東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 3516 匿名さん

    うーん、私も細かい事情までは知らないんですが、多分それを実現するにはあまりにも敷地が狭すぎるし傾斜地でいろいろな制限もあっただろうし、物件の規模も小さすぎたし、なによりもお値段があまりにも文京区プライスだったのではないかとおもいますねー。よく若葉マークの人が口を酸っぱくして言ってるように、文京区の地域相場ではそんな高級物件は建たないってことではないですかね。

    街路樹つきで広々とした歩道でしたっけ、多分敷地をもっと広くしてあげて再開発事業として大きなプロジェクトにすれば公園もつくれたんじゃないんですかね。できればボール遊びできるように扉とネットを張れるようにしてくれるともっと良いですね。

    事業規模的に不釣り合いなどう考えてもできないだろうみたいな要求をぶつけられれば相手の態度も硬化しますよねー、お前らこのプロジェクト潰す気かーみたいな感じだったのではないかと想像しますけど。マンションの採算とか規模からいってそれが実現可能か考えた要求なんでしょうか。

  2. 3517 匿名さん

    あと、近隣から要求を聞き取って先方に伝えるのは斡旋仲介というよりただのメッセンジャーでしょう。文京区役所には不動産や建築のプロもいるわけで、それが採算的に可能かどうか少しでも検討して、単体で実現できないとなったら区としてそれをどのように調整するかと考えて双方からヒアリングをしつつよりよい着地点を探すという、非常にしんどい作業だとはおもいますが、するべきじゃなかったんですかね。やってました?

  3. 3518 匿名さん

    ここにほど近い伝通院の横の人工芝の広場、なんだか皮肉たっぷりの醜い文章掲げて失笑を買っているようですが、区民は支配の対象ではなく、あなたたち公僕が奉仕するべき主人であって、お前らが悪いんだではなく、そういうニーズがあるならどうしましょうと脳味噌に汗をかかすのはあなた方の方だと思いますが、ここでも同じように思考停止に陥って人のせいにばかりしているんじゃないかととても心配しています。

  4. 3519 匿名さん

    非常に建築基準法に明るい方が相手をしてくださっているようなので、要求という奴をどのように設計に盛り込んで建築として実施していくのか、それがいかに困難なことかわかっているんじゃないですか。文京区役所のお膝元で、他の地域からも人がたくさん訪れる地域で何をやっているんでしょうね、本当に恥ずかしい。

  5. 3520 匿名さん

    なんか腹が立ってきたからもっと言いますよ、いつまで子供達を道路で遊ばしておくんですか。文京区役所は税金たっぷり巻き上げておいて公園の一つも作れないんですかね。ボール遊びさせるために公園にネットを張るポールを建てるのも煩わしいんですか。電柱の地中化も全然進まないし、やるのは文京区にほとんどいない貧困世帯の支援だけ(数えるほどしかないとおもいますが)。何にお金をつかっているんですか。いつまで臭くて汚いトイレを公園に放置しておくんですか。ゴミ捨て場にネットがないところではカラスのカー助が生ゴミあさって臭い臭い、全部のゴミ収集場所にネットぐらい配給しなさいよ、煩わしい書類を要求してもったいぶってネット支給して、文京区が汚くなってもいいのかいな

  6. 3521 マンション検討中さん

    >3507 匿名さん

    >サブエントランスを経由した通路は避難路にできないとする東京地裁の判断

    ていうのは違う
    サブエントランスドアを経由することを問題にしたのではなく、避難階段Cに到達する避難経路自体を問題にしている。
    「サブエントランスを通って1階東側住宅部分に入り、さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして、廊下を回り曲がり・・」
    というように常識ではあり得ない避難経路を問題にしていると言う事。

    こんなのは厳格でも何でもない。、ただの常識を言っている。

  7. 3522 通りがかりさん

    >>3521 は東京高裁の判決を読みましょうね。東京高裁は明確に、直通階段A、直通階段B、避難階段Cは、自動車車庫の内部にないと判断しています。避難階段Cだけでなく、直通階段A、直通階段Bも、都条例31条で設置を義務づけている直通階段にならないという判断です。東京都建築審査会はここまでの判断はしておらず、裁判に訴えたことで、デベにとっても設計者にとっても、より厳しい判断がされています。

  8. 3523 通りがかりさん

    設計者の日建ハウジングシステムは、デベに訴訟告知され、裁判の場に出されました。しかし、日建ハウジングシステムは、デベとは一線を画しており、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが避難経路とならない前提で裁判に臨んでいました。車路のスロープは自動車車庫の内部にあり、避難路にできるという1点にしぼって裁判で主張していました。

  9. 3524 匿名さん

    デベが何故ユーイックを選んだのか、他の確認検査機関(ERI)にも事前の判断を求めていたようですが、他の確認検査機関も建築確認を下ろせるという判断をしていたのでしょうかねえ。地下で高低差が2.5メートルある階が避難階に当たらないことは、国土交通省の問答集を読んでいれば分かりますから、よくユーイックが建築確認を下ろしたものだと思います。

  10. 3525 匿名さん

    気がついていたら建つ前に指摘してあげればよかったのに...
    どっちもどっちだよ

  11. 3526 匿名さん

    しかし日建ハウジングはどうして建築確認の通らないような設計をしたんだろうね
    建てる側にも反対する側にも自治体の監督部署にもここにはいろいろ謎が多すぎる
    駅に近いところは値段がつくからお金が動くのでなんとかなるが、行政がこんな調子では駅から遠いところはそのうちカオスになるんじゃないのかね。美しい街路樹と電柱地中化された大通りに面するスラムなんてのはなかなか皮肉が効いている。

  12. 3527 マンション検討中さん

    >>3508 匿名さん

    >自動車車庫の避難路として、自動車車庫の内部に直通階段を設置することが義務付けられているという、建築審査会よりも厳格な法解釈
    て言うのは、安全条例31条だから当然のことで、31条が厳格な法解釈とは、聞いてあきれる。
    まあ確かにN端弁護士が123条に規定する避難階段であれば、117条2項が適用されるから、駐車場とは切れている、と言ういい方はしていたような気もするけどね。

    さて屋外避難階段をどのようにして車庫の内部に設置できるわけ?
    屋外避難階段に通ずる出入り口が車庫の内部にあれば良いんじゃないの?当たり前だけど。

    普通の地下駐車場では直通(避難)階段は、屋内階段となるから車庫内部にあるのは当然の事だけど、では2階に駐車場が有れば、屋外階段となるから、階段自体は駐車場の外となる。
    屋外階段だから当たり前だけど、駐車場内部にあるのは、出入り口だけで階段はない。
    ルサンクの場合は出入り口が駐車場内部にあり、階段自体は屋外階段という事で良いんじゃないか?
    避難階段としては駐車場専用ということが言われるのなら、直通階段B-1は駐車場専用とすれば良い、もしできるならばだけど。
    あと避難階段の出入り口については、施錠がどうのというのであれば、セキュリティはグリルシャッターに任せ、無施錠でも良いわけ。

    結局ルサンクは傾斜地に建っているから、避難階ではない地下駐車場にも関わらず、屋外直通階段が設置可能となっている。
    この辺りの特殊性が十分に考慮されることなく、安全条例31条・32条をそのまま当てはめているように思える。
    いずれにせよ、厳格に法令を当てはめて建築確認取消となった事例だが、ホンの少しの解釈の違いで結果も全然違ってくると思う。

    それやこれやで、結局はルサンクの駐車場は実際の安全性には全く問題が無い、と言い切って良いものと思う次第です。

  13. 3528 マンション検討中さん

    >>3522 通りがかりさん

    既に書いたが、審査会から始まって高裁まで、屋内避難階段を念頭に、安全条例32条6号をそのまま適用している。
    確かに審査会では31条があってと言う文言は出てこなかったかもしれないが、32条の前提として31条がある。なので裁判になってから急に厳格な解釈になったとはいえず。31条は当たり前の事。

    結局ルサンクは傾斜地に建っているから、避難階ではない地下駐車場にも関わらず、屋外直通階段が設置可能となっている。
    この辺りの特殊性が十分に考慮されることなく、安全条例31条・32条をそのまま当てはめているように思える。
    いずれにせよ、厳格に法令を当てはめて建築確認取消となった事例だが、ホンの少しの解釈の違いで結果は全然違ってくると思う。

    それやこれやで、結局はルサンクの駐車場は実際の安全性には全く問題が無い、と言い切って良いものと思う次第です。

    という事を言いたい。
    判例をダラダラ書いたり、引用したりするだけでなく、近隣住民として駐車場の安全性を具体的に指摘したらどうなんだ?
    一つも挙げられないのじゃないのか?

  14. 3529 匿名さん

    再審請求してもいいかもね、あと50年ぐらいやってもらいたい

  15. 3530 匿名さん

    >>3529 匿名さん
    再審はできないと思いますが(民事訴訟法338条)

  16. 3531 マンション検討中さん

    ルサンクのエントランスホールはホテルライクとも言えるシャレた造でしたね。
    実はホテルライクな屋内廊下ではないので、ここで頑張ったともいえるのでしょうか?
    これは傾斜地に建っている建物でなくてはできない贅沢な設計です。
    このCGを見て入居するのを皆さん夢見ていたのでしょうね。

    そう言えば近隣住民は審査会において、このエントランスホールにもケチを付けていましたね。審査会が問題にすることは無かったようですが・・。

    膨らんだ夢をぶち壊した近隣住民を一生恨む、と言っていた方々もいましたね。

    1. ルサンクのエントランスホールはホテルライ...
  17. 3532 匿名さん

    >>3528 は東京高裁の判決をきちんと読んでないですね。東京高裁は、直通階段Aと直通階段Bが、都条例31条の基準に適合しないことを判断しています。
    東京都建築審査会は、直通階段Aと直通階段Bの都条例31条への適合不適合は一切言及していません。

  18. 3533 通りがかりさん

    エントランスホールにエスカレータを設置することよりも、自動車車庫の内部に階段を設置することが重要だったことになるが。デベにも設計者にも分かってなかったということか。

  19. 3534 匿名さん

    駐車場に入る入り口がいくつもあって、すぐ避難できるのに、実質的に一つの建物に設置された階段やエレベーターが他の建物のものだと言われるとはまさか誰もおもっていなかったんじゃないですかね。

    こういうのを形式犯って呼ぶらしいですね。本当にマンションを一件廃屋にしちゃって億の損失を企業に与えるぐらいの重大な瑕疵だったんでしょうか。やらかしちゃったなって感想を持つ人は近隣住民にゃ多いですよ。この事件で文京区ってどんな人が住んでいるんだみたいなことを言われたこともありますしね。ああ恥ずかしい

  20. 3535 匿名さん

    七十超えたばあちゃんがピンクの服着て某革新政党の集会の賑やかしに参加したり、ベタベタ首相を批判するビラを張って倒閣をよびかけるまでは微笑ましいけど、ここまでやるのはやりすぎだと思う。

  21. 3536 通りがかりさん

    >>3534 は裁判所がおかしな判決を下したと言っているのと同じなんだけど。。。そういうことで合ってる?
    それから日建ハウジングシステムは裁判でサブエントランスを経由した経路は避難経路とならないと主張したようだけどね。

  22. 3537 匿名さん

    別に >>3534 さんは判決に異を唱えているようにはみえないけど。

  23. 3538 匿名さん

    この近辺に住みたいとは思わなくなったなぁ。先住民がやばすぎる。

  24. 3539 匿名さん

    >>3538
    多分こんな事態になるとは誰も予想していなかったんじゃないかと思います。もともと穏健だったローカルな集まりが、外部からプロが入ると過激化するというのは住民運動一般に言えることです。皆さんも注意しましょう。

  25. 3540 匿名さん

    15年前にもNIPPOは東京都建築審査会から建築確認取り消しの裁決を受けていて、長い間揉めている案件として、小石川ガーデンヒルズやグランドメゾン目白坂とともに文京区内で有名でしたけどねえ。>>3539 匿名さんは知らなかったですか。
    ここのマンション計画に関連して2006年頃に読売新聞の記事にもなっていました。

    NIPPOは15年前からの経緯を販売の際に説明していなかったようですが。。。

  26. 3541 匿名さん

    プロジェクトが10年くらい塩漬けになってましたと書かれていますね。
    http://web.archive.org/web/20140720043522/sanoji1416.jugem.jp/?eid=184...

  27. 3542 匿名さん

    >>3540
    知らないわけではないのですが、これほど長くもめる例が三箇所もあるというのは全国的に見て珍しくないのでしょうか?

  28. 3543 マンション検討中さん

    >>3534 匿名さん
    おっしゃる通りです。
    ルサンクの駐車場は実用的な避難経路が3通り以上あり、避難の安全性の性能としては、そんじょそこらのマンションを凌駕するほど高いです。
    ですので重大な瑕疵とは言えないと思います。
    ところが近隣住民は、都安全条例は性能規定ではない!と言って審査請求し、結局現在の廃墟が完成したわけです。

    さてルサンクの駐車場の避難経路問題です。
    変更確認の設計変更において

    1.直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。

    ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
    一応大事をとって
    2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
     セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。

    これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)
    たったそれだけで、済むのであれば、全然重大な瑕疵ではなかったわけですね。

  29. 3544 匿名さん

    >>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
    簡単に造れるなら、日建ハウジングシステムが2014年2月の変更確認の申請の際の設計変更を中途半端なもので済ますことにならなかったと思うがね。

  30. 3545 匿名さん

    >>3542 匿名さん
    文京区ではルサンク小石川より前にも建築審査会が執行停止をした事件がありますね。
    https://blog-imgs-55-origin.fc2.com/l/o/v/lovethesun/201206211519582da...

  31. 3546 匿名さん

    リンクがおかしくなったので

    文京区でルサンク小石川より前に建築審査会が執行停止をした事件
    http://web.archive.org/web/20200520071711im_/blog-imgs-55-origin.fc2.c...

  32. 3547 マンション検討中さん

    >>3544 匿名さん
    え?
    >敷地内通路(建築基準法施行令128条)?

    近隣住民の事だから、マンション検討中さんに対して、早速小ばかにしたような書き込みかと思いきや?
    大人しいコメントで拍子抜けしたね。
    3時間ほど一生懸命調べたのだろうけどね?





  33. 3548 匿名さん

    直通階段Bが簡単に避難階段になるなら苦労しない。ユーイックも直通階段Bが避難階段ではないと認めている。>>3547は知っているはず。
    また、直通階段Bの位置が自動車車庫の内部でないから、都条例31条の直通階段にできない(東京高裁はそのように判断している)。

  34. 3549 マンション検討中さん

    >>3548 匿名さん
    違うね!
    東京高裁の判断は一切否定していないよ。
    前にも言ったけど、屋外階段を自動車車庫に内部にどうやたら設置できるわけ?

    >直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する

    これを堂々と論破したら?





  35. 3550 匿名さん

    東京高裁の判断を受け容れるのですね。だとすると、南棟にある直通階段では、都条例31条の基準を満たす直通階段になりません。>>3549は、まだ分かってないのですねえ。

  36. 3551 マンション検討中さん

    >>3550 匿名さん
    まあ高裁の判断は当たり前でしょう

    >直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず

    が重要
    そもそもサブエントランスの先の階段だから南棟用と言うのは当然の事。

    サブエントランスドアを非難階段の「六 階段に通ずる出入口」と考えるという事。
    サブエントランスは車庫に設置されている、そのサブエントランスが非常階段の出入り口であれば、その先の”車庫専用に設定した”直通階段Bは、車庫の屋外避難階段となり得ると言うアイディアなんだけど、分かるかな?

    >第三十一条 自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)

    「自動車車庫の内部」とは何処にも書いていない
    都安全条例の趣旨を理解すべき

  37. 3552 匿名さん

    >>3551 は、やはり分かってないですね。東京都建築安全条例の趣旨を裁判所が判断し、自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置が義務付けられるという解釈を導いています。ご不満なら裁判所にいってください。

  38. 3553 匿名さん

    なお、直通階段Aと直通階段Bが自動車車庫の用途の部分に設置されてないから都条例31条の直通階段にならないと判断したのは裁判所です。NIPPOが裁判で争ったことにより示された判断です。東京都建築審査会ではこの判断は示されていませんでした。

  39. 3554 マンション検討中さん

    >>3552 匿名さん
    >>3553 匿名さん

    近隣住民は大変な誤解をしているね
    そもそも裁判がどうのとは、一言も言っていない

    変更確認の設計変更についての結果論として、アイディアを出しただけ
    だから判例を持ち出してオマエは分かっていないと何度も言われる筋合いはない
    判例に頼る以外自分の意見が言えないのかね?

    >3543
    変更確認の設計変更において

    >直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。

    ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
    一応大事をとって
    2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
     セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。

    これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)

  40. 3555 マンション検討中さん

    ここでは意見を言っていたね。これは面白かった
    >3544
    >3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?

  41. 3556 匿名さん

    >>3555 は屋外避難階段は避難階で敷地内通路に接続していることを義務付けていることを知らないらしい。建築基準法施行令128条の規定を読みましょうね。

  42. 3557 匿名さん

    >>3554には理解できないらしいですが、東京高裁の判決で南棟にある直通階段Aと直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられた直通階段に当たらないという判断が示されました。東京高裁が示した判断は最高裁で確定しています。

    直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいと考えますが、仮に避難階段に造り替えることができたとしても都条例31条の直通階段に当たらないものは都条例32条の避難階段にはなりません。

  43. 3558 マンション検討中さん

    >>3556 匿名さん
    え??
    また知らないだと?近隣住民は
    >A,B直通階段は避難階で敷地内通路に接続していることを知らないらしい

    ですよ皆さん


  44. 3559 マンション検討中さん

    >>3557 匿名さん
    まあ設計変更するのだったらの話をしているので状況は全然ちがうから、判例は別だけどね
    裁判官の頭が硬いだけじゃないの?とは思う、そして近隣住民は認めないだけだね

    さて下は屋外避難階段のイメージだけど、階段自体は車庫内にはない、当たり前だけどね。
    車庫内にあるのは防火ドアだけ、これで安全条例31条を満足するわけ。

    だからこの屋外階段を直通階段B、またはAとすれば、屋外避難階段B,または屋外避難階段Aが出来あがり!と言う話。
    ただ直通階段Aは西棟、直通階段Bまた直通階段Cは南棟、東棟にとって必要で、車庫に回す余裕はない。だからA階段かB階段をX階段として一つを車庫用の直通階段として設定すれば、32条6号を満足すると言う話。

    だからどこかの裁判官が直通階段A,またはBを、住居用と車庫用で兼用することを認めたらば、建築確認が取り消しは取り消されたのじゃないか?
    分かるかな?

    1. まあ設計変更するのだったらの話をしている...
  45. 3560 匿名さん

    >>3558 は避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせないようだよ。

  46. 3561 匿名さん

    >>3559 がどう思っていようと、南棟の直通階段Aと直通階段Bは自動車車庫の用途の部分にないから都条例31条で設置が義務付けられている直通階段にできない、と裁判所が事実認定しましたので、そのつもりで。
    裁判所が示した判断には、行政も、ユーイックなどの確認検査機関も、従うことになります。

  47. 3562 マンション検討中さん

    >>3560 匿名さん
    忙しいのでとりあえず
    >避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせない

    そうすると直通階段Bの奥にある、避難階段Cはどうなるのかな?

  48. 3563 匿名さん

    >>3562は自分で2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ。

    建築基準法施行令128条の通路には東棟にある避難階段Cのほうが接続しているようですが・・・。だから、元々の建築計画では避難階段でなかった直通階段Cについて2014年2月に変更確認を申請して避難階段に造り替えることをユーイックが指示したのではないでしょうか。

    直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3562はよく知っているはずです。

  49. 3564 マンション検討中さん

    >>3563 匿名さん
    え??
    >2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ ?

    て??またマンション検討中さんを小ばかにした物言いだが?
    逆でしょう?近隣住民が2階平面図を見て、図って、B(A)階段からの敷地内通路は1,5mの幅はありませんでした。C避難階段からは1,5m以上の幅の敷地内通路が接続しています
    とか答えるべきだろ?

    一般の投稿者は近隣住民みたいに図面でも何でもと言う資料・情報はないんだよ、どうなんだ?近隣住民?

  50. 3565 匿名さん

    これまで多数の図面や画像を掲示板にアップロードしてきた >>3564 であれば 2階平面図は持っているのではないかと。直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3564が複数回書込みしていたことからも直通階段Bを避難階段に造り替えることが困難なことが分かったのではないかと。

  51. 3566 マンション検討中さん

    >>3565 匿名さん
    え??
    はっきり言って近隣住民は卑怯だな!
    まあいつもいつも同じだけど、他の投稿者の問を小ばかにするだけで、はぐらかし、決して正面から答えない。
    答えは一つだよ、A,B階段からの敷地内通路の幅を聞いている。
    1,5m以下か否か?どうなんだ?近隣住民?

  52. 3567 匿名さん

    >>3566は図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました。
    直通階段Bを避難階段にするには建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続する必要があることも書きました。それを読んで建築基準法施行令128条の規定をすぐに確認しなかったのですか。

  53. 3568 匿名さん

    南棟にある直通階段Aと直通階段Bが、都条例31条で自動車車庫に設置を義務づけている直通階段に当たらないことは、東京高裁が判断している通りです。この判断は裁判所が導いたものです。
    南棟の直通階段を自動車車庫の避難経路にできないです。

    したがって、南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論をしても意味はないのですが、直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいです。このことは、ユーイックが東京都建築審査会の口頭審査( http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf )で直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと明言していることからも分かることです。

  54. 3569 マンション検討中さん

    >>3567 匿名さん

    >図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました

    いやはや驚いたのはマンション検討中さんではないですかね?
    近隣住民は卑怯とまで言われたこの期に及んで、間違いを正面から認めようとしないで、投稿者を小ばかにし、はぐらかす書き込みをいまだ改めようとしない。

    >直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。

    確かにこの処分庁の言い分では、真ん中の敷地内通路ははっきり1,5m以上と言っているだけではあるが、文面からA,B,C全ての階段からの通路が1,5m以上確保されていると読み取れる。
    不鮮明な図面からは、1,4mなのか1,5m以上なのかまでは図れないから、一応聞いたまで。
    ではA、B階段からの敷地内通路は1,5m以上ある、従って128条を満足するんだな?
    こんどこそ正面からこたえなさいよ?近隣住民?


  55. 3570 匿名さん

    >>3569の議事録は建築基準法施行令125条の出口のことしか言ってないと思いますが。
    いずれにしても、>>3569東京都建築審査会の口頭審査の議事録を見ているなら、直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと、ユーイックが明言していることは理解していますね。もし、直通階段Aと直通階段Bを容易に避難階段に造り替えることができたのなら、2014年2月の変更確認の申請の際に避難階段に造り替えているはずですが、ユーイックはそのような設計変更を設計者である日建ハウジングシステムに指示していないわけです。

    >>3569は理解できない(理解したくない?)ようですが、南棟にある直通階段Aと直通階段Bは、都条例31条の規定により設置が義務付けられている直通階段に当たらないと東京高裁が判断しており、これらの直通階段を避難階段に造り替えても都条例32条の避難階段にできません。南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論を続けても意味がありません。

    北棟に都条例31条を満たす直通階段を設置し、それを避難階段にすることを検討するほうが、まだ意味があります。

  56. 3571 マンション検討中さん

    >>3570 匿名さん
    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。
    はウソ

    >避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れない
    もウソ

    これらを何度確かめても絶対にウソあるいは間違っていると認めないで、はぐらかした書き込みに終始する。

    >宇宙人と会話してるようだ

    とのコメントをそのままお返しします。
    夜中の家電故障などで忙しいのでとり急ぎ・・

  57. 3572 匿名さん

    建築基準法128条の敷地内通路には、原則として屋根がないことが求められます。>>3571は知らないようですが。
    屋外避難階段からの敷地内通路を建物内に設ける場合の基準があり、たとえば大阪市では
    https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000021/21...
    で公表しています。

    繰返しになりますが、>>3571が理解できていないので。
    南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論をこれ以上続けても意味がありません。都条例31条の規定による自動車車庫の直通階段は、自動車車庫の用途の部分に設置しなければならないからです。

  58. 3573 マンション検討中さん

    >128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。

  59. 3574 匿名さん

    >>3573は避難階段Cについて建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続していると弁明しているだけです。直通階段Bは避難階段でないので、直通階段Bは直に敷地内通路に接続していません。

  60. 3575 匿名さん

    このスレ見て思うことは、やはりこの辺の住民はやばいから住まない方が良いってことだけですね。
    こんなんが近くに沢山いるかと思うと。。。ぞっとしますわ。

  61. 3576 匿名さん

    確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説されても周りは引くだけよね。そうなんだー。よかったねー。クレーマー多そうな地域だなー。としか思わない。

  62. 3577 通りがかりさん

    裁判所の判断が出されたのはNIPPOが裁判に訴えたからということを分かっているのかなあ。
    建築審査会よりも裁判所のほうが厳格に、自動車車庫からの避難路の直通階段は自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられていると解釈していますよ。NIPPOが裁判で争った結果として示された判例です。

  63. 3578 通りがかりさん

    裁判で日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cが自動車車庫からの避難路にならないことについて争ってないでしょ。日建ハウジングはそこを争点にすることを避けるのが賢明と考えたのだと思いますよ。

  64. 3579 マンション検討中さん

    >>3574 匿名さん
    >直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行 令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。

    まあ計って見ても、A,B,C全て1,5m以上あった。
    全て読んでも、Cだけを非難階段として特別扱いしていないことは明白。
    なぜ直通階段Cを非難階段にしたか?だがX階段でないのはC階段だけだから設計施工がラクだったからじゃない?

  65. 3580 マンション検討中さん

    >3578 通りがかりさん
    争ってもしようがないでしょ。
    直通階段A、直通階段B、避難階段Cは、そもそも西棟、南棟、東棟専用だから、車庫用として争いようがない。
    せっかくC避難階段を造ったのだけどね。

  66. 3581 匿名さん

    >>3577 通りがかりさん
    全然わかってなくてワロタ笑
    どっちが何を争ったかとか全然関係なくて、こういう事になった結果しか周りは見ないよって話なんだけど。少なくともこの掲示板の書き込みの存在で文京区のイメージが下がってるのは理解したほうが良い。
    と言っても伝わらないんだろうなぁ。

  67. 3582 匿名さん

    >>3579 はよく図面を見てないようだが。避難階段Cは建築基準法施行令128条の敷地内通路に直に接続している。直通階段Bは敷地内通路に接続せず、敷地内通路に出るまでに各住戸にもつながる共用廊下を経由する。

  68. 3583 通りがかりさん

    >>3581 匿名さん

    ユーイックが建築確認の申請を受けて、即座に建築確認を下ろしたりせず避難路の不備を指摘していれば、ルサンクの事件は起こってないんだけどね。しかも、ユーイックには、建築確認取り消しのリスクは分かっていたと思う。

  69. 3584 通りがかりさん

    >>3580 マンション検討中さん

    設計者の日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cは車庫用の避難路に使えないことを争っていない。設計の専門家としての資質を疑われるような、下手な争い方をしないほうが賢明と考えているから。そこがNIPPOとの違い。

  70. 3585 マンション検討中さん

    >3576 匿名さん

    >確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説

    とは誠に持っておっしゃる通りです。

    マンション検討中さんなどが、少しでも異論を述べると
    >「判決を読みましょうね」「判決をきちんと読んでないですね」「まだ分かってないのですねえ」「、やはり分かってないですね」「知らないらしい。規定を読みましょうね」「には理解できないらしいですが」「自分で・・見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ」「図面も見ずに・・書込みを続けたのですか。驚きました。 」「は理解できない(理解したくない?)ようですが」「は知らないようですが。」

    いやはやちょっと見ただけでも、こんなに沢山!上から目線で他人を小ばかにしたような枕詞が付くのです。
    結局は
    >裁判所ではこう判断されたんだ!
    と言ってるだけに過ぎないようです。
    それにしても近隣住民には随分教えてもらったことも事実です。
    そしてルサンクの設計が秀逸で、駐車場の安全性が非常に高い事が確認できました。
    もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。

  71. 3586 匿名さん

    > そしてルサンクの設計が秀逸・・・駐車場の安全性が非常に高い・・・

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同類の考えでしょうが、不適切であることが分からないのですねえ。

  72. 3587 マンション検討中さん

    >>3581 匿名さん
    おっしゃる通りです。
    実は「建築審査会よりも裁判所のほうが厳格」と盛んに言うのも全く意味がない話です。
    結果は全く同じで、結局は前提条件も当然同じなのですね。
    どうもデベが裁判で争ったから悪い判例ができた、つまりデベが悪いと言いたいようです。

  73. 3588 マンション検討中さん

    >>3586 匿名さん
    不適切???



  74. 3589 匿名さん

    >>3585と違って、少なくとも設計者の日建ハウジングシステムは、建築基準法で定められた基準を満たしていない建築計画は、設計をなおさないといけないと思っているようですよ。

  75. 3590 匿名さん

    > もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。

    これも、問題のある書込みですね。

  76. 3591 マンション検討中さん

    犯罪に巻き込まれたくないから、幽霊物件には手を出す気しない

  77. 3592 マンション検討中さん

    >>3590 匿名さん
    問題のある書込みてこれでしょ

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。

    世界中に拡散しない内に削除した方が良いとアドバイスもあったハズだが?

  78. 3593 マンション検討中さん

    >>3577 通りがかりさん

    下記は117条2項を出しているが、趣旨は安全条例31条そのものじゃない?
    だから裁判で厳しい判例が出たて言うのは全然違うと思うけどね?

    ・避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると露議しております。
    >直通階段Cは、屋外の直通階段で、屋外の避難階段ですね。それに通じるルートは、サブエントランスから直通階段Cにたどり着けますというご説明ですね。ということは、一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができると思いますけれども、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか

  79. 3594 匿名さん

    >>3585は、法令が守られていなくてもよいと考えているから、避難路が東京都建築安全条例に適合していないと分かっていながら「ルサンクの設計が秀逸」、「駐車場の安全性が非常に高い事が確認」などと書いている、それで「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」となるのですよねえ。
    本当に、法令が守られていない建築物が契約者に引き渡さていいのですかねえ。

  80. 3595 匿名さん

    東京高裁は判決で直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないと明確に判示しています。
    それに対して、東京都建築審査会の裁決(判例タイムズ1457号 145頁)は、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないとまでは言ってないと思いますが、違いますか。それとも >>3593は、都条例31条の不適合まで東京都建築審査会が判断していると思っているのですか。

  81. 3596 匿名さん

    >>3592 マンション検討中さん

    うーむ。。。これは恐ろしいね。
    悪意を持ってこういうことをやるとは。。。

  82. 3597 匿名さん

    近隣住民とやらは結局デベロッパーを思いっきり痛めつければ満足だったのか。。。

  83. 3598 マンション検討中さん

    >>3594 匿名さん
    >>3595 匿名さん
    いずれにせよ都安全条例32条6号が単独で判断されたのではないのは当然でしょう。

    審査会委員から裁判官まで誰も、屋外避難階段の下記のイメージを持って直通階段Bを見ていない。
    デベ側もそのような主張はしていない。だけではないかということ。
    この図を見れば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものではないか?

    つまり東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは安全条例32条6号を満足する。
    ただ直通階段Bは南棟用の直通階段だから、車庫用の非難階段とは言えない、という事。
    だから裁判官か誰かが、直通階段Bを車庫と南棟で共有することを認めれば、建築確認が取り消されることは無かった。
    と言うことを前から言っている。

    まあ細かく言えばそれは難しいかもしれないが、要はたったそれだけで建築確認が取り消されることがなかったのであれば、ルサンクの駐車場は安全であると言う主張ですな。
    だって他に直通階段Aと、勾配が1/8と人に優しい車路のスロープも実用的な避難経路たり得る。これは他のマンションより3倍位安全ではないか?

    1. いずれにせよ都安全条例32条6号が単独で...
  84. 3599 通りがかりさん

    >>3598 マンション検討中さん

    建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。

    ユーイックの誤った主張のために建築審査会でも裁判所でもデベ側の敗訴になってしまったと言うならまだ筋が通りますが、「もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております」と言うのは筋違いですよ。

  85. 3600 通りがかりさん

    そのうえ、設計者の日建ハウジングシステムが、直通階段AとB、避難階段Cが自動車車庫からの避難路に使えない前提で、東京高裁での弁論に臨んでいますから。設計者が認めているものは東京高裁はそのように判断します。

  86. 3601 マンション検討中さん

    >>3596 匿名さん
    >>3597 匿名さん
    おっしゃる通りです。
    >3592 
    は近隣住民側N端弁護士がサイト上で、実名を名乗った上で公開しているものの一部です。
    悪意のこもった本音を包み隠そうともしていません。このような反社会的発言を公開する、近隣住民の人間性が疑われますね。

  87. 3602 マンション検討中さん

    >>3595 匿名さん

    審査会は「本件駐車場に避難階段は設置されていないから都条例32条6号違反」
    と言っている、だから階段A,B,Cは駐車場の直通階段ではないということ。
    ただ理由としては都条例31条の不適合とは言っていないのはその通り、だが結果は全く同じ。
    地裁は盛んに都条例31条を言っている。
    直通階段A,Bは施行令123条に規定された避難階段でなければ駐車場の避難階段たり得ないみたいな事を言っていて
    判例タイムズP,148では
    避難の安全性を確保という都条例31条32条の趣旨、駐車場の位置関係を言っていて、避難階段CはダメだがBであれば容易に到達できる、と言うようなことを言っている。

    という事は直通階段Bが屋外避難階段と認定できれば建築確認取消が取り消されたのではないか?

    >3559
    など何回も言っているが,
    サブエントランスが避難階段の出入り口の防火ドアと認定できれば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段となるのではないか?
    これはもう
    >冤罪事件ではないのか?

  88. 3603 マンション検討中さん

    >>3599 通りがかりさん
    建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。

    これはおっしゃる通りかもしれない。
    ユーイックは直通階段Bが駐車場の屋外階段たり得るという事に気づいていなかった。
    つまり錯誤の供述による
    >冤罪事件だ!

    ただ裁判官の頭が柔らかくて、ルサンクを救ってやろうと言う気持ちが少しでもあれば冤罪事件は防げたのではないか?

  89. 3604 通りがかりさん

    >>3603 マンション検討中さん

    裁判所が、確認検査機関(民間企業であっても行政の代行をする機関)が直通階段Bは避難階段でないと主張しているものは、避難階段に当たらないものとして判断するのは当然です。
    直通階段Bが避難階段であるという判断に変えさせいのであれば、NIPPOが裁判所に確認検査機関を証人として呼び避難階段に当たると証言させないといけないですが、証言させていないでしょう。したがって裁判所として正当に判断していますよ。

    NIPPOは設計者の日建ハウジングに訴訟告知し日建ハウジングを裁判に引き込みましたが、日建ハウジングも直通階段A、Bと避難階段Cは自動車車庫からの避難路に当たらないという姿勢を貫きました。直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫からの避難路に当たらないことを争うと、他の建築計画(日建ハウジングが設計するNIPPOと関係のない建築計画)に悪い影響を及ぼす虞があるからです。日建ハウジングの虞のとおり、NIPPOが裁判で争い続けたことが、東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます。

  90. 3605 マンション検討中さん

    近隣住民は何を言いたいのか意味不明
    死刑囚が、自分は無罪となるエビデンスを持っているのにそれに気が付かない、頭の硬い裁判官もそのエビデンスに気付くとは無く、最高裁で死刑が確定し、それが執行された。
    >裁判所として正当に判断していますよ。

    地裁では都条例31条について議論を尽くしている。
    >東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます

    と近隣住民が言っている意味が全く分からない。

    ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
    どうする近隣住民?

  91. 3606 匿名さん

    > ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
    どこからそんなことが言えるんだ。検討者は本当に分かってないね。

    直通階段Bが東京都建築安全条例31条で定める直通階段に当たらない時点で、それを避難階段に造り替える議論をしても全く無意味なのに。

  92. 3607 匿名さん

    東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。

  93. 3608 マンション検討中さん

    >東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは駐車場の屋外避難階段として、安全条例32条6号を満足する。

    造りかえる必要などない、現在のままで良い
    東側のサブエントランスドアを、駐車場の避難階段の出入り口と認めれば良いだけ
    だから
    >冤罪
    近隣住民は絶対に認めたくないだろうけどね

    1.  造りかえる必要などない、現在のままで良...
  94. 3609 マンション検討中さん

    あと駐車場の内部とは31条にも何処にも書いていない
    地裁はこう言っている
    >都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていない」

    当たり前のことだとずっと言っているが、屋外避難階段を、その階段自体をどうやって車庫の内部に造ることができるんだ?
    屋外避難階段の場合、車庫内部には出入り口の防火ドアしか存在しない、それで都条例31条を満足する
    屋内避難階段にしてもイメージ図の屋外避難階段と同様に、階段自体を車庫の壁に埋め込み、駐車場内部には、出入り口の防火ドアしか存在しないという大規模マンションもある

    この車庫の「内部」と言ういい方は近隣住民が分かっていないと言うエビデンスだね
    違うか?分かったと言ったが最後、負けだからね

  95. 3610 匿名さん

    検討中は東京高裁の判決を読んでないから、ズレた書込みをしているようだけど。高裁の判断の議論がされているのにねえ。

  96. 3611 マンション検討中さん

    冤罪を論ずる場合最高裁の判決を読んでも意味が無い

  97. 3612 匿名さん

    高裁は直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置を義務付けている直通階段ではないとはっきり言っている。

  98. 3613 匿名さん

    え?!ルサンクって冤罪なんですか?ではその内入居できるようになるんでしょうか?

  99. 3614 通りがかりさん

    建築確認取り消しで冤罪なんて聞いたことがない
    あり得ない話とは思うけど、それほどの瑕疵がなかったとはいえるのかも

  100. 3615 匿名さん

    冤罪と言っているのは検討中だけ。確認検査機関のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、ルサンクが法令で定めた基準に適合していないことを十分にわきまえている。

  101. 3616 マンション検討中さん

    >>3613 匿名さん
    どうもそうらしいですよ?
    近隣住民は相変わらず判例を持ち出すことしかできなくて、冤罪ではないと言う具体的な反論ができないようですから。
    デベも廃墟復活戦ができれば入居も可能になるかも?ですね?
    まあ信じるか信じないかは貴方次第、ですのであまり期待しないでくださいね。

  102. 3617 通りがかりさん

    裁判で東京都を相手に争うことにしたのはNIPPO、裁判でルサンク小石川の建築計画が違法でないと主張したのもNIPPO、地裁、高裁、最高裁で主張が退けられたのもNIPPO、4年間かけて得た判決をNIPPOは受け容れるしかない。
    それが分からないのは>>3616だけのようだがね。

  103. 3618 マンション検討中さん

    >>3607 匿名さん
    判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ

    これは全く逆でしょう。
    判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。
    全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。

    これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項
    つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき
    デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう

  104. 3619 マンション検討中さん

    >>3617 通りがかりさん
    近隣住民の言っているのは、たんなる手続き論
    それより冤罪ではないというエビデンスを出せないのかね?

    そうしないとルサンクは冤罪と言われるほど安全なマンションだったのかと皆さんに思われてしまうよ。
    とっくにそう思われてるか?

  105. 3620 匿名さん

    >>3618 マンション検討中さん

    ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫の避難路の不備が、東京都建築安全条例32条への不適合だけでなく、東京都建築安全条例31条への不適合の判断がされたことが、判例として重要になってくるのです。

    東京高裁は判決で、ル・サンク小石川後楽園の3つの直通階段が自動車車庫の用途の部分にないために東京都建築安全条例31条に適合しないという判断しています。東京高裁の判決は、東京地裁より一歩踏み込んだ判断をしています。
    ル・サンク小石川後楽園の裁判で、東京都建築安全条例31条を厳格に解釈する判断がされ、最高裁で確定したことは、東京都だけの問題で済まず、東京都建築安全条例31条と同様に自動車車庫に直通階段を設置することを義務付けている他の県や市の条例の解釈にも、影響を及ぼします。

    設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて、自動車車庫の用途の部分にない3つの直通階段が自動車車庫の避難路に使えないことを争うのは賢明でないと判断し、裁判で自動車車庫が避難階に当たらないとされたことについてだけを争っていたのです。

  106. 3621 匿名さん

    ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫と3つの直通階段の位置です。
    http://web.archive.org/web/20180629175336fw_/www.s-araki.com/CHUSHAJOU...

    裁判所は、3つの直通階段は自動車車庫の用途の部分にないから、自動車車庫に設置が義務付けられた直通階段として不適合であると判断しています。
    この判断が判決で示されて確定すると他の建築計画に影響を与えるため、設計者の日建ハウジングシステムは3つの直通階段は自動車車庫からの避難路に使えないことを争わない配慮をしたのです。

  107. 3622 マンション検討中さん

    3620 匿名さん

    >>3607
    答えはこれと全く同じ
    「全く逆でしょう。
    判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。
    全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。

    これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項
    つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき
    デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう 」

    建築基準法施行令117条2項はみなし規定で本来は緩和規定だが、ルサンクのようなマンションの駐車場にとってはむしろ強化規定となる。
    つまり駐車場と居住棟は別建物とみなすから、それぞれ別に避難施設を設置しなければならない。
    だからマンション地下駐車場などには駐車場内(側)に必ず直通階段を設置しなければならなくなるわけで、こんな判例が出たら、全国でパニックが起こる?

    都条例の駐車場に関する規定はマンションの場合、29条から32条が関係してくる。
    なので32条の前提として31条があるのは当然のことで、これが判例となったこと問題にしている意味が全くわからない。
    さらにも増して分からないのは
    「設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて」の件だね。

    まあ完全な平行線ですな

  108. 3623 匿名さん

    建築審査会は、東京都建築安全条例31条が自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定であるとは判断していない。
    東京高裁は、東京都建築安全条例31条の解釈として自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定である、ル・サンク小石川の3つの直通階段は東京都建築安全条例31条の直通階段に当たらないと判示した。東京高裁の判例が東京地裁より一歩踏み込んだものであることを>>3622は理解していない。日建ハウジングシステムは東京高裁が出した判例が確定するのは避けたかったと思う。

    日建ハウジングシステムは、裁判の場で、3つの直通階段が自動車車庫からの避難路として使えないという点は争わないようにしていた。日建ハウジングシステムは、避難階の解釈だけを争った。

  109. 3624 匿名さん

    東京地裁と東京高裁の判断の違い

    東京地裁:
    直通階段Aと直通階段Bは施行令123条に定める避難階段の構造を有しない。直通階段Aと直通階段Bが都条例31条の直通階段に当たるか当たらないかは判断していない。

    東京高裁:
    直通階段Aと直通階段Bは都条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。

  110. 3625 マンション検討中さん

    >>3621 匿名さん
    >>3624 匿名さん

    まあいろいろな判断がおありとは思うが、いずれにせよ、ニュウエビデンスでも出てこない限り、審査会、地裁、高裁の判断は基本的に同じとなるのは当然で、都条例32条6号違反との判断は変わるはずもなく、その前提の法令が、都条例であろうと、施行令であろうと、何回審議を重ねようと冤罪を防ぐことはできない。
    すなわちA,B,C階段は車庫に設置された直通階段ではないという判断は変わらないだろう
    これは3621さんに張っていただいた、ルサンクの図面を見れば明らかで、西から順にA,B,C階段は、どう見ても車庫の階段ではない、常識でしょう?と誰でもが思う。
    (図参考になります!)
    客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。
    最も、そもそも避難階段でなければ議論しても意味がないので、C避難階段が車庫の階段か否かを判断すれば足りる、というべきでしょうね

    さてそこで車庫に最も近いB階段に着目する
    もしこれが施行令123条を満足する避難階段であれば、地裁は車庫の屋外避難階段として認めた可能性があるのではないか?と言うくらい車庫に近い位置にある。
    ただB階段が施行令123条を満足する避難階段であるとすると、B階段自体に防火扉が設置されていることになる。
    そうすると車庫のサブエントランスを出た段階で、避難階段Bは車庫の部分に設置されているとは言えなくなるので、都条例31条の規定を満たさない。
    これは人権派裁判官でなければ、やはり車庫の屋外避難階段であるとは認めてくれそうもない。

    ところが視点を変え、サブエントランスドアを避難階段の防火扉と捉えるとどうだろう、まるでマジックのように直通階段Bが車庫の屋外避難階段Bに変身する。
    つまりサブエントランスドアは当然車庫側にあると言えるから、都条例31条にある「建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」を満足する、そうすると直通階段Bは車庫の屋外避難階段Bということができる。

    まあそんなことを言い続けているわけですが、検討中さん作成の屋外避難階段のイメージ図と近隣住民が作成してくれたルサンク平面図を見比べていただければ、奇想天外な話とも言えないのではないでしょうか?ということですな?

    後の細かい事は省略、要はサブエントランスドアを屋外避難階段の出入り口として捉える、という処が、冤罪のニュウエビデンスかと






    1. まあいろいろな判断がおありとは思うが、い...
  111. 3626 匿名さん

    > 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。

    >>3625さんもそのように考えますね。それなら、ユーイックが2014年2月の変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替えても仕方がない、直通階段Bを避難階段の要件を満たすように造り替えよと、日建ハウジングシステムに指導しなかったのが不可解に思わないですか?

    直通階段Cは敷地内通路に直に接続するようにできたので避難階段の要件を満たすように造り替えられた。
    それに対し、直通階段Bは共用廊下に接続しているが、敷地内通路に直に接続するようにできない。屋根があり住戸への出入りにも用いる共用廊下を敷地内通路と言い張ることもできず(敷地内通路の審査基準に適合しない)、直通階段Bは避難階段の要件を満たすように造り替えることはできなかった。
    >>3625さんには納得いかないとしても、建築審査会に対してユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと断言しているのですから、直通階段Bは避難階段ではないのです。

  112. 3627 マンション検討中さん

    >>3626 匿名さん
    そもそも設計者だろうと、審査会であろうと、裁判官であろうと、誰もニュウエビデンスの存在に誰も気が付いていない、だから当然。
    またB避難階段は避難階において、施行令128条を満足している。
    要はC階段だけではなく、A,B階段全てが施行令128条を満足する様に設計されている。
    段差があってはいけないようだが

  113. 3628 マンション検討中さん

    これかな?防火扉を付けるとこれ以下になる?
     屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。

  114. 3629 マンション検討中さん

    これとか?
    128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。

  115. 3630 匿名さん

    >>3629は、避難階段Cが直に接続している敷地内通路をユーイックが敷地内通路の要件を満たすと言い張っているだけですよ。直通階段Bと敷地内通路との間は共用廊下であり、共用廊下の部分は敷地内通路の要件を満たさないですよ。ユーイックでも日建ハウジングシステムでもそのように考えます。

  116. 3631 マンション検討中さん

    どうやらそんなにがんじがらめの規定ではないようだよ
    令第128条の敷地内通路の規定は、建築物の出口から道路などの安全な場所まで、通行及び避難がで きるよう、屋外に通路幅員を1.5m以上確保する規定と解釈される。 ところが、都心部の商業地域などで敷地の高度利用が要求される敷地では、隣地境界線に沿って幅員1. 5mの空地を設ける計画は困難な場合がある。 そこで、屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路は、やむを得ないとする。 このような建築物内を通過する貫通通路は、日本建築行政会議の解釈の通り、外気に十分開放された 計画が望ましいが、それも困難な場合は、上記取扱いによるものとする。

  117. 3632 匿名さん

    直通階段Bが避難階で接続している共用廊下は、>>3631が言っている屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路になっていないので、そのつもりで。屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件は日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」にも示されていて確認検査機関のユーイックも設計者の日建ハウジングシステムもよく分かっています。
    >>3631は納得できないでしょうが、直通階段Bが避難階段の要件を満たさないのはユーイックが建築審査会に対して断言していて、動かしようのないことなのです。

  118. 3633 匿名さん

    建築審査会に対して直通階段Bが避難階で接続している共用廊下が屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件を満たすなどとユーイックや日建ハウジングシステムが言い張ろうものなら、建築審査会の議長に厳しく追及されるのは目に見えていますよ。
    ユーイックは建築審査会に対して直通階段Bが避難階段ではないと断言したのは正当なことなのです。

  119. 3634 マンション検討中さん

    >>3632 匿名さん
    >>3633 匿名さん
    >3631
    にあるように、施行令128条は緩和措置だらけと言って良い規定だから、要は1,5mの幅を確保すれば足りる。
    そして「直通階段Bが避難階段の要件を満たさないと断言」は、ニュウエビデンスを念頭に俯瞰する目が無ければ、全く当然の判断と言える。

  120. 3635 マンション検討中さん


    令第128条の規定によってその出口から敷地内の通路を設けることになっている。しかし、敷地が 狭小で、平面計画や保安等の状況からやむを得ない場合に限り、下記のような要件を基本的な条件とし て、屋内に通路(通行専用に限る)を設けることができるものとする。

    (1) 通路の有効幅員(柱等がある場合は内法)は1.5m以上とすること。 (2) 通路から屋外への出口部分にやむを得ず扉を設ける場合にあっては、その扉の有効幅を1.5m以 上で内開きでない構造とし、かつ、屋内からは鍵を用いることなくいつでも解錠、開放ができること。 (3) 通路に面しては、他の屋内からの出入口等の開口部を原則設けない。計画上、出入口を設けざるを 得ない場合は、最小限の出入口数とすること。 (4) 通路部分は他の屋内部分(小規模で居室に該当しない管理人室、便所、郵便ボックスは除く。)と耐 火構造の床、壁又は常時閉鎖式の特定防火設備で区画すること。 (5) 通路部分の壁及び天井の仕上げ(下地を含む。)は、不燃材料とすること。 (6) 通路部分には、非常用照明装置を設けること。(採光上有効に外気に開放された部分を除く。)

  121. 3636 匿名さん

    建築基準法施行令128条は緩和措置だらけと言い張るにしても、敷地内通路が耐火構造の壁で屋内部分と区画されていることが義務付けられていることくらいは、さすがに>>3634でも理解できているよね。直通階段Bが2階で接続している共用廊下に面した住戸(305号室と306号室)の開口部があるから、共用廊下を建築基準法施行令128条の敷地内通路と見做すことはできません。共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば別でしょうが。
    なお、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替える際に、設計者の日建ハウジングシステムは開口部の位置を変更しています。2014年2月に変更確認を申請する以前の直通階段Cは避難階段の要件を満たしてませんでした。

  122. 3637 マンション比較中さん

    ルサンク小石川の申込みの際に、建築審査会で審査請求事件になっていて建築確認の取消しがされる可能性はあると説明されたけど、建築審査会で駐車場の避難路の不備の追及がされていたことは説明されなかった。

  123. 3638 マンション検討中さん

    >>3636 匿名さん
    なるほどですねー上から目線で教えていただきありがとうございます。
    ルサンクはホテルライクな内廊下ではなく、アパートライクな外廊下だから、アパートにありがちな、明り取りの窓かなんかの開口部があるのですね。

    これがルサンクは冤罪ではないという確固たるエビデンスということですね?

    >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば

    それだけで、ルサンクは建築確認を取り消されることは無い、合法的なマンションになるということすね?

  124. 3639 匿名さん

    東京高裁が
    「直通階段Aと直通階段Bは東京都建築安全条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。」
    と判断し、その判決が確定しましたから、東京都建築安全条例31条の直通階段といえない直通階段Bを避難階段の要件を満たすように建築計画を変更しても、法令に適合した建築計画にはならないです。

  125. 3640 マンション検討中さん

    >>3639 匿名さん
    なるほどですねー階段自体については、あくまで東京高裁の判断ということですね?
    ではなぜ建築基準法128条のことを教えていだいたのでしょうか?
    仮に直通階段Bが都条例31条の直通階段であり、32条6号を満足する屋外避難階段の要件を満たした場合についての、本来はあり得ない仮定でのお話ということでしょうか?

    そもそもマンション検討中さんとしては、ニュウエビデンスが出てきたからこそ、冤罪事件ではないか?と言っているんですね。
    ですのでニュウエビデンスなんか全然考えもつかないような、高裁判断のみが根拠ということであれば、やはりほぼ
    >冤罪事件
    ではないかと思わざるを得ません。
    建築計画の変更、すなわち変更確認申請などは要しませんね。
    >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える
    のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。

    例えばですね、審査会みたいに施行令117条2項を持ち出して、都条例32条6項を満足すると言われる屋外避難階段Bを全面否定でもしていただかないと、廃墟復活戦が勃発するかもですよ?

  126. 3641 匿名さん

    >>3640が、直通階段Bが自動車車庫の用途の部分にないから、直通階段Bが避難階段の要件を満たすように造り替える議論をしても全く意味がない、議論をするなら北棟に新たな避難階段を設置することだと言われ続けても、まるで理解しようとしないからですよ。
    建築基準法施行令128条の敷地内通路の基準を示し、直通階段Bが避難階段の要件を満たすようにできないと書いたのは、お付き合いしてあげただけです。

    そもそも、容易に直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えることができるなら、ユーイックが2014年2月に変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cでなく、直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えるように、設計者の日建ハウジングシステムに指示していますよ。

    直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとして、東京地裁でも、東京高裁でも、事実認定されています。行政を代行して建築確認の業務を行うユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと明確に述べているのですから、裁判所がそのような事実認定をするのは当然です。
    NIPPOがこの事実認定では困るのなら、裁判の場に、日建ハウジングシステムと同様にユーイックを呼び、証言させるしかなかったですが、NIPPOはそのようにしませんでした。直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください。

  127. 3642 匿名さん

    >>3640
    >> 共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える
    > のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。
    は明らかに誤った認識です。建築確認を申請して、消防同意からやり直す必要があります。

  128. 3643 マンション検討中さん

    >>3641 匿名さん
    >北棟に新たな避難階段を設置すること
    は議論ではなく、現在の状況ではそれしかないと思われているだけでなのですね。
    後は聞き飽きたお話だけですねー

  129. 3644 マンション検討中さん

    3643 マンション検討中さん
    そうですか?壁を造りかえるわけではないですからね。
    参考になります。

  130. 3645 匿名さん

    >>3637
    NIPPOが2014年2月に変更確認を申請することにしたのは、駐車場の避難路の不備を追及されていて、対処するためです。契約者には、この事情を説明しておかないといけなかったでしょうね。

    >>3643
    ユーイックが2014年2月の変更確認申請の際に、日建ハウジングシステムに対して、北棟に避難階段を造ることを検討させていたかが気になります。
    直通階段Cを避難階段にしても意味がないのは >>3643さんもお気づきと思うので。

  131. 3646 匿名さん

    冤罪とは驚いたね
    でもなんかすごい勢いでページが更新されていくので、何がなんだか?
    絵や図面が出てきたのでちょっと分かったような気もする
    確かに駐車場に近い階段が駐車場の避難階段に見えるよね、そういわれて見ると
    冤罪がどうのというくらいだったら、結局は大した瑕疵ではなかったということじゃないの?
    だったら廃墟のままではもったいないね

  132. 3647 マンション検討中さん

    >>3646 匿名さん
    いやはやおっしゃる通りなんです。
    凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。
    でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。
    近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。
    さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。
    これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。
    なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね?

    1. いやはやおっしゃる通りなんです。凄い勢い...
  133. 3648 匿名さん

    良く解らないのに口を挟んですいませんが、ここで同じような投稿が繰り返しなされていますが切りがありません、一度判決が出されたことが冤罪というなら再審査請求はできないんでしょうか?

  134. 3649 匿名さん

    >>3648 匿名さん

    再審査請求ができる期限は2015年12月16日でした(旧・行政不服審査法53条)。
    NIPPOは「条例の解釈適用の見直しの蓋然性が低いこと」を理由に、再審査請求を行わないと契約者に説明しています。

  135. 3650 マンション比較中さん

    条例の解釈適用の見直しがされることはないと判断しながらNIPPOは延々と裁判で争ったのでしょうか。このスレの書込みによると日建ハウジングにも足並みを揃えてもらえてないようです。

  136. 3651 マンション検討中さん

    >>3648 匿名さん
    おっしゃる通りですね。近隣住民も音を上げています。
    >直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください

    近隣住民は判例だの、供述だのと言い続けるのみで、新証拠を法的に否定できていません。
    つまり新証拠を基に新たな審議をするべきなのです(まあ新証拠と言っても視点を変えるだけなんですが)。
    近隣住民の言っていることは、本人も知らない新証拠が出てきたのに、「最高裁で死刑が確定した本人も罪を認めていますあきらめてください。」
    と言っているに等しいのです。解体されたらこのマンションは死ぬのです。
    諦めてくれるように、新証拠を法的、技術的に全否定しなければいけないのですが、近隣住民にはそれができていないわけです。
    結局、これだけ論議しているのに近隣住民が新証拠を法的に否定できないのであれば、それは新証拠が正しいということではないか?ということで、この辺で切りにしても良いですね。

    再審請求に関して近隣住民は、また得意の手続き論を言ってますが、そのマンションの命が完全に奪われようとしているわけですから、何か方法があるものと思います。
    近隣住民はマンション反対運動で、ルサンクを完全に葬り去ろうとして、現在までの所は大勝利しています。
    ですので「ルサンクを救おう文京区民の会」と言ったような住民運動など考えられますね。
    単なる一区民のお話でした

  137. 3652 匿名さん

    情報弱者のためにわざわざ絵まで変いてもらっておおきに
    なんやこれ?駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てことやないですか
    これが駐車場の階段ではないってのがその建築確認取消の理由ということですか?
    それが最高裁で決まったってことですか?そりゃおかしいと思いますがな
    なんでそんなことになるのか皆目分かりませんがいくらなんでも解体はもったいないね

  138. 3653 匿名さん

    設計者の日建ハウジングは“駐車場の隣の階段”が駐車場の階段ではないとする解釈で裁判に臨んでいるのだけどねえ。

  139. 3654 マンション検討中さん

    >>3653 匿名さん
    >「供述弱者」
    冤罪は「組織」がつくりだす。一方で、冤罪を解く鍵は「個人」にある。

  140. 3655 匿名さん

    確認検査機関のユーイックも“駐車場の隣の階段”が建築基準法施行令123条に定める避難階段の構造を有しないと明言しているのだけどねえ。

  141. 3656 マンション検討中さん

    >>3652 匿名さん
    どういたしまして
    >駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てこと
    が分かっていただいたようで大変うれしく思います。
    建築確認が取り消されたのは駐車場の避難階段の不備ただ1点です。
    ところが良く見れば不備でもなんでもなく、避難階段は隣にあるじゃない?
    という話ですので、
    >いくらなんでも解体はもったいない
    ですね。

  142. 3657 匿名さん

    駐車場の隣の階段てのは、駐車場の用途の部分にないから駐車場の直通階段にならない、という解釈が4年間かけた裁判で得られたわけですね。法令の規定を厳しく判断した結果ですね。

  143. 3658 通りがかりさん

    新型コロナで止まった建築訴訟
    http://b.hatena.ne.jp/entry/4686502586605683362

    ルサンク小石川でNIPPOが東京都を相手に裁決取り消しを求めた裁判は、新型コロナが蔓延する前に>>3657の最高裁の判断が受けられたのはよかったですね。

    NIPPOが東京都とユーイックを相手に損害賠償を求めた裁判は、新型コロナによる緊急事態宣言のために停まってしまったのでしょうが。

  144. 3659 匿名さん

    直通階段A・B、避難階段Cをめぐる議論が一段落しましたが、やはり最高裁まで行っても裁決が覆らなかったので、冤罪説は難しいかと・・・

    疑問に思ったのは、避難階段で難解な議論をするよりも、駐車場出入口(本件車路)を高低差1m以内のところに移しておけば建築確認が取り消されずに済んだのではないかということです。
    どうして、2014年の変更確認の際にそうしなかったのでしょうか?
    変更確認ではスロープの傾斜を緩くするという一見不可解な変更をしていますが、本件車路の位置はそのままです。

    日建ハウジングは本件車路の位置をずらすことを提案しなかったのでしょうか。
    でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。
    あるいは、本件車路の位置をずらせるような高低差1m以内の適当な場所がなかったのでしょうか。

    どうもルサンク小石川の件は、いろいろと不可解な点が多いですね。

  145. 3660 匿名さん

    >>3659 匿名さん
    > でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。

    全くおっしゃる通りで、変更確認を申請しても本件車路の位置がそのままだと、2.5メートルの高低差はそのままになり、のちに東京都や裁判所が判断したように2.5メートルの高低差がある自動車車庫は避難階でないことになってしまいます。

    2014年の変更確認の際に日建ハウジングが大掛かりな設計変更をしたいと思っていたとしても、NIPPOが許してくれなかったのかもしれませんね。もう1つ >>3659さんには信じられないことでしょうが、販売計画が決まっていたから大掛かりな設計変更ができなかったのかと推測しています。
    本件車路の位置を変えると、元の建築計画で車路のあった部分は住戸にできますが、新たに車路を設ける位置の住戸はなくなります。住戸にできる面積にそれほど違いがないとしても、販売計画は大幅に変わってきます。市川猿之助が広告に出演することを含め、販売計画が決まってしまっていて、NIPPOが変えたくなかったのではないでしょうか。

  146. 3661 匿名さん

    係争中の物件は竣工後に販売するべきであることはよく知られています。
    プラウド小石川(あかがね御殿の隣地で周辺住民が裁判で争っていた物件)で野村不動産は竣工後に販売していました。購入者のリスクに配慮するデベであれば竣工する前に販売したりはしません。

    ルサンク小石川の件で不可解なのはNIPPOが竣工する前に販売したことです。

  147. 3662 匿名さん

    堀坂が紹介されています
    http://tkobays.blogspot.com/2020/03/blog-post_11.html

  148. 3663 匿名さん

    ここの坂を登り切ったとこの戸建てが、3区分に切り分けられて販売されたんだよ
    そこを買った人が勝ち組だよ
    後、数年後にすぐ近くで販売された大和の2戸

  149. 3664 匿名さん

    その隣にNIPPOの現場事務所があったけど・・・最近見に行ったら壊されて更地になってたね

  150. 3665 匿名さん

    >>3663
    ちょっとした肝試しですね、買った人偉いわ

  151. 3666 匿名さん

    ルサンクを購入したのも肝試し

  152. 3667 匿名さん

    10年以上のマンション紛争になっているとは
    販売時に説明されなかった

    2005年の建築確認取り消しのことも言及はなかった

  153. 3668 匿名さん

    住宅街だからね
    戸建ての方の権利意識は強いみたい
    一日中静かだね
    日当たりもいいし、後楽園駅徒歩5分
    スーパーに5分歩くけどね
    みんな生協使ってる

  154. 3669 匿名さん

    今回の最大の問題は、このマンションが、導入された絶対高さ制限を超える計画であったことにある。つまり集団の規定に関わる問題で、そこ抜きに単体の安全性を議論しても意味はない。建築関係者が今後を考える上で、今回の建築審査会の判断を題材とするのならわかるが、「冤罪だ!」みたいな話に持っていくのは、単に感情的なだけであって冷静な議論ではない。

    安全性の解釈はそれぞれだが、最後は審査会で適合と判断されるかどうかが全てで、制度的には審査会の決定だけが正式なものだ。問題が指摘されても、審査会に通るように修正を加えて確認を取り直せば、それなりに対応は大変だろうが引き渡し不可とはならなかった。それができなかったのは、ひとえに既存不適格の計画だったから。

    建物は、都市計画法や建築基準法の集団規定の中でコントロールされる。そこに抵触するようなリスクを抱えてやっていたのであれば、そうしたリスクが形になった時の問題は甘受しないといけない。建物が単体としてどんなに安全だろうが、その場所での集団としての規定に抵触するものは建築物としては認められないし、建ててはならない。これが日本で建築を行う上でのルールで、他の場所では安全だなんて理屈は成り立たないし、はっきり言えば、成り立たせてもいけない。

    反対住民のやり方を不当だという向きもあるけど、客観的には、違法でもなんでもない行為だ。ルールを最大限利用した戦略としては、練られていて上手かったと妙に感心してしまう。そこは建築に関わる者なら、肯定的にか否定的にかは別として、教訓として捉えるべきだ。反対住民に対するここでの物言いは、事業者側に肩入れした感情的な八つ当たりみたいなものに見える。

    倫理的に問題にするなら、むしろ既存不適格になるというリスクを自ら抱えることで、購入者との契約を実現できなかった事業者側の方だろう。そもそも高さ制限の導入は、この地域が「こういう方向で街を作っていきます」ということを明確に示したことになる。そこに、長期的に残る既存不適格の建物を、駆け込みのように作ることの方が、建築関連の規定が意図するところからして、よっぽど脱法的で問題ではないかと思う。
    いやしくも建築関係者ならば、建築関連の規定が意図するところの隙間を突くような行為は、倫理的に慎むべきと考えるのが正しくはないだろうか。

  155. 3670 マンション検討中さん

    ●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田圭吾の法規チェ~ック♪
    建築審査会による小石川マンション確認取消

    平成27年11月2日付で、文京区小石川のマンションが、周辺住民の請求を受けた
    東京都建築審査会によって平成24年7月に下りた確認申請を取り消されました。同
    マンションは建物外観がほぼ完成していて、今年4月末には分譲完売されていたマ
    ンションです。規模は107戸、地下2階地上8階で斜面に建っていて、地下2階から
    地上2階までがそれぞれ地上に接しているとして4層が避難階とされ、指定確認検
    査機関の都市居住評価センターにより法適合確認がされたものです。
    12月10日付の日経アーキテクチュアによれば、争点は地上1階にある大型駐車場
    (1階は住居も含む)で、東京都建築安全条例第32条第6号に定める大規模駐車場の
    技術基準に避難階以外の階に駐車場を設ける場合の避難階段設置義務に違反するた
    め避難階ではないと説明し、階段に変わる傾斜路に幅3m以内の手すりが無いこと
    や、1階の出口となる駐車場のスロープ(道路との高低差2.5m)が地上に通じる出
    入口の要件を満たすかなどが判断要因としています。
    建築基準法は避難階の定義については用語の法令では示さず、施行令第13条(建
    築物の使用制限の避難施設等の範囲)の避難階のカッコ書きで「直接地上へ通ずる
    出入口のある階」と記載があるだけです。したがって、建築物から避難する人数や
    火災などからの安全性で「地上」かどうかを判断するものであり、避難階以外の階
    の通常使用における階段設置義務の要件とは判断基準が相違していると思われ東京
    都建築安全条例第32条第6号を引き合いに出す根拠は分かりません。また「地上」と
    「道路等」との識別も定かとは思えない記載内容であり、何を論じているのか不明
    です。共同住宅の上層階からの多数の避難を想定した窓先空地における避難経路は
    建築基準法の避難通路と同様に1.5mの有効幅員を求めてはいますが、本件はそれと
    も違います。
    どちらにしても、今回の件は工事着工してから2年9か月後の確認取消となり、ほ
    ぼ完成している建築物を取壊すことを命じるのと同等な行政処分となることが経済
    活動を否定することができる制度として問題だと思います。本件は平成15年10月に
    事業者が土地を取得し、平成16年7月の東京建築検査機構の確認を駐車場の接道道路
    幅員が6m以下として東京都建築審査会が取消し、その後道路を含む開発許可でも
    何度か開発許可の審査請求が行われ、今回の取消しに至ったという経緯のようです
    が、12年かけて建設した建築物に事後的に確認無効とすることができるといった制
    度に疑問を感じます。
    建築審査会は建築基準法第94条(不服申立て)に記載され、第2項で審査請求後
    1か月以内に裁決とされていますが、公開口頭審査などを考慮すると期間的には難し
    いでしょう。しかしながら6か月以上というのも問題だと思います。本件では平成24
    年9月に取消審査請求で平成27年11月と書かれています。これに限らず、平成10年建
    築基準法改正で民間の指定確認検査機関が創設されて以来、法第6条の2(指定を受け
    た者による確認)第11項で期限の定めなく特定行政庁が確認審査報告書を受けた後確
    認の取消が出来ることも問題です。どちらも6か月くらいまでしか取消権が無いよう
    にしていただかないと、経済活動に支障が出るとともに、設計契約に基づく建築士の
    賠償責任が大問題となります。
    これに類似した事案は、平成21年12月の新宿区タヌキの森(下落合)の3階建て長
    屋形式の2千800㎡のマンションがあります。形式は東京都建築安全条例に基づく認定
    制度による新宿区の接道認定を、最高裁が確認取消しという判決を出したことにより
    確定した事件です。この時の区の建築審査会は認定を区の裁量権として認めていまし
    た。
    どちらもほぼ完成したマンションを解体し、何十億という建設費が無駄になり、社
    会的損失でもありますが、適法である確認と工事が出来る設計図書の納品義務を、設
    計契約により請負っているとされる建築士は心配でなりません。建築審査会の裁決や、
    裁判所の判決は疑わしきは罰せずの精神で、明らかに誰が見ても法適合していないと
    いうもの以外は取消の裁決や判決をしないようにしていただかないと、損失は測りか
    ねません。法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが
    出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。

    ○月刊 資料提供:小田圭吾、黒田清行  事務局担当:梅津洋佑、川村哲也

  156. 3671 匿名さん

    >3670

    これ、東京建築士会の会報に掲載されていたコラムですよね。

    東京建築士会の内部でも問題のある内容だと認定されて、建築士会が謝罪を公表、コラムを書いた法規委員長は役職を解任されたと思ってましたが。東京建築士会所属の人なら誰でも知ってます。

    そんなコラムをなぜわざわざ引用?

  157. 3672 匿名さん

    気になって改めて調べましたら、私にちょっと思い違いがあったようです。

    >3670
    は、東京建築士会法規NEWS <2015/12月号>に掲載のコラム。
    問題となって法規委員長解任に繋がったコラムは、東京建築士会メールマガジン2018年9月号掲載のもので、別でした。
    ただ、両者の主張内容はほぼ同じものです。

    >3670
    のコラムを書いた小田圭吾法規委員長は、高裁で神鋼不動産側の立場を弁護する意見書を書いていました。この事実を伏せてコラムを書いていたことが、東京建築士会の中でも問題とされたはずです。

    この法規委員長の意見書の内容は、裁判ではほぼ完全否定されて、採用されませんでした。
    >3670
    のコラムの内容は、そこをふまえて読むべきでしょうね。

  158. 3673 匿名さん

    魔改造で法律の目をくぐれないの?

    再建築不可物件も柱一本でも残っていれば良いらしいよ

  159. 3674 匿名さん

    絶対高さ規制にひっかかって、その魔改造をする余地も無いところが問題なんですよ。

  160. 3675 匿名さん」

    法規委員長の小田圭吾さんが >3670 の意見書を書いて裁判所に提出したのは
    不適切でしょうね。東京建築士会が法規委員長を解任したのは当然と思いますが。

  161. 3676 匿名さん

    しかも >3670 の意見書は裁判官も怒らせる内容と思います。

  162. 3677 匿名さん

    素人考えで、最上階のワンフロア削ればいいだろと思うのだけど

  163. 3678 匿名さん

    建築審査会の裁決によっては >3677 の決断が求められるのは分かってたのだから
    NIPPOが最上階のフロアを建設する工事を停めて裁決を待てばよかっただろ
    と思うのだけど

  164. 3679 匿名さん

    >>3672 匿名さん
    東京建築士会は、法規委員長の言動に問題ありとして謝罪し、法規委員長を解任したのですね。的確な判断と思います。

  165. 3680 匿名さん

    同じこと何度も投稿して、凄い執念だね、、、意図がわからないけど。

  166. 3681 匿名さん

    >3670
    >法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが
    出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。

    規定のないところ、解釈が難しいところに対して、情状を判断して最終の公式決定を出すのが審査委員や判事の仕事なのに、小田圭吾さんはそんな権限を審査委員や判事に与えるな、と言ってます。これは、審査委員や判事の存在意義の全否定です。
    普通に考えて、そんな見解を持った人の意見を、裁判の判事が採用するわけがないです。裁判所を怒らせるようなものだ、というのも当然でしょう。

    小田圭吾さんに意見書を依頼したのは、自ら敗訴を招くようなもので、裁判の戦略として完全に間違えています。こういう点も、事業者側の明白な失態でした。


    いずれにしても、今回の事業者側の主張が、公には受け入れられない理屈であったことはもう明白なので、そこをしっかり現実として受け止めることが、建築従事者にとって今後の身の安全のためにも重要です。上の小田圭吾さんのような論理に未だしがみついていると、たいへん危険です。繰り返し言うくらいの意味はあるでしょうね。

  167. 3682 匿名さん

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も裁判所を怒らせるでしょうね。

  168. 3683 匿名さん

    契約者のためと言うなら、違法建築物であると追及されている状況で販売活動をしないというのが正しいです。

  169. 3684 匿名さん

    他のスレッドで、ルサンク小石川の建築計画のお知らせが
    3ヶ月に1度書換えられているとありました。3ヶ月に1度も
    いったい何を書換えしているのでしょうね。

  170. 3685 匿名さん

    ある意味、完全には終わってない現場なんでしょうね。
    裁判所の判断は覆らないでしょうが、民事の賠償請求の裁判は続いてますし、新たに動きが生じる可能性はあります。取り壊されるか、現行の規定に沿った形に作り変えられるかしない限り、ここは終わりません。長期的に考えるのであれば、高さ制限そのものが廃止される可能性だってあります。珍しいケースとしてこれからも取り上げられ続けるでしょうから、この掲示板の書き込みも長々続くかもしれないです。

  171. 3686 匿名さん

    >> 3685 匿名さん

    自民党の区議がルサンク小石川を救おうとしてなのか
    絶対高さ制限を見直すことについて文京区議会で質問していて
    4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁を得ていました。

    施行まぢかの絶対高さ制限を守るように指導されたのに
    敢えて制限を超えた高さの建築計画で駆け込みで着工したのがルサンク小石川だけなので
    行政が高さの問題を免れさせるのはなさそうです。
    前にすすめるには22メートルの高さ制限は受け容れるところからではないでしょうか。

  172. 3687 匿名さん

    自民党の区議にしても、(元)東京建築士会法規委員長にしても、
    よかれ、と思ってやったのだろうが、かえって
    NIPPOを窮地に追い込むことがわかってないですね。
    絶対高さ制限の廃止を文京区議会で質問したら4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁になるのは当然。
    >>3670 の東京建築士会法規委員長の意見も
    裁判所を怒らせる内容で
    これをNIPPO側から証拠として裁判所に提出したら
    敗訴に導くようなものです。

  173. 3688 匿名さん

    私は白バイがいるのがわかったらそこは走らないよ。多分マンション計画も同じことなんだろうと思うんだ。

  174. 3689 マンション比較中さん

    覆面パトカーでなく白バイがいるのが明らかな道路で交通違反して赤切符を切られて、裁判所で取締りがおかしいと言っているようなもの。
    取締りしている道路では、より安全な運転を心がけるものです。

  175. 3690 匿名さん

    この掲示板を遡ってみると、つい先の5月くらいまで、避難路の解釈についていろいろな意見が掲示板に出ていましたが、はっきり言って全く無意味な議論ばかりで、心底、寒々しく感じました。無意味であることを全く理解していない点において、重大です。

    いかに議論しようとも、結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です。だから、我々の間でいかに議論をして、勝手に納得したり相手を言い負かしてマウントを取ったりしても、そんなことには何の意味もない。弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じことです。物事は、最初からそういう仕組みです。

    これまで出てきていた冤罪だの新証拠だのという話は、解釈オタクによる全くもって無意味な議論です。住民から相手にされなかったというのも当然で、一般的な見識がある人であれば相手にしないのが当たり前です。現実から乖離した議論など、害悪にしかならないので付き合う必要はありません。
    新証拠があるというのなら、そう言う本人が自ら再審請求をすればいいだけです。このようなところで無意味な意見の開陳をするのではなく、実際に行動すべきです。周りには付き合う義務はありません。

    建築従事者は、最終の決定権を自分たちが持っていないことを前提に仕事をしていくしかありません。小田圭吾さんのように文句を言ったところで、公には決して採用はされません。それがこのル・サンク小石川後楽園の一件から学ぶべき「現実的な」教訓です。せっかくの教訓を全く学ぼうとしない人がいることが問題です。

    今、実質的に残っている問題は、絶対高さ制限、それをどう受け入れるか、ただそれだけです。その現実から目をそらす議論は、すべてが非現実的で無意味です。今はもう、関係者の間でどのように高さを削る形に行き着くのか、関心をもって見守るだけというところでしょうか。

  176. 3691 匿名さん

    建築従事者が「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張して、姿勢を改めようとしませんでしたからね。
    販売してはいけなかったことも分からないのでしょうね。

  177. 3692 ご近所さん

    小日向の方でも審査会マターになっているようですね。
    それにしても警察とか来たり、威力業務妨害罪で告発だとか、数千万の損害賠償だとか?凄まじいまでの住民運動ですな。
    https://www.facebook.com/groups/1453576441441096/

  178. 3693 ご近所さん

    >>3681 匿名さん
    >>3687 匿名さん
    >3670で出てきた黒田清行さんも審査会委員みたいですね。
    という事は、住民不利?なんでしょうか?

  179. 3694 ご近所さん

    >>3690 匿名さん
    にも言っておくのを忘れてました。
    小田圭吾さん=黒田清行さん、という事であれば、小日向の審査会では近隣住民不利という事ですよね。そんな場合でも「結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です」ということだったら、近隣住民は不安になりますよね?

  180. 3695 匿名さん

    >3694
    建築に関わる人は、事業者から反対住民まで、どっちに転ぶかわからないリスクを抱えてやっていくしかないです。それだけのことですよ。それに文句を言っても仕方がありません。

    ところで、なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。

    「この物件は他なら安全だった」という訳のわからない主張も出ていたようですが、建築が「不動産」である意味が全くわかっていません。最終的には、この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。関係のない他物件の話をするのも、この手の無理解に近いものがあります。

  181. 3696 ご近所さん

    >この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。

    正におっしゃる通りではないですか?同じ文京区の話しなのに、「なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。」
    とは同じ区民としてあまりに無理解ですね。このスレでもあっちでも審査会だこっちでもだ、なんて言ってませんでした?特に目白新坂のセキスイなど良く出てきませんでしたか?

  182. 3697 匿名さん

    >3696
    同じ文京区でも、違う場所なら、それですでに違う条件です。同じ東京都、同じ日本、なんとでも「同じ」と言えます。それは恣意的な「同じ」でしかありません。極端な話、隣地であってもすでに条件は違ってくる。

    この物件は、絶対高さ制限がかかる前の駆け込みなど、場所とタイミングにかなり特殊な事情を抱えています。この物件での審査会の判断は、あくまでもこの物件での判断であり、それはこの物件にとっては唯一無二ですが、他ではそうそう当てはまらない。それに住民の不安感情などは、審査会の判断に直接影響を与えるような材料でもありません。

    違う物件の問題を詳しくやりたいのなら、当の物件のスレッドでやるのが自然です。

  183. 3698 匿名さん

    この物件については、審査会も裁判所もすでに判断を下していて、その部分については動かし得ない結論が出ています。他の物件の住民の状況などを聞いたところで、なにが変わるわけでもないし、参考にもならない。ここで必要なのは、その結論以降に起きていることの情報のやり取りです。

    逆に、これから審査会があるような物件についてなら、こちらの結果が参考になるかもしれません。ならば向こうで話をするべき、というのは当たり前の話でしょう。

  184. 3699 匿名さん

    すべては「消費者軽視」体質に起因する・・・と榊さんがブログに書いています。

    ルサンク小石川の事件が起きたのは
    コンプライアンス遵守が徹底されていないからでしょう。

    とくに契約者を軽視したのが問題です。

    そもそもNIPPOにはルサンク小石川の事件が起きるまで法務部がありませんでした。

  185. 3700 ご近所さん

    >>3698 匿名さん
    冷たく言い放っておられるようだが、ちょっと見ただけでも参考になりそうでしたよ。

    >2867 文京区の2003年ー2007年頃からの紛争案件には
    >2871 グランドメゾン目白坂の周辺住民の方が建築確認取消訴訟まで提起して徹底抗戦
    >2874 反対運動のあった住不のインペリアルガーデン
    >2878 文京区の住民パワーには恐るべきものがあります
    >2884 住不の当初計画に関して
    >2886 文京区の住民の互助会があるわけでないでしょうが

  186. 3701 匿名さん

    >3700
    引用された各々の書き込みは、あくまでも当物件を考える上での比較事項としての扱いであって、別物件の懸案事項を直接ここで扱っているものではありません。
    私は、別物件の懸案事項を直接扱うのであれば、相当のスレッドで行うべき、と言っています。なんでそこまで理屈をつけて、別物件の懸案事項をここで扱いたいのか、私には全く理解できません。別の意図があるのでしょうか。

  187. 3702 匿名さん

    >>2867のレスの
    「1回目の裁決を受けた時点で、NIPPOが細心の注意を払うべきでした。この時点で設計を担当していた清水建設は撤退しています。」
    「NIPPOは元の清水建設による設計をできるだけ残そうとしました。その結果が現れたのではないでしょうか。」
    の部分はルサンク小石川の事情といえるのかもしれませんが。。。

    1回目の違法建築物の判断がされたことをNIPPOは契約者に告げることをしませんでした。

  188. 3703 匿名さん

    NIPPOが建築審査会から建築確認取り消し裁決を受ける直前に、契約者に嘆願書への署名を求めることがありました。
    嘆願書は建築審査会から執行停止を受けて工事ができなくなったことを非難している内容で、>>3670の小田圭吾さんの論理のものでした。「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張にも共通しています。

  189. 3704 マンション検討中さん

    小日向のワンル-ムマンション審査請求事件の処分庁は文京区なんですね。
    それにしてもルサンクの場合は確か口頭審査当日に建築確認が執行停止されたのだと思うが、小日向の場合は口頭審査当日には結審せず、付加的資料を求められ後日提出することになり、次回に持ち越された。そうで、意外とルサンクより難しい請求事件だったりするのでしょうかね?
    処分庁は文京区というところが最大の難問だったりして?

  190. 3705 匿名さん

    執行停止の決定書
    http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf

    建築従事者はこの東京都建築審査会の決定書を熟読するべき。

  191. 3706 ご近所さん

    小日向の審査請求の争点は、構造計算がどうとか言うらしいです。
    やはり、かなり難しい事案のようですね。
    実は審査会も良く理解していないので結審を先伸ばしにしているのかも。

  192. 3707 マンション検討中さん

    >>3706 ご近所さん
    情報ありがとうございます。
    構造計算がどうとかですか?確かに難しそうな争点ですね。
    審査会委員にも専門家はいないでしょうから、審査に手間取っているのかもですね。
    その点では、ルサンクの場合は単純明快でしたですね。
    なにしろ「東京都建築安全条例第32条第6号」違反ただ一点、つまり大規模駐車場の避難階段設置義務に違反する。ですか?
    ただ単純明快と思えば落とし穴もあるようで、なんと冤罪の疑いもあるとか?

  193. 3708 匿名さん

    >3707

    冤罪の疑いとかいうのは、物をわかってない人がやっている無意味な議論ですよ。
    >3690 参照です。

  194. 3709 匿名さん

    マンマニさんの昔のブログ見たけど、私も小石川の発展を阻害した結果になったと思うよ
    せっかく、富裕層の住民が増えるのに、前の数人の戸建て住民に発展を阻止された
    大して日照も悪くなってないと思うのだけどな
    戸建ての地価も上がったかもしれないのにね

  195. 3710 匿名さん

    >3709
    たかだかマンション一つ程度で、街の発展も阻害もないですよ。絶対高さ制限を設けることが、街の発展になるというのが地域の判断だったのだから、それはそれでいいんです。今回のような軽率なマンション業者が入らなくなる分だけ、今後にはいい影響があります。

  196. 3711 匿名さん

    マンマニさんが、次の業者がもう入りづらいって書いてたね
    近くに再建築不可のボロボロのアパートとか、前の戸建てと合わせて買収してマンション建てて欲しいね

  197. 3712 匿名さん

    この物件が引き渡し不可になったことが明確な原因とみられる、周辺の地価の大幅な下落とかがあるでしょうか。文京区の税収に、致命的な変化とかがあったでしょうか。
    言うほど実際には影響はないです。「発展を阻止」とかは、マンション業関連の人が苦々しく思って言いがかりをつけているにすぎません。次の業者が入りづらいなら、それでも入るしっかりとしたビジョンを持った業者が来るだけなので、かえっていいことです。

  198. 3713 匿名さん

    冤罪の疑いとかいいつづける人、再審を請求しないのですか?
    再審の訴えは判決が確定した日から1年を経過したときは提起することができないのは知ってますか? あと4日しかありませんよ。

  199. 3714 匿名さん

    >3713
    本当に再審請求を起こすのであれば、それはそれで注目すべき面白いことだと思います。ただ、再審請求できる明らかな筋があるのであれば、とっくに事業者がやっているでしょうね。あと4日、とりあえずは期待して待ちましょう。

    実際に再審請求を起こせば、その主張の可否にきっちり結論が出ます。それを行わないでただ冤罪だと騒ぐ人は、明確な結論が出ないので、いつまでも「俺の言うことは正しかった」と思い続けることができます。これはかなり惨めな自己満足なのですが、やっている本人だけが気づいていない。

  200. 3715 匿名さん

    小石川の発展を阻害した・・・という言葉は、法令違反の物件を販売し契約者を怒らせる対応をしたNIPPOに向けるものですね。

  201. 3716 匿名さん

    「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理は、建築法規の体系や仕組みからして、絶対に成り立ち得ない、公の場に出れば決して認められることはない主張です。ところが、ここではそういう話を繰り返しする人が当たり前のようにいます。根本的なところで、ものの考え方が歪んでいると言っていい。

    不法だと判断された案件の責任は、あくまでも一連の経緯の中で不法な行為を行なった者が負う、それが客観的なものの考え方というものです。法に抵触する瑕疵が計画になければ、住民からなにを反対されようとも、建物は建ったであろうし、引き渡しもできました。これは軽率な事業者が全面的に責任を負うものです。一方で、反対住民たちは法的に保証された範囲の行為を行なっており、ゆえに実際、特段の法的責任は問われません。公には、責任の所在はもう明確です。

    反対住民に責任を問うことは、つまるところ、安全な基準を満たしていない(と公に結論づけられた)建築物を、事業者に建てさせて消費者に引き渡すべきだった、と言っていることに等しい。こうした主張は、裁判所に意見書が採用されなかった小田圭吾元法規委員長の主張と、同じようなものです。繰り返しになりますが、それはこの日本では、公には決して通らない非常識な主張です。

    反対住民に責任があるかのような主張を繰り返すのは、おそらくは、反対運動という行為そのものに対する嫌悪のようなものではないかと推測しますが、そうした好悪と、責任の所在とは、全く別に判断されるべきものであって混ぜ合わせてはなりません。
    不動産業者のブログなどにも、反対住民の行動を問題視する内容を書いているものがありますが、どれも公には通らない、根拠の薄弱な言いがかりでしかありませんでした。不動産業者は自らの仕事に都合よく考えるだけで、建設に関わる道理の全体をきちんと理解しているわけではありません。その証拠のようなものばかりでした。

    子どもの八つ当たりのような主張をするのではなく、大人であれば、道理をわきまえたことを言うべきです。

  202. 3717 匿名さん

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を繰り返す人は、文京区にはこのような主張を認めない住民の割合が高いことを知るべきです。これからも文京区の建築計画に係るのなら、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回するほうがいいです。

    それと、冤罪だと主張し続ける人は、再審の訴えの提起の期限が迫っているようですから、再審の訴えを提起するなら急ぐほうがいいです。そして、再審の訴えを提起しないのなら、今後は一切、冤罪とは言わないことです。

  203. 3718 匿名さん

    >>274 匿名
    末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。

    小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。

  204. 3719 匿名さん

    >>575 匿名
    あらためて読み直してみたのですが、冷静かつ他意が見え隠れしない文面で結構ですよね。

    施主側に大ダメージ」「大打撃」を与えるという文言で抱いた印象がどこかで拭えればよかったのですが…

    前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っているがために、なぜそこまで?という嫌がらせでしかないと関わった多数が受け止めていたのも事実です。
    永く続いた付近一帯の掃除に感謝を述べていた近隣さんたちは、違法建築扱いですべてが止まったことを驚かれたことでしょうし、翌日から現場に入れないと知らされた時の被雇用者側の大混乱もまたイギリス並みの「前代未聞!」でした。

    誰も報われない現在になっていることには、当然非難されるデベの拙速さと、施主側に甘いと言われる審査会の結果上の判断反故姿勢と、カタストロフィックな指導しか結果できなかった都の、すべてに責任があるはずです。
    もちろん、悲・喜劇を回避できる裁判のよりスマートな戦略姿勢をとらなかった責もあるはずです。

    「大ダメージ」や遺恨、反対されていた方々への偏見、それらを超えてみえてくる明るい何かに期待することは愚かなんでしょうか?

    もし憲法が改悪されたならすべてがそれどころではないわけですが、関わってきた時間は思い出の一部、いつかはハッピーだと感じられる着地点をみたいんですよ。

    ただそれだけ
    他意もなし

  205. 3720 匿名さん

    >>617 匿名
    >また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
    そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。
    このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

    デベがこの文章を正確に読んでいたら、「完成」への道筋と速度は変わっただろうに。息をひそめて虎視眈々と間隙を突いた反対派さんの粘着ぶりがお見事。

    ただし、また新たな争点を見いだして裁判起こしていかなきやならないのはご苦労さまなことですね。もはや小石川・堀坂にはびこるライフワーク。

  206. 3721 匿名さん

    >3718
    環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意

    だから、この場所は「絶対高さ規制」という形で、新たに「環境は作り作られ変わって」いったんですよ。公に、です。それにル・サンク小石川は対応できたなかった。

    この文章を書いた人、はっきり言って、自分の方が環境の変化に対応できてないことがわかってません。ものがわかってない人間の典型です。

    >3719
    >3720
    これも同様です。


    どうして、こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用するのでしょう。意図が全くわかりません。

  207. 3722 匿名さん

    >3718
    >3719
    >3720

    このような人たちに共通することは、自分たちのやっていることだけが変化で、反対する側がやっていることは変化の阻害だ、となんの根拠もなく思っていることです。だから「頭が悪い」。

    この物件の場合、絶対高さ制限という、法的拘束力を持つような大きな変化を、街の住民が行政とともに起こしている。そこが本当のところわかってなくて、結局対応できなくなって、それで自分の考えていた変化が起こせなかった、というだけで騒いでいます。だから「頭が悪い」。

    引用している人も、もう少し、ものの道理を理解しましょう。

  208. 3723 匿名さん

    「前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っている」とも言っていますが、それは、自分が分かる範囲の小手先対応で、環境に配慮した気になっていただけのことです。今回の問題に直結していた、絶対高さ制限という最も大きな環境の変化に、計画が全く対応していなかった。そのことに起因する結果を突きつけられているのだから、自分の間違いに気づけよ、と言いたいです。

    あまりに低レベルな理解を見せつけられて、思わず連投してしまいました。

  209. 3724 匿名さん

    変わるべき時に変われなかったのは、ル・サンク小石川。
    事態の変化を読めず、変化を拒否したのも、ル・サンク小石川。
    結果、小石川の環境の変化の阻害要因になったのも、ル・サンク小石川。

    ル・サンク小石川の責任逃れに加担するだけの意見は、もういいです。ル・サンク小石川サイド寄りの色眼鏡を外して、虚心坦懐に現実を見てください。

  210. 3725 匿名さん

    とても参考になる過去レスですな。

  211. 3726 匿名さん

    >>3718

    違法建築の追及をされていたから、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってた、という趣旨でしょうか? >>3718 の引用は、そのように読まれてしまうおそれもあります。

  212. 3727 匿名さん

    東京都建築審査会から執行停止の決定を受けて、NIPPOが契約者に嘆願書に署名を求める行為をしたことと、共通するものがありますね。

  213. 3728 匿名さん
  214. 3729 匿名さん

    >>2468 匿名さん
    建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。

    建築確認は12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が下した。建築主も避難階となる1階駐車場が議論になることは想定していた。神鋼不動産は15年11月の取材で「複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた」と回答している。「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」

  215. 3730 匿名さん

    >>2533 マンション検討中さん
    >2532
    結果論としてはね。それも近隣住民が重箱の隅を突いたから。
    実際そんなに危険なのか?と言う話ですよ。
    一旦は合法として建ったわけですし、購入者の中で納得というか理解できている人いるんですかね。

    結局アレですかね。絶対高さ制限の抜け駆けで高い建物を建てたのが許せない。
    確かに最高裁も違法と判断すれば、現在の建物を22m以下の高さに減築するか
    解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。

    これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね

  216. 3731 匿名さん

    >>2556 マンション検討中さん
    絶対高さ制限のお陰で日影から脱出できると思うのは甘い。
    マンションを建てる時の日影規制だが、デベは規制ギリギリの建物を建てる。
    高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じというわけです。簡単に言えばね。

  217. 3732 匿名さん

    >>1021 匿名さん
    審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。
    反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。
    湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな?

    上棟≒完成間際
    と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、
    >第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。

    なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。

    いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。

  218. 3733 匿名さん

    「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理を
    繰り返している人がいますね

    その論理を主張した小田圭吾さんが
    東京建築士会の法規委員長の職を更迭されているのに・・・

  219. 3734 匿名さん

    意味がよくわかりませんが、過去の書き込みを黙々と再度引用してくる人は、何がしたいんでしょうね。自分の言葉でものが言えないのか、あるいは現実が受け入れられなくて機械的で病的な反応になっているのか。


    「実際そんなに危険なのか」「高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じ」、こういうものの言い方は、基準やルールを守る能力がない人が、基準を守れなくて逆ギレするときの常套句です。要するに、たいして変わらないのだからいいだろう、基準の方がおかしいとか言い出すわけです。
    たいして違いがあろうがなかろうが、その違いが決定的なのが、基準というものであり法の秩序というものです。そしてそれが建築物が立つための制度的条件です。クリアしてからものを言え、ということでしかありません。


    「審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確か」ともありますが、要するに、八つ当たりな考えを持つ人間が多数いるというだけの話です。そんな人が多数いたところで、制度上、その考え方は決して通らない。そもそも「数万人」という人数はどこから出てきたのか?
    「沢山の発展や幸せがあった」も、まさに「逃げた魚は大きい」レベルの、くやしまぎれに逸失利益を過大評価している話でしかありません。むしろ長期的には街全体に良い影響があるという見方もできるでしょう。マンションが建つだけが唯一の発展ではありません。絶対高さ制限を導入したことで、別の形のあり方を地域は公式に選択したことになります。

    この地域の公式の選択に、ル・サンク小石川は変化してついていくことができなかった。また、頭の転換の遅れた人たちが「自分の考える形での発展できなかった」と、見当違いの考えからいまだ離れられないでいる。「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません。


    >3705
    ここに出ている執行停止の決定書を、改めて読むとわかりますが、とにかく審査請求した住民側の権利を守ることにかなり配慮していることがわかります。法的な筋としては、ごくごく自然と言えるものです。
    「審査請求がなければ」という発想は、権利を持つ者がその権利を行使しなければよかった、と言っているようなものですから、基本的には権利侵害でしかない。この案件に関する建築審査会のものの考え方と真逆です。そういう発想は、公には居場所がない。単なる私怨としてしか成り立たないものです。

  220. 3735 匿名さん

    >3730
    >解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。
    >これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね


    これもなんというか、ひどい頭の悪さの文章です。

    絶対高さ制限が導入されることはわかっていたのだから、事業者が最初から制限内に建物の高さを下げていればよかっただけです。無理に強行したから、結果的にこれに引っかかって「壮大な絶対高さ制限の守らせ方」になってしまった。
    つまり、事を勝手に壮大にしたのは事業者自身です。壮大にしない方法はいくらでもあったのに、事業者がそれを選ばなかった。

    つまり、事業者が勝手にやっていた「壮大さ」なのに、あたかも住民側が壮大なやり方をしたかのように言って責任を負わせているわけです。ものの全体が見えてない、「頭の悪い」考え方の典型です。

  221. 3736 ご近所さん

    >>3722 匿名さん
    「頭が悪い」「頭の悪い」の連投は言いすぎだろ?
    反対派住民って何様?
    謝罪された方がよろしいかと

  222. 3737 匿名さん

    >>3736 は、まず、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解を撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。

  223. 3738 マンション検討中さん

    >>3736 ご近所さん
    おっしゃる通り、他の投稿者に向かって「頭が悪い」「頭の悪い」の連投は酷いものですね。「ひどい頭の悪さの文章」とまで言ってますよ。
    この反対派住民は何を勘違いしているのか、自分だけが正しい(頭が良い)と思いこんでいるようです。
    それにしても、ここまで他の投稿者を侮辱するのは、完全な規約違反ですな。

  224. 3739 匿名さん

    規約違反だね。

  225. 3740 匿名さん

    法的な違反を肯定したり、責任のない者に責任を負わせたり、他人が持っている権利の行使を制限しようとしたりする、そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね。

  226. 3741 匿名さん

    同じマンション建築計画で建築審査会から2回の建築確認取り消し裁決を受けたり、
    違法建築を建築審査会で追及されている状況でマンション販売したり、
    コンプライアンス遵守を重視する業者であれば決してこんなことにならない。

  227. 3742 匿名さん

    >3741
    普通に考えればそれに尽きる。もうそれだけ。シンプルな話。事業者側に事態を回避する選択肢はいくらでもあったが、それを選ばなかった結果がこれ。

    ところがなぜか普通に考えないで、審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか、決して公の場所では認められないような筋違いの書き込みが繰り返されている。そのこと自体がおかしいとなぜ気づかないのか。

  228. 3743 匿名さん

    >3736
    >3738

    なんというか…

    そもそも反対派住民の書き込みかどうか証拠もないのに、反対派住民を誹謗するのはどうなんですか?

    それから、「反対派住民」というのは、例えば審査の申し立て人に名を連ねているかどうかで、しっかりと特定できる実在の個人です。
    匿名の書き込みという抽象的な相手に対してものを言うのではなく、具体的な実在する人格に対して、特定の行為を行なったとして決めつけで誹謗している。そのことの意味がわかってますか?

  229. 3744 匿名さん

    審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか書き込んでいる人は、業者の契約者軽視の姿勢に怒った契約者が損害賠償を求めて提訴したことを、どのように考えているのですか?

  230. 3745 匿名さん

    >3744
    契約者が責任の所在を問う相手としては、全くもって妥当な選択です。仮に他の誰かを相手に訴えても、裁判としてはほぼ成り立たないと思います。
    建築審査会の責任はすでに事業者原告の裁判で否定されました。反対住民の責任を問う訴えは、たとえ起こしたとしても、おそらくは却下、門前払いがいいところです。

    裁判の判決は、業界の今後に関係するような判例となるでしょうから、注目です。マンション業者、マンション検討者の双方に影響を与えます。

    いつまでも建築審査会の判断に不服を言ったり、違反認定の建築物を肯定したり、反対住民を誹謗したりといった無益な話をするのではなく、事はいまだ動いているわけですから、今までの結果をふまえて、次の局面についての情報交換ができるといいですね。

  231. 3746 匿名さん

    ルサンク小石川の業者が、建築審査会の行った建築確認取り消し裁決の取り消しを求めた裁判で、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同等の主張としています。

    仮に、裁判所がこの主張を認める場合、違法建築物であることを宣言した上で、建築確認取り消し裁決が取り消される(=建築確認が生き返る)ことになりますが、違法建築物であると裁判所が宣言したマンションを消費者に引渡しすることが、本当によいことなのでしょうか。

    建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させることがよいというのは、契約者軽視のものであり、契約者を怒らせるものですが、この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです。

  232. 3747 ご近所さん

    >>3746 匿名さん
    ものがわかってない人間の典型です
    こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用する
    だから「頭が悪い」
    「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません
    ひどい頭の悪さの文章です
    ちょっと指摘したら、今度は逆切れして
    そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね
    反対住民を誹謗したり
    この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです

    こんな酷い投稿がなんで削除されないのだろうか?

  233. 3748 匿名さん

    >3747
    表現はともかく、指摘内容はそんなに間違いでもないです。

  234. 3749 匿名さん

    業者を擁護しようとして「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしている人が、不適切な主張であることが分かっていないのです。

  235. 3750 匿名さん

    >3747
    法令違反を認定された建築物を「そのまま建てて引き渡した方がいい」と言う。
    あるいは、法的に保護されている権利を行使をした反対住民に、
    権利行使をするべきでなかったとか、行使したことに責任があるとか言ったりする。


    これらは、この社会では不法とされる事柄の主張です。
    義務を果たさず、他人の権利を侵害する主張です。

    義務逃れを正当化したり、権利行使した人間に必要のない責任を負わせる、
    それがどんなに酷い行為なのか、あなたは分かっていますか?

    酷いというのは、こういう不法な主張を平気で行う人間に対して使うべき言葉です。
    あなたはちゃんと理解していますか?

  236. 3751 匿名さん

    冤罪だと書込みを繰り返していた人に。

    最高裁判所がNIPPOの上告を棄却、ルサンク小石川の建築確認を東京都建築審査会が取り消した裁決は正しいと判断して
    1年が経過しました。今後、再審の訴えの提起はできません。

  237. 3752 マンション検討中さん

    >>3747 ご近所さん
    この若葉マーク匿名さん等に何を言ってもムダみたいですよ。
    この開き直りはヌスット猛々しいと言ったところでしょう。
    しかし愚かなもんですよ、こんな他人を軽蔑するような連投をしてますが、あのカリスマH置弁護士、N端弁護士その他の皆様の功績にドロを塗るような行為だということが分かってないみたいです。
    それと冤罪ということにイヤに執着してますが、よほど気になっていたのでしょうね。
    でもこれって比喩みたいなもので、冤罪が疑われるほど、安全性には問題のないマンションだったということじゃないんですかね?
    得意の手続き論で1年たったからと、ようやく安心したみたいですが、自分にルサンクは冤罪ではないという確証があれば、なんら気にすることはないわけですからね。
    オシマイ(笑)

  238. 3753 匿名さん

    冤罪と書込みしたいならすればいいですよ。
    再審の訴えを提起すればよかったのではないですかと返されるだけでしょうが。。。

  239. 3754 匿名さん

    >>3752 マンション検討中さん
    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張が誤っているのは明らかですから、その主張を撤回するべきです。

  240. 3755 匿名さん

    前代未聞の裁決が下りたということは、前代未聞のひどい建築物を販売したということです。
    業者を擁護する人は、そのことが分かってないようです。

  241. 3756 匿名さん

    >3752
    自分の脳内の想像ではなく、現実で話をしましょう。

    安全性に問題ありとして実際に確認が取り消され、現実にこれだけ大きな話になっている。それが起きていることのすべて。
    再審請求が通る可能性が本当にあるなら、とっくに事業者が再審請求しています。しなかったことが現実。


    再審請求がなくて最もホッとしているのは、「冤罪」を言っていた当人でしょう。これで、自分の考えが現実に審判されることがなくなったので、いつまでも脳内で「あれは冤罪だった」とやり続けることができるようになりましたから。私には、ただの現実逃避にしか思えません。これだけ現実逃避をする人がいったい何を考えているのか、そこは確かに気にはなりますけどね。

  242. 3757 匿名さん

    業者は前代未聞の裁決といいますが、ルサンク小石川で建築確認取り消し裁決は2度目です。業者が建築審査会の制度をよく知っていたことになります。

  243. 3758 匿名さん

    業者が、建築審査会のリスクを知らなかったとは思えません。知りつつも今回のような方向に入り込んでしまった、その業者の内部的な理由こそがなんであったかです。

  244. 3759 匿名さん

    建築確認取り消しのリスクが分かっていたのならマンションを販売してはいけないと思います。

    マンション掲示板でこれまでにも契約者に対する不誠実な姿勢が問題視されていたようです。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45624/res/136-169/

  245. 3760 匿名さん

    この掲示板を、今の観点から遡って見てみると面白いです。

    最初のスレッドは2014年6月21日に立ち上げられていますが、最初から3番目の書き込みで、この物件に関わる最大の問題点がすでに指摘されています。高さ22mの絶対高さ制限導入についてです。この情報が、広告に書かれていないことを問題視する書き込みでした。

    建築の確認制度についてある程度知っている人なら、この情報を知った時点で、「審査請求がされている中、建築確認が万が一にでも取り消されると完全にアウトだ」ということに気づいたはずです。最も重要な検討すべき情報が、スレッドの最初の最初にすでに出ています。

    そのことの意味が以降の掲示板の中でしっかり共有されていたなら、損害を受けることになる契約者も少なかっただろうと思いますが、それは果たせなかった。「反対運動などしょせん負ける」と根拠なく多寡をくくった書き込みも見られます。通常の反対運動とわけの違う特殊条件があることを正確に評価していない。
    一方で、こうしたリスクをきちんと理解してこの物件を回避していた、賢明な検討者もそれなりにいたようです。

    反対運動を貶めて過小評価する雰囲気というのはどの検討掲示板でもありますが、そうした雰囲気から理性的に距離を取り、実際に何が起きていて、何が特殊条件であるのかを、しっかり見極める必要があった。これは大きな教訓でしょう。

  246. 3761 マンション比較中さん

    >>3760 匿名さん

    ステルスマーケティングの一環として、業者または業者に近い人が、マンションの不安な点について書込みがされると貶めようとするようです。
    10年くらい前までは、このマンション掲示板にそのマンションの短所についても活発に書込みされているのが参考になり、またマンション掲示板もそれを目的に運営がされていたと思うのですが、最近は方針が変わってきているのかもしれません。
    とくに、このマンション掲示板が運営するスムログの記事は、明らかに業者寄りと感じることがあります。

    絶対高さ制限のことが広告に記載されてないなら景品表示法に、重要事項で説明されてないなら宅建業法に抵触します。これらの法律の規定は契約者を護るためで、業者にとって不利な情報であっても契約者(検討者も含む)に提供する必要があるというものです。
    法令を遵守する業者であれば、絶対高さ制限のことが広告に記載されないということは、決して起こらないと思うのですが。

  247. 3762 匿名さん

    >3761 マンション比較中さん

    物件の良いところは、業者が公式にこれでもかというぐらいアピールするので、極端に言えば、こうした掲示板では情報として必要ありません。むしろネガティブ情報こそが検討者にとっては重要です。

    反対運動というのは、重要で貴重な情報源です。例えばこのル・サンク小石川について、今回の問題の経緯についてネット上で得られる最も詳細で精度の高い情報源は、反対運動をしている会のHPであることは明らかです。もちろん、反対運動側の情報をすべて鵜呑みにすべきでないことは当然ですが、検討者がしっかり取捨選択すればいいだけのことです。少なくとも、業者側の公式の情報と付き合わせて検討する上で、最も有効な情報源であることは間違いありません。

    精確な物件の検討を行う上で、反対運動側からの情報を否定するような理由は一切ありませんし、反対運動の良し悪しを論じる意味もありません。それが物件に対する検討者側の客観的態度というものです。

    しかしここでは、不思議なくらい反対運動側の活動を誹謗するような書き込みが相次ぐ。業者に対するネガティブ情報の発信を、反対運動側の人間であると決めつけて誹謗するような書き込みは、つい数日前にもありました。これらが実際に業者による工作であると断定することは置くとしても、業者寄りの意図があって書き込んでいることは明白です。

    情報源が反対運動側の人間であるかどうかは、実際どうでもいいことです。業者が出したがらない情報が提供されるのであれば、それでいいのです。業者が出したがらない情報の重要性は、このル・サンク小石川の一件が否応なく実証しました。

    契約者に対して業者が、どの程度、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確な説明をしたのか。そのことは、業者に対する契約者の損害賠償請求の裁判にも影響があるような気がします。私は、ここで契約者が損害賠償を勝ち取れば、業界の正常化に寄与するだろうと考えています。

  248. 3763 匿名さん

    そうですね。業者は契約者に、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確に説明しないといけないですね。

    さらにもう1つ、2014年2月に変更確認を申請した内容を詳しく説明しないといけないと思います。地下駐車場からの避難路が法令に適合していないと周辺住民から審査請求事件で追及されていること、2014年の変更確認では車路の勾配を緩くしただけで避難階段を設けることはしなかったことの説明がされているべきで、契約者が契約してよいかを判断するきわめて重要な材料となっていたはずだからです。

  249. 3764 匿名さん

    >3763

    おっしゃる通りです。
    絶対高さ制限導入、地下駐車場からの避難路に関わる問題、この二つの要因の複合が、この物件の引き渡しを不可にした直接的な原因です。どちらも単体では、必ずしもここまでの深刻な事態を引き起こさなかった。

    別の言い方をするなら、それぞれの要因について、ただ並列に説明をしただけでは問題の深刻さがわかりません。二つの要因が複合した場合に何が起きうるか、業者はそれを説明しなければならなかったと思います。

  250. 3765 匿名さん

    建築確認取り消し裁決を受けることとなったとしても、マンションを販売する。契約者には、手付金を返還し、解決金を支払えば、解除できる契約をしておけばよい。
    この判断があって、2014年2月の車路の勾配を緩くするだけの変更確認の申請、となったのではないでしょうか。

    2014年2月が最後の選択で、文京区から指導を受けたように絶対高さ制限に合わせる、避難路が法令に適合するように地下駐車場に避難階段を設ける、そして最も重要なのは違法建築の追及をされているマンションは竣工してから販売する、このような選択をするべきだったと思います。

  251. 3766 匿名さん

    高さ22mの絶対高さ制限導入の情報を広告に記載しないようにしたり
    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張したり
    契約者を軽視する姿勢に問題があります。

  252. 3767 匿名さん

    潰そうとして訴訟を起こして潰したんだからごちゃごちゃ言いなさんな
    胡散臭いと思われちゃいますよ

  253. 3768 匿名さん

    審査請求と訴訟とは違うんじゃない?

  254. 3769 匿名さん

    >3767
    法令を遵守する業者であれば、同じマンション計画で、建築審査会から2回も建築確認取り消し裁決を受けるようなことにはなりません。このことが理解できていますか?

  255. 3770 匿名さん

    >3767
    普通は潰そうとしても、そう簡単に潰れません。審査請求でつついただけで、あっさり潰れてしまうくらい脆弱だったとしか言いようがない。

  256. 3771 匿名さん

    NIPPOは上場している大企業であり、コンプライアンス遵守を重視していれば、2回の建築確認取り消し裁決を受けることは避けられたはずです。
    文京区から絶対高さ制限の範囲で建設するように指導を受けたにも関わらず受け容れない、避難路が法令に適合しないと建築審査会で追及されているのに地下駐車場に避難階段を設けない、このようなリスクの高いことをするからル・サンク小石川の事件になったのではないですか?

    NIPPOの弁護士は慎重に対応するようにアドバイスしなかったのでしょうか。建築審査会から2回目の建築確認取り消し裁決を受けてから、NIPPOが裁決を不服として訴訟で争って、裁判所が建築審査会の裁決を正しいと判断したわけです。さらにこの状況で東京都に107億円の国家賠償を求める訴訟をして、裁判所が認めるものなのでしょうかね?

  257. 3772 匿名さん

    神鋼不動産がNIPPOへのブレーキにはならないのでしょうか?

    リース大手東京センチュリーの子会社なんですね
    http://meiho24.com/wp/?p=9178

  258. 3773 匿名さん

    神鋼不動産はNIPPOの賠償請求訴訟には参加していないんですよね。その判断の分かれたところは何でしょう?

  259. 3774 匿名さん

    NIPPOと神鋼不動産が東京都を相手に建築審査会の裁決の取り消しを求めて提起した行政訴訟に契約者が参加しようとしたのに対し
    https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/2017/02/0228_25544864
    原告2社のうちのN社が異議申立てしたようです(1社は契約者の参加を認めた)。
    この2社の姿勢には少し違いがあるのではないでしょうか。日経アークテクチュア2019年10月24日号にもNIPPOについてだけ書かれています。

  260. 3775 匿名さん

    >3773
    この記事が参考になります。続報を期待します。

    NIPPO、マンション訴訟上告棄却と都への損害賠償請求訴訟
    http://meiho24.com/wp/?p=11832

  261. 3776 通りがかりさん

    法律的には、高さ制限発効前の駆け込みは合法。というか、私権の制限なので、一定期間が置かれるのが普通。

    建築基準法上違法だからこの建物は存在を許されないと主張するなら、22m越えを建てた事自体を批判するべきじゃないのでは?それが法律でしょ。

    確実なのは、この建物は避難経路を修正し更に高さを削るか、立て直さない限り完成しない。(これは確定)

    その費用がNIPPO持ちになるのか、都になるのか、検査機関になるのかは、裁判の結果次第。
    裁判が全て終わるまではずっとこのまま。

    この状態が住民にとって得だったのか損だったのかもそれが終わるまでわからない。

    より余裕のある建物に変わるかもしれないし、ケチがついた物件だけに狸の森みたいにバルク売りの高級老人ホームになる可能性もあるし。

  262. 3777 通りがかりさん

    ひとつ確実なのは、高さ制限出来るまで審査を引き伸ばす戦略を選んだ人たちは、5年以上建物が放置されるだろう事をわかった上であえてこのやり方を選んでる。

    なので、その人たちはよほど忌避施設が来ない限り、得する立場なんだろうな、とは思う。

  263. 3778 通りがかりさん

    都に対する賠償訴訟、認められないことはほぼ確実。

    検査機関に対する賠償訴訟、認められるのは困難。
    日経アーキテクチュア2019年10月24日号の記事の理由による。

    設計者に対する賠償訴訟、過去の判例では認められることがある。

  264. 3779 匿名さん

    5年かけようが10年かけようが東京都に対する国賠訴訟には勝てない。

    神鋼不動産はその判断をしたのでしょう。NIPPOとの違いです。

  265. 3780 通りがかりさん

    >>3779 匿名さん
    神鋼不動産は名前変わってないけどみずほグループの東京センチュリーに身売りしました。
    ここのマイナス評価も含めて資産査定して買収額決めてるから、もはや、ここの事はどうでも良いんですよ。ほとぼり覚めるまで放っておくだけ。


  266. 3781 匿名さん

    >3780
    なるほど、もはや神鋼不動産には争うだけの理由がないことになるわけですね。

    NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし、審査請求をした住民たちも今の状況を特に問題視しないだろう。となると、訴訟が一通り終わるまでは、これといった動きは生じないことになりますか。敗訴後のNIPPOの処し方で、次の動きが生まれる可能性が大きいと考えられます。

  267. 3782 匿名さん

    NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし
        ↓
    NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違い「ない」だろうし

  268. 3783 匿名さん

    >3774 の対応の違いは神鋼不動産が東京センチュリーに身売りするより前のことですね。そもそもNIPPOとは資質が違うので、都への国賠訴訟を提起する判断をしたりはしないのだと思います。

  269. 3784 匿名さん

    自分は法律の専門家でもないし建築の専門家でもないが、とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いないと思うのだが...。こうなるとは誰も思っていなかったと思うんだけど、どうなんでしょう。

  270. 3785 匿名さん

    >3784
    >とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いない

    というのは、具体的にどういう負担なのでしょう?

    この建物が引き渡されなかったことで近隣住民が困る、という話は繰り返しこの掲示板で出ていますが、いまひとつ何が負担なのかよく分かりません。
    建物の管理がなされずに廃墟になっている、というのなら懸念も分かりますが、今の状態であれば、ただ建っているだけで近隣住民に実質的な負担はないと思いますが。

  271. 3786 マンション比較中さん

    >>3785 匿名さん
    同感です。
    違法建築のマンションであろうが契約者に引渡しされるのがよかった
    という考えの人が多いのでしょうか。消費者保護の点からも不適切な考えですが、そのことが分からない人がいるのでしょうね。

  272. 3787 通りがかりさん

    >>3783 匿名さん
    それではなく、賠償の訴訟に神鋼不動産が参加してない話だったのでは?
    買収は18年4月。賠償請求は19年5月。

    >>3784 匿名さん
    現時点では遮られるごくごく一部の人以外は別に負担になってないんじゃないですかね。
    逆に、それらの人以外はあまりデメリットなかったね、と実感してるでしょう。
    建ってしまえば意外と大したことなかったね、は、反対活動あるあるですから。

    更に影響ある人もいずれ解体されて背が低くなるまでの我慢すればいいので、辛抱できるでしょう。




  273. 3788 匿名さん

    >3787
    日影などの物理的影響に関しては、この建物が予定通り引き渡された場合でも、現状の通りただ建っているだけでも、全く同等ですから変わりありません。ですから、物理的影響について、取り当てて今が「負担だ」という根拠はありません。

    私が不思議なのは、あたかも、この建物が予定通り引き渡されれば負担がなくて、現状の通りただ建っているだけだと近隣に負担がある、と受け取れるニュアンスを言う人がいることです。少なくとも、物理的影響だけなら両者に違いはないはず。なら、いったい何がその違いであり、何が実際に起きている「負担」であるのかを明確にしてほしい、と思います。

    これはけっこう、重要な問題です。なぜなら、「今のままでは負担だ」「そしてその負担は反対住民の責任だ」といったような、あるかどうかの根拠が定かでない負担を前提に他人に責任を負わせるようなことを平気で言う人が、実際にここにはいるわけですから。

  274. 3789 匿名さん

    誰も得してない疑惑…といった発言をする人もよく見かけますが
    根拠が定かでない発言ではないでしょうか

  275. 3790 匿名さん

    >3789
    今回のことで、事業者は得どころか大きなマイナスでした。まずこれは明らかです。

    次に契約者も、投資目的でなく住むことが目的であったならば、基本マイナスでしょう。ただ、引き渡されたとしてもそれは既存不適格物件です。そのことを納得済みで契約した方もいたかとは思いますが、長期的に見た場合、得か損かは各々としか言いようがないと思います。

    この物件の地元地域において、引き渡さないことがマイナスであったかどうかは、かなり微妙です。はっきり言えば、これといった特別なマイナスは考えづらい。人によっては、地域の今後にとってプラスだったと考える人もいるでしょう。

    「誰も得してない」とか「地域の負担だ」といった発言は、このあたりの関係者の微妙な違いをひとくくりに考えているという点で、非常に不正確です。具体的に何が誰にとって得で、何が損であるのか詳細に考え始めると、その不正確さはすぐにわかるはずです。


    私が特に根拠が薄いと考えるのは、「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という主張です。事業者や契約者ではなく、地域にとってマイナスだ、という言い方を敢えてしているのがミソです。
    これはやはりデベ関連、不動産屋関連の人が言うことが多い。このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、そこで「こんなことはマイナスだ」と言いたがるわけです。ここはやはり関連業者のポジショントークとして捉えるべきです。

  276. 3791 マンション比較中さん

    ル・サンク小石川で起きたように民間検査機関の審査に誤りがある場合に、建築審査会が執行停止したり建築確認を取り消したりすることは正しいです。法令違反のマンションが消費者に引渡しされないのも当然です。

    このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、こんなことはマイナスだと言い張ることは、不動産関係者、建築関係者のコンプライアンス意識の低さを示していると思います。

  277. 3792 マンション比較中さん

    建築審査会が違法建築と判断した物件が契約者に引渡しされたら、もっと悪いことだと思いますが。

  278. 3793 マンション検討中さん

    駐車場の屋外避難階段としては、直通階段Bが位置的に最適かと思っていたが、むしろA直通階段の方が、屋外通路の動線上、直ちに敷地外に避難できるからより良いのかもしれないね。
    いずれにせよ駐車場に避難階段が2つもある(もしかして3つ?)もあるマンションなんて先ずお目にかからないね。
    こんな安全なマンションって他に見たあります?

  279. 3794 匿名さん

    >3793
    避難経路に2.5mもの高低差などを持たない、基準を満たした普通のマンションの方が、ここより明らかに安全に決まっているじゃないですか。普通に考えれば誰にでもわかる話です。

    さんざん議論があって、「ル・サンク小石川の駐車場からの避難路は基準を満たさず安全ではない」ということですでに建築審査会は結論を下し、裁判もそれを支持しました。事業者の反訴の期限も過ぎました。それがただ一つの現実です。いまさらこの話を蒸し返しても全く意味はありません。

  280. 3795 マンション検討中さん

    地下駐車場で2,5mとかの高低差の持たない普通のマンションって何のこと??
    普通に考えたら誰にも分からないと思うけど?
    普通に考えたら避難階段が左右2つもある駐車場が安全なのは誰にでも分かる話だと思うが、審査会委員とか裁判官って頭悪いのだろうか?

  281. 3796 匿名さん

    普通に考えて、蒸し返しに意味がないことを理解できない方が「頭悪い」ってことになりますよ。審査会委員や裁判官とかの適切な判断の根拠が理解できないようですが。

  282. 3797 匿名さん

    >3793
    この物件は、現行のルールに基づき、安全の基準を満たしていないと認定されたからこそ、建築確認が取り消されました。他のマンションは同じルールの中で安全の基準を満たしたので、建っているし引き渡しもされています。
    あなたが勝手な自分だけの基準で「安全だ」と言ったところで、話は始まりません。比較というのは、あくまでも同じルールで判断するからこそできる話です。

    「こんな安全なマンションって他に見たあります?」と言いますが、この物件は、「マンション」として認めてもらえなかった「ただの建造物」であって、そもそも他のマンションと比較はできません。他のマンションと比較が可能だと考えている時点で、ものの考え方が根本的に誤っています。

    リンゴを持ってきて「こんないいミカンはあるか」と聞いているのが、あなたです。それ自体がナンセンスな行為だといいかげん気づいてください。

  283. 3798 匿名さん

    >3793
    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も撤回するほうがいいです。

  284. 3799 マンション検討中さん

    「規定を読むときは行間を読め!」と言われた記憶がある。けだし名言かな?
    まあ説明せずとも分かると思うが、規定に書かれているままに理解して実行することしかできないのは、ただのマニュアル人間ということだね。
    その点では審査会委員や裁判官、それに追従する近隣住民はマニュアル人間の典型だと言える。
    大規模駐車場には、安全のために避難階段を付けてくださいね。というのが東京都建築安全条例の趣旨。
    では避難階段というのは避難階に通ずるいわゆる防火扉付きの直通階段のことですよね?
    だったらルサンクには東西2つもありますよ。
    という話なんだけどマニュアル人間には理解できないようだね?
    というよりこの期に及んでは分からないふりをするしかないか?
    某匿名さんのように皆頭が悪い!とは言わないが皆頭が硬いね。

  285. 3800 匿名さん

    >3799
    マニュアルも含めて動いているのが世の中で、その環境に適応できることがこの日本で建築物が成り立つ条件です。それに柔軟に対応できなかったのがル・サンク小石川です。マニュアルに対応しないことがどれほど破壊的な結果をもたらすのか、現実がこれを示しています。

    逆に、近隣住民はマニュアルをうまく活用して戦い、結果として他にはない運動の成果を得た形になります。マニュアルの内部でものを考えるのではなく、マニュアルを最大限に利用して結果を出す人を、「マニュアル人間」と呼ぶことは妥当なのでしょうか。


    マニュアル人間か、マニュアルから自由か、というすでに使い古された対立項でものを考えること自体が、すでに頭が硬い発想だとしか私には思えません。本当に柔軟であるなら、そんな区別に関係なく立ち振るまい、現実に結果を残します
    あなたのものの考え方に従うことは、ル・サンク小石川の二の舞をもたらすことでしかありません。現実の結果を出せない人間の考え方の典型です。

  286. 3801 匿名さん


    安全規定違反と認定されているのであれば、避難経路が二つあっても三つあっても「安全性なし」で変わりません。つまりはそこは、最初から安全ではないのです。安全でないことが前提の中での、ちょとした違いを、無理やり「他より安全だ」と言い張っているに過ぎない。
    例えて言うなら、人をひどく殴り倒しておきながら、最後に血を拭いてやることで「他の人より優しい」と言っているようなものです。前提がおかしいのに、そんなちょっとした行為の優しさを論じることになんの意味があるのでしょう。ナンセンスな論じ方はやめるべきです。


    モノというのは、単に物理的で即物的なものではなく、社会的な文脈の中で初めて機能します。あなたが理解していないのはその点です。あなたは建造物を、そうした社会的文脈から切り離して即物的なレベルで論じようとしかしないので、ここは避難経路が二つあるのでより安全、などという全くもって無意味なことを言うのです。

    建築はその場所の条件に従ってしか成り立ち得ない、社会的なものです。安全という概念の中には、はじめから社会的規定も含まれている。それを「マニュアル」として排除する態度を取る限り、建造物は建築物として認められない。これはまさにNIPPOの犯した誤りそのものであって、反省すべきものの考え方です。

  287. 3802 マンション検討中さん

    その規定にしても審査会委員と裁判官の間で、根拠規定と言うか、前提とする法令が異なっている。東京都建築安全条例32条6号違反という点だけは同じ判断だが、その前提として審査会では施行令117条2項だったけ?に対して、裁判官は安全条例31条を言ってるんだったかな?
    このようにマニュアル人間でも見解は異なるんだな、だけど結局は駐車場中に避難階段が無いという判断しかできていない。
    避難階段?東西2つもあるじゃないか、という規定の行間読んだ判断ができていない。最もここに気付くような頭の柔らかい人間は、デベにも設計担当にも、処分庁にも審査界にも、裁判所にもどこにも居なかったのが、不幸の始まりだね。

  288. 3803 匿名さん

    東京都建築安全条例第31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。」と規定していて、条例第32条第6号は「避難階以外の階に設ける場合は、前条第5号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。」と規定しています。

    裁判所の判断は、条例第31条第5号の直通階段は自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に設けることが義務付けられるから、条例第32条第6号の避難階段も自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に設けることが義務付けられる。
    しかし、ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫等の用途に供する建築物の部分には直通階段も避難階段も設けられていない。
    いくら住居部分に複数の直通階段があると言い張っても、それらの階段が自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に存在しないのですから、条例第31条第5号にも条例第32条第6号にも適合しないのです。

  289. 3804 匿名さん

    他の人たちが行間読んだ判断ができてないのではなくて、あなたが行間を恣意的に読んで判断しているだけですよ。「前提とする法令が異なっている」というのは、様々な観点から見ても、いずれにしたって安全ではない、という意味でしょう。

  290. 3805 匿名さん

    >3803
    裁判所の判断は、条例の規定から自動車車庫の部分に階段が必要である。ル・サンク小石川の自動車車庫の部分には階段が設けられていない。したがって条例の規定に適合していない、という明確なものです。

  291. 3806 マンション検討中さん

    審査会議長や裁判官は東西のサブエントランスドアがいわゆる防火扉に該当するとは夢にも思わなかったんだろうな。頭の硬い人達だね。
    ただ匿名さんみたいに人に「頭が悪い」とは言わないがね。
    サブエントランスドアが防火扉に該当するのであれば、ルサンクの駐車場は避難階段が2つもあるとっても安全なマンションなんだけどね。

  292. 3807 匿名さん

    >東西のサブエントランスドアがいわゆる防火扉に該当する

    というのが、あなたの脳内だけの話だ、ってことですよ。それだけ。

  293. 3808 匿名さん

    東西のサブエントランスドアが防火扉に該当する/該当しないに関係なく >3806 の主張する階段は住居部分にあって、自動車車庫の部分にないので、東京都建築安全条例第31条と第32条の規定に基づく階段にならないのです。

  294. 3809 匿名さん

    駐車場の防火扉ではない、ってことですね。>3806は、駐車場に当たらないところを、駐車場の一部で避難階段だと言い張っていると。

  295. 3810 匿名さん

    条例で自動車車庫の部分に直通階段を設けることを定めているのですから従わないといけません。

  296. 3811 マンション検討中さん

    頭硬いね!
    サブエントランスドアって駐車場側から住居部分の屋外廊下に出る(入る?)ドア、まあ逆に駐車場に入るドアでもあるけどね、だからこの防火扉は駐車場側にあるのが明らかなんだよね。
    このドアがなんで住居部分にあるって言うのか??意味が分からないね。
    そうすると安全条例31条を満足するから、32条6号違反には当たらない!
    なんかもう完全に元の木阿弥みたいですね。

  297. 3812 匿名さん

    エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。

  298. 3813 匿名さん

    >3811
    なんかこう、NIPPOが犯した間違いを少しも反省してませんね。

    NIPPOが契約者に負っていたことは、あくまでも「引き渡し可能」ということです。「引き渡し可能」を実現するためには、建築確認や建築審査会といった他人の判断をリスクとして最初から想定し、対応しなければなりません。
    そこに対応していなかったのが、ル・サンク小石川の問題です。最初からわかっていたはずのリスクが顕在化したら、他人の判断の方がおかしいと言い出して責任転嫁している。ルールを守る能力のない、自分の失敗という現実が受け入れられない者の戯れ言です。

    頭の柔らかい人は、最初からその他人の判断をリスクとして想定して対応しています。だから問題を起こさないし、いちいち他人の判断に「頭が硬い」などとは言わない。

    安全とは、そこらへんに転がっているような物質的なものではなく、あくまでも様々な事態を想定した上で構成される概念的なものです。単なる物理的な造作だけではなく、それについての様々な想定と、その想定に対する社会的な規定や承認を含めてはじめて成立しているものです。
    社会的な文脈とは別途に、単なる物理的な事象だけで安全が成り立つと言い張る、そのあなたの安全に対する考え方が、根本的に間違っていて「頭が硬い」のです。建物の安全性の認定は、最初から他人の判断が含まれて成立するものであって、物理的造作だけでは決して成り立たない。安全とは何かを理解しないで安全を論じているので「意味が分からないね」ということになっている。

    そこを認めない限り、あなたは他人に責任を負わせて現実逃避しているだけの「頭が硬い」人間です。

  299. 3814 匿名さん

    自動車車庫が避難階に当たらないので、東京都建築安全条例第31条、第32条の規定に基づく階段を設ける義務があることは、NIPPOには分かっていたはずです。なぜなら、審査請求で避難路の不備が争われているのを受けて2014年2月に変更確認を申請しているから。
    しかし、自動車車庫の出入口の斜路の勾配を緩くしたとしても出入口の位置を移さないかぎり斜路の高低差が2.5メートルあることは変わらないし、元々避難階段でなかった直通階段Cを避難階段に造り変えたとしたとしても住居部分の階段であって自動車車庫の部分にある階段になりません。NIPPOが、2014年2月の変更確認を申請したことは、自動車車庫からの避難路に不備があることを認識していながら、根本的な解決をしようとしなかったことを示しています。

  300. 3815 マンション比較中さん

    抜本的に設計を変更していない2014年2月の変更確認申請に建築確認が取消されるリスクがあり、NIPPOは分かっていたはずですが、それを他人のせいにしています。都に107億円の国賠訴訟を起こしているのも、同じです。

    一方、契約者には2014年2月の変更確認の詳細を知らされておらず、建築確認が取消されるリスクも十分に知らされてないです。そのような物件を販売したことが問題です。

  301. 3816 マンション検討中さん

    >>3812 匿名さん
    >エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。

    こうなるともう頭硬いでなく頭悪いだね(遂に言ってしまった)
    もっともあんただけでなく、審査会議長も裁判官も同じだけどね。
    ホント、マニュアル人間以下だよ、まともに安全条例31条の条文さえ読めないんだから
    「建築物の部分」だから「階段自体」が自動車車庫の「中」あるいは「側」になければいけない、などと表面的に読んでしまってるんだな。
    あくまで屋外避難階段として言っているんだがね。

    じゃあ聞くが、屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
    図示かなんかして答えてみな?頭が悪くないんだったらね?

  302. 3817 匿名さん

    >3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。

  303. 3818 匿名さん

    >3816
    視野が狭くてどうにもならない。図面上だけで話をしているから、そういうつまらない問題設定にこだわることになる。何度も指摘されていることだが、建物をめぐる大きな文脈が全く見えていない。

    優れた設計者なら最初から、シビアな設計をしなければならない局面や、法令の解釈の仕方一つが命運を決めるようなところに状況を持って行かない。そうなることをうまく避けて設計するんだよ。ル・サンク小石川のような設計内容に持っていくこと自体が間違いなのに、あなたはその設計内容の中での是非ばかり言っている。くだらない。他人をマニュアル人間呼ばわりするわりには、自分自身の狭い視野からまったく抜け出せていない。

    まあ、ル・サンク小石川の場合、設計者がおかしかったというよりも、おそらくはデベ側が無理な要求を設計側にしていたという気がするところだが。事業者は採算性にこだわりすぎたのか、無理な賭けの状況に自ら入り込んでしまった印象だ。


    あなたは、山登りに充分な準備をしないで行って、水がなくて困ってしまった時に、少ない水を巡って「その水が誰のものかの解釈がおかしい」と騒いでいるようなものだ。そんな騒ぎを起こすような状況を起こさないようにしておくことが最も重要である、ということがわかってない。だから、当て外れの問題提起しかできない。

    あなたは準備が不十分なために勝負が決まってしまった後の場所に行って、まだ一人意気がって「ここで戦え」ってやっているんだ。普通の人はそんな場にはわざわざ行かない。自分が馬鹿馬鹿しいことをやっていると気づけよ。

  304. 3819 マンション比較中さん

    >>3818 匿名さん

    事業者が採算性にこだわりすぎ、購入者にも地域住民にもよいマンションにすることを忘れているのではないでしょうか。

    文京区から22メートルの絶対高さ制限の範囲で建てるように要請されたのですから、それに合わせるのは必須と思います。文京区から要請を受け、他のマンションデベロッパーはそのようにしています。

    また、過去レスには購入検討者の書込みで車寄せがないために検討から外したというのがあります。100戸を超える規模なのですから、車寄せを設けてあるべきで、マンションに入居者にとっても重要なことと思います。

  305. 3820 匿名さん

    不動産関係者の書込みと思われますが大通りに面していないことの利点を謳っているものがありますね。大通りに面してないマンションを計画する際には接道がよくないこととくに坂道であることへの配慮があっていいでしょうね。

  306. 3821 マンション検討中さん

    >>3817
    >>3818

    >屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?

    の答えになっていない、答えられないからゴマカシの長文しかも他人攻撃ですか?
    マニュアル人間呼ばわりなんかしていませんけどね、マニュアル人間以下だと言っている。
    そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ、延々と何を言っているのか全く意味不明。
    ハイ良くここまで書けました。
    それよりなにより駐車場の屋外避難階段、図面とまでは言わないから、お得意の図示で答えてくださいね。

    >視野が狭くてどうにもならない。図面上だけで話をしているから、そういうつまらない問題設定にこだわることになる。何度も指摘されていることだが、建物をめぐる大きな文脈が全く見えていない。他人をマニュアル人間呼ばわりするわりには、自分自身の狭い視野からまったく抜け出せていない。自分が馬鹿馬鹿しいことをやっていると気づけよ。


  307. 3822 匿名さん

    ル・サンク小石川後楽園が違法建築であることは確定していますので。
    アナタに答えてあげる義理がありません。納得いかないのでしたら、再審の提起をすればよかったのではないでしょうか。

  308. 3823 匿名さん

    >3821
    >そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ

    だから、図面上だけで審査して取得した建築確認が、いざ審査請求があって中身まで検討したら、実際ダメを食らったのでしょう? あなたが図面上でどんなに「これは正しい」と考えたところで、より大きな文脈、建築確認を審査する制度を持つ日本の建築の仕組みの中では通用しない、ということですよ。

    何が正しいかは、最終的には建築審査会が決めることであって、あなたが決めることではない。建築審査会の決定を正しいとして動きましょう、というのが日本で建築を行う上でのルールであって、それに反したら引き渡しもできない建物になるだけです。

    建築従事者や事業者というのは、何が正しいかを争うのが仕事ではなくて、とにかく建物を引き渡すのが仕事です。仕事をやれ、ということですよ。あなたのものの考え方は、仕事ができない人間のものの考え方です。皆さんそれを理解しているから、あなたの質問をバカバカしいと思って答えることをしないし、付き合う義理もないと考えるのです。

    今回の建築審査会の判断は、裁判で争われた上で問題なしという判例まで出たわけなので、今後の法令の解釈を強く拘束するし、建築従事者は皆この解釈に従って設計するようになります。あなたの独りよがりな解釈はもう通じない。現実逃避しないで、現実を見なさい。

  309. 3824 匿名さん

    >3821
    あなたは、「建築において何が正しいかを決めるのは、あなたでも私でもない」ということがわかってない。きちんとものをわかっている人なら、私見を言うことはあるとしても、あなたのような議論などに参加しません。

    >3690 にもある通り、「弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じこと」です。建築に限らず、日本というのは最初からそういう仕組みです。その仕組みを最大限利用できる人が「頭の柔軟な人」です。

    繰り返しになりますが、あなたは根本的なところでものがわかっていない。だから、答える義理のないようなバカバカしい問題設定をするのです。条文が読めてない、とか他人に言う前に、あなた自身が、審査会の出した決定書の意味をきちんと読み解きましょう。

  310. 3825 匿名さん

    >3788
    「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という考えに基づく発言をする人が多いですね

  311. 3826 匿名さん

    >3825
    近隣住民にとっては、引き渡しても引き渡さなくとも、同じように建物が建ってしまっているのなら物理的影響は同じ。なぜ「引き渡さなかったので周辺住民が困る」と考えるのでしょう。むしろ、通行する車両の数が抑制されて、物理的には環境が良くなるぐらいです。反対住民にすれば、物理的に同じなら、自分たちの主張が通っていた方がいいと思うでしょうし。
    要は、反対住民に対する一方的な悪感情で、客観的な判断ができずに歪んでいるのです。

  312. 3827 匿名さん

    住民にとってプラスにはならんわな。
    ごく一部の裁判に関わった人間が「勝った」という満足感を味わっただけか。
    それでトータルな物理的経済的損失は膨大って感じだね。
    ま、第3者としてはお疲れさま、としか思わんが。

  313. 3828 匿名さん

    >3827
    住民にとってはマイナスでもないですよ。プラスがないのは、事業者が地域に貢献できるようなものを作らなかった、ということです。

    その「トータルな物理的経済的損失」は誰の損失のことですか?
    事業者と契約者のことなら分かりますが。

  314. 3829 匿名さん

    プラスがないのは、購入者にも地域住民にもプラスになるマンションを建てることをNIPPOが目指してこなかったからではないでしょうか。>3819 の言う通りと思いますが。

    違法建築のマンションをNIPPOが販売したことが、さらにマイナスな状況を引き起こしています。購入者が損害賠償を求めて裁判にしたことを業者寄りの人はどう考えているのでしょうか。

  315. 3830 匿名さん

    建築審査会が建築確認を取り消した後に争点のリストが購入者に配られたけれど、販売時に配られていれば誰も購入しなかったのではないでしょうか。

  316. 3831 匿名さん

    マンションの販売がされていれば建築確認が取り消されることはありませんとか、執行停止がされても工事の再開がされることはよくありますとか、過去スレで書込みしていたのは業者側の人たちでしょうか。無責任だと思います。

  317. 3832 マンション検討中さん

    >>3812
    >>3817
    >>3818
    >>3823
    >>3824

    なんやごちゃごちゃ言うよってばかりで
    >屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
    にちっとも答えてくれないから模範解答(?)を作って見ましたよ
    先ず屋外避難階段は車庫の内部には造れない。まあこれは頭悪くても分かりますね?
    ではあくまでイメージですが、図面上で屋外避難階段を造ってみました。
    ドライエリアを造ることにより屋階避難階段としています。
    これで駐車場側(建物の部分)に造られた屋外避難階段として安全条例32条6項を満足しますか?
    今度は答えてくれるかな?良ければNIPPOに教えてあげます??



    1. なんやごちゃごちゃ言うよってばかりでにち...
  318. 3833 匿名さん

    >3832
    だから、これが安全条例32条6項を満足するかどうかは、確認機関や建築審査会が決めることであって、私たちが決めることではないのです。確認機関や建築審査会で結果が出ない限り、「満足する」も「満足しない」のどちらも決定的な結論にならない。

    この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、そんな機会はもう存在しませんので、検討そのものが結論の出ない神学論争みたいなものです。端的に、無意味ということです。

    明確に結論が出ているのはただ一つ、ル・サンク小石川は不適合な物件だということだけです。

  319. 3834 匿名さん

    まさに神学論争ですね。
    検討中さん は建築基準法を超越(=無視)した議論をしているので、法令上認められないという議論が彼(彼女)には理解できず、ずっと平行線のまま。

    デベが文京区の指導に従っていれば神学論争をしなくても済んだのにね。

    それにしても、最高裁で決着してから1年、工事が停まってから5年たつのにデベはどうするつもりなのか?
    事業継続するということだが、それなら減築して建築確認を取り直さないと現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?
    躯体はすでに築5年。

  320. 3835 マンション検討中さん

    >>3833
    ホラちゃんと見解延べてるじゃないの?
    同じ様になんか言えないのかな?安全条例をよく読んでね。
    それとも審査会判断や判例とかを持ち出すしか脳が無いのかな?

    >3812
    エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。

    >3817
    >3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。

  321. 3836 匿名さん

    検討中さんの脳内にしかない図面ですからね。この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、この図面はNIPPOが採らないですよ。切土盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります。

  322. 3837 匿名さん

    >3834
    > 躯体はすでに築5年。

    2015年9月7日に建築審査会が執行停止を決定していますから、ちょうど5年ですねえ。

  323. 3838 匿名さん

    >3836
    そのように、その図面を事業者が採らなかった・採れなかった理由を考えた方が現実的です。事業者は、たいていの人が考えるようなことは、すでに考えたでしょう。実際に成り立つかは制度的文脈の全体で見ないと意味がありません。単なる図面上の解釈だけで実現可能かは判断できない。

    制度的文脈をここまで無視するのは、要するに、今回の建築審査会の判断に我慢がならないという感情でしょうね。とにかく図面上だけの解釈でいいから「審査会はおかしかった」と勝ち誇りたいという、いわば不合理な怨念です。現実的・実質的な話ではなく、あくまでも心理の問題だということですね。

    これから事業者がこの不適合物件をどうするかの方が、ずっと現実的で重要な問題です。

  324. 3839 マンション検討中さん

    >>3836
    >>3838
    >盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります
    なるほどね、でもそんな些末なことを言っているのでは全然ない。
    要はこれで東京都建築安全条例を満足しているの?と聞いてみただけ。
    マニュアル人間の考えているイメージとは、こんなバカな設計かな?と思ってね。
    だから「その図面を事業者が採らなかった」のは当然でしょう。
    安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな。

  325. 3840 匿名さん

    些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
    ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。

  326. 3841 匿名さん

    >3839
    それは「些末なこと」ではない。その計画で確認が通って建物が建つかどうかの最重要問題です。なぜ「些末なこと」なのか?
    実質のない、実現可能性のない、ただの図面上のゲームに他人を煽ってつき合わせるようなことは、金輪際しないでほしい。

    あなたの言う「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。
    あなたのような、ただの図面ゲームおたくが、そんな人たちを揶揄できるのですか? 人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。


    NIPPOには、建築確認上の「些末なこと」で大損害を食らった、という被害者意識が伺えます。完全なるリテラシーの欠如です。その被害者意識自体が、お前が「加害者」である理由であり証だと言いたいです。
    ちなみに先に話題になっていた、裁判で事業者側の意見書を書いた、東京建築士会の元法規委員長の小田圭吾も、これと同じような考え方をしています。「些末なこと」で確認取り消しをするな、とか言っている。これはもう、建築士である以前に、人間として駄目だと思います。

  327. 3842 匿名さん

    2015年9月7日、ちょうど5年前の口頭審査の議事録です。
    http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf

    河島議長は数多くの質問をしています。最初から避難階の解釈の誤りを指摘しています。

    それに対し、確認検査機関のUHECも、建築主のNIPPOも、設計者の日建ハウジングシステムも、「些末なこと」で建築確認取り消しの判断がされることはないと考えて、口頭審査に臨んでいるようです。NIPPOや日建ハウジングシステムの担当者は、河島議長の質問に、わからないとか、社に戻ってからとか返答していて、切羽つまった状況であることが全く理解できていません。

    そして、同日付で東京都建築審査会はル・サンク小石川後楽園の建築確認の執行停止を決定しています。

  328. 3843 匿名さん

    そして、建築確認取り消し裁決を行った東京都建築審査会への非難をするのにとどまらず、>3839 は、違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益を無視して、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張しているのです。

  329. 3844 匿名さん

    >現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?

    どうなんだろうね。ゴクレなんて10年以上分譲し続けるから、それくらいは大丈夫なんじゃないの?

  330. 3845 匿名さん

    早い方がいいと思いますがね。上部2階をスパッと斬る決断をするのは。

  331. 3846 マンション検討中さん

    >>3840
    >>3841
    その他
    >>3843は論外だからね

    まあ相も変わらず、本質から外れた事をごちゃごちゃと、先ずは規定の読み方の話しをする前にアンガーマネンジメントを学んでほしいね。そうすればこんな逆切れしたような長文は「金輪際」書かないだろうからね。
    今回は東京都建築安全条例32条6号の規定について限定して論じているわけなので、開発許可などを持ち出すのは論外。
    さてどこかのマニュアル人間が安全条例を読み切れずに
    >エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく
    >>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。」
    >3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。」
    等と言っているから、では
    >屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
    と聞いたわけですよ、そうしたら全然答えられない。だから
    「安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな」あくまでイメージと断った上でね。

    改めて聞きますよ、あなたがイメージする東京都建築安全条例32条6号に適合する避難階段とは具体的にどのような形状なのか?絵でも文でも良いから答えてくださいな。
    そうしないと、こっちが答える→批判する、という一方通行じゃ不公平だからね。

  332. 3847 匿名さん

    都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていないのですよね。
    違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益も理解できていないのですよね。そのような人に答えてあげる義理はありません。

  333. 3848 匿名さん

    >3846
    ここは単に東京都建築安全条例の話をする場所ではなく、具体的な物件の、具体的な事案についてのスレッドなので、ただの空想の話をするのなら他でやってください。皆さんはあくまでも、東京都建築安全条例がこの案件にどう絡んでいるのか「のみ」を問題にしているのです。

    それに仮に、誰かがこれなら適合すると何かを図示したりしても、それが適合するかどうかは建築確認を通ったり審査請求をクリアしたりしないと、本当に適合しているのかどうかは判断できません。そんな図示をしても、結論が出ないただの神学論争にわざわざ入るだけなので、皆さんバカバカしくて付き合うつもりがないのです。

    いくら何を言っても、関係ない話に答える義理などあるわけないじゃないですか。あなたの話の方が、ここのスレッドの趣旨からして本質的でありません。益のない神学論争に他人を巻き込まないでください。

  334. 3849 マンション検討中さん

    >>3842
    これはまあその通りのところも多いね。
    冒頭からUHECに「地下2階から2階まで避難階として審査してございます」って言われた議長はたまげただろうね。
    それとハウジングの設計者が、直通階段Cを避難階段とした理由に即答できないとか酷いものだったね。
    だからルサンクの惨状のA級戦犯はこの2名ということかな。
    ほんの少しの理解で救えるものを救えなかったということで、規定を理解できないマニュアル人間以下の存在と言える。
    この避難階段Cは安全条例32条6号に適合していないのは明らかで、何の意味もなく設変されたものであることも確かと思う。
    ただ議長がその前提を施行令117条2項に求めたのはちょっと違うと思う。やはり裁判官のように、ここは安全条例31条を前提にすべきではないか。もっとも避難階段Cが施行令123条に基づくものだったら、駐車場と切れている、と言い出したのはN端さんだったのかな?そして議長は裁判に及んでも117条2項を人質にして、これが適用されなければ今度は施行令122条違反になるなどと脅しの様な事言ってたんだったかな?
    自身がサブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」と言ってたわけだから矛盾している。
    その点では裁判官は駐車場にサブエントランスの開口部があることを認識した上で、117条2項を認めている。
    そもそも駐車場は駐車場棟として別建物だから当たり前の事なんだけどね。
    だから安全条例32条6号違反の前提は安全条例31条と言うのが正解で、K議長の言ってることはちょっと違うという印象だったね。
    さて以上は全く記憶に基づくもので間違っていることもあるのかもしれないが、一つ確かなのは避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない。ということかな。



  335. 3850 匿名さん

    違法建築の追及を受けているのに治せていないままの物件を販売してはいけない。検査機関も設計者も責任あるが、責任が最も大きいのは建築主のNIPPOと思われる。

  336. 3851 匿名さん

    >3849
    裁判官というのは、現実には、最初から結論の当たりを自分なりにすでに持っていて、それに合わせて法令を引っ張ってきたり論理を組み立てたりします。審査会も同じようなところでしょう。

    だから、細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。事業者はそこを読み違えた。
    そして最終的には、この案件は特定の法令をもってこのように解釈された、という事実だけが意味を持つわけです。

  337. 3852 匿名さん

    2.5メートルの高低差がある斜路によって地上とつながっている地下の自動車車庫を、UHECが避難階として審査したのは、審査会に与える印象が極めて悪かったと考えられます。
    このような審査を認めると、東京都内にある地下の自動車車庫は、すべて避難階になってしまい、東京都建築安全条例第31条第5号の規定を免れてしまうからです。
    行政の建築主事であればこのような審査をしなかったでしょう。

    2014年2月にNIPPOが斜路の勾配を緩くする変更確認を申請しても、出入口の位置を変えないかぎり、2.5メートルの高低差があるのはなおりません。

  338. 3853 マンション検討中さん

    >3847
    >3848

    >都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていない
    などとマニュアル人間に言われたくないね。
    「規定は行間を読め」は聞いた話だが、それと「規定のプライオリティを常に考えろ」とこれは私が後輩に言った事だったかな?
    今回はプライオリティーの問題に関わらず、建築確認を取り消されたのは東京都建築安全条例32条6号違反ただ一つだよ。
    建築基準関係規定に一つでも違反があればプライオリティなどに関係なく建築確認は取り消されるんだろ?
    だからこのスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマだと思わないか?
    損害賠償請求裁判など技術的に関係のない話に興味はない。
    そもそも、このスレの主ではあるまいに、なにがスレッドの趣旨だ、つべこべ言わず安全条例32条6号に対する自分の見解を述べたらどうなんだ。
    できないとすれば、それは規定を理解していないから何も言えない、審査会判断や判例をただ持ってくるだけの、マニュアル人間以下の存在だね。

  339. 3854 匿名さん

    >3853
    あなたは要するに、他人を煽ってでも話し相手がほしい技術オタクということでしょうか?
    いずれにしても、技術だけに関心を持つような狭い視点では、ル・サンク小石川の問題は理解できないでしょう。


    反対運動があって審査請求がなされると、大きい建物なら、たいていは数カ所に問題が見つかって、建築確認が取り消されます。しかし、最終的にはたいてい建物は建つ。なぜなら、事業者は問題の箇所を修正して、建築確認を再度取り直すからです。皮肉にも、反対運動が建物をより完全で安全にしているようなものです。

    ただ、今回のル・サンク小石川は違った。高さ規制以上の建物の建築確認を、規制の成立前に駆け込みで取得していた。しかもその建物を、審査請求中に建設してしまっていたし、上層階の販売契約まで行っていた。それで建築確認の再度取得ができなくなってしまった。

    ル・サンク小石川の件は、決して単一の規則違反が原因ではありません。安全条例が問題になったとしても、それこそ開発許可を取り直してでも、困難ではあるでしょうが修正することは必ずしも不可能ではなかった。問題の原因はあくまでも複合的なもので、安全条例違反は最後の一撃にすぎない。単一の事象だけでは今回の問題は起きません。建築確認の取り消しそのものが致命的なのではなく、取り消しを決定的な要件にしてしまった文脈が致命的なのです。

    そうした総合的な全体を理由とするのではなく、安全条例違反のみを致命的な理由とみなすのは、まさにNIPPO側の論理です。安全条例の解釈が問題だ、建築審査会さえ私たちの言うことを聞いてくれれば建物は建った、というわけです。しかしこれはNIPPOが、自ら行ってきたことから責任逃れしているにすぎない。安全条例違反を最後の一撃にしてしまったあり方こそがNIPPO側の責任です。
    「このスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマ」などということは決してない。安全条例問題への比重のかけ方が偏っていて歪んでいます。条例違反を指摘されても修正できない、そんな状況に入り込んでしまったことこそが真の問題なのです。


    あなたの言っていることは、「全体を見る気はない。単一の問題だけで話がしたい」ということであって、このル・サンク小石川の事態を理解するには明らかに不十分です。また、あなたがどのような立場の人であるのかわかりませんが、あなたの論理の立て方が、NIPPO側の(裁判で認められなかった)論理と同一であることも明白です。ですから、私はあなたの偏った論理に乗る気は一切ありません。

    もう一つ付け加えると、ここは当該物件に関わることについての掲示板であって、部分的な条例解釈の論議を強要する場ではないことは、掲示板の趣旨から明らかです。スレ主かどうかに関係なく、皆さんこの趣旨を理解してここにいます。

  340. 3855 匿名さん

    建築審査会における審査請求案件の審理・裁決の実態
    https://doi.org/10.3130/aija.76.799
    の文献によると、建築審査会で一定数の建築確認取り消しがされていることがわかります。
    審査請求された建築計画で違法が見つかるのが3割程度あり、建築確認取り消し裁決に至るのは1割程度と聞いたことがあります。
    近年は、建築審査会で違法の追及がされている間に、建築主が変更確認を何度も申請して、追及された違法を次から次へとなおして行き、建築確認取り消しを免れるのが多いようです。

    東京都建築審査会の審査請求事件の審査請求書、弁明書、反論書、裁決書は、東京都立中央図書館で所蔵されている東京都建築審査会年報に掲載されていて、閲覧、謄写することができます。
    ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定と建築確認取り消しの裁決は、平成27年度の東京都建築審査会年報に掲載されています。

  341. 3856 匿名さん

    2014年2月にNIPPOが行った変更確認の申請が中途半端で何の解決にもなっておらず無意味だったですね。しっかりと避難路をなおすべきでした。

  342. 3857 匿名さん

    >3855
    行政の建築主事による建築確認が取り消された事例は多くなく、都内では15年位前に新宿区建築主事、世田谷区建築主事、中野区建築主事が行った建築確認が取り消されたことはありますがそれくらいではないでしょうか。

    NIPPOも15年前に小石川二丁目で民間の確認検査機関による建築確認を取り消された経験があるのですから、慎重を期して、東京都建築主事に建築確認を申請しておくべきだったのでは?

  343. 3858 匿名さん

    NIPPOが避難路の計画を見直さなかった、あるいは見直せなかった、その理由はなんでしょう?

  344. 3859 匿名さん

    販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。
    >3858 さんには信じられないと思いますが。

    地下の自動車車庫からの斜路の勾配を緩くする変更であれば、建築面積や延べ面積が変わらない、販売戸数が変わらない、また、切土盛土も変わらない。最近に話題になったようにル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定に基づき許可された開発行為に適合していないと建築確認が下りないという事情があります。

    一旦、工事を止め、建築計画を練り直す(当然ですが販売計画も一からやり直す)という判断をするべきだったのにNIPPOがその判断をしなかったのではないでしょうか。

  345. 3860 マンション検討中さん

    >>3854
    長文ご苦労!
    忙しくて読む気も起らん、このスレに当初から張り付く超オタクさん!
    H置様またN端様によろしくお伝えください。

  346. 3861 匿名さん

    >3860
    読まないための理由づけですか。絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう。人物名は審査請求の代理人の弁護士だと思いますが、わざわざ名前を出すというのは恨みでもある立場の人なのでしょうか。

    これ以上、些末な問題に長々と付き合わされるのも困りますので、このまま退出されるのであれば、それでいいと思います。

  347. 3862 匿名さん

    >3859
    避難路の計画を見直さなかった理由がその通りであれば、まさにNIPPOが自分で自分を縛っていった結果ですね。

    NIPPO内部での意識の違いというのもあったのでしょうか。例えば、設計や法務に関わる者は「これはまずい状況だ」と気づいていたが、営業や企画サイドの者が「このままで押し通さないことには困る」と押し切ったとか。内部からの告発者が出てこなければ決定的なことはわからないところでしょうが。

  348. 3863 通りがかりさん

    >>3845 匿名さん
    上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。
    だからこそ会社は必死になってる。

    躯体の寿命はまだまだ余裕でも、実質的には建物としての寿命は終わってる。

    上も下も工事なんて建て直しに近いレベルの是正工事したところで築10年物件。
    これじゃ、サ高住にでもします?ってレベルのバルク売りしか無理。かといって、その手の用途には内部もかなり設計変更が必要。

    正直、壊して立て直した方がましマシでしょう。

  349. 3864 匿名さん

    解体して建て直すとなると、近隣住民は新建物が7項目要望を満たさない限り反対するだろうから、また揉めるのは確実で、建つまでに10年以上かかりそうな気がする。

  350. 3865 マンション検討中さん

    >3851
    >細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。

    上から目線の御託ご苦労!
    審査会口頭審査が始まる前にほとんど決まっている。のは確かだと議事録を見て思う。
    ただ審査会に与える全体的な印象の悪さが重要と言うのは違うな。
    実際議事録を見ると印象の悪さは際立つけど、それは処分庁が、法令を規定を満足に理解していなかったことが明らかになったから。そして建築基準関係規定に違反する建物に建築確認処分をしたから。だろ。

    >細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではない
    意味不明な事を言ってる毛ど、重要でない訳がないだろ?
    ルサンクでは安全条例32条6号違反の前提が、審査会では施行令117条2項
    一方裁判では安全条例31条ということで判断が分かれたことを言っているのかな?
    >3849
    で書いた通り、「サブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」から117条2項を前提とするのは可笑しい。同じ建物であれば避難階段CでOKとまでは言えないとは言えね。
    対して安全条例31条では避難階段Cは今そこにある避難階段であって、駐車場の避難階段では決してないということができる。
    だから法令の解釈って言うのは非常に重要なんじゃないの?

  351. 3866 匿名さん

    >3865
    もちろん、どの法令をもってきてどう理由づけするかは、実務上はたいへん重要です。根拠法令との関連づけがなければ、現実には何も決定できません。

    ただ一方で、それは既にもっている結論をどう法的に位置付けるかの作業であって、どの法令を取るかはにはそれなりの幅があるし、一部分で結論の根拠づけができれば他の点は実質的に審議をすることすらしないような場合もある。
    だからこそル・サンク小石川の件では、同じ結論でも建築審査会と裁判所とで根拠法令が変わっています。別の言い方をするなら、法令の解釈は、一つの条文の解釈から上に積み上げていくものではなくて、実質的には上(結論)から下の細部を決定していくものだということ。

    その意味では、どちらの法令解釈が正しいかという問題は、実質的に二の次であることは否めません。特に今回のル・サンク小石川の件は、このことが顕著なケースと考えてよいと思います。問題となった細部にこだわるのではなく、全体を見なければ事態の理解ができません。

  352. 3867 匿名さん

    裁判では、判決の論旨が明らかに論理的におかしいことなど、当たり前にあります。それは、決まった結論に合わせるために無理くりに判決文を組み立てるからです。判決を下した方だって、本当は論理がおかしいことをわかっていたりするくらいです。

    それが裁決というものの実態であって、これをおさえていないと、「法令の解釈は非常に重要」という言葉の上だけでは間違いではない話が、細部へのおかしな偏重へとズレていってしまうことになります。

  353. 3868 マンション検討中さん

    >3840
    >3841
    >3847

    >些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
    ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています

    って逆切れしてるけど、些細な事と言われてよほどプライドを傷つけられたのだろうね
    その後もその話ばかり、こうなると視野が狭いなんてもんじゃなくて、もう一点集中だね。
    駐車場の屋外避難階段の位置として、イメージ的にこんなんでどうですか?
    と言って、建物全体を俯瞰した作図をしたのに対して、その階段の周りの僅かな土を切った張ったが「最重要問題」とか言ってムキになってる。
    せっかく作図したのに
    >ただの図面ゲームおたく
    とかなんとか罵詈雑言か?それがこのスレの趣旨か?
    >人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。
    はそのままお返ししますね。



  354. 3869 マンション検討中さん

    >3861
    >絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう
    って何?全然違うけど?良く言えましたって自分で悦に入っている訳?それがこのスレの趣旨か?
    わざわざ名前を出してはいないけど、著名人として尊敬申し上げているだけに、若葉マークの匿名さんの罵詈雑言までを含む言動が、先生方の輝かしい功績を汚すと思ってね。

  355. 3870 匿名さん

    検討中は都市計画法の規定により許可された開発行為に整合しないマンション計画に建築確認が下りないことを見落していましたよね。話にならないですよ。

  356. 3871 マンション比較中さん

    >>3859 匿名さん
    > 販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。

    NIPPO執行役員の井誠輔開発事業部長がル・サンク小石川の宣伝で
    猿之助さんと対談していました。
    当時も著名人でしたがいまはさらにご活躍ですね。

  357. 3872 匿名さん

    >3868
    その「階段の周りの僅かな土を切った張った」をするには、計画の手続き上の大きな変更があるわけで、実際には無視できないほど決定的な影響のある事柄です。これを重要でないとするのには無理があります。
    それに、作図をするのはそちらの勝手で、誰が頼んだわけでもありません。

    >3869
    この件の関係者でもない第三者の意見が、なぜ審査請求の代理人の功績を汚すのか理由がわかりません。実名を英字まじりにほのめかすのは、敬意のある行為ではありません。

  358. 3873 匿名さん

    検討中は >>3872 匿名さんを神楽坂キーストーン法律事務所に関係している人と思い込んで書込んでいるようですよ。そこの弁護士と何かあったのかもしれないですねえ。

  359. 3874 匿名さん

    >>3864 匿名さん
    7項目すべてを無視したNIPPOもどうかと思いますけどね。車寄せくらい造ればいいのかと。

  360. 3875 マンション検討中さん

    >3870
    >3872

    一点集中もここに極まれりだな。開発許可・開発許可って何回言った??
    その執念深さにはゾッとしてもう涼しいは。
    そこまで言うか?良いよ開発許可は取った事にすればいいんだろ?
    どうせ文京区では右から左に出してくれるんだから。そうしないといつまでたっても堂々巡りで話にならない。
    さていいですか?建物全体を俯瞰して見た図ですよ、この駐車場の屋外避難階段は、位置関係として、安全条例32条6号を満足していますか?
    下記の主張を考慮するとこんな感じではないんですか?と言ってるんだけど分かるかな?

    >3812
    エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
    >3817
    >3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません

    1. 一点集中もここに極まれりだな。開発許可・...
  361. 3876 匿名さん

    >3875
    >開発許可は取った事にすればいいんだろ?

    それが現実問題として不可能な条件があったから、こういう結果にもなっているのです。
    少なくとも私は、無意味な空想の話に付き合う気はありません。

    歴史にifはないんです。創作小説ならifを持ち込んでも構いませんが、少なくともそれは歴史ではない。

  362. 3877 匿名さん

    ここで「安全条例32条6号を満足している」「満足していない」のどちらの意見が出ても、結局はどちらが正しいのか結論づけが不可能な神学論争になるということをわかっていないのです。だからそんな神学論争に人を引き込もうとする。

    また、上の図を見て、例えば「これは結局は危ないな」と思った審査会なり裁判官なりがいたら、極論すると、どんな屁理屈を使っても「安全性を満足していない」という結論を出すように筋道を作ります。その現実の意味もわかっていない。

  363. 3878 匿名さん

    >3875
    >開発許可は取った事にすればいいんだろ?

    せめて開発許可の申請をしてから持って来てください。

  364. 3879 マンション検討中さん

    ではこのような屋内避難階段だったらいいのかな?
    下記の主張をしているマニュアル人間(or以下)さんへ
    これこそ
    >自動車車庫の部分
    にあるからね、それと開発許可もいらないし文句ないだろ?

    >3812
    エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806
    >の主張する階段が住居部分にあるのです。

    >3817
    >3816は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、
    >自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません

    1. ではこのような屋内避難階段だったらいいの...
  365. 3880 マンション検討中さん

    >3873
    まさか、こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間が、栄えある弁護士事務所のパラリーガルであるわけないだろ。
    その内名誉棄損で訴えられるのがオチのようなね。
    その弁護士事務所には足を向けては寝られない、ただの1Hの近隣住民じゃないの?
    パラリーギャル?だったけ?

  366. 3881 匿名さん

    >3880
    >こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間

    あなたの自身のことでは?
    決して具体化できない技術的意見しか言わないし。

  367. 3882 匿名さん

    >>3879
    そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。

    >>3880
    検討中が近隣住民と思っているのが思い込みでないかな。見直してみたら。
    もっと中立的な立場の人だと思う。

  368. 3883 匿名さん

    >3882
    >そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。

    これは、シンプルだけれども重要な技術的指摘です。そのプランでは、東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある、ということです。

    一つの規定を満たすだけなら、どのようにでも設計できるでしょう。ただ、規定はいつも複数あって、それらを全て満足させる現実的な最適解を見つけ出すことが建築設計というものです。他の規定を無視して一つの規定を満たす設計などは、技術的意見の範疇にも入らない。

    NIPPO側の設計者だって、様々な規定と、施主の要求水準を勘案して、なんとか形を導き出したのだと思います。ただ、与えられた条件下では、安全規定に関する部分だけが「ここはなんとか無理くりにでも確認を取ってもらえれば」という形になってしまったのではないでしょうか。いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。安全規定だけを問題にするのではなく全体を見ないと、というのはそういうことでしょう。
    そういう設計側の苦労を慮ると、検討中のやっている「技術的意見」の軽さを感じずにはいられません。

    私は今回の条件下では、規定や要求を全て満たすものは設計不可能で、NIPPOが要求水準を下げる決断をするしかなかったと思います。NIPPOの姿勢が問題となる所以です。
    設計は白紙にして、条件を下げて最初から考えるしかない。いまだにル・サンク小石川の図面にこだわって考えることは、発想を狭くさせることにしかなりません。

  369. 3884 匿名さん

    >3882
    >そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。

    ターンテーブルを設けてあるのはターンテーブルがないと車を出し入れできないから。
    そのターンテーブルをなくして階段にするという提案はないでしょう。

  370. 3885 匿名さん

    >>3883 匿名さん
    自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね。
    https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/file/04.pdf

    添付図書に各階平面図があるけど、元々の設計の自動車車庫の協議の際に各階平面図を見て、自動車車庫の部分に避難階段がないこと、NIPPOだけでなく東京都も気づかなかったのかなあ。

  371. 3886 マンション検討中さん

    そう実に悪い見本でした。
    これではどうすか?階段のサイズや方向などはイメージです。
    それと屋外避難階段を屋内避難階段に仕様変更しました。
    どっちがいいですか?

    1. そう実に悪い見本でした。これではどうすか...
  372. 3887 匿名さん

    >3886
    東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答えです。

    おそらく駐車場はほぼ規定ギリギリで設計しているでしょうから、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。

  373. 3888 匿名さん

    文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。

  374. 3889 マンション検討中さん

    駐車場の屋外若しくは屋内避難階段についてはご意見も出そろったようですな。
    >3841「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。
    などと歯の浮くようなことを言ってる人も居たが、ルサンク関連の建設従事者?を含め、やはりマニュアル人間が多い世の中だと思わざるを得ないです。

    さてこんなもんですか?
    1、都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。
    2、ターンテーブルがないと車を出し入れできない
    東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある
    3、自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね
    東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答え
    4、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。
    5、文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。

    好意的なご意見が多いようなので、安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな?
    何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。
    つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが?

    さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。
    現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
    というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?

  375. 3890 匿名さん

    >3889
    >安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな?

    みなさん、その位置の階段では駄目だろう、と言っているだけで、「安全条例32条6号については問題ない」とは誰も言ってないと思いますよ。
    それにそもそも、それが問題ないかどうかは、建築確認が下りて審査会を通るまでわかりません。

  376. 3891 匿名さん

    >3871
    君はもう、おしまいです。お・し・ま・い・death!

  377. 3892 マンション検討中さん

    >3890
    こうなるともう末期的な近視のマニュアル人間(以下)だね。
    ポイントを再掲します。

    「何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。
    つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが?

    さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。
    >現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
    というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?」

  378. 3893 匿名さん

    >3892
    減築案を言っている人でも、駐車場が規定違反とされている以上、そこに全く手をつけないで済むと思っている人はいません。
    「解体しか選択肢はない」 と言っている人も、「駐車場側に避難階段は造れない」ことが理由としているわけではない。例えば、>3863 のように考えることもある。

    あなたのポイントのまとめ方自体が間違っているのです。

  379. 3894 マンション検討中さん

    マニュアル人間(以下)にはまだ分かっていないようだね。
    >3863 のような考え自体が間違っているのだよ。
    >下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。
    そもそも駐車場側に避難階段を造れない。
    ということが、その理由が分かっていないからこんなことが言えるわけ。

    ハイそれでは検討中が何で駐車場側に避難階段が作れないって言ってるのか。
    若葉マーク匿名はマニュアルを調べ直しなさいね。簡単な事だから。

  380. 3895 マンション検討中さん

    >3863 通りがかりさん
    >上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。

    ちょっと分からないのですが、避難経路問題解決のために下を掘り返して何をするのか?
    具体的に説明していただけますか?

  381. 3896 匿名さん

    こうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど、少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。言いたいことなり提案なりがあったら、結論だけ言ってください。その結論が、実際に全体の中で成り立つかどうかだけが重要ですので。

    あと、下を掘り返して、というのも、たぶん言葉通りの駐車場下という意味ではないとは思いますが。

  382. 3897 匿名さん

    >3883
    >いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。
    のとおりだと理解しています。

    判例タイムズを読むと、NIPPOの弁護士は、東京都建築安全条例の規定に適合していないのは、マンションに居住する者の不利益だから、それを理由に周辺住民が審査請求をしているのがおかしいという趣旨の主張をしています。消費者に安全な住宅を提供する義務があるマンションデベロッパーがこのような主張をすること自体に問題があります。もちろんですが、裁判所は認めませんでした。

  383. 3898 匿名さん

    ゆとりのない計画ですすめようとしたから、そのようなことになるのです。

  384. 3899 マンション検討中さん

    >3896
    >そうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。

    些末な事ばかり言って、本質を捉えていないのは若葉マーク匿名だろ?
    今まで上から目線の長文無意味な御託をどれだけ並べて来たんだ?

    現在のルサンクの駐車場に避難階段を付けることができない明確な理由がある。
    従って減築することにより建築確認を取り直すことはできない。
    つまり解体しか選択肢はない。

    いつものようにゴマカシてばかりいないで、その理由を早く調べて答えなさいね。

  385. 3900 匿名さん

    >3899
    そうやって煽ったり罵ったりしたところで、少なくとも私はもうお付き合いするつもりはありません。強要されて回答するつもりもないです。私は私で、関心のあるところで投稿していきます。

    仮にこれがプレゼンだったら、あなたの言うことを聞いている方も「簡潔に言え」として、いいかげん席を立つでしょう。皆さん優しいので、駐車場の階段の位置の話にもそれなりにお付き合いしましたから。

    しかし「マニュアル人間」とか、あまりに古臭い発想で笑いをこらえたくなりました。ポストモダンという言葉すら死語になっている時代のものの考え方とは思えないです。仕事をきちんとやっている人は、そういう枠組みなどいちいち考えもしていないでしょうね。

  386. 3901 匿名さん

    私なりに、まとめましょう。

    建築物の設計内容が正しいか間違っているかの最終判断を、しかるべき他者に投げるというのが建築確認制度や審査会制度の本質です。これは、建築物の性能、安全性、社会や地域への貢献などの担保を、最終的には社会的合意に置くということであって、だからこそ審査会では近隣住民の申し立てなども聞くわけです。私はこれは、たいへん意味のある考え方であり、この制度がよりしっかりと機能することが重要なことだと考えています。

    この社会的合意の意味が分かっていないと、NIPPOのように、自分の権利を無理くりに通せばなんとかなると考えて、結局は反対運動が起き、建築審査会に引っかかってしまうことにもなる。検討中(そしてNIPPO)の考え方の問題は、つまるところ、どこかで自分勝手に良し悪しを決めることができると考えていることです。

    建物に求められる技術的水準を満たすのは、建築関係者の当然の義務です。基本、建築関係者の中でしっかりとやっていればいいことで、必要以上に瑣末な技術論に他の人を巻き込むことではない。その他の社会の成員(例えば、行政、近隣住民、購入者など)にとっては、建物の社会性がどのように担保されるのかの方がずっと重要です。こうした掲示板では、こちらの話が中心になるのは自然なことでしょう。

    検討中がどのような立場かわかりませんが、少なくとも言えることは、大失敗をしたNIPPOと同じレベルで、建築という営為の理解の仕方を間違っていることです。そこを理解しなければ、いつまで経っても当て外れな話しかできないでしょうね。

  387. 3902 匿名さん

    もう一つ付け加えると、この物件についてはすでに最高裁で判決が出ており、それに不服を申し立てる期限も過ぎた、ということです。その現実から出発してものを考えるしかない。
    減築か、新築か、放置か、あるいは譲渡か。それはNIPPO側が、技術面を含め、様々な面で検討をして決めることになります。その決めたことが、次の現実になるわけです。

  388. 3903 匿名さん

    横レスですみませんが、

    >審査会では近隣住民の申し立てなども聞く

    ところまではいいんですが、なかなか完成後に建築確認取り消しまでいくことは少ないように思いますが。それは文京区の特殊事情と理解される人が増えているように思います。その辺はどうお考えですか。

  389. 3904 匿名さん

    >3903
    >完成後に建築確認取り消し
    は誤った理解をなさっています。9割程度まで完成していたものの、完成前に建築確認が取り消されています。
    2015年9月7日付の執行停止の決定書
    http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf
    を読むと完成していないことが分かります。

    2004年に違法建築の疑義があり審査請求がされ、建築確認取り消し裁決がされています。当時の設計者の清水建設は建築確認取り消し裁決を受けて撤退しています。

    2012年に日建ハウジングシステムの設計によるマンション計画にも審査請求がされました。建築確認取り消し裁決がされるリスクが高いマンション計画であったようですが、NIPPOが建設工事をすすめてしまい9割程度まで完成させた、その上、販売したことにより契約者を巻き込んだ(契約者もNIPPOに損害賠償を求めて訴訟を起さざるをえなくなった)と理解しています。

  390. 3905 匿名さん

    完売マンションの建築確認取り消し、といった書き方がされているようですが、不動産関係者に販売したマンションは建築確認が取り消されないのに…という誤った理解があると思われます。

    建築確認に違法の疑義があり建築審査会に審査請求が起こされているマンションを販売することにはリスクがあるため、慎重を期して、竣工後に販売するものです。
    ですから、完売マンションの建築確認取り消しになることは、あまり起こらないのです。

  391. 3906 匿名さん

    >3903
    >3904 の指摘は正しいところですが、お話の意図を汲んで私なりにお答えします。

    今回のル・サンク小石川の件は、一般的な事情に特殊事情が絡み合った上での特異なケースだと思いますので、必ずしも一般化できないと思ってます。ただ、報道も多く問題点が露わになっていて、いろいろ考える上では重要なケースだと思いますし、だからこそ私も関心があります。

    文京区だけに起こりうるケースかといえば、他の区でも充分起こりうると思います。このスレッドを見ると、文京区民をひどく悪く言う書き込みもありましたが、感情的で偏向したものであって、まともに受け取る必要はないと私は思います。

    私個人は、審査会の権限をもっと強くしてもいいと思っています。細かい根拠法令を満たしていても、脱法的であったり、全体的として地域にとって問題が多いと思われるのであれば、総合的判断として確認取り消しができるようにしてもいい。
    そうすれば、地域の意見ももっと取り入れられる一方で、その地域の意見もただの言いがかりのようなものでなく、一定の正当性が求められるようになるかと思います。

  392. 3907 匿名さん

    >>3906
    >地域の意見もただの言いがかりのようなものでなく、一定の正当性が求められるようになる
    そうあってほしいですね

    このスレッドの議論をこれまで読ませていただきましたが、ここまでの事態に到りうる事象は全国にあまたあったのではないかと思います。しかし、そこまでに到ることはなかった。だからこそ建てる側にも一定の自信があったのでしょう。傲慢さととる方もいらっしゃるでしょうが。

    全国初の事象が文京区で起きてしまったというシンボリックな刻印はこれからも文京区という地域に残り続けるでしょう。地域の発展を願っている者の観点からすると、文京区の発展に大きな足かせとなってしまうのではないかと懸念しています。特に反対運動がある公共事業は対応のために余計な予算がかかったり、議会で民主的に決定された事業が中止においこまれるなどの影響を今後予想しています。再開発や校舎建て替えなどに非常に長い時間がかかっている現状を見ると、文京区という地域の発展に大きな影を落としていると思っています。結果的に声をあげない普通の区民に対して大きな負担になるのではないでしょうか。

  393. 3908 匿名さん

    >脱法的であったり、全体的として地域にとって問題が多いと思われるのであれば、総合的判断として確認取り消しができる

    読売新聞 2006年9月8日付け
    高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し(千代田区
    https://plaza.rakuten.co.jp/ryoteigensou/diary/200608300000/
    の記事があります。以下、引用しますが、この記事にも、民間確認検査機関「都市居住評価センター」が登場します。

    東京都千代田区内で着工された14階建てマンションについて、民間の確認検査機関がおろしていた建築確認に対し、同区の建築審査会が「4階建てが妥当」として、これを取り消す異例の裁決をしていたことが8日、わかった。

    建築確認申請に先立ち、建設予定地の一部が不自然な形で分筆・売却されたことについて、同審査会は「建築基準法の高さ規制を逃れるための脱法行為」と認定した。耐震強度偽装事件でも指摘された建築確認の民間開放の問題点が、改めてクローズアップされそうだ。

    問題の14階建てマンションは、東京都品川区の不動産会社が施主となり、千代田区神田神保町の約490平方メートルの土地に計画。昨年12月、不動産会社が民間確認検査機関「都市居住評価センター」(港区)に建築確認を申請し、今年1月、同センターが建築確認をおろしていた。

  394. 3909 匿名さん

    >3907
    >全国初の事象が文京区で起きてしまった
    これも誤まった理解をなさっています。2005年に中野区で、建築審査会が東京都建築安全条例第4条違反として建築確認取り消し裁決をした事例があり、建築確認が取り消された時点ですでにかなりのところまで建設工事がすすんでいました。建築主の大京は国土交通大臣に再審査請求をしましたが、2006年国土交通大臣も建築審査会の判断が正しいと裁決しています。この事件では、大京は販売の広告までしていましたが、販売は停めていました。

    ル・サンク小石川の問題は、建築主のNIPPOが販売したことです。建築主の行為に起因して大事件になっているのであって、文京区民に問題があるかのように導くのはおかしいですよ。

  395. 3910 匿名さん

    >3907
    地域の発展を望まない人はいないと思いますが、その「地域の発展」の内容をどう考えるかには、かなり違いがあると思います。例えば、再開発をする方がいいのかしない方がいいのか、することを良しとしてもその具体的な内容がどうなのか、意見は様々だと思います。

    私はそうした地域の意見を揉む場があってもいいとは思います。再開発の賛成派と反対派では、それぞれに反発してかたまることはあっても、相互に話をして総意を練り上げていこうとすることはあまりないですから。ただ互いに反発するだけでは、どちらもただのエゴでしょう。

    地域のことは、最終的には地域の総意で選んでいくしかないことなので、第三者としては何を言うこともできません。今回については、高さ規制の新規導入は地域の意向として見なすべきことであり、これから逃れようとするNIPPOの行為には問題があったと思っています。

  396. 3911 匿名さん

    >ただ互いに反発するだけでは、どちらもただのエゴでしょう。

    全くその通りです。
    再開発が悪なのではなく、その地域の実情にあっていない、多くの人の公益に資するものではない再開発が行われることが悪なのです。しかし、小学校の校舎が建て替わる、植物園の周りの歩道が整備されて安全になる、そうした明らかな公益に資するものまで反対というのは疑問を感じます。

    緑が多く、開放的な公共空間のある住みやすく便利なまちづくりを否定する人はいないと思いますが、広さもまちまち、土地の条件もバラバラ、条件の悪い土地を持っている個々の地主がてんでんばらばらに個別最適をめざして開発をすすめている現状ではいつまで経っても地域はよくはならないと思います。ルサンク の計画が再設計の余裕がなかったと批判するのは容易ですが、企業として採算性や土地の条件の観点からどうしても譲れない部分はあったはずです。そうした落とし所を探りながら本来は相互の信頼関係をもって話し合いで解決されるべきことではなかったでしょうか。

    企業は常に悪でしょうか。そこに働く人たちは家庭があり、親兄弟や夫や妻や子供達がいる普通の民衆です。同じ市民同士、本当に分かりあえる可能性はなかったのでしょうか。残念な気がします。

  397. 3912 匿名さん

    >企業は常に悪でしょうか。
    役員の判断に誤りがあります。ル・サンク小石川は、NIPPOは販売を止めるべき時に、役員の井誠輔開発事業部長は販売をすすめ、市川猿之助と対談する広告ビデオに出演する方を選びました。
    そして契約者に与える不利益に考慮をしませんでした。NIPPOの役員らがル・サンク小石川の担当者に、慎重にすすめよと言えばよかった話です。

  398. 3913 匿名さん

    >ルサンク の計画が再設計の余裕がなかったと批判するのは容易ですが、企業として採算性や土地の条件の観点からどうしても譲れない部分はあったはずです。

    それは違法建築のマンションを建設し、販売することを正当化する理由になりません。
    コンプライアンス遵守を重視することは、企業に求められることです。ゆとりのある計画にしていなかったために違法建築でよいとはならないです。

  399. 3914 匿名さん

    敢えていえば、文京区の開発許可不要の判断に基づいてNIPPOが採算性を考えていたと思われます。接道が悪い崖地の開発であって、開発許可は必要です。
    都市計画法で規定する開発行為の基準に適合させようとすると、NIPPOがURの入札に応募する際の検討図面では建たないため、採算がとれなくなるのです。文京区民に問題があるのでなく、文京区役所の判断ミスが原因の1つです。

  400. 3915 匿名さん

    >3911
    例えば「小学校の校舎が建て替わる」ことが本当に「明らかな公益に資するもの」かどうかについては、それこそ議論があると思いますし、だからこそ反対の意見も出ている。実際、内容的にも財政的にもひどい建て替え計画というのはあるでしょう。
    個人として「明らかな公益に資する」と考えていたとしても、最終的には、その判断を社会的合意に委ねる、という姿勢が重要なのだと私は思います。

    ル・サンク小石川については、企業として譲れない部分は確かにあったでしょう。しかしこれは、やはり企業として上手に立ち回れなかった、ということに尽きます。その結果としての大損害は、やはり営利事業を行う企業としての失敗でしかありません。採算割れでも譲るところを譲っておくという見切りの判断も必要だった。

    実際には、限られた条件の中でも採算が取れるような事業計画をする事業者だけが入ればいいのです。それこそが本当の意味でのイノベーションというものだ、と私は思います。
    確定してしまった今の状況についてマイナスを言うことよりも、問題点を洗い出して、これをどうプラスにつなげるかの議論をしていく方がいいでしょう。

  401. 3916 匿名さん

    >3911
    2005年頃に元町小学校跡地を民間に開発させ、元町公園と新大塚公園を廃止し新大塚公園を音羽中学校の校庭にしようとして、そのための都市計画決定がされる直前まですすみました。文京区民から疑義が出されて最終的に中止されました。区長のすることだから何でもできるわけではありません。

  402. 3917 匿名さん

    >3908
    こうした判断がもっと普通に出るようであれば、適正化もなされると思います。企業に対しては、コンプライアンスを守った方が得だというインセンティブを与えるべきでしょう。

  403. 3918 匿名さん

    ル・サンク小石川の建設予定地の崖地も、文京区としては企業のためによかれと考えて2004年の開発許可不要の判断になったのかもしれません。しかし、接道の悪い崖地に住宅を建設するのに都市計画法の規定に従えば開発許可が必要です。元のマンション計画で建たないとの判断になった時点で、清水建設は撤退しています。

  404. 3919 匿名さん

    >3908 の、「高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し(千代田区)」のリンク先は
    https://plaza.rakuten.co.jp/ryoteigensou/diary/200609080000/
    でした。訂正します。
    審査請求人の代理人は森・濱田松本法律事務所の弁護士だったと思います。企業の代理人を務めることが多い弁護士事務所ですが。「脱法分筆」が酷いと主張していたようです。

  405. 3920 匿名さん

    >3912
    NIPPOの社員の中に「部長!販売は見合わせましょう!」と進言する人はいなかったのでしょうか。

  406. 3921 匿名さん

    すみません、外出していてレスがついたのに気が付きませんでした。

    まず弁護士さんは悪くないと思うんですよね。クライアントの処罰感情を確認した上でのことですから。以前担当弁護士さんの証言のリンクが貼られていましたが、地元住民の感情に寄り添ったのは、弁護士の職務上当然のことだと思います。一方で、訴えられた方も感情的になっていたように想像します。でも、ここにいるのは全て人間で、ロボットとかコンピューターみたいな機械じゃないですから。当然のことですよね。

    あくまでも個人的な感想ですが。感情と感情がぶつかった、悲劇だったのではないかと私は感じました。そして私の危惧するところとしては、ルサンク になるはずだった建造物が今後何十年もあそこに存在し続けることです。長期修繕計画の節目になるころにはいくつかのタイルが浮いて剥落する危険も出てきますし、擁壁や外壁にクラックが生じることでしょう。台風がきて、いくつかの窓は割れるかもしれません。どんどん劣化していく廃墟がそこにある、しかし管理はしているので撤去を申し立てられない、そんな未来があるのではないかと心配しています。

  407. 3922 匿名さん

    >>3916

    >元町公園と新大塚公園を廃止し新大塚公園を音羽中学校の校庭にしようとして、そのための都市計画決定がされる直前

    私も当時、文京区には貴重な公共緑地を潰してまでやることかと思った記憶があります
    しかし、他に土地がないという事情もあっただけに、文京区の判断にもいたしかたないところがあったのだろうなとも思います。

    文京区の判断の問題点として、住宅街の再開発に手をつけられないところに問題があると思います。道路が狭くて車が持てなかったり、消防活動が困難だったり、買い物に不便だったり、既存不適格住宅であるが故に建て替えも進まず火災や震災に弱かったり、問題山積の住宅地を再開発すれば明日にでも学校を作る土地はできるのに、それができないことが、文京区を住みにくくしているように思えるのです。火中の栗を拾う果断さが必要だったのに、とりあえずできるところでやるという安易な選択が大きな反対運動につながったという感想を持っています。

  408. 3923 匿名さん

    >3921
    地元住民からの要望に応えて設計変更をした事業者のケースも、あることはあります。そうしたところは、やはり後々の関係もいいようです。他の方も言っていましたが、NIPPOが車寄せくらい作っておけば違ったのではないかという気はします。やはり最初から計画に余裕がなかったことが問題、ということでしょうか。

    NIPPOの損害賠償関連の裁判が一通り終われば、なにか次の方針も出てくるでしょうね。未来の形が明確になるのは、たぶんそのあたりからだと推測します。

    管理に関する不安については、私がもし地域住民なら、地元からNIPPOに適正管理を求める要望書を出すよう動きます。区議会を通してそれを行うことも検討していい。どこまで有効性があるかは未知数ですが、地元の懸念を明確な形にしておくと後々やりやすいこともある気がします。

  409. 3924 匿名さん

    >3922
    言葉尻を取るようで申し訳ありませんが、「再開発すれば明日にでも学校を作る土地はできる」ということはありません。そこにはどのみち長い時間がかかります。現状に問題があると考えていると、短期決戦で一気に何かを変えたいと思いがちですが、街が変わるにはそもそも時間がかかるものだ、ということを改めて観念するしかないのではないでしょうか。物事には、できるタイミングとできないタイミングとがあって、うまく節目に乗らないとこうした計画は結局はうまく行かないような気がします。

    ル・サンク小石川については、少なくとも敷地は一つになっているわけなので、そこからの改めての展開もあるかと思います。

  410. 3925 匿名さん

    文京区は他の区と違って地域の結束が固いという特色があるように思います。

    わかるように説明されれば、個人の利益を超えて公益を優先するだけの聡明さがあると信じています。

  411. 3926 匿名さん

    >3925
    甘っちょろいと言われるかもしれませんが、そういう信じ方は好きですよ。

  412. 3927 匿名さん

    >3921
    違法建築のマンションが契約者に引渡しされたら契約者が不利益を受けます。そちらの方が避けるべきことですよ。>3921 さんは、そのことをどうお考えですか?

  413. 3928 匿名さん

    >3927
    横からすみません。現実にはそれは避けられたわけですから、考え方次第ですが、現状は現状で最善だと私は思います。ただ、最善であっても懸念がないわけではない、ということで。

  414. 3929 匿名さん

    私は最善だと思っていませんけどね
    文京区の仲裁のつたなさが目立ったように思います
    他の区の人に笑われているんじゃないかとちょっと心配します

  415. 3930 匿名さん

    人間は感情的になったら損得勘定抜きに相手の不利益になることをなりふり構わずやるものです。戦術、あるいは局地戦では勝利を収めたかもしれませんが、戦略で負けてます。彼らは愚かなように見えて、実はこちらの不利益の方が大きかったりしませんか?

  416. 3931 匿名さん

    >3930 さんにとっての不利益を主張されているだけです。
    違法建築のマンションを建てて契約者に引渡してもよいというお考えでしょうか。それが >3930 さんの本心なら極めて不適切な考えです。建築審査会も裁判所もそのような考えを決して認めません。

  417. 3932 匿名さん

    2014年2月が大きな分岐点だったのではないでしょうか。自動車車庫の避難路の不備を審査請求で追及されていたNIPPOが、自動車車庫からの斜路の勾配を緩くすることで変更確認を申請して、建設を続けるとともに販売活動を行う判断をした。それがル・サンク小石川が大きな事件になった原因です。
    コンプライアンス遵守を重視する企業であれば、しっかりとマンション計画の全体を見直しします。そして竣工してから販売活動を行います。

  418. 3933 匿名さん

    >3929
    安全規定違反で、かつ高さ規制にも引っかかる既存不適格の建物を引き渡すようなことはあってはならないと思いますので、限られた状況の中では私は最善であったと思います。もちろん欲を言えば、もっと早期から話し合いをもって、紛争そのものがなく、最初から「限られた選択肢の中」というような状況にしないことが最善とも言えますが。

    >3930
    NIPPOが負った大きな不利益を考えたら、それより大きい不利益があるとは思いません。もちろんこの場合の不利益は金銭的な負担を言っています。金銭的ではない抽象的な不利益に関しては、何をどう評価するかでなんとでも言えてしまいますので、もう少し内容を明確にする必要があるかと思います。

    ちなみに、「こちらの不利益」と言う時の「こちら」とは誰のことでしょうか。そちらの立場がわかりませんので、ちょっと意味を取りかねています。

  419. 3934 匿名さん

    >3930 さんはNIPPOが22メートルの絶対高さ制限を逃れようとしたのが企業として正当な姿勢だとする立場のかたですか。

    NIPPOが施行間際の絶対高さ制限を逃れようとしたことがル・サンク小石川を大きな事件にした原因です。
    文京区が絶対高さ制限の範囲内で建てるように指導したのは、それが企業として正当な姿勢であり、また建築計画に違法な点があって工事が中断するようなことになった場合でも問題が起こらないようにという考慮があったと思います。

  420. 3935 匿名さん

    ほう

  421. 3936 匿名さん

    確認したいのですが、作っている最中に絶対高さ制限を決めた条例が施行されたわけですよね。

    お隣の国中国では国家安全法の施行前の意見広告を根拠に民主活動家を逮捕するのは不当な弾圧だと問題になっているようですが。これも不当な姿勢でしょうか。
    https://www.asahi.com/articles/ASN9172GDN91UHMC00L.html

  422. 3937 匿名さん

    2012年7月にNIPPOが建築確認を申請する1年前に絶対高さ制限の素案は公表されていて、ル・サンク小石川の建築計画が建設途中に絶対高さ制限を超えることが分かっていました。

    文京区がNIPPOを含む建築主に指導をしたのは2012年5月です。NIPPO以外のデベロッパーは文京区の指導に従い、絶対高さ制限の範囲におさまるように建てています。

  423. 3938 匿名さん

    つまり違法ではない

  424. 3939 匿名さん

    >3936
    特定の政治的状況について、この掲示板で話題にすることは不適切だと思いますので、その点についての回答は控えます。
    ただ一般論として、いわゆる法令不遡及の原則に従うのであれば、過去の出来事に現在の法令が適用されることは基本ありません。


    現状のル・サンク小石川は、安全条例違反が認定された、れっきとした違法建築物です。安全条例はル・サンク小石川の建築確認取得以前からありましたから、これは法令不遡及の原則に反していません。

    この違法状態を修正するべく、何らかの形でル・サンク小石川について手を入れる工事をする際には、新規に建築確認を取り直さなくてはなりません。この新規の建築確認について、すでに施行されている新規の高さ条例が適用されますので、絶対高さ規制にかかる以上の部分については除却する計画にする必要があります。

    なお、仮にル・サンク小石川が、安全条例違反の問題なく引き渡されたとしていたら、既存不適格建築物となります。それ自身で違法ということではありませんが、以前の規定には則っていても、新規の法令の上では不適格なので、建替えや増築を行う際には新規の法令に適合するようにしなければなりません。

  425. 3940 匿名さん

    >3936
    絶対高さ制限を逃れて建設するなら、他の法令に安全側に適合させておくことが求められます。
    自動車車庫の斜路の勾配を緩くするだけで避難路の不備をなおしたつもり、のようなことはしてはいけないです。

  426. 3941 匿名さん

    とりあえず高さ制限の件については条例施行前で違法ではないことは明らかになった。
    建築基準法違反を咎められた件について、今論じる事自体意味がない。

    ただ、建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反は広く存在していそうに思うがいかが。

  427. 3942 匿名さん

    >3941
    東京都建築安全条例は1950年に制定されています。最近に制定された条例ではありません。

  428. 3943 匿名さん

    >3941
    >建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反

    上の言葉自体がおかしいです。建築確認の時点で、確認機関が見つけた建築基準法違反は、全て咎められて修正されます。ですから、「建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反」というのはありません。

    結果的に見過ごされた建築基準法違反のある建物はあるでしょうが、そんな建物でもとりあえずは「違反なし」認定されて建築確認がおりています。この建築確認に審査請求がかかって建築審査会が再検討した時に、見過ごされた建築基準法違反が見つかれば、建築確認は取り消しになります。「咎められない程度の建築基準法違反くらいいいでしょう」という理屈は一切通りません。

    反対運動があって審査請求がかかり、ちょっとした建築基準法違反すら指摘されるような場合には、かなり慎重に事を進めないと、今回のル・サンク小石川のような状況にもなります。

  429. 3944 匿名さん

    ル・サンク小石川では、些細な法令違反でも厳しく問題にされる状況があった。「他のところでは、お目こぼしで問題になっていないのに」と考える人もいるようですが、他のところでは、この厳しい環境条件がないというだけのことで、何らかの形でひとたび法令違反が認定されれば、どんなところでも必ず問題となります。事業者は、そのことも考慮に入れた対応をしなくてはいけなかった。

  430. 3945 匿名さん

    以前にも出ていたかもしれませんが、以下のページは、ル・サンク小石川における違反建築物認定、あるいは既存不適格が意味することについての、わかりやすい説明になっているかと思います。

    以下を読めば、ル・サンク小石川が引き渡し不可になってよかった、と思えるでしょう。もし引き渡した後に違反建築物と認定されていたら、もっと重大事でしたから。その意味では、建築審査会の建築確認のタイミングは、客観的に見れば決して悪くはありません。

    http://www.e-bosco.jp/ihan/

  431. 3946 匿名さん

    >建築審査会の建築確認のタイミング

    建築審査会の建築確認「取り消し」のタイミング、ですね。

  432. 3947 匿名さん

    違法建築のマンションが引渡しされた場合の契約者の不利益を業者寄りの人は軽視しています。

  433. 3948 匿名さん

    リスクを抱えた建物は、そのリスクがいつどのように顕在化するかわかりません。今回は、引き渡し前の建築確認取り消しという形でそれが現れた。仮に引き渡しが無事に終わったとしても、後になってから、契約者にとってたいへんな不利益が生じていた可能性もありました。深刻なトラブルともなれば、地域にとっての影響も生じてくるでしょう。「建てさせておけば地域にとって利益だった」かどうかは、はっきり言ってわからない。

    どう転ぶかわからない爆弾を抱えた建物は、いつかどこかで不利益をもたらすことになる、という認識を持たなくてはならないでしょう。引き渡しをすればよかった・よくなかった、というレベルの話ではないし、その時のリスクの顕在化に関わった人に責任があるわけでもない。やはり全ては、リスクのある建物を建てた事業者に起因すると考えなくてはならないです。

  434. 3949 匿名さん

    どうやら駐車場には避難路になる通路があったようだし、一度は建築確認が下りていました。
    この事実をどう思うかですね。

  435. 3950 匿名さん

    業者はその事実を信じていて、どうして問題になるのか、最初は理解できていなかったように狼狽していたように見えます。

  436. 3951 匿名さん

    プロから見ても、安全性に問題は感じられなかったのではないでしょうか。

  437. 3952 匿名さん

    こういうことをここに書くのは非常に勇気がいることだと理解できますよね。

  438. 3953 匿名さん

    建築確認事務の民間開放の弊害ですね。
    ル・サンク小石川は、2004年の建築計画には東京建築検査機構から、最近の建築計画には都市居住評価センターから建築確認が下されていますが、どちらも東京都建築審査会で建築確認取り消し裁決がされています。
    つまり、東京都はこれまで一度もル・サンク小石川の建築計画が建築基準法令に適合していると判断していないのです。

  439. 3954 匿名さん

    >3949
    実は簡単な話です。そもそもル・サンク小石川は、最初から建築確認が通るような建物ではなかった。それに建築確認を下ろしてしまっていたのが問題だった、と考えれば全ての辻褄が合います。

    >3953 にある通り、これは建築確認事務の民間開放の弊害です。
    デベロッパーは当然ながら、自らの都合に有利な確認を出す確認業者に依頼するようになります。確認業者も、仕事をもらうためにはデベロッパーに対して甘めに確認を出す。持ちつ持たれつの関係です。しかし今回の確認取得は、第三者である東京都建築審査会からすれば、最初から認められるようなものではなかった。

    そう考えると、NIPPOが、指定確認検査機関の都市居住評価センターを相手取って起こした損害賠償請求の「微妙さ」も理解できるでしょう。この裁判に注目している業界関係者はそれなりにいると思います。場合によっては、業界の今後を左右する判決になるかもしれない。

    全体の文脈でものを見る、というのはそういうことです。物事が実際にはどう決まっているのか、ということです。安全条例の些末な技術的解釈にこだわったり、「賠償請求には関心がない」と言ったりした人もいましたが、それらが全くもって当て外れな理由がわかるでしょう。

  440. 3955 匿名さん

    >3950
    >業者はその事実を信じていて、どうして問題になるのか、最初は理解できていなかったように狼狽していたように見えます。

    私はこれは違うと思います。理由は>3954 にある通り。業者と確認機関との間で、最初から調整のための微妙なやり取りがあったか、忖度をもって事を進めたか、といった可能性を考える方が自然です。業者は最初からわかっていたでしょう。審査会の口頭審査できちんと答えられなかった理由も、その辺りにあるかもしれない。

  441. 3956 匿名さん

    セントレジアス鶴見の建築確認において耐震強度不足を見落としたとして、購入者が、特定行政庁の横浜市、指定確認検査機関の日本ERI、設計者の下河辺建築設計事務所を相手に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地方裁判所は横浜市への請求を棄却、日本ERIと下河辺建築設計事務所への請求を認容しています。

    鶴見マンション判決は耐震不足で14億賠償、横浜市への請求は棄却/横浜地裁
    神奈川新聞 2012年2月1日(水)
    建築確認の検査を怠り、耐震強度不足を見落としたなどとして、横浜市鶴見区のマンション「セントレジアス鶴見」の住民53人が、指定確認検査機関「日本ERI」や横浜市、設計事務所などに建て替え費用など計約14億3600万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)は31日、同機関や設計事務所などに計14億800万円の支払いを命じた。市への請求は棄却した。原告弁護団によると、検査機関の過失を認めた判決は異例という。

  442. 3957 マンション検討中さん

    >3900
    そうやって煽ったり罵ったりしたところで、少なくとも私はもうお付き合いするつもりはありません。強要されて回答するつもりもないです。私は私で、関心のあるところで投稿していきます。
    >3901
    検討中がどのような立場かわかりませんが、少なくとも言えることは、大失敗をしたNIPPOと同じレベルで、建築という営為の理解の仕方を間違っていることです。そこを理解しなければ、いつまで経っても当て外れな話しかできないでしょうね。

    >現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?

    の答えがコレか?答えられないだけならまだしも、必ず鼬の最後っ屁みたいな事を言って終わるんだなコレが。
    その後は不自然なばかりの言葉のやり取りの空虚な投稿の洪水でその屈辱を洗い流そうとする。
    若葉マーク匿名はこのスレの主だが、上から目線のただのスポークスマンだね。
    他から持ってきた情報を垂れ流すだけで、実の処自分は何も理解していなかった。

    さて駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
    理由は「施行令117条2項ただ一つ」
    だから安全条例32条6号違反を指摘されているのにも関わらず、スロープを緩くしたり、直通階段Cを非難階段仕様にするような末期的な設変しかできなかった。
    そして駐車場階は避難階だと言い張ることしかできなかった。
    これが何故だったのか?というのがこのスレで大きな謎だったが、実は誰も正解を言っていなかったんだなコレが、これも117条2項で説明がつく。
    今度は分かったかな?審査会議事録をよく読んで理解しなさいね。


  443. 3958 匿名さん

    >3953 にある通り、建築確認事務の民間開放の弊害で、建築主が多くの確認検査機関の中から自らの都合に合うように選べる制度では、公正中立な建築確認事務がされないことが起こってしまいます。
    そもそもル・サンク小石川は、最初から建築確認が通る建築計画ではなかったのです。

  444. 3959 匿名さん

    >>3956 匿名さんが挙げた事件は、裁判所が指定確認検査機関に過失があると判断して損害賠償請求を認めていますね。指定確認検査機関と設計者とを相被告にしている点が重要です。
    ル・サンク小石川の事件ではNIPPOは特定行政庁の東京都と指定確認検査機関の都市居住評価センターと同時に、設計者の日建ハウジングシステムに賠償を求めるものです。そうしてないのには特段の事情があるのかもしれません。

  445. 3960 匿名さん

    >3959
    複数の相手に、共通する内容で何かを求める際に、相被告という形をとります。本来なら、原告もこちらの方が楽です。
    確認検査機関と設計者とに、同時に別々に賠償を求めるとなれば、両者それぞれに別の事情があるということなのか。あるいはNIPPOから見て、検査機関と設計者との間で、公判の中で一緒になってほしくない事情があるのか。いろいろ推測をしてしまうところですね。

    ル・サンク小石川は、最初から建築確認が通るような建物ではなかった。NIPPOもそれがわかっていた。そのこととの絡みがあるような気がします。

  446. 3961 マンション比較中さん

    >>3960 匿名さん
    既出ですが、建築審査会にかかっている案件で30%程度のものに違法が見つかり、10%程度のものが建築確認取り消し裁決がされているそうです。違法が見つかるものに比べて建築確認取り消し裁決が減るのは、審査請求で追及を受けた違法箇所を変更確認を繰り返してなおしていく建築主がいるからです。

    建築審査会で建築確認取り消し裁決が出されることがあるとは知らなかった、とNIPPOが弁解することはできません。ル・サンク小石川で2004年の建築計画が建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けているからです。NIPPOは建築審査会の制度をよく知っていたことになります。

    自動車車庫の避難路の違法を追及されて、自動車車庫の斜路の勾配を緩くしてそれですすめたのは、建築確認取り消し裁決を受けた際のリスクを考えると非常に危険なことです。とくに、絶対高さ制限を免れようとするのなら、その他の部分は完璧でなければいけませんでした。

  447. 3962 匿名さん

    >3961
    いったん建築確認が通った計画でも、実は3割ほどに問題がある、というのは結構な数字です。建築確認というのはわりと頻繁にひっくり返るものであるし、そもそも建築確認機関の仕事の精度自体が高くないということです。デベと確認機関との馴れ合いから、意図的に問題のある設計に確認をつけてしまう場合もあるでしょう。

    もともと建築確認なり建築審査会という制度は、前にも書きましたが、最終的な妥当性の決定を他人に任せる制度でもある。どんなに「これは完璧で正しい」と思う形を提出しても、それがひっくり返される可能性を常に容認しなければなりません。設計者側が勝手に「これが正解、間違いない」などと考えることは、たいへん危険でもある。
    どんなにやっても完璧さを100%確保できないのであれば、むしろ、確認が取り消されたら行き詰まるような状況をそもそも作らない、ということが重要ではないかと思います。

    建築審査会の制度をよく知っていたはずのNIPPOが、なんでこんな危険な状況に入り込んで行ったのか。これも前にも指摘があった通り、すでに販売を始めて後戻りできなくしてしまったのでしょう。そうなると、本当の要因は建築計画そのものではなくて、全体としての事業計画の方です。

  448. 3963 マンション比較中さん

    >>3962 匿名さん

    建築確認が取り消されたら行き詰まるような状況をそもそも作らないのが重要というのは、全く同感です。
    そのような建築計画は、景観や緑化などに十分に考慮がされ、周辺の住環境にも配慮がされていて、建築審査会の審査請求事件にならないのかと思います。

    それに対して、建築主の利益の最大化を目指している建築計画だと、周辺の住環境への配慮がされず、工事車両の通行が増え、そして、建築計画の法令への適合が怪しくなり、建築審査会の審査請求事件になる傾向があるのではないでしょうか。それゆえ、建築審査会の審査請求事件で30%程度のものに違法が見つかるのかと思われます。

  449. 3964 匿名さん

    >3961
    違法が見つかるものに比べて建築確認取り消し裁決が減るのは審査請求で追及を受けた違法箇所を変更確認を繰り返してなおしていく建築主が多いから、そうであれば、
    ル・サンク小石川でNIPPOは変更確認で自動車車庫のスロープの勾配を緩くする対応で計画を進めたわけですが、もっと大掛かりに修正するものだったのではないでしょうか。

  450. 3965 匿名さん

    >3963
    おっしゃる通りだと思います。
    事業者の消費者軽視だ!というのは、どんなところでもよく言われることで、抽象的で空疎な批判のように思う人もいるかもしれません。しかし、実際にそこに起因してトラブルが起き、今回のような結果にもなる。事業者の姿勢の問題は、実は抽象的でも空疎でもない、かなり具体的な事象だという認識が必要になると思います。

  451. 3966 匿名さん

    周辺から反対運動が起こらないなら、建築基準法違反が明るみにでなくてもいいと言わんばかりの発言はいかがなものかと...

  452. 3967 匿名さん

    ゆとりがある建築計画の方が違法建築になりにくいというのは確かですが。

  453. 3968 匿名さん

    とはいえゆとりがある建築計画を許すようなお金持ちが買ってくれる物件は文京区には少ないんじゃないですかね。というか文京区は基本的に住みにくいんじゃないですか?

  454. 3969 匿名さん

    安いマンションしか作れないから、ゆとりが確保できない。緑も作れない、よく見ると外観もチープで千代田区のすぐ外側だととっても安い、だから売れる。そういう文京区だから余裕のない、安っぽい、周辺の環境に配慮する余裕のない物件ができるんじゃないでしょうか。

    もっといいものができるように、地域社会も参加して住環境を改善しないと。個々の物件に文句を言ってもいいものは建たないです。そういう大きな人物が文京区には少ない気がします。皆さん小さな自分の住環境にばかり拘りすぎで、その先を見通せる人がいないですね。

  455. 3970 匿名さん

    ル・サンク小石川がゆとりがない建築計画で、細い平均台の上を歩くようなものだったから転げ落ちたのだと思いますけどね。

  456. 3971 匿名さん

    中には反対することが生きがいみたいな人もいるかもしれませんね。

    かつてバリケードの中にはそういう戦闘狂が、ヘルメットを被った連中にも、バットを振り回してバリケードを破壊する連中にも一定数混じっていたような気がします。

  457. 3972 匿名さん

    >>3970
    多分、そういう意見は狭い視野から出るものですね。なぜレベルの低い物件を建てる連中が文京区に群がるか、もっといいものが建つために地域社会がどう動くべきなのか、ポジティブな方向に運動を導ける人がいるといいんですけどね。

  458. 3973 匿名さん

    絶対高さ制限の範囲内で建てておくものだったとは思いますよ。ル・サンク小石川がニッチもサッチも行かなくなったのはNIPPOが絶対高さ制限を逃れようとしたからなので。

  459. 3974 匿名さん

    私は小石川二丁目の小石川台東側斜面部分の広範囲な再開発を提案します。

    まあ、無理でしょうが。

  460. 3975 匿名さん

    高さ制限逃れをしなければいけないような余裕のない計画だったんでしょう。多分事業が赤字化するレベルじゃないですかね。必死すぎます。土地代が高すぎたんじゃないんですかね。

  461. 3976 匿名さん

    URの入札に応じた他のデベロッパーに比べてNIPPOは高額で応じたのでしょうね。それから、2004年の建築計画が建築確認取り消し裁決を受けて清水建設が撤退したために、NIPPOが迷走したのかと思います。

  462. 3977 匿名さん

    訴訟になって、しかも相手を負けさせちゃいましたし、莫大な損失も発生したことでしょうし、相手の恨みはおそらくとても大きいでしょう。なかなかこれを説得して前に進ませるのは骨だと思います。私が本当に恐るのは30年、50年、ここが廃墟のまま放置されること。

  463. 3978 匿名さん

    これってほとんど嫌がらせですし、コストもかかるし、どう考えても傷を広げるだけだとおもうんですが、人間、恨みを一度抱くと損得勘定を超えたことをやりがちです。***まがいの企業に転売されるなんてこともあるかもしれません。

  464. 3979 匿名さん

    >3969
    もともと、マンション開発という事業形態自体が、さほどゆとりのある事業ではないんですよ。実際、普通の人が利益率を聞いたら驚くくらいでしょう。住民の要望を聞いて住戸を減らしたら、即赤字になりかねないので、事業者は現実問題として対応できないのです。今回は特に、事業計画に無理があったとしか言いようがない。

    かつてはともかく、今の時代には、本当の意味で周辺環境に資するマンション計画というのは困難になりつつあります。これは文京区に限ったことではありません。日本社会は構造的に変化しつつあり、再開発をすれば、マンションが建っていけば、地域が必ず豊かになるとも言えない状況になりつつあります。

    今回の絶対高さ規制導入は、地域社会の住環境改善の一歩という気はします。第三者としては、地域なりの努力を応援していくしかありません。

  465. 3980 匿名さん

    伏せ文字の三文字は反社会勢力のことですね。指定暴力団のフロント企業が出てくるのではないかとおもいます。多分まともな会社は手掛けないでしょう。

  466. 3981 匿名さん

    NIPPOが恨むのは筋違いですよ。避難路に違法があると建築審査会で追及を受けていたのを、さっさとなおせばよかったのですから。
    なお、誤解なさっているのかと思いますが、訴訟にしたのは建築審査会で建築確認取り消し裁決を受けたNIPPOです。

  467. 3982 匿名さん

    >3981
    そうですね。今回の確認取り消しの件については、反対住民は審査請求をしたのであって、訴訟はしていない。

    反対住民が行ったのは、「これおかしくないですか?」という問いかけだけであって、あとは建築審査会が「これは確かにおかしい。是正しなさい」とNIPPOに言い、これにNIPPOが応えられなかった。事態の責任は全面的に、十分な性能の建築物を提供できなかったNIPPOにあります。地域住民や文京区民に何かを言うのは、やはり八つ当たりでしかないでしょう。

  468. 3983 匿名さん

    紀尾井町の再開発をごらんなさい
    https://www.seibupros.jp/kioicho/
    赤坂プリンスホテルの跡地に、歴史的な建築物と緑地帯、周辺には歩道の整備された道があり、高級なレジデンスが作られています。

    皆さんの望むようなマンションがここにありますよ。

    どうしたらこうなりますかね。多分ここだけの敷地じゃ無理ですよ。周辺も巻き込んで、高さ制限も撤廃しないと。高さ制限を厳守させたら絶対にこういうのできないですよ。

  469. 3984 匿名さん

    反対ではなく、提案ができることで恨みの連鎖は避けられたかもしれません。

  470. 3985 匿名さん

    >3983
    そうした再開発を良いとは思わない価値観もあります。地域の人は、高さ制限導入を選んだのですから、そこに第三者の他人が何を言うことでもないのです。黙って経緯を見ていくだけのことです。

    あなたがもし地域住民であるのなら、周りを巻き込んで、なんとかしていくしかないでしょうね。

  471. 3986 匿名さん

    >3984
    これはその通りだと思う。

  472. 3987 匿名さん

    相手の立場に立てることが、大事です。
    孫子曰

    凡用兵之法 全國爲上 破國次之
    不戦而屈人之兵、善之善者也

    訴事は負けの入り口です

  473. 3988 匿名さん

    >3987
    今回は、NIPPOが訴事にならないようにすればよかったのですよ。

  474. 3989 匿名さん

    実際NIPPOは、訴事で負けましたし。

  475. 3990 匿名さん

    とりあえず、二丁目に住んでいる庶民の住環境が改善される可能性はかなり失われた気がするよ。坂の上のお金持ちはともかくね。

  476. 3991 匿名さん

    >3990
    街を誰かが一気に良くしてくれる、という期待は持たないほうがいいと思います。結局は自分たちが何をしていくかだけです。良い開発業者だって、採算がとれるところを開発するのであって、どこでもやるというわけではない。

    今回のNIPPOは、十分な建物を提供できずに失敗した、いわば悪い開発業者でした。改善される可能性を失わせたのは、他でもないNIPPOです。

  477. 3992 匿名さん

    本当に不思議に思っていることなんですが…

    まともな開発業者なら、街のことも長期的に考えて、駆け込みの確認取得といったリスクは取らないだろうし、建築審査会に指摘されたこともきちんと修正して、きっちり建物を引き渡した。そうすれば、誰にとってもいい形で街も収まったでしょう。今回のことは、NIPPOという駄目な開発業者が、下手をして街を引っ掻き回しただけ、という印象です。

    しかし不思議なことに、こんなにひどいことをしているNIPPOを問題視するのではなくて、反対住民や文京区民に対して不平を言うような姿勢に見える意見がある。これは客観的に見て、けっこう不思議です。明らかに偏っていると思えます。

    おかしな感情的しがらみで、ものを見ないほうがいいと思います。

  478. 3993 マンション比較中さん

    >>3992 匿名さん

    全く同感です。

  479. 3994 匿名さん

    まあ、今となってはデベも、文京区の指導に従っておけばよかった(駆込みの変更確認などしないで慎重に設計を見直しておけばよかった)と内心悔やんでいるのではないかな。後悔先に立たず。

  480. 3995 匿名さん

    確かに反省モードに入る良い人もいることはいるけれど、一方で復讐の鬼になる人もいるからねえ、どちらなんだろう。世間には後者の方が多い気がするよ。

  481. 3996 匿名さん

    >3995
    感情や気持ちの問題とされていることも、実はほとんどの場合で、筋の通らないものの考え方や事実誤認から生じています。そこを改めて振り返る機会が持てれば、復讐モードを減らすこともできたりします。

    例えば、「反対者が開発を潰した」と考えれば反対住民への一方的な怒りも湧きますが、「もともとNIPPOの建築確認取得が間違っていた。まともな業者だったなら問題点をちゃんと修正して建物を引き渡し、今頃は反対住民も含めてみんな得をしていた。開発業者が駄目なことで遺恨が残り、みんな損をした」と考えれば、わざわざ反対住民に怒る理由もない。
    また、「反対者が裁判で潰した」という認識もわりと多いのですが、「いや実際には裁判してません」と事実誤認を修正すれば、そうした見方もできなくなる。

    掲示板もきちんと使えば、ものの考え方の検証や事実確認に有効です。

  482. 3997 匿名さん

    NIPPOはル・サンク手稲において購入者を軽視した販売活動をしたとの情報があります。
    https://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E...

    このスレで、違法建築のマンションを購入者に引渡しするほうが地域住民のためになった、という趣旨の書込みを見ます。購入者の不利益を軽視する考え方で、業者寄りの人による書込みであるとしても、明らかにおかしいです。マンションデベロッパーのモラルの問題です。

  483. 3998 匿名さん

    >3996
    「もともとNIPPOの建築確認取得が間違っていた。まともな業者だったなら問題点をちゃんと修正して建物を引き渡し、今頃は反対住民も含めてみんな得をしていた。開発業者が駄目なことで遺恨が残り、みんな損をした。」

    NIPPOが無理のある計画を進めたことが原因と思います。文京区の指導に従っておけばよかったのです。

  484. 3999 匿名さん

    神鋼不動産が主導なら判断が違っていたのでしょうね。

  485. 4000 マンション検討中さん

    >1005

    結構いいこと言ってるんじゃない?ちょっと違うとこもあるが、赤字は本質を捉えてると思う。

    >1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
    その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。

    >何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。

    地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります

  486. 4001 マンション検討中さん

    >1007
    これはどうかな?上から目線だけど、ちょっと違うな

    >1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
    それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。

  487. 4002 マンション検討中さん

    >1104 匿名さん
    この人も素直な人だね。わざわざ解説書を買ったみたい。
    理解はもう一つだが、後に判例の方を見ればもっと理解が深まるだろうね。

    東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
    したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。

    ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
    その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。

    つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。

    あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)

    ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。

  488. 4003 匿名さん

    > ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく・・・、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。

    施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。
    行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう。

    しかし、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合にユーイックへの賠償請求が認められるためには、設計者日建ハウジングシステムの建築士とユーイックの確認検査員との打合せ記録を基に、ユーイックの確認検査員の主導で誤った設計をしたと示さないといけないですから、かなり難しいと思います。

    さらに、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合に東京都への賠償請求が認められることは、まず考えられません。NIPPOが東京都を相手に裁判を起こしているのには、無理があるというか、常識では考えられないことと思います。

  489. 4004 マンション検討中さん

    >4003
    >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然

    ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。
    前から言ってるけど、駐車場側に避難階段は造れないんだよ。
    駐車場の車庫の部分に防火戸の開口部を開けたら、
    >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
    でなくなるから117条2項が適用されなくなるだろ?
    そうすると駐車場が100㎡区画されていないから、若葉マーク匿名もどこかで言ってたけど、A、B階段を避難階段仕様にしなくてはいけなくなる。
    だからユーイックも日建ハウジングも安全条例32条6号を前にどうすることもできなかった。
    そして苦し紛れに車路の勾配を1/6から1/8に緩くして駐車場を避難階だと言い逃れ、さらにC階段を避難階段仕様に設変して、駐車場が避難階とはみなせなくても、避難階段はここにございます。って言う絶望的な弁明に終始したってわけでしょ?

    これがなぜユーイックや日建ハウジングが、32条6号違反と分かっていながら全く無意味と思える変更確認をしたかという謎を解く説明じゃないかな。

    ここで川島議長がおかしいのは、自分で「サブエントランスの開口部があるから開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとはいえない」って言っときながら、避難階段Cが駐車場の避難階段ではないという前提を117条2項に求めている。
    議長はユーイックに矛盾じゃない?と言いながら、自分で矛盾した裁定を下している。
    その点では裁判官はその前提として、安全条例31条を言っている。これこそが正しいと思いますがね。

  490. 4005 匿名さん

    >4004
    >ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。

    繰り返しになりますが、つまりは「曖昧であったとしても裁決は成り立つ」という点が重要です。

    すでに最初から持っている結論に基づいて判断しているから、どの法令を根拠とするかは、極論すれば形の上だけのことであって、どれを持ってきても構わない。様々な裁判における判決の根拠の曖昧さや論理的破綻は、もともとよく指摘されるところです。ここではむしろ、判断の根拠に必要以上にこだわることよりも、判断によって示そうとしているメッセージの方が重要です。

    各々の現場の建築士の判断や、個々の確認機関の判断では、実務上の細かい法令解釈は重要になってくるでしょう。これに対して、建築審査会は一つ上位の判断の権限がある機関です。そこではそうした曖昧な話も実際に成り立つ。
    ちなみに同様の理由で、逆のことも起こります。厳密には法令違反なり脱法的行為の疑いがあっても、建築審査会の判断において、とりあえずは問題なしと見なして通すこともあるでしょう。建築審査会での理屈のおかしな判断など、いちいち探していけばきりがありません。

    NIPPO側が本音として審査会に言いたかったことは、おそらくは、「これぐらいは本来なら、建築審査会の裁量で許すべきところだろう」という不満でしょう。

    しかしその不満は、審査や裁判の過程、法的な整合性の内部ではなく、その外部的要因なので、審査会や裁判の中では決して口にはできない。東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾による意見書というのは、それをなんとなく裁判の中で口にするのが目的だったとも言えるでしょう。もちろんそうした意見書は、当然ながら裁判内部では採用はされません。(この意見書は、採用されないことをわかっていた上での確信犯的なものだったかもしれません)

  491. 4006 匿名さん

    私は今回の一件にとって決定的な要素は、いわば設計の外部要因であると考えますので、設計内部の解釈論議には、相対的にさほどの重要性はないと思います。審査会だって、そう考えるからこそ「曖昧」で済ませたとさえ言える。それを「曖昧だ」と批判することに、あまり実質的な意味はありません。

    今回については、「こんな計画にはとてもOKは出せない」という意向を持っていた建築審査会、それに対して、様々な理由から大掛かりな計画の変更ができず、間に合わせで審査会の場に形をつけるしかなかったNIPPO、といった構図があった。NIPPOの担当者も、実際「これは建築確認は取り消されるな」と薄々わかっていたと思います。しかしNIPPOは、それを知りつつも販売を続けていた。

    あえて言えば、真の問題は設計側にあるのではありません。設計者がどうすることもできない状況を作ってしまったところに問題がある。だからこそ、設計の問題にこだわるところから離れるべき、と私は思います。

  492. 4007 匿名さん

    裁判で、NIPPO側から東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾氏による意見書を提出したことは、敗訴を決定づけたのではないでしょうか。地裁で敗訴した後ですから、何を提出したとしてもさらに悪くはならないと考えたのかもしれませんが。小田圭吾意見書は建築審査会における審査請求制度を全否定する酷い内容のもので最も裁判所が嫌うものと言えます。

  493. 4008 匿名さん

    >4007
    小田元法規委員長の意見書は、現場で設計をする側の考え方と、建築審査会あるいは裁判所の考え方とで、ズレがあることを如実に表していたと思います。それこそが今回の一件の本質そのものです。

    建築審査会の違反認定を「冤罪だ」「他のところなら安全と認定される」と騒ぎ立てていた人もこのスレにはいましたが、要するに、「仮に法令違反として見ることができたとしても、そこは実質的に安全と判断したっていいじゃないか」と言いたいわけです。これは、NIPPO側の本当に言いたいことと重なる主張です。
    しかし、そのような判断は結局はされなかった。そう判断されなかった理由こそ、重く受け止めて考えるべきことでしょう。これは個々の法令解釈の是非に対する、上位レベルの判断の話であり、法令解釈を論じるだけのことからは決して導き出せません。

    同じように建築の法令解釈をしているように見えて、設計者や確認機関と、建築審査会とでは、共約不可能なものがある。だからこそ、前者から見て後者の判断に不自然な箇所があるのは「当たり前」で「普通にあること」です。法令解釈だけにこだわれば不自然に見えても、全体としてみれば構造的に自然な帰結です。
    その共約不可能な部分の齟齬が、ル・サンク小石川においては設計側と建築審査会側の乖離となって、大きな結果につながった。私はずっとその辺りを指摘しているのですが、通じない人にはどうも通じません。

  494. 4009 匿名さん

    2004年の建築計画の設計を担当した清水建設には、建築審査会から受けた2005年の建築確認取り消し裁決の趣旨が分かったのだと思います。この事業計画のままでは建たない、出直して来いと言われたと判断して、清水建設は撤退したのでしょう。

    その後にNIPPOが設計担当に探してきた日建ハウジングシステムは、10年近くマンション計画がすすめられてないことの意味が、よく分からずに受けたのでしょう。NIPPOから、建築審査会で示された違法は2点だけだから(その余は判断せずであって法令に適合するとの判断がされてないのに)、その2点をなおして、可能な限り清水建設の計画のとおりにするようにと、指示されたのかもしれません。

  495. 4010 匿名さん

    >4009
    仮にご指摘の通りであれば、まさに、建築審査会のありようを理解しているかどうかが分かれ目だったことになります。法令解釈の外となる文脈を正確に把握できたかどうか、です。

    結論さえ導き出されるのであれば、他のことは「判断せず」で放置するのが建築審査会です。審査会に違法と指摘された点だけを直せばよい、という問題でもない。あえて言うのであれば、曖昧さはメッセージでもある。建築審査会なり関係者の人たちが「曖昧に」見えるとしたら、それは必ずしも「理解してない」ことではない。意味のある曖昧さとして捉えるべきです。


    法的な解釈にこだわりすぎることはNIPPOの二の舞だ、ということも私は繰り返し指摘しているはずなんですが、その意味するところも、なかなか理解されないようです。

  496. 4011 匿名さん

    清水建設とNIPPOとでは、法的リスクの捉え方、重視する/重視しないに違いがあったのでしょう。

  497. 4012 マンション比較中さん

    この状況でNIPPOを擁護する書込みがされるのが不思議です。

  498. 4013 マンション比較中さん

    特に酷い書込み
    https://www.sumu-log.com/archives/16944/

    建築審査会、最高裁判所、どちらもが、ル・サンク小石川後楽園が違法建築であると断じたことに、反省もない。
    スムログの記事は購入者に向けた情報提供ですよね。スムログ管理者はこのような書込みをさせていていいのですか?

  499. 4014 匿名さん

    >4012
    多かれ少なかれ、「マンション開発は善なのに、ここでは反対運動がマンション開発を潰した」という枠組みでものを受け取っている人は、NIPPOを擁護する傾向があると思います。つまり、自身の価値観で事実の認識が歪んでおり、中立でないことに気がついていない。

    実際の経緯を見れば、「計画の違法性が建築審査会に指摘され、改善を求められていたが、その要求水準をNIPPOが満たせなくて計画を潰してしまった」というのが、最も中立的で客観的なものの見方になると思います。
    しかし、上のようなものの見方をしていると、あたかも「良い開発計画を、地域エゴの塊のような反対住民が潰した」かのようにイメージがすり替わってしまう。なかには「反対住民がNIPPOを相手に裁判を起こして、計画を潰した」といったような、完全に事実無根な思い込みすら散見されます。

    今回、反対住民による審査請求は、法的手続きに則って行われたもので、建築審査会も住民の審査請求を正当な保護すべき権利として認めています。正当な行為である以上、私は反対住民側に問題を問うことはできないと思います。責任論というのは事実と正当性とを検証してから言うべきことであって、思い込みを元に感情的・感覚的に言うべきことではありません。

    ル・サンク小石川についてネット検索をすると、明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイトが上位に上がってくることも問題です。実際には「事業者が違法なマンションを建てて引き渡しができなくなり、地域に問題を残した」だけのことなのですが、これを「住民が文京区の未来を壊した」かのごとく主張するサイトもあります。明らかな論理の飛躍ですが、そういう飛躍を飛躍を思わないのは、つまりは自身の価値観で事実認識を歪めていることに気づいていないのです。

  500. 4015 匿名さん

    >4013
    そのサイトは、まさに「明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイト」の典型例ですね。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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