管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 457 自治会役員兼任理事

    少しだけ 長い文章を書きます。

    そもそも マンションの標準管理規約は、時代の変化に合わせて複数ありますよね?

    冷静に自分のマンションがどのタイプに属するのか分けて考えないと 判断が難しいのではないでしょうか?

    大きく分けると
    1.コミュニティ条項がない規約
    2.コミュニティ条項が書かれた規約
    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約

    1.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
    当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

    3.コミュニティ条項が書かれた現時点最新の規約は、コミュニティ条項が削除された規約に変更しない限り コミュニティ活動を認めているので、規定変更しない限り現状で問題ないようです。
    変更するか否かは、区分所有者の意思に委ねられるようです。

    一番トラブルが生じやすいのは、以下のケースのようです。

    2.コミュニティ条項が規約にないマンション
    そもそも、規約にコミュニティ条項の記載がないということは、その時代の考えかたが判断基準とされるそうです。
    これまでは、コミュニティ条項があるタイプの標準管理規約が認められていた時代だったので 類推適用して活動することができたそうです。
    しかしながら、標準管理規約がコミュニティ条項削除タイプに変わった時点で活動が困難になるとのこと。

    いま、コミュニティ条項がないマンションの場合、今の時点では有効とされているコミュニティ条項をつけた規約に改定すれば活動根拠が得られます。
    しかし、コミュニティ条項に対応時代の規約に変更しない場合、活動の根拠がなくなりますよ…ということらしいです。
    どちらを選ぶかは、区分所有者の意思です。

    少なくとも 2.のケースに該当するマンションは 管理規約の改定を行うか 自治会費の分離徴収を行うか、今のまま放置して活動根拠を失うのか…の何れかを選択する必要があります。

    ウチのマンションは、ケース2.でしたので対応の必要がありました。
    検討した結果、規約改定に関しては、
    いまの時点で、新しい標準管理規約の発表を待っている状態なのに、変えられるコミュニティ条項がついた古い管理規約に変更する適切な理由説明ができないので断念しました。
    その結果、自治会費を集める際の費目を分けるというやり方を採択しました。

    皆さんがお住いのマンションの管理規約によっては 従来通りで問題ないケースがあると思います。
    どのケースの管理規約の立場で意見を述べるか…で内容が変わってきます。
    お互い、管理規約が異なり それぞれ仰っていることが正しいのに 議論が噛み合わない理由ではないでしょうか?

    また、自治会の方は管理組合が自治会費を集めるのは義務でもなく 本来自治会がやるべき業務を管理組合のが行っている善意であること…
    自治会は居住者の任意団体であり、居住者の支持を得ていないと成立しない団体であるという事実を正しく理解していれば おのずから 間違った要求は出てこないと考えます。

    長々とすいません。
    議論が噛みあっていないようなので、私の意見を申し述べました。

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