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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>816さん
でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。
自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。
とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。
>>819
以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。
その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。
大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
子供だね~
>>821
で、何でこんな判決になるの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?
だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?
ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
で、何で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?
妄想が激しいですね。
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>827
>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
>>834
何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。
法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
正に嫌煙(笑)
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
残念な連中…
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
だって認めちゃった。
喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。
隠れて便所ですうなよ。
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか?
裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
否定しかしないのはあなた方だけですよ?
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?
>>849
>裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。
最初に争点が整理されているだろう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。
喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。
迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。
なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。
お前が
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
おかしいことが理解できないだけだ。
>>850
あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。
でも、それが誤った考えなのです。
禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。
でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。
確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。
わかりますか?
なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑日本語は理解できますか?
>ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
自室内部限定ではありません。
『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。
>何度も何度も同じことをかかすなよ。
何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。
>確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
そんな事はわかっていますよ。
でも、吸っても構わないんですよ。
止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。
それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。
それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して
>煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう
などと言えるのですか?
それで問題が解決できると思っているのですか?
と言ってるんです。
居酒屋禁煙、小規模店も…厚労省が最終調整
2017年02月25日 06時00分
厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。
喫煙の権利なんて主張できる時代ではない。自室内でかろうじて吸えることを感謝すべきだ。
横浜市は市のWebサイトでベランダ喫煙を止めるよう明言している。
喫煙マナー向上への取組
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
------
これでもまだベランダ喫煙するか?
ベランダでタバコを嫌というほど食べれば?
有毒ガスをばら撒くな!ベランダ喫煙者は北朝鮮か?
喫煙権は基本的人権?確かにそうかも知れないが(そうかどうかは不明)、他人の幸福追求権を脅かす最低レベルのものだろう。他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、禁止されてなくとも、他人に不快感を与えれば不法行為。それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
>他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、
裁判所はベランダ喫煙と健康被害は関係ないと判断してるんですよ?
健康被害がないなら、副流煙は禁止の理由にはなりません。
>他人に不快感を与えれば不法行為。
アホか…
>それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。
どう考えても平気で他人の権利を侵害しようとしてる嫌煙者の方が反社会的です。
>準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
なってから言え!
>>866
はあ?
クレーマーはクレーマーだよ
異常なまでに煙草を嫌う嫌煙クレーマー
まさか、自分の事を普通だと思ってないよね?
単に煙草を吸わないだけの非喫煙と自分を一緒にしないで下さい。
ベランダ喫煙がしたいと管理組合に要求してみたらどうでしょうか?認め荒れたら吸えば良いのでは・
裁判で不法行為判決が出たベランダ喫煙を要求するほうが、クレーマーじゃん。ベランダ喫煙クレーマーって時代錯誤。バカじゃない?
裁判で健康被害は認められず、受忍限度があると言われたにも関わらず、ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
いい加減に理解しろよ。
喫煙不可でない場所では、喫煙所を除き、タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
>タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
>喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
ベランダで誰に尋ねろと?
ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
タバコって、五臓六腑にしみわたります。
>>874
喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
>>876
>喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
確認の要否は各管理組合が独自に判断する事です。
第三者が口をはさむべき事ではありません。
>明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
明示の有無と不法性については、一切関連性はありません。
>今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>877
また出た! 屁理屈王。
『ありません。』が得意口癖。
間違っているとわかると反論せず無視して自然消滅させる。
その後、忘れた様にまた同じ事を繰り返す。
これを10年は続けている様だし。
流石のJTのバイト疑いだ。
お得意さんはタバコを買ってくれる人。
喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
喫煙クレーマーが絶対答えない質問とその本当の答。
Q:何故自室で吸わないの
A:健康に悪いと家族が嫌がります。
近隣住民も同じだよ。
>>883
>>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
確かにね。
ただ、硫黄島は日米地位協定に伴う重要な施設があるので自然環境保全以上に厳しい所です。
>>884 匿名さん
喫煙クレーマーはポイ捨て平気。ポイ捨て監視ドローンとか開発して欲しい。
ゴミは禁止されてなければどこにでも捨てられますって?ごみ捨てクレーマーか?
自分でものごとの善悪が判断できないって、精神年齢何歳?
>>886
この事からニコチン依存症患者は、FAAからも厳しい目で見られていると思います。
ガスタービン・エンジンにタバコの吸い殻を吸引させたら重罪に等しいです。
監視ドローンの制度化もFAAの範疇ですし。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
少しは考えてから質問しましょう。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例で路上喫煙が禁止されたエリア内は、条例制定者が許可した場所以外は喫煙禁止ですが、
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
>喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
ベランダの専用使用権者があらかじめ許可してるんだから、他人がとやかく言う問題ではありません。
別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています。
>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>890
喫煙クレーマーはいい加減にしろよ。
副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
喫煙不可としていなくても、配慮するのが時代の流れ、しっかりと、「ニコチン中毒なので喫煙したいのですが喫煙してよろしいでしょうか?」と許可を求めるのが、喫煙マナー。
ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
------
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
-------
喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
それでも吸いたい吸いたいって言うから喫煙クレーマーって呼ばれるんだよ。
>>889
>>法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
まぁた、超屁理屈!
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
これを言い出したのはお前だろ?
で、もって以下の事は何だ?
>>少しは考えてから質問しましょう。
少しは考えてから投稿しろ! だろう。
>法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?
法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
もっと常識的に物事を考える事はできないのですか?
揃いも揃ってそんなのばっかりだから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>891
おまえ、渋滞し易い場所の道路沿い歩いてみろよ。どれだけポイ捨てされているかすぐわかるぞ。
毒性が強いから当然環境破壊につながる。
喫煙クレーマーって自分勝手なんだよ。タバコの害毒がどれくらい凄いか理解できてないだろう。
>>891
>>個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
と、言っといて、以下の主張は何なんだよ?
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ>
お前があり得ない事ばかり書くから、ニコチン依存症に伴う認知障害とからかわれるんだよ。
>>894
>>法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
それを言うなら、『嫌煙者』と連呼するんだよ。
むしろ、『嫌煙者』なんて死語。
>>法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
原告と被告の違いもはき違えているのか?
原因は喫煙者側にある。
喫煙クレーマーの屁理屈はすごい
法令、条例、規約で禁止されていないと「可」アホ丸出し。
法令、条例、規約で禁止されていないと「禁止されていない」だけだよ。不法行為となるような喫煙が許されているわけではない。
法令、条例、規約で禁止されていようがいまいが、善悪の判断くらいできるだろうが。
自分の部屋が臭くなり家族に健康被害が起こるからベランダ喫煙するのだろうが?周囲の人間が喫煙クレーマーの家族と同じように嫌がることは簡単にわかりそうなものだが。
ニコ中は自己中。
>>890
>>別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています
こう言っているから、お前のためにこのスレとスレ名を仕組んだ。
当初、こんなスレは来ないと言っていながら、このスレにも噛みついている様だな。
その嘘つきの事実はどう反論する?
>まぁた、超屁理屈!
いやいや
屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
としか答えようがありませんよ。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
では、出題者さん回答をお願いします。
>900
>屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
禁止されていないだけで、不法行為となる行為は当然不法だが?
法令・条例・管理者権限とは無関係に不法行為となる行為は当然不法。
不法の意味が理解できない法律オンチの喫煙クレーマー。
血液の代わりにニコチンが頭に回っているようだ。
喫煙クレーマーって、自分の喫煙権とやらをクレームするだけで、他人の権利は無視。完璧にクレーマーだな。
>NLPにも使用されているエリア外を考えてみな。
ここで話しを広げても仕方が無いから、、、
↓さっさと正解をお願いします。
>硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能なんですか?
何%なんですか?
>>892
>副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
それは、職場や居室などでの、濃厚かつ長期的な受動喫煙の話しですよ。
たまに臭いを感じる程度の微細なタバコの粒子からでも健康被害が起きるというのであれば、医学的根拠の提示をお願いします。
司法上は、不法行為が認められた裁判であるにも関わらず、ベランダでの喫煙と健康被害の因果関係は否定しています。
>ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
>隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
止めた方がいいのはそのとおりですが、今は良し悪しの話しをしているのではありません。
禁止規定がないのであれば、『許可を得るまでもなく、喫煙可能は可能』という話の続きです。
勝手に論点を変えないで下さい。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
↑逃げずに答えてね。
>>905
喫煙クレーマーさん。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
嫌がる人には不法行為になるからね。
次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
まあ、許せるケースとしては、禁止されていない場所で、まったく誰も人がいないケースだろうな。
だが、禁止されていないから喫煙可ではない。禁止規定が不要なのは、
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これは、マンションに限らないことは自明。不法行為は不法行為だからね。
いくら法律オンチでも、普通は、禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
やっぱり病気か先天的に問題があるんだろうな。
道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
40年前の感覚は早く捨てなさい。
>>906
>嫌がる人には不法行為になるからね。
なりません。
条例の及ばない路上は喫煙可能です。
>次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
嫌がったところで、不法行為の成立要件が満たされるものではありません。
法的要件を欠くような事を、裁判所が示唆するなどありません。
>他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
上記判決文のとおり、制限すべき場合があり得るだけであって、喫煙が不法行為にはなる事はあり得ません。
その事は『近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』との裁判所の判断とも整合性がとれています。
>禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
そのような結論にはなっていません。
禁止されていなければ喫煙は可能。
誰も苦情を言ってこないのであれば、不法行為にはなり得ない。
という結論です。
>道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
>当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
>40年前の感覚は早く捨てなさい。
あなたが妄想した喫煙者像にいちゃもんつけられてもねぇ…
だから嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。
>>806
>by 匿名さん 2017-02-25 00:37:09 投稿する 削除依頼
> >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >>私は違和感はかんじません。
禁止されていてもいなくても迷惑行為は迷惑行為
迷惑行為は不法行為
禁止されていてもいなくても不法行為は不法行為
迷惑行為を我慢する必要がないって当たり前だ
喫煙クレーマーって精神歪んでます。
>>909
>妄想した喫煙者像
誰もが認める現実ですが?
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%9A%9B%E3%81%AE...
だから喫煙クレーマーはバカにされるんですよ。
(「嫌煙」クレーマーって、「嫌煙」の意味か「クレーム」の意味、しっかりわかってないのまるだし。どこまで教育受けたの?)
>>912 匿名さん
そう言えば、ここの喫煙クレーマーさん、指摘されたこともあり、最近は、喫煙家とか嫌煙家とか言わなくなってますね。ちょっとずつは、学習しているようですね。まるっきりと言う訳でもないから、100年もすれば、ベランダ喫煙が良くないってわかるかも知れませんね。双方、100年頑張って下さいね。
ベランダ喫煙は不法行為ではありませんが、不法行為がどうかしましたか?
>>916
>組合が喫煙を容認してる
バカですね。規約になければ、禁止していないだけです。
迷惑行為は、禁止していようがいまいが迷惑行為です。
不法行為は、禁止していようがいまいが不法行為です。
規約になければ、禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。
そもそも規約に不法行為についての条項がありますから、そちらで問題になります。
これが理解できないのは喫煙クレーマーだけですね。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
------
と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がること。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
そんな身勝手なクレームをつけたってダメですよ。
著しい不利益を与えている事を知りつつ喫煙を継続したら、不法行為になる可能性があるだけです。
規約に喫煙禁止の規定がないのであれば、必然的に喫煙が容認されていると言う事なので、その組合においてベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
裁判所の判断としては、マンションでは近隣のタバコの煙を、ある程度受忍するのは義務と言う事です。
まあ、喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
規約で禁止にする事も可能ですが、それを断固拒否する(=どうあっても喫煙を認めたい)というのであれば、黙って我慢するしかないでしょう。
嫌煙クレーマーは一体何がしたいのでしょうか?
だから、バカにされるんですよ。
>>920
>喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
既出のことを何度も書くな。
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
まともな反論できずに、ベランダ喫煙したいしたいと喫煙クレーマーはどうしようもないですね。
>>924
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決文を読めばわかりますよ。
ベランダ喫煙敗訴判決でゴネないでください。
ベランダ喫煙勝訴判決で、ベランダ喫煙の正当性を主張してください。
>>922
>既出のことを何度も書くな。
本当に法律オンチですね。
>http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
どちらの権利が侵害されているのは裁判しなくては判断できません。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
ベランダ喫煙クレーマーが理解できないようですので、一部訂正して再掲しておきます。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
------
と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。そして、自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がることを。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
>>926
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?
ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。
ベランダ喫煙勝訴判決を引用してくださいね。
>>928
>逃げるなよクレーマー
>著しい不利益とは何を指してるのか説明してみろ
喫煙クレーマーが一人興奮しているようですが、記事のように、確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
興奮しても仕方がありません。
喫煙クレーマーはベランダ喫煙が不行為と認定され、判決が確定した事実を重く受け止めるべきです。
もし喫煙権をクレームするのであれば、路上喫煙条例違憲訴訟を起こされるといいでしょう。拘置所での喫煙制限については、既に最高裁で合憲判決がでていますがね。
事実から逃げているのはどちらでしょうかね?
>>929
>これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?
ぜんぜん皮肉になってない。
>ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。
規約で禁止にする気はないのでしょう?
で、吸うな吸うなと言ってるのは嫌煙者ですよ?
その状況で喫煙者の側から裁判なんて起こすわけないじゃん。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
>>930
>横浜市の取り組みとか何の関係もないから。
あらあら、喫煙クレーマーさんは、さんざん、
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
と吠えていましたが?
>>334
>>385
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/2441
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3548
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3568
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3572
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3598
・・・
都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
正々堂々とご自分の権利を主張されたらどうですか?でも、権利を主張するには義務を守らないといけないって、小中学校で学びませんでしたか?
覚えてない?きっと授業さぼって便所裏で喫煙してたんでしょうね。
逃げちゃいけませんよ。ご自分の行動に責任を持ちましょう。
>>923
あなたは読んでもわからないのですから、引用しても理解できないだけでしょう。
過去に何度も引用していますからね。
理解できない人には無駄でしょう。
竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87
依存症(いそんしょう、いぞんしょう、英: dependence)とは、精神に作用する化学物質の摂取や、ある種の快感や高揚感を伴う特定の行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める抑えがたい欲求である渇望が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的、身体的症状を生じる精神的、身体的、行動的な状態のこと。
一般的には嗜癖(しへき、英: addiction)とも呼ばれる。アルコール中毒、薬物中毒のように、中毒と呼ばれることも多いが、現在医学用語として使われる物質の毒性に対する急性中毒、慢性中毒は、依存症とは異なる。
渇望が生じている状態を「依存が形成された」と言う。依存は、物質への依存(過食症、ニコチン依存症やアルコール依存症といった薬物依存症)、過程・プロセスへの依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症、借金依存症)、人間関係や関係への依存(共依存、恋愛依存症、依存性パーソナリティ障害など)があり、重大な精神疾患にいたるケースもある。
心理学的な特徴
異常な執着
大量・長時間・長期間にわたって依存対象に異常に執着するため、重要な社会的・職業的・娯楽的活動を放棄・減少させる。また、精神的・肉体的・社会的問題が起こっても、対象に執着し続ける。動物実験でも、脳に電極を埋め込まれた出産後のラットは、子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。
否認
依存症患者は、病的な心理的防衛機制である「否認」を多用するため、しばしば依存症は『否認の病』とも言われる(否認言動は診断に必須ではない)。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も否認を行う。否認は、その対象によって以下のように分けられる場合がある。
第一の否認〜「自分は大丈夫!」
「少し多めに買い物をしても、返せないほどの借金があるわけではない」、「タバコ吸っていても、自分は今まで癌になっていない」、「あいつはウィスキーだけど、俺はビールだからアル中ではない」「マリファナは害が少ないから、やっても大丈夫」など、依存による有害性を過小評価・歪曲して、自らの問題性を否認する。
「最近はパチンコに行く回数が減ったから大丈夫」などと、周囲の者すら「第一の否認」をすることもある。
第二の否認〜「やめさえすれば大丈夫!」
依存によって依存対象以外にも生じてしまった問題を否認することが、第二の否認と呼ばれる。周囲との人間関係やコミュニケーション、経済問題やその人の内面などに問題があることを否認する。「酒さえやめれば、元通りいくらでも働ける」、「クスリをやめさえすれば、俺も家族も問題はない」など。
また「パチンコさえしなければ、申し分なくいい人なのに」と周囲者が「第二の否認」をすることもある。
否認は病的防衛機制として、病気利得を得るために(つまり、依存を続ける言い訳として)なされる。たとえば、
「世の中、面白くないことばかりだ」 (世の中のせいで依存し続ける)
「私はかわいそうな人なの」(だから依存し続けても仕方ないの)
「人間は誰だって死ぬんだ」(だから依存し続けても同じだ)
「使っていれば落ち着くんだ」(だから依存し続けるメリットがある)
「法律に違反しているわけではない」(だから依存し続けてもよい)
喫煙クレーマーさんは、見事に該当してますよね。
>都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
いやいや
日本には1700の自治体があるんですよ。
1700分の1の取り組みを個人のベランダに押し付けられても、『だから何?』としか言いようがありません。
で、横浜市がどうかしましたか?
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
>>935
>過去に何度も引用していますからね。
そうですね。
法律オンチの嫌煙クレーマーが、内容も理解しないまま判決文を、貼り続けていたので、重要なレスがどれなのか分からなくなっていますね。
>確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
判決文のどの部分ですか?
説明は不要ですので、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている部分をお願いします。
>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
理解できてますよ。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
>>926
>>『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
またまた何だ、コレ?
『正常な空気』って何?
じゃあ『異常な空気』って何を指す?
地球の大気の主成分である窒素と酸素が無い他の惑星の大気のことか?
ホンマに科学的にアホな頭脳やな。
>>941
こちらの質問は無視して、執拗ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
https://www.google.co.jp/webhp?ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E3%83%...*
で、検索すれば12,100件ほどヒットしますから、ご自分でどうぞ。
>>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
>理解できてますよ。
そう思っているだけでしょう。
それよりも
>喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
逃げずにこちらにお答えください。
>>943
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。
>『正常な空気』って何?
失礼!
『清浄な空気』の間違いでした。
そんな揚げ足は取りよりも、硫黄島全島の喫煙禁止エリアのパーセンテージの正解を発表して下さい。
で、
ベランダ喫煙を推奨する公的webは存在しないのですかね
あるいは
ベランダ喫煙を合法とする判決とか
世の中はベランダ喫煙に否定できなので、あなた一人がベランダ喫煙させて欲しいと言っても、誰も聞く耳を持ちませんよ。
こういうと、自分は喫煙しないと言うのはミエミエですがね。
>>944
>>逃げずにこちらにお答えください。
逃げ回っているのはお前のことじゃないか?
こう言っても、馬の耳に念仏に10年も続けているわけだから、どうしょうもないニコチン依存症。
『馬鹿につける薬はない。』と良く言われたものだ。
>>945
>ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
>が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。
ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。
私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか?
>この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?
>>952
禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。
喫煙クレーマーさん、
逃げずに
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
答えてくださいな?
>何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
私個人は喫煙しませんが。
仁王立ちさんには仁王立ちさんの理由があるでしょうし、人それぞれに事情は異なるんじゃないですか?
>>905
先の予想通りですね。
>私個人は喫煙しませんが。
だったら、喫煙クレーマーって呼びかけに、最初からそう言うべきでしょう。
これが喫煙クレーマーの実体ですね。
都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
実際にベランダ喫煙しないのならば、相手にする必要はないので、無視します。
>>954
いやいや
あなたが、『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたという判決ですが?』と言い張るから、
何をもって『著しい不利益』 としたのかを、判決文を引用して答えて下さいと言ってるのに、
>私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
なんて逃げてばっかりだからきいてるんです。
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?
>禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?
>「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。
規約の無いのであれば、それは組合が容認してるってことだから、組合としては迷惑行為とは認識してないんじゃない?
別に主張する程の事ではないから、どうだっていいけど。
>都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
何も都合悪くはありませんよ。
誰に対して質問してるのかもよくわからないし、そもそもベランダで喫煙する理由が一律な訳がないでしょうが。
何を期待して質問してきたのか知らないが、質問がアホすぎます。
そろそろアホ喫煙クレーマーの仁王立ちさんとやらが現れるだろうから、そっちと議論するは。と言っても同一人物だろうがね。
ベランダ喫煙をする喫煙クレーマーのベランダ喫煙理由も理解できない非喫煙者と議論しても無駄!まあ、本家「ベランダ喫煙 止めろよ」の本当のスレ主の言うとおり、スレは乗っ取る、コテハンはいくつも使う、何かあれば非喫煙者を装う、議論は一方的で都合が悪くなれば放置して、ほとぼりの冷めた頃に出てくる、まさに掲示板マナー違反ののデパート。こんな奴と議論しても無駄は承知だが、アホの研究にはなる。
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
が、
禁止行為ではありません。
喫煙クレーマーさん、
そう言えば、「ベランダ喫煙 止めろよXX 」のスレ説、削除されてましたね。それで、あちらには投稿しないのかな?
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>禁止行為ではありません
おう、迷惑行為は迷惑行為であること、ようやく理解できたじゃん。
賢い賢い。
でも、迷惑行為は集合住宅では禁止されていることがわかると、もう少し賢くなるよ。
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
このスレの役割は終わりましたね。
ベランダ喫煙者自身が、あっさりベランダ喫煙が迷惑行為であることを認めちゃいましたね。
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
区分所有法の『禁止行為』はちょっと抽象的です。
その具体例をまとめます。
<『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例>
あ 建物の保存に有害な行為
専有部分内の耐力壁を撤去する
専有部分に接続してベランダ(バルコニー)を作る
ベランダを居室に変更する
い 不当な共用部分占有
ア 廊下などの共用部分に私物を置く・ごみを放置する
イ 共有敷地に常時自動車・自転車を駐車させる
う 共同生活上の不当・迷惑行為
↑↑↑↑
ですね。
禁止されていますね。
↑
これが著しい不利益なんですよ。
>>965
せっかくですが滅茶苦茶です。
仁王立ちさんが迷惑行為と認識しているからといって、迷惑行為が確定する訳ではありません。
迷惑行為か否かは、個人の価値観や各管理組合の認識よりことなります。
次に、迷惑に感じる行為=禁止行為ではありません。
更に、規約で禁止と定めていない行為が、どのような論理で禁止行為となるのでしょうか?
何よりも重要な事として、仮に規約で喫煙が禁止されたマンションで、規約を無視して煙草を吸ったとしても、『共同の利益に反する行為』とはなりません。
これが何を意味するかというと、喫煙で迷惑に感じる人が居たとしても、その行為に違法性はないため、不法行為は構成されないと言う事です。
現状では『著しい不利益』を立証するしかありません。
>>967
本人が迷惑行為をしているとの意識があるのに、あなたが何を言っても無駄です。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありませ
迷惑行為をしていると断言するからには、迷惑被害者がいることを知っているわけですよね。誰も迷惑被害に合っていないのであれば、迷惑行為かどうか断言できないじゃないですか?
まともな人間が、迷惑行為と知ってやりますか?
いい加減にしなさい。
どうせ、仁王立ち本人なんだろうが。
アホまるだし。
>迷惑行為と知って毎日繰り返したらそらあかん。
>弁解できまへん。
迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?
禁止された行為ではなく、迷惑を訴える人もいないのであれば、毎日吸ったって何も問題はないでしょう。
>>972
私が『迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?』と言ってるのは、仁王立ちさんの話です。
965の妄想解釈は967で説明したとおりなので相手にしていません。
>不都合なことは理解できないようですね?
965がですか?
不都合ではなく、滅茶苦茶です。
こじつけもいいところです。
デタラメすぎてお話になりません。
>>971 匿名さん
まともな普通の人が迷惑行為と知りながら、毎日しまっか?おまけにネットで宣伝しながら。これが悪質で、他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。ええ加減にせえよ。アホンダラ。
>>973
>不都合ではなく、滅茶苦茶です。
>こじつけもいいところです。
>デタラメすぎてお話になりません。
議論になってませんが?
で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。
>議論になってませんが?
議論て…
デタラメすぎて議論にあたいしません。
>で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。
吸いませんよ。
実際のベランダ喫煙者が、迷惑行為と知りながらベランダ喫煙している。一方マンション管理規約では、迷惑行為は禁じられている。常識で考えても迷惑行為はしてはいけない。
ベランダ喫煙は迷惑行為になるから止めましょう。
これ以外、何がある?
仁王立ちさんはもういないようだから、おやすみ。
>他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。
マンションに住むからには受忍義務っちゅうもんを負わなアカンのや。
これは名古屋の裁判官がハッキリと言うとる。
それを、煙草を何本か吸われたくらいで『著しい不利益』って、どんだけクレーマーやねん!
『著しい不利益』ゆうのは、再三のお願いも無視されて、煙を防ぐための努力も無駄にされて、裁判では認めてもらえんかったけど、精神的にもごっつ傷つけられて…
そういうのを『著しい不利益』言うんじゃ、よう覚えとけ!
>>973 匿名さん
こいつ完璧にアホでんな。ベランダ喫煙者本人がベランダ喫煙が迷惑行為だと断言してまんがな。喫煙もせんのに、何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。ええ加減にせいや。嘘丸出しでっせ。
迷惑行為が許される集合住宅なんてないでしょう。
喫煙者は反省してください。
しかし仁王立ちって、ドアホですね。
>>981
>何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。
ベランダ喫煙者の肩もっとるんやのうて、タバコを嫌らっとる連中のええ加減な言い分が腹立ってしゃあないんや。
正しい事を言うてんのかも知れんけど、法律とか権利みたいなもん無視して言いたい放題っちゅうのは、ワシ見逃すことがでけんのや。
ワシの言うてること間違ってるか?
まあまあ、仁王立ちのコテハン待ちましょう。
成りすましの非喫煙者相手にしても仕方がないでしょう。
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
ほんならもうけぇへんわ!
お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ!
アホ!ボケ!カス!
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
とベランダ喫煙者が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。
本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
どうしてこんな嘘が平気でかけるんだろうか…
喫煙クレーマー自滅!
さあ、今夜も「仁王立ち」さん、現れるかな?
by 匿名さん 2017-02-27 02:18:55 投稿する 削除依頼
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
迷惑行為と知りながら、これまでもずっと迷惑ベランダ喫煙を繰り返してきたなんて、本当に悪質ですよね。
でも、迷惑行為が集合住宅の禁止行為ではないって、どういう人でしょうかね。
仁王立ちと特命は別人の筈。
前者がかなり最近入ってきたハエみたいなもの。
遅くなりすいません!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
迷惑行為か否かは、セクハラと同じで受けた
方の主観で決まります。
タバコ愛煙者からすると、
だから何?
裁判で訴えたら?
です。
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
迷惑をかける一人だけでは、迷惑行為にはなりません。迷惑をかけれられた被害者がいるから迷惑行為になります。
自ら迷惑行為で間違いないと言っていることは被害者がいることを認識しています。
ほとんど犯罪者ですね。
仁王立ちさん
ご自分で
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
迷惑行為であると認識できる行為はいけません。
止めましょうね。
仁王立ちさんは、
ベランダ喫煙は、規約に関係なく、迷惑行為であることを
認めたようですね。
本日も、遅くなりすいません。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
なんだか、書き込み減りました?
このスレタイトルに賛同する特命・匿名の主張は以下の通りです。
また、始まった、、何回同じ事を言っているのか? と。
>>>今頃「原則」つけて照れ隠しですか
>>組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。
>>例外があるから『原則』と入れただけですよ。
>>で、
>>ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
>>布団をたたく行為はどうですか?
>>喫煙はどうですか?
>>喫煙だけが『不可』ですか?
>>逃げずに答えてくれませんか?
屁理屈だけは天才的ですね。
>>1009さん、
本当に「匿名」って、屁理屈と負け惜しみの強い奴ですよね。
「匿名」の辞書には「不法行為」はないらしいですよ。かろうじて「違法行為」はあるから、刑法犯罪は犯していないようですが。
でも、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4323/
の
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
これには、驚きましたね。「違法性がなくても不法行為になる」ことを理解できない多分大人がいるなんて、想像外でした。
この「匿名」どういう人生を送ってきたのでしょうかね?違法性がないから不法行為にならないと、迷惑行為ばかりしてきたのでしょうね。
まあ、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4337/
で
>私の完敗です。
と完敗を認めましたから、当分は恥ずかしてく出てこないでしょうが、いつも通り、ほとぼりが冷めた頃に舞い戻ってくるのでしょうね。
何とかにつけるクスリはないって昔からよく言いますが、何とかなりませんでしょうかね。
>>1010
ようやく「匿名」、一見違法性のないベランダ喫煙が、周囲の住民の権利を害することで、不法行為になることを理解できたようですが、今度は、ベランダ喫煙者を少額訴訟すれば、なぜベランダ喫煙が止まるかと、既に説明されたことの解説を求めています。
自分の頭で考えられないとは惨めなものです。
1) 少額訴訟の前には、まずベランダ喫煙禁止要請や勧告が行われますから、それでベランダ喫煙を止めるのが普通です。
2) 止めなければ、比較的簡単な手続きの少額訴訟で簡易裁判所に提訴します
(被害者一人ずつ、喫煙期間中に受動喫煙不安による診断書をとり、1万円の賠償判決が確定していますから、喫煙被害診断書作成料、病院への交通費に加え、喫煙期間に応じてその数倍程度、計60万円以下の賠償請求)
あまり色々付け加えずに、なるべく、簡単な損害賠償請求にすると良いでしょう。極端な場合、病院通院と診断書作成関連費用だけで良いかも知れませんね。くれぐれもベランダ喫煙期間中に体調不良の診断書を取り付けてくださいね。
3) 過去に確定判決がありますから、ここの匿名のようなよほど無知でもない限り、ベランダ喫煙者は、費用のかかる弁護士をつけても勝てない通常の民事訴訟手続への移行を望むことはありませんから、一日で結審するでしょう。裁判官の判断で通常の民事訴訟手続に切り替えられる可能性も大ですが、訴額が小さく、ベランダ喫煙者の支払い義務が自明であれば、可能性は小さくなるでしょう。
4) 裁判になれば、裁判官はまず和解を試みますが、和解条件として、未来永劫のベランダ喫煙の禁止と裁判費用全額負担を提示すれば良いでしょう。ベランダ喫煙者が和解を望まなければ、「禁煙違反者に過料30万円」の時代ですから、分煙に反する集合住宅でのベランダ喫煙が敗訴することは、まず間違いなく、勝訴を得られるでしょう。
ベランダ喫煙者が敗訴した後も喫煙し続けることは通常ありませんが、その場合は管理組合を通じて退去勧告を出してもらえば良いでしょうね。
まあ、普通教養や常識のある大人は、分煙に反するベランダ喫煙をすることはないでしょうがね。
理解できないのは「匿名」と「仁王立ち」だけですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4363
by 匿名 2017-03-03 02:07:35 投稿する 削除依頼
>で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
「匿名」につける薬があれば良いのですが。
こんなの親戚や近隣におれば辛いですね。
>>1010
仰る通り、バカに付ける薬は無し、ですね。
恐らく、匿名・特命は1名では無く、JTのバイト疑いの数名かも。
相変わらず、超屁理屈の展開。
>>【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
>>1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
>>2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
>>3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
>>4) 少額訴訟を起こしましょう
>>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
『しましょうね。』と言う癖はいつもの通りです。
誰も同意もしないのに、何が『しましょうね。』か?です。
恐らく、反論してくる人をバカにしたり元暴煙者の癖して上から目線ですし。
特命・匿名をこっちスレに誘導させる様、スレを多くした方が良いと思います。
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙が本当になくなると思っています?
今世紀中?はないでしょう。
裁判例はそもそも、知っている者が僅少すぎます。
裁判判決も、守らなければならないのも
被告だけですからねーwww。
>>1016
>ベランダ喫煙が本当になくなると思っています?
>今世紀中?はないでしょう。
確かに
・万引きが本当になくなると思っています?
・今世紀中?はないでしょう。
と、同じで、お前や「匿名」(ほぼ同じ時間に別スレで投稿していた奴)のような反社会的人間はいつもいる。少数だがな。
犯罪や不法行為はいつまでたってもなくならない。
だから、犯していいものではないと理解できない?
気の毒だなあ。
>>う 共同生活上の不当・迷惑行為
>>ア 野生動物の餌付けをする→共用部分が動物の糞尿で汚損する
>>イ 専有部分でカラオケ営業→深夜まで使用する→騒音被害発生
>>ウ マンション管理費・修繕積立金の多額の滞納(後述)
>>エ 暴力団の組事務所としての使用(後述)
>>喫煙は含まれていませんが?
また、始まった、、
特命・匿名の超屁理屈
このスレッド名に賛同する匿名・特命の主張は以下の通り。
>>裁判所が、その行為を止めろと命令する『差止』
>>お前が言ってるのは何だかよくわからないが、私の言ってる『差止』ではないんだろ?
>>差し止めというからには、何かしらのプレッシャーを与えて止めさせるんだろうけど、普通って何?
全く、人としてどうかしてる。
このすれの主張主
>>喫煙なんて「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」から、憲法違反にはありませんよ。
何で憲法なんか出てくるのか?
昔は喫煙は嗜好品と扱われていたことから、憲法とは何も関係が無い。
そして、自己断定により以下の主張が出てきた。
>>同じ理由で、規約でベランダ喫煙禁止と定めても憲法違反にはならない。
超バカと言うか、判断能力が著しく悪くなっている認知障害としか思えない。
>>・ビニールプール
>>・布団たたき
>>・喫煙
>>・友人と歓談
>>・ミニ菜園
>>・工作
>>私の『屁理屈』でいくと、いずれも禁止と定められていませんので、全て可能です。
また、同じ事を繰り返している。
自分で屁理屈と書いていながら、無茶苦茶な理論。
>>あなたの判断基準でいくとどうなりますか?
>>喫煙以外に不可はありますか、ありませんか?
特命・匿名の屁理屈戦法と名づけよう。
このスレ名に賛同する人物の主張は以下の通りです。
>>>「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」
>>無理無理
>>少額訴訟で差止はできません。
定期的に発言を追跡していきます。
>>まともな大人は喫煙しない、と決めつける感覚が気持ち悪いんだけど、もしかして宗教か何か?
>>で、自室内で喫煙してもいいの?っ何?
出た! 超屁理屈戦法!
>>禁止もされてなきゃ、苦情もでてないのに、何言ってんの?
>>合法な行為は合法
この妄想の感覚がニコチン依存症の恐いところ。
そしてこのスレッド名の主張も同じ事だろう。
>>ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
>>止めてほしければ、菓子折り持参で丁重にお願いするしかないんじゃないですか?
裁判禁令になる前のこんな馬鹿なことを言ってる。
>>つまり、自力救済が禁止された日本において、隣人のベランダ喫煙が不法行為だと主張したいのであれば、裁判に訴えるしかないと言う事です。
もう、裁判の判例に出ているじゃないか?
[一部テキストを削除しました。管理担当]
[前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
法律に詳しいと自称する「匿名」の投稿
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
不法行為の成立要件が「案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。」?
・不法行為が成立するには裁判で不法行為判決がでること
・裁判では不法行為を立証しないといけない
裁判で勝訴しないと成立しない不法行為をどうやって、その裁判の中で立証するの?
これが丸出しでなければ何が丸出し?
「匿名」って学校行ってなさそうね。
ベランダ喫煙擁護者の常識非常識
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
明らかに不法行為であっても、弁償や賠償を請求すると不法行為になるので、裁判に訴えないといけないそうです。
ベランダ喫煙クレーマーによると、裁判で不法行為判決を勝ち取らないと、不法行為にならないようですが、その裁判の中で不法行為の存在を立証しないと、不法行為とならないようです。そんなことは不可能ですから、結局、不法行為になることはありませんよね。
ベランダ喫煙するとこうなるって典型でしょうか。
ベランダ喫煙者って気の毒ですね。
ベランダ喫煙者は敗走しました。バトル終了です。
禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
また、有名スレが湧いてきたので、タイトルの主張を繰り返す喫煙者はここで主張しなさい。
長年、スレ主旨に反論してきた屁理屈こきはこのスレで主張しなさい!
『小人の学』?
子供の屁理屈王はどちらですかいな?
窮地に陥ると『頭の悪い私に教えて下さいな』を何回言っていたのか?と。
そう言えば、得意気に仁王立ちと言っていた輩は見えなくなりましたね。
人の文章をコピペばかりするものは、ここで書きなさい!
小人の学のクイズって、コピペ知識そのものでは?
『小人の学』って何よ?
非インテリであることを強調?
>>受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
何度も同じ事を繰り返す脳のシナプスがニコチンに汚染された輩はここに書けよ!
あと3年後、ベランダで喫煙する輩を西洋人から奇異な目で見られ、中国人以下だと見られたいかい?
今でさえマナーのわからない爆買い中国人は見かけなくなり、訪日西洋人をよく見かけるし。
相変わらず、受忍限度を連呼し、迷惑行為の意識がない暴煙家!
喫煙を我慢しろって時代ですから、喫煙者は時代錯誤です。
>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればよろしく。
スレ主旨からすると、こっちに質問した方がよいと思って、、、
夜中にここのスレ主旨が本筋なのの大騒ぎしていたのに爆笑!
>>配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。
何これ?
ベランダが自室?
共用部なのを完全に忘れているのは、喫煙者の認知症が進行している証拠だろう。
嫌煙脳ってなによ?
ニコチン依存症は、ニコチンと言う物質が原因。
対して、副流煙から来る嫌悪感は、どんな物質が原因?
答えてみな。
以下の主張は、ここがお似合い。
嫌煙バカの主張
判決出ていますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>1063
喫煙者の主張
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
アホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
完璧にアホですね。まともな人間には理解できないですね。
裁判で不法行為を立証しなければ、不法行為は成立しない?成立していない不法行為をどうやって裁判内で立証するの?
ベランダ喫煙者って幼稚園児並みのの知能ですね。
仁王立ちくん再登場!
ここが理想のパラダイスです
。
しばらく登場していなかったのは、臭い飯でも食っていたのだろう。
>>本日も、ベランダ中央で仁王立となり
>>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>>私も、美味しいご飯しか食べていません。
この主張は、ここがお似合いです。
どこで?
喫煙する姿って、昔と違って惨めにしか見えない。顔色の悪い依存症患者はまるでゾンビです。
以下の投稿は、ここがお似合い!
-----------------------------------------------------------------------
嫌煙バカは、人の嫌がることがわからなくなるようです。
タバコ憎さのあまり、被害者がおれば不法行為だと理解できないようです。
誰でも知っていることなのにね。
その2
誰もが理解できることが理解できないのが嫌煙バカですね。
その3
スレの
掃除機で吸引モード
嫌煙バカには辛い見解。
受忍義務を認めた。
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
誰もが理解できること。
健康被害が生じる受動喫煙を他人に強いては不法行為になるから止めましょう。
上から目線でドアホ、ドアホと言うだけで裁判などする気がないのが嫌煙バカ。
知識自慢したいのが手に取るように分かる。
出来る限りの証拠を揃え訴えられても良いように準備しておきましょう。
備えあれば憂いなし。
----------------------------------------------------------------------
これ、いいねぇ!
と、書いてみる。
不法行為判決が確定しているのに裁判してみろと強がるベランダ喫煙者はここのベランダ喫煙者だけ。今時ほとんど誰もベランダ喫煙しません。
善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。
コレが理解できない残念な方もいるようで。
↑
だそうです。
ここに書けよ!
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/201605...
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
>>素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
>>これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
>>この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
『素人の嫌煙バカ』と罵る弁護士が世界の先進資本主義国のどこに居るか?
屈辱的な発言をしているのは、お前一人かも知れないな。
>>ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webはない。
その発言は、ここがお似合いです。
只今、仁王立ち君1匹?が、『嫌煙バカ』を連呼して乗っ取り中。
どうしょうもない病人だ。
> ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!
じゃあ、なんで部屋の中で吸わないの?
臭いから? 家族が副流煙でガンになるから?
自分の家族でさえ迷惑だって言ってるのに、そんな行為が近所の赤の他人から認められる訳無いでしょ?
ニコチン中毒患者は、こんな簡単なことさえ理解できないの?
判決を勝手な解釈をしている嫌煙バカ。
信用度ゼロ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここの御仁の主張は上記のとおりだそうです。
>>1090
ニコチン中毒患者は、禁断症状から逃れるために、屁理屈コネまくるねぇ
閉め切った自分の家の中だけならガンガン吸って良いんだよ
ベランダ喫煙は、まともな近所の住人に迷惑だから止めろってだけ
家の中だけならガンガン吸って、早く肺癌になってね
ついでに、あんたの家族も肺癌になって苦しみながら◎ぬことを願ってるよ
お前みたいなのが、吸おうと肺癌で◎のうと知ったこっちゃ無い
>>その通り。規約で禁止されていない限り、ベランダはまだまだ吸い放題なのが現状だからなぁ。
上記の意見は、ここで主張すれば良いのになぁ。
恥ずかしいという意識だけが認知機能が正常ってわけか、、、
by 非喫煙スレ主
ならず者ベランダ喫煙者の暴言はここに書けよ!
ベランダ喫煙者って不法行為の意味がわかっていないからどうしようもないですね。ひどい目に合わすのが一番でしょうね。規約にないひど目にあわされたいのでしょう。面白いヤツです。
ここのスレ主題を主張する輩は、ニコチン依存症に伴う精神状態が末期の様な。
マン質スレでもバトル板と同じ投稿があった。
このスレの方が充分お似合いなのに、何であっちのスレで書いているのか?と。
超屁理屈の展開はあっちでも同じ。
[No.1098~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する暴言や中傷
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除されたレスへの返信
何があったのか知りませんが、ずーーーーっと閑古鳥が鳴いているようですね。ぺんぺん草も生えていないようですね。(失礼!ぺんぺん草は、むしられた後でしたでしょうか。)
法令可
条例可
規約可
であっても、
不法行為不可
であることは、約1名のベランダ喫煙擁護さんにも理解できたようですから、このスレの存在意義はなくなったようです。
不法行為となる人に危害を与える喫煙はベランダ喫煙であっても、専有部分の喫煙であっても、戸建てであっても不可と言うことをようやく理解してもらえたようです。
お疲れさまでした。
>>1130
>>であることは、約1名のベランダ喫煙擁護さんにも理解できたようですから、このスレの存在意義はなくなったようです。
理解出来たならバトル板からあっちの別スレで同じ事を何年もやっているのだろうか?
このスレ名こそ、ベランダ喫煙擁護氏の揺るがない主張なのに、、、
投稿マナーも理解しましょうね。
[No.1135と本レスを、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
管理規約にベランダ喫煙とは書いていないけど
使用細則には窓を開放し騒音や悪臭を出さないことみたいに書いてあるよ
換気扇から出る調理の臭いじゃなくってベランダでさんま焼くとか喫煙のことかもね
洗濯物にも臭いつくからかもね
規約にあろうがなかろうが、お互いさまでない迷惑をかけてはいけませんね。
>>1138
>>規約にあろうがなかろうが、お互いさまでない迷惑をかけてはいけませんね。
ところが過去に何度も自家用車の排出ガスを言い訳に反論していた。
自動車は輸送機関で人・物を輸送する仕事をするが、喫煙者は副流煙は他人に迷惑をかけるだけで何の仕事もしない。
大気汚染が迷惑だと主張するなら、タバコの製造も入手も困難になる。
これがわかっていない屁理屈に何度も失笑したけど。
規約にあるとかないとか
このスレタイ読んでから書けや馬鹿が
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
べランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
算式にすると
べランダ喫煙=規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
言いたいことは、解るがイコールではない!
セクハラと同じで迷惑と感じたら迷惑。
ベランダ喫煙がいいか否かは別次元。
訂正
ベランダ喫煙は、規約にないもの
=迷惑行為では無い!その壱
となりのベランダでタバコ吸うやつには制裁でうちのベランダでクサイ安物線香を大量に焚くのよ
だいたい洗濯物を干している時を見計らってね、他に影響少ないように送風機も使うの
規約違反じゃないし楽しいよ、たまに肉も焼くのよ、イワタニの焼肉コンロでおいしいよ
? ベランダで喫煙するような民度低い人の住むマンションでなに言ってるの?
富裕層は喫煙者極端に少ないし高級マンションではそんなことはない。
民度低い住民同士、煙りだし合ってバトルでいいんじゃないの。
掲示板で注意したり言ってもきかないんでしょ民度低いから中年**
>>1141 仁王立さん
>セクハラと同じで迷惑と感じたら迷惑。
セクハラと同じじゃ十分まずいですよ。あなたはセクハラまでしているのですか?
普通誰も迷惑になることをしませんが?
セクハラだと会社クビになるかも知れませんね。ベランダ喫煙でクビになることは、まずないですが。
規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑です。
喫煙は迷惑だから会社でも小部屋の煙モクモクのとこでタバコ吸わされてるのよ
世間で迷惑だから路上ですらタバコ吸えないのにバカで自覚のない喫煙者?
>>1147 匿名
>>民度とは関係なく、喫煙依存症という病気なだけです。病気が治れば、喫煙をしなくなりますから、懐深く対応しましょうね
また、上から目線の偉そうな言動か?
生命工学の大御所であるNASAは、とっくの昔に全面禁煙化しているそうだし。
ニコチン依存性は、麻薬に近いもので話せばわかるってもんではない。
>>1151
>生命工学の大御所であるNASAは、とっくの昔に全面禁煙化しているそうだし。
だからどうなんですか?意味不明ですが?
>ニコチン依存性は、麻薬に近いもので話せばわかるってもんではない。
だったら、どうすればよいのですか?隔離ですか?日本で喫煙者を隔離できますか?
単なるなんでもネガだと意味がないと私は思います。他の投稿者を侮辱したりののしるだけではなく、現実にできることを考えましょう。
>>1152
>>だからどうなんですか?意味不明ですが?
考える事も出来ないのか?
>>単なるなんでもネガだと意味がないと私は思います。他の投稿者を侮辱したりののしるだけではなく、現実にできることを考えましょう。
またまた、上から目線で偉そうな投稿。
子供じゃねぇ。いい加減にしろ!
>>1154
>>あなたの意見を聞いていますが?
意見じゃねぇよ。
自ら考える事ができないのか?と言っているんだよ。
匿名はんと大して変わらねぇな。
>>子供の方がましでしょう。今どきのこともは、しっかりと意見を言えますよ。
相変わらず上から目線の態度。
『意識高い系○○』だな。
パートナーの強制断煙出来ないからこんな匿名掲示板でグチっているのか?
そもそも、匿名掲示板で建設的な投稿なんて出来ないのがわからないのは頭弱いとしか思えん。
>喫煙依存症って何だ?
それほど目くじら立てて興奮されるほどの間違いでもないでしょう。意味がわかっておられるのだから。
確かにあまり使いませんが、小児科医会でも使われているくらいですから、お許しくださいな。
http://www.jpa-web.org/dcms_media/other/tabacco05.pdf
依存症 ………………………………………………………………………………… 15
喫煙依存症
タバコを吸うと脳内のニコチン受容体の数が増え,理性ではなく体がニコチンを欲するようになり
ます。ニコチン依存度の高い人はニコチンの投与によりニコチンの枯渇による禁断症状を和らげる
ことができます。習慣依存性が強い人は気持ちのうえでのがまんが必要になります。
お怒りしずまらないようでしたら、ここに謹んでお詫び申し上げます。
外野からちょいとしっつれい
今の社会は喫煙者は犯罪者以下の扱い
路上から商業施設、勤務先に交通機関に高速道路
どこでも牢屋に入ってタバコ吸うしかない状態
それでも喫煙するのはアタマの弱い何よりの証拠
なにを諭してもわからないバカですから放置がよろしいかと思いますが
それとも ここで喫煙者イジメて楽しむならそれでいいですが…
生かさず殺さずで
マンション内にも会社にあるようなタバコ吸う牢屋というか小部屋作ればいいじゃん
カス同士集まってタバコ吸ってコミュニケーションとれるじゃない
>>1161 匿名さん
そういう提案も良いが、管理組合が修繕費用を出すかね?
そして、スモーキングルームの清掃・修繕費用を管理組合が管理会社へ捻出してくれるかね?
今の時代、、、
もし承認したら、感じ良くないマンションに見られ、スモーキング・マンションに成り下がり資産価値は落ちる
>>1162
喫煙者専用マンションにしてしまえば、喫煙者の人気になって、マンション価値は上がりますよ。タバコさえ吸えれば、いくらでもお金をつぎ込んで、寿命が短くなってもいい人たちですから。肩身の狭い思いをしなくて良いというのはいいでしょうね。
規約で敷地内喫煙自由にしてしまうと良いですね。ただし、敷地の境界線100m以内は絶対禁煙にしておかないと、近隣住民から不法行為で訴えられる可能性が大ですが。
>>1163
敷地全体をガラス容器で囲い超高性能フィルターで換気するなどした方が良いでしょう。喫煙者ばかりのマンションだと汚染も凄いでしょうから。
また、中の清掃は、喫煙者が行わない三次喫煙も楽しんでもらえるようにする必要がありますね。
スモーカーズ・タワー
スモーカーズ・ホームズ
ってな感じでしょうか。
喫煙者の社会的地位と平均所得は低いんですよね
そんな人しか買わないマンションって?
いきなりスラム? マンションがヤニだらけ!
所得低い旦那にはブサイクな嫁しかこない!
恐いマンションですね
規約にあろうがなかろうが、まともな人間はベランダ喫煙なんかしない。
規約にあろうがなかろうが、異常な人間はベランダ喫煙であろうが吸殻のポイ捨てでも平気で行う。
嫁もブサイク?
>>1169
ヤニ臭だけじゃないんじゃない?喫煙者の母親や喫煙家庭に育つと発育・発達不良や、知能が低くなり、喫煙をすると知能の発達が遅れたり、反社会的になったりするとの統計があるようだから、そういうのがすべて災いするんだろう。たとえ、結婚できたとしても、相手も喫煙者か、誰でもいいやつとか、早死にするのがわかっているから保険金などの財産目当てとか、最悪パターンしかないだろう。親のごう、自分のごう、すべてが報いる。当然生まれてくる子も、同じだろう。
なるほど、両親ともにタバコ吸いまくりの派手化粧嫁夫婦の子どもの知能低いし我がまま。
親の知能も小学校高学年なら勉強も教えられない程度と聞いた。笑える悲しさ。
不健康も低知能も不のスパイラル!
>>1171
そうそう。で、問い詰められると、どこにそんな規則あるの?規則なけりゃ、なんでもし放題と訳のわからないゴネ。幼児並み。
中学から喫煙して、嘘だらけの人生を歩んでいるから、何かあれば、そりゃ冗談だったよとか、言い訳だらけ、知らぬ存ぜぬを決め込んでしまう。
まあ、そういう意味では日本のタバコ政策は正解かも。アホな連中に、自らポロニウム、ニコチン中毒になるように、わざわざ高いタバコを買ってもらい、なるべく子孫は残さず早死にするようにする。年金受給年齢をどんどん上げていけば、まず喫煙者に年金を支給することはない。
喫煙は憲法に認められた基本的人権だってさ。そりゃ自殺する権利は誰にでもあるよな。
マン質が完全勝利っぽいんでこちらを覗いてみましたが、こちらの方が私より
頭の悪そうな嫌煙者どものたまり場みたいですねぇ。
世の中、ルールがなければ何をやってもいいんですよ。
ただし、ルールは守るべし。
>>1173 匿名はん
何が完全勝利か?
負けたからここにやってきたんだろ。
ネタと言い出したら嘘ばかりとバレただろうに。
タバコ吸わないと言っているが、単に吸う本数も激減させたに過ぎないんだろ。
ルールがあろうがなかろうが、嘘はいけません。自分を大切にしましょうね。
ありゃ、喫煙者って自分を大切にしない人たちだっけ?
規約があろうがなかろうが、不法行為はいかんじゃろうが。
>>1174
>ネタと言い出したら嘘ばかりとバレただろうに。
何が「嘘」かね。
嫌煙者どもが他に攻めるところがなくなったから、仕方なく些細な部分を
突っついてきているんですねぇ。
もうかわいそうで見ていられません。
ところで、あの続きを言うと「洗濯ばさみを落とすのと大差ないだろ」です。
※ちなみに我が家は120階ですが・・・(:p)。
>>1177
>規約があろうがなかろうが、不法行為はいかんじゃろうが。
そうですねぇ。
違法じゃなくても、不倫はだめですね。
でも、「ベランダ喫煙は不法行為ではない」のです。
ですが、それは置いておいて、「ベランダ喫煙が不法行為」だとして、現時点で
一般的に認知されていません。
実際に同じマンションに住むあなたの知り合いが「ベランダ喫煙の煙で迷惑を
被っている」と相談してきたらどのように対応してあげますか?
↑お見事です
はい次
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
規約無関係だって。
>>1178 匿名はん
>>※ちなみに我が家は120階ですが・・・(:p)。
bakaか?
日本国内で120階建のS造超高層ビル、RC造超高層集合住宅がどこにあるんだ?
omae、ハイパービルディングご言うのもしらねぇだろ。
いつものネタだろうな。
現在、非喫煙者と言っているのも嘘に近い。
マン質からこの地獄アリの巣靴のスレタイに引っかかったな。
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
怖いですね。
>>1180
>規約無関係だって。
だから?
「ベランダ喫煙が不法行為」だとして、現時点で一般的に認知されていません。
実際に同じマンションに住むあなたの知り合いが「ベランダ喫煙の煙で迷惑を
被っている」と相談してきたらどのように対応してあげますか?
タバコにポロニウムが含まれていることは、厚生労働省も認知し、一般にも認知されだしているようですね。
ロニウムって怖いようですね。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/904a51a05877073965e4f0d398e20ad7
実は、タバコには猛毒「ポロニウム」が入っている。
1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html より
タバコに放射性物質
B. レゴ(在・スタンフォード大学大学院)
放射性同位体ポロニウム210は,多くの人が考えているよりもずっと身近なところにまで広がっている。世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,その1本1本が少量のポロニウム210を肺に送り込んでいるのだ。
植物のタバコには低濃度のポロニウム210が蓄積する。その大部分は肥料に含まれている天然の放射性元素から生じたものだ。喫煙者が吸入したポロニウムは肺の“ホットスポット”に定着し,がんを引き起こす原因となりうる。ポロニウムはタバコの煙に含まれる発がん物質として主要なものではないだろうが,それでも米国だけで年間に数千人がこのせいで死亡していると考えられる。
そしてポロニウムが他の発がん物質と異なるのは,これらの死が単純な対策によって避けられたはずだという点だ。タバコ産業はタバコにポロニウムが含まれていることを50年近く前から知っていた。私はタバコ産業の内部文書を調べ,メーカーがタバコの煙に含まれるポロニウムの濃度を劇的に減らすプロセスを考案までしていたことを発見した。しかし巨大タバコ企業はあえて何もせず,その研究を秘密にすることに決めた。結果として,タバコは現在もまだ半世紀前と同量のポロニウムを含んでいる。
しかし,状況は変わろうとしている。2009年6月,オバマ大統領は「家族の喫煙予防とタバコ規制法」に署名した。この法律によって,タバコは初めて米食品医薬品局(FDA)の管轄下に置かれ,FDAはタバコの特定の成分を規制できるようになった。タバコの煙からポロニウムを除去するようタバコ産業に義務づけるのが,タバコの害を少しでも和らげる最も明快な方法だといえるだろう。
著者
Brianna Rego
グアテマラのアンティグアで生まれ,米国のアイダホ州で育ち,現在はスタンフォード大学大学院の科学史専攻の学生。タバコ産業のポロニウム関連研究に関する彼女の論文(学位論文の一部)は2009年に出版され,全米タバコ・フリー・キッズ・センターのメンバーに配布されて,喫煙に関する画期的な法律の成立につながった。
原題名
Radioactive Smoke(SCIENTIFIC AMERICAN January 2011)
こう言う情報を広めることが禁煙、ひいてはベランダ喫煙の防止につながるでしょう。
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
これ、喫煙者に教えたら、すぐ止めるんじゃない?自他共に認めるような頭の悪い奴には理解できないかもしれないが。
規約と関係なく不法行為になるはずだな。
だれがどう考えてもJTが不法行為をしているように見えるが?
法律にも、条例にも、規約にも、喫煙者にポロニウム被曝をさせてはいけないとないから、不法行為にはなりません。
法令可
条例可
規約可
だから、ポロニウム吸い放題
\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
>>1189 匿名さん
JTは最近の喫煙者には言い訳できるだろう。タバコの害は公知の事実で、パッケージにも体に悪いと注意書きしている。知って吸うのは、いくら頭が悪いと言っても、自己責任と。
訴えられたら勝てないだろうが。JT大好き人間はポロニウム漬けで低知能にマインドコントロールされているから、訴えるような難しいことはできない。
最近,バトル板で展開されていたネタがマン質にも現れている。
1匹のハエが舞い込んでいた。
今日はベランダで、まあるいお月さん見てビール飲みながら
団子喰ってタバコイップクしながらくつろぐか。
ㇷ゚ハァ~ タバコがうまい!
マン質でもバトル板と変わらない展開をしている。
特に脳が萎縮していると思われる輩。
春と秋は窓全開で暮らすから
いろんな煙も匂いも外に出し放題
とりあえず窓閉めてタバコとバーベキューはベランダで
部屋が臭くなるからクサイものは全部お外ね
>>1202
仁王立ち認知症スモーカー
>>私のマンションはBBQは規約で、
>>個別に禁止されているのでNGです。
>>残念!
BBQは火気厳禁だからだろ!
それでいて、火気を使うタバコを吸うとは、あんたは幼稚園児の頭脳?
マン質の方で仁王立ち認知ジジィが、ポクポクポクしているらしい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定しています。と言うことで、喫煙者も納得済みですね。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と判決文で明示されていますね。規約は全く関係ないようですね。
残念ながら、喫煙者にいくら言っても無駄ですね。
喫煙者は、(ニコチン)中毒患者なのです。
麻薬中毒者に「健康に悪い」とか「他の人に迷惑をかける」といくら正論をぶつけたところで、麻薬を止めると思えますか?
自分の禁断症状から逃れるために、自己正当の為の言い訳をして薬物を使い続けるでしょう。
「このくらい誰でもやってる」「簡単に手に入るのが悪い」「自分の身体だ。他人が大きなお世話だ」
ニコチン中毒患者もまったく同じです。
とっとと家族全員肺癌になって、苦しみながら死んでいくことを祈りましょう。
中毒患者にして上げられるのは、それくらいです。
ベランダって共有部分だったよな?
共有部分で何をしていいって訳でもなかろうに
嫌煙者の方、どれだけ現実が解っているのだろう。
裁判の判決が出て、周りの喫煙が無くなったと
感じた方はどれだけいらっしゃるのかな?
クックックッ。
>>1210 匿名さん
そもそも喫煙者が減っているし、副流煙の害なんて子供でも知っている。
新しいマンションはベランダ喫煙禁止だし。
今時ベランダ喫煙者は絶滅危惧種でしょう。
何よりもこんな有害なもの吸いますかね?
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
一度吸うと、人生失敗の奈落の底に。覚醒剤とそれほど変わりませんね。
クス。
迷惑ベランダ喫煙者は、このスレタイがお似合い。
その為に立ち上げたんたが、相変わらず別のスレに殴り込みしているようだな。
匿名はんは、このスレタイがお似合い。
何故、ここに来ない?
横から失礼します。
昨日のリビング福岡で興味ある記事がありました。
私も10年前まで喫煙者でしたが、どんどん肩身が狭くなって大変ですね。
http://www.livingfk.com/life/archives/331
Q:マンション住まいで窓を開けたいのですが、ベランダでタバコを吸っているのか、どこからか煙が入ってきます。かなり臭くて窓を閉めなくてはならないのが苦痛。子どもには嗅がせたくないし、困ってます。(るんるん・42歳)
A:まずは、マンション管理組合に 働きかけの依頼を
あなたのマンションの管理規約や細則を確認してください。おそらく「ベランダ禁煙」の規定はないのでは。その場合、理事長にお願いして次のことを行ってもらいましょう。
まず「ベランダの喫煙は、他の居住者の健康に影響がありますのでご遠慮ください」と掲示板で告知。それでも続く場合は、理事長や管理会社が喫煙者宅を訪問し、「受動喫煙防止は社会の風潮にもなっています」と喫煙者にもよく理解してもらってください。
なお、「ベランダ禁煙」が規約になければ、管理組合としてこれ以上の対応は困難でしょう。対処するには、管理規約か使用細則に「共用部分での喫煙禁止」の規定を設けてもらってください。ベランダはあくまで共用部分。居住者はそれを専用使用しているだけなのです。
このほか、組合員が個人で裁判所に訴えることはできます。名古屋地裁で「ベランダ喫煙で上階の居室にたばこの煙が流れ込み、体調が悪化し精神的、肉体的損害を受けた」として不法行為に基づく損害賠償を請求した例があります。
判決では、上階の居住者に著しい不利益を与えていると知りながら喫煙を続けたのは、禁煙規定がなくても不法行為に当たると指摘があり、5万円の賠償を命じられました。
>>1215
>匿名はんは、このスレタイがお似合い。
>何故、ここに来ない?
「召喚の呪文」を認識しましたので来てみました。
長居をするかどうかは、議論が面白いかどうかですねぇ。
※向こうの議論もつまらなくなってきましたし・・・。
※※どうせ「逃げた」とか何とか言ってくるんだろうけど・・・。
ところで私はスレタイのように声を大にして「ベランダ喫煙は、
規約にないものは迷惑行為では無い!」というつもりはありません。
近隣に病弱な方がいてその方が何らかのアクションを起こして来たら
それは「迷惑行為」と認定されるでしょう。
※上記が名古屋の例ですね。例の「不法行為」です。
通常はそんなことはありませんので、ベランダ喫煙は迷惑行為では
ありません。
素朴な感想なのですが、迷惑行為と通則(規約)って別物ですよね?
公衆衛生に反することが迷惑行為だと思うのですが。
というとバトル スレにならないっすかね。。。
>>1219
>素朴な感想なのですが、迷惑行為と通則(規約)って別物ですよね?
そうでしょ。
向こうはバトル版じゃないんだから、
「Q:ベランダ喫煙で迷惑を被っているんですよ」
「A:マンション規約を改正しましょう。」
で、終わるはずなんですよ。
それなのに、嫌煙者どもが言いがかりをつけてきて、
終わりにしなかったというのが実情ですね。
罵倒だけ?
なんか、このスレやっぱり、つまらなそうですね。
クスッ。
ここにも仁王立ち君がいるのか?
このスレにお似合いの屁理屈王、匿名はんと共に。
>>1231 匿名はん
お前がこのスレ以外で投稿するのは迷惑だから、ここですっこんで投稿していろ。
>>えっ? 管理規約を調べていないのですか?
>>「ベランダ喫煙禁止」の規約はなさそうですね。
それは、お前の認知脳の超屁理屈の見解。
>>1234
匿名はん
>>自宅を喫煙所とすることは自由だと考えています。同じように専用使用権付き
>>共用部は専用使用権が付いているのですから自由に使えるはずですよねぇ。
>>喫煙所として利用しても構わないはずです。
何度同じ事を繰り替えすのか? 酷い認知症なのでは無いか?
ベランダは火気使用禁止なのが当たり前なのに何度も忘れる。
そして専用使用権の共用部はベランダだけだと思っているのか?
専用庭で喫煙は自由だと言うのか?
火災の原因にもなるし、どんだけ頭がおかしいの?
盛り上がってますね。
クスッ。
確定してません。
所詮地裁判決。
判例ではありませんから。
クスッ。
>>1234 匿名はん
>>喫煙所を「専用」しか認めないのであれば、自宅で喫煙することを認めない
>>法律を作るよう国に訴えて下さいね。
如何にも認知症の頭の悪さだな。
自宅で喫煙を認めないヘンテコな法律じゃなく銃規制の様な、タバコ規制の法律だろ。
>>1237
>専用庭で喫煙は自由だと言うのか?
マンション規約で禁止になっていなければ自由でしょ。
>>1242
>ベランダ喫煙が認められた判決がないから、立派な判例ですよ。
当たり前のことを裁判にかける必要はありませんので、ベランダ喫煙を、
認める判決はありません。
例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。
>ベランダ喫煙被害者勝訴しかないのだから。
道を歩くことを認める判決はありませんが、基本的にどこでも歩くことが
できます。ただし条件を付ければルール違反になります。
「その道が私道だった場合」とかね。
道を歩くことを認められないというのはそういう事なのですよ。
>>1243 匿名はん
流石の屁理屈王だ!
>>マンション規約で禁止になっていなければ自由でしょ。
またまた、禁止になっていなければ何をやっても良い、、の超屁理屈。
火災の面を忘れたのか?
※酷い認知症 その1
>>例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。
突然、歩行の話に降る。
※酷い認知症 その2
>>道を歩くことを認める判決はありませんが、基本的にどこでも歩くことが
>>できます。ただし条件を付ければルール違反になります。
>>「その道が私道だった場合」とかね。
>>道を歩くことを認められないというのはそういう事なのですよ。
またまた『ルール』を出してきた。
これを10年以上は続けているのか?
喫煙を私道に結びつける超屁理屈。
※酷い認知症 その3
>>1243 匿名はん
>>当たり前のことを裁判にかける必要はありませんので、ベランダ喫煙を、
>>認める判決はありません。
>>例えば、道を歩くことを認める判決は必要ありません。
何だ?これ?
ウォーキング=スモーキング
なのか?
非常に頭がおかしいようだ。
>>1243 匿名はんさん
不法行為と規約が関係ないって永久に理解できないって、喫煙のために大脳皮質が退化したためですか?
喫煙すると、禁煙しても大脳皮質は元に戻るまで20年とか25年、場合によっては修復不能、認知症が10年も非喫煙者より早く始まるそうよ。
30年も喫煙すると、ポロニウムを食品基準値で2400年分も摂取して、内部被曝でα線が遺伝子をずーーーっと破壊や突然変異させるのを知ってまで喫煙するってありえへん∞世界でしょうが。
無教養って恐ろしい。いくら屁理屈こいても科学的事実は変わりません。依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。
当事者間では、裁判は確定しています。
が、その後の判決で同じ判決がでるかは未確定です。
しょせん、ー裁判例。
参考にはなるが、判例ではない。
法曹界の人がこのスレよんだら爆笑されます。
裁判結果の認識の甘さがまさに素人です。
ところであなたは私のファン?
それともストーカーですか?
クスッ。
≫1250匿名さん
ひょっとして、日本国に住んでいる
国民全員に確定判決がででいる
と解釈しているの?
裁判判決は、法律ではありません。
クスッ。
>>1253 匿名さん
アホですか?
裁判は法律に基づいて行われています。
ベランダ喫煙者が勝訴してから、ベランダ喫煙は自由だと、宣言したら。
クズ依存症ベランダ喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。
>>1256 匿名さん
>裁判の結果が法律と同様になるのですか?。
普通の人はそう考えますが。
ベランダ喫煙が不法行為になるとね。
異常な人だけが、不法行為判決が出ても、ベランダ喫煙が自由だと主張するのでしょう。
クズ依存症喫煙者お気の毒です。認知症でグスッ、グスッ。
さい
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
こういう判決が出れば、普通の人は、照らし合わせて、不法行為にならないようにベランダ喫煙を控えるでしょうね。
一般的な部分と依存症喫煙者の屁理屈対策まで見事にされていますから。
クズ依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。
『クズ依存症喫煙者』の為に立てたこのハエ取りスレ、、良く捕まっているな。(笑
>>1259 匿名さん
捕まりました(笑)
しかし、改めて見ると前時代的な議論がてんこ盛りですね。
世界を見渡せば、イギリスじゃ2000年以降に生まれた人は喫煙できない法律が可決するとか、オーストラリアやニュージーランドでは一箱2000円するといった喫煙事情が当たり前になってきたのに、まだタバコなんですね。
ポロニウム吸って遺伝子破壊したり、脳への血流止めたりして喜ぶって、アホ以外の何者でもないでしょう。
>>1263 匿名さん
判決文読んでの通りです。一般化して書かれており、さらに依存症喫煙者が言いそうな屁理屈にも対処した秀逸な判決です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
だからこういう一般的な評価になっています。
>>1263 匿名さん
判決の効力
・既判力
判決の確定により、訴訟当事者間で同一の事件を再び、争えなくなる効力。実体的確定力ともいう。
・形成力
判決の確定により、法律関係を変動させる効力。
・第三者効
判決の形成力が第三者にも及ぶこと。
・拘束力
判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力。
民事訴訟法
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第115条
1 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2. 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
解説[編集]
既判力の主観的範囲といわれる。
法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、
手続的正義に反する。
そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。
ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
また固有の手続保障を与える必要のない者には、
既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)
•二号
訴訟担当の場合がこれにあたる。
訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
このとき、原告はG、被告はDであるが、
本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。
•三号(口頭弁論終結後の承継人)
•四号(所持人)
例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、
Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。
NHK受信料裁判
いやー凄いですね。
チンケな裁判なのに大法廷15人。
まさに、判例と呼べる判決ですね。
名古屋のチンケな判決を、
判例と言っている人は、
もう少し裁判についてお勉強したほうが、
いいですよ。
読んでて恥ずかしいです。
ベランダ喫煙も、
早く大法廷15人の判決がでれば安心ですね。
>>1267 匿名さん
バカですね。
ベランダ喫煙者が自ら敗訴を認めたから、確定したのにね。
当事者同士の民事訴訟判決であっても先例がないので、同様訴訟があった場合、規範になるのは当然です。
喫煙の害がさらに明らかになっているのに寝ぼけたことを主張する反社会的クズ依存症喫煙者には空いた口がふさがりません。
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。
なぜ高裁や最高裁判決が無い?
そもそも、訴えられて、判決まで望むベランダ喫煙者がいないだけでしょう。悪いことをして、訴えられて、ゴネても勝ち目はありませんからね。趣味の喫煙の自由なんて主張しても、他人の権利を侵すものまで尊重されるものではないって、小学生レベルの話ですから。
そもそも良識ある社会人ならば訴えられるようなことをしないでしょう。
弁護士も、敗訴事例があるので、和解調停を受け容れることを勧めるでしょう。
どこの世の中に、不名誉な迷惑喫煙で敗訴したがるアホがいるでしょうか?いや、いたいた。クズの依存症喫煙者ですね。訴えられるものなら訴えろとうそぶいているのがいましたね。
恐らく大脳皮質がペラペラになって、善悪の判断もできなくなっているのでしょう。
クズ依存症喫煙者お気の毒です。グスッ。グスッ。
このスレ、どんどん盛り上がる。
ベランダ迷惑喫煙者の主張をするスレを立てられないから立ててやったのだが、ベランダ迷惑喫煙者が主張すればするほど恥晒しになる事、受け合い。。
ベランダ喫煙は、
1 裁判で敗訴
2 喫煙を防止する法律または条例の制定
3 マンション管理規約で禁止
されるまでは、
自由に喫煙できるんですね。
>>1269匿名さん
おっしゃるとおりだと思います。
ウキィのコピーかと思っちゃいました。
まぁ、名古屋の裁判が判例ではないことは
明らかですね。
裁判の、前提条件がいささか複雑なので
今後の裁判にどれだけ影響するのかが、
気になるところです。
>>1275
???
判例(はんれい)とは、
裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断のこと。
英米法において、第1の意味での判例のうち、「レイシオ・デシデンダイ」(ratio decidendi)として法的拘束力を有するもの。
第1又は第2の意味での判例が積み重なることによって形成される法規範(英米法)または実務上の法解釈(大陸法)のこと。この意味では、「判例法」と言うこともある。
厳密な意味では、裁判所が示した判断全てを「判例」と呼ぶわけではなく、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。判決の一部を取り出して、「先例」としての価値のある部分(レイシオ・デシデンダイ)のみが「判例」であるとの考え方もある。この場合、その部分に含まれない部分を「傍論」(オビタ・ディクタム)と言う。
その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。
十分判例じゃない?
>>1276 匿名さん
>十分判例じゃない?
まず、判例と判断するかどうかは司法関係者が決めることだと思う。
そして、あれが判例なら、タバコが原因とする体調不良の診断書必要。勝っても5万。受任限度内なら吸ってもOK!となるわけでむしろ判例扱いされない方がいいんじゃない?
文系の法律関係は疎くて好きじゃないので、その方面で詳しい方は、ご自由に激論してください。
このスレ盛り上がります。
その中で異常なスレタイに注目されます。
by スレ主
>判例と判断するかどうかは司法関係者が決めることだと思う。
今まで同様判決がないから、丁寧に判例となるよう判決がなされています。ご確認下さい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>診断書必要
診断書がベランダ喫煙期間後の取得だったため、因果関係が認められず、診断書や健康被害がなくとも不法行為が成立しており、むしろ簡単に訴訟できるってことですが。
非喫煙者だったら、判決文読めば理解できるはずです。頑張ってね。
>>1279
>非喫煙者だったら、判決文読めば理解できるはずです。頑張ってね。
非喫煙者だったら、ちゃんと理解できるでしょうねぇ。
嫌煙者はこいつのように自分の都合の良いように誤読できます。
喫煙者はこの手の話になるとムキになる人(喫煙の正当性を訴える人)が多いのはよく見る光景ですね。
自分でも有害性がわかってるから、懸命に自己弁護に走る。
でなければ(無害だと思ってるなら)、タバコをムシャムシャ食べられるはずです。
>>1279
ありがとうございます。
そうですか、司法関係者が判例と判断してしまっているのですね。
訴えていた人は喘息もちで健康な人とはちょっと違ったとか、にもかかわらずタバコが原因と主張した体調不良の診断書があっても因果関係認められずに蔑ろとか、なのに勝ってもたったの5万とか、受任限度内なら吸ってもOK!など、なんとお粗末な判例でしょう?
原告の方もさぞ、やりきれない思いをしたことでしょう。
真の非喫煙者の一人として、こんな判例では到底納得できません。非常に残念です。
下級裁判所の一裁判例ごときが、
判例と呼べるはずはありません。
例えば信州大学の判例研究
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/economics/research/journal/uploaddo...
判例研究. ハンセン病国家賠償訴訟熊本地裁判決. ー748号30頁。
>>1284
しっかりと判決文読みましたか?
>体調不良の診断書があっても因果関係認められずに
診断書の取得がベランダ喫煙が終わってからだったと明記されています。ベランダ喫煙期間内であれば、認められたかも知れません。
理解が間違っているようですよ。
しっかりと判決文を理解してから投稿されることをお勧めいたします。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
理解できるとこういう結論になるようですね。
クスッ。
結局ベランダ喫煙は不法行為になることがあるので、不法行為になるようなことは止めようで良いじゃん。
文句つけようないよね。
ベランダは、神聖な
喫煙場所です。
>>1293 匿名さん
なんだ。いつもの論破された時の卑怯者パターンだな。結局ベランダ喫煙が正当化できないから居直るしかない。
ベランダ喫煙不法行為判決は、地裁判決であっても、判例と言うことで決着。
で、判決自体は当事者間のものであっても、一日一二本のわずか二三ヶ月のベランダ喫煙でも不法行為になることが、判例として、それ以降の裁判に影響を及ぼし続けているってことで決着だな。
つべこべ言わずに不法行為になりそうなことは、まともな日本人ならば止めよう。
>>1291 匿名さん
>>非喫煙者を名乗る仁王立ちが論破されて喜んでるのかな?
仁王立ちは非喫煙者ではい。
脳がペラペラのベランダ喫煙者。
一方『ありません。』が口癖とは別人である可能性大。
仁王立ちは非喫煙者ではない。
>>1297
ベランダ喫煙を正当かする奴なんかそんなにいませんよ。
おそらく、たった一人ポッチの「クスッ」ってやつが、ハンドル変えたり、語調を変えたりしているだけでしょう。
私は、皆ほとんど同一人だと思うよ。ただ今回の「非喫煙者」は「匿名はん」より大脳皮質がペラペラの屁理屈こいていただから、もっと低能な実は依存症喫煙者かも知れませんがね。大脳皮質がペラペラな点では、仁王立ちと同レベルでしょうね。
いずれにしろ、誰が誰なんて匿名掲示板で推測しても意味ないでしょうがね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり、
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
私は、愛煙家です。
>>1299 仁王立さん
大脳皮質ペラペラ丸出し。もう認知症始まっている?
不法行為になりそうなことは止めよう。
そのうち訴えられたり、違法行為で捕まるよ。
自尊心がないって気の毒だね。
グスッ。グスッ。クズ野郎さん。
>>1292 匿名さん
>結局ベランダ喫煙は不法行為になることがあるので、不法行為になるようなことは止めようで良いじゃん。
>文句つけようないよね。
素晴らしい。あなたのおっしゃる通りだと思います。
先の判決の言わんとすることが、まとまってとても分かり易いです。
>>1289
>診断書の取得がベランダ喫煙が終わってからだったと明記されています。ベランダ喫煙期間内であれば、認められたかも知れません。
そうです。それはただの>>1289さん個人の『かも知れない話』なんです。
要はベランダ喫煙期間内であればと言うのは仮定の話であり、判例どころか判決でも何でもないことなのです。
やはり、私の解釈の通りですね。
巧みなアシストありがとうございました。
>理解できるとこういう結論になるようですね。
またまた、ご冗談を(笑)
判決抜粋1:(条件によっては)喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
判決抜粋2:原告に対する不法行為になるものということができる。
新聞記事2:ベランダ喫煙は『不法行為』
内容がまったく違います。
新聞記事に踊らされる嫌煙さんのふりも大変ですね。
>理解が間違っているようですよ。
>しっかりと判決文を理解してから投稿されることをお勧めいたします。
ギャグですね?楽しませてくれてありがとう。
もしかして、
>1301・1302非喫煙者って
「ベランダ喫煙止めろよ」スレで、さんざん迷惑ベランダ喫煙を正当化したり擁護していた
「匿名」ことJTの書き込みバイトと言われていた投稿者かな?
>>1302 非喫煙者さん
>『かも知れない話』
判決にそう書いてなかったっけ?
被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
一方、
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
依存症喫煙者が非喫煙者を名乗るのは見苦し過ぎる。匿名はんで通すんじゃなかったっけ?
喫煙は嘘つきの始まり、嘘つきは不法行為、違法行為の始まり。
お前、高校生、ひょっとして中学生の時から、何度周囲にタバコ吸ってないって言ったっけ?
喫煙すると人間が腐るようだな。プンプン実際に臭うぜ。
今吸ってないだけで、非喫煙者って言うからなあ、依存症喫煙者は。
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてベランダ喫煙を堪能しました。
ん~ なんか文章が違うね。
このスレ飽きました。
クックックッ。
クスッ。
>>1308 仁王立さん
相変わらずアホまるだしですね。
喫煙は喫煙所でしなさい。
ベランダは喫煙所でも便所でもありません。
人の嫌がることをして嬉しがるって、本当にお気の毒です。
クズ喫煙者。グスッ。グスッ。
>>1308 仁王立さん
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
体内のポロニウムは飽きずに遺伝子を破壊し続け、突然変異させることを忘れないようにね。
>>1308 仁王立さん
>このスレ飽きました。
>クックックッ。
>クスッ。
なんだ、やっぱり「匿名はん」もクスッの「匿名さん」も「非喫煙者」もたった一人のクズ依存症喫煙者じゃん。
よくこれまで飽きもせずに。お気の毒です。グスッ。グスッ。
やっと、このスレに棲みついたな。
この2名?
お前らの目的であるスレタイで。
>>誰かと勘違いしてる人へ
>>私が喫煙者だと決めつけてる人へ
週末から本日までのあいだ実に数多くの誤返答、誤反応ありがとうございました。
反論とかけ離れた誹謗中傷、喫煙者認定、誰か知らん人との同一人物認定・推察などなど、皆様の暴言と妄想めいたご想像、ワクワクしながら拝見しました。
そんな皆様にお勧めの『違う、違うそうじゃない』画像を紹介します。
是非是非ご覧下さい。
https://stat.ameba.jp/user_images/20170519/14/lupinus0824620384/e5/6f/...
ところで、>1302の投稿内容についての具体反論ないんですか?
まさか>1304が具体反論だと思ってないですよね?
もしかして中学生かな?嫌煙さん(笑)
>>1316 非喫煙者
非喫煙者とHN名のっていながら、以下のコメントは何だそれ?
>>もしかして中学生かな?嫌煙さん(笑)
中学生が嫌煙なんていないし、むしろ未成年の喫煙が問題だろ!
バカか?