん
はいはい手続きロンは十分分かってますよ?
それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね
そんな方には退場が似合っていますよ?
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5287
評判気になるさん
建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかったと批判したのは筋違いな批判だね。
地下の駐車場を避難階であるとして設計した設計者を批判するのが正しいと思うけどね。
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5288
マンション検討中さん
>5287 評判気になるさん
はいはい手続きロンは十分分かってますよ?
>建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかった
なんて一言も言ってませんよ
手続き論では「適用」できるはずもないですからね
ただこのただし書きには、建築基準法施行令のようなノーエクスキューズのただし書きとは異なり、具体的な文言がないのですよ
なので河島サンとしては、その辺を考慮すればいくらでも裁量の余地があった
と言っているわけですね
それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね
そんな方には退場が似合っていますよ?
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5289
評判気になるさん
建築審査会の会長が法令に適合しない建築物の建築確認を取り消すのは正当な行為。それをしない方が不当だと思うけどね。建築審査会が建築確認取り消し裁決をすることが十分に考えられる状況で安全側に設計しなかったデベや設計者に問題あると思ってるよ。
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5290
マンション検討中さん
そもそも河島サンは都条例と建築基準法(施行令)を全く同じ土俵で扱っている訳ですよ
それで反対派住民の審査請求を認容し、建築確認を取り消し、現在の泥沼状態を作り出したのです
其の張本人はまあ批判されて当然ですね!
改めて恥ずかしげもなく縷々述べているその主張の誤りをご確認いただきたいと思います
>5257
>「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね?
”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ
「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ
開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか!
しかも屋内避難階段である階段室型を言っているわけですよ!更に別建物でないといけない話です
駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね、屋外避難階段だし
だから
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は
正しいのです
下記を見ると、この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね?
「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、
>安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。
しかしながら、この点については、
>安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
としており、
>避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、
>処分庁の主張は妥当とはいえない。
特に、本件建築物のように、
>駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
この点、
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf
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5291
マンション検討中さん
>駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
これってホント可笑しい解釈ですよね?
>開口部がある=施行令117条2項は適用されない
の一言で足りるのですヨ
だから河島サンが言うべきは
「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない!
従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」
と言えば良いんですよ
でも何故かそれをしなかった
裁判ではやばくなったので、それを蒸し返していますけどね?
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5292
匿名さん
ル・サンク小石川は >>5291 の言い張るのによっても法令に適合していないことになると思うが。元々の設計に原因があるのではないか。
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5293
匿名さん
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5294
匿名さん
>>5293 匿名さん
>難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。
このスレッドにしては珍しく建設的なご意見ですね
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5295
マンション検討中さん
若葉マーク委匿名さん 匿名さん
>確認検査機関がしっかり弁明してなかったことがあるだろうが。難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。
とはおっしゃる通りですね!
そうすれば現計画のままで建築確認が下り、例え審査請求されても脚下されることは間違いないですから。
全て都庁内の話しで済むから、東京都建築安全条例の解釈についても、河島サンのように建築基準法等とゴッチャにするような誤った裁定がなされないでしょうね。
東京都建築審査会も本来は都庁内の話のはずが、河島サンは横の連絡を取らないで勇み足を行ったみたいですね?
河島サンは東京都都市整備局へ行って市街地建築部長と ちょっとでも確認しあうくらいはするべきだったですね。
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5296
匿名さん
建築審査会には建築主事も同席しているのだが。東京都建築審査会に限らず文京区建築審査会でも。知らなかったのかな?
ただし建築主事が行った建築確認に対する審査請求の合議からは退席することになる。
東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではないし建築主事も同意見であったと考えるべき。ル・サンク小石川でNIPPOが民間の確認検査機関のユーイックでなく建築主事に建築確認を申請していれば、建築確認は下りていなかったと考えられる。少なくとも設計者が地下の駐車場を避難階だと言っても建築主事が認めることはないだろう。
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5297
マンション検討中さん
若葉マーク匿名さん
そもそも東京都の下ろした建築確認ではないので、建築主事が同席しているかどうかは直接の関係はないのですよ
東京都に出された建築確認であれば、建築主事は、東京都建築安全条例の趣旨を大切にして、疑問があれば即東京都都市整備局に問いあわせるなど、親身になって見てあげるわけですよ
それと同席していると仰っていますが、河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか?
とりあえず
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5298
匿名さん
東京都の建築主事なら、設計者が地下の駐車場を避難階だと説明しても避難階と認めたりしない。そんな誤りをしないよ。
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5299
匿名さん
2005年の建築確認取り消し裁決にしても、行政の建築主事ならそもそも建築確認を下りているようなことがなかったと思うけどね。
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5300
マンション検討中さん
若葉マーク匿名さん
お答になっていませんね?何時もの事ですがね?
>河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか?
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5301
評判気になるさん
東京都の建築主事に建築確認が申請されていたなら、2005年の建築確認取り消し裁決も、2015年の建築確認取り消し裁決もなかったわけだね。建築確認の申請が通らないから。
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5302
マンション検討中さん
今度は若葉マーク匿名さんに代わって
若葉マーク
>5301 評判気になるさん
ですか?お忙しい事で・・
さて
>東京都の建築主事に建築確認が申請されていたなら、2005年の建築確認取り消し裁決も、2015年の建築確認取り消し裁決もなかったわけだね
その通りですね!
清水建設としては駐車場の避難階段としては、直通階段Bの1階から2階部分を主に、直通階段Aの同部分をサブとしている、という事は建築主事が分かるか、疑問だったら東京都都市整備局市街地建築部に確認すれば分かりますから
少なくとも2015年の取り消し裁決はない
そして2005年としては都の建築主事は「6m道路が先だよ、後低層棟はダメだね?」とか言って修正させるからやはり反対派住民のつけ入る先が無い、審査請求も出しようがないですからね
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5303
マンション検討中さん
>東京都の建築主事なら、設計者が地下の駐車場を避難階だと説明しても避難階と認めたりしない
って誰か仰ってましたけど、そんなことを認めるのは日本広しといえどもユーイックだけでしょうね?
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5304
匿名さん
ユーイックだけがエラーする確認検査機関だとすると NIPPO がユーイックを建築確認の申請先に選ぶ理由は何だろう?
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5305
マンション検討中さん
>5296 匿名さん
>建築審査会には建築主事も同席しているのだが。東京都建築審査会に限らず文京区建築審査会でも。知らなかったのかな?
ただし建築主事が行った建築確認に対する審査請求の合議からは退席することになる。
>東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではないし建築主事も同意見であったと考えるべき
あれーあれあれー?
河島サンって確か東京都の建築主事出身だったとか誰か仰っていませんでしたっけ?
その東京都建築安全条例を熟知していることを期待される、その東京都の審査会議長がですよ?
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。
なんて東京都建築安全条例の趣旨を全く理解していない、都条例と建築基準法をゴッチャにして整理して適用することができていない、そしてそもそも施行令117条2項については曖昧な判断なままでその適用範囲については大きな誤解がある、無智な主張を繰り広げたりしているわけですよ
これが
>東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断
と言う確固たるエビデンスなのですよ
そして
>建築主事も同意見であったと考えるべき
にいたっては何の意味も持たないのですよ
大先輩の意見に何も言わずに従ったと言うか、そもそも都の建築主事は独立した審査会の判断に対して物を申す立場にない
ただ都の建築主事が東京都建築安全条例の趣旨について熟知していれば、想像力が有れば、少しでも疑問に思えば、東京都都市整備局市街地建築部に確認するべきだったですね、前にも言いましたけどね?
そうすれば河島サンの世紀の誤審
(違法前提部分についてだけではなく、安全条例の趣旨を適切に適用することにより建物を救う事も含む)
も無かったのです
その誤審つまり前提部分の誤りを裁判で指摘されてしまったわけですから、審査会議長(河島サン)も、河島サンの独断を止めることができなかった東京都建築主事も形無しですよ?
正に恥を知れ!ですね?
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5306
匿名さん
東京地裁も東京高裁も最高裁も東京都建築審査会の建築確認取り消し裁決は適法だと判断しているのだけどね。そのことがわかってないのかな。東京都建築審査会の会長に不満がある人らしいけど東京地裁や東京高裁の裁判官には不満はないということだろうか。
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5307
マンション検討中さん
>5306 匿名さん(若葉マークではない)
しばらく音沙汰無かったですね?
>東京地裁も東京高裁も最高裁も東京都建築審査会の建築確認取り消し裁決は適法だと判断しているのだけどね。そのことがわかってないのかな
はいはい相変わらずの「分かってない」攻撃ですか?
「適法」なのは東京都建築安全条例32条6号違反とした裁決が「違法」ではない
ということだけ
裁判官が判断したのはそこだけです
河島サンが言うところの、其の前提条件は裁判で完全に否定されています
>東京都建築審査会の会長に不満がある人らしいけど
と言う言い方をいつも何時しておられますが
河島サンの主張は、このよう正しいとか言う風に言っていただかないと、ただ悔し紛れに嫌味な投稿をしていると捉えられるのがオチですよ?
施行令117条2項について、河島サンの主張はこのように正しい、とかのご指摘をお願いいたします
でないとこの人
>わかってないのかな?
人思われてしまいますよ?
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5308
マンション検討中さん
>施行令117条2項について、河島サンの主張はこのように正しい、とかのご指摘をお願いいたします
でないとこの人
>わかってないのかな?
と思われてしまいますよ?
でした!
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5309
マンション検討中さん
>5224 マンション比較中さん
河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されないですよ
>5240 匿名さん
独自の見解を >>5239 は縷々述べているけど、建築審査会への不満を述べているだけでその繰返しだね
>5256 匿名さん
建築審査会の会長に対して不満を述べるのは筋違い
そんなことも >>5245 は理解できないのだね
>5284 匿名さん
安全条例32条ただし書の認定を受けられていないのはわかっているよね。建築審査会に不満がある人なんだろうけど
>5287 評判気になるさん
建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかったと批判したのは筋違いな批判だね
>5296 若葉マーク匿名さん
知らなかったのかな?
東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではない
>5306 匿名さん
そのことがわかってないのかな。東京都建築審査会の会長に不満がある人らしいけど
カコスレをちょっと遡っただけでもこれだけありますね
審査会議長河島サンへの「不満」だとか言って非難ばかりしていますが
結局河島サンの主張の正当性などには全く言及していないのですね?
やはり安全条例と施行令117条2項の関係などが分かっていない人なんでしょうか?
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5310
評判気になるさん
東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す判断をしたことを正当であると判決した裁判官には不満はないのですねえ。
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5311
匿名さん
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5312
マンション比較中さん
早期解決をして再販売するべきでしょう。神鋼不動産は東京都を相手に損害賠償を求める裁判を延々と続けることをしていないですね。
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5313
匿名さん
なんかここのスレッド読んでいたらとても小手先の改造では対応可能なように思えない。一から建て直すとなると、かなりハードルは高くなるだろうな。
マンションがとてつもなく高騰し、かつよく売れる状況にならないと無理な気がする。
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5314
匿名さん
NIPPOが独断専行で突っ走ったのだろうねえ。東京都を相手に裁判で107億円の損害賠償を求めるのは無謀では?
神鋼不動産の方がまともな判断をしてそう。
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5315
匿名さん
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5316
匿名さん
どのような目的があるのですか?
NIPPO単独で東京都を相手に裁判しているということは、その目的がNIPPO固有のもので、神鋼不動産は協力しないということですか?
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5317
匿名さん
NIPPOが延々と東京都に損害賠償を求める裁判をしたいのに対し、神鋼不動産はそう考えていないようだね。これまでの周辺住民への対応にしてもNIPPOと神鋼不動産では姿勢が違っていたのかもしれないね。
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5318
匿名さん
>>5317 匿名さん
それはあまりにも自分を中心に考えすぎな論評でしょう。
これは単なる推測ですが、訴える価値がないと思うかどうかの違いだけでしょう。
単なる利害を超えた恩讐のようなものを感じます、外野の事情を知らない立場からするとね。こんな都心の安くはない駅近の土地に廃墟みたいなビルがあって、有効に活用されていないってだけで異常事態ですよ。
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5319
匿名さん
>>5318 匿名さんのいうところの「単なる利害を超えた恩讐のようなもの」で東京都を相手に損害賠償の裁判を続けているのがNIPPO。
そのような行動をしていないのが神鋼不動産。
企業姿勢としてどちらが適切なのかね?
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5320
マンション比較中さん
神鋼不動産が敷地を譲渡していますね。登記簿を見ていて気づいたことですが…。
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5321
マンション検討中さん
「こんな都心の安くはない駅近の土地に廃墟みたいなビルがあって、有効に活用されていないってだけで異常事態」
「登記簿を見ていて気づいた」
周辺住民の
「単なる利害を超えた恩讐のようなもの」
を感じますね?
これ以上反対派住民は何がしたいのでしょうか?
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5322
匿名さん
登記簿を取るのは普通にすることでしょ。インターネットで取れるし。
>>5321 マンション検討中さんが登記簿を見てないのが驚き。
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5323
マンション検討中さん
>>5321 マンション検討中さんが登記簿を見てないのが驚き
??そう言う方が驚き!
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5324
匿名さん
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5325
匿名さん
>>5323 マンション検討中さん
とりあえず世の中の人はこれからどうするのかを模索し始めて情報を収集しはじめているってことでは。ここでバーゲンセールないかな、と虎視眈々としている人もきっとでいることでしょう。
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5326
匿名さん
これからどうなるのかの情報収集に登記簿くらい取りますよ
マンションを検討している人なら
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5327
匿名さん
>>5326 匿名さん
いや、マンションを検討している客が登記簿まで取らないから。普通は不動産屋が客に提供するものでしょ。
しかしここが普通にマンションとして再販されることを期待する人って多いんだね。びっくりした。お寺の裏の道を歩いていると、タイルを貼っていない雨ざらしのコンクリ部分の劣化とかどうなのかな、ちょっと気になるけどね。
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5328
匿名さん
持ち主の名誉のために言っておくけどぱっと見はエフロはなかった。しっかり施工された建物であると思う。
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5329
匿名さん
ただし高低差の大きい斜面に建つマンションで設計者が避難階の判断を誤った。そのため法令で定める技術的基準を満たすことができない。係争中に販売したことは施主の判断の誤りで、竣工売りにするべき物件だった。
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5330
匿名さん
斜面に建てるのなら駐車場出入口と駐車場の床とが同じ高さのところにすることができなかったのか。そうすれば駐車場が避難階になるので。
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5331
匿名さん
負けると思っていなかったんじゃないかな。
ワクチンを打てばコロナはなくなる、みたいな話と一緒で。今更何を言っても始まらないし、建て替えには大変なコストがかかるからしばらく塩漬け決定なように思うけどね。10年か、あるいは20年か、私は悲観的な見方をしているよ。
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5332
評判気になるさん
プロジェクトの中に負ける、危ないと判断した人がいたが、NIPPOに外されたのだろうと想像しますがね。
過去にも清水建設による設計で建築審査会で争われて負けていたのだから。
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5333
匿名さん
>>5327 匿名さん
地下住戸は湿気で傷んでしまうのではないかな
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5334
匿名さん
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5335
匿名さん
清水建設が見限って撤退したのはそのまま進めると頓挫するとの判断があったからでは?
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5336
匿名さん
「別に避難階段を設ける」みたいな素人でも思いつく変更がレイアウト上どうしてもできなかったのかしら…
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5337
匿名さん
清水建設とNIPPOとでは法的リスクについての評価が違ったのでしょう。
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5338
匿名さん
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5339
匿名さん
>>5336 匿名さん
>「別に避難階段を設ける」
おそらく針の穴を通すような設計だから、そういう変更をすると何かもっと大事な部分が違法建築になっちゃうんだろうね。とはいえ、誰かさんの言うように余裕のある設計にしたら、多分誰も買えない値段になっちゃうんだろうね。まあ訴訟がどっちに転ぶにしても、しばらくは誰も手を出せないだろうな。東京ドームの再開発が完成する方が先な気がしてきた。
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5340
口コミ知りたいさん
>>5339 匿名さん
NIPPOは2005年にも東京都建築審査会でこの物件が違法建築だと争われて建築確認取り消し裁決を受けたのですよねえ。
その状況で「針の穴を通すような設計」のマンションを建設するのはリスクが高すぎるのではないですかね?
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5341
マンション検討中さん
>5339 匿名さん
>「別に避難階段を設ける」
>針の穴を通すような設計だから、そういう変更をすると何かもっと大事な部分が違法建築になっちゃう
針の孔を通すとか?ちょっと理解できないのですが?
別に避難階段を付けるとどんな部分が違法になっちゃうんでしょうか?
具体的にご解説お願いいたします
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5342
マンション掲示板さん
ル・サンク中層階を突き抜けて
堀坂中腹に至る車路を避難路としていましたが、
スロープの斜度が、車いすでの避難に不適と
判定されたはずです。
車いすの通れない階段では解決になりませんし、
床を高くして斜度を緩やかにすると、
天井高や床重量の問題が
出て来たりするのでしょう。
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5343
マンション掲示板さん
堀坂が駐車場の床と同じ高さになる位置に車路を設ければよかったのですね。
>>5330 匿名さんが指摘していることと同じになりますが。
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5344
匿名さん
>>5343 マンション掲示板さん
お寺の裏の道とか?下手すると堀坂より道路幅が狭いのでかえって危ないでしょ。
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5345
マンション検討中さん
>5342 マンション掲示板さん
>スロープの斜度が、車いすでの避難に不適と判定
>車いすの通れない階段では解決になりません
とか仰っていますが、何処から出て来たお話なのでしょうか?
東京都建築安全条例に定める避難階段と車椅子とは何の関連もないと思いますが?
そもそも建築基準法で定める避難階段も車椅子とは関連しないですよね?
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5346
マンション検討中さん
>5343 マンション掲示板さん
>堀坂が駐車場の床と同じ高さになる位置に車路を設ければよかった
建物を一寸見て見れば分かると思いますが、無理でしょ?
そもそもそんな無理して駐車場を避難階扱いにして何の意味があるんですか?
普通に考えても避難階段を一つ省略できるだけ?
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5347
口コミ知りたいさん
元々は清水建設の設計でしたね。清水建設は建築計画を大きく見直すべきという考えだったがNIPPOが拒んだので見限って撤退したのかと。
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5348
マンション検討中さん
>5347 口コミ知りたいさん
>清水建設は建築計画を大きく見直すべき
何処をどのようにでしょうかね?
清水建設は自分の設計に自信を持っていたから、それはあり得ないかと?
住民の反対運動が凄く、工事が始められるメドが立たないからイヤになったんでしょうね?
特に工事車輛通行については相当厳しいと思っていたらしい
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5349
匿名さん
清水建設は設計に自信がなかったから建築確認が下りていても工事に着手しなかったし、2005年6月に東京都建築審査会が建築確認を取り消すとすぐに撤退したと考えますがね。
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5350
マンション検討中さん
清水建設は設計に自信が無かったと言う根拠がない
そもそも大規模駐車場に避難階段が不備である等と言う認識が無かった
工事車輛通行が封じられたため工事に着手できないと考えて撤退したんでしょ?
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5351
匿名さん
自信があったら工事を始めていただろうし撤退もしなかったのではないかな??
清水建設の方がNIPPOより慎重であった証しと思うけどね。
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5352
評判気になるさん
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5353
マンション検討中さん
>5351 匿名さん
>清水建設の方がNIPPOより慎重であった証し
と言うのはある意味仰る通りですね?
清水建設はインペリアルガーデンの事例で学習していたのでしょうね?
つまりインペが10年スパンで建設できなかったのは近隣住民の反対運動が凄くて、大型工事車輛が通行できなかったから、という事ですよね?
当然ルサンクも反対運動が凄くて大型工事車輛が通行できない、10年スパンで工事着手できないことが予想されたから撤退した
と言うことでしょうね?
一方NIPPOはそんなことで撤退するわけにはいきませんからね?
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5354
マンション検討中さん
それにしても自分の設計に自信が無かったから撤退した?
それってあまりにも無責任でとても許されることではないですよね?
そんなことをした結果、現在があるんだとしたら、もう清水建設はこの業界で総スカンですよね?
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5355
評判気になるさん
清水建設が抱いていた設計上の懸念事項はNIPPOに伝わらなかったようですね
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5356
マンション検討中さん
>5355 評判気になるさん
>清水建設が抱いていた設計上の懸念事項
と言うのは具体的にどのような事項ですか?
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5357
匿名さん
>>5352 評判気になるさん
神鋼不動産だけでなくNIPPOも親会社に売られてしまうのですね...
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5358
マンション検討中さん
さてこれだけ書かれると流石にNIPPO側も「直通階段A,Bが駐車場の避難階段とみなせる」
という事が理解できたようです。
少なくとも裁判中は理解できていなかったわけですが
いまだ係争中ということもあり事故物件という事で解体建て直しが採算上有利と言う風に判断しているようですね?
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5359
マンション検討中さん
NIPPO側が実は合法だったと理解したという事は現在の裁判に影響があるんですかね?
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5360
匿名さん
上場企業でなくなったここの地権者が、ここをどう扱うかが懸念されます。強面の反社会勢力が入り込まなければよいと思うのですが。みなさん、どう思います?
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5361
匿名さん
神鋼不動産は神鋼の名称ではあるものの神戸製鋼から離れ子会社でなくなったことからここの撤退を前提にした行動をしているのでは?
東京都を相手に107億円の損害賠償を求めて裁判にしたのもNIPPOだけですし。
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5362
マンション検討中さん
>5361 匿名さん
>東京都を相手に107億円の損害賠償を求めて裁判にしたのもNIPPOだけ
NIPPO側は「直通階段A,Bが駐車場の避難階段とみなせる」という事が理解できた
つまり実は合法だった
ということが大きく影響してくるのか?否か?
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5363
匿名さん
>つまり実は合法だった
というのは >>5362 だけが主張している見解と思いますが。
いずれにせよ、NIPPOはル・サンク小石川後楽園が違法建築であることを前提として、「違法建築なのに建築確認が下りたのは行政に責任がある」といって東京都に賠償を求める裁判を起こしているのは確かです。そうでないと賠償訴訟として成り立たないですから。
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5364
マンション検討中さん
>5363 匿名さん
>つまり実は合法だった
>というのは >>5362 だけが主張している見解
ではないですよ?
「NIPPOは直通階段A,Bが駐車場の避難階段とみなせる」
と言っています
つまり合法ということですよね?
さらにこれは裁判では主張しなかったとも言っています
なんならNIPPOに問いあわせて見たらいかがですか?
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5365
匿名さん
>>5364 には納得いかないでしょうが諦めてください。
現在の NIPPO は、これまでに裁判所が示した事実認定にしたがい、違法建築のル・サンク小石川後楽園に建築確認が下りたのは東京都に責任があるとして賠償を求めています。そうしないと、東京都を相手に107億円の賠償を求める裁判にできないからです。
そのようなNIPPOの行動に神鋼不動産は同調しなかったことになります。
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5366
匿名さん
本来は違法建築ではないけれど、後から違法建築にしてしまった瑕疵という形の主張も含まれていないのかな。
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5367
マンション検討中さん
>5366 匿名さん
「本来は違法建築ではないけれど、後から違法建築にしてしまった瑕疵」
という事になれば面白い展開になると思いますが、NIPPO側が
「直通階段A,Bが駐車場の避難階段とみなせる」
つまり合法であった
と認識したのはつい最近の事らしいです。
ですので今後その主張を出して来たら裁判も面白くなるのになという事ですね?
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5368
マンション検討中さん
>5365 匿名さん
>5364 には納得いかないでしょうが諦めてください
???あまりに意味不明です。具体的に仰ってくださいませ
さて時系列の問題なんですよ
NIPPO側が「直通階段A,Bが駐車場の避難階段とみなせる」
つまり合法であると認識した
しかし一連の裁判ではこの主張はしていない
長期裁判と判決、事故物件となったという事で、解体建て直しが採算上有利と言う風に判断している
らしい
この驚くべき事実が判明したのはここ1週間くらいのことなんです
NIPPO側が実は合法であった、と認識できたのもつい最近のことではないでしょうか?
だからこれから先はどうなるのかな?分からなくなって来ましたよ?という事では?
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5369
マンコミュファンさん
ニッポが合法だと認識した?
なんで今更と思いますがだったら裁判に影響しないわけないでしょう
やはり冤罪ってこと?
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5370
マンション比較中さん
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5371
ご近所さん
違法建築のル・サンク小石川後楽園に建築確認
が下りたのは東京都に責任があるとして賠償を求めています
ところが原告が実は合法だったと気が付いたのだったら今度は
本来は違法建築ではないけれど、後から違法建築にしてしまった瑕疵
が東京都にあるとの主張になるのかな
どっちに転んでも被告は小池百合子
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5372
匿名さん
>>5371 ご近所さん
後から違法建築にしてしまった…と思いこみたいのかもしれませんが、2019年8月に最高裁は東京都の判断は正しいとして確定しています。確定判決が覆ることはないのは中学の社会科でも習うことです。ル・サンク小石川後楽園は違法建築であり、これからの裁判で変わることはありません。
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5373
匿名さん
どちらが裁判に勝つかどうかというのははっきり言って全く興味はない。
我々につきつけられている最大の問題は目の前の廃墟同然の工作物がいつまであるかってことだよ。
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5374
匿名さん
堀坂を歩いていたら仮囲いの拭き掃除をしていたね。NIPPOの社員なのだろうけど。ほかにすることないのかな。
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5375
マンション検討中さん
NIPPO側は
>長期裁判と判決、事故物件となったという事で、解体建て直しが採算上有利と言う風に判断している
らしい
そうすると反対派住民の願った通りのカタチになるわけですよね
高さ22m以下になるのだから
だからルサンクが「実は合法だった!」としても別に良いじゃありませんか?
現在の裁判が最高裁判決を前提にしているのは当然なので
完全なる新証拠が出てきて「やっぱり合法だったんだ?」ということになったとしても
反対派住民の頑張りはムダにはなりませんよ?
焦ることなく堂々としていればよろしいんじゃありませんか?
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5376
マンション検討中さん
5371 ご近所さん
>原告が実は合法だったと気が付いた
これが重要ですよね
気付くのがこの裁判では「時すでに遅し」となるのかもしれませんが
どこかで「新証拠が出て来た!実は合法だった!」と言い出したら皆ひっくり返りますよ
それで今度は
本来は違法建築ではないけれど、後から違法建築にしてしまった瑕疵
として新たに裁判を起こしたりしたらと考えただけでもワクワクしますね?
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5377
ご近所さん
中学生以下にしたいわけですかね。
完全なる新証拠が出てきたので
本来は違法建築ではないけれど、後から違法建築にしてしまった瑕疵
とかで新たに裁判を起こすという事もできますよね?
だったら被告は小池百合子
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5378
マンション検討中さん
>5377 ご近所さん
>5372はいつも口が悪いのですよ
>中学の社会科でも習う
はないですよねー
さてNIPPO側は散々煮え湯を飲まされて来たわけで「合法であることに気付いた」
からには、近隣反対派住民は兎も角、建築確認を取り消した東京都建築審査会(議長河島サン)
は絶対に許サン!と思っているでしょうね?
河島サンは東京都建築主事出身(?)にもかかわらず、東京都建築安全条例32条6号には「建築基準法施行令117条2項が適用される」などというとんでもなく誤った解釈を前提に建築確認を取り消したのです。
そもそもこの施行令117条2項が適用されるのであれば「直通階段A,Bが駐車場の避難階とみなせる」こともないのです。
これは裁判をして初めて河島サンの誤りが指摘されたわけです。
ということで「実は合法」だったと確信できた暁には必ずや裁判に打って出るでしょうね??
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5379
匿名さん
>>5377 ご近所さん
もし仮に新証拠のようなものがあったとしても、再審が認められないため最高裁で示された判断が覆らないですよ。新たに裁判を起こしても1回で結審して敗訴になるでしょう。それでも新たに裁判を起こしたいとおっしゃるなら止めませんのでぞんぶんにどうぞ。
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5380
匿名さん
現在のNIPPOは最高裁で確定した判断を受入れ、そのうえで、違法建築のル・サンク小石川後楽園に建築確認が下りたのは行政に責任があるから、損害額107億円を東京都に賠償せよと言って裁判を起こしています。
NIPPOが東京都に賠償をさせるのは極めて難しいと思われますが、賠償が認められる場合として考えられるものがあるとすると、東京都がNIPPOに対してル・サンク小石川後楽園の設計は適法ですといった事前打合せの記録のようなものが存在している場合でしょう。
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5381
マンション検討中さん
NIPPO側は
>長期裁判と判決、事故物件となったという事で、解体建て直しが採算上有利と言う風に判断している
らしい
そうすると反対派住民の願った通りのカタチになる
つまり高さ22m以下になる
だからルサンクが「実は合法だった!」としても別に良いじゃありませんか?
完全なる新証拠が出てきて「やっぱり合法だったんだ?」ということになったとしても
ルサンクがゾンビのように蘇るなんてことはない
反対派住民の頑張りはムダにはなりませんよ?
>焦ることなく堂々としていればよろしいんじゃありませんか?
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5382
匿名さん
いま続いている損害賠償の裁判で NIPPO が2019年8月の最高裁の判断に基づいた主張をしていることを理解できていないのですね。新証拠云々を NIPPO は主張しませんし、そもそも新証拠云々の話も >>5381 だけが述べている妄想です。
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5383
匿名さん
さらに言うと NIPPO が東京都相手に損害賠償を求める裁判を(神鋼不動産ぬきで)かなり無理して続けている。>>5381 が何も分かってないだけです。
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5384
評判気になるさん
NIPPOが東京都を訴えている目的は? 損害賠償は名目で他の目的があったりするの?
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5385
マンション検討中さん
時系列の問題なんですよ
NIPPO側が(最近になって)「直通階段A,Bが駐車場の避難階段とみなせる」
つまり合法であると認識した
しかし一連の裁判ではこの主張はしていない
とか言っているそうです
ですので無理筋とか言われている現在の裁判には特に興味はないのですが
NIPPOとしては気が済まないと言うのは分かります
東京都都市整備局の対応は正にマッチポンプ状態?
建築確認が上がってきてOK!のハンコを押した、そうしたら
あろうことか東京都建築審査会がその建築確認を取り消した
理由は建築基準法違反ならまだ分かるけど、なんと東京都建築安全条例違反!
だというわけですよ
そりゃ建築確認申請のダブルチェックなんかしていたら何のために民間委託しているのか分からなくなりますからね
ということで東京都は俺の責任ではないとか言って開き直っている
これらの全てが都庁内で事が行われているわけですよ
そりゃNIPPOでなくとも訴えたくもなるわな?
ルサンクの場合は過去に建築確認を取り消された前科がありますからね
都市整備局も目くら判オスだけじゃなくて少しは注意を払うべきですよ
そもそも前回取り消された建築確認にしても、都としては接道は図面しか見なくても良いとしても、低層棟でしたか?建物本体にヘンな小屋みたいのがくっ付いている
これはオカシイと一目見て分かりそうなものですよね?
そして反対派住民は駐車場の避難路(これは建築基準関係用語ではない)がどうたら言っていたわけですよ
だったら次に建築確認が上がってきたら、目くら判オス前にちょっと注意を払ってチェックすべきだったと思いますね
特に大規模駐車場の避難経路をね
それで駐車場に避難階段が無いけど?とかアドバイスしてあげれば現在の惨状はない
そうすると東京都は訴えられることも無かった訳ですよ
今回の裁判で東京都が少しは仕事をするようになればいいんじゃないですか?
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5386
通りがかりさん
指定確認検査機関が建築確認を下ろすときに東京都には建築計画概要書しか来なくて詳しい図面は来ないのではないかと…都庁でどうやってチェックしろというのだろう?
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5387
マンション検討中さん
>5382 匿名さん
>そもそも新証拠云々の話も >>5381 だけが述べている妄想です
いつもながらホントに口が悪い人ですね
でもね「妄想」はないでしょう、悔しいのは分かりますけどね?
この最新情報はね貴方方反対派住民系の人では絶対に得られないものなんですよ
残念でしたね?
「NIPPO側が「直通階段A,Bが駐車場の避難階段とみなせる」
つまり合法であると認識した
しかし一連の裁判ではこの主張はしていない
長期裁判と判決、事故物件となったという事で、解体建て直しが採算上有利と言う風に判断している」
らしい
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5388
ご近所さん
>>5379 匿名さん
もし仮に新証拠のようなものがあったとしても、再審が認められないため最高裁で示された判断が覆らない
最高裁で建築確認の取り消しが確定した
ところが新証拠が出てきて実は合法だったことが分かった
「本来は違法建築ではないけれど、後から違法建築にしてしまった瑕疵」
とかで新たに裁判を起こすという事はできると思うけどな?
取消の取り消しを求めるわけではない、つまり再審ではないから
やっぱり被告は小池百合子
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5389
匿名さん
都知事の判断で裁定を変えられるかもしれませんよ
多分ないとは思うけど
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5390
匿名さん
>>5388 ご近所さんから新しい説ですか
後から違法建築にしてしまった・・・
と書込みをされてますが
東京都が後から違法建築にしてしまった・・・というご主張ですか?
いつ(何年頃で結構です)東京都がその行為を行いましたか?
2019年8月の最高裁の判断より後の行為ですか?
せっかく新しい説を書込みなさっても、この点が明らかにならないと裁判は起こせませんから教えてください。
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5391
匿名さん
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5392
マンコミュファンさん
新証拠が出てきてじゃあ冤罪だったんだ
でも最高裁で死刑が確定しているから死んでもらう
というのもねぇ
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5393
匿名さん
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5394
匿名さん
>>5392 >>5393
刑事事件と行政事件を混同した議論をしています。ル・サンク小石川事件では刑事事件の議論は関係ありません(刑事事件での再審が認められることを否定しません)。
行政事件は再審は1年までと厳格に規定されています。行政事件訴訟法の解説書でお調べください。
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5395
マンコミュファンさん
そんな大げさな議論なんかしてないけど
新証拠が出てきてじゃあ冤罪だったんだ?
でも最高裁で確定しているから死刑(解体ね)
っていうのも可笑しいね
と誰しも思うんじゃないかな
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5396
マンション比較中さん
>>5395 マンコミュファンさん
死刑と、工作物の解体とは
同じ土俵で議論できるものではありませんよ。
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5397
ご近所さん
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5398
ご近所さん
なんか問い詰められてるみたい
「本来は違法建築ではないけれど、後から違法建築にしてしまった瑕疵」
というのはどなたかの引用
新証拠が出てきて実は合法だったことが分かった。
本来は違法建築ではないけれど、違法建築として建築確認を取り消してしまった瑕疵?
新証拠が出てきたのはつい最近と言う話らしいが?
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5399
匿名さん
>>5398 ご近所さん
「後から違法建築にしてしまった瑕疵」というのを
東京都がいつ行ったというのですかねえ。
そこが分からないようだと都知事の責任を問うことができないのですが。
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5400
ご近所さん
相当ムキになってるね
新証拠が出てきて実は合法だったことが分かった。
本来は違法建築ではないけれど、違法建築として建築確認を取り消してしまった瑕疵?
新証拠が出てきたのはつい最近と言う話らしいが?
知った時からだから時効は後3年近くあるんじゃないの?
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5401
匿名さん
淡々と >>5400 ご近所さんの理解不十分な点を指摘しているだけです。
いつ知ったかの問題ではなく、「いつ、都知事が、瑕疵のある行為を行なったか」を示すことができていませんから、裁判にできません。
そのことを全く分かっておられないです。
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5402
マンション検討中さん
実は合法だったと悟ったNIPPOが次にどんな対応をしてくるのか?
楽しみですね
さて思うにルサンク建築確認取消事件を、まともに解説した情報って皆無に思います
日経 XTECHの江村 さんとかも、何故建築確認が取り消されたのか?を全く理解しないまま恥ずかしげもなく記名記事を書いていますね
もっとも
>出入り口に続くスロープ(傾斜路)の中央に手すりを設置する必要がある。
とはこのスレでも盛んに言ってる人がいましたがね
江村 英哲 日経 XTECH
「違法となったル・サンク小石川後楽園のプロジェクトを継続する場合、建築主らは建築確認を再度取得する必要がある。考えられる選択肢は2つ。現存する躯体(くたい)を解体して計画を白紙に戻し、全く別の建物を設計・施工する方法。もう1つは現行法に適合した状態に改修するやり方だ。
「避難階に該当しない」とされた1階の大規模駐車場を法に適合するように改修するには、
>出入り口に続くスロープ(傾斜路)の中央に手すりを設置する必要がある。
だが、それでは車の出し入れが難しくなる。・・・」
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5403
通りがかりさん
ここの事業者の間で法務の対応が違っていますね。
NIPPOは東京都に損害賠償せよと裁判に出ているのに対して、神鋼不動産は早々に決着をつけたいようです。
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5404
匿名さん
新証拠が出てきてじゃあ無罪だったんだ
でも最高裁で確定しているから解体ね
都民感情としてはオカシイね
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5405
ご近所さん
本来は違法建築ではないけれど、違法建築として建築確認を取り消してしまった瑕疵?
についての裁判はどうも時効がどうのと言いたい人が居るらしいけど、こねくり回せば出来るんじゃない?
時効を免れている現在の裁判が違法建築なのに建築確認を下した瑕疵だとすれば、じゃあ今度は
違法建築ではないのに、違法建築として建築確認を取り消した瑕疵はどうなの?
と裁判の延長で主張するなど?
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5406
通りすがりさん
> 違法建築ではないのに、違法建築として建築確認を取り消した瑕疵はどうなの?
無理筋でしょう。建築確認を取り消した東京都の裁決は適法であると、すでに最高裁で確定してしまってますからね。それから同じ趣旨の裁判を起こしても裁判所が勝たせてくれません。最高裁の判断が出るまでに勝負し切れなかったデベ側の負けですよ。
今となっては、デベが東京都を相手に裁判するには「違法建築なのに建築確認を下した瑕疵」で勝負するしかないのです。東京都を相手の裁判をNIPPOが単独で続けていますね。神鋼不動産の法務担当はこのような裁判を続けるのは無理と判断したのでしょう。
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5407
通りすがりさん
いつまでも東京都と裁判するNIPPOと、そういうことをしない神鋼不動産と、ふさわしい判断をしているのがどちらかは、人により判断が分かれると思います。
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5408
匿名さん
少なくとも2019年に最高裁の判断が示された後はロスタイムですね。
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5409
匿名さん
欠陥制度が欠陥のままでいいのかという問題意識を持つ人は東京都の不作為について厳しい判断が下された方がいいと思うんだけどね。問題がある業者はどんどん退場させるぐらいの厳しさがあって然るべきだと思うのだが、そういう観点からすると私はNIPPOを応援したい気持ちだよ。
ただ問題はコンクリートの工作物が撤去される時期がそれだけ先にずれるということなわけだが。
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5410
マンション検討中さん
>5405 ご近所さん
>現在の裁判が違法建築なのに建築確認を下した瑕疵だとすれば、じゃあ今度は違法建築ではないのに違法建築として建築確認を取り消した瑕疵はどうなの?
お気持ちは十分わかります。他にも同様なご意見が有りますね?
「建築確認を取り消した東京都の裁決は適法であると、すでに最高裁で確定」
していると何方か仰ってましたが、その東京都の裁決とは
>避難階段Cは駐車場の避難階段ではない、よって東京都建築安全条例32条6号違反である
と裁決しただけです。
裁判でもそれだけが適法であると確定したわけです。
ところが東京都建築審査会はその違反の前提を誤っているのです。
議長の河島サンは駐車場と避難階段Cの有る居住棟とは「別建物」である
(建築基準法施行令117条2項、つまり建物ごとに避難施設を設けなければならない)
だから避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと裁決しているのです。
ところが
>東京都建築安全条例32条6号には施行令117条2項は適用されない、
と地裁でも指摘された。
都の裁決は先ずはここに誤りがあるのです。
ただ裁判所は「施行令117条2項が”仮に”適用されるとしても32条6号違反と言う裁決は違法ではない」ということで河島サンはタッチ・セーフだったのです。
ここで新証拠により、「直通階段A,Bが駐車場の避難階とみなせる」ことが出来れば、
東京都建築審査会の裁決とは全く少しも関連しないことになります。
そうするとこれはもう完全に東京都建築安全条例32条6号に適合することになる、
つまり完全に合法となるので、
東京都建築審査会は「違法建築ではないのに違法建築として建築確認を取り消した」
との主張が成り立つわけです
まあそんなこんなでNIPPOはまだまだやりようはあるような気がしますけどね?
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5411
通りすがりさん
後の祭りです。
NIPPOに残されている手段は「違法建築なのに建築確認を下した瑕疵」を主張することしかありませんし、実際にNIPPOはそれをしています。
建築確認を下したユーイックへの指揮監督を怠った都知事に賠償責任があると主張できるなら、消防同意をした東京消防庁への指揮監督を怠った都知事に賠償責任があるとも主張できるのではないかと思いますね。すでに都知事を相手の裁判を始めているので時効にはなってないと主張して。裁判所が認めてくれるかどうかは知らないですが。
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5412
マンション検討中さん
何故か最近は若葉マーク通りすがりさんばかり投稿していますね?
ここの事情に詳しいのは匿名さん系やマンション比較中さんとかでしたけどね?
さて前から時系列の問題といっていますが、現在の裁判は「違法建築なのに建築確認を下した瑕疵」を主張することしかありませんとは、これも何度も聞いたことですが、これは新証拠が出てくるずっと前のことですから、新証拠が出てきて合法だったとなれば自ずと対応は違ってくるであろうということですね?
なんと言うか?NIPPOは名誉のためにも?実は合法であったとどこかで知らしめたいという思いがあるのではないですかね?
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5413
匿名さん
名誉がからむとプライスレスだね。これは相当長期化することは間違いなさそう。
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5414
通りすがりさん
いつまでも東京都と裁判するNIPPOと、そういうことをしない神鋼不動産と、どちらに共感をおぼえるかです。今後の対応も両社は違っていそうです。
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5415
匿名さん
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5416
匿名さん
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5417
匿名さん
神鋼のほうが慎重で適確な判断をするけれど、NIPPOにブレーキをかけることができてないのでしょう。
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5418
マンション検討中さん
>5402
「思うにルサンク建築確認取消事件を、まともに解説した情報って皆無」
と書きましたが同じ XTECHで少しはまともな記事がありました。
(東大出の弁護士で一級建築士だそうですが)
ただ判例解説を参考にしただけと見え、審査会裁定と地裁判決との違いなどの解析まではしていませんね。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00009/090400006/
>都建築審査会は別棟は住居棟とは別の建築物とみなすべきだと指摘
これが裁判では覆っていることの解説は無し
また下記の図面の追記も全く意味不明、と言うか令117条2項を全く理解していない人の記述です。
要は117条2項と避難階の判断があたかも関連する、と言うような誤った解説ですね。
>駐車場がスロープを経由して道路に接していたことから、指定確認検査機関はこの部分について、建築基準法施行令117条2項で避難設備の設置が義務付けられる「建築物が開口部のない耐火構造の床または壁で区画されている場合における当該区画された部分」に当たらないと判断。駐車場を住居棟1階と同様に避難階とみなした。だが別棟1階は住居棟より2.5m低い位置にあり、スロープには8分の1の勾配がついていた
この不正確さはもしかしてキーストン弁護士事務所に所属した経験が少し影響しているのでしょうか?
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5419
匿名さん
ユーイックに対する東京都の指揮監督が悪かったのでしょうか?
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5420
匿名さん
>>5419 匿名さん
東京都がユーイックが違法建築物に対して建築確認を下ろすのに気づきながら指揮監督を怠ったと立証しないとNIPPOは東京都からの損害賠償を勝ち取れないでしょうね。東京都が指揮監督を怠ったことの立証をできるかどうかにかかっていると思いますが。
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5421
評判気になるさん
行政の不作為の違法を糾す裁判だとすると
勝つのが大変そうですね。
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5422
匿名さん
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5423
匿名さん
判決は出なくても和解するという方向性はあるんじゃないでしょうか
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5424
匿名さん
過去レスによると行政訴訟に和解はないとのことでした
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5425
マンション検討中さん
NIPPOは建築確認の取り消しの取り消し訴訟で
「直通階段A及びBは駐車場の避難階段とみなせる」
と主張すれば絶対勝てたのにねー
当時はそこに考えが及ばなかったようで誠に残念でした
ところが東京都建築審査会にはこの主張をしても通らなかったのですねー
なぜなら建築審査会では直通避難階段Cは駐車場とは熱建物に有る
として建築確認を取り消したからです
つまり直通階段A及びBも別建物に有ることになってしまいますからね
そもそもサブエントランスドアという明確な開口部が有りながら
施行令117条2項を適用するという誤りを犯していたのは審査会でしたね
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5426
匿名さん
いまは明らかに違法建築物のマンションを建設させたとして東京都に賠償を求める裁判が行われていることになります。NIPPOの主張は豹変していますね。
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5427
匿名さん
東京都に対して国賠訴訟を続けるにはその主張になるのだろうけど無理があるよね
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5428
匿名さん
NIPPOには法務担当がいないのですかね。違法合法スレスレで建てるのは問題があると誰も言わなかったのかしら。
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5429
マンション検討中さん
いわゆるデベの法務担当は、新計画をいちいち合法かどうかチェックする所なんですか?
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5430
評判気になるさん
審査請求を受けている場合に、建築審査会の判断が示される前に工事をすすめてよいかどうかを判断するのは、デベの法務担当の仕事だと思いますよ。
ルサンクのように法的リスクが高い場合はデューデリジェンスを法律事務所に依頼することもするのではないでしょうか。
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5431
匿名さん
最近あちらこちらのスレッドでルサンク小石川後楽園の再販を期待する書き込みをする人がいるけれど、何かその後動きでもあったのかい?
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5432
マンション検討中さん
>5430 評判気になるさん
デベ法務担当では建築の専門家ではないからダメでしょう
なんと言っても建築審査会で負け、取消の取り消し訴訟でも全く無意味な主張をして負けましたからね
そして法務担当は?今頃になって
>実は合法だった
と気が付いたみたいですね
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5433
マンション検討中さん
>5431 匿名さん
実はNIPPOは最近になって
>ルサンクは実際は合法であった
事を理解したようなんです
もしかするとその辺が関係しているのかも知れませんね?
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5434
匿名さん
それは違うだろうね。ルサンクが違法建築なのに東京都はユーイックに指導しなかったとの主張でNIPPOが107億円の国家賠償を求めていることに矛盾するから。
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5435
マンション検討中さん
それは違うだろうね
NIPPOがルサンクは実は合法だったと悟った事実と
現在の裁判の開始とは時系列で繋がらず全く関係しないからね
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5436
匿名さん
>>5433 マンション検討中さん
建築審査会の判断が違法ではないという判断は示されたから、その辺については多分既判力の効果が及ぶと思うんだけどね。通常は建築基準法違反であると判断されたら直すか崩すかしかしないから実質的に一事不再理の原則があろうがなかろうが原審を覆される事はないんだけれど、今回は直しも崩しもしていないという点で、行政の審査事務に既判力の原則が適用されるとは思えないので大どんでん返しがあるかもしれないね。面白い!
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5437
匿名さん
>>5436 匿名さん
> 行政の審査事務に既判力の原則が適用されるとは思えない
公定力は知ってますか。
検討中に踊らされて >>5436 さんも独自の見解を述べてますね。建築審査会の裁決が今後に取り消されることがない(行政が取り消すこともできない)ことは理解しているようですが。
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5438
匿名さん
>>5437 匿名さん
もしそういうことがあるとしたら珍しいことだから面白い、すなわち興味深い事例になるね、っていう感想にすぎないでしょう。とはいえ公定力は重大かつ明白な瑕疵のある行政行為については働かないし、新しい証拠がみつかれば新たに行政訴訟をかまえることも可能なのではないかと思います。とはいえ、何十年かかるんでしょうか、気の長い話になりそうです。
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5439
匿名さん
> 公定力は重大かつ明白な瑕疵のある行政行為については働かない
それは立証をできないでしょう。
> 新しい証拠がみつかれば新たに行政訴訟をかまえることも可能なのではないかと思います。
これも無理がありますね。やりたければご勝手にどうぞ。
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5440
匿名さん
縁台将棋の野次馬みたいなもので、勝手な事をみんなでめいめいに言っているだけですからあまりムキにならない方がよろしいかと。
ただ一旦取り消された建築確認が、何か魔法のようなできごとで再び下りるという奇跡みたいなことが起きるのを見てみたい気もします。
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5441
匿名さん
NIPPOが(NIPPOの弁護士が)建築審査会でしっかりと弁明できずに建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けたところで流れは決まっているのではないでしょうか
・裁決取消を求めて裁判にする
・東京都に損害賠償を求めて裁判にする
次は設計者に損害賠償を求めるのでしょうか
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5442
評判気になるさん
縁台将棋ね…たしかに雨に晒されて6年続いているけどね
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5443
匿名さん
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5444
マンション検討中さん
>5437 匿名さん
>検討中に踊らされて >>5436 さんも独自の見解を述べて・・
金メダルマーク匿名さんに失礼でしょう!若葉マーク匿名系としてはね
ではマンション検討中さんが「独自の見解」を述べているのであればしかるべき建築基準関係規定を根拠に反論していただけますか?
とりえず・・
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5445
匿名さん
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5446
マンション検討中さん
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5447
匿名さん
> 建築基準関係規定の話をしているんだが?
その姿勢では永遠に分からないでしょう。行政救済法の問題なので。裁決取消訴訟で敗訴したため、NIPPOが東京都相手に争うには国家賠償法しかないです。
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5448
匿名さん
しかしなんで不動産サイトのいくつかはルサンクの中古の現在価格を算出し続けているんだろうね。未練なのか、単に放置しているだけなのか。それとも再販待望論があるのか。
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5449
匿名さん
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5450
マンション検討中さん
>5447 匿名さん
マンション検討中さんが得た
「NIPPOが実はルサンクは合法であったと認識した」
との「独自の見解」を建築基準関係規定を根拠に反論してみたら?
と言っているんだが?
あくまでも手続き上の話しかできないのかな?
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5451
匿名さん
行政救済法の本を読みましょうね。手続きが適正でないと行政にも裁判所にも相手されずに終わります。それが分かってないのですよ。
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5452
マンション検討中さん
ルサンク事件は矢張り冤罪事件だったようですね?
反対派住民は幾ら冤罪でも手続き上、もはや救済しようがないと言っているだけです。
つまりNIPPOはアリバイをいろいろと主張したが全て認められなかった、で有罪確定!
ところがNIPPOが全く新しいアリバイの事実に気づいた
しかしながら手続き上有罪は変りありません(ので解体していただきます)
などと言った感じでしょうか?
新しいアリバイとは既存の
>屋外直通階段A及びBは大規模駐車場の避難階段とみなせる
ということですね。
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5453
匿名さん
野次馬としては実際のところはわからないけれど、ここで大どんでん返しで都の瑕疵が証明されて、和解の条件として建築確認が再び下されるようなことがあれば大騒ぎになるでしょうね。
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5454
マンション検討中さん
>5453 匿名さん
NIPPOはルサンクは実は合法であった、と気付いたは良いのですが
諸般の事情により解体建て直しを考えていると言う情報があります。
もう少し早く、少なくとも建築確認取消の取り消し裁判中に気付いておれば
勝訴間違いなしだったと思います。
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5455
匿名さん
まあ解体して何かが建つならいいけどねえ、しばらく塩漬けなんじゃなかろうか。
壊すのにもお金がかかるし、建てても高く売れるような物件が建てられるかどうかはわからない。
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5456
匿名さん
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5457
匿名さん
NIPPOが無意味に裁判を続けて来た感じ?
裁判費用だけでも馬鹿にならないとおもう
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5458
匿名さん
ここが建築確認取り消しになったのも針穴に糸を通すようなニッチな瑕疵を発掘して示したことがきっかけだから、それこそ何か非常にニッチな法律の穴を法廷技術を駆使してひっくり返すということもあっていいと思う。我々野次馬にはわからないような、そういう可能性がまだ何か残っているのでは。
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5459
匿名さん
現時点でNIPPOはルサンクが違法建築という主張で東京都との国賠訴訟に臨んでいるので。。。再びルサンクが適法という主張は無理があると。。。
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5460
匿名さん
>>5459 匿名さん
>無理がある
いや、わかりませんよ。建築審査会のジャッジにミスがあったとする新証拠が提出されれば東京都はかなり不利になりますね。建築確認のシステムが穴だらけだという証拠になりますから。
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5461
匿名さん
>>5460 匿名さん
公定力の概念がありましてね。行政訴訟と民事訴訟とでは違うのですよ。
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5462
匿名さん
>>5461 匿名さん
でもジャッジにミスがあったってことになったら、「建築審査会の判断に瑕疵があったことは明らかであり、その責任は重く、監督責任者である都は原告に与えた損害を補償する責務があると思量する」とか言われちゃうかもしれませんよ?
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5463
匿名さん
和解案として、賠償金を支払うかわりに建築確認を都知事の権限でおろす、とかいうことになったらどうでしょう?
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5464
マンション検討中さん
反対派住民は公定力やらに頼ってルサンクを完全に葬り去ることを願うしかないようですね。
”違法建築”と言うといかにも建築基準法違反の建物のようなイメージですが
ルサンクの場合は東京都建築安全条例違反(32条6号違反)ただ一点なのです。
つまり条例違反ですからルサンクは当時でも東京都以外では合法なのです。
反対派住民と建築審査会はこの安全条例に建築基準法(施行令117条2項等)
が適用されるという誤った主張をし、結果建築確認が取り消されたわけです。
つまりホントの違法建築なのでケシカランと言って建築確認を取消したわけですね。
ところが建築基準法と異なり、安全条例には結構な裁量の余地が定められているのです。
ですので審査会としては安全条例に適合しないからと言って一切裁量の判断もせずに建築確認を取り消すと言うのはいかにも野蛮な判断だったと言えます。
そうすると解体か、減築をした上で建築確認を取り直さなければならなくなるということが分かっていたのにです。
そして裁判所はそのような事は一切考慮する必要はなく、審査会が建築確認を取消したのが違法か否かだけを判断する処ですから、当初の審査会の建築確認取消の判断がいかに重いものだったかが分かると言うものです。
そしてなんとルサンクは実は合法であったと言うことが常識になりつつあります。
であれば東京都建築審査会の責任が何処かで問われて当然ですね?
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5465
匿名さん
>>5462 匿名さんは現状が分かってないようですね。
NIPPOが求めているのは「建築審査会の判断の瑕疵があったこと」の損害の賠償ではありませんから。
「ルサンク小石川は違法建築で、違法建築物に対して指定確認検査機関(ユーイック)が建築確認を行った。それは東京都の責任だ」と主張して東京都に損害の賠償を求めているのです。
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5466
匿名さん
>>5463 匿名さん
建築確認を都知事の権限でおろすような和解ができないです。建築審査会の裁決に拘束力があるために。少し調べれば分かることです。
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5467
匿名さん
NIPPOが裁判をして建築審査会の裁決を取り消すことができなかったために、もう建築審査会の裁決を取り消す手段がありません。裁決取消訴訟で敗訴した今となっては、NIPPOが東京都を相手に取れる手段は違法建築物に建築確認が行われたのは東京都に責任があると主張して賠償を求めることだけです。実際にNIPPOはそのようにしているのです。
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5468
匿名さん
>>5465 匿名さん
もちろん訴訟の趣旨としてはそうなるわけですが、裁判所が建築審査会の判断に瑕疵があったことを認めたらもう一つの訴訟が起きますよね。
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5469
匿名さん
私は何度も訴訟を起こしているうちに、本当の廃墟になっていくのを恐れています。
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5470
匿名さん
>>5468 匿名さん
ルサンク小石川は違法建築だとして国賠訴訟をやって、どうやったら裁判所に「建築審査会の判断に瑕疵があったこと」を認めてもらえるのでしょうね?
裁決取消訴訟の再審が始まるのでもない限り「建築審査会の判断に瑕疵があったこと」を裁判所に判断してもらう手段はないですが。
>>5469 匿名さん
NIPPOも国賠訴訟が東京都相手に訴訟をする最後の手段と分かってやってますよ。
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5471
匿名さん
公定力は行政訴訟の概念なので。当事者が主張するというものでなくて裁判所は公定力に基づいた判断をします。
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5472
マンション検討中さん
前回の裁判つまり建築確認取消の取り消し裁判の被告は東京都
建築審査会
今回の裁判つまり損害賠償裁判の被告は同じ東京都でも
建築指導課
そしてルサンクが合法であると言う確固たる証拠が出てきたので、建築確認取消の取り消しを求める裁判を起こすとしたら被告は
建築審査会
となるんでしょうかね?
建築確認の取り消しの裁定にいくら拘束力があるとしても、それはあくまで
非難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない
(つまり駐車場には避難階段が存在しない)
という事に関してだけですよ
では新証拠として、既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
(つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事になった場合は
「あーそれでも審査会の裁定には拘束力が有りましてね、公定力の概念からしてですね・・・解体しかないのですよ」
ということになると反対派住民は言っているのでしょうかね?
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5473
匿名さん
>>5472 マンション検討中さん
行政救済法の本を買って勉強してくださいね。
> 建築確認取消の取り消しを求める裁判を起こすとしたら被告は
> 建築審査会
> となるんでしょうかね?
今から「建築審査会による建築確認取消裁決」の取り消しを求める裁判を提起しても裁判所は却下します。裁判所でないと「建築確認取消裁決」を取り消すことはできませんから、今となっては「建築確認取消裁決」は取り消されることがありません。それが公定力です。
そもそも被告は建築審査会でありません(行政事件訴訟法11条)。
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5474
匿名さん
念のため付け加えておくと、いまNIPPOが東京都を相手に107億円の損害賠償を求める裁判をつづけていますが、NIPPOは(もちろん東京都も)「建築確認取消裁決」が正しいとしており、その点は双方の主張が同じですから、裁判所で「建築確認取消裁決」に瑕疵があるという判断がされることはありません。
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5475
マンション検討中さん
念のためは余計でしょ?
まあ被告と言う呼び方はさて置いて相手方は同じ東京都小池百合子だとしても
建築確認取消の取消は建築審査会で都の職員ではなく一般人の委員
一方建築確認については建築指導課で都の職員で自ずと違うという事
「 新証拠として、
>既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
>つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事になった場合
「あーそれでも審査会の裁定には拘束力が有りましてね、公定力の概念からしてですね・・・解体しかないのですよ」
ということになると反対派住民は言っているのでしょうかね?」
という事が言いたいわけですよ
新証拠が出てきて誰もがルサンクは実は合法であったと分かったとしても、解体しかない、それが公定力と言うものだと言うのでは誰も納得しないのではないか?と言う素朴な疑問とでも言えますかね?
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5476
匿名さん
>>5475 マンション検討中さん
「建築審査会による建築確認取消裁決」の取り消しを求めたデベロッパーが最高裁で敗訴すると、再審が始まらない限り、「建築確認取消裁決」が取り消されることはありません。公定力について勉強してください。
「建築確認取消裁決」を取り消したいなら、「建築確認取消裁決」の取り消しを求めて地裁と高裁で争っている時に証拠を提出しなければならないです。デベロッパー側の弁護士が重要な証拠を提出しそびれていたのなら、証拠を提出しそびれた責任を問うべきであって、建築審査会や裁判所に文句を言うのは筋違いです。
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5477
匿名さん
判断したことは適法だけれども、判断したことが間違っていたら?
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5478
匿名さん
>>5477 匿名さん
ご不満でも、建築審査会がル・サンク小石川を違法建築であると判断したこと、建築確認取り消す裁決をしたことが取り消されることはありません。デベロッパーが裁決取消を求める裁判をして敗訴したのでしかたがないです。
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5479
匿名さん
NIPPOがどうしても納得いかないなら再審を請求するのが正しい手段です。しかしNIPPOはそれをしていません。
今となっては、NIPPOは建築審査会がル・サンク小石川を違法建築であると判断したのが正当であると主張して、東京都に違法建築を見逃した責任があると言って損害賠償を求める手段しかなく、現実にNIPPOはそのようにしています。
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5480
匿名さん
そうすると出口としては東京都が訴訟に負けて賠償金を払うか、原告が敗訴してなんらかの手段で損害を回復するかという方向性だと思うけれど、減築しても躯体のダメージや経年劣化、風評被害などを考えると今回の一連の事件にかかった損害分を回復できるようには思えない。
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5481
匿名さん
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5482
マンション検討中さん
>5477 匿名さん
>判断したことは適法だけれども、判断したことが間違っていたら?
実はおっしゃる通りなのです。
東京都建築審査会は
「避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない、そうすると
駐車場には避難階段が存在しないから東京都建築安全条例32条6号違反である」
と言って建築確認を取り消しました。
裁判ではこの判断は適法であるとされました。
ところが審査会の判断には誤りがあったのです。
「東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項が適用される
よって避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない」
と言っているところが誤りなのです。
つまり東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項が適用されない
が正しいのです。
ですので直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなせる、という事が言えるのです。
反対派住民はいつも「公定力」と言っているだけだから、全く説得力はありませんね。
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5483
匿名さん
東京都が負けて賠償金を払うことにはならないのでは。
たしかに指定確認検査機関による建築確認の場合に特定行政庁を損害賠償訴訟の被告にすることができるという最高裁の決定(平成17年6月24日)があるけれど
それで特定行政庁に賠償を命じた事例は1つもないと思うから。
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5484
口コミ知りたいさん
>>5480 匿名さん
減築じゃだめです。
この建物の問題は高さではなく避難経路です。土台の方がアウトです。
あと5年位すったもんだして、更地に戻して高級高齢者住宅への道。
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5485
匿名さん
>>5482 マンション検討中さん
判断に誤りがあるのなら再審を請求するのが筋だけどNIPPOはしないでしょう。そっちの方が説得力がないのではないかな。
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5486
匿名さん
>>5484 口コミ知りたいさん
すったもんだしている間に土台が傷みそう
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5487
匿名さん
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5488
匿名さん
>>5487 匿名さん
解体して建て直すんですよね。いつから販売するんだろう?
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5489
マンション掲示板さん
またマンションが建つのですか?新しい建築計画の内容はどのようになっているのでしょうか?
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5490
マンション検討中さん
>5484 口コミ知りたいさん
>この建物の問題は高さではなく避難経路です。土台の方がアウト
ではないようですよ?
ルサンクは実は合法であったと言うのが最近では常識となっています。
新証拠が認識された
>既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
>つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事ですので例えば減築して高さを22m以下とすれば建築確認は下ります。
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5491
匿名さん
> ルサンクは実は合法であったと言うのが最近では常識となっています。
それ貴方しか言ってないですよ
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5492
匿名さん
土台をそのままで建築確認を申請しても例えユーイックであっても通さないですよ。
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5493
匿名さん
なんにせよ、工作物がまず撤去されて風通しがよくなるのは歓迎。
もうこんなことは2度と起きてほしくない。
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5494
マンション検討中さん
>5492 匿名さん
>土台をそのままで建築確認を申請しても例えユーイックであっても通さないですよ
何故ですか?
そもそも土台と言う意味も分かりませんし、建築確認が通らない理由を根拠法令を添えて具体的に挙げてください。
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5495
マンション検討中さん
>5491 匿名さん
> ルサンクは実は合法であったと言うのが最近では常識となっています
複数の専門家の見解ですよ。NIPPOもそのような認識です
文句がおありでしたら、しかるべき専門家のご意見を募っていただけますか?
日置先生とか
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5496
匿名さん
誰が見ても違法建築でないなら再審の請求がされていないのは何故ですか?「複数の専門家」のお名前での意見書も用意できるのでしょう?
それもせずに常識だとか言い張る方が説得力がないですよ。
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5497
マンション掲示板さん
>>5493 匿名さん
裁判に負けて結局除却するのですね。またマンションが建つのですか?
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5498
匿名さん
>>5480 匿名さん
ここURの入札から18年経っているんだよね
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5499
口コミ知りたいさん
なんにせよ文京区は再開発が進んでほしいですね
特に旧小石川区はこの件がいい問題提起(曖昧になっていた場所をちゃんと白黒つける)になったのではないでしょうか
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5500
匿名さん
いい問題提起になったのは
ここではなくて小石川ガーデンヒルズではないかと
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5501
マンション検討中さん
>5496 匿名さん
>再審の請求
現裁判が終わったらして欲しいと思っていますが、NIPPOとしては反対派住民にケチを付けられた「事故物件」ではイメージが悪いという事もあり解体立て直しを検討しているようですね
>「複数の専門家」のお名前での意見書
意見書?などという仰々しいものは必要ないです
直通階段A,Bは駐車場の避難階段として全く矛盾がないという事です
それより日置先生の「意見書」をみてみたいです
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5502
匿名さん
再審がされなければルサンクの建築確認取消裁決は取り消されることはなく、裁決の拘束力により違法建築のままですね。日置先生による意見書が出されることもありません。
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5503
マンション検討中さん
日置先生の意見書まあそこまで行かなくとも
直通階段A及びは駐車場の避難階段とはみなせない
と言う見解でも持ってきていただけなければ
> ルサンクは実は合法であったと言うのが最近では常識となっています
という事はを覆すことはできませんよ
やはりルサンクは反対派住民に殺された悲劇の冤罪者であったのか?
とでも言いましょうかね
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5504
匿名さん
独自の見解を縷々述べてますが、ルサンクの建築確認取消裁決が取り消されない限り、ルサンクは違法建築であり、「実は合法であった」の主張が誤りというのが常識です。
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5505
匿名さん
冤罪だと言うなら再審を請求してからにして下さい。以上です。
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5506
匿名さん
工事が中止になって6年以上経ったけれどね。減築するにせよ今ならば再販売して売れるのではないかな。
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5507
マンション検討中さん
>5506 匿名さん
> ルサンクは実は合法であったと言うのが最近では常識
ですからNIPPOは再審でもやって、再販してくれると良いですね!
再販して欲しいと言う声が多ければNIPPOも考えるかも知れませんね?
何と言っても建て直すよりコストパフォーマンスは良いですから。
返す返すも反対派住民は実に非生産的な罪深い事をしでかしたものだと嘆息するばかりです。
駐車場に避難階段が存在しない、と言うのが建築確認取消理由ですが
何のことは無い、駐車場には避難階段が2つも存在していたのですからね。
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5508
匿名さん
ここ壊すのでしょ。合法な建築計画という主張と矛盾してるよね。
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5509
マンション検討中さん
>合法な建築計画という主張
は現在の処NIPOOも公けにはしていないです
現在の裁判が開始された後になってNIPPOも
> ルサンクは実は合法であった
とようやく気付いたという感じらしいですね
まあNIPPOが解体・建て替えに傾いたのは、反対派住民に散々ケチをつけられて事故物件化している建物を一新して出直した方が採算が合うと判断したようですよ?
> ルサンクは実は合法であったと言うのが最近では常識
ですから再審の上、現在の建物で再販して欲しいと言う声は大きくなりつつあるようですね?
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5510
匿名さん
再審を請求するのはいつですか?いま求めないなら今後も求めないではないですか?「NIPPOが再審を求めない」=「建築審査会の裁決を受け容れる」になりますので。
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5511
マンション検討中さん
さて
> ルサンクは実は合法であったと言う新証拠が出て来た
すなわち
>既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
>つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事ですのでNIPOOには再審を請求して貰いこのままの規模で再販して貰いたいところです
ただ手続き上の順序としては現裁判が終わってからになるのでしょうね?
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5512
匿名さん
かりに再審の事由があるとしても今まで請求してないということですね?
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5513
評判気になるさん
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5514
匿名さん
神鋼不動産は日建ハウジングシステムへの賠償責任を問わないのですか?
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5515
評判気になるさん
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5516
匿名さん
マダマダ終焉は ほど遠く、誰もが 良かったね、と言う結果にもならないのでしょう、それより関係者の皆さんが生きているうちに結果が出るのでしょうか。
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5517
匿名さん
穏健な神鋼不動産と強硬なNIPPOというイメージでしたが…
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5518
匿名さん
この週末に現地に行きましたが、建築計画のお知らせ標識は古いままでしたね。
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5519
通りがかりさん
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5520
匿名さん
再販がないということはしばらくこのままなんだろうね。少子化でマンションの需要がなくなって、日本経済も先細りで、どんどんマンション相場が低下したら、たぶんここは未来永劫このままで塩漬けになるんだろうね。
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5521
匿名さん
私たちはいつまでここを見ることを強いられなければいけないのだろうか。悲しい。
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5522
匿名さん
>>5519 の標識に記載された安藤ハザマは、施主から建設費の支払いを受けて撤退したのだろうから、このマンション計画にかかわって儲けることができた者と言えるかも…
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5523
通りがかりさん
先日、堀坂の上を通りかかったら、工事関係者が出入りしていましたけど。何か工事をしているようですね?
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5524
匿名さん
神鋼不動産の方が調整能力があったのではないですかね?
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5525
匿名さん
まあいくら怨嗟の声を上げたところで、居住不能な工作物である巨大マンション風オブジェは今日も建ち続ける、おそらくあしたも、一年後も、ことによったら30年後も。
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5526
通りがかりさん
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5527
匿名さん
このスレタイのマンションの建物が存在することでずっと日照権を侵害され続けているご近所さんは辛いだろうな、反対運動してマンションとして販売できなくなったのはいいが、日陰になり続けなければいけないし、眺望も遮られたまま。取り壊しを求めることってできないのかな。
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5528
匿名さん
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5529
マンション比較中さん
標識が書き換ってましたよ。
↓は今年12月11日時点の標識です。
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5530
匿名さん
なんかこの辺で神鋼が手を引いたとか変なこと言ってる人がいるが、まだ書いてあるじゃん。開発事業工事が令和4年に完了するかどうかは微妙な気もするが、まだまだやる気まんまんだね。
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5531
匿名さん
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5532
匿名さん
神鋼は東京都を相手に107億円の損害賠償を求める国家賠償訴訟を起こしたりしませんでしたねえ。まだしも穏当なデベだったのでしょう。
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5533
匿名さん
ここに書き込んでいる人ガチで関係者なんだな。背筋が凍ったよ。
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5534
匿名さん
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5535
匿名さん
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5536
マンション検討中さん
イム測量設計って当初設計をしたところ?
だったら標識の変更が必要だよね?
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5537
匿名さん
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5538
匿名さん
>>5527 匿名さん
建築基準法違反のマンションで日影被害を受け続けている人がいるんだね。
たしかに現在進行形。
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5539
匿名さん
今日現地に行ったら、標識を眺めている人が多かったです。
事業者の欄が変更されていて、行政指導があったとか書かれてます。
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5540
マンション検討中さん
>5538 匿名さん
ルサンクは建築基準法そのものの規定に違反しているんですか?
だと言うのであればそれはどのような規定部分ですか?
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5541
匿名さん
建築基準法令の規定に適合しないからル・サンク小石川は東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けたはずだけど。違うと言いたいのかな?
神鋼は建築審査会裁決が裁判で覆らなかったことで撤退する判断をしたのだろう。妥当な判断だと思うよ。
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5542
マンション検討中さん
>5541 匿名さん
>建築基準法令の規定に適合しない
ですよねー?
建築基準関係規定である東京都建築安全条例32条6号違反ということですから
>5538で言っているような
>建築基準法違反
ではありませんよね?
反対派住民としては単なる条例違反と言うより、建築基準法違反の方が事が重大だとイメージ付けられるのでそう言いたいのかな?
他の皆様に誤解を与えないように、ここは正確にお願いいたしますよ
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5543
匿名さん
建築基準法令の規定に適合しない=建築基準法に違反するだけどね。それもわかってないのだね。
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5544
評判気になるさん
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5545
周辺住民さん
行政指導に基づき、先行して標識の内容(建築主/開発事業者)を変更致しました。
ご近隣の皆様方へは、別途、書面にてご案内をさせて頂く予定です。
↑
神鋼からの書面というのがうちに届いていないのだが。
案内は近接する住民だけにされているのかな。
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5546
マンション検討中さん
>5538 匿名さん
>5541 匿名さん
>5543 匿名さん
>建築基準法令の規定に適合しない=建築基準法に違反する
過去スレでもそんな事言っていたようだが?
>東京都建築安全条例の規定に適合しない=建築基準法に違反する
と言いたい訳??
そうするとルサンクは東京都では建築基準法違反となるが
東京都以外日本全国津々浦々では建築基準法違反ではない
というおかしな事になってしまうが?
建築基準法施行令の規定に適合しない=建築基準法に違反する
なら分かるけどね?
あとそもそもルサンクは実は合法だったと言うのはもはや常識となっているしね?
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5547
通りがかりさん
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5548
評判気になるさん
NIPPOもゴールドマンサックスの傘下になったのでコンプライアンスに厳しくなって来ているだろうね。
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5549
評判気になるさん
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5550
匿名さん
>>5549 評判気になるさん
GSは手強いぞ、しらないよ。
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5551
匿名さん
今後はいちいちゴールドマン・サックスにお伺いを立てることになるようです。
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5552
匿名さん
GSはこの土地を得るためにNIPPOを傘下に入れた疑惑
すごいのが建つぞーできるぞー
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5553
マンション比較中さん
22メートルの絶対高さ制限の範囲になるだろうがね
絶対高さ制限の特例を使うには開発許可を取り直しすればいいのかもしれないが・・・
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5554
匿名さん
>>5553 マンション比較中さん
多分一回リセットじゃないかな。
ただ一つ懸念されるのが、損切りのために反社会勢力との関係があるようなフロント企業に廉価で転売されることかな。アウトローが乗り込んで来なければいいと真剣に神に祈っている。
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5555
匿名さん
ここを管理するためのコストもだいぶかかっていることだし、訴訟が終わったら管理も放棄してどっかに売っ払うのはGSならずとも誰でも思いつく合理的な判断
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5556
匿名さん
そういえば。。
猿之助さんの撤退は速かったですね。。。
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5557
マンション掲示板さん
歌舞伎の○○○さんが
広告塔を務めたマンションで・・・
と報道されても不思議はなかったですね。
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5558
マンション掲示板さん
世間より先に
上級国民の存在を感じた
エピソードでした。
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5559
通りがかりさん
同感です。
歌舞伎役者に向けた情報提供と購入者に向けた情報提供は違っていたということでしょうか。
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5560
マンション掲示板さん
芸能人を広告塔にする手法は
郊外大規模物件、つまり経済力と
不動産リテラシーのない若年層相手の場合に
よく使われ、億ションではあまり見かけませんが、
担当執行役員氏のアイデア?
単に(もしかして奥さんが)歌舞伎役者氏に
会いたかったのでしょうか。
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5561
匿名さん
ラジオのスポット広告流すところと目くそ鼻くそのような気がするけどねえ。
ご近所マンション
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