東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 3159 匿名さん

    東京都建築安全条例31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に「直通階段」を設けることを定めているから自動車車庫等の用途に供する部分の中に階段が必要なのではないかと

  2. 3160 マンション検討中さん

    >>3129 匿名さん
    >>3143通りがかりさん
    なるほど、ようやくルサンクの駐車場周りが3Dで見えてきました。
    申しわけないのですが、>3144にカラーで図解までしていただいても、一般的には理解できないと思いますよ。

    >駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない
    はまぁ良いとしても
    >サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる
    にいたっては意味不明です。
    東側サブエントランスのある壁面に、117条2項が適用されるか否かの話をしているとしか見えない。
    また西側はサブエントランスの先が屋外、だから117条2項適用と言われても全然分かりません。

    処分庁が主張しているのは、議長の言葉を借りれば
    >自動車車庫の部分は100㎡区画がされていないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されている。
    ということですよね。

    だから117条2項で区画されているのは、ほぼ駐車場の旗の部分のみで、東西サブエントランスの手前部分から、車路を経由して南側出口まではほぼ屋外であると。
    スロープ部分辺りは、建物をくぐるただのトンネルだと。
    ただ吹き抜けを設けて屋外だと主張するのは諸刃の剣、サブエントランスでさえ開口部じゃないかと言われているわけで、モロ開口部だと言われかねない、脱法の匂いが強くなると思います。
    どうしても屋外を主張するならば、雨にぬれても2階部分にある車路の屋根を取っ払うくらいしないといけないのではと思いますがね?

    ここまで理解すれば、あとは簡単だと思います。駐車場の
    >1回表に出る出口からまた中に入るというふうな 
    直通避難階段Cが、安全条例32条6号に適合する訳はないのです。
    そんなわけで、駐車場の旗の部分の区画に、令117条2項が適用されるか否かは、争点にはならなかったのではないでしょうか?

  3. 3161 マンション比較中さん

    駐車場の旗の部分の区画に施行令117条2項が適用されるか否かを誰も争点にしていませんでしたよ

    議論がされていたのは、駐車場の竿の東西の吹抜(サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分)を屋外であるとして施行令117条2項が適用されるとしてよいかの問題

  4. 3162 マンション検討中さん

    >>3161 マンション比較中さん
    誰もそのようには理解できなかったと思うので、長々と書かせていただいた次第です。

  5. 3163 マンション検討中さん

    横浜市建築基準条例をちょっと見てみたのですが、都安全条例に比べると大変甘いようですね。
    一応下記が、例えばルサンクのような建物にも適用されるようですが、「直通階段又はこれに類する施設」とあります。
    そうするとルサンクのサブエントランスを出た所にある直通階段でも良いのでしょうかね?

    【構造設備】
    第 50 条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

    (3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。
    (参考)駐車場法施行令 第 10 条~第 14 条

  6. 3164 通りがかりさん

    ダメでしょうね。
    横浜市建築基準条例の直通階段は施行令120条の直通階段を指すから施行令117条2項で別建物にある階段を使ってはいけません。

    無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう。

  7. 3165 マンション検討中さん

    「直通階段
    >又はこれに類する施設を設けること。 」
    とありますよ?
    床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備として、そんな厳しい規定ではないのではないかと?

    あとこれは厳しいですね?ルサンクの東側の吹き抜けはダメではないですかね?

    第 51 条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。
    >(1) 床又は天井に設ける開口部(特殊な用途に供するものでやむを得ないものを除く。

  8. 3166 通りがかりさん

    東京都建築安全条例31条の解釈について https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3159 の書込みは妥当でしょうね。

  9. 3167 通りがかりさん

    建築物を別建物に分けて防火設備や避難設備の規制の緩和を受けたいのはわかるが、規制の緩和を受けるなら別建物のそれぞれの中に避難路が設けられている必要があるのは当然のこと。

    屋内駐車場の中に独立して避難路が設けられているかチェックしなかった設計者に大きな責任がある。
    デベや設計者の都合のよいように、いいとこどりした法令解釈をすると、痛い目に遇うということでしょう。

  10. 3168 マンション検討中さん

    >>3131 匿名さん
    >>3135 マンション比較中さん
    >>3138 通りがかりさん
    >>3141 通りがかりさん
    >>3144 匿名さん
    >>3155 通りがかりさん
    >>3161 マンション比較中さん
    >>3164 通りがかりさん
    ふー!いやはや、それにしても凄い量の書き込みですね!

    >東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。

    考えてみたのですが、いくら令117条2項適用を目的としたとしても、こんな設計はあり得ないのではないでしょうか?
    特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!
    そうすると令117条2項どころの話では済まずに、大きな争点となり得ることになるのではないでしょうか?
    この吹き抜けは、駐車場側には開口していないはずです。
    サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが?

    下記は議事録から拾ったものですが、東側の吹き抜けを根拠に、屋外であるとの主張はしていない様ですし、議長も反応していないようです。

    「サブエントランスを出て、直通階段につながっていくという避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう

    117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない

    その辺の絡み方が難しい部分もあると思う

    >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。

    A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。
    >B階段に関しては、西側と南側と北側が吹き抜けという形状になっております。

    6号に関しましては、避難階段とかいうことで書いてございますけれども、2以上の直通階段があることから、100㎡で区画していることから、直通階段で足りると。」

  11. 3169 通りがかりさん

    サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分が吹抜の下部(吹抜の下部は屋外だと設計者と検査機関は主張している)。

    赤の点線が特定防火設備。設計者と検査機関は、赤の点線は屋外と建物をつなぐもので、赤の点線はで2つの別建物同士がつながっているわけではないと主張している。
    なお、東側の吹抜の下部には、屋内駐車場からの開口部が2方向にある。

  12. 3170 通りがかりさん

    > 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!

    そうなんですね。だから、屋内駐車場から両手に買い物で買った荷物を持って住居部分に入ろうとすると、必ず雨に濡れるところを通るし、雨に濡れる場所がオートロックの間際だから雨に濡れながら開錠することが求められる。

    そこまでして施行令117条2項の適用を目指すような設計者は、居住者の利便性を軽視しているのではないか…そのような設計者が優秀な設計者といえるのだろうかと…

  13. 3171 マンション比較中さん

    >>3170 「駐車場の天井に開口部がある」は違いますね。吹抜は屋外です(と処分庁は主張している)から、吹抜の下は駐車場ではない(さらに住居部分でもない)、駐車場の天井に開口部があるではありませんね。

  14. 3172 通りがかりさん

    > サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが?

    https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg の図で、横断歩道の東側の通路に吹抜の下(水色の部分)がありますね。そこで雨に濡れます。また、その吹抜の下はオートロックの手前ですから、オートロックの開錠に傘をささないといけないです。

    >>3171 の書込みのとおり、処分庁の主張では、吹抜の下は屋外ですから、駐車場内でも住居部分内でもないです。ですから、駐車場内で雨に濡れる場所はないというのは、処分庁の主張ではそうなります。

  15. 3173 マンション検討中さん

    >>3169 通りがかりさん
    >>3170 通りがかりさん
    >>3171 マンション比較中さん
    >>3172 通りがかりさん

    いやはや、またもや不自然なほどの一斉書き込みですか?
    議事禄で設計者や処分庁とかの弁明を見ていると、例えば避難階の解釈にしても、あまりにいい加減で、素人目にもビックリするほどです。
    ですので、審査会議長を始めとした審査会の皆さんの心証は限りなく悪いと思われます。
    ただ117条2項別建物を主張するために、そこまで脱法的な手法を取るのか?
    であればもっともっと突っ込まれていただろうと思うので、甚だ疑問に思います。
    しかも今回>>3131 辺りから、突如として出てきた話ですので、益々疑問に思う次第です。
    それだけ(13回以上)言われるのであれば、詳細な図面に基づいた話だと思いますので、図面を基に説明していただけますか?
    ここまで言われると、もしかすると約2m四方の穴が車路の天井に開いているのかな?とも思い始めました。
    ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか?

  16. 3174 マンション比較中さん

    雨に濡れる話は過去スレにありますけどね。約2m四方の穴が開いていないなら、どうして施行令117条2項が適用になるのと設計者が主張できるのでしょう?
    別に施行令117条2項が適用にならなくてもかまいませんが…施行令117条2項が適用にならないと困るのは設計者の方でしょうから。
    図面はパンフレットの図面集の入手を考えてください。MRもなくなっているので難しいかもしれませんが。

  17. 3175 マンション比較中さん

    > ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか?

    庇は西側にも東側にもありませんのでそのつもりで。

    このような不可解な建築計画になっているのは、設計者の都合です。庇があると屋外と主張できなくなり施行令117条2項で別建物にならなくなって設計者が困るからです。

  18. 3176 通りがかりさん

    あとから庇を作るのは違反になるからできないだろうね。建築面積や建蔽率も増えるし。
    したがって、雨に濡れる状態のまま。

  19. 3177 マンション検討中さん

    >>3174 マンション比較中さん
    >>3175 マンション比較中さん
    >>3176 通りがかりさん

    ハイハイ、勝てば官軍とばかりの上から目線の一斉書き込みは、エビデンスを示してからにしましょうね。
    詳細な図面等で説明して下さいと申し上げております。
    それが無ければ単なる誤解に満ちた一斉書き込みと言われて終わりです。
    負けた設計者や処分庁を更に叩きたい!と言う気持ちは分からないでもないですがね。

    過去スレと言ったって、2005年以来のスロープ問題ばかりですよ、何でも令26条があるので、手摺さえ付けていれば、建築確認は取り消されることは無かった、とかの一斉書き込みだったような記憶がありますけど?

    そもそも設計者等の令117条2項の主張はとっくに破綻しています。
    東西2か所もあるサブエントランスがあるからです。
    ですので、駐車場の117条2項による区画に関しては大きな争点になり得ると言っています。
    駐車場は元々別建物に見えるしで、良くは分かりませんが、例えば令122条違反とかですかね?

    >117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない
    この発言を捉えて車路の青天井の話に繋げているのだと思いますが、下記の発言もあります。

    >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。

    これは安全条例32条に関してのものですが、こちらの方が彼らの主張を良く表しているのではないか?
    そもそもサブエントランスで117条2項は切れている、だから車路の内部が屋外であろうと、サブエントランスを出た先が屋外であろうと、関係ないのです。
    だから大きなリスクを取って、わざわざ車路の天井に穴を開けるような事を考えるはずがない。
    彼らにはそんな裏技を考えるような悪知恵はないでしょう、近隣住民と違って。
    さてもし車路の天井に穴が開いているのであれば、安全条例30条違反ですね!

  20. 3178 マンション比較中さん

    図面はご自身で得るようにしてはいかがかと。それとも東京都にいって情報提供を求めるか、いずれにしてもご自身で。
    匿名掲示板に図面がアップされることはありえませんので。

  21. 3179 マンション比較中さん

    車路の天井には吹抜はありません。吹抜があるのは、駐車場部分と住居部分との間の通路です。

  22. 3180 マンション検討中さん

    3178 マンション比較中さん
    3179 マンション比較中さん
    あんた!そこに愛はあるのか?! もとい貴方は本当に書き込みの責任をとれるのか?
    >3131 
    辺りから一貫して、117条2項適用に関して脱法的設計がなされていると言う、一大キャンペーンを張っている。
    本当にその根拠があるのか?であればそのエビデンスを示せと言っている。
    エビデンスとは何も公開できない図面でなくても良い、これを当方で探す筋合いではない。

    >3146
    で紹介した判例は読んだのか?
    >一級建築士の資格を有する原告が,国土交通大臣から,設計者として建築基準法施行令121条1項及び2項に違反する建築物の設計をしたことを理由として,平成24年8月30日付けで平成25年1月1日から3か月間の業務停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた・・
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf

    この事件で分かるように、一級建築士が法に違反する設計をした場合は、厳しくその責任が問われる。
    しかも当該事件は117条2項が適用されないから、121条に違反すると言うような事が処分の理由となっている。
    つまり今回の一大キャンペーンと類似した事例かと思われる。
    貴方が散々書き込んでいるのは、設計者が懲戒処分に問われるかもしれない脱法的設計をした、と言っているに等しい。
    >無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう
    ??そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、
    それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの?
    火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。
    こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ?
    そもそもこんな危険な設計を防止するためにも、安全条例30条がある。
    明確な安全条例30条違反!だね。

    審査会議事録からは、この吹き抜けの存在、また西側の雨に濡れる部分などに関しては読み取ることはできない。
    それだけに新たな設計上の瑕疵をこれだけ大々的に書き込むこと言う事は、誹謗中傷、名誉棄損的な行為にならないとも限らないと危惧する次第である。

  23. 3181 マンション比較中さん

    MRに行って図面集をもらっている人なら誰でも、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があること、吹抜に庇がないことはわかります。
    吹抜は設計者がそのような設計にしているものです。そして、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があることが瑕疵だといっているのはアナタだけです。

    図面は部分的でも匿名掲示板にアップすることはできません。図面が見たければご自身で入手してください。東京都の情報提供サービスを使って情報提供を受けるという方法があるかと思いますが、ご自身でしてください。

  24. 3182 匿名さん

    駐車場部分と住居部分との間にある通路が吹抜の下で雨に濡れるのは不可解な設計だけど、施行令117条2項の適用と主張するためにそんな設計にしているのでしょうね。ちなみに、吹抜があることは図面集では3階平面図に書かれています。3階平面図を見るべきことは皆さんおわかりでしょう。
    >>3182 さん、吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎではないですかねえ。

  25. 3183 匿名さん

    訂正。↑は >>3180 さん、です。

  26. 3184 マンション検討中さん

    なるほど、では吹き抜けがあることは、マンションの資料を請求した人なら分かるのですね。
    であればその設計は「瑕疵」そのものと言って良いと言うか、誤った設計なのではないですか?
    >吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎ
    とはビックリしました。この設計を擁護するとは?立場が完全に逆転したようですね。

    「そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、 それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの?
    火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。
    こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ? 」

    どうしても青天井の開口部を開けて、”屋外”だから別建物だと主張したいのであれば、
    サブエントランスを開口部の手前に造れば良い。
    そうすれば開口部は駐車場の外になるので、上記のような火災時の危険はないことになる。
    実際西側はサブエントランスの外が屋外だと主張しているし、東側の開口部も2mX4m程度に広げることができるのではないか?

    さて>3131辺りから突然出てきた話のような気がしますが、2015年審査請求時に住民側は、「無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画」として疑義があるとしなかったのですか?

  27. 3185 マンション比較中さん

    駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、このような設計は居住者にとって不便で、好ましい設計でないでしょう。設計者は、ルサンク小石川を適法な建築計画にするにあたって、居住者が駐車場部分から住居部分に雨に濡れずに行けるように設計変更するべきですね。

    その変更をすると別建物といえなくなり、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条の緩和を受けられなくなり、設計変更が建築物全体に及ぶのを嫌っているのかもしれませんが、居住者の利便性を考えると雨に濡れずに駐車場部分から住居部分に行けるのがいいに決まってますね。

    ところで、駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、その設計が「瑕疵」というには法令違反だと示す必要がありますよね。法令違反までいえるのですかね?

  28. 3186 マンション検討中さん

    >>3185 マンション比較中さん
    なるほど?過去スレにあると思いますので、設計者を擁護するためにも、否定していただいて結構です。

  29. 3187 匿名さん

    図面の一部は「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号に載っていますよ。ただ、吹抜のことはその図面からは分からないですが。

    ルサンク小石川の設計者は、吹抜まで設けることで、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を確実に受けられるようにしたかったのかもしれないですね。
    他方で、設計者およびユーイックは、東京都建築安全条例の形式的な条文操作によって同条例32条には建築基準法施行令117条2項が適用されないという解釈をしたかったようですね。
    しかし、>>3167 通りがかりさん のご指摘のように、いいとこどりした法令解釈は認められないということですね。
    2015年の口頭審査議事録の16頁で議長が
    「・・・果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか・・・」
    と言っているのは、いいとこどりはダメだよということですね。

  30. 3188 匿名さん

    「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号

    平面図の
    2.507の数字の下
    サブエントランスの文字の上に

    2.507

    サブエントランス

    と書かれている□が吹抜の下になります。

  31. 3189 マンション検討中さん

    >3131
    で恐らく初めて思いついた、というような吹き抜け書き込みはいまだ??。
    一つには目撃した不鮮明な平面図によると、雨に濡れることはないという事実。
    また審査会議事録を読む限りでは、”屋外”という事の主張には、青天など必要ないという事。

    >その屋外への出口から、128条は敷地内通路として道や公園などにつながる、そういう敷地内通路を1.5mの幅で確保しなさいと。こういう規定になうているわけですね。請求人のほうからは、その敷地内通路は、2階庇ということで覆われているじゃないか、こういう覆われているものは128条で想定している屋外そのものを逃げることではなくて、屋内を逃げることと同等ではないかと鏑求人は言っているんじゃないか,

    >外に十分開放された庇の下を通っているというふうに考えてございます。

    それと117条2項について、屋外だから別建物という事ばかり言っているが、そもそも117条2項は、
    >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
    という事が前提で、初めて別建物とみなすわけ。
    だから議長は旗竿状の駐車場は全体が、耐火構造の壁などで区画されるべきだ思った
    >サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。
    これに対して
    >117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。

    この意味を誤解しているのではないか?
    ”1回表に出る、また中に入る”とは、駐車場をサブエントランスから、1回表の屋外通路に出る、また玄関ドアを開けて建物の中に入る。
    と言う意味であって、
    駐車場の通路を入って青天の吹き抜けの下で1回表の出口に出る、そしてサブエントランスから中に入る、というのは違うという事。
    サブエントランスから先は、地下1階からのある吹き抜けのある”屋外”だという事。
    それやこれやで、駐車場の通路の2m四方の青天には全く意味が無いと思う次第です。

  32. 3190 マンション検討中さん

    あとはアレだね。
    逆に言えば、いくら青天にしても2m4方程度の天井の開口部では「屋外に十分に解放された」とは、言えるはずもないから、屋外との主張はできるはずもない。
    だから駐車場側のちっぽけな青天は、2重に意味がない事になるばかりか、法令違反の疑義も感じる。
    それやこれやで、こんな青天計画する訳はないと思う次第です。

  33. 3191 通りがかりさん

    「駐車場側のちっぽけな青天は…」いまなお誤解してますねえ。2メートル四方程度の天井の開口部は、駐車場部分と住居部分との間の通路にあり、駐車場にはありません。

    ちっぽけな青天でも、これがないと、駐車場と階段Bが雨に濡れずにつながり別建物とはいえなくなってしまいますから、建築基準法施行令117条2項の適用を主張できなくなって困るという、設計者日建ハウジングにとっては必須の青天です。

    こんな青天計画する…きわめて不可解なことに加え、居住者にとっては雨に濡れて不便で良いことは全くありません。この青天から入り込んだ雨は駐車場の路面を濡らすでしょう。建築基準法施行令117条2項や消防法施行令8条の適用をしたいだけの設計者日建ハウジングの都合による吹抜です。
    こんな設計はやめるべきでしょう。

  34. 3192 通りがかりさん

    >>3187 さん
    > ルサンク小石川の設計者は、吹抜まで設けることで、
    > 建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を確実に受けられるようにしたかったのかもしれないですね。

    そうですね。そして、吹抜を設けないと、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を受ける条件を満たせないと思います。

    吹抜よりトップライトにするほうが雨に濡れずにいいですね。

  35. 3193 マンション検討中さん

    「いまなお誤解」と言っていただいてもねー
    そもそも誤解に満ちた書き込みの洪水状態ですので、見てる皆様も誤解しっ放しですよ。
    それと誤解とは自分の方が正しいという上から目線の言いかたですよね?
    いろいろ書いても”誤解”と言われてしまいそうですので、仕方が無いですねー、一つ一つ確認していきましょうかね?

    >2メートル四方程度の天井の開口部は、駐車場部分と住居部分との間の通路にあり、駐車場にはありません。

    では通路と駐車場部分は別建物ですか?つまり何かで区画されているのですか?

  36. 3194 通りがかりさん

    設計者日建ハウジングの考え方にしたがえば、
    吹抜の下にある通路は「屋外」にあって建物ではないのですよ。通路と駐車場部分は別建物ですか?という質問自体が意味がない質問です。
    駐車場部分と住居部分との間に「屋外」の通路があるので、駐車場部分の建物と住居部分の建物はつながらない、だから駐車場部分と住居部分が別建物になるというのが、設計者と処分庁の主張です。

    もちろん、設計者と処分庁の主張は認められないという考え方もあるでしょう。吹抜を作って雨に濡れるようにしてまで別建物にしようとしても別建物として認められないおそれがあるなら、そもそも、居住者の利便性を犠牲にしてまで吹抜を作るべきでないと考えます。

  37. 3195 匿名さん

    ルサンク小石川の図面が判例タイムズ1457号(142頁から162頁まで)に載っています。
    https://id.ndl.go.jp/bib/029580832
    国会図書館に利用者登録すれば遠隔複写サービスで写しを郵送してもらえます。オンラインでも利用者登録できますよ。

    判例タイムズ1457号に掲載されているルサンク小石川の判決の「前提事実」で、駐車場部分の開口部と住居部分のサブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在していると示されています。

  38. 3196 マンション検討中さん

    >>3194 通りがかりさん
    >>3195 匿名さん
    まぁ住民サイドとは大違いで、一般の投稿者は情報が大変に限られますからね、ですので審査会議事録などが大きな情報源であるわけです。
    そうすると、少なくとも特定防火設備の手前の駐車場側に青天があり、それが別建物の根拠となっているなどという事は、微塵も感じられないわけです。
    要は駐車場からサブエントランスを出た先は、屋外通路であり屋外階段である。
    ということを言っていて、117条2項の別建物を主張するためには、サブエントランスの手前の駐車場側に青天を設ける必要があるなどとは読み取れません。
    というか青天が前提で議論されているとは到底思えませんね。
    下記の吹き抜けの話の中に、特定防火設備の手前にある青天部分を言っているところがありますか?

    蟻長
    これが全部屋外の直通階段であると判断しているのは、この回りに吹き抜けがセットされていて、その吹き抜け部分があることによって開放性があるので屋外の直通階段であると評価していると。
    ・そのとおりでございます
    蟻長
    でも、その吹き抜けというのは、地下1階までつながっているんでしたつけ。
    ・まず、A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。あと、B階段に関しては、同じように、西側と南側が吹き抜けという形になっております。
    議長
    このBの北側は吹き抜けではないんですか。
    ・B階段の北側も吹き抜けの形状となっております。
    議長
    ただ、南側の「中庭」と表示してあるところを回り込むような形で、さっきお話ししたように、1階部分においても同じような吹き抜けがセットされていて、地下1階から1階に上がってきたこのB階段のところについては、住宅の前の吹き抜けの回りを囲むようにしている、この廊下部分を通って2階のほうに行く階段に至るということでよろしいでしょうか。
    ・そういう解釈をしております。
    議長
    なるほど

  39. 3197 匿名さん

    >>3196 判例タイムズに掲載されている図面と判決を読みましょうね。駐車場部分の開口部と住居部分のサブエントランスとの間に設けられた吹抜部分のことが正確に判りますから。
    ヤフオク https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l586987240 でも扱ってます。

  40. 3198 マンション検討中さん

    なるほど?では読んでからですね。

  41. 3199 匿名さん

    判例タイムズ1457号の145頁に「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している(原告ら第6準備書面の別紙図面参照)」との記述があるので、この吹抜部分が設けられていることはNIPPOが主張しているようです。NIPPOが提出した第6準備書面の別紙図面は、残念ながら判例タイムズには載っていません。

    同じ頁(判例タイムズ1457号の145頁)に、東京都建築審査会の裁決の概要が載っています。

    >>3187 さんが示された「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3187/ に掲載された図面も合わせて読むとよくわかります。判例タイムズ1457号の160頁の図面(別紙4-1と別紙4-2)に日経アーキテクチュアが解説を付けています。

  42. 3200 マンション検討中さん

    >>3194 通りがかりさん
    >>3199 匿名さん
    件の吹き抜けについて、エビデンスを出してと言ったら?
    1、MRの図面集 2、図面の一部は「日経アーキテクチュア」3、図面は判例タイムズ1457号 4、の145頁「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在しているとの記述がある」
    と言った具合に大変な変遷を重ねるわけで、最初から正面から答えようとする気はなかったようで、いつも通りでしたですね。で判例タイムズについてはいつか手に入ってから読ましていただきます。
    さて一応エビデンスとしては確かなようですので、
    >「駐車場側のちっぽけな青天は…」いまなお誤解してますねえ
    >通路と駐車場部分は別建物ですか?という質問自体が意味がない質問です。
    についてです。
    誤解だとか意味が無い質問だと言うのは、貴方が設計者の代弁をしているからに他ならない、貴方一人で設計者の意図を理解したつもりで書き込んでいるという事ですね。
    別建物とは例えであって、要は”区画”されているのか?という事を聞いています。

    過去スレにあるように、青天を開けたかったら、青天の手前の通路にサブエントランスを設けるべきだと言っています。
    要は青天が特定防火設備の手前の駐車場側にあるという事は、駐車場は耐火構造の床壁等で防火区画されていない可能性がある、という事も過去スレで言っているのです。
    要は安全条例30条違反の可能性が高いということで、これも過去スレで言っていることです。
    「自動車車庫等の用途に供する部分を有する建築物の場合、自動車車庫等が他の用途の部分に与える防火上、避難上の影響が少なくありません。そこで自動車車庫等の用途に供する部分の主要構造部及び直上階の床を耐火構造とすることと定めたものです。 」

  43. 3201 通りがかりさん

    姑息な吹抜とでも言いたいのかな。日建ハウジングに向けて言うべきことと思うが。
    NIPPOも裁判で吹抜が設けられていることを根拠に施行令117条2項の主張をしていたようだね。

  44. 3202 マンション検討中さん

    >3144
    にある部分で、雨に濡れないという図面を見た事がある。
    住民説明会で配られるようなものだったと思うが、そうすると後に設変したということか?

  45. 3203 通りがかりさん

    住民説明会で配られるようなものがどんな図面か知らない。

    MRで渡された図面集では https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg の水色は吹抜の真下で青天になっていて雨に濡れるようになっている。
    処分庁も建築審査会の議長に屋内駐車場の開口部から屋外に出ると主張している。
    裁判所も屋内駐車場の開口部とサブエントランスとの間に吹抜が設けられていると判断している。

  46. 3204 マンション検討中さん

    >処分庁も建築審査会の議長に屋内駐車場の開口部から屋外に出ると主張
    とは、議事録からは明確には読み取れない。
    サブエントランスの外は屋外だと言う主張であって、青天の下だから屋外だと言っているようには見えない。
    だから議長も突っ込みを入れていない、もしこの時点で青天がどうのと言いう事になっていたら、もっと突っ込まれていただろう。
    それでは防火区画されていないではないか?とかね。
    要はMRでも入手できると言う図面は、審査会時点は、住民も誰も見ていないのだろう。
    で裁判になり、初めて前提事項として出てきた話だと思われる。
    つまり審査会当時は、雨に濡れない図面だった可能性がある。

  47. 3205 匿名さん

    >>3204 の独自の見解もここまで来ると呆れるだけですねえ。

    2014年12月21日 NIPPOが購入者に対して販売
    (販売用の図面では駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜が設けられている「雨に濡れる図面」)

    2015年9月7日 東京都建築審査会口頭審査
    (議長からの追及に対して処分庁が必死に弁明、NIPPOも参加人で弁明)

    2016年5月10日 NIPPOが東京地方裁判所に訴訟を提起
    (本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している(原告ら第6準備書面の別紙図面参照))

    2014年の販売用の図面と、2016年からの訴訟の準備書面では、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜が設けられ、「雨に濡れる図面」である(>>3204 もこれらは認めている)。

    さらに >>3204 は、2015年の審査会では「雨に濡れない図面」になっていると強弁する。
    それ、無理がありすぎですよ。

  48. 3206 マンション検討中さん

    >「雨に濡れない図面」になっていると強弁
    なんかしていないけどね。
    >雨に濡れない図面だった可能性がある
    と言っているわけで、どこが無理が有りすぎ?
    実際に審査会議事録からは濡れる濡れないは全く分からないからね。

  49. 3207 匿名さん

    「雨に濡れない図面」だと、処分庁は施行令117条2項の適用を主張することができなくなりますよ。

    審査会の議長は、施行令117条2項の適用を前提にすると、屋内駐車場が東京都建築安全条例32条の規定に適合しないと判断し、違法な建築計画であると判断したのです。
    >>2946 のように、どれか1つでも取消事由として認められれば、建築確認は取消しとなります。取消事由は1つ示せばいいのです。議長は >>3204のような開口部がどうなっているには全く拘ってないです。

  50. 3208 マンション検討中さん

    雨に濡れない図面ってこんな感じだったような?
    駐車場が1階だとすると、2階の図面ではないかと?

    1. 雨に濡れない図面ってこんな感じだったよう...
  51. 3209 マンション検討中さん

    >>3207 匿名さん
    議事録によると、議長は
    >いろいろと聞きたいことが山のようにあるので、もうちょっとご辛抱いただきたいと思います
    と仰って山のような質問を浴びせている。その中に青天の話など無かったといっているわけでね。

  52. 3210 匿名さん

    >>3208 の図面に加工して販売用の図面に合致させたもの。販売用の図面は>>3208 の図面とは吹抜の大きさや位置が違っています。
    https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg と同じように、1階の駐車場部分と住居部分との間の通路には水色で塗ってあります。

    >>3208 の図面の建築計画での「建築面積」がわかりますか?

    1. _b70b26b557_z.jpg と同...
  53. 3211 マンション検討中さん

    >>3199 匿名さん
    >>3205 匿名さん
    「判例タイムズ1457号」ザット読みました、大変参考になりました!
    図面は小さすぎて、虫眼鏡で見ても吹き抜けの存在の詳細は不明です。

    >本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している

    ですが、「各開口部と各サブエントランスとの間」の一つが、東側のサブエントランス手前の吹き抜けのことを言っているのであれば、西側にもサブエントランスの手前に吹き抜けがあるということになります。
    そうすると>3210の水色部分とは整合しませんが?

  54. 3212 匿名さん

    >>3210 の屋根と書かれた西側(https://farm8.static.flickr.com/65535/49773223548_27f7b76803_z.jpg の左側)の水色の部分(L字の通路)が西側のサブエントランスの手前の吹抜で、判例タイムズ 1457号のいう西側のサブエントランスはL字の通路の先にある住居部分の建物を指しています。
    屋内駐車場の建物と西側の住居部分の建物との間の通路(L字)は十分に開放されていて屋外と言えると思います。屋内駐車場の建物と東側の住居部分の建物との間の通路(2メートル四方)は屋外と言えるのかは疑問です。

    >>3210 での加筆の基になった図面の図面集には
    ■物件概要
    敷地面積/4341.76㎡(建築確認対象面積)
    建築面積/2255.56㎡
    延床面積/13377.67㎡
    と書かれてます。これは、判例タイムズ 1457号に載っている建築計画の概要と同じです。

    >>3208 の図面の基になった建築計画の概要はどうなってますか?

  55. 3213 マンション検討中さん

    >本件駐車場から本件各サブエントランスに通じる2つの開口部
    から始まっている文章ですので、駐車場側から見ての話しだと思いますので、東側は良いとしても
    >西側のサブエントランスはL字の通路の先にある住居部分の建物を指しています
    とは、図面からも読み取れませんね。
    西側サブエントランスはオートロック操作盤の位置からしても、車路の壁そのものに設置されているようですので。
    やはり写真を見ないと分からない話だと思います。
    なお建設計画の概要については不明です。

  56. 3214 匿名さん

    判例タイムズ1457号の160頁に載っている図面では、L字の通路(https://farm8.static.flickr.com/65535/49773223548_27f7b76803_z.jpg で水色で塗られている部分)にサブエントランスと書かれています。

    それに対し、販売用の図面では、水色で塗られている部分(L字の通路の全て)は吹抜の下で雨に濡れます。

    判例タイムズ1457号の145頁では、「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している(原告ら第6準備書面の別紙図面参照)」と書かれており、西側の住居部分の建物の入口がサブエントランスであることを裁判所が前提事実としています。
    NIPPOが裁判所に提出した第6準備書面(別紙図面)で、西側の住居部分の建物の入口がサブエントランスであると主張し、被告の東京都もそれを争わず、裁判所の前提事実となっているのではないでしょうか。

  57. 3215 匿名さん

    >>3213
    > なお建設計画の概要については不明です。
    残念です。その建設計画の概要を知りたかったです。
    西側のL字の通路と東側の2メートル四方の通路(>>3210 の図面 https://farm8.static.flickr.com/65535/49773223548_27f7b76803_z.jpg で水色で塗られている部分)は、どちらも、>>3208 の図面 https://farm8.static.flickr.com/65535/49773790492_bb34f0b406_z.jpg では「庇」が設けられています。

    >>3208 の図面の建築計画は検討段階のもので、「庇」を設けるのは取り止めになっているのではないでしょうか。

    >>3208 の図面の西側の「庇」も、東側の「庇」も、吹抜に面するように設けられていますから、延床面積には算入されません。しかし、建築面積には算入されます。
    「庇」を設けるのを取り止めした結果、延床面積はほぼ変わらず、建築面積は減ります。したがって、>>3208 の図面の建築計画の建築面積は、販売用の図面の建築計画の建築面積より大きいはずです。

    >>3212 のとおり、販売用の図面集(2014年刊行)の建築計画の概要は、判例タイムズ1457号144頁に載っている建築計画の概要と一致しています。また、東京都建築審査会が審査したのは2014年3月の変更確認の建築計画です。これらの事実から、販売用の図面集の建築計画と、東京都建築審査会が審査した2014年3月の変更確認の建築計画、裁判所が前提事実とした建築計画は、合致していると考えています。

  58. 3216 マンション検討中さん

    >>3214 匿名さん
    別紙4-1の平面図では西側は、横書きのサブエントランスのス右側の線がサブエントランスを示していると思いますよ。
    そのサブエントランスの線の直ぐ右にオートロックの操作盤がありますから。
    もしサブエントランスが先の建物側に設けられているなら、操作盤とサブエントランスが離れすぎていることになります。

    まぁいずれにせよ、この青天の吹き抜けが117条2項の主張に重要なものかは、審査会議事録や判例タイムズからは全く読み取れません。
    裁判官は前提事実でアッサリと「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」として117条2項の適用を認めています。
    また「都条例32条6号の適用に当たって令117条2項が適用されないとする原処分庁の見解は妥当ではない・・別の建築物として取り扱わないことができるという原処分庁の主張は失当である」などと言われてしまっています。
    原告はと言うと
    「32条6号の避難階段の有無の判断に当たっては令117条2項は摘要されず、駐車場とその他の住宅部分は一体の建築物として扱われる・・117条2項が適用される余地はない」
    等々と必死に117条2項の適用を否定しています。
    まあ32条6号の適用についてはですけどね。

  59. 3217 匿名さん

    被告の東京都は、裁判所に前提事実でアッサリと「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」として、施行令117条2項の適用を認めてもらってかまわなかったのだと思います。

    NIPPOが裁判所に提出した第6準備書面(別紙図面)で「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している」と主張している、そのことを裁判所が前提事実にしているのは、施行令117条2項の適用に係わっているからと考えられますが・・・そうでなかったら、前提事実にしませんから。

  60. 3218 匿名さん

    判例タイムズ1457号の一審判決を読むと、裁判所は、建築基準法施行令117条2項が東京都建築安全条例32条6号に適用されるか否かに関係なく、違法な建築だと判断しているようです。

    すなわち、同誌の149頁あたりで、裁判所は、
    「以上によれば、避難階以外の階に設けられた本件駐車場は、その部分に都条例32条6号所定の避難階段を設けることを要するところ、これが備えられているとはいえず、本件マンションの建築計画は、同号に違反する違法がある。なお、以上の説示は、都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではないが、仮に、本件駐車場と1階住宅部分とが施行令117条2項により都条例32条6号の適用に当たっても別の建築物とみなされるとした場合には、1階東側住宅部分に存する避難階段Cをもって本件駐車場の避難階段とみる余地がないことは、上記の事実関係に照らして明らかであるから、いずれにしても、都条例32条6号適合性に関する原告らの主張は採用することができない。」
    と述べています。

    デベは、同誌の153頁あたりで
    「都条例32条6号所定の避難階段の有無の判断にあたっては、施行令117条2項は適用されず、本件駐車場とその他の住宅部分は一体の建築物として扱われる。」
    と主張していますが、
    他方で、裁判所は、
    「避難階段Cが本件駐車場との関係で都条例32条6号所定の避難階段に当たると解すると、自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し、自動車車庫等に直通階段又は避難階段を設けることとした都条例の規定の前記趣旨に沿わないものとなる」ことを理由として、本物件の建築計画が都条例32条6号に違反すると判断しています。

    つまり、仮に(都条例32条6号に施行令117条2項が適用されないとの)デベの主張が通ったとしても、裁判所は、以下の理由により都条例32条6号違反と判断したものと考えられます。
    ① 本件駐車場の床面と南側道路出入口の床面との高低差は約2.5mあり、本件駐車場は「直接地上へ通ずる出入口のある階」に設けられているとはいえない(避難階以外の階に設けられている)。
    ② 避難階段Cは本件駐車場との関係で都条例32条6号所定の避難階段とはいえない。

  61. 3219 通りがかりさん

    >>3218 匿名さん
    仰る通りですね。そうなると、>>3208 の図面のように、駐車場部分と東西の住居部分との間に「庇」を設けても、>>3210 の図面のように「庇」を設けるのを取り止めしても、東京都建築安全条例32条6号の適用については変わらないことになります。

    居住者の利便性の点では >>3208 の図面のように駐車場部分と東西の住居部分との間に「庇」を設けてあるほうが、よい設計だと思います。

  62. 3220 マンション検討中さん

    結局は”安全条例32条6号違反”
    避難階にない駐車場は(自動車が出入りする建物部分に令123条に規定する直通)避難階段を設けなければならない。
    つまり令117条2項には一切関係がない、あとは避難階の定義だけ、と言っても常識的には争う余地のない、至ってシンプルな案件と言って良いかと。

    令117条2項が効いてくるのは、令122条1項。
    「本件建築物1に117条2項を適用せず、一体の建築物とした場合、本件駐車場は床面積100㎡の防火区画が設けられていないから、122条1項が適用されないため、5階以上の階に通ずる直通階段A,Bは123条の規定による避難階段としなければならない」
    審査会議事録には122条1項そのものは出てこないものの、この辺は指摘されている。

    原告は
    「32条6号の避難階段の有無の判断に当たっては117条2項は摘要されず、駐車場とその他の住宅部分は一体の建築物として扱われる・・117条2項が適用される余地はない」既出
    と言いながら
    「122条1項の適用に当たっては、その前提として117条2項が適用され、駐車場と他の住宅部分は別の建築物とみなされるため、122条1項の違反はない」
    と大変理解に苦しむ矛盾した主張をしている。
    なので被告からは
    「矛盾した解釈により、避難階段の設置義務を免れるものと言わざるを得ない」
    とか言われてしまっている。

    ただ疑問は、裁判所は117条2項をアッサリと認めたようだが、どのような理由だったかが不明。
    「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」
    と言いながら
    「本件駐車場から本件各サブエントランスに通じる2つの開口部がある 、間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している 」
    と言っているのは矛盾しているし、吹き抜けをどのように考えていたのかも分からない。
    まぁ安全条例32条6号違反が明らかなので、争点外の117条2項とか122条1項とかは問題
    としなかったのではないか?

  63. 3221 匿名さん

    NIPPOは、判例タイムズ1457号147頁によると、
    都条例32条6号の規定は、「避難階又は地上に通ずる直通階段」をもって避難階段と位置付けるものであり、同号の「避難階段」を施行令123条所定の避難階段と同義に解する必要はない、
    と主張したのですねえ。

  64. 3222 マンション比較中さん

    NIPPOは >>3221 のような主張が裁判所に受け容れられると本気で考えたのでしょうか。

    裁判でどのような主張をするかは代理人の弁護士次第ですが、どんな主張でもしたらいいというものではないです。そもそも、NIPPOの代理人の弁護士は >>3221 の主張をしたいのなら東京都建築審査会での審理の場でするものでしょう。

    東京都建築安全条例32条6号の
    「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」
    の規定は、避難階以外にある大規模の自動車車庫の中に避難階段を設けることを義務付けるものとしか読めないです。

  65. 3223 匿名さん

    Yahoo!ニュースに出てたけど記事がよく解らんかったので来たけどまだ解決してないのね。

    全戸完売なのに…文京区民に食い止められたマンションの地獄
    4/21(火) 11:00配信
    https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200421-00026610-gonline-bus_...

    文京区小石川で建設された分譲マンション「ル・サンク小石川」が販売を終え、引き渡し寸前に建築確認を取り消される。建築確認取り消しの訴訟を起こしたのは、建設に当初から反対していた周辺住民の一部。彼らが繰り出した、かなりトリッキーなロジックに不動産業界は唖然とした。

    【解説】建築確認下りて、工事着工して、完売して、なのに中止。いったい誰が得するの?

    これは現地をぜひ見てほしい案件やな。寂しいで。購入者も決まり竣工したマンションが仮囲いに囲まれたまま、誰が住むこともなく東京の都心にず~っと建ってるんや。建築確認下りて、工事着工して、売れて、竣工したマンションの建築確認を取り消して、いったい誰が得するいうんや?

    建築基準法上のかなりテクニカルな解釈を巡って争ってその違法性を指摘して、建築確認取り消させる近隣住民と法律事務所のインセンティブは何や? それを想像すると薄ら寒くなってこんか?

    こういうマンション建設反対運動が起こるのは特定の区に集中しとる。中にはマンションに住んでる人間が自分のマンションに「日照をうばう○マンション反対」言うて垂れ幕つっとったりする。笑けてくるわな。わしやったらそういう区には住みたないわ。どうですか? 文京区の皆さん?

    「避難階」と「避難階段」の隙をついたナゾ
    【ナゼ?】避難階には避難階段はいらない 避難階段があると避難階ではない

    ル・サンク小石川の建築確認はナゼ取り消されたのか? 全宅ツイ設計部の一級建築士「お鯛さん」と全宅ツイのグルさんの対談で解説していこう。

    お鯛さん(以下お鯛) まず本件の実態の整理をしますと東京都安全条例に駐車場には避難階段が必要であるという規定があり、ただし避難階(直接地上へ逃げられる階)については避難階段は不要となっています。ル・サンク小石川の駐車場は確認申請上1階にあたり、駐車場の車路で直接屋外に出られる形状になっています。

    よって確認検査機関は避難階であるという判断のもと本件駐車場には避難階段は必要ないと判断し、建築確認を下ろしています。住民側の訴えはかなりトリッキーなロジックなんですが、まず、東京都安全条例には避難階段として「階段またはこれに代わる斜路(スロープ)」と記載されているので、この車路は斜路(スロープ)だから避難階段である=避難階段があるってことは避難階じゃないよね?という組み立てで1階の駐車場を避難階と呼ばせないようにしました。

    すると避難階段の設置が必要になってきて避難階段の構造の規定には「幅3m以上の場合は中間部に手摺等を設ける」と規定されているため、車路のど真ん中に手摺を立てない限り避難階段にならないので、この駐車場には避難階段が設置されていないという事で建築確認が取り消されるに至りました。

    全宅ツイのグル(以下グル) なるほど。全然わからんw え~っとちょっと整理しますね。だいたい「避難階」と「避難階段」って似ててややこしい。「避難階」のことを「直接地上へ逃げられる階」と呼ぶわ。ほんでそもそもル・サンク小石川の道路に面してる1階には傾斜した車路(スロープ)を下っていく駐車場があり、それが問題になったと。するとこんなやりとりがあったんだろうか…。

    デベロッパー 駐車場は「直接地上へ逃げられる階」だから駐車場に避難階段いらない。

    反対住民 地上まで高低差のあるスロープ通っていかなあかん駐車場は「直接地上へ逃げられる階」ではないし、安全条例にもスロープ=「避難階段」と書いてある。「避難階段」があるということはやっぱり駐車場は「直接地上へ逃げられる階」ではない。「直接地上へに逃げられる階」ではないなら、駐車場に避難階段がいる。

    デベロッパー スロープが避難階段ならええやんけ!

    反対住民 残念、避難階段の構造の規定には手摺が必要と書いてあるけど、手摺を建てたら物理的に車の通行が不可能で駐車場の用をなさないやろ?

    グル 難しいな。要は「直接地上へに逃げられる階」ではないとみなされてしまうための「避難階段」の定義(=スロープすなわち避難階段)と「避難階段」の構造の定義(=手摺を中間部に設ける)の隙間を突かれたんやな。スロープだけで「避難階段」であるし、手摺のないスロープは「避難階段」ではないと。建築基準法禅問答や。民間審査機関で下りた建築確認が後から取り消されるんやったら審査機関も建築確認制度もいらん気がしてきよるな。

    お鯛 そこは問題視されてるところではあるんですが、制度の発端の「建築確認」というのは「行政処分」にあたり、本来行政の権限でのみ行える制度です。その性格を残したまま行政が手一杯なので民間にその作業を開放したというのが問題の根源ですね。「行政処分」なので、その取り消しの行政処分が特定行政庁(役所)が行えるという判断になります。

    本来であれば行政にも民間にも「建築主事」という資格者がいて、その主事が確認済みを下ろしているので同等の権限のはずなのですが…実際は民間の主事は行政から怒られたら従わざるを得ないと…。

    グル そもそもなんですが、民間建築機関って確認下ろす前に役所に相談しないんですか?

    お鯛 ほとんどの場合はしないです。建築主事という同等の権限なので課長がほかの課の課長に判断仰ぎにいくような形になっちゃいますね。

    グル なるほど。でも裁判所や建築審査会が取り消せるなら、おまえらが確認も下ろせやって思いますよね…。一級建築士としてお仕事してるお鯛さん的にはどうなんですか? 本件、そこまで重大な建築基準法や安全条例違反に感じますか? すでにある建物や時間やお金を無駄にするほどの?

    お鯛 僕的には違反とは言い切れないし、判断はかなり厳しいと思います。

    グル でも建築確認取消しの判決は確定…。

    お鯛 ですね…。

    【こんなクソに気をつけろ?】

    文京区のマンションは出来てから買え

    ・皆が住みたいとこは、皆が"自分だけ"住みたい所や

    ・小さな隙が大きな物件を転ばすんや

    【この記事の写真を見る】

    ※ 本記事は、書籍『 クソ物件オブザイヤー 』(KKベストセラーズ)より一部を抜粋、再編集したものです。

  66. 3224 匿名さん

    >>3223 匿名さん

    幻冬舎の記事ですね。
    https://gentosha-go.com/articles/-/26610

    ただ、この記事で述べられた法解釈は、判例タイムズ1457号と全く整合していないですねえ。
    判例を正しく読んでから記事を書くようにしないといけないですねえ。

  67. 3225 匿名さん

    >僕的には違反とは言い切れないし、判断はかなり厳しいと思います。

    というスタンスなんでしょ。
    確かに「誰が得するんや」とは思うね。

  68. 3226 マンション検討中さん

    >>3224 匿名さん
    >判例を正しく読んでから記事を書くようにしないといけないですねえ。
    っておっしゃってもね。だいたい皆さんは建築確認が取り消された段階で書いていますから。
    そもそもこのスレでも「車路(斜路)に手摺があれば建築確認は取り消されなかった」というような誤解に満ちた書き込みで溢れていましたけどね。
    判例に基づいた話となったのは極々最近ですね。

  69. 3227 マンション比較中さん

    >>3225 匿名さん
    建築士が記事に見解を載せるのであれば、専門家として詳しく調査した記事になるようにするべきです。

    読者の方が、以下のように、しっかりと状況を理解しているようです。周辺住民が以下のコメントしているのではないと見受けられます。


    全戸完売なのに…文京区民に食い止められたマンションの地獄(幻冬舎ゴールドオンライン)のコメント一覧
    https://headlines.yahoo.co.jp/cm/articlemain?d=20200421-00026610-gonli...


    ○編集担当者はよくぞまあこんな記事にOKを出したな…


    文京区は都心区でありながら住宅地、特に戸建て住宅が多く市民活動色の強い場所だからね~。
    とはいえ、この記事はマンション側の目線で書きすぎている。

    確かに最大の論点は「避難階問題」ではあるけれどそれ以外にも、
    ・「HANARE」と称した居住区(デベロッパーは納屋扱いと説明)の二方向避難(具体的にはドライエリア)が確保できていない
    ・高さ制限22mを超えた27m
    など、ツッコミどころが沢山あるんですよ。
    言ってしまえば反対市民も反対市民だけど、とりあえず作っちゃえばこっちのもん(だったかはわからないけどそう取られかねない動き)とばかりにマンション建てちゃったマンション側もマンション側。

    どっちもどっちなんだけど、裁判所は反対市民側の意見を採用したって事。


    ○地上1階の駐車場、道路からはスロープを下る。
    これ、地上1階で建築申請出してるけど、実態は半地下って
    ことじゃないかな? 傾斜地の建物によくある話だけど
    反対派にそこを突かれたから、行政に建築確認を
    取り消されたのかもね?

  70. 3228 匿名さん

    >>3227

    やはり「どっちもどっち」という意見が多いみたいだね。

  71. 3229 匿名さん

    >>3227
    「どっちもどっち」なら、NIPPOが裁判を起こしても裁判所がNIPPOの意見を採用することはあり得ないだろう。

    >>3221-3222 が指摘しているように、裁判でのNIPPO代理人の弁護士の主張にも無理があると思われる。

  72. 3230 匿名さん

    廃墟の隣に住む刑に処せられた御近所の皆さんには本当にご愁傷様としか言えません。

    もっと大人な解決はできなかったのか...

  73. 3231 匿名さん

    コロナウイルスによる景気後退で、もしここを所有するデベロッパーが倒産した最悪の事態を想定する必要があるかもしれません。管理者不在のまま朽ち果てるまで放置される可能性もないとは言えないと思います。

  74. 3232 通りがかりさん

    多分50年以上廃墟マンション放置でしょうね…
    管理する人が居ないから、勝手に国籍不明の人やら浮浪者が住み着いて、どんどん治安が悪くなっていくんだろうなぁ…

  75. 3233 匿名さん

    まあ更地にして返すことになっているようなので、訴訟が一通り終わったら解体されるとおもうんですけどね...こういうご時世だから持ち主が倒産しちゃって、反社会勢力絡みの怪しい会社とかに買われちゃうとかすると心配。

  76. 3234 匿名さん

    解体、更地にして売却でしょ。曰く付きの土地になっちゃったし、まともなデベとかが買うとは思えんわな。

  77. 3235 匿名さん

    >>3233 土地を転売できないみたいね。

    NIPPO側は、裁決取り消し以外にマンション計画の抜本的な見直しを避ける道はないと考えている模様だ。
    土地購入時のUR都市機構との契約に「3年以内に建設する」という条項があり、裁決が確定してしまえば違約金の支払いが生じることも、訴訟を続ける動機とみられる。
    https://facta.co.jp/article/201902009.html

  78. 3236 マンション検討中さん

    >>3223 匿名さん
    この記事は相当にいいかげんですね。
    ただ
    >東京都安全条例に駐車場には避難階段が必要であるという規定があり、ただし避難階(直接地上へ逃げられる階)については避難階段は不要となっています。
    くらいは当たってます。
    ルサンクの駐車場は避難階ではないのに、避難階段が設置されていない。
    だから安全条例違反ということで建築確認が取り消されたのです。
    別にトリッキーでもトリビアでもなんでもない、結構シンプルなものですね。

    ルサンクの駐車場は1階の住居と同じレベルにありますが、実質地下1階なんです。
    上の2階が実質地上1階に当たるわけですから、何のことは無いこの駐車場は地下駐車場という事になります。
    車の出入り口から2,5mもスロープを下った地下駐車場が避難階であるわけはない。
    なので正式な避難階段が要る。
    スロープに手摺が有ろうと無かろうと、全然関係はないのです。
    確かに住民がそれらしきことは言っていて、このスレでもその辺を誤解した書き込みで溢れていましたけどね。

  79. 3237 匿名さん

    >>3236
    駐車場は避難階ではないというのはその通りだと思うけど、素人考えでは車路が避難路(避難階段または斜路)になるんじゃないか?という話だと思う。
    ただ法的には手すりがないからダメって話、というふうに記事には書いてある。
    「正式な避難階段」というのはどういうものをいうの?

  80. 3238 マンション比較中さん

    >>3237 匿名さん

    仮に、スロープ(階段に代わる傾斜路、建築基準法施行令26条)であっても、建築基準法施行令123条で規定する「避難階段」の基準に適合していれば、東京都建築安全条例32条6号の「避難階段」に相当すると認めてよいと思う。

    しかし、ルサンク小石川の地下駐車場(北棟)から南側前面道路に至る経路は「屋内」だから、「避難階段」として認められるためには建築基準法施行令123条1項の「屋内避難階段」の基準に適合することが求められる。しかし、車路では、建築基準法施行令123条1項6号の基準に適合させることはできない。

    建築基準法施行令123条1項6号
    階段に通ずる出入口には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第18項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

    したがって、車路が避難階段であるとはできない。

    ところで NIPPO 側の弁護士は https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3221-3222 のように、東京都建築安全条例32条6号の「避難階段」は建築基準法施行令123条の「避難階段」と同義に解する必要はないと裁判で主張しているのだが、これでは話にならない、出直して来いと言われてしまうと思う。

  81. 3239 匿名さん

    なるほど。法令に合致してないってことね。

  82. 3240 匿名さん

    で、周辺住民さんたちの今後の見通しはどうなのかな?
    ずっと建ったまんまじゃ困るでしょ。
    デべ敗訴確定なら解体の義務とか生じてるわけ?

  83. 3241 匿名さん

    ここの土地購入時のUR都市機構との契約のことは有名。土地は転売できず、UR都市機構に返納することになる。
    >>3235 のリンク先のFACTAの記事に載ってるよ。

  84. 3242 匿名さん

    期限はあるの?

  85. 3243 匿名さん

    問合せすればわかるのでは?

    独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
    03-5253-0418
    https://www.ur-net.go.jp/toshisaisei/office/window.html

  86. 3244 匿名さん

    NIPPOはルサンクの販売ができる状況だったのだろうか。
    建築確認を得ていても、建築審査会が建築確認を取り消すことがあるのは、NIPPOには十分にわかっていたのではないかな。ここは15年前にも建築審査会の裁決で建築確認が取り消されているから。

  87. 3245 マンション検討中さん

    購入者がNIPPOを相手に損害賠償を求めて提訴するのは尤もだと思います。

  88. 3246 通りがかりさん

    >>3236
    > この記事は相当にいいかげんですね。

    幻冬舎は
    http://ja-jp.facebook.com/gentoshago/posts/2494597894138798
    で宣伝しています。最高裁でルサンク小石川が違法建築物であるとする判断がされ、2019年3月の判例タイムズ1457号に法的問題が詳しく解説されているのに
    今頃になって幻冬舎が根拠に乏しい記事を出したことは疑問に感じます。

    >>3241
    > 土地は転売できず、UR都市機構に返納することになる。

    日経アーキテクチュア2016年6月9日号の記事に、UR都市機構との土地譲渡契約書の写しが抜粋で載っています。

    >>3245
    > 購入者がNIPPOを相手に損害賠償を求めて提訴するのは尤もだと思います。

    欲望と記憶が刻まれて 東京土地物語(第15回) 都内随一の文教地区でいったい何が 後楽園に無人の「新築億ション」が打ち捨てられるまで
    https://id.ndl.go.jp/bib/030001626
    に購入者がNIPPOを相手に提訴したことが載っています。

  89. 3247 匿名さん

    そういえば目白のタヌキの森のマンション問題もあったなと思ってスレッドみてみたら、老人ホームになっちゃったんだね。
    ここもURに返還→業者に売却→なんかが建つ という感じ?

  90. 3248 通りがかりさん

    ここはUR都市機構が絡んでいて、都市再生機構法と適合していることも求められるだろうから、いい加減な民間業者への売却はできないのではないですかね?

  91. 3249 通りがかりさん

    >>3235 のリンク先のファクタの記事を読むと、NIPPOも神戸製鋼も、清水建設が撤退したところでURに返還していたほうがよかったのかもしれません。

  92. 3250 匿名さん

    そうすると公的施設の可能性大?

  93. 3251 匿名さん

    この際小石川台東側斜面一帯の再開発をして近隣の人々の厚生にも資するような物件を建てるしかないんじゃないのかな。そもそもここは斜面で土地の形が悪すぎるでしょ。源覚寺(こんにゃくえんま)の裏あたりから堀坂の少し先ぐらいまで広い範囲を開発すれば電柱もなくなって広い道路や緑の美しい公開空地や優雅なデザインの車寄せのあるエントランスとか全部実現可能ですよね。土地の価値が高まり周辺環境がよくなるビルならウエルカムではないかと。

  94. 3252 通りがかりさん

    >>3251 匿名さん
    礫川地域活動センターから小石川ヒルズまでの道路をそのままの幅でクレヴィア小石川後楽園まで延伸できますか?
    途中だけ蛇玉道路のように整備するのでは、「緑の美しい公開空地や優雅なデザインの車寄せのあるエントランス」は造れないですよ。

  95. 3253 名無しさん

    礫川地域活動センターからクレヴィア小石川後楽園までまっすぐ延伸でなく、いろは寿司の角を左に曲がって千川通りに抜けるように拡幅をするのでもいいですが・・・それには、東横インが支障になりますね。

    東横インは、帝都高速度交通営団から建物内に出口を設けることを要請されていたのに、実現させなかったと聞きます。しかも、東横インは開業当初に、屋内駐車場の部分を所有者の事務所に改装していたりして・・・おや、誰か来たようです。

  96. 3254 匿名さん

    結局文京区が悪いのか、行政が介入しなきゃ何一つこの辺良くなりはしないのではないかと思ったよ...消防車も救急車も前に停められない階段に接道している家をいつまで放置するつもりなんだろう。個人では解決できないでしょ、あれは。行政の怠慢もここに極まれりですよ。

  97. 3255 匿名さん

    URに返還される時、売却代金もデベに返還されるんだよね?

  98. 3256 通りがかりさん

    >>3255 匿名さん
    日経アーキテクチュア2016年6月9日号の記事を読みましょうよ。
    UR都市機構への情報公開で得られた土地譲渡契約書を載せています。土地譲渡契約書に違約金の条項があります。


    2019年2月のFACTAの記事
    「塩漬け億ション」ゴリ押しの勝算
    https://facta.co.jp/article/201902009.html
    2019年10月にノンフィクションライターの平井康章さんが週刊現代に書いた
    東京土地物語/後楽園 ― 無人の『新築億ション』が打ち捨てられるまで
    https://wgen.kodansha.ne.jp/archives/61038/
    の記事はルサンク小石川事件の経緯を詳しく調べています。訴訟記録もしっかりと調べて書かれています。

    それに対して、幻冬舎の記事は全くといっていいほど根拠が示されていません。
    読者コメントにも表れています。
    https://headlines.yahoo.co.jp/cm/articlemain?d=20200421-00026610-gonli...

  99. 3257 匿名さん

    >>3256
    私(3255)へのレスとなっているようだが、答えになってないんだけど。
    URは売却代金を土地の返還とともにデべに返す(つまり支払う)必要があると思うがどうかな?
    もちろん違約金があるのは知ってるので、支払額は 売却代金ー違約金 になると思う。
    過去スレをざっとみたところ、売却代金は45億、違約金が9億(2割かな?)と出ていたように思うので、URはこの土地を戻してもらう際に36億払うのかな?これで合ってる?

  100. 3258 マンション検討中さん

    >>3238 マンション比較中さん
    >東京都安全条例には避難階段として「階段またはこれに代わる斜路(スロープ)」と記載されているので、この車路は斜路(スロープ)だから避難階段である
    って言うのが無茶苦茶な話で、スロープが避難階段を兼ねるとは他には誰も言っていない。
    この車路(スロープ)を住民が”避難路”と盛んに言っているので、誤解されることあったのかも。
    この書き込みで「施行令123条1項6号 」を言いたくて仕方がなかったのね。

    >東京都安全条例32条6号の「避難階段」は施行令123条の「避難階段」と同義
    って東京都に見解を聞けば直ぐわかることだと思うけど、と言うか聞くべきと思うけど、なぜ裁判所は勝手に独自の解釈をするんだろうか?
    それとNIPPOは解説書を読めば、施行令123条の「避難階段」って明記されているわけだから。実に空しい主張をしていることになる。

  101. 3259 通りがかりさん

    売却代金は45億、違約金が9億、45億ー9億=36億。
    土地の返還とともにNIPPOが受けるのは36億×0.7=25億強でないかと思われますが。

    NIPPOが確認検査機関(ユーイック)を相手に提起した訴訟の賠償額は107億
    https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/00679/
    確認検査機関に賠償責任がないとすると、80億以上の損害は設計者が賠償するのかな?

  102. 3260 通りがかりさん

    >>3258
    > それとNIPPOは解説書を読めば、施行令123条の「避難階段」って明記されているわけだから。
    > 実に空しい主張をしていることになる。

    実に空しい主張という認識がNIPPOになかったと思いますよ。NIPPOは一級建築士事務所として登録されていて、NIPPOの社内に一級建築士がいるはずなのですが、この程度の認識でルサンクの事業を進めていたのでしょうね。

    NIPPOの弁護士も都条例32条6号の避難階段が
    「避難階又は地上に通ずる直通階段」をもって避難階段と位置付けるものであり、同号の「避難階段」を施行令123条所定の避難階段と同義に解する必要はない
    という認識しかなかったのでしょうか。これでは、専門性に裏付けられた主張をしてないと、裁判所が受け止めてしまいます。棄却の判決になるのはしかたがないのではないですか?

  103. 3261 匿名さん

    >>3259
    ありがとう。基本的には >>3257 でいいってことだね。
    今後の展開で重要なのはURの動向でしょうな。

  104. 3262 マンション検討中さん

    >お鯛 僕的には違反とは言い切れないし
    て言うのも素人以下だね、お鯛さんは
    ルサンクが違反でなければ何が違反なんだ?てなもんですが
    ただ駐車場に避難階段がない事は、違反ではあっても、安全性能としては問題ない、と言うよりむしろ他のマンションの地下駐車場よりかは安全性は高いと思われる。
    左右2か所のサブエントランスから直ちに避難できるし、勾配が緩いスロープ(車路)からも逃げられる。
    そもそも1階(避難階)にある屋内駐車場では、避難経路は車路だけしかないこともあるわけ。
    まぁそんなわけで購入者も安全だから住まわせろと言っている人も多い。
    だから裁判では購入者の代表が原告の補助参加人として意見を述べているんじゃないかな。

  105. 3263 匿名さん

    建築基準法では「建築確認」の制度にしていまして
    しかもその「建築確認」を民間の確認検査機関でも行えるという制度にしています。
    その前提として、建築基準法とそれに基づく政令と条例(建築基準関係規定)で定めている基準に合ってさえいれば
    安全性能を満たすかどうかを判定しなくても、適法であるとみなすことがあります。

    >>3262 のような、建築基準関係規定で定めた基準には適していないが、安全性能は保てるという法令の解釈を認めると、
    そもそも、その安全性能を誰がどうやって判定するかということがあるのですが、
    もう1つ逆の効果として、建築基準関係規定で定めた基準に適していても、安全性能が保てることを立証しない限りは適法にならないということにもなってしまいます。

    いいとこどりした法令解釈はできないのです。

  106. 3264 マンション比較中さん

    >>3258
    > それとNIPPOは解説書を読めば、施行令123条の「避難階段」って明記されているわけだから。実に空しい主張をしていることになる。

    NIPPOが裁判を続けて得たものは何かあるのでしょうかねえ。

    条例が「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」
    と定めているのだから、
    直通階段にするだけでは不十分で避難階段にしないといけないのは当たり前でしょう。
    NIPPOはそんなことも分かってなかったと暴露しているわけですよね。

    傷が深くなっているだけと思うのですがね。

  107. 3265 匿名さん

    しかしURって土地転がしみたいなことを平気でやるんだねえ。
    富士銀行から土地を買って、わずか2年後に競争入札で高額で販売。デべは元を取ろうと無理な建物を建ててしまうと。

    >ここはUR都市機構が絡んでいて、都市再生機構法と適合していることも求められるだろうから、いい加減な民間業者への売却はできないのではないですかね?

    なんてコメントもあるけど、全然信用できなそうだな(笑)

  108. 3266 通りがかりさん

    日経アーキテクチュア2016年6月9日号に載っているUR都市機構との土地譲渡契約書を見ましたけど、不平等条約のようなものです。
    慎重に判断したデベは土地取得を目指さなかったのではないかと。

  109. 3267 匿名さん

    大手が手を出さなかったのは明らかだね。
    まあでも私が言ってるのは過去の話じゃなく、今後の話。

  110. 3268 匿名さん

    駅近の希少な土地に何の役にも立たないコンクリートの塊が醜態をさらしているだけとは勿体ない話です...

    周辺の地主もまきこんでなんとかできないものでしょうかね。

  111. 3269 マンション検討中さん

    >>3263 匿名さん
    >いいとこどりした法令解釈はできない
    て言うのは当然以前のこと
    何が言いたいかと言うと、ルサンクの駐車場の避難上の安全性は、ほぼ問題はない。
    住民が安全条例32条の6号を言い出さなかったら、ルサンク住民の皆様は、大変安全に幸福に暮らしていただろう、てこと。


  112. 3270 マンション比較中さん

    > 何が言いたいかと言うと、ルサンクの駐車場の避難上の安全性は、ほぼ問題はない。
    その根拠は? 誰が安全と判定した?

    東京都建築安全条例の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定について避難階段にすることは求められてないと裁判所で主張したNIPPOと同じレベルですな。

  113. 3271 マンション検討中さん

    >>3270 マンション比較中さん
    >NIPPOと同じレベルですな
    とは人をバカにするのもいい加減にしていただきたい!
    そう言った、勝てば官軍、上から目線の書き込みの氾濫がこのスレの最大の問題なんだな。
    32条6号には明らかに違反している。
    けどね実際の駐車場からの避難に関しては、安全上問題はないと言っている。
    まぁ近隣住民関係建築士以外の皆さんはそう思っているんじゃない?
    では実際の避難の安全上何が問題なの?判例で挙げられている以外の事を言って見たら?

  114. 3272 マンション比較中さん

    > けどね実際の駐車場からの避難に関しては、安全上問題はないと言っている。
    それは、>>3271 さんの独自の見解です。根拠が示されていませんよ。

    そもそも、避難路を法令で定める基準を満たすように設計しないでもよいと主張するのが、問題だと思わないのですか?

    避難路が法令で定める基準を満たしていませんが、住みますか?といってNIPPOは販売してきたのですか?

  115. 3273 匿名さん

    >>3272 マンション比較中さん

    >では実際の避難の安全上何が問題なの?判例で挙げられている以外の事を言って見たら?

    この答え、私も知りたいなあ。

  116. 3274 マンション検討中さん

    >>3272 マンション比較中さん
    正面から答えろといつも言っている
    >独自の見解です。根拠が示されていません
    上等じゃないか?
    >避難路を法令で定める基準を満たすように設計しないでもよいと主張
    なんか一言も言っていない。32条6条違反は明らかだと言っている。その上で
    >実際の安全上何が問題なの?
    と聞いている、、この根拠を示すのは貴方!

  117. 3275 マンション比較中さん

    >32条6条違反は明らかだと言っている。
    32条6条違反が明らかなら、それで終わりですよ。

    普段から設計者が、安全性が保たれているか配慮して、避難路を法令で定める基準を満たすことに加えて、より安全性が保たれるように設計しているのですか?
    法令で定める基準を満たせば、安全性が保たれているかは、配慮していないのではないですか?

    もし、周辺住民が、その建築計画では安全性に問題があると言い出しても、設計者は法令で定める基準を満たせばそれでいいのです、と応えているのではないですか?

    ルサンク小石川は避難路が法令で定める基準を満たしていないことが明らかだ、だから今度は、安全性が保たれているか検討せよと言い出すのは、おかしいと思いません?

  118. 3276 匿名さん

    >>3273 匿名さん
    日経アーキテクチュア2019年1月24日号によると

    NIPPOは、京都大学田中哮義名誉教授の「勾配8分の1以下の車路を2.5メートル上る構造は、安全な避難を妨げるものではない」と主張する意見書を提出。
    日建ハウジングシステムも、火災などの発生時に地上へと避難することに格別の支障はないと主張。
    しかし、東京高裁は、高低差のある車路に手すりが設置されておらず、「人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていない」として退けた。

    とのことですよ。

  119. 3277 匿名さん

    >>3276 匿名さん

    具体的にどういうシチュエーションで安全でない状況が生まれるのか。、ということが知りたいんだよね。

  120. 3278 匿名さん

    >>3277 匿名さん

    京都大学田中哮義名誉教授に書いてもらった「勾配8分の1以下の車路を2.5メートル上る構造は安全な避難を妨げるものではない」とする意見書があっても、裁判所はその主張を認めなかったことになります。

  121. 3279 マンション検討中さん

    >>3275 マンション比較中さん
    >>3276 匿名さん
    >>3278 匿名さん

    いつものことだけど、全然答えになっていないよ。
    >では実際の避難の安全上何が問題なの?判例で挙げられている以外の事を言って見たら?
    と聞いている>3273 匿名さん>>3276 匿名さん
    も答えを待っている。つべこべ言わずに、いい加減に答えたらどうなんだ?

  122. 3280 マンション比較中さん

    >> 3274 の
    > 32条6条違反は明らかだと言っている。
    と認めた時点で話は終わりです。

    あとは、無駄な議論で、建築基準法違反の結論は覆りません。

  123. 3281 匿名さん

    安全性に問題がある具体例は挙げられないという結論でいいんだね。

  124. 3282 匿名さん

    >>3281 匿名さん

    京都大学田中哮義名誉教授を裁判に出して来てもNIPPOは安全性の立証をできなかったというのが事実です。

  125. 3283 匿名さん

    NIPPOは、駐車場と車路は「単層」の建築空間であり、出入り口までの高低差があっても同じ層に位置する避難階であると主張した。しかし、東京高裁は「傾斜路でつなげば『同じ層』にあるというのは不合理」としてNIPPOの主張を退けた、とのことです。

  126. 3284 匿名さん

    話が通じない人のようだけど、ところでずっと若葉マークなのはなぜ?

  127. 3285 匿名さん

    さて、それは知りません。

    安全性があるかのような書込みを続けている貴方のほうが根拠に乏しいと言っているだけです。事実として、NIPPOが行った安全性についての主張は東京高裁が退ける判断をしており、最高裁も東京高裁の判断を維持しています。

  128. 3286 匿名さん

    安全性に問題があるという具体例を知りたいと言っているだけで、
    >安全性があるかのような書込み
    なんて一切していないよ。日本語の理解力に問題があるようだね。

  129. 3287 匿名さん

    >>3286 匿名さん

    それなら、京都大学名誉教授の意見書を調べたらいいのではないですか?

    ただ、>>3274 の書込みのように法令で定める基準への不適合が明白なら、安全性の議論をしても無意味だと思われますが。そのことが分かっておられないようですね。

  130. 3288 匿名さん

    具体例を挙げてくれという問いに答えられない、ということだね。
    もうわかったからいいよ。

  131. 3289 匿名さん

    日経アーキテクチュア2019年1月24日号に、東京高裁が車路は「人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていない」として退けたと書かれてますから、十分な理由だと思いますが。

  132. 3290 マンション検討中さん

    >>3289 匿名さん
    >3281 >3284 >3286 >3288 匿名さん
    の問にも全く正面から答えていないね。
    勝てば官軍とばかりに、上から目線の怒涛の投稿をするかと思えば、ズバリ切り込まれると、弁を弄して逃げ回る。
    貴方にはルサンク近隣住民の主張を代弁する資格が無いと言わざるを得ない。
    近隣住民大勝利とは言っても、結局はカリスマH置弁護士、またN端弁護士のお陰だったという事。
    結局近隣住民には、確固たる主張がない事がハッキリした。
    >あの巨大マンションが建ったせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまったのです
    これだけの大事件なわけだよ、近隣住民の意見を代弁するなら、投稿者の問には誠意を持って答える責任があるんじゃないか?!

  133. 3291 通りがかりさん

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  134. 3292 通りがかりさん

    NIPPOはルサンクで建築確認取り消し2回目でしょ。建築確認取り消しを想定して動くものですよ。

  135. 3293 匿名さん

    URは積極的に動かないだろうから、損害賠償の裁判が終結するまで建物は塩漬けかね。5年ぐらい?
    終われば解体してURに返還か。解体もうるさいよなあ。
    そのあとはどうなるのかな。
    周辺住民さんたちには迷惑な時間が続くね。。。

  136. 3294 匿名さん

    遊ばせておくのもったいないよな
    高台で、駅近かつ静かで良い場所なのに
    あの土地を三井みたいな大手が持っていかなかったのは、当時他によっぽど良い土地がごろごろしてたんだろうな

  137. 3295 マンション検討中さん

    >具体的にどういうシチュエーションで安全でない状況が生まれるのか。、ということが知りたい

    近隣住民はこう言った素朴な質問に一言も答えられない、それどころかそれを覆い隠すかのように、無意味な書き込みを垂れ流している。

    >あの巨大マンションが建ったせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまったのです

    この方たちに対して、近隣住民は道義的責任、説明責任があると思う。
    そうでなければ、この「人生設計が歪められてしまった、何百人の方たち」が気の毒過ぎる。



  138. 3296 匿名さん

    >こう言った素朴な質問
    "無意味な質問” であることが分からないんですねえ。
    >>3274東京都建築安全条例32条6号違反明らかだと言っているのですから、話は終わってますよ。

  139. 3297 匿名さん

    答えられないってことで話は終わってる。

  140. 3298 匿名さん

    >>3269 では「ルサンクの駐車場の避難上の安全性はほぼ問題はない」と書込みしているけれど、NIPPOが行ったルサンクの駐車場の避難上の安全性の主張は裁判所に退けられています。
    根拠のない議論を続けていることが分からないのですか?

  141. 3299 匿名さん

    まあ、安全性に問題のある具体例を挙げられない(反証できない)のだから説得力はないな。

  142. 3300 匿名さん

    NIPPOが行ったルサンクの駐車場の避難上の安全性の主張が裁判所に退けられているから、安全性に問題のある具体例云々の質問は全く無意味な質問なのです。

  143. 3301 匿名さん

    どうすれば法令違反にならないかの議論をするものだと思いますけどね。

  144. 3302 マンション検討中さん

    近隣住民はいつも結果論だけ言ってるんだな。
    近隣住民として、ここがこのように危険だ、とか具体的に上げることができない。
    だから無意味な質問と言うことで逃げているだけ。
    自分に都合の悪い問いには、いつもそうして逃げているんだな。
    >そんな近隣住民のせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまった
    そんな方たちに、せめて一言位答えてみたら?貴方たちはこんな危険なマンションに住まなくて良かったのです、とね。

  145. 3303 匿名さん

    実際無意味な質問ばかりだから仕方ないよね

  146. 3304 匿名さん

    決して無意味ではないよ。
    数学で○○予想というのがある。正しいと証明されていないので予想なのだが、反例がたった1つ提示されればこの予想は間違いであると証明される。
    「実際は安全だ」という主張が間違いであると、たった1つの反例(安全でない具体例)を挙げて証明してもらいたい、ということ。
    できないことがわかったのでもういいけど。

  147. 3305 匿名さん

    そうやって逃げるのですね

  148. 3306 匿名さん

    > 「実際は安全だ」という主張が間違いであると
    東京高裁がNIPPOと日建ハウジングシステムが行った安全性についての主張を全て退ける判断をしており、最高裁も東京高裁の判断を維持しています。

    いまNIPPOが都市居住評価センターを相手に裁判していますが、「実際は安全だ」という主張はしていません。
    「実際は安全だ」という主張を続けているのは >>3269 の書込みだけです。

  149. 3307 匿名さん

    それならまだわかりませんね

  150. 3308 マンション検討中さん

    >>3306 匿名さん
    > 「実際は安全だ」という主張が間違いであると
    と言うのは実際に安全ではないと言っているのではない。
    いくら安全であっても、安全条例32条6号違反は覆らないということ。
    安全条例は性能規定ではないということでしょ。
    NIPPOも誰も「実際は安全だ」と言ってるに等しい。

  151. 3309 匿名さん

    みんななんとなく思ってるんじゃない?
    「裁判結果はあくまで法令の基準に合致してるかどうか。実質的には安全性に問題はないのでは?」とね。
    反例を挙げて否定しない限り、この「なんとなくみんな思ってる」状態が続くということ。

  152. 3310 匿名さん

    裁判待ちということかね

  153. 3311 マンション検討中さん

    >>3309 匿名さん
    おっしゃる通りですね。
    近隣住民はここが安全ではないことを実証できない。
    要はルサンクの駐車場は安全だということになってしまいますね。

    ところで横浜だったらルサンクの駐車場はOK?
    調べてね?

  154. 3312 マンション検討中さん

    ところで横浜だったらルサンクの駐車場はOK?
    調べてね?
    >>3306 匿名さん宛でした

  155. 3313 匿名さん

    NIPPOも日建ハウジングシステムも裁判で安全性の立証をできなかったが正しいです。
    駐車場に安全性があるかのように思込みたいのかもしれませんが、安全性の立証をできなかったのが事実です。

    横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。

  156. 3314 匿名さん

    >NIPPOも誰も「実際は安全だ」と言ってるに等しい。

    ユーイック相手の損害賠償訴訟では、NIPPOはルサンクの安全性の主張はしていませんね。

  157. 3315 マンション検討中さん

    >>3313 匿名さん
    >横浜市建築基準条例に抵触する
    って確か言われてたけど、詳しく説明していただけますか?
    都安全条例は31条があって32条6号があるので、ルサンクは違反する訳だけど
    横浜も全く同じなの?

  158. 3316 マンション検討中さん

    >>3313 匿名さん
    >安全性の立証をできなかったのが事実です。
    は違うな、前にも言ったが
    >いくら安全であっても、安全条例32条6号違反は覆らないということ。
    何を言っも法令違反は法令違反ということですな

  159. 3317 匿名さん

    >>何を言っも法令違反は法令違反ということですな

    日本語でお願いします

  160. 3318 マンション検討中さん

    >>何を言っても法令違反は法令違反ということですな
    日本人なら分かってくれると思っていました

  161. 3319 匿名さん

    建物が東京都建築安全条例32条6号に違反していることについては異論がないのに、安全性に問題ないかどうかを議論する意味が不明です。

    それはさておき、駐車場の避難路は、
     ① 駐車場入り口の傾斜路(スロープ)
     ② 避難階段C
    があります。

    ①については、高低差が2.5mあるので、健常者は別として、足腰の弱った高齢者などが手すりなしで安全に避難するのは難しいのではないですか。

    ②については、東京地裁判決で、
    「本件駐車場から避難階段Cまでは上記のとおり1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないところ,災害時に本件駐車場から避難する人が避難階段Cに向かう際に,その途中に設けられている直通階段Bは1階東側住宅部分の避難施設であることから,同住宅部分の各居室から避難する人が前記廊下を逆方向に向かつて来たり,交錯して避難することが想定され,原告らが主張するようにサブエントランスに設けられた扉の電気錠が火災時には火災報知器と連動して開錠される仕様となっているとしても,本件駐車場から避難階段Cまで円滑に移動することができないおそれがある。」
    と判示されている(判例タイムズ1457号148頁)ので、安全性に問題があるのではないですか。

  162. 3320 匿名さん

    法律上は避難路は階段でいいわけでしょ。階段登れない高齢者や障害者もいそうだがな。
    傾斜路を登れない高齢者、とか言い出すとこのへんはどうなのよ、という素朴な疑問が湧くね。

  163. 3321 マンション検討中さん

    貴方には意味不明でも、こちらには重要な議論なのだから逃げるなよ!

    >駐車場入り口の傾斜路(スロープ)
    はそもそも車路だから避難の安全性には直接は関係しない
    ただ勾配が1/8以下と緩く人に優しいから、実際の避難にももちろん使える

    >災害時に本件駐車場から避難する人が避難階段Cに向かう際に,その途中に設けられている直通階段Bは1階東側住宅部分の避難施設であることから,同住宅部分の各居室から避難する人が前記廊下を逆方向に向かつて来たり,交錯して避難することが想定され

    この裁判官の言い分は、これはもう冗談かと思ったね、実際には安全だから、こんなことしか言えないんだよ
    令123条に規定する避難階段という事でこんな、実に馬鹿らしいことを裁判官が言い出すわけ
    そもそもB階段が近いから実際には安全に避難できるし、屋外に近い西側に逃げるのだったらA階段もあるしね
    あと電気錠がなければそもそも地下駐車場のセキュリティーが守れないから、火災報知機と連動して開錠されるのは安全だと思うね!

    ところで横浜の規定はどうなってるの?
    少なくとも令123条に規定する避難階段とはなっていないよね?

  164. 3322 匿名さん

    >>3320さん の言い方だと、手すりすら付いていないスロープはもっとダメということになりませんかね?

    >>3321 マンション検討中さん
    なぜ重要なのですか。
    建築安全条例32条6号に違反していたら、実質的に安全ですといくら説明しても、建築確認は取り消されるしかないのでは?
    もし裁判所の言い分がおかしいというのなら、訴訟でそう主張すればよかったと思います。

    あなたの言い方だと、まるで建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになったというように聞こえます。

  165. 3323 マンション検討中さん

    >>3322 匿名さん
    >建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
    まぁその通りだけど、安全条例32条6号違反を近隣住民達が言い出さなかったら
    契約者は大変安全に幸福に暮らしていただろうって事だね
    実際貴方は駐車場の避難に関して、安全ではないという事が一つも証明できていない
    これは悪魔の証明だね、つまりない事の証明はできないという事だね

    ところでもしかして、横浜ではルサンクはOKじゃないの?なんたって安全だから
    条例に抵触すると言ってたのは何処?当方は良く分からないので早く教えて下さい

  166. 3324 マンション検討中さん

    >>3320 匿名さん
    >階段登れない高齢者や障害者もいそうだがな
    ホントそう思います。だから施行令123条の避難階段を付ければ安全と言うわけではないですよね。
    実際普通の非難階段は狭く急で、そもそも扉も開けにくいものが多いですし
    そう言う方々にとっては、勾配が緩く(1/8)、人に優しいスロープの方が安全と言えますね。
    そしてルサンクは東西2か所のサブエントランスから直通階段でも地上に出られるわけで
    通常の地下駐車場より格段に安全性が高いことになります。
    ちなみに判例タイムズによるとスロープに手摺を付けることを、原告の補助参加人が提案しています。
    この方は契約者ではなかったかと?
    安全なルサンクに住みたい、と言って矢も楯もたまらず裁判に参加したのでしょうか?
    もう涙が出ますね。

    ただ残念なことに、手摺をつけたとしても安全条例32条6号違反には変わりはないのですがね。

  167. 3325 匿名さん

    >>3319 匿名さんは
    極めて真っ当なことを言っていますね。

    それに対し
    >>3323の言い分は、これはもう冗談かと思ったね、
    >>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
    >まぁその通りだけど、
    業者がこの発想なら、その業者からは決して買ってはいけないと思ったよ。

  168. 3326 匿名さん

    >>3323 マンション検討中さん
    要するに、駐車場の避難経路は実質的に安全だから、建物は完成できてしかるべきだったということが言いたいのですか?

    でも、それを言いたいのなら、東京都建築安全条例32条6号の規定の解釈論として、駐車場の避難経路が同規定に適合していると言わないと無理ですよ。
    それが法解釈というものです。

    建築安全条例32条6号に違反していることを前提とした時点で、すでにアウトです。
    違法であることを前提にして、実質的に安全なのだから、違反を主張する近隣住民の方がおかしいというのは、法律論になっていません。
    32条6号に、実質的に安全ならばOKというような例外規定はありません。
    また、近隣住民だけが主張していることなので、考慮すべきでないとはいえません。
    近隣住民には建築確認の適法性を争う原告適格があります。

    争われても大丈夫なように設計しておけばよかったのです。
    たとえば、駐車場出入口を高低差が1m以内のところに造るとか、スロープに手すりを付けるとか。

    あと、文京区の指導に従っていれば、建築確認が取り消されても設計変更するだけで済んだのです。
    建築確認が実際に争われているのに、取り消されたら壊滅的なダメージを受けるようなリスキーなことをするから、こんなひどい事態になったのです。

    横浜なら適法かもしれないじゃないかとか、そんなことは関係ありません。
    ここは東京です。
    建物が建築安全条例32条6号に違反していないことを論証しない限り、建築確認が取り消されるのはやむを得ません。
    私も、デベに同情する人たちの気持ちは理解できますが、(違法である限り)これは法律論としてはどうしようもありません。

    法律論でなく、一種の人情論として、建物は完成できてしかるべきだったと言っているのならば、議論のベースが全く異なるので、いくらこちらが説明しても、話がかみ合わないと思います。

  169. 3327 匿名さん

    >>3326 匿名さん
    そうですね。全く仰る通りです。

    なお、東京都建築安全条例32条には「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」の但書きがあります。
    この但書きを適用するためには、ユーイックへの建築確認申請の前に東京都知事への認定申請が必要であり、ルサンク小石川ではその認定がされていません。したがって、但書きの適用はありません。

    さらに、東京都は認定基準を厳格に定めており(平成16年4月1日付「15都市建企第514号」)、ルサンク小石川のようなマンション内部に駐車場を設ける建築計画には、東京都建築安全条例32条但書きの認定がされることはありません。

  170. 3328 マンション検討中さん

    長文ご苦労様です
    >横浜なら適法かもしれないじゃないか
    早く答えてくれないかな?
    これは重要だよね、客観的に駐車場からの避難の安全性を論じているわけだから

  171. 3329 匿名さん

    検討中さん孤立無援だね

  172. 3330 匿名さん

    NIPPOが京大名誉教授に依頼して安全性を訴えて失敗したのにね

  173. 3331 マンション検討中さん

    >>3329 匿名さん
    おっしゃる通りです。
    いつものことですが、一人で多勢を装う人がいますのでね。
    これも完全な規約違反ですね。

  174. 3332 匿名さん

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と公言するのは、やめる方がいいよ。
    マンション建設に係る者の評判を悪くするだけだから。

    そもそも違法であることを前提にして、どうやって物件の売買をするのかい?

  175. 3333 匿名さん

    >>3328 マンション検討中さん
    横浜市にこだわっているようですが、横浜市建築基準条例【https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki...】は、
    東京都建築安全条例と規定内容が異なるので、知りたかったら横浜の設計事務所に聞いてみればいいのではないですか。

    客観的に駐車場からの避難の安全性を論じたいのならば、それを審査請求や訴訟の中で主張すべきでした。
    最高裁まで行って建築確認の取消しが確定した今となっては、横浜を引合いに出して客観的に安全だといっても、法律論としては通用しないですよ。

  176. 3334 マンション検討中さん

    ルサンクの建築確認が取り消されたのは、都安全条例32条6号違反
    法律論と言うか法令の問題を議論しているわけではサラサラない
    近隣住民に対して、駐車場の何処が安全性に悖るのか?
    などと発信したら、貴方はそれには一言も答えられずに、勝手に法律論の方に持っていった
    と言うのが事実
    だから>3286さんに>日本語の理解力に問題があるようだね
    と言われてしまう始末
    それと
    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です
    と言うから説明していただけますか?
    と聞いたらやはり一言も答えずに今度は
    >知りたかったら横浜の設計事務所に聞いてみれば

    このような近隣住民の誠意のない対応は、いくら何でも酷過ぎる
    これでは近隣住民としては足を向けては寝られない、偉大なH置弁護士、N端弁護士のお顔にドロを塗る言動に等しいんじゃないか?

    さてとりあえずは下記がウソでしたと認めてもらえるかな?
    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触する


  177. 3335 マンション検討中さん

    >>3332 匿名さん
    ここは自由闊達な意見を交換するスレ
    貴方の気に入らない、本質を突いた意見を正論を装って避難いや非難しない方がいいよ
    そもそも「マンション建設に係る者」でもなんでもないただの検討者だし

    >建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになったと公言
    と言っても貴方の誘導質問に載せられただけ、ただもちろん否定はしない
    実際に重箱の隅を突くごとき近隣住民の貴方でさえ、駐車場からの非難のいや避難に関して一切、安全性の問題を指摘できない
    それほど安全であればそのまま完成させて住んで貰えば?と言うのは多くの人の本音ではないか?
    ただそれを公言と言われると、当然バッシングがあるということですが、堂々と述べて良い意見ではないかな?


  178. 3336 匿名さん

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が不適切な発言であることが分からないのですね。

    自由闊達な意見を交換する場であっても、こういう不適切な発言はやめる方がいいのに。

  179. 3337 匿名さん

    >>3335 マンション検討中さん
    どうもあなたは、「匿名さん」がすべて同一人の書込みと勘違いしているようですね。
    そのため、レスの内容が的外れになっています。

    安全性に問題があったから、建築確認が取り消されたのですよ。
    そこまで自信をもって駐車場の避難経路が安全だというのなら、どうして訴訟の段階でそれを主張しなかったのですか。

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が本質を突いた意見というのは、冗談がすぎるのではないですか。

    いずれにしても、仮にあなたの言う通り安全性に問題がないとしても、建築確認が取り消された以上、建物を完成させることはできなくなりました。
    上層階を減築して設計変更・建築確認の取直しをするのが、今建っている建物を活かす唯一の方法です。

  180. 3338 匿名さん

    中身も含めてどう見ても検討中のほうが分が悪いよね

  181. 3339 マンション検討中さん

    >>3336 匿名さん
    >>3336 匿名さん
    冗談でも何とでも思っていただいて結構
    >安全性に問題があったから、建築確認が取り消されたのですよ
    というなら具体的にどこが安全性に問題があったのか?一切答えていない
    また
    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触する
    ことがウソか否かという事にも一切答えていない

    何度も何度も同じ問をしても、誠意を持って答えようとする姿勢が皆無で、法律論・建前論に議論をすり替えて他人を非難してばかりで全く話にならない
    都安全条例違反で建築確認が取り消された、それはいくら裁判などで安全だ何や言っても覆らない、そして決して正当化できない事を前提で議論をしていることをお忘れなく
    一つくらいは誠意を持って具体的に答えたらどうなのかね?

    あと都安全条例31条また32条と同等の条例を定めている自治体があるなら教えて?

  182. 3340 匿名さん

    >>3338 匿名さん
    > 中身も含めてどう見ても検討中のほうが分が悪いよね

    その通り。それを検討中が分かってない。

    それに対し >>3337 匿名さんの書込みは、判例タイムズや日経アーキテクチュアなどに載っている事実と整合していて、十分に根拠がある。

  183. 3341 匿名さん

    > 「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が本質を突いた意見というのは、冗談がすぎるのではないですか。

    に対する

    > 冗談でも何とでも思っていただいて結構

    のレスもあんまりだと思う。NIPPOの不誠実な対応に契約者が怒って裁判にしたということ、分かってないのだろうな。

  184. 3342 匿名さん

    この検討中?さんは何だか色んなものと戦ってそうで大変そう

  185. 3343 匿名さん

    検討中さんは独自の見解を述べているだけ。>>3324 では、契約者が補助参加した理由を書込みしているけれど、合っていない。NIPPOが一方的に契約者を切り捨てるようなことをしたと分かっていない。

  186. 3344 横レス失礼

    ここのスレッドを以前から読んで思ったことだけど実際には建築基準法の要件がそれほど厳格に守られていないという建築実務の現場があって、それに厳密な検討を加えればいかようにも建設を阻止できる、あるいは建設者に莫大な損失を与えられるというのは、法廷では正しいのかもしれないけれど、どこか我々市井の人間の生活実感からはかなり乖離して、反対する側に不合理に有利かつ不公平であるように思える。

  187. 3345 マンション比較中さん

    > 建築基準法の要件がそれほど厳格に守られていないという建築実務の現場があって
    これは、建築基準法の要件を厳格に守らない民間の確認検査機関の存在が原因ではないでしょうか?
    行政の建築主事では建築確認が下りないような建築計画に、民間の確認検査機関が建築確認を下ろしてしまった場合には、審査請求がされると、建築審査会は建築確認を取り消す裁決をします。審査請求がされた建築計画の10%程度に違法が見つかり取り消されているようです。
    建築実務の現場が、民間の確認検査機関の下ろした建築確認が違法だと建築審査会で取り消されることを知らないことも原因です。
    NIPPOは、ルサンクで過去に建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けているので、知らなかったとは言えないです。

  188. 3346 匿名さん

    >>3344さん の言いたいことは分かりますし、世の中にはそう思っている人は今でも少なからずいるように思います。

    以前は、近隣住民がマンション建設に反対しようとしても、建築基準法の専門的な知識もあまりないし、争い方も分らなかったケースもありました。
    中には、近隣住民が苦労して建築確認の取消しを勝ち取っても、争っている間に建物が完成してしまって「訴えの利益」が消滅したと判断されて、デベロッパーが逃げ切ったケースもあると聞いています。

    実際、以前は「建てた者勝ち」でしたが、ルサンク小石川に限らず、タヌキの森とか、横浜六浦など、最近はそうではないケースもでてきました。
    建築紛争に関する近隣住民側の知見が蓄積されつつあり、デベロッパーは慎重に建築基準法令を遵守した建物を造らないといけない(住民パワーを甘く見ているとひどい目に遭う)と思います。
    法令を守っていれば、いくら争われようと、建築確認が取り消されることはないです。
    現在では、大手のデベロッパーは、コンプライスやブランド価値の維持の観点からも、そういった点は、慎重に対応しているのではないかと思います。

    ルサンク小石川などは、そういった時代の潮目の変わり目のマンションなので、デベは気の毒だというのはその通りです。
    でも、だからといって、違法な建築でも大目に見ろというのは無理でしょうね。

  189. 3347 横レス失礼

    まあ、決まってしまったものは決まってしまったものなので、覆すというのは現実問題無理でしょうが、このままマンションの骸を毎日眺めなければいけないというのは周辺住民の望むところではない結末のように思えます。ただ、ナイフが心の臓に刺さる前に、どうして有効な話し合いができなかったのかな、もう少し妥協できなかったのかな、と外野からみると思ってしまいます。

    それぞれには言い分もあるでしょうが

  190. 3348 マンション検討中さん

    >>3344 横レス失礼
    建築基準法は最低の事を定めた法律とか言われています。
    ですので建築を反対する側から見ると、こんな酷い建物が合法なのか?!
    と悔しい思いをしたりすることがあります。
    そして建てる側は”合法”だからと言って、いくら反対しても工事を強行するわけです。
    このルサンクの場合は建築基準法上も怪しい部分もあるのですが、建築確認を取り消されたのは、東京都建築安全条例違反(32条6号)ということです。
    ですので恐らく東京以外では”合法”なのです。
    あの日本一厳しい地下室マンション規制を定めた横浜でさえ合法です。
    という事は安全上もそんなに問題なのか?と思うわけですが、近隣住民はその辺のところをいくら聞いても決して答えようとしないどころか、逆に他人の非難を繰り返す有様です。
    >我々市井の人間の生活実感からはかなり乖離して
    いると思いますね。

    ただルサンクでは民間検査機関を含むデベ側も相当にお粗末で、素人でさえ明瞭に理解できる安全条例を理解していなかったように見えます。
    ですので建築審査会、また裁判の場においても、絶望的な戦いとなっているのが痛々しいです。
    東京以外では合法で、安全上もさほど問題があるとは思えないところが、余計痛々しく見えるのかもしれませんね。

  191. 3349 マンション検討中さん

    3346 匿名さん
    横レス失礼さんと間違って「参考になる!」をポチってしまいました!
    一つ割り引いて下さいね。

  192. 3350 匿名さん

    判例タイムズ1457号158頁を読むと、
    NIPPOが「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同等の主張をしていたのですね。

    建築基準法の要件がそれほど厳格に守られていないという建築実務の現場にいる人であっても、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」がいかに不適切な主張であるかは知っておく方がいいです。

    このような主張をする当事者を、裁判所には許さない、勝たせないという方向にしか働きません。NIPPOを代理した弁護士もそのことを知っていると思うのですが。

  193. 3351 匿名さん

    >>3347 横レス失礼
    全く同感です。

    せめて、デベが文京区の指導に従ってくれていたらよかったのですが・・・

    今となっては、建物の老朽化を防ぐためにも、早く減築を含めて設計変更して建築確認を取り直してほしいですね。
    もし、デベが本プロジェクトをあきらめるつもりならば、解体工事に着手してほしいですね。

    でも、この状況下で、デベと近隣住民が話し合うのは難しいでしょうかね。

  194. 3352 匿名さん

    文京区も建築確認取り消しの際のリスクを考慮してNIPPOに指導していたのかと思います。

  195. 3353 マンション検討中さん

    >>3350 匿名さん
    >「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
    法令を裁く裁判の場でコレ言ったらNGでしょう。
    読み方が自分勝手すぎるんだな。
    都条例32条6号違反の是正に必要な工事は容易(駐車場の内部に非難階段を設ければ足りる)だったのに、近隣住民が不当に審理の遅延を計ったから、その是正さえできなくなり、建築確認が取り消されるのは違法である。
    などと言うような事で、貴方が痛く気に入って何度も何度も挙げている
    >「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
    とは言ってないと思うよ。
    ちなみにマンション検討中としては、ホソー屋さんの肩を持つ気はサラサラない。

  196. 3354 マンション検討中さん

    >>3350 匿名さん
    NIPPOは裁判でこの過去スレのことを言ってるんだな
    弁護士ともあろうお方が、一企業に甚大な損害を与える目的で審理を長引かせようと計った、などと公表したらマズイでしょう。
    >「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
    と一投稿者が明言したのとはエライ違いだと思わないかね?
    つまり近隣住民が審理を長引かせれなければ、デベは駐車場に非難階段を付けて建築確認を取り直すことが出来た。
    そうすれば、近隣住民が望んだ安全なマンションになり得たのに、それを阻止したのは貴方達という事。
    そして勝てば官軍とばかりの上から目線の怒涛の書き込みでは、一般的な支持は得られないという事だね。
    >2935

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。

  197. 3355 通りがかりさん

    >>3353 は判例タイムズ1457号158頁を読んでないのですかね? 経済的不利益(マンションはほぼ完成し全107戸が既に完売済みであったこと)を考慮すれば、都条例32条6号違反という一事をもって本件処分を取り消すことは違法、とNIPPOが主張して東京地裁に退けられてますね。
    ホソー屋さんの肩を持つ気はサラサラないと言いながら、NIPPOと同じ思考の人みたいです。

  198. 3356 通りがかりさん

    都条例32条6号違反なら、そもそもユーイックが建築確認を下ろしたのがおかしいですよ。
    その建築確認を東京都建築審査会が取り消すのも当然ということになりますが、違うのですか?

  199. 3357 匿名さん

    東京都でマンションを建てるのだから東京都の条例違反のマンションは東京以外では合法という主張は効力がないような気がする。ただトリビアルなところを突かれたという建築に携わる人たちの感想をけしからんと一刀両断にはできないと思うけどね。建設に何億何十億というお金が動くわけだよね、それが全部パーになるということはそれが無駄になる、その後の原状回復費用とか考えたらさらに大きなお金の負担が必要になる。違反の重さに見合った制裁だろうかという疑問はあってしかるべしだと思うよ。

  200. 3358 匿名さん

    反対する人は建設する人にも家庭があって、サラリーマンとして与えられた仕事から給与をもらって家族を守っている一般人だという認識が欠けているよね。あえてそれを意識しようとしないようにも見える。建設企業は巨大な怪獣じゃない、よく見れば、家族の幸せのために頑張っている弱い個人の集まりでもある。そういう憐憫が反対派にあっただろうか。共感からひょっとしたら突破できる道は本当になかったのだろうか。勝ち負けの問題に拘ってしまった関係者の姿勢に忸怩たる思いを持たざるおえない。この事件は周辺地域の土地所有者やマンション所有者にも影響がないとは言えない事件。

  201. 3359 マンション検討中さん

    >>3355 通りがかりさん
    >>3356 通りがかりさん
    だからね取り消されたら是正のしようがないからでしょ?あんた達のお陰でね。
    ユーイックはおかしいのはおっしゃる通り、こんな法令を理解していない処分庁はありえないと思うよ。
    そのねあんた達にちっと物申したくらいで、直ぐにホソー屋さんと同じにするのは止めてくれるかな?
    あんたはね個人攻撃し過ぎ!
    皆さんコロナでストレスが溜まっているのを少しくらい考えたらどうなんだ。
    そもそも、個人攻撃をする前に、その個人の質問にたった一つでも答えてからにして欲しいね。

  202. 3360 匿名さん

    民間に建築確認をさせるという決定をした責任は国にある。
    民間検査機関が違法な建築を見逃したことへの監督責任は国にあると思う。

    まあ、判決云々は別にして、廃墟がまだしばらく建ち続けて近隣の地価は上がらない。
    多分この近所の土地がすごく安く売れると思うので、地価がもっと下がるかもね。

  203. 3361 匿名さん

    小石川台東斜面に建っている物件全体の問題と思うが、まあ、そういう結論を望んだんだよね。

  204. 3362 マンション検討中さん

    >>3357 匿名さん
    >東京以外では合法という主張は効力がない
    とは誠に持っておっしゃる通りだと思います。
    東京以外では合法などと言う話は、勿論審査会や裁判では出てきません。
    判例を見ていても、兎に角、法令通りに裁いていてブレがありません(当然ですが)
    ですので「取り消しによって生じる社会的、経済的不利益を考慮すれば公共の副子に適合しない」などとデベが泣き言を言っているわけです。
    ここでデベが「都条例32条6号違反の是正に必要な工事は容易(駐車場の内部に非難階段を設ければ足りる)」と言っているわけですが、
    裁判所は「ではここを直せば良し」などと大岡裁きでマンションを存続させてはくれないのです。
    もっとも近隣住民にとってそんな裁定では完全に負け!ですので、それを阻止するために審査会の段階で周到な戦略を練っていたわけです。

    >この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。

    このような反社会的な主張を、しかも弁護士を通じてネットで公開するような、近隣住民側の姿勢は、同じ(かどうかも不明ですが)文京区民として許せない思いがあります。

  205. 3363 マンション検討中さん

    >>3343 匿名さん
    >3324 では、

    >契約者が補助参加した理由を書込みしているけれど、合っていない。
    合っていないのは不徳の致すところだが、では本当の理由を聞かせてくれるかな?
    また
    >NIPPOが一方的に契約者を切り捨てるようなことをしたと分かっていない
    こともおっしゃる通りだが、こんなことは建築確認取消とは一切関係がないので全く興味が無いことを付け加える。

  206. 3364 マンション検討中さん

    >>3361 匿名さん
    近隣住民はこのように画策したので、おっしゃる通りだと思います。
    >高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります

    ただ近隣住民はこの作戦によって大勝利し、美酒に酔ったのもつかの間で、余りにも惨憺たる結果を招いてしまったことにようやく気付いた。

    近隣住民は、その後ろめたさからこのスレに張り付き、自分たちの行為を正当化すべく怒涛の書き込みを続けているのではないかと思う次第です。
    確かにこれだけの大事件を起こせば、人として普通の心理状況ではいられないことも確かでしょうね。

  207. 3365 通りがかりさん

    >>3360 匿名さん
    > 民間に建築確認をさせるという決定をした責任は国にある。
    > 民間検査機関が違法な建築を見逃したことへの監督責任は国にあると思う。

    約款上は「手数料の10倍上限」

    UHECの確認検査業務約款では、確認検査業務で発生した損害に係る賠償額に関し、「請求額は契約申請手数料の10倍を上限とする」と規定している。NIPPOの請求額はこの「10倍」を大幅に上回る金額だ。
    NIPPOの本間部長は「約款上の上限は理解しているが、約107億円の請求額には当社なりの判断がある」と話す。

    ル・サンク小石川後楽園を巡っては、NIPPOら建築主が被告となる訴訟もある。
    19年1月にはマンション購入者6人が「建築主には建築確認の取り消し処分を予見、回避する義務があったとして、約1億7000万円の損害賠償を請求する訴訟を東京地裁に提起している。

  208. 3366 匿名さん

    >>3364 マンション検討中さん

    スゴイ偏見ですね。何となく貴方の性根が透けて見えました

  209. 3367 マンション検討中さん

    >>3358 匿名さん
    >あえてそれを意識しようとしないようにも見える。
    実際に現在の現場の惨状を見れば、これはおっしゃる通りだと思います。

    ここルサンクの場合は2005年に近隣住民が審査請求し、建築確認が取り消されました。
    次に取り消されたのが2015年となりますので、これだけで丸10年の歳月が流れているわけですね。
    つまりデベVs近隣住民の、勝つか負けるかの10年戦争と言うわけで、その間歩み寄りというような状況は生まれる余地はなかったのだと認識して居ります。
    当初から近隣住民はデベに対して、建物の高さを20m以下にする、急峻な堀坂途中に車の出入り口を設けない、などの要求をしていたのですが、当然デベは全て拒否しています。
    そして建築確認が取り消される寸前に区の絶対高さ制限が施行されました。
    ですので現在の建物を生かすにせよ、解体して新築するにせよ、建物の高さは22m以下となります。
    近隣住民は絶対高さ制限施行後に建築確認が取り消されるように画策したことにより、遂に絶対高さ22m以下を勝ち取ったことになります。
    思いますに、近隣住民は避難経路の不備による避難時の安全性の問題を追及したのではなく、この絶対高制限を守らせるように究極の戦術を取ったのではないか?
    等と思っております。

    ただおっしゃる通り、巨大な廃墟が残される限り、周辺の土地やマンションに対する影響は大きいですね。




  210. 3368 マンション検討中さん

    >>3366 匿名さん
    性根(しょうね) の意味
    1 その人の根本の心構え。心の持ち方。根性?(こんじょう)?。こころね。
    2 確かな心。正気。
    3 物事のかなめとなるところ。本質。

    個人攻撃ばかりかと思えば、思いがけずお褒めのお言葉ありがとうございました。

  211. 3369 匿名さん

    うーん。。

    この方のこういう所が内容含め

    賛同されない理由な気がする

  212. 3370 匿名さん

    >>3357 匿名さん、>>3358 匿名さん が書かれていることは、心情的には理解できます。

    また、近隣住民側がとった審査請求の審理を長引かせる戦略がけしからんという指摘があるのも、もっともです。

    でも、考えてみてください。
    ルサンク小石川の場合、デベが文京区の指導に従ってさえいれば、こんなひどい事態は避けられたのです(近隣住民側もそんなけしからん戦略をとらずに済んだのです)。
    絶対高さ制限をあらかじめ守っていれば、建築確認が取り消されても、設計変更することでもうとっくにマンションは完成しているはずです。

    デベが気の毒だというのはその通りですが、デベが文京区の指導を無視した点はどうお考えですか。
    行政指導は法的拘束力がないのだから、守らなくても全く問題ないとお考えですか。

    指導を無視しておきながら、建築確認が取り消されそうになると、東京都建築安全条例32条6号違反という一事をもって建築確認を取り消すことはあまりに不均衡だという主張が通るのは違和感があります。
    そのような主張が通れば、結局「建てた者勝ち」ということになりませんか。

  213. 3371 匿名さん

    > デベが気の毒だというのはその通りですが、デベが文京区の指導を無視した点はどうお考えですか。

    NIPPOの代理人の弁護士が
    文京区の行政指導には従っておくものだと指示しなかったのでしょうか。

    法解釈の甘さが目にあまります。裁判で、NIPPOの代理人の弁護士が、文京区の指導を無視しておきながら、東京都建築安全条例32条6号違反という一事をもって建築確認を取り消すことはあまりに不均衡だと主張をしていることに、違和感があります。

    さらに https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3365/ のように、確認検査業務で発生した損害に係る賠償額が契約申請手数料の10倍、つまり、数百万円を上限とする約款がありながら、107億円の賠償請求をしていることにも、違和感があります。

  214. 3372 マンション検討中さん

    >>3370 匿名さん
    >>3371 匿名さん
    横から失礼します。
    過去スレで何度も何度も何度も言われている結果論だが
    その絶対高さ制限に合せる区の指導に従わなかった件で過去スレがあった。
    >3003
    「とここで必ず言われるのが、絶対高さ制限に合せてくれ、と言う文京区の指導に従わなかった。自業自得である。という話です。
    絶対高さ制限が、2005年の確認取消の6年も後の2011年に第一次素案が公表されたこと、本来の既存不適格になるのは1回の建て替え後である、素案であって絶対高さが確定したわけではなく、実際に最終案で変更された地域もあった、ことなどを考慮すれば、まあいたしかたなかったと思いますね。
    過去スレはあまりにいい加減だった、という感想を持ちました。」

    近隣住民との全面戦争だけでなく、開発許可に関しての区の対応の不手際もあって工事が
    遅れに遅れたわけで、今更2階分も減築して大幅に利益率を下げるなんてできるか!しかもホントの既存不適格になるわけじゃないし。
    というデベの思いはよく理解できる。
    実際契約者の皆さんは、その辺のところは納得して買っているわけだしね。

    ただ断って置きたいのは、ホソー屋はなんとなく好かんし、設計者も処分庁も最低のレベルだと思っている。
    だから好かんデベが気の毒だというより、ルサンクが廃墟になってしまったのが、いかにももったいないという感想を持っている。


  215. 3373 通りがかりさん

    > 実際契約者の皆さんは、その辺のところは納得して買っているわけだしね。
    契約者にNIPPOが避難路の不備で建築審査会で追及されていることを告げて販売したわけでないから、>>3365 のように契約者がNIPPOに損害賠償を請求する訴訟になっている。分かってないね。

  216. 3374 通りがかりさん

    変更確認は建築審査会で違法が争われた部分について設計変更したものだから、なぜ変更確認を申請することになったかをNIPPOが契約者に説明しておく必要があると思う。

  217. 3375 匿名さん

    >>3372 マンション検討中さん によると、
    >近隣住民との全面戦争だけでなく、開発許可に関しての区の対応の不手際もあって工事が
    >遅れに遅れたわけで、今更2階分も減築して大幅に利益率を下げるなんてできるか!しかもホントの既存不適格になるわけじゃないし。
    >というデベの思いはよく理解できる。

    そういう事情はあるでしょう。

    でも、文京区の指導に従わなかった場合、仮に建築確認が裁決で取り消されてしまったら、とんでもない事態になるとデベは考えなかったのでしょうか?
    実際に建築確認の適法性が争われていたわけで、通常の判断力の持主ならば、(適法性に200%の自信がない限り)これは指導に従っておいた方がよさそうだ、指導を無視するのはあまりにリスキーだと考えると思うのですが・・・
    (それに、他の業者は文京区の指導に従っていたとのことなので、同業他社の情報は当然デベの耳にも入っていたはず。)
    なぜデベが指導に従わないことを too risky だと考えなかったのか不思議です。

    (自業自得というつもりはないですが)もし、デベが建築確認の適法性に絶対的な自信を持っていて、あえてリスキーな選択をしたのなら、その選択が結果的に誤っていたということなので仕方がないのではないですか。
    自らの選択を間違えた以上、「東京都建築安全条例32条6号違反ということだけで建築確認を取り消すのはひどすぎる、大目に見てくれ」というのはどうかと思います。

    あと、気になるのは、現在の建物をどうするのかということです。
    昨年夏に最高裁で決着してから特に動きがないのはどうしてでしょう?
    減築はすごく大変だし、膨大な費用が追加でかかるでしょうが、建物全部がダメになったわけではないので、早く減築前提の設計変更で建築確認をとった方がいいと思うのですが・・・
    それが近隣住民にとっても、デベにとっても現状では一番マシな選択肢かと思います。
    (現在、デベが設計変更の作業中で、それにすごく時間がかかっているのでしょうか。)

  218. 3376 匿名さん

    >>3375 匿名さん
    上部2階をスパッと斬る、2015年の建築確認取り消し裁決を受けて即座にその対応していれば、契約者は今頃には入居できていたのではないですか?

    それが今なおできないのは、NIPPOがUHECに求めている107億円の賠償が更地に戻す前提での損害額だからではないでしょうか?(>>3371 のように賠償額の上限を数百万円がとする約款があるようですが。)

  219. 3377 匿名さん

    >>3376 匿名さん
    なるほど、デベの対ユーイックの訴訟が関係しているのでしょうか。デベは、東京都に対しても訴えを起こしているようですね。

    でも、その訴訟は勝ち目があるのでしょうかね。
    ユーイックに落ち度がなかったとは言いませんが、清水建設が設計を担当していた時の問題点がきちんと日建ハウジングとユーイックに共有されていたら、その問題点を踏まえた設計・建築確認になっていたはずなので、そうしなかった(と思われる)デベの側にも問題があるように思うのですが・・・

    いずれにしても、ユーイックとの訴訟が最高裁まで行って決着するのにあと数年はかかりそうなので、その後で建物を減築して使おうと思っても、老朽化で使い物にならなくなっているのではないかと・・・

    (なお、2015年の建築確認取消し裁決を受けてデベが即座に減築に踏み切らなかったのは、たぶんデベが最高裁まで争わないと気が済まなかった(建築確認が復活することに望みをつないでいた)のかもしれません。)

  220. 3378 匿名さん

    >>3377 匿名さん

    UHECへの賠償を認める判断がされても、約款で決まっている賠償額の上限を超える判断はされないのではないでしょうか。

    デベが本気で賠償を求めるなら設計者の日建ハウジングに求めるものではないかと思いますが。

  221. 3379 匿名さん

    >>3378 匿名さん
    そうですね。
    でも、約款の解釈にもよりますが、仮にユーイックに故意か重過失があれば、賠償額の上限規定は適用されないという判断はあり得るかと思います。
    まあ、そもそも損害賠償請求が認められるのかとは思いますが・・・

    デベが日建ハウジングを訴えていないのは不思議です。
    (あえて推測すると)デベは減築して建築確認を取り直すという選択肢を諦めたわけではなく、もしそうするならば現在の設計を熟知している日建ハウジングの協力が不可欠なので、日建ハウジングとは喧嘩したくてもできないのではないかと思います。
    この建物の設計変更を引き受けてくれる設計事務所をほかに見つけることは難しいでしょう。
    (トラブルに巻き込まれるかもしれないのに)あえて火中の栗を拾うような設計事務所はいないでしょう。

    その点、新たな建築確認を出すのはユーイック以外の指定確認検査機関でもできますから。
    でも、建築確認を取り直すならば、時間がかかっても建築主事に申請した方がいいかもしれないです。

  222. 3380 マンション検討中さん

    >>3373 通りがかりさん
    >分かってないね
    と言ういい方にトゲがあるんだなね、個人攻撃的なね

    少なくとも絶対高さ制限に関する”既存不適格”部分についてはだね
    皆さんそれを納得して買ったということ
    要するに絶対高さ制限22mとはそんな程度のもの
    また区の指導だ指導だとかいうけど、いかにも”行政指導”を匂わして、それに従わなかったデベが悪いと言うのはズルイよ
    区はただの”お願い”しかできるわけがない
    この絶対高さ制限は私権の財産権の大変な侵害になり得るものだから
    区も大変に慎重に対処した、素案も6次まで行ったのかな?
    だから1回までの建て替えは22mにしなくとも、現在の高さでOKとなっているわけだね

  223. 3381 マンション検討中さん

    またもや怒涛の書き込みが始まったようだけど
    これが一人の近隣住民でなければ、なんとチームワークの良い近隣住民方だね
    それはさて置き同じ結果論でいうなら
    デベは設変でスロ-プの勾配を1/8以下に緩くしたわけだけど、ここで避難階段を付けていれば良かったのに
    とはホントに思うね
    「駐車場の内部に非難階段を設ける工事は容易」と言っているわけだし

    恐らく、駐車場は避難階であるということに相当な自信があったのだろう
    だから安全条例32条6号違反でないと思っていた
    誠にお粗末なデベ側の頭ではありました
    どこも人材不足なのでしょうね

  224. 3382 匿名さん

    >>3379 匿名さん

    仮にユーイックに故意か重過失があれば賠償額の上限規定は適用されない、について
    2014年2月に変更確認を申請することを主導したのがユーイックであるなら
    ユーイックに重過失があると言えるのかもしれません。

    2012年の建築確認が違法であることの主張は2013年までにされていて、
    だから、建築確認取り消しを逃れるために、2014年2月に
    ・車路のスロープの勾配を 1/6 → 1/8 に変更
    ・直通階段Cが避難階段でなかったのを避難階段に変更
    ・避難設備の変更
    の設計変更が行われ、変更確認が申請されたことになります。

    車路のスロープの勾配を変更して、直通階段Cを避難階段に変更したのでは、ルサンク小石川は適法な建築計画になりません。この変更確認を申請することを主導したのがユーイックであると、2013年から2014年初めに作成されたメモ等から立証されれば、ユーイックの重過失となるのではと思います。

    さらには、建築審査会で違法の追及がされていて、建築確認取り消しを逃れるために2014年2月にこれらの設計変更が行われたことは、NIPPOが契約者に十分に説明した上で、販売しなければならなかったと思います。

  225. 3383 匿名さん

    >>3382 匿名さん
    なるほど。
    ただ、指定確認検査機関は事業者が申請してきた建築計画に対して建築確認を出す立場なので、自ら設計変更を主導することは通常はしないと思いますが・・・

  226. 3384 匿名さん

    >>3383 匿名さん
    通常はユーイックが自ら設計変更を主導することはしないでしょう。

    ルサンク小石川の審査請求事件では2014年3月頃に口頭審査が予定されていたと言われており、周辺住民側から追及されていた地下駐車場に避難階段がないことへの対応が要る状況だったのではないかと思います。

    2014年3月に変更確認がされたために口頭審査が2015年9月まで延期になっています。その口頭審査( http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf )の44頁に、直通階段Cを避難階段に変更した理由が質されており、設計者がわからないと答え、ユーイックが答えています。ユーイックの主導で設計変更がされたから、設計者がわからずユーイックが答えているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

  227. 3385 匿名さん

    >>3384 匿名さん
    その可能性はあるかもしれないですね、当時の状況次第では。
    重過失のハードルは高そうですが・・・

  228. 3386 匿名さん

    おっしゃるとおり、重過失のハードルは高く、
    ユーイックに賠償させられたとしても、約款で決められた上限(数百万円)までだと思います。

    107億円の損害賠償を求める訴訟の提起に、NIPPOは千数百万円の印紙の貼付が必要ですから、その印紙代さえ回収できません。ユーイック相手の訴訟をした時間とコストに見合うものは何も得られないと思います。

  229. 3387 マンション検討中さん

    >>3382 匿名さん
    「2012年の建築確認が違法であることの主張は2013年までにされていて、
    だから、建築確認取り消しを逃れるために、2014年2月に
    ・車路のスロープの勾配を 1/6 → 1/8 に変更
    ・直通階段Cが避難階段でなかったのを避難階段に変更
    ・避難設備の変更
    の設計変更が行われ、変更確認が申請された」

    >3384 では
    「審査請求事件では2014年3月頃に口頭審査が予定されていたと言われており、周辺住民側から追及されていた地下駐車場に避難階段がないことへの対応が要る状況だったのではないか」
    時系列的にここまで具体的な記述は初めて見たので大変参考になりました。

    ということは結果論としては>3381のように
    >デベは設変でスロ-プの勾配を1/8以下に緩くしたわけだけど、ここで避難階段を付けていれば良かった
    という事が当たり!ということでしょう。
    文京区がデベに絶対高さ制限も考えてねとお願いしたのは、2012年半ばだと思われる。
    だからその翌年に審査請求されたからと言って、予防的に高さ22m以下に全面的な設計変更をしようとするはずがないのは明らかです。

    要は下記の書き込みは、「けしからん戦略をとった」近隣住民の単なる言い訳を述べているだけで、完全に的外れということになりますね。
    それにしても安全条例31条と32条を見れば避難階段を設置するしかない、という事も理解できずにムダな設変をしたことが、どうしても理解できませんね。
    まあユーイックの場合、駐車場は避難階であるとの思い込みがよほど強かったのではないかと?

    >3370

    >デベが文京区の指導に従ってさえいれば、こんなひどい事態は避けられたのです(近隣住民側もそんなけしからん戦略をとらずに済んだのです)。 絶対高さ制限をあらかじめ守っていれば、建築確認が取り消されても、設計変更することでもうとっくにマンションは完成しているはずです。

    >3375

    >区の指導に従わなかった場合、仮に建築確認が裁決で取り消されてしまったら、とんでもない事態になるとデベは考えなかったのでしょうか? 実際に建築確認の適法性が争われていたわけで、通常の判断力の持主ならば、(適法性に200%の自信がない限り)これは指導に従っておいた方がよさそうだ、指導を無視するのはあまりにリスキーだと考えると思うのですが・・・ なぜデベが指導に従わないことを too risky だと考えなかったのか不思議です。

  230. 3388 通りがかりさん

    東京都建築安全条例の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定について避難階段にすることは求められてない、という法解釈を裁判で述べたNIPPOが

    >デベは設変でスロ-プの勾配を1/8以下に緩くしたわけだけど、ここで避難階段を付けていれば良かった

    と考えると思っているのか。。。

  231. 3389 匿名さん

    その状況でよく販売する決断をしましたね。市川猿之助まで使って。

  232. 3390 匿名さん

    KKベストセラーズで書籍の販売をしてますが・・・
    https://kkbestsellers.net/n/nc4c9c03dccfe#xpNeu

    “避難階には避難階段はいらない”
    “避難階段があると避難階ではない”

    後ろの記述は間違っているのではないですか? 間違った解釈を示していても販売ができるのですね。

  233. 3391 匿名さん

    クソ物件オブザイヤーという名前のとおり、どちらかと言うとマジメ一辺倒というより斜に構えた企画(不動産業界の奇祭ともいわれている)なので、厳密な正確さを追求しているわけではないと思います。それに、あくまで記事の見出しなので。

    一級建築士「お鯛さん」と全宅ツイのグルさんの対談は、漫談調ではありますが、そんなにいい加減なことは言っていないと思います。
    「建築基準法禅問答」という言葉が対談中に出てきますが、ルサンク小石川がそれくらい難解なケースだったのは間違いありません。
    たぶん、あの見出しは、禅問答のようだということを言いたかったのでしょう。

    Twitter には「2階部分の減築の可能性と聞いた業界関係者は皆、小石川にも国立があったと震え上がった。」とありますが、デベが文京区の指導に従っていれば減築しなくても済んだのに(クソ物件オブザイヤー2015(第2位)に選ばれることもなかったのに)という点にはなぜか対談では触れられていません。
    そこまで分析していないのか、わざと言及を避けたのかは知りませんが。

    ちなみに、業者寄りの立場でブログを書いているDJあかいさんも、ルサンク小石川の件は詳しく書いていますが、近隣住民が身勝手だと指摘している半面、デベが文京区の指導に従わなかったことの是非については特に触れていないようです。
    これも、わざと言及していないのでしょうかね?
    DJあかいさんは業界に精通している人のようなので、彼がこの点をどう考えているのかを知りたいものです。

  234. 3392 匿名さん

    >>3391 匿名さん

    DJあかいさんは業界に精通している・・・のですか? この方も、間違った知識を披露しておられますが。

    https://www.sumu-log.com/archives/11080/
    のブログに
    「まず状況を確認すると1都3県の建築確認はほとんどが特定行政庁(建築主事をおいている自治体、その首長。今回の場合で言えば文京区。宅建受ける人は覚えよう)ではなく、指定確認検査機関に出されています。・・・」
    と書かれていますね。

    この「今回の場合で言えば文京区」は明らかに間違いで、ルサンク小石川の特定行政庁は文京区ではありません。ですから、このブログのその後に書かれているDJあかいさんの議論も、間違った前提で書かれた、根拠がないものになっています。

    このブログ(スムログ)に書かれた間違いの訂正もされていません。

    少々間違っていてもブログが読まれたらいい、くらいに考えているのでしょうか。
    間違っている内容で読み手の理解を誤らせるのは適切でないと思いますが。いかがでしょうか。

  235. 3393 匿名さん

    デベには2013年までにルサンク小石川の避難路の不備、東京都建築安全条例で義務付けられている避難階段が設けられてない不備がわかっていたはずですから、2014年2月に設計変更するのであれば地下駐車場の中に避難階段を設けないといけない、車路の勾配を 1/6 → 1/8 に変更する設計変更では適法な建築計画にならないわけです。

    適法性に200%の自信がない限り、建設工事を進めることは too risky です。そのような too risky な状況で変更確認を申請したことを、デベが販売の際に契約者に説明したのかというのも問題と思います。

  236. 3394 匿名さん

    >>3392 匿名さん
    建物の延べ面積によって東京都か各区に所管が分かれるのでしょうね。
    たぶん、いずれの場合も区が受付となるのでそう言っているのではないですか。

    リンク先のブログでDJあかいさんが
    文京区は問題ないというスタンスだった(事実文京区への訴えは退けられている)が、都(建築審査会)は住民感情を忖度してか何らかの理由で取り消しに至った。そのように見えます。」
    と述べているのは何か誤解しているのかもしれませんね。
    建築基準法令に違反していたから建築確認が取り消されたのですから。
    違反していなければ取り消しようがありません。
    その結論が住民感情で変わることはないと理解しています。

    あかいさんが実際に業界に精通しているかどうかは分かりません。
    自己紹介欄とブログの内容からそう思っただけです。

  237. 3395 匿名さん

    >>3394 匿名さん

    DJあかいさんは、ルサンク小石川の販売される前は、マンションコミュニティの座談会でHANAREについて疑問を呈する発言をしたりして、まだしも客観的、中立的だったとお見受けしていました。ところが、東京都建築審査会で建築確認取り消す判断がされた時から、周辺住民への批判が激しくなり、客観的でなくなってしまいました。それが「都(建築審査会)は住民感情を忖度してか何らかの理由で取り消しに至った」という記述に現れています。

    >>3394 さんが繰り返し指摘されているように、ルサンク小石川には、文京区がデベに、間近に発効する絶対高さ制限に収まる建築計画にするように指導していました。デベが文京区の指導に従っていればこのような事件になっていません。

    また、デベは 2014年2月の時点でルサンク小石川が都条例に適合していないことを認識していました。(だから、車路の勾配を変更することをしています。しかし、このような小手先の設計変更では、都条例に適合させることはできません。)
    2014年2月の時点で、デベは、一旦、建設工事を止め、文京区が指導している事項も容れて、建築計画の見直しをするべきでした。デベの法解釈の甘さにより建築計画取り消しになったのであり、建築審査会が住民感情を忖度して建築計画取り消しになったわけではないです。

  238. 3396 匿名さん

    法廷闘争で勝利したからといって、それが世間一般の常識に照らして絶対的に正しいことかどうか

    様々な感想があると思う

  239. 3397 通りがかりさん

    > 世間一般の常識

    法令を遵守することが最も重要だということは、共通の常識だと思いますがね。

  240. 3398 匿名さん

    一度見てみたら

    https://movies.yahoo.co.jp/movie/342984/

    あなたはベジャールのようだ

  241. 3399 匿名さん

    >>3398
    ベジャールじゃないな、ジャベールだな...

  242. 3400 匿名さん

    2020年5月13日
    2020年3月期決算短信
    当社は、同事業の中断により当社に発生した損害などについて、2019年5月9日に、東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、9月3日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請求の訴えを同裁判所に提起しました。なお、「ル・サンク小石川後楽園」事業につきましては、事業継続に向けて検討中であります。

    損害賠償の額を記載しないようにしていますね。

  243. 3401 匿名さん

    事業継続って可能なのか?
    解体して適法建築として再建築、がOKなら、損失を最小に抑えるためにはそれがベストかもしれんが。

  244. 3402 匿名さん

    上部2階分をスパッと斬る。
    契約者に優先的に分譲する。それがベストだと思います。

    文京区から受けていた指導にも合致します。

  245. 3403 通りがかりさん

    前を通りかかったら、金槌のような音がしていたけど。検査でもしているのかな。

  246. 3404 匿名さん

    解体しちゃうとURに土地を返さなければいけなくなるのかな?
    とりあえず建物は建ったので今のところは返さなくてもいいんだよね

  247. 3405 匿名さん

    改築ならOKか。

  248. 3406 匿名さん

    ルサンク小石川は改築ができないですね。

    (9割程度まで工事がされ中止になった状態であり、完成しているわけでないから改築はできない。)

  249. 3407 匿名さん

    どういう形で事業継続をするつもりなのか、興味深いな。
    それなりのあてはあるんだろう。

  250. 3408 匿名さん

    無理に販売しなくても老人ホームにするとか軽傷コロナ患者の受け入れ施設とかいろいろ活用方法はありそうだけどね

  251. 3409 匿名さん

    >それなりのあては
    デベは慎重な判断のもとに事業継続に向けて検討中とは言ってないだろう。

    >>3337 匿名さんに
    > 「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が本質を突いた意見というのは、冗談がすぎるのではないですか。
    と指摘されていたけれど、法令に適合しない建築物を契約者に引渡すことで契約者が受ける不利益をデベが軽視していると思う。

    消費者軽視の姿勢でいるから、怒った契約者から裁判を起こされていることに気づくべき。

  252. 3410 匿名さん

    とりあえずデベロッパーが「事業継続を検討」と表明したのは大きい。
    分譲マンションとして再生する可能性が出てきた。

  253. 3411 匿名さん

    株主に向けたリップサービスなのでは?

    デベは契約者を怒らせることに無配慮かもしれないが株主を怒らせることには非常に恐れている。

  254. 3412 匿名さん

    憶測だね。

  255. 3413 マンション検討中さん

    >3370> 3371> 3375 >3395

    >ルサンク小石川の場合、デベが文京区の指導に従ってさえいれば、こんなひどい事態は避けられたのです(近隣住民側もそんなけしからん戦略をとらずに済んだのです)

    などと近隣住民から散々言われていますが、改めて経緯を時系列的に見ると、区の指導に従ってさえいれば、
    と言う結果論がいかに的外れであるということが明確となります。
    ポイントは
    ・2004年に最初の建築確認を得て以来、10年間建物本体は基本的に同一である
    ・絶対高さ制限が公表されたのは、7年後の2011.9
    文京区が絶対高さ制限を考えてと言ったのは、翌2012.7の確認申請前の事前協議の時
    ・直ちに2012.9に近隣住民が審査請求
    ・約2年後の2014.3 絶対高さ制限導入

    審査請求された、では建築確認が取り消された場合の予防措置として、22mの高さに全面的な設計変更をしよう。
    時系列でみれば、そんな採算が劇的に悪化することを考えるデベなどいるわけはないのです。
    せっかく近隣住民が審査請求して違反を教えてくれているのだから、その違反部分を是正すれば良いだけ。
    ルサンクの場合、安全条例32条6号違反を是正すれば良かった。
    つまり駐車場に避難階段を付けてさえいれば良かった。
    結果論としてはたったそれだけです。
    なぜデベ側がそれをやらずに、全く無意味な設変をし、変更確認を得たのか?
    翌月には絶対高さ制限が施行されるという、ホントにホントの駆け込みで設変し、
    変更確認を得たわけですので、絶対に間違いは許されないのにです。
    それが最大の謎ですね。


    2004.7 東京建築検査機構に建築確認申請、翌8月に建築確認が下りる
    2004.11 近隣住民が東京都建築審査会に審査請求
    2005.6 東京都建築審査会の裁決により建築確認取消し
        (理由:1.自動車車庫出入口の道路幅員が6mに満たない
            2.西側メゾネット住戸が一の建築物に当たらない。)
    2011.9 文京区 絶対高さ制限第一次素案 公表
    2012.7 都市居住評価センターに建築確認を申請、建築確認が下りる
    2012.9 近隣住民が東京都建築審査会に建築確認の審査請求
    2013.2 工事開始
    2014.2 都市居住評価センターに変更確認を申請、翌3月変更確認
    ・車路のスロープの勾配を 1/6 → 1/8 に変更
    ・直通階段Cが避難階段でなかったのを避難階段に変更
    ・避難設備の変更
    2014.3 文京区 絶対高さ制限導入
    (当該土地は22m上限となる)
    2014.7 ル・サンク小石川後楽園販売開始
    2015.4 ル・サンク小石川後楽園完売
    2015.9 東京都建築審査会が建築確認の執行停止
    2015.11 東京都建築審査会が建築確認取り消し
    (理由:都安全条例32条6号に規定する避難階段の不備)

  256. 3414 通りがかりさん

    NIPPOは裁判の場で、東京都建築安全条例32条6号の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定は、避難階段を設けることを義務付けていない、との独自の法解釈を主張しています。そのようなNIPPOであれば
    地下駐車場の部分に避難階段を設けるべきと判断することはなかったと思われます。

  257. 3415 匿名さん

    2014年2月の変更でなんとか凌げると考えていたとしか思えない
    時間的な制約がタイトだと往々にして賢明でない判断をするということはどんな仕事でもあること

    ただ多額の建築費をかけたプロジェクトを根本から止めることで起きる大きな損失や社会的な影響を考えると、飢えた子供のためにパンを盗んで過酷な懲役刑を課せられたジャンバルジャンのような気分になる人がいてもおかしくはない。

  258. 3416 匿名さん

    何がしたいことで、どうなればよかったのか、ということの実現よりは、単なる潰し合いにしかみえないのがここの争いの特徴で、傍目に見ると誰も勝利はしていないように思える

    もっと大人な解決がなかったかな、という感想をいだかざるおえない

  259. 3417 名無しさん

    19卒のデベ勤務ですが勉強になります。

  260. 3418 ご近所さん

    今は完成してますが、ここと同じころに小石川では住不のインペリアルガーデンが話題になってました。着工したのに白紙にしてまで住民の意向を尊重したようです、デべの近隣対応には明らかに大きな差があります。

  261. 3419 匿名さん

    なるべく儲けを大きくしようと強行した結果、甚大な損害を受けることになったということだろう。
    でも55億騙し取られたセキスイも普通にやってるから、NIPPOも今は損害を最小限に抑える方策を探っているんだろう。
    その有力な方法として再分譲もありうるのかな。当時よりはかなり高く売る気か。

  262. 3420 ご近所さん

    セキスイは、ここと同じころにグランドメゾン目白坂で計画を白紙にして住民の意向を尊重したようです。また、改めた計画では、行政の建築主事に建築確認を申請しています。
    デべの近隣対応には明らかに大きな差があります。

  263. 3421 匿名さん

    話が通じないな(笑)

  264. 3422 匿名さん

    「傍目に見ると誰も勝利はしていないように思える」のはその通りですが、文京区の指導を無視したデベが逃げ切るのを防いだという点では、近隣住民の勝利。

    ただ、近隣住民にとっての誤算は、建築確認の取消しの時期が遅れてしまったこと。
    工事が進む前に取り消されていれば、デベも減築しないで設計変更できたので、こんな大事件になることはなかった。
    変更確認のために裁決の時期が大幅に遅れてしまった。

  265. 3423 匿名さん

    2015年6月にルサンク小石川の高さ22メートルを超す部分の建設工事がされていますから、デベはそこで工事を停めて裁決を待てばよかったのではないでしょうか。

    東京都建築審査会により建築確認を取り消す裁決を行われても、減築をしないで済みます。建築確認が取り消されなければ、それから高さ22メートルを超す部分の建設工事を再開できます。
    デベは東京都建築審査会の審査請求事件で参加人になっていましたし、その年の9月の口頭意見陳述に向けて最終局面になっていたことも、東京都建築安全条例32条6号違反の疑義で追及を受けていたことも、知っていたわけです。

  266. 3424 マンション検討中さん

    >ルサンクの場合、安全条例32条6号違反を是正すれば良かった。
    つまり駐車場に避難階段を付けてさえいれば良かった。
    なぜデベ側がそれをやらずに、全く無意味な設変をし、変更確認を得たのか?

    その最大の謎を解くヒントとなり得るのは?
    ・駐車場が建物本体の地下にはなく、別建物の駐車場棟となっていること
    ・傾斜地に建っていること

    下は、東京の普通のマンションの地下駐車場です。
    駐車台数は21台程度ですので大規模駐車場ではありません。
    サブエントランスから出て、エレベータ-もありますが、当然直通階段も設置されていますので安全条例31条に適合しています。
    当然屋内階段ですので、施行令123条も満足しているものと思われます(?)
    車路は傾斜が1/6で避難経路には適しないので、避難経路としては直通階段ただ一つとなります。

    ではルサンクに安全条例32条6号に規定する非難階段若しくは傾斜路を設置するとどうなるか?
    避難階に避難する経路としては
    1、駐車場棟に設置した避難階段
    2、サブエントランス(西側)から直通階段A
    3、サブエントランス(東側)から直通階段B(B1,B2)および直通(避難)階段C
    4、車路のスロープ(傾斜が1/8と緩く、手摺以外は施行令26条に適合)

    なんと4経路もあるの!?と言う具合になってしまいます。
    駐車場からの避難を考えると、これではいくらなんでもオーバークオリティだろう。
    駐車場棟の非難階段はいらないよねと、ちょっと突っ張って考えたのではないか?

    いずれにせよ、傾斜地に建っているので、直通階段A,B.Cは建物本体の避難経路であって、駐車場に設置されているとは言えない。
    なので第4の避難経路である、安全条例32条6号に規定する避難階段を設けなければならなかった。
    近隣住民の指摘を素直に認めて設変していれば、こんな惨状を見ることはなかったのにねー。
    大変残念ではございました。

    1. つまり駐車場に避難階段を付けてさえいれば...
  267. 3425 匿名さん

    >>3413 マンション検討中さん が
     「翌月には絶対高さ制限が施行されるという、ホントにホントの駆け込みで設変し、
      変更確認を得たわけですので、絶対に間違いは許されないのにです。
      それが最大の謎ですね。」
    と書いている点については、過去スレのやり取りをもとに推測すると、
    デベは清水建設が設計を担当していた時期に当局から指摘された問題点を正確に理解していなかった可能性がある。

    デベは、2005年の時の裁決において建築確認の取消原因として直接指摘されていた2点だけを直せば問題なしと早合点していたのではないか?
    (避難路の問題点も当時から指摘されていたはずなのに、裁決においてこの点が取消原因として明示されていなかったので、デベは避難路の点は是正しなくてもOKだと誤解したのではないか? つまり、デベは裁決の趣旨を十分に理解していなかったのではないか?)
    デベが2005年の時の誤解を引きずったまま、2014年に変更確認→工事続行 と進んだために、「絶対に間違いは許されないのに」間違えてしまったのではないか。

    デベは誤解を引きずっていたために、客観的には間違っているのに、主観的には「絶対に間違いなし」と自信を持ったのかもしれない。
    それで、文京区の指導にも従う必要なしと考えたのではないか。

  268. 3426 匿名さん

    3423 匿名さん
    それはその通りですが、文京区の指導を無視するデベがそう慎重に考えるとは思えないです。
    むしろ、早いとこ工事を済ませて逃げ切ろうと思うのでは?

  269. 3427 匿名さん

    デベが全て悪いと考えている人ばかりではないですよ

    神学論争のような議論にすることで最も大事なことから目をそらそうとしているように見えます。

  270. 3428 匿名さん

    神学論争ではなく、建築基準法に違反しているという、極めて具体的な問題です。

    また、建築基準法に違反した建築物を、デベが販売したことで問題が複雑になっています。このために、デベは、怒った契約者から損賠賠償を求める裁判を起こされてます。

  271. 3429 匿名さん

    水掛け論になるのでこれぐらいにしておきますが、訴訟に勝った側が常に正義かというとそういう感想を持たない人もいるということは心にとめておいてください。

  272. 3430 匿名さん

    >>3427 匿名さん
    デベが全て悪いと考えている人ばかりではないのはその通りです。
    そうかといって、デベに何の落ち度もなかったかといえば、そうとはいえないのでは?
    別に、どちらか一方が100%悪いという極端な議論をしているのではありません。

    3427 匿名さん が考えている「最も大事なこと」とは何ですか?

    あなたはデベに同情的な方だと思いますが、1点お尋ねしたいことがあります。
    ルサンク小石川の件で、デベが文京区の指導に従わなかった点についてはどのようにお考えですか。
    本件ではいろいろな事情が交錯していますが、ただ一つ確実に言えるのは、デベが指導に従ってさえいれば、こんなひどい事態にはなっていなかったということです。

  273. 3431 マンション検討中さん

    >>3428 匿名さん
    >神学論争ではなく、建築基準法に違反しているという、極めて具体的な問題です。
    は誤り
    建築確認取消が決定したのは、東京都建築安全条例32条6号違反ただ一点!
    つまりルサンクは東京以外ではむしろ安全な建物なんだな。
    駐車場からの避難経路が3通り以上あるからね!

  274. 3432 匿名さん

    >>3431 マンション検討中さん
    というか、あなたが従来から主張している
    「このマンションは東京都建築安全条例32条6号には違反しているけれども、避難経路の安全性には問題なし。ゆえに、マンションは完成できてしかるべきだった」
    というのが神学論争ではないですか?
    法律論として成り立たないことをずっと主張していたのだから。

  275. 3433 マンション検討中さん

    >>3425 匿名さん
    >避難路の問題点も当時から指摘されていたはずなのに、裁決においてこの点が取消原因として明示されていなかったので、デベは避難路の点は是正しなくてもOKだと誤解したのではないか? つまり、デベは裁決の趣旨を十分に理解していなかったのではないか?
    これも違うでしょ、誤解していたのはむしろ近隣住民
    斜路のスロープが避難路(避難経路?)を兼ねている、ならば勾配が1/6だし手摺がない、なので施行令26条違反、と言ったのは近隣住民。
    では勾配を1/8にして手摺を付ければ、駐車場は避難階として認められ、建築確認が取り消されることは無かったの?
    ちがうでしょ?施行令26条違反は近隣住民は散々言っていたけど、建築確認取消とは全く関係がない。
    >裁決の趣旨を十分に理解していなかった
    てなんのこっちゃ?ですよ。

  276. 3434 匿名さん

    >>3433 マンション検討中さん
    私はあなたの疑問に答えたつもりなのですが、どうも話しが噛み合っていないようですね。

    駐車場出入口のスロープに手すりを付けていれば、東京都建築安全条例32条6号の違反にはならなかったはず。
    ただ、現状の設計に手すりを付けただけでは、自動車がスロープを通れなくなりそうなので、その点の手直しも必要だけど。

  277. 3435 通りがかりさん

    >>3433 は「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と言い出した時点で真っ当な発言をしてないことが明らかになったと思うが・・・

  278. 3436 匿名さん

    >>3434 匿名さん
    駐車場出入口のスロープに手すりを付けても東京都建築安全条例32条6号の違反になります。
    車路のスロープは建築基準法施行令123条1項で定める屋内避難階段の技術的基準を満たさないからです。

  279. 3437 匿名さん

    補足ですが、スロープ状であっても、施行令26条と施行令123条1項の両方を満たせば屋内避難階段に相当するものとされています。
    しかし、車路の用途に用いられるスロープは、施行令123条1項を満たすことができません。したがって、車路のスロープでは屋内避難階段として認められないのです。

  280. 3438 匿名さん

    >>3415 匿名さん
    > 時間的な制約がタイトだと往々にして賢明でない判断をするということはどんな仕事でもあること

    正常化の偏見
    https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%81%8F...
    といわれているものです。建設工事を強行することを正当化できるものではなく、真っ当なデベであれば建設工事を停める判断をする状況でした。

    >>3425 匿名さんの「デベは、2005年の時の裁決において建築確認の取消原因として直接指摘されていた2点だけを直せば問題なしと早合点していたのではないか?」は、その通りだと思います。

  281. 3439 匿名さん

    >>3436 匿名さん
    日経アーキテクチュア 2015/12/02号の記事「完売マンションの建築確認を取り消し 東京都建築審査会が1階を「避難階」と認めず」によると、

     「都審査会が最終的に1階を避難階に該当しないと判断した理由は「安全設備に不備がある」と認めたためだ。11月12日付の裁決書によると、1階の出口となる駐車場のスロープは、地上へ通じる出入り口としての要件を満たしているとみていた。
     一方、「階段に代わる傾斜路であれば、傾斜路の幅が3mを超える場合には中間部に手すりが必要となる。証拠書類では手すりが確認できず、車路という性格上、中間部に手すりを設けることはあり得ない。人の通行に供する傾斜路としての条件を満たさない」と判断した。」

    と記載されています。

    この記事の内容が正確でないということですか?

    細かい技術的な点はともかく、私の推測では、デベが2005年の時の審査請求・裁決の過程で指摘された問題点を正確に理解していなかったのではないかということです。

    そうでないならば、>>3413 マンション検討中さん が「最大の謎」と言っている点は謎のままです。

  282. 3440 匿名さん

    >>3439 匿名さん

    日経アーキテクチュア 2015/12/02号の記事の「階段に代わる傾斜路であれば、傾斜路の幅が3mを超える場合には中間部に手すりが必要となる。証拠書類では手すりが確認できず、車路という性格上、中間部に手すりを設けることはあり得ない。人の通行に供する傾斜路としての条件を満たさない」は、正しいです。
    裁判所も車路のスロープが人の通行に供する傾斜路に求められる最低限の基準を満たしていないと判決で指摘しています。

    しかし、>>3439さんが以前から指摘されているように、法令に不適合であることは1つの理由を示せばよく、示された理由を満たせば法令に適合するわけではありません。中間部に手すりを設けることで施行令26条の条件は満たせますが、施行令123条1項の屋内避難階段の技術的基準を満たすことはできないです。

    車路のスロープについては、日経アーキテクチュア 2019/1/24号にも解説がされています。

    変更確認の申請がされた2014年2月には、一方通行を逆走する工事車両が道路のガードレールに激突する事故が起きています。
    https://blog-imgs-63-origin.fc2.com/l/o/v/lovethesun/Scan0001_20140305...
    このタイミングで建設を止め、文京区から指導された内容を受け容れることも含めて、事業の見直しをするべき時期だったと思われます。

  283. 3441 匿名さん

    >>3426 匿名さん

    元々デベは文京区からの指導に従うべきでした。コンプライアンスを重視するデベであれば事業を見直します。
    その後は、2014年2月の変更確認を申請するタイミングと、2015年6月の高さ22メートルを超える建設工事を行うタイミングがありました。これらのタイミングでデベが誤まった判断をしています。

  284. 3442 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  285. 3443 匿名さん

    行政の意見に従うべきであるとの見解には異論はないが、行政はデベロッパーと十分意思疎通できていたのだろうか。時に文京区の行政は一方的に区民や業者を怪しからんと頭ごなしに批判する悪癖があるような気がする。スマートな行政官であれば、ニーズをきちんと分かった上で交通整理ができるはずだが、不器用すぎる気がする。

  286. 3444 匿名さん

    区の行政に携わる職員のうちどれほどが文京区に住んでいるだろうか。

    我々区民の感じる不安はそこにある。文京区に住めている人間へのルサンチマンが本当に区の職員にないのか、そういう不安。

  287. 3445 周辺住民さん

    このスレは行政や周辺住民が、自分たちには全く瑕疵がないと必死で主張しているようにしか近隣住民としては読めない。どれだけ多くの区民が怒っていると思っているのだろうか。

  288. 3446 周辺住民さん

    自転車駐車場をめぐるバトルが以前あったが、後楽園駅周辺の自転車駐車場の数が少なすぎるばかりか高価すぎて文京区役所駐輪場に停める区民が続出した時に区民を悪者にしたのは忘れないぞ。やっと最近駐車場が増え、シェアサイクルができて緩和されたが、防犯カメラを使って地下鉄に乗ったと自転車にタグを付けたのは覚えているぞ。住民票を取りにいったついでに買い物に行ったのをずっと見ていたのだな、気持ち悪いぞ文京区

  289. 3447 匿名さん

    デベに落ち度があるのは明らかですが、違いますか?
    行政の指導に従うべきなのに従わなかったこと、工事を止めるタイミングがあったのに逃したこと、契約者を軽視したためにトラブルになったことは、全てデベ側で防げたことです。

  290. 3448 周辺住民さん

    行政に従えというのなら、もう少し区民のニーズに応えろ、文京区役所。
    まだまだいろいろあるが、全部ここに書かれたいか?中国じゃないんだからちょっとは区民の話を聴け!

  291. 3452 匿名さん

    [NO.3449~本レスまで、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  292. 3453 匿名さん

    過去スレでも同様のことが度々見受けられますが、デベのコンプライアンスに反していることが的確に示されると、それを遮るように多数の書込みをする人が現れますね。
    以前には、たとえばデベが契約者説明会で行った不適切な行為が示された時に、多数の書込みで遮る人が現れました。
    もちろん、自由に書込みできるスレなのは大切ですが・・・

  293. 3454 マンション検討中さん

    >>3453 匿名さん
    >デベのコンプライアンスに反していることが的確に示されると、それを遮るように多数の書込みをする人が現れますね。
    これも違うな
    ルサンクのデベは安全条例32条6号違反をした。
    コンプライス違反ではないし、多数の書き込みと言ったって、近隣住民の怒涛のような書き込みが、徹頭徹尾途切れない事と比べれば極々小数でしょう。
    建築確認取消が確定してからのデベの対応は、技術的問題ではないので全く興味が無い。
    兎に角デベを悪者にしないと、逆に近隣住民が悪者になってしまうという焦燥感が感じれれるな。

  294. 3455 マンション検討中さん

    >>3409 匿名さん
    > 「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が本質を突いた意見というのは、冗談がすぎるのではないですか。
    これには近隣住民の執念深さを心底感じるね。
    >3322

    >あなたの言い方だと、まるで建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになったというように聞こえます。
    と誘導質問し、一旦言質を取ったと思ったら最後、その発言に対して一体何回非難を繰り返せば気が済むわけ?
    >3325 >3332 >3336 >3337 >3341 >3350 >3432 >3435
    ざっと見た限りでもこの有様ですよ。
    近隣住民に都合の悪い問や指摘などは全てスルーし、一旦言質を取った自分有利な他人の発言はとことん批判する。
    これでは世間一般には理解は得られないよ。

  295. 3456 匿名さん

    この人の言ってること理解できる人いるのかな
    宇宙人と会話してるようだ

  296. 3457 マンション検討中さん

    ちなみに、先祖代々の東京都住民としては、
    >「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
    との想いは、批判されればされるほど、より強くなりました。
    駐車場の避難の安全性について、不安全要素と言うものが、全くと言って良い程見つけられないからです。
    実際近隣住民も、具体的な不安全要素を一切指摘できていないわけですしね。

  297. 3458 マンション検討中さん

    >>3456 匿名さん
    なるほど?
    この数えきれないほどの特定の個人攻撃は、宇宙人扱いだからですか?
    上等じゃないか?それだけ特別扱いしても他えば、光栄に思わなければね。

  298. 3459 マンション検討中さん

    「高低差1mを超える傾斜路(勾 配)には手すりが必要である(建基法施行令26条,25条)。本件計画では, 高低差が約2.5mあるにもかかわらず手すり等は一切設置されておらず,同 一の階とはいえない。高齢者,障害者,子どもなどを想定した場合,本件駐車場部分から南側道路に向けて避難が困難である。」

    これはH置先生の主張でしたかね?
    やはり住民サイドは、施行令26条、25条に適合しない、つまり手摺が設置されていないから、車路のスロープは避難経路たりえない。
    というか駐車場は避難階とは言えないと言っているんですね。

    でも施行令26条、25条と避難階か否かの判断とは何の関連もないのですな。

    >高齢者,障害者,子どもなどを想定した場合,本件駐車場部分から南側道路に向けて避難が困難である
    と言うのもなんか情緒に訴えるような書きっぷりですね。
    そのような方々には、2つのサブエントランスのどちらかから出て、直ぐの階段を利用して貰いましょうね。

  299. 3460 マンション検討中さん

    「仮に本件駐車場が避難階であるとすると、本件駐車場の存する1階(各居室を含む)にとっての「地上に通じる出入り口」は、南側道路出入り口のみであるから、本件車路は、避難経路として施行令26条、25条の要件を満たす必要があるにもかかわらず、これが満たされていない」
    これはH置先生か、N端先生の裁判での主張だが、
    >3459
    で言っていることと同様に見えて、それ以上に実におかしな話だね。

    >本件駐車場の存する1階(各居室を含む)にとっての「地上に通じる出入り口」は、南側道路出入り口のみである??
    駐車場が避難階だと、なんで「各居室」にとっての「地上に通じる出入り口」は、南側道路出入り口のみとなるのか??
    駐車場と1階各居室が同一レベルにあるからと言って、各居室からの避難経路が駐車場の車路しかないということが言えるのか?
    全く意味不明、駐車場と各居室は別建物だから別で良いんじゃないか。
    仮に車路の高低差が1m以下で駐車場が避難階だったとしても、各居室は階段から避難すれば良いだけの事。
    そもそも、外気に有効に解放されていない駐車場や車路を、各居室からの避難経路とするのは安全上規定で禁止している自治体もある。
    また横浜とか確か千葉では
    >避難上の安全を確保するために、他の用途に供する部分のための避難用出口を自動車車庫の内部に設けることを禁止している

    このH置先生(?)の主張は、東京都建築安全条例には抵触しないが、安全上禁止している自治体も多い。
    H置先生、駐車場を含む1階は避難階ではないと言う主張に集中するのは良いですが、避難経路としての安全をよく考えてからにしてくださいね。

  300. 3461 匿名さん

    昔アメリカでハロウィーンの夜に近所に住んでいた日本人が仮装して他人の家の庭に入った時にそこの住人がその日本人を撃ち殺した事件があった。さて、他人の家の庭に入った人が全ての責を追うのか、自業自得だと。それはちょっと一般的日本人の常識として違うんじゃないかと。

  301. 3462 匿名さん

    >>3439 >>3440

    東京高等裁判所(畠山稔裁判長)平成30年12月19日判決
    http://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/2019/01/0122_25561882

    1.建築基準法施行令13条1号は、避難階につき「直接地上へ通ずる出入口のある階」と定義しており、同号にいう「直接地上へ通ずる」とは、階段や傾斜路を介さず地上に出られる状態を指していると解され、段差が避難の障害にならない程度の軽微なものである場合等は別として、本件駐車場は、傾斜路である本件車路を介さなければ地上に出られないものであるから、「避難階」に設けられているとはいえないし、実質的にみても、本件駐車場の床面と本件車路の南端にある地上出入口の床面とは約2.5mの高低差があり、これを階段でつなげば異なる階となり、傾斜路でつなげば「同じ層」であるというのは不合理であり、本件車路は、その客観的形状からみて、本件駐車場と区別された車路であって「自動車車庫又は自動車駐車場」ではなく、本件車路が本件駐車場の一部を構成するとか、本件駐車場と一体のものなどということはできなから、「自動車車庫又は自動車駐車場」の構成部分ともいえない。

    2.本件車路は、建築基準法施行令26条2項が準用する同25条1項及び3項により設置が義務付けられている手すりが設置されておらず、人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていないから、「避難施設」の要件を満たしておらず、直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、都東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず、避難階段Cは、北棟にある本件駐車場とは異なり東棟に設置されており、都条例31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、両者の位置関係をみても、北棟にある本件駐車場から東棟にある避難階段Cに到達するためには、南棟の1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないのであって、このような避難階段が本件駐車場から避難しようとする者のための避難階段であるとはいえず、本件駐車場の部分に設けられた都条例32条6号所定の「避難階段」に該当するとはいえない。

    3.(1)控訴人らは、本件裁決は審理期間を徒過していると主張するが、旧行審法94条2項に定める期間は訓示規定であって、この期間を徒過しても直ちに裁決の違法の問題を生じないし、実質的にみても、各審査請求事件の事案の内容、原処分に対する審査請求がされた後に建築変更確認処分(本件処分)がされた経緯等に照らせば、同項に定める期間を超えて本件裁決がされたことが明らかに合理性を欠くとはいえない。 (2)控訴人らは、行政事件訴訟法10条1項は行政不服審査手続にも類推適用されるべきであるとし、その前提に立って、審査請求人らにとって東京都建築安全条例(都条例)32条6号違反は自己の「法律上保護された利益」と関係のない違法主張であるから、このような違法主張をすることができないと主張するが、旧行審法は、行政事件訴訟法10条1項を準用する旨の規定を置いておらず、同項が行政不服審査手続に類推適用されるとすべき根拠もない。 (3)控訴人らは、本件裁決には理由附記の不備があると主張するが、本件裁決は、本件処分の取消しの理由として、本件駐車場は避難階に当たるとはいえず、避難階段が設置されていないから都条例32条6号に違反することを記載しており、これは、本件処分の取消しの結論に達した過程を記載したものであるから、審査決定の書面に附記すべき理由として十分であり、理由附記の不備があるとはいえない。

    4.控訴人らは、東京都建築安全条例(都条例)32条6号違反という一事をもって本件処分を取り消すことは公共の福祉に適合せず、事情裁決をすべきであったとし、本件処分を取消したのは比例原則に反し、本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであると主張するが、本件マンションの建築計画は都条例32条6号に違反するものであるところ、同号の定める避難階段の設置は、災害時の避難の安全を確保し、人の生命身体を保護するためのものであることに照らせば、本件処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないとはいえず、旧行審法40条6項の要件に該当せず、したがって、裁決行政庁が事情裁決をしないことは同項に違反しないし、事情裁決をしなかったことが合理性を欠くともいえないから、控訴人らの上記主張は採用することができない。

  302. 3463 匿名さん

    DJあかいさんのブログ記事に対するコメントでこういうのがあるけど

    >住民に不幸になってほしいみたいだけど、普通に望ましい未来になるでしょうね

    住民にとって本当に「望ましい未来」になっているのだろうか?
    この人に今聞いてみたいものだ。

  303. 3464 匿名さん

    >>3462

    東京高裁の判決( https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3462/ )は、車路が建築基準法施行令26条2項が準用する同25条1項及び3項により設置が義務付けられている手すりが設置されておらず、人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていないから、「避難施設」の要件を満たしていないと判断しています。

    また、直通階段Aと直通階段Bと避難階段Cが、東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでないと判断しています。
    つまり、地下駐車場の床面積を減らして、格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満にしたとしても、直通階段Aと直通階段Bと避難階段Cは都条例31条柱書きの「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されていないことになり、都条例31条5号に適合しないこととなります。

    NIPPOが2015年に東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を受け、裁判で争わずに引き下がっていれば、裁判所から都条例31条への適合についての判断を受けることはありませんでした。また、この判例は、同様の条例の規定をもつ他の県や市にも影響を与えます。NIPPOが最高裁判所まで争ったことは、このような判例が作られたという意義はありますが、NIPPOにとっては、さらに立場を苦しくするものとなっています。

  304. 3465 匿名さん

    目がチカチカしますが、要するに条例の条文に則っているかどうか重要で、実質的に安全かどうかは重要ではないということでよろしいですか?どうやら他県では判断がわかれるような条文のようですが。

  305. 3466 匿名さん

    裁判所はルサンク小石川では自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に直通階段が設置されてないと判断しています。
    他の県や市の条例であっても「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分・・・」と規定されていれば、自動車車庫の部分に直通階段が設置されていなければならないことになるでしょうね。

  306. 3467 マンション検討中さん

    3464 匿名さん
    >裁判で争わずに引き下がっていれば、裁判所から都条例31条への適合についての判断を受けることはありませんでした。また、この判例は、同様の条例の規定をもつ他の県や市にも影響を与えます。

    意味不明、31条があって32条がそれを強化している、当然の話、何を今更?
    最高裁まで争ったデベを悪く言いたいだけとしか思えない。

    さて
    >3313

    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。

    と言ってたけど今度こそ誤りでしたと認めてもらえますか?
    でないと先の議論に進めないのでね。

  307. 3468 匿名さん

    >>3467 はルサンク小石川が駐車場の床面積を都条例32条適用でない規模に減らした場合でも都条例31条に適合しないことに気づきましょう。

  308. 3469 匿名さん

    NIPPOが裁判をして、東京都建築安全条例32条6号の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定は避難階段を設けることを義務付けていない、との独自の法解釈を示したことは、その程度の理解でマンション建設の事業をすすめていたと明らかになりましたが、NIPPOにとってよくなかったことと思わないですか?

  309. 3470 匿名さん

    駐車場は避難階ではないので避難階段がないのが問題である、という辺りがキーになるようですが、避難階の定義があまり明確ではないようです。斜路でむすばれていると避難階ではないというのは何を根拠に判断されているのでしょうか。

  310. 3471 匿名さん

    >>3470 匿名さん
    斜路でむずばれているかどうかではなく、2.5メートルの高低差が問題になります。
    過去レス( https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3011/ )によると、国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課(編集)「問答式 : 建築法規の実務」で
    地階で地上面との高低差があまりなく(1m位)、地上との連絡が容易にできる場合には、避難階に該当することもあろう
    と避難階であるためには高低差1m位までと示されているようです。

  311. 3472 匿名さん

    堀坂って結構坂がきついから高低差といっても出口の西側端と東側端とでだいぶ差がでそうですが...もっと高低差が低いと考えていたんじゃないでしょうか。

  312. 3473 マンション検討中さん

    >>3468 匿名さん
    >3467 はルサンク小石川が駐車場の床面積を都条例32条適用でない規模に減らした場合でも都条例31条に適合しないことに気づきましょう。

    ??全く意味不明な事を言ってゴマかしてるのは、いつもの近隣住民のやる手口ですな。

    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。

    「と言ってたけど今度こそ誤りでしたと認めてもらえますか?
    と何度も何度も聞いているわけですよ、いい加減に答えたらどうなんでしょうかね?
    でないと先の議論に進めないのでね。 」

    と何度も何度も聞いているわけで、ごまかすのはいい加減にして、答えたらどうなんだ?近隣住民?

  313. 3474 匿名さん

    >>3473 東京高裁の判決をよく読めば、ルサンク小石川の直通階段A,B,Cは都条例31条で求めている直通階段に適合しないと言っているのですが。それが分からないですね。

  314. 3475 匿名さん

    傾斜路の縦断面勾配は六分の一以下としていますから、たしか八分の一に改良されていたので31条には適合しているような...するとやはり高低差ですかね。

    できるかどうかは不明ですが、東側に向かって降っていく堀坂のより東側に出口をずらして高低差を減らせばこちらも適合しそうですね、構造的にできるかどうかは別にして全く不可能でもなさそうです。減築と駐車場の出口を変更するということがもし可能ならここは利用が可能になるかもしれませんね。

  315. 3476 匿名さん

    しかし、道に唾を履いた親父を後頭部から金属バットでどつくぐらいのインパクトがある事件でしたので、やったことの重大さのレベルと、それに課せられた損失の大きさとが釣り合っているのかなという疑問は以前拭えませんけどね。

  316. 3477 匿名さん

    あれ、また誤変換だな
    >道に唾を履いた ではなく 道に唾を吐いた が正しいし

    >それに課せられた損失の大きさとが釣り合っているのかなという疑問は以前拭えません


    それに課せられた損失の大きさとが釣り合っているのかなという疑問は依然拭えません

    だね、失礼しました

  317. 3478 匿名さん

    >>3475 匿名さん
    東京高裁は、「直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう『自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分』に設置されたものでなく・・・」と判決で認定しています。つまり、ルサンク小石川の直通階段A,Bでは、自動車車庫に求められる直通階段の基準(都条例31条5号)を満たさないことを意味しています。
    現在は、ルサンク小石川の自動車車庫の規模が大きく、都条例32条6号にも違反していますが、仮に、自動車車庫の規模を縮小しても、都条例31条5号を満たしません。

  318. 3479 匿名さん

    >>3472 匿名さん
    >堀坂って結構坂がきついから高低差といっても出口の西側端と東側端とでだいぶ差がでそうですが

    建築確認が取り消された建築計画では、西側端は地上2階より少し高く、東側端は地下2階の高さです。堀坂の西側端と東側端とで10メートル程度の高低差があると思われます。

    なお、自動車車庫が避難階に当たるか当たらないかで問題となる高低差は、自動車車庫と車庫の出入口との高低差(2.5メートル)です。仮に、車庫の出入口を堀坂を高さ2.5メートル下がったところに設けてあれば、自動車車庫と車庫の出入口との高低差は0メートルです。

  319. 3480 匿名さん

    出口との高低差1メートル程度までなら避難階という情報ってどれぐらいよく知られていることだったのでしょうか。案外避難階の条件とか定義って書いてありそうでないんですよね。

  320. 3481 匿名さん

    >>3480 匿名さん
    建築基準法施行令25条4項で、高さ1メートル以内の階段には手すりを義務付けていません。建築基準法の考え方に、高低差1メートルを超えると避難に支障のある高低差というのがあるようです。
    ルサンク小石川は避難階についての判例が作られた物件として後世まで伝えられるのでしょうね。

    なお、東京都建築審査会では2015年6月に別の建築計画に係る裁決で避難階についての判断を示しており、都市居住評価センターにはルサンク小石川の自動車車庫が避難階に当たらないことは分かっていたと思います。

  321. 3482 マンション検討中さん

    ルサンクの駐車場について

    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。

    若葉マーク匿名さんは決して認めようとしないのですが、これはウソだそうです。
    つまりルサンクの駐車場は、ほぼ全国的に安全上合法となるようです。

    通常の地下駐車場では、避難経路としては直通階段、また大規模駐車場の場合は避難階段が一つだけ、と言うバアイが殆どです。
    ところがルサンクの場合は、2か所のサブエントランスから、3つの直通階段から避難できることに加え、車路のスロープも勾配が1/8と緩く、人に優しいのでこのスロープからの避難も可能です。
    つまり通常のマンションの地下駐車場と比べると、格段に避難の安全性が高いともいえるのです。
    ただ残念なことに東京では条例違反ということで、なんと廃墟となってしまいました。

    カリスマ弁護士は、車路のスロープが人に優しい、特に車椅子の方にとって安全だという事をTVで言っていたそうです。

    1. ルサンクの駐車場について若葉マーク匿名さ...
  322. 3483 匿名さん

    >>3482 は裁判所の事実認定を無視したいのですね。東京高裁が、直通階段A,B,Cが自動車車庫の中に設置されていないから、都条例31条で求めている直通階段に当たらないと認定したことを、どうしても認めたくないようです。

  323. 3484 匿名さん

    それまで条文の形で定義されていなかった避難階の要件がある日突然厳格化されてしまうなんて、なんというゼロデイ攻撃...ますますデベが可哀想になってきたよ。これ予見不能だからたぶん確認検査機関を訴えても責任を問えないだろうな...

  324. 3485 匿名さん

    駐車場の入り口の方は避難経路にはならないのかね?

    避難階は一つでなくてもいいんでしょ?

  325. 3486 匿名さん

    東京高裁の判決は、自動車車庫からの避難のための直通階段は自動車車庫の部分に設置されているべきと判断したもので、避難の安全を考えると妥当なものと思われます。

  326. 3487 匿名さん

    >>3485 匿名さん
    > 駐車場の入り口の方は避難経路にはならないのかね?

    裁判所は、駐車場の入り口の方(車路)は建築基準法施行令26条2項が準用する同25条1項及び3項により設置が義務付けられている手すりが設置されておらず、人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていないから、「避難施設」の要件を満たしていないと判断しています。

  327. 3488 匿名さん

    >>3484 匿名さん
    確認検査機関は国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課(編集)の「問答式 : 建築法規の実務」は常備しています。避難階であるためには高低差1m位までと示されていることを知っていると思いますよ。

  328. 3489 匿名さん

    >>3487
    違う違う、車の出入りする方じゃなくて人が出入りする方

  329. 3490 匿名さん

    >>3489 匿名さん

    人が出入りする方(サブエントランス)を経由する直通階段(東京高裁判決 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3462/ の「直通階段A」、「直通階段B」、「避難階段C」)は住居部分にあり、東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでないとの事実認定がされています。最高裁判所も東京高裁の事実認定を維持しています。

    裁判所の判断は、都条例31条は直通階段を自動車車庫の部分に設置することを求めているから、ルサンク小石川の「直通階段A」、「直通階段B」、「避難階段C」は避難経路として認められないとするものです。

  330. 3491 匿名さん

    なお、裁判所が導いた都条例31条は直通階段を自動車車庫の部分に設置することを求めているとする解釈は、2015年に東京都建築審査会が建築確認取り消し裁決で示していた判断に比べて、建てる側に厳しいものになっています。

  331. 3492 マンション検討中さん

    ルサンクの大規模地下駐車場は、普通のマンションとは異なり、各居室の地下に位置しているわけではありません。
    「北棟」とあるように、居住棟とは完全に独立した建物となっています。
    機械室部分の出っ張りの他は、地面と等しい高さの屋根上には、ハナレと呼ばれる多目的室とゲストルームがあるだけで一般の居室はありません。

    これは敷地に余裕がなければできない、実に贅沢な設計であるとともに、実は北側住民に対する配慮としてはハンパない建物だという事ができます。
    つまりこの北棟部分は、建物が大きくセットバックしたと同じことになるので、北側住民としては圧迫感が劇的に減少するわけです。
    ちなみに東棟の建物は階段状に北側に張り出しています。
    通常のマンションでは、北側全てに渡って階段状となっているのが当たり前なので、ルサンクの設計は秀逸だと言えますね。

    実はルサンクはこの北側住民への配慮がアダとなりとなり、建築確認が取り消されたとも言えるのです。
    つまり通常のマンションの地下駐車場であれば、サブエントランスも当然マンションの地下にあります。
    なので上へ上がる屋内の直通階段若しくは避難階段も、当然駐車場内に設置されていることとなりますので、都安全条例31条また32条を自然に満足できるのです。
    ところがルサンクの場合は、傾斜地に建っていることもあり、サブエントランスから先の直通階段または避難階段は南棟また東棟のための階段であり、駐車場の階段とは認められないのです。

    結局、北棟内に独自の非難階段を設置しなければ、安全条例32条6号違反!と言うわけです。
    早期完売した優良物件だったのですが、近隣住民のお陰で廃墟となってしまいました。
    ヘタに近隣住民に配慮した設計など、しない方が良かったのでしょうかね。



    1. ルサンクの大規模地下駐車場は、普通のマン...
  332. 3493 マンション検討中さん

    東棟の階段状って言うのはこれですね。
    確かに北側ギリギリまで迫っている感じがします。
    コレがない北棟の北側の住民は儲けものだったわけですね。

    1. 東棟の階段状って言うのはこれですね。確か...
  333. 3494 通りがかりさん

    検討中はルサンクの駐車場が都条例31条5号を満たすことができないと理解できたようですね。これまでルサンクの駐車場に都条例32条が適用されなかったら違反建築物にならないとする誤った書込みを続けていましたが軌道修正できたようで。

  334. 3495 匿名さん

    >>3494
    確か彼は外に一旦出るというような話をしていたような気がするけどそれはどうなんだろうね

  335. 3496 匿名さん

    >>3495 匿名さん
    一旦屋外に出る構造になっていることについては、補助参加していた日建ハウジングシステムは、東京高裁で、サブエントランスでは建築基準法施行令117条2項の規定が適用されて別建物になると主張していた。
    日建ハウジングシステムは、直通階段A、直通階段B、避難階段Cは自動車車庫からの避難経路にはならないと認め(NIPPOとは異なる主張)、車路のスロープが自動車車庫と一体だから車路から避難することに支障がないという趣旨の主張をしていた。

  336. 3497 マンション検討中さん

    >3424
    >3492

    と同様ですが、
    下は、東京の普通のマンションの地下駐車場です。
    ルサンクと違い、小ぶりな駐車場です
    サブエントランスから出て、エレベータ-もありますが、当然直通階段も設置されていますので安全条例31条に適合しています。
    当然屋内階段ですので、施行令123条も満足しているものと思われます(?)
    車路は傾斜が1/6で避難経路には適しないので、避難経路としては直通階段ただ一つとなります。

    ルサンクの場合は、避難経路が3通り以上あります
    1、サブエントランス(西側)から直通階段A
    2、サブエントランス(東側)から直通階段B(B1,B2)および直通(避難)階段C
    3、車路のスロープ(傾斜が1/8と緩く、手摺以外は施行令26条に適合)

    なんと階段数計4(EV計2)となります!これでも駐車場の避難設備不備(都安全条例32条6号違反)として建築確認取消ですよ。

    残念ながら、駐車場棟は全く別棟の北棟ですので、東京都の条例上は、この北棟に独自の避難階段を設置しないといけなかったのですね。
    ただ駐車場棟に避難階段を付けたとしても、恐らく実用には一生使われないだろうと言えるくらいムダな設備となると思います。
    実際に避難に使われるのは、サブエントランスか、車路のスロープだからですね。

    これほど安全な駐車場を有するルサンクは東京では廃墟!
    しかし全国的には安全に配慮した優良物件となります。

    1. と同様ですが、下は、東京の普通のマンショ...
  337. 3498 匿名さん

    >>3496
    なんか足並みが揃ってないね。
    摺り合わせている時間もなかったのかな...

    まあ法令には何か違反しているんだろうけれど、実用上問題ないような気がしてきたよ
    やっぱり神学論争だな。こんなんで個人や私企業の財産権を大きく侵害して大損害を与えるだけの罪なのか、という思いはますます強まった。

  338. 3499 匿名さん

    >>3497 が繰り返し主張するサブエントランスを経由する避難経路は、設計者である日建ハウジングシステムが避難経路にできないと東京高裁で主張していますから、そのことに早く気づきましょう。

    裁判の場で設計者が施主(NIPPO)と異なる主張をしたわけで、施主の法解釈に無理があると設計者が判断したことになります。

  339. 3500 匿名さん

    >>3498 匿名さん
    NIPPOは裁判で、東京都建築安全条例32条6号の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定は避難階段を設けることを義務付けていないとの独自の法解釈を主張していました。

    この法解釈が誤っていることは明らかで、設計の専門家である日建ハウジングシステムにとって、足並みを揃えて主張するのが恥ずかしいものだったはずです。そのような法解釈を主張するNIPPOに同調したくなかったのではないでしょうか。

  340. 3501 匿名さん

    駐車場に人が出入りする入り口は道路に面していなかったからだめなのかな?
    >>3492 マンション検討中 さんの出した平面図を見ると北棟に後付けで避難路作れそうな気もするね

    でも以前複数の建物でもフレキなどで一体化されると一つの建築物とみなせるという判例もあったようだから、一体だと言えばそれで通ったんじゃないですかね?どこがだめなんだろう。

  341. 3502 匿名さん

    >>3501 匿名さん
    自動車車庫の中に直通階段が設置されていないからダメなのです。裁判所は、都条例31条の規定は、自動車車庫の用途の建築物に直通階段を設置することを義務付けているから、自動車車庫の用途の外の位置に(住居の用途の位置に)直通階段があっても避難経路にはできないと判断をしています。東京高裁の判断は最高裁判所で維持され確定しています。
    東京都以外にも自動車車庫の用途の建築物に直通階段を設置することを条例で義務付けている県や市はありますから、ルサンク小石川の事件で裁判所が導いた判断はそれらの県や市にも影響を及ぼすと考えられます。

  342. 3503 マンション検討中さん

    ルサンクの東側エントランスから出て直ぐのB階段は、駐車場の屋外避難階段として,
    施行令123条を満たしていると思えますがね?

    つまり、サブエントランスドアが123条6号に適合していれば良い。
    そしてこのドアは駐車場側にあるから、安全条例32条6号にも適合する。

    「階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十八項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。」

    ちなみに下記指導基準により、ルサンクのエントランスドアは基準を満たすと思われる。

    > 屋外階段に通ずる戸、非常の際に避難専用とするために設けた戸(屋内避難階段、 特別避難階段及び屋外階段に通ずる戸を除く。)には、火災の際、自動的に解錠できる装置を設備するか、又はかぎを用いず、屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放で きる錠前を設備し、平常時は内側から施錠しておくこと。

    この上がりのB階段を何とかして駐車場専用という事が言えれば、建築確認を取り消されることも無かった??

  343. 3504 マンション検討中さん

    >>3498 匿名さん

    >まあ法令には何か違反しているんだろうけれど、実用上問題ないような気がしてきたよ

    やっぱり神学論争だな。こんなんで個人や私企業の財産権を大きく侵害して大損害を与えるだけの罪なのか、という思いはますます強まった。

    誠に持っておっしゃる通りです。
    実用上は問題ないどころか、他の普通のマンションよりよほど安全で、使い勝手も良いです。
    近隣住民は、それを一切否定できずに、判例等を持ち出して必死の攻防を図っています。

  344. 3505 匿名さん

    潰すのが目的なんだから、ある意味合理的だと思う。

    上流にあった、弁護士さんの忌憚ないご意見をまた再掲していただけるとありがたい

    あれが全てだと思う。一種の殺意のような禍々しいものを感じてしまった。デベの社員は池や沼から湧いて出てきたわけじゃない、お母さんがお腹を痛めて産んだ子で、妻も子供もいたりするわけで、よくぞ言えたものだと思う。

  345. 3506 匿名さん

    >>3502
    いや、この駐車場には車の出入り口(スロープになっていて高低差的に避難階にはならない)の他に、人の出入りする出入り口があるわけで、その出入り口は避難路にならないというのがどうも理解不能なんだな。

    判決の方にはさらっと一言で認めないって書いてあるんだけど、実用上問題ないじゃんって言われるとそんな気がする。

    前にも書いたような気がするけど、裁判で勝ったからって、社会的に正義かというとそういうとりかたをする人は少ないですよ。裁判所での判断になじまないとか、違法行為があったとまではいえないとかなんとかかんとか言って、国や自治体を相手取った訴訟に敗訴して悔しい目にいっぱいあってきた人権派のみなさまなら経験がたくさんおありかとおもいます。

  346. 3507 匿名さん

    >>3506 匿名さん

    設計者(日建ハウジングシステム)は、人の出入りする出入り口(サブエントランス)が避難路にできないとする判断のもとに、東京高裁の審理に臨んでいます。NIPPOと足並みを揃えるのではなく、設計の専門家として、サブエントランスを経由した通路は避難路にできないとする東京地裁の判断に従うべき(争うべきでない)と考えたと思われます。

    裁判所のほうが建築審査会よりも厳格に条例を解釈する判断を導いています。

  347. 3508 匿名さん

    裁判所は、自動車車庫の避難路として、自動車車庫の内部に直通階段を設置することが義務付けられているという、建築審査会よりも厳格な法解釈を示しています。その法解釈が東京地裁により導かれている状況で、住宅の用途の位置にある直通階段を避難路に使えると主張するのは得策でないと日建ハウジングシステムは考えたのかと思います。

    車路のスロープは自動車車庫の内部にあるから車路のスロープからの避難はできるという1点に、日建ハウジングシステムは東京高裁での主張をしぼっています。

  348. 3509 匿名さん

    多分そういう足並みの乱れが、心証形成にかなりの悪影響を与えたんじゃないですかね。しかし、あの辺よく通るんですが、あのコンクリートの廃墟、いつまであのままなんですかね。明らかに住環境が悪くなってますが...。完成して入居していれば植栽の緑が今頃青々と茂っていて、子供達が歓声をあげて堀坂を駆け上がっていく姿がみれたのではないでしょうか。

  349. 3510 匿名さん

    >>3509 匿名さん
    裁判所が厳格な判断を導くような事件だったのだと思います。
    建築基準法に違反する建築計画をデベが進めていなければ建設中断することはありません。
    2012年に文京区からの指導に従っていれば、2014年に変更確認を申請していなければ、このようなことは防げていました。

  350. 3511 匿名さん

    覆水盆に返らずと申しますし、たらればで言ってもしょうがないですよ。
    あの辺は今にも崩れそうな崖とか、接道が階段とかいう地域もあって区が音頭をとって再開発を進めても良さそうなところなんですけれどね。文京区役所の上層階からは小石川台東斜面がよく見えると思うんですが、ああいうのを放置することに、文京区の見解を質したいですね。まだ民間でなんとかするでしょうって不作為を決めこむんですかね。

  351. 3512 匿名さん

    反対して止めるってゼロサムゲームなんですよ、今と全く変わらないか、悪くなるだけ。

    一緒によくするような案を考える、デベを引っ張り込んでもっと大きなプロジェクトに変えていく、近隣住民もみんな笑顔になるように、並木道も、優雅な車寄せのあるエントランスも、崖も階段も消えて美しい緑あふれる近代建築で置き換える、それは個人ではできなくて、区や都や国が動かなければできないこと。むしろそれをしないことは国や自治体が不作為によって市民を苦しめ続けていることに等しいです。悪代官は誰なのか、ちょっとピストルの狙いがずれていたんじゃないかという感想を持ちますね。

  352. 3513 通りがかりさん

    だから文京区計画調整課長が7項目の要望をまとめて業者に伝えていたのだと思いますが。
    全て拒否したのはNIPPO側で、1つの要望も容れようとしなかったようですが。

  353. 3514 マンション検討中さん

    >>3505 匿名さん
    近隣住民側弁護士先生の公開コメントですが、
    最近では下記です
    >3354

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。

    近隣住民に告ぐ、弁護士によるこのような反社会的コメントは、直ちに削除した方がよろしい。
    貴方方の人間性が疑われるよ

  354. 3515 通りがかりさん

    7項目の要望にまとめたのは文京区で、おそらく、何か1つ位はNIPPOが実現すると思っていたのではないですか?
    車寄せは設けないとマンション居住者にも不便だし、堀坂沿いの接道緑化もマンション居住者にメリットがあったはず。

  355. 3516 匿名さん

    うーん、私も細かい事情までは知らないんですが、多分それを実現するにはあまりにも敷地が狭すぎるし傾斜地でいろいろな制限もあっただろうし、物件の規模も小さすぎたし、なによりもお値段があまりにも文京区プライスだったのではないかとおもいますねー。よく若葉マークの人が口を酸っぱくして言ってるように、文京区の地域相場ではそんな高級物件は建たないってことではないですかね。

    街路樹つきで広々とした歩道でしたっけ、多分敷地をもっと広くしてあげて再開発事業として大きなプロジェクトにすれば公園もつくれたんじゃないんですかね。できればボール遊びできるように扉とネットを張れるようにしてくれるともっと良いですね。

    事業規模的に不釣り合いなどう考えてもできないだろうみたいな要求をぶつけられれば相手の態度も硬化しますよねー、お前らこのプロジェクト潰す気かーみたいな感じだったのではないかと想像しますけど。マンションの採算とか規模からいってそれが実現可能か考えた要求なんでしょうか。

  356. 3517 匿名さん

    あと、近隣から要求を聞き取って先方に伝えるのは斡旋仲介というよりただのメッセンジャーでしょう。文京区役所には不動産や建築のプロもいるわけで、それが採算的に可能かどうか少しでも検討して、単体で実現できないとなったら区としてそれをどのように調整するかと考えて双方からヒアリングをしつつよりよい着地点を探すという、非常にしんどい作業だとはおもいますが、するべきじゃなかったんですかね。やってました?

  357. 3518 匿名さん

    ここにほど近い伝通院の横の人工芝の広場、なんだか皮肉たっぷりの醜い文章掲げて失笑を買っているようですが、区民は支配の対象ではなく、あなたたち公僕が奉仕するべき主人であって、お前らが悪いんだではなく、そういうニーズがあるならどうしましょうと脳味噌に汗をかかすのはあなた方の方だと思いますが、ここでも同じように思考停止に陥って人のせいにばかりしているんじゃないかととても心配しています。

  358. 3519 匿名さん

    非常に建築基準法に明るい方が相手をしてくださっているようなので、要求という奴をどのように設計に盛り込んで建築として実施していくのか、それがいかに困難なことかわかっているんじゃないですか。文京区役所のお膝元で、他の地域からも人がたくさん訪れる地域で何をやっているんでしょうね、本当に恥ずかしい。

  359. 3520 匿名さん

    なんか腹が立ってきたからもっと言いますよ、いつまで子供達を道路で遊ばしておくんですか。文京区役所は税金たっぷり巻き上げておいて公園の一つも作れないんですかね。ボール遊びさせるために公園にネットを張るポールを建てるのも煩わしいんですか。電柱の地中化も全然進まないし、やるのは文京区にほとんどいない貧困世帯の支援だけ(数えるほどしかないとおもいますが)。何にお金をつかっているんですか。いつまで臭くて汚いトイレを公園に放置しておくんですか。ゴミ捨て場にネットがないところではカラスのカー助が生ゴミあさって臭い臭い、全部のゴミ収集場所にネットぐらい配給しなさいよ、煩わしい書類を要求してもったいぶってネット支給して、文京区が汚くなってもいいのかいな

  360. 3521 マンション検討中さん

    >3507 匿名さん

    >サブエントランスを経由した通路は避難路にできないとする東京地裁の判断

    ていうのは違う
    サブエントランスドアを経由することを問題にしたのではなく、避難階段Cに到達する避難経路自体を問題にしている。
    「サブエントランスを通って1階東側住宅部分に入り、さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして、廊下を回り曲がり・・」
    というように常識ではあり得ない避難経路を問題にしていると言う事。

    こんなのは厳格でも何でもない。、ただの常識を言っている。

  361. 3522 通りがかりさん

    >>3521 は東京高裁の判決を読みましょうね。東京高裁は明確に、直通階段A、直通階段B、避難階段Cは、自動車車庫の内部にないと判断しています。避難階段Cだけでなく、直通階段A、直通階段Bも、都条例31条で設置を義務づけている直通階段にならないという判断です。東京都建築審査会はここまでの判断はしておらず、裁判に訴えたことで、デベにとっても設計者にとっても、より厳しい判断がされています。

  362. 3523 通りがかりさん

    設計者の日建ハウジングシステムは、デベに訴訟告知され、裁判の場に出されました。しかし、日建ハウジングシステムは、デベとは一線を画しており、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが避難経路とならない前提で裁判に臨んでいました。車路のスロープは自動車車庫の内部にあり、避難路にできるという1点にしぼって裁判で主張していました。

  363. 3524 匿名さん

    デベが何故ユーイックを選んだのか、他の確認検査機関(ERI)にも事前の判断を求めていたようですが、他の確認検査機関も建築確認を下ろせるという判断をしていたのでしょうかねえ。地下で高低差が2.5メートルある階が避難階に当たらないことは、国土交通省の問答集を読んでいれば分かりますから、よくユーイックが建築確認を下ろしたものだと思います。

  364. 3525 匿名さん

    気がついていたら建つ前に指摘してあげればよかったのに...
    どっちもどっちだよ

  365. 3526 匿名さん

    しかし日建ハウジングはどうして建築確認の通らないような設計をしたんだろうね
    建てる側にも反対する側にも自治体の監督部署にもここにはいろいろ謎が多すぎる
    駅に近いところは値段がつくからお金が動くのでなんとかなるが、行政がこんな調子では駅から遠いところはそのうちカオスになるんじゃないのかね。美しい街路樹と電柱地中化された大通りに面するスラムなんてのはなかなか皮肉が効いている。

  366. 3527 マンション検討中さん

    >>3508 匿名さん

    >自動車車庫の避難路として、自動車車庫の内部に直通階段を設置することが義務付けられているという、建築審査会よりも厳格な法解釈
    て言うのは、安全条例31条だから当然のことで、31条が厳格な法解釈とは、聞いてあきれる。
    まあ確かにN端弁護士が123条に規定する避難階段であれば、117条2項が適用されるから、駐車場とは切れている、と言ういい方はしていたような気もするけどね。

    さて屋外避難階段をどのようにして車庫の内部に設置できるわけ?
    屋外避難階段に通ずる出入り口が車庫の内部にあれば良いんじゃないの?当たり前だけど。

    普通の地下駐車場では直通(避難)階段は、屋内階段となるから車庫内部にあるのは当然の事だけど、では2階に駐車場が有れば、屋外階段となるから、階段自体は駐車場の外となる。
    屋外階段だから当たり前だけど、駐車場内部にあるのは、出入り口だけで階段はない。
    ルサンクの場合は出入り口が駐車場内部にあり、階段自体は屋外階段という事で良いんじゃないか?
    避難階段としては駐車場専用ということが言われるのなら、直通階段B-1は駐車場専用とすれば良い、もしできるならばだけど。
    あと避難階段の出入り口については、施錠がどうのというのであれば、セキュリティはグリルシャッターに任せ、無施錠でも良いわけ。

    結局ルサンクは傾斜地に建っているから、避難階ではない地下駐車場にも関わらず、屋外直通階段が設置可能となっている。
    この辺りの特殊性が十分に考慮されることなく、安全条例31条・32条をそのまま当てはめているように思える。
    いずれにせよ、厳格に法令を当てはめて建築確認取消となった事例だが、ホンの少しの解釈の違いで結果も全然違ってくると思う。

    それやこれやで、結局はルサンクの駐車場は実際の安全性には全く問題が無い、と言い切って良いものと思う次第です。

  367. 3528 マンション検討中さん

    >>3522 通りがかりさん

    既に書いたが、審査会から始まって高裁まで、屋内避難階段を念頭に、安全条例32条6号をそのまま適用している。
    確かに審査会では31条があってと言う文言は出てこなかったかもしれないが、32条の前提として31条がある。なので裁判になってから急に厳格な解釈になったとはいえず。31条は当たり前の事。

    結局ルサンクは傾斜地に建っているから、避難階ではない地下駐車場にも関わらず、屋外直通階段が設置可能となっている。
    この辺りの特殊性が十分に考慮されることなく、安全条例31条・32条をそのまま当てはめているように思える。
    いずれにせよ、厳格に法令を当てはめて建築確認取消となった事例だが、ホンの少しの解釈の違いで結果は全然違ってくると思う。

    それやこれやで、結局はルサンクの駐車場は実際の安全性には全く問題が無い、と言い切って良いものと思う次第です。

    という事を言いたい。
    判例をダラダラ書いたり、引用したりするだけでなく、近隣住民として駐車場の安全性を具体的に指摘したらどうなんだ?
    一つも挙げられないのじゃないのか?

  368. 3529 匿名さん

    再審請求してもいいかもね、あと50年ぐらいやってもらいたい

  369. 3530 匿名さん

    >>3529 匿名さん
    再審はできないと思いますが(民事訴訟法338条)

  370. 3531 マンション検討中さん

    ルサンクのエントランスホールはホテルライクとも言えるシャレた造でしたね。
    実はホテルライクな屋内廊下ではないので、ここで頑張ったともいえるのでしょうか?
    これは傾斜地に建っている建物でなくてはできない贅沢な設計です。
    このCGを見て入居するのを皆さん夢見ていたのでしょうね。

    そう言えば近隣住民は審査会において、このエントランスホールにもケチを付けていましたね。審査会が問題にすることは無かったようですが・・。

    膨らんだ夢をぶち壊した近隣住民を一生恨む、と言っていた方々もいましたね。

    1. ルサンクのエントランスホールはホテルライ...
  371. 3532 匿名さん

    >>3528 は東京高裁の判決をきちんと読んでないですね。東京高裁は、直通階段Aと直通階段Bが、都条例31条の基準に適合しないことを判断しています。
    東京都建築審査会は、直通階段Aと直通階段Bの都条例31条への適合不適合は一切言及していません。

  372. 3533 通りがかりさん

    エントランスホールにエスカレータを設置することよりも、自動車車庫の内部に階段を設置することが重要だったことになるが。デベにも設計者にも分かってなかったということか。

  373. 3534 匿名さん

    駐車場に入る入り口がいくつもあって、すぐ避難できるのに、実質的に一つの建物に設置された階段やエレベーターが他の建物のものだと言われるとはまさか誰もおもっていなかったんじゃないですかね。

    こういうのを形式犯って呼ぶらしいですね。本当にマンションを一件廃屋にしちゃって億の損失を企業に与えるぐらいの重大な瑕疵だったんでしょうか。やらかしちゃったなって感想を持つ人は近隣住民にゃ多いですよ。この事件で文京区ってどんな人が住んでいるんだみたいなことを言われたこともありますしね。ああ恥ずかしい

  374. 3535 匿名さん

    七十超えたばあちゃんがピンクの服着て某革新政党の集会の賑やかしに参加したり、ベタベタ首相を批判するビラを張って倒閣をよびかけるまでは微笑ましいけど、ここまでやるのはやりすぎだと思う。

  375. 3536 通りがかりさん

    >>3534 は裁判所がおかしな判決を下したと言っているのと同じなんだけど。。。そういうことで合ってる?
    それから日建ハウジングシステムは裁判でサブエントランスを経由した経路は避難経路とならないと主張したようだけどね。

  376. 3537 匿名さん

    別に >>3534 さんは判決に異を唱えているようにはみえないけど。

  377. 3538 匿名さん

    この近辺に住みたいとは思わなくなったなぁ。先住民がやばすぎる。

  378. 3539 匿名さん

    >>3538
    多分こんな事態になるとは誰も予想していなかったんじゃないかと思います。もともと穏健だったローカルな集まりが、外部からプロが入ると過激化するというのは住民運動一般に言えることです。皆さんも注意しましょう。

  379. 3540 匿名さん

    15年前にもNIPPOは東京都建築審査会から建築確認取り消しの裁決を受けていて、長い間揉めている案件として、小石川ガーデンヒルズやグランドメゾン目白坂とともに文京区内で有名でしたけどねえ。>>3539 匿名さんは知らなかったですか。
    ここのマンション計画に関連して2006年頃に読売新聞の記事にもなっていました。

    NIPPOは15年前からの経緯を販売の際に説明していなかったようですが。。。

  380. 3541 匿名さん

    プロジェクトが10年くらい塩漬けになってましたと書かれていますね。
    http://web.archive.org/web/20140720043522/sanoji1416.jugem.jp/?eid=184...

  381. 3542 匿名さん

    >>3540
    知らないわけではないのですが、これほど長くもめる例が三箇所もあるというのは全国的に見て珍しくないのでしょうか?

  382. 3543 マンション検討中さん

    >>3534 匿名さん
    おっしゃる通りです。
    ルサンクの駐車場は実用的な避難経路が3通り以上あり、避難の安全性の性能としては、そんじょそこらのマンションを凌駕するほど高いです。
    ですので重大な瑕疵とは言えないと思います。
    ところが近隣住民は、都安全条例は性能規定ではない!と言って審査請求し、結局現在の廃墟が完成したわけです。

    さてルサンクの駐車場の避難経路問題です。
    変更確認の設計変更において

    1.直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。

    ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
    一応大事をとって
    2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
     セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。

    これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)
    たったそれだけで、済むのであれば、全然重大な瑕疵ではなかったわけですね。

  383. 3544 匿名さん

    >>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
    簡単に造れるなら、日建ハウジングシステムが2014年2月の変更確認の申請の際の設計変更を中途半端なもので済ますことにならなかったと思うがね。

  384. 3545 匿名さん

    >>3542 匿名さん
    文京区ではルサンク小石川より前にも建築審査会が執行停止をした事件がありますね。
    https://blog-imgs-55-origin.fc2.com/l/o/v/lovethesun/201206211519582da...

  385. 3546 匿名さん

    リンクがおかしくなったので

    文京区でルサンク小石川より前に建築審査会が執行停止をした事件
    http://web.archive.org/web/20200520071711im_/blog-imgs-55-origin.fc2.c...

  386. 3547 マンション検討中さん

    >>3544 匿名さん
    え?
    >敷地内通路(建築基準法施行令128条)?

    近隣住民の事だから、マンション検討中さんに対して、早速小ばかにしたような書き込みかと思いきや?
    大人しいコメントで拍子抜けしたね。
    3時間ほど一生懸命調べたのだろうけどね?





  387. 3548 匿名さん

    直通階段Bが簡単に避難階段になるなら苦労しない。ユーイックも直通階段Bが避難階段ではないと認めている。>>3547は知っているはず。
    また、直通階段Bの位置が自動車車庫の内部でないから、都条例31条の直通階段にできない(東京高裁はそのように判断している)。

  388. 3549 マンション検討中さん

    >>3548 匿名さん
    違うね!
    東京高裁の判断は一切否定していないよ。
    前にも言ったけど、屋外階段を自動車車庫に内部にどうやたら設置できるわけ?

    >直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する

    これを堂々と論破したら?





  389. 3550 匿名さん

    東京高裁の判断を受け容れるのですね。だとすると、南棟にある直通階段では、都条例31条の基準を満たす直通階段になりません。>>3549は、まだ分かってないのですねえ。

  390. 3551 マンション検討中さん

    >>3550 匿名さん
    まあ高裁の判断は当たり前でしょう

    >直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず

    が重要
    そもそもサブエントランスの先の階段だから南棟用と言うのは当然の事。

    サブエントランスドアを非難階段の「六 階段に通ずる出入口」と考えるという事。
    サブエントランスは車庫に設置されている、そのサブエントランスが非常階段の出入り口であれば、その先の”車庫専用に設定した”直通階段Bは、車庫の屋外避難階段となり得ると言うアイディアなんだけど、分かるかな?

    >第三十一条 自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)

    「自動車車庫の内部」とは何処にも書いていない
    都安全条例の趣旨を理解すべき

  391. 3552 匿名さん

    >>3551 は、やはり分かってないですね。東京都建築安全条例の趣旨を裁判所が判断し、自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置が義務付けられるという解釈を導いています。ご不満なら裁判所にいってください。

  392. 3553 匿名さん

    なお、直通階段Aと直通階段Bが自動車車庫の用途の部分に設置されてないから都条例31条の直通階段にならないと判断したのは裁判所です。NIPPOが裁判で争ったことにより示された判断です。東京都建築審査会ではこの判断は示されていませんでした。

  393. 3554 マンション検討中さん

    >>3552 匿名さん
    >>3553 匿名さん

    近隣住民は大変な誤解をしているね
    そもそも裁判がどうのとは、一言も言っていない

    変更確認の設計変更についての結果論として、アイディアを出しただけ
    だから判例を持ち出してオマエは分かっていないと何度も言われる筋合いはない
    判例に頼る以外自分の意見が言えないのかね?

    >3543
    変更確認の設計変更において

    >直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。

    ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
    一応大事をとって
    2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
     セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。

    これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)

  394. 3555 マンション検討中さん

    ここでは意見を言っていたね。これは面白かった
    >3544
    >3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?

  395. 3556 匿名さん

    >>3555 は屋外避難階段は避難階で敷地内通路に接続していることを義務付けていることを知らないらしい。建築基準法施行令128条の規定を読みましょうね。

  396. 3557 匿名さん

    >>3554には理解できないらしいですが、東京高裁の判決で南棟にある直通階段Aと直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられた直通階段に当たらないという判断が示されました。東京高裁が示した判断は最高裁で確定しています。

    直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいと考えますが、仮に避難階段に造り替えることができたとしても都条例31条の直通階段に当たらないものは都条例32条の避難階段にはなりません。

  397. 3558 マンション検討中さん

    >>3556 匿名さん
    え??
    また知らないだと?近隣住民は
    >A,B直通階段は避難階で敷地内通路に接続していることを知らないらしい

    ですよ皆さん


  398. 3559 マンション検討中さん

    >>3557 匿名さん
    まあ設計変更するのだったらの話をしているので状況は全然ちがうから、判例は別だけどね
    裁判官の頭が硬いだけじゃないの?とは思う、そして近隣住民は認めないだけだね

    さて下は屋外避難階段のイメージだけど、階段自体は車庫内にはない、当たり前だけどね。
    車庫内にあるのは防火ドアだけ、これで安全条例31条を満足するわけ。

    だからこの屋外階段を直通階段B、またはAとすれば、屋外避難階段B,または屋外避難階段Aが出来あがり!と言う話。
    ただ直通階段Aは西棟、直通階段Bまた直通階段Cは南棟、東棟にとって必要で、車庫に回す余裕はない。だからA階段かB階段をX階段として一つを車庫用の直通階段として設定すれば、32条6号を満足すると言う話。

    だからどこかの裁判官が直通階段A,またはBを、住居用と車庫用で兼用することを認めたらば、建築確認が取り消しは取り消されたのじゃないか?
    分かるかな?

    1. まあ設計変更するのだったらの話をしている...
  399. 3560 匿名さん

    >>3558 は避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせないようだよ。

  400. 3561 匿名さん

    >>3559 がどう思っていようと、南棟の直通階段Aと直通階段Bは自動車車庫の用途の部分にないから都条例31条で設置が義務付けられている直通階段にできない、と裁判所が事実認定しましたので、そのつもりで。
    裁判所が示した判断には、行政も、ユーイックなどの確認検査機関も、従うことになります。

  401. 3562 マンション検討中さん

    >>3560 匿名さん
    忙しいのでとりあえず
    >避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせない

    そうすると直通階段Bの奥にある、避難階段Cはどうなるのかな?

  402. 3563 匿名さん

    >>3562は自分で2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ。

    建築基準法施行令128条の通路には東棟にある避難階段Cのほうが接続しているようですが・・・。だから、元々の建築計画では避難階段でなかった直通階段Cについて2014年2月に変更確認を申請して避難階段に造り替えることをユーイックが指示したのではないでしょうか。

    直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3562はよく知っているはずです。

  403. 3564 マンション検討中さん

    >>3563 匿名さん
    え??
    >2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ ?

    て??またマンション検討中さんを小ばかにした物言いだが?
    逆でしょう?近隣住民が2階平面図を見て、図って、B(A)階段からの敷地内通路は1,5mの幅はありませんでした。C避難階段からは1,5m以上の幅の敷地内通路が接続しています
    とか答えるべきだろ?

    一般の投稿者は近隣住民みたいに図面でも何でもと言う資料・情報はないんだよ、どうなんだ?近隣住民?

  404. 3565 匿名さん

    これまで多数の図面や画像を掲示板にアップロードしてきた >>3564 であれば 2階平面図は持っているのではないかと。直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3564が複数回書込みしていたことからも直通階段Bを避難階段に造り替えることが困難なことが分かったのではないかと。

  405. 3566 マンション検討中さん

    >>3565 匿名さん
    え??
    はっきり言って近隣住民は卑怯だな!
    まあいつもいつも同じだけど、他の投稿者の問を小ばかにするだけで、はぐらかし、決して正面から答えない。
    答えは一つだよ、A,B階段からの敷地内通路の幅を聞いている。
    1,5m以下か否か?どうなんだ?近隣住民?

  406. 3567 匿名さん

    >>3566は図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました。
    直通階段Bを避難階段にするには建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続する必要があることも書きました。それを読んで建築基準法施行令128条の規定をすぐに確認しなかったのですか。

  407. 3568 匿名さん

    南棟にある直通階段Aと直通階段Bが、都条例31条で自動車車庫に設置を義務づけている直通階段に当たらないことは、東京高裁が判断している通りです。この判断は裁判所が導いたものです。
    南棟の直通階段を自動車車庫の避難経路にできないです。

    したがって、南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論をしても意味はないのですが、直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいです。このことは、ユーイックが東京都建築審査会の口頭審査( http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf )で直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと明言していることからも分かることです。

  408. 3569 マンション検討中さん

    >>3567 匿名さん

    >図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました

    いやはや驚いたのはマンション検討中さんではないですかね?
    近隣住民は卑怯とまで言われたこの期に及んで、間違いを正面から認めようとしないで、投稿者を小ばかにし、はぐらかす書き込みをいまだ改めようとしない。

    >直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。

    確かにこの処分庁の言い分では、真ん中の敷地内通路ははっきり1,5m以上と言っているだけではあるが、文面からA,B,C全ての階段からの通路が1,5m以上確保されていると読み取れる。
    不鮮明な図面からは、1,4mなのか1,5m以上なのかまでは図れないから、一応聞いたまで。
    ではA、B階段からの敷地内通路は1,5m以上ある、従って128条を満足するんだな?
    こんどこそ正面からこたえなさいよ?近隣住民?


  409. 3570 匿名さん

    >>3569の議事録は建築基準法施行令125条の出口のことしか言ってないと思いますが。
    いずれにしても、>>3569東京都建築審査会の口頭審査の議事録を見ているなら、直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと、ユーイックが明言していることは理解していますね。もし、直通階段Aと直通階段Bを容易に避難階段に造り替えることができたのなら、2014年2月の変更確認の申請の際に避難階段に造り替えているはずですが、ユーイックはそのような設計変更を設計者である日建ハウジングシステムに指示していないわけです。

    >>3569は理解できない(理解したくない?)ようですが、南棟にある直通階段Aと直通階段Bは、都条例31条の規定により設置が義務付けられている直通階段に当たらないと東京高裁が判断しており、これらの直通階段を避難階段に造り替えても都条例32条の避難階段にできません。南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論を続けても意味がありません。

    北棟に都条例31条を満たす直通階段を設置し、それを避難階段にすることを検討するほうが、まだ意味があります。

  410. 3571 マンション検討中さん

    >>3570 匿名さん
    >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。
    はウソ

    >避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れない
    もウソ

    これらを何度確かめても絶対にウソあるいは間違っていると認めないで、はぐらかした書き込みに終始する。

    >宇宙人と会話してるようだ

    とのコメントをそのままお返しします。
    夜中の家電故障などで忙しいのでとり急ぎ・・

  411. 3572 匿名さん

    建築基準法128条の敷地内通路には、原則として屋根がないことが求められます。>>3571は知らないようですが。
    屋外避難階段からの敷地内通路を建物内に設ける場合の基準があり、たとえば大阪市では
    https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000021/21...
    で公表しています。

    繰返しになりますが、>>3571が理解できていないので。
    南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論をこれ以上続けても意味がありません。都条例31条の規定による自動車車庫の直通階段は、自動車車庫の用途の部分に設置しなければならないからです。

  412. 3573 マンション検討中さん

    >128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。

  413. 3574 匿名さん

    >>3573は避難階段Cについて建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続していると弁明しているだけです。直通階段Bは避難階段でないので、直通階段Bは直に敷地内通路に接続していません。

  414. 3575 匿名さん

    このスレ見て思うことは、やはりこの辺の住民はやばいから住まない方が良いってことだけですね。
    こんなんが近くに沢山いるかと思うと。。。ぞっとしますわ。

  415. 3576 匿名さん

    確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説されても周りは引くだけよね。そうなんだー。よかったねー。クレーマー多そうな地域だなー。としか思わない。

  416. 3577 通りがかりさん

    裁判所の判断が出されたのはNIPPOが裁判に訴えたからということを分かっているのかなあ。
    建築審査会よりも裁判所のほうが厳格に、自動車車庫からの避難路の直通階段は自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられていると解釈していますよ。NIPPOが裁判で争った結果として示された判例です。

  417. 3578 通りがかりさん

    裁判で日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cが自動車車庫からの避難路にならないことについて争ってないでしょ。日建ハウジングはそこを争点にすることを避けるのが賢明と考えたのだと思いますよ。

  418. 3579 マンション検討中さん

    >>3574 匿名さん
    >直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行 令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。

    まあ計って見ても、A,B,C全て1,5m以上あった。
    全て読んでも、Cだけを非難階段として特別扱いしていないことは明白。
    なぜ直通階段Cを非難階段にしたか?だがX階段でないのはC階段だけだから設計施工がラクだったからじゃない?

  419. 3580 マンション検討中さん

    >3578 通りがかりさん
    争ってもしようがないでしょ。
    直通階段A、直通階段B、避難階段Cは、そもそも西棟、南棟、東棟専用だから、車庫用として争いようがない。
    せっかくC避難階段を造ったのだけどね。

  420. 3581 匿名さん

    >>3577 通りがかりさん
    全然わかってなくてワロタ笑
    どっちが何を争ったかとか全然関係なくて、こういう事になった結果しか周りは見ないよって話なんだけど。少なくともこの掲示板の書き込みの存在で文京区のイメージが下がってるのは理解したほうが良い。
    と言っても伝わらないんだろうなぁ。

  421. 3582 匿名さん

    >>3579 はよく図面を見てないようだが。避難階段Cは建築基準法施行令128条の敷地内通路に直に接続している。直通階段Bは敷地内通路に接続せず、敷地内通路に出るまでに各住戸にもつながる共用廊下を経由する。

  422. 3583 通りがかりさん

    >>3581 匿名さん

    ユーイックが建築確認の申請を受けて、即座に建築確認を下ろしたりせず避難路の不備を指摘していれば、ルサンクの事件は起こってないんだけどね。しかも、ユーイックには、建築確認取り消しのリスクは分かっていたと思う。

  423. 3584 通りがかりさん

    >>3580 マンション検討中さん

    設計者の日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cは車庫用の避難路に使えないことを争っていない。設計の専門家としての資質を疑われるような、下手な争い方をしないほうが賢明と考えているから。そこがNIPPOとの違い。

  424. 3585 マンション検討中さん

    >3576 匿名さん

    >確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説

    とは誠に持っておっしゃる通りです。

    マンション検討中さんなどが、少しでも異論を述べると
    >「判決を読みましょうね」「判決をきちんと読んでないですね」「まだ分かってないのですねえ」「、やはり分かってないですね」「知らないらしい。規定を読みましょうね」「には理解できないらしいですが」「自分で・・見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ」「図面も見ずに・・書込みを続けたのですか。驚きました。 」「は理解できない(理解したくない?)ようですが」「は知らないようですが。」

    いやはやちょっと見ただけでも、こんなに沢山!上から目線で他人を小ばかにしたような枕詞が付くのです。
    結局は
    >裁判所ではこう判断されたんだ!
    と言ってるだけに過ぎないようです。
    それにしても近隣住民には随分教えてもらったことも事実です。
    そしてルサンクの設計が秀逸で、駐車場の安全性が非常に高い事が確認できました。
    もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。

  425. 3586 匿名さん

    > そしてルサンクの設計が秀逸・・・駐車場の安全性が非常に高い・・・

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同類の考えでしょうが、不適切であることが分からないのですねえ。

  426. 3587 マンション検討中さん

    >>3581 匿名さん
    おっしゃる通りです。
    実は「建築審査会よりも裁判所のほうが厳格」と盛んに言うのも全く意味がない話です。
    結果は全く同じで、結局は前提条件も当然同じなのですね。
    どうもデベが裁判で争ったから悪い判例ができた、つまりデベが悪いと言いたいようです。

  427. 3588 マンション検討中さん

    >>3586 匿名さん
    不適切???



  428. 3589 匿名さん

    >>3585と違って、少なくとも設計者の日建ハウジングシステムは、建築基準法で定められた基準を満たしていない建築計画は、設計をなおさないといけないと思っているようですよ。

  429. 3590 匿名さん

    > もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。

    これも、問題のある書込みですね。

  430. 3591 マンション検討中さん

    犯罪に巻き込まれたくないから、幽霊物件には手を出す気しない

  431. 3592 マンション検討中さん

    >>3590 匿名さん
    問題のある書込みてこれでしょ

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。

    世界中に拡散しない内に削除した方が良いとアドバイスもあったハズだが?

  432. 3593 マンション検討中さん

    >>3577 通りがかりさん

    下記は117条2項を出しているが、趣旨は安全条例31条そのものじゃない?
    だから裁判で厳しい判例が出たて言うのは全然違うと思うけどね?

    ・避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると露議しております。
    >直通階段Cは、屋外の直通階段で、屋外の避難階段ですね。それに通じるルートは、サブエントランスから直通階段Cにたどり着けますというご説明ですね。ということは、一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができると思いますけれども、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか

  433. 3594 匿名さん

    >>3585は、法令が守られていなくてもよいと考えているから、避難路が東京都建築安全条例に適合していないと分かっていながら「ルサンクの設計が秀逸」、「駐車場の安全性が非常に高い事が確認」などと書いている、それで「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」となるのですよねえ。
    本当に、法令が守られていない建築物が契約者に引き渡さていいのですかねえ。

  434. 3595 匿名さん

    東京高裁は判決で直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないと明確に判示しています。
    それに対して、東京都建築審査会の裁決(判例タイムズ1457号 145頁)は、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないとまでは言ってないと思いますが、違いますか。それとも >>3593は、都条例31条の不適合まで東京都建築審査会が判断していると思っているのですか。

  435. 3596 匿名さん

    >>3592 マンション検討中さん

    うーむ。。。これは恐ろしいね。
    悪意を持ってこういうことをやるとは。。。

  436. 3597 匿名さん

    近隣住民とやらは結局デベロッパーを思いっきり痛めつければ満足だったのか。。。

  437. 3598 マンション検討中さん

    >>3594 匿名さん
    >>3595 匿名さん
    いずれにせよ都安全条例32条6号が単独で判断されたのではないのは当然でしょう。

    審査会委員から裁判官まで誰も、屋外避難階段の下記のイメージを持って直通階段Bを見ていない。
    デベ側もそのような主張はしていない。だけではないかということ。
    この図を見れば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものではないか?

    つまり東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは安全条例32条6号を満足する。
    ただ直通階段Bは南棟用の直通階段だから、車庫用の非難階段とは言えない、という事。
    だから裁判官か誰かが、直通階段Bを車庫と南棟で共有することを認めれば、建築確認が取り消されることは無かった。
    と言うことを前から言っている。

    まあ細かく言えばそれは難しいかもしれないが、要はたったそれだけで建築確認が取り消されることがなかったのであれば、ルサンクの駐車場は安全であると言う主張ですな。
    だって他に直通階段Aと、勾配が1/8と人に優しい車路のスロープも実用的な避難経路たり得る。これは他のマンションより3倍位安全ではないか?

    1. いずれにせよ都安全条例32条6号が単独で...
  438. 3599 通りがかりさん

    >>3598 マンション検討中さん

    建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。

    ユーイックの誤った主張のために建築審査会でも裁判所でもデベ側の敗訴になってしまったと言うならまだ筋が通りますが、「もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております」と言うのは筋違いですよ。

  439. 3600 通りがかりさん

    そのうえ、設計者の日建ハウジングシステムが、直通階段AとB、避難階段Cが自動車車庫からの避難路に使えない前提で、東京高裁での弁論に臨んでいますから。設計者が認めているものは東京高裁はそのように判断します。

  440. 3601 マンション検討中さん

    >>3596 匿名さん
    >>3597 匿名さん
    おっしゃる通りです。
    >3592 
    は近隣住民側N端弁護士がサイト上で、実名を名乗った上で公開しているものの一部です。
    悪意のこもった本音を包み隠そうともしていません。このような反社会的発言を公開する、近隣住民の人間性が疑われますね。

  441. 3602 マンション検討中さん

    >>3595 匿名さん

    審査会は「本件駐車場に避難階段は設置されていないから都条例32条6号違反」
    と言っている、だから階段A,B,Cは駐車場の直通階段ではないということ。
    ただ理由としては都条例31条の不適合とは言っていないのはその通り、だが結果は全く同じ。
    地裁は盛んに都条例31条を言っている。
    直通階段A,Bは施行令123条に規定された避難階段でなければ駐車場の避難階段たり得ないみたいな事を言っていて
    判例タイムズP,148では
    避難の安全性を確保という都条例31条32条の趣旨、駐車場の位置関係を言っていて、避難階段CはダメだがBであれば容易に到達できる、と言うようなことを言っている。

    という事は直通階段Bが屋外避難階段と認定できれば建築確認取消が取り消されたのではないか?

    >3559
    など何回も言っているが,
    サブエントランスが避難階段の出入り口の防火ドアと認定できれば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段となるのではないか?
    これはもう
    >冤罪事件ではないのか?

  442. 3603 マンション検討中さん

    >>3599 通りがかりさん
    建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。

    これはおっしゃる通りかもしれない。
    ユーイックは直通階段Bが駐車場の屋外階段たり得るという事に気づいていなかった。
    つまり錯誤の供述による
    >冤罪事件だ!

    ただ裁判官の頭が柔らかくて、ルサンクを救ってやろうと言う気持ちが少しでもあれば冤罪事件は防げたのではないか?

  443. 3604 通りがかりさん

    >>3603 マンション検討中さん

    裁判所が、確認検査機関(民間企業であっても行政の代行をする機関)が直通階段Bは避難階段でないと主張しているものは、避難階段に当たらないものとして判断するのは当然です。
    直通階段Bが避難階段であるという判断に変えさせいのであれば、NIPPOが裁判所に確認検査機関を証人として呼び避難階段に当たると証言させないといけないですが、証言させていないでしょう。したがって裁判所として正当に判断していますよ。

    NIPPOは設計者の日建ハウジングに訴訟告知し日建ハウジングを裁判に引き込みましたが、日建ハウジングも直通階段A、Bと避難階段Cは自動車車庫からの避難路に当たらないという姿勢を貫きました。直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫からの避難路に当たらないことを争うと、他の建築計画(日建ハウジングが設計するNIPPOと関係のない建築計画)に悪い影響を及ぼす虞があるからです。日建ハウジングの虞のとおり、NIPPOが裁判で争い続けたことが、東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます。

  444. 3605 マンション検討中さん

    近隣住民は何を言いたいのか意味不明
    死刑囚が、自分は無罪となるエビデンスを持っているのにそれに気が付かない、頭の硬い裁判官もそのエビデンスに気付くとは無く、最高裁で死刑が確定し、それが執行された。
    >裁判所として正当に判断していますよ。

    地裁では都条例31条について議論を尽くしている。
    >東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます

    と近隣住民が言っている意味が全く分からない。

    ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
    どうする近隣住民?

  445. 3606 匿名さん

    > ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
    どこからそんなことが言えるんだ。検討者は本当に分かってないね。

    直通階段Bが東京都建築安全条例31条で定める直通階段に当たらない時点で、それを避難階段に造り替える議論をしても全く無意味なのに。

  446. 3607 匿名さん

    東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。

  447. 3608 マンション検討中さん

    >東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは駐車場の屋外避難階段として、安全条例32条6号を満足する。

    造りかえる必要などない、現在のままで良い
    東側のサブエントランスドアを、駐車場の避難階段の出入り口と認めれば良いだけ
    だから
    >冤罪
    近隣住民は絶対に認めたくないだろうけどね

    1.  造りかえる必要などない、現在のままで良...
  448. 3609 マンション検討中さん

    あと駐車場の内部とは31条にも何処にも書いていない
    地裁はこう言っている
    >都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていない」

    当たり前のことだとずっと言っているが、屋外避難階段を、その階段自体をどうやって車庫の内部に造ることができるんだ?
    屋外避難階段の場合、車庫内部には出入り口の防火ドアしか存在しない、それで都条例31条を満足する
    屋内避難階段にしてもイメージ図の屋外避難階段と同様に、階段自体を車庫の壁に埋め込み、駐車場内部には、出入り口の防火ドアしか存在しないという大規模マンションもある

    この車庫の「内部」と言ういい方は近隣住民が分かっていないと言うエビデンスだね
    違うか?分かったと言ったが最後、負けだからね

  449. 3610 匿名さん

    検討中は東京高裁の判決を読んでないから、ズレた書込みをしているようだけど。高裁の判断の議論がされているのにねえ。

  450. 3611 マンション検討中さん

    冤罪を論ずる場合最高裁の判決を読んでも意味が無い

  451. 3612 匿名さん

    高裁は直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置を義務付けている直通階段ではないとはっきり言っている。

  452. 3613 匿名さん

    え?!ルサンクって冤罪なんですか?ではその内入居できるようになるんでしょうか?

  453. 3614 通りがかりさん

    建築確認取り消しで冤罪なんて聞いたことがない
    あり得ない話とは思うけど、それほどの瑕疵がなかったとはいえるのかも

  454. 3615 匿名さん

    冤罪と言っているのは検討中だけ。確認検査機関のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、ルサンクが法令で定めた基準に適合していないことを十分にわきまえている。

  455. 3616 マンション検討中さん

    >>3613 匿名さん
    どうもそうらしいですよ?
    近隣住民は相変わらず判例を持ち出すことしかできなくて、冤罪ではないと言う具体的な反論ができないようですから。
    デベも廃墟復活戦ができれば入居も可能になるかも?ですね?
    まあ信じるか信じないかは貴方次第、ですのであまり期待しないでくださいね。

  456. 3617 通りがかりさん

    裁判で東京都を相手に争うことにしたのはNIPPO、裁判でルサンク小石川の建築計画が違法でないと主張したのもNIPPO、地裁、高裁、最高裁で主張が退けられたのもNIPPO、4年間かけて得た判決をNIPPOは受け容れるしかない。
    それが分からないのは>>3616だけのようだがね。

  457. 3618 マンション検討中さん

    >>3607 匿名さん
    判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ

    これは全く逆でしょう。
    判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。
    全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。

    これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項
    つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき
    デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう

  458. 3619 マンション検討中さん

    >>3617 通りがかりさん
    近隣住民の言っているのは、たんなる手続き論
    それより冤罪ではないというエビデンスを出せないのかね?

    そうしないとルサンクは冤罪と言われるほど安全なマンションだったのかと皆さんに思われてしまうよ。
    とっくにそう思われてるか?

  459. 3620 匿名さん

    >>3618 マンション検討中さん

    ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫の避難路の不備が、東京都建築安全条例32条への不適合だけでなく、東京都建築安全条例31条への不適合の判断がされたことが、判例として重要になってくるのです。

    東京高裁は判決で、ル・サンク小石川後楽園の3つの直通階段が自動車車庫の用途の部分にないために東京都建築安全条例31条に適合しないという判断しています。東京高裁の判決は、東京地裁より一歩踏み込んだ判断をしています。
    ル・サンク小石川後楽園の裁判で、東京都建築安全条例31条を厳格に解釈する判断がされ、最高裁で確定したことは、東京都だけの問題で済まず、東京都建築安全条例31条と同様に自動車車庫に直通階段を設置することを義務付けている他の県や市の条例の解釈にも、影響を及ぼします。

    設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて、自動車車庫の用途の部分にない3つの直通階段が自動車車庫の避難路に使えないことを争うのは賢明でないと判断し、裁判で自動車車庫が避難階に当たらないとされたことについてだけを争っていたのです。

  460. 3621 匿名さん

    ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫と3つの直通階段の位置です。
    http://web.archive.org/web/20180629175336fw_/www.s-araki.com/CHUSHAJOU...

    裁判所は、3つの直通階段は自動車車庫の用途の部分にないから、自動車車庫に設置が義務付けられた直通階段として不適合であると判断しています。
    この判断が判決で示されて確定すると他の建築計画に影響を与えるため、設計者の日建ハウジングシステムは3つの直通階段は自動車車庫からの避難路に使えないことを争わない配慮をしたのです。

  461. 3622 マンション検討中さん

    3620 匿名さん

    >>3607
    答えはこれと全く同じ
    「全く逆でしょう。
    判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。
    全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。

    これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項
    つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき
    デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう 」

    建築基準法施行令117条2項はみなし規定で本来は緩和規定だが、ルサンクのようなマンションの駐車場にとってはむしろ強化規定となる。
    つまり駐車場と居住棟は別建物とみなすから、それぞれ別に避難施設を設置しなければならない。
    だからマンション地下駐車場などには駐車場内(側)に必ず直通階段を設置しなければならなくなるわけで、こんな判例が出たら、全国でパニックが起こる?

    都条例の駐車場に関する規定はマンションの場合、29条から32条が関係してくる。
    なので32条の前提として31条があるのは当然のことで、これが判例となったこと問題にしている意味が全くわからない。
    さらにも増して分からないのは
    「設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて」の件だね。

    まあ完全な平行線ですな

  462. 3623 匿名さん

    建築審査会は、東京都建築安全条例31条が自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定であるとは判断していない。
    東京高裁は、東京都建築安全条例31条の解釈として自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定である、ル・サンク小石川の3つの直通階段は東京都建築安全条例31条の直通階段に当たらないと判示した。東京高裁の判例が東京地裁より一歩踏み込んだものであることを>>3622は理解していない。日建ハウジングシステムは東京高裁が出した判例が確定するのは避けたかったと思う。

    日建ハウジングシステムは、裁判の場で、3つの直通階段が自動車車庫からの避難路として使えないという点は争わないようにしていた。日建ハウジングシステムは、避難階の解釈だけを争った。

  463. 3624 匿名さん

    東京地裁と東京高裁の判断の違い

    東京地裁:
    直通階段Aと直通階段Bは施行令123条に定める避難階段の構造を有しない。直通階段Aと直通階段Bが都条例31条の直通階段に当たるか当たらないかは判断していない。

    東京高裁:
    直通階段Aと直通階段Bは都条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。

  464. 3625 マンション検討中さん

    >>3621 匿名さん
    >>3624 匿名さん

    まあいろいろな判断がおありとは思うが、いずれにせよ、ニュウエビデンスでも出てこない限り、審査会、地裁、高裁の判断は基本的に同じとなるのは当然で、都条例32条6号違反との判断は変わるはずもなく、その前提の法令が、都条例であろうと、施行令であろうと、何回審議を重ねようと冤罪を防ぐことはできない。
    すなわちA,B,C階段は車庫に設置された直通階段ではないという判断は変わらないだろう
    これは3621さんに張っていただいた、ルサンクの図面を見れば明らかで、西から順にA,B,C階段は、どう見ても車庫の階段ではない、常識でしょう?と誰でもが思う。
    (図参考になります!)
    客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。
    最も、そもそも避難階段でなければ議論しても意味がないので、C避難階段が車庫の階段か否かを判断すれば足りる、というべきでしょうね

    さてそこで車庫に最も近いB階段に着目する
    もしこれが施行令123条を満足する避難階段であれば、地裁は車庫の屋外避難階段として認めた可能性があるのではないか?と言うくらい車庫に近い位置にある。
    ただB階段が施行令123条を満足する避難階段であるとすると、B階段自体に防火扉が設置されていることになる。
    そうすると車庫のサブエントランスを出た段階で、避難階段Bは車庫の部分に設置されているとは言えなくなるので、都条例31条の規定を満たさない。
    これは人権派裁判官でなければ、やはり車庫の屋外避難階段であるとは認めてくれそうもない。

    ところが視点を変え、サブエントランスドアを避難階段の防火扉と捉えるとどうだろう、まるでマジックのように直通階段Bが車庫の屋外避難階段Bに変身する。
    つまりサブエントランスドアは当然車庫側にあると言えるから、都条例31条にある「建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」を満足する、そうすると直通階段Bは車庫の屋外避難階段Bということができる。

    まあそんなことを言い続けているわけですが、検討中さん作成の屋外避難階段のイメージ図と近隣住民が作成してくれたルサンク平面図を見比べていただければ、奇想天外な話とも言えないのではないでしょうか?ということですな?

    後の細かい事は省略、要はサブエントランスドアを屋外避難階段の出入り口として捉える、という処が、冤罪のニュウエビデンスかと






    1. まあいろいろな判断がおありとは思うが、い...
  465. 3626 匿名さん

    > 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。

    >>3625さんもそのように考えますね。それなら、ユーイックが2014年2月の変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替えても仕方がない、直通階段Bを避難階段の要件を満たすように造り替えよと、日建ハウジングシステムに指導しなかったのが不可解に思わないですか?

    直通階段Cは敷地内通路に直に接続するようにできたので避難階段の要件を満たすように造り替えられた。
    それに対し、直通階段Bは共用廊下に接続しているが、敷地内通路に直に接続するようにできない。屋根があり住戸への出入りにも用いる共用廊下を敷地内通路と言い張ることもできず(敷地内通路の審査基準に適合しない)、直通階段Bは避難階段の要件を満たすように造り替えることはできなかった。
    >>3625さんには納得いかないとしても、建築審査会に対してユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと断言しているのですから、直通階段Bは避難階段ではないのです。

  466. 3627 マンション検討中さん

    >>3626 匿名さん
    そもそも設計者だろうと、審査会であろうと、裁判官であろうと、誰もニュウエビデンスの存在に誰も気が付いていない、だから当然。
    またB避難階段は避難階において、施行令128条を満足している。
    要はC階段だけではなく、A,B階段全てが施行令128条を満足する様に設計されている。
    段差があってはいけないようだが

  467. 3628 マンション検討中さん

    これかな?防火扉を付けるとこれ以下になる?
     屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。

  468. 3629 マンション検討中さん

    これとか?
    128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。

  469. 3630 匿名さん

    >>3629は、避難階段Cが直に接続している敷地内通路をユーイックが敷地内通路の要件を満たすと言い張っているだけですよ。直通階段Bと敷地内通路との間は共用廊下であり、共用廊下の部分は敷地内通路の要件を満たさないですよ。ユーイックでも日建ハウジングシステムでもそのように考えます。

  470. 3631 マンション検討中さん

    どうやらそんなにがんじがらめの規定ではないようだよ
    令第128条の敷地内通路の規定は、建築物の出口から道路などの安全な場所まで、通行及び避難がで きるよう、屋外に通路幅員を1.5m以上確保する規定と解釈される。 ところが、都心部の商業地域などで敷地の高度利用が要求される敷地では、隣地境界線に沿って幅員1. 5mの空地を設ける計画は困難な場合がある。 そこで、屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路は、やむを得ないとする。 このような建築物内を通過する貫通通路は、日本建築行政会議の解釈の通り、外気に十分開放された 計画が望ましいが、それも困難な場合は、上記取扱いによるものとする。

  471. 3632 匿名さん

    直通階段Bが避難階で接続している共用廊下は、>>3631が言っている屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路になっていないので、そのつもりで。屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件は日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」にも示されていて確認検査機関のユーイックも設計者の日建ハウジングシステムもよく分かっています。
    >>3631は納得できないでしょうが、直通階段Bが避難階段の要件を満たさないのはユーイックが建築審査会に対して断言していて、動かしようのないことなのです。

  472. 3633 匿名さん

    建築審査会に対して直通階段Bが避難階で接続している共用廊下が屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件を満たすなどとユーイックや日建ハウジングシステムが言い張ろうものなら、建築審査会の議長に厳しく追及されるのは目に見えていますよ。
    ユーイックは建築審査会に対して直通階段Bが避難階段ではないと断言したのは正当なことなのです。

  473. 3634 マンション検討中さん

    >>3632 匿名さん
    >>3633 匿名さん
    >3631
    にあるように、施行令128条は緩和措置だらけと言って良い規定だから、要は1,5mの幅を確保すれば足りる。
    そして「直通階段Bが避難階段の要件を満たさないと断言」は、ニュウエビデンスを念頭に俯瞰する目が無ければ、全く当然の判断と言える。

  474. 3635 マンション検討中さん


    令第128条の規定によってその出口から敷地内の通路を設けることになっている。しかし、敷地が 狭小で、平面計画や保安等の状況からやむを得ない場合に限り、下記のような要件を基本的な条件とし て、屋内に通路(通行専用に限る)を設けることができるものとする。

    (1) 通路の有効幅員(柱等がある場合は内法)は1.5m以上とすること。 (2) 通路から屋外への出口部分にやむを得ず扉を設ける場合にあっては、その扉の有効幅を1.5m以 上で内開きでない構造とし、かつ、屋内からは鍵を用いることなくいつでも解錠、開放ができること。 (3) 通路に面しては、他の屋内からの出入口等の開口部を原則設けない。計画上、出入口を設けざるを 得ない場合は、最小限の出入口数とすること。 (4) 通路部分は他の屋内部分(小規模で居室に該当しない管理人室、便所、郵便ボックスは除く。)と耐 火構造の床、壁又は常時閉鎖式の特定防火設備で区画すること。 (5) 通路部分の壁及び天井の仕上げ(下地を含む。)は、不燃材料とすること。 (6) 通路部分には、非常用照明装置を設けること。(採光上有効に外気に開放された部分を除く。)

  475. 3636 匿名さん

    建築基準法施行令128条は緩和措置だらけと言い張るにしても、敷地内通路が耐火構造の壁で屋内部分と区画されていることが義務付けられていることくらいは、さすがに>>3634でも理解できているよね。直通階段Bが2階で接続している共用廊下に面した住戸(305号室と306号室)の開口部があるから、共用廊下を建築基準法施行令128条の敷地内通路と見做すことはできません。共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば別でしょうが。
    なお、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替える際に、設計者の日建ハウジングシステムは開口部の位置を変更しています。2014年2月に変更確認を申請する以前の直通階段Cは避難階段の要件を満たしてませんでした。

  476. 3637 マンション比較中さん

    ルサンク小石川の申込みの際に、建築審査会で審査請求事件になっていて建築確認の取消しがされる可能性はあると説明されたけど、建築審査会で駐車場の避難路の不備の追及がされていたことは説明されなかった。

  477. 3638 マンション検討中さん

    >>3636 匿名さん
    なるほどですねー上から目線で教えていただきありがとうございます。
    ルサンクはホテルライクな内廊下ではなく、アパートライクな外廊下だから、アパートにありがちな、明り取りの窓かなんかの開口部があるのですね。

    これがルサンクは冤罪ではないという確固たるエビデンスということですね?

    >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば

    それだけで、ルサンクは建築確認を取り消されることは無い、合法的なマンションになるということすね?

  478. 3639 匿名さん

    東京高裁が
    「直通階段Aと直通階段Bは東京都建築安全条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。」
    と判断し、その判決が確定しましたから、東京都建築安全条例31条の直通階段といえない直通階段Bを避難階段の要件を満たすように建築計画を変更しても、法令に適合した建築計画にはならないです。

  479. 3640 マンション検討中さん

    >>3639 匿名さん
    なるほどですねー階段自体については、あくまで東京高裁の判断ということですね?
    ではなぜ建築基準法128条のことを教えていだいたのでしょうか?
    仮に直通階段Bが都条例31条の直通階段であり、32条6号を満足する屋外避難階段の要件を満たした場合についての、本来はあり得ない仮定でのお話ということでしょうか?

    そもそもマンション検討中さんとしては、ニュウエビデンスが出てきたからこそ、冤罪事件ではないか?と言っているんですね。
    ですのでニュウエビデンスなんか全然考えもつかないような、高裁判断のみが根拠ということであれば、やはりほぼ
    >冤罪事件
    ではないかと思わざるを得ません。
    建築計画の変更、すなわち変更確認申請などは要しませんね。
    >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える
    のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。

    例えばですね、審査会みたいに施行令117条2項を持ち出して、都条例32条6項を満足すると言われる屋外避難階段Bを全面否定でもしていただかないと、廃墟復活戦が勃発するかもですよ?

  480. 3641 匿名さん

    >>3640が、直通階段Bが自動車車庫の用途の部分にないから、直通階段Bが避難階段の要件を満たすように造り替える議論をしても全く意味がない、議論をするなら北棟に新たな避難階段を設置することだと言われ続けても、まるで理解しようとしないからですよ。
    建築基準法施行令128条の敷地内通路の基準を示し、直通階段Bが避難階段の要件を満たすようにできないと書いたのは、お付き合いしてあげただけです。

    そもそも、容易に直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えることができるなら、ユーイックが2014年2月に変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cでなく、直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えるように、設計者の日建ハウジングシステムに指示していますよ。

    直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとして、東京地裁でも、東京高裁でも、事実認定されています。行政を代行して建築確認の業務を行うユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと明確に述べているのですから、裁判所がそのような事実認定をするのは当然です。
    NIPPOがこの事実認定では困るのなら、裁判の場に、日建ハウジングシステムと同様にユーイックを呼び、証言させるしかなかったですが、NIPPOはそのようにしませんでした。直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください。

  481. 3642 匿名さん

    >>3640
    >> 共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える
    > のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。
    は明らかに誤った認識です。建築確認を申請して、消防同意からやり直す必要があります。

  482. 3643 マンション検討中さん

    >>3641 匿名さん
    >北棟に新たな避難階段を設置すること
    は議論ではなく、現在の状況ではそれしかないと思われているだけでなのですね。
    後は聞き飽きたお話だけですねー

  483. 3644 マンション検討中さん

    3643 マンション検討中さん
    そうですか?壁を造りかえるわけではないですからね。
    参考になります。

  484. 3645 匿名さん

    >>3637
    NIPPOが2014年2月に変更確認を申請することにしたのは、駐車場の避難路の不備を追及されていて、対処するためです。契約者には、この事情を説明しておかないといけなかったでしょうね。

    >>3643
    ユーイックが2014年2月の変更確認申請の際に、日建ハウジングシステムに対して、北棟に避難階段を造ることを検討させていたかが気になります。
    直通階段Cを避難階段にしても意味がないのは >>3643さんもお気づきと思うので。

  485. 3646 匿名さん

    冤罪とは驚いたね
    でもなんかすごい勢いでページが更新されていくので、何がなんだか?
    絵や図面が出てきたのでちょっと分かったような気もする
    確かに駐車場に近い階段が駐車場の避難階段に見えるよね、そういわれて見ると
    冤罪がどうのというくらいだったら、結局は大した瑕疵ではなかったということじゃないの?
    だったら廃墟のままではもったいないね

  486. 3647 マンション検討中さん

    >>3646 匿名さん
    いやはやおっしゃる通りなんです。
    凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。
    でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。
    近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。
    さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。
    これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。
    なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね?

    1. いやはやおっしゃる通りなんです。凄い勢い...
  487. 3648 匿名さん

    良く解らないのに口を挟んですいませんが、ここで同じような投稿が繰り返しなされていますが切りがありません、一度判決が出されたことが冤罪というなら再審査請求はできないんでしょうか?

  488. 3649 匿名さん

    >>3648 匿名さん

    再審査請求ができる期限は2015年12月16日でした(旧・行政不服審査法53条)。
    NIPPOは「条例の解釈適用の見直しの蓋然性が低いこと」を理由に、再審査請求を行わないと契約者に説明しています。

  489. 3650 マンション比較中さん

    条例の解釈適用の見直しがされることはないと判断しながらNIPPOは延々と裁判で争ったのでしょうか。このスレの書込みによると日建ハウジングにも足並みを揃えてもらえてないようです。

  490. 3651 マンション検討中さん

    >>3648 匿名さん
    おっしゃる通りですね。近隣住民も音を上げています。
    >直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください

    近隣住民は判例だの、供述だのと言い続けるのみで、新証拠を法的に否定できていません。
    つまり新証拠を基に新たな審議をするべきなのです(まあ新証拠と言っても視点を変えるだけなんですが)。
    近隣住民の言っていることは、本人も知らない新証拠が出てきたのに、「最高裁で死刑が確定した本人も罪を認めていますあきらめてください。」
    と言っているに等しいのです。解体されたらこのマンションは死ぬのです。
    諦めてくれるように、新証拠を法的、技術的に全否定しなければいけないのですが、近隣住民にはそれができていないわけです。
    結局、これだけ論議しているのに近隣住民が新証拠を法的に否定できないのであれば、それは新証拠が正しいということではないか?ということで、この辺で切りにしても良いですね。

    再審請求に関して近隣住民は、また得意の手続き論を言ってますが、そのマンションの命が完全に奪われようとしているわけですから、何か方法があるものと思います。
    近隣住民はマンション反対運動で、ルサンクを完全に葬り去ろうとして、現在までの所は大勝利しています。
    ですので「ルサンクを救おう文京区民の会」と言ったような住民運動など考えられますね。
    単なる一区民のお話でした

  491. 3652 匿名さん

    情報弱者のためにわざわざ絵まで変いてもらっておおきに
    なんやこれ?駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てことやないですか
    これが駐車場の階段ではないってのがその建築確認取消の理由ということですか?
    それが最高裁で決まったってことですか?そりゃおかしいと思いますがな
    なんでそんなことになるのか皆目分かりませんがいくらなんでも解体はもったいないね

  492. 3653 匿名さん

    設計者の日建ハウジングは“駐車場の隣の階段”が駐車場の階段ではないとする解釈で裁判に臨んでいるのだけどねえ。

  493. 3654 マンション検討中さん

    >>3653 匿名さん
    >「供述弱者」
    冤罪は「組織」がつくりだす。一方で、冤罪を解く鍵は「個人」にある。

  494. 3655 匿名さん

    確認検査機関のユーイックも“駐車場の隣の階段”が建築基準法施行令123条に定める避難階段の構造を有しないと明言しているのだけどねえ。

  495. 3656 マンション検討中さん

    >>3652 匿名さん
    どういたしまして
    >駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てこと
    が分かっていただいたようで大変うれしく思います。
    建築確認が取り消されたのは駐車場の避難階段の不備ただ1点です。
    ところが良く見れば不備でもなんでもなく、避難階段は隣にあるじゃない?
    という話ですので、
    >いくらなんでも解体はもったいない
    ですね。

  496. 3657 匿名さん

    駐車場の隣の階段てのは、駐車場の用途の部分にないから駐車場の直通階段にならない、という解釈が4年間かけた裁判で得られたわけですね。法令の規定を厳しく判断した結果ですね。

  497. 3658 通りがかりさん

    新型コロナで止まった建築訴訟
    http://b.hatena.ne.jp/entry/4686502586605683362

    ルサンク小石川でNIPPOが東京都を相手に裁決取り消しを求めた裁判は、新型コロナが蔓延する前に>>3657の最高裁の判断が受けられたのはよかったですね。

    NIPPOが東京都とユーイックを相手に損害賠償を求めた裁判は、新型コロナによる緊急事態宣言のために停まってしまったのでしょうが。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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