管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 163 匿名さん

    >たとえば、これも、「定めていません」っていうけど、禁止もされていないけどね

    規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
    おたく、どういう教育受けてきたの?
    規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

    管理組合はね、区分所有法に則った管理規約で許される行為しかできないの、当たり前だけどね。

  2. 164 匿名さん

    > 民泊禁止って書いていなければ民泊対応可能なんだな?
    > 暴力団禁止って書いていなければ 暴力団事務所にしてもいいんだな?

    すごい意見きたーーーーーー
    じゃあ、「ペット禁止」って書かなくても、「ペット禁止」なんだ
    「ベランダでたばこ禁止」って書かなくても「タバコ禁止」なんだ

    記載されたこと以外すべて禁止なんだーーー
    あっ、「息してください」「ご飯食べてください」とか書かないといけないーーーーーー
    記載しきれるかな???

    > 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
    > おたく、どういう教育受けてきたの?
    > 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

    やばい。これもやーーーー
    やばい!!何もできない!!!
    この掲示板にコメントをするのも違法かな?どこの法律にもやっていいなんて書いてないぞーーーー

  3. 165 匿名さん

    民泊は普通のマンションでは無理じゃないかな。
    どこでも規約に使用方法は専ら住宅の規定が有るからね。
    民泊は占有者(賃借人)ではないし、宿泊業だよね。

    紛らわしければ総会で規約か細則で定めればいいだけ。

    暴力団やその構成員の入居はたとえ所有者の家族でもできない場合が多数。
    多くのマンションは規約や細則で定めがあるよ。
    暴力団関係者への売却もできないね。

  4. 166 匿名

    熱くなったほうが負け。
    自信がある人は堂々と書き込めますしね。

  5. 168 匿名さん

    > 規約に定めのないことは管理組合はできないの、禁止とか無関係。
    > おたく、どういう教育受けてきたの?
    > 規約や法律に全ての禁止事項なんてワザワザ書かないよ、あたまおかしいの?

    区分所有法や管理規約にも禁止事項書いてあるけどね
    163の意見が正しければ、そもそも管理規約などに禁止事項記載する必要もないのだけどね。
    まぁ記載された内容しかできないないなら、生活はできなくなるでしょうけど

    一般的な法令は、その法令で定義する禁止事項は明記され、
    明記された禁止事項以外は、その法令上は問題ないってことになるけどね(他の法令は別だけど)

    161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
    法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っているってことになるから
    まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね

  6. 169 匿名さん

    実際の生活で管理組合や自治会、近隣住人などと
    なにか大きなトラブルでも抱えているんでしょうかね。
    必死感が痛々しいです。
    ここで叫んでも何も変わらないのに。

  7. 170 匿名さん

    >161や163の意見が正しいなら、164の意見は正しいでしょうね
    >法令には、禁止事項は普通記載されておらず記載されたことしかできないなら、全ての人間の行動はなんらかの法令に従っ>ているってことになるから
    >まぁ単純に161、163の意見は、矛盾だらけってことですけどね

    何言ってんのかわかる人いる?
    おもしろすぎて理解不能。

    マルや三角が四角でなければバツやハテナは矛盾だらけってことですよ。

  8. 171 匿名さん

    協調性なくて文句言いで嫌われ者で滞納者?
    取柄は荒さがしと粘り強さだけ

  9. 172 匿名さん

    >あなたの論理だと説明に記載したように「殺人も無罪」ってことになるってこと

    なんで、管理組合が自治会費を扱っちゃいけないと言うと、「殺人も無罪」になるんですか?
    わからなくなってきたぞ!!

    じっくりご説明お願いします。その他の例も出してよろしく。

  10. 173 匿名さん

    「禁止と書いてなければok」
    また、同じ煽りだよ
      
    「禁止と書いてなければ、OKかもしれないし、NGかもしれない」  両方の可能性があるでしょ

  11. 174 匿名さん

    町内会費、自治会費の取り扱いは区分所有法3条の目的外の事項。
    管理組合は関わる事はできませんが、常識ですよ。
    口座を提供するなども同様です、勉強してから投稿しようね。

  12. 175 匿名さん

    マンション管理組合は法律で保護された、また法に拘束されている法定団体です。
    法で決められた範囲内での目的に対してのみ活動ができる団体です。
    この法に背いたからと一部を除いては罰則はありません。
    しかし、その無法の結果所有者同士が争い(裁判や調停)となった場合は、
    法を無視した行為は咎められ、無駄な費用を支払う事にもなりますよ。
    現実には組合口座で自治会費を集めている組合もあるのでしょうね。

    自治会も管理組合も互いに理解し、トラブル回避の為にも独自に活動するのがよろしいかと。

  13. 176 匿名さん

    投稿内容を読むと、とてもじゃないが、この人に区分所有法や管理規約に関する知識があるとは思えない。
    区分所有法が適用されない共同住宅で集団生活をし、その集団のルールを必死に説明しているのではないだろうか?

  14. 178 匿名さん

    第三条  
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
    この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    第三十条  
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


    3条の団体の目的と行為

    30条の定めにより管理規約を作成する


    何処にも地縁団体との関わりの項目は存在しません

  15. 179 176

    この人 ⇒ 「住民サービスだけどね」おばさん

  16. 180 匿名さん

    自分がおばさんだと周りもおばさんに見えるの?

  17. 181 176

    >>177
    >>>176
    >おたくが無知なのではないでしょうか。

    そうかもしれませんね。
    わたし ⇒ >>156-157

  18. 182 自治会費は、管理費から出さない

    なぁ 誰がだれだか
    それぞれの立場がわからなくなってきたから 名前のところに 立場を書かない?

    たとえば、
    自治会費は 管理費から出さない
    自治会費は管理費に含めてよし
    …とかさ?

  19. 183 匿名さん

    >>181
    くだらないこと書いてないで、自治会費に管理組合が関われる理由書いてみたら? ソースも頼むね

  20. 184 匿名さん

    重説で承認しちゃったおじさんもよろしく。

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