No.70様がおっしゃる通り、手付金返還での契約解除ができれば
また少し状況が変わってくるかもしれませんね
その通りですね。
それでもおさまらない人は解約して下さいと言えますものね。
大阪府のHPでこのようなものを見つけました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/jusetsu/
※一部抜粋
要事項説明そのものを行っていないというような違反だけでなく、重要事項説明書に記載すべき内容が一部漏れていたり、記載内容が不十分といった、書類上の不備による違反もあります。府が宅地建物取引業者さんに事情を聴くと、「うっかりしていた」とか「チェックミス」などと弁明される場合もあります。しかし、たとえ「うっかり」や「チェックミス」であったとしても、重要事項説明書に記載不備があれば宅地建物取引業法違反とみなさざるを得ません。
違約かどうか決めるのは司法であって、負けることが濃厚だと思われるこのケースでそこまで争う人はいないでしょう。
恐らく手付け金を返還して解約を認めたらそれで終わりでしょう。
下手に補償とか求めると、逆に恐喝だとこちらが加害者になる可能性もありますし。
ここで補償を要求するとか書き込むのは、裁判になっときの証拠とされることもあるので、気を付けた方がいいですよ。
誰が書き込んでいるかなんで、裁判所からの開示請求があったら即明かされるでしょうし。
また、売主を貶めるような表現も、同様に控えた方が賢明だと思います。
こちらに全く非がないときでも、このようなところで非をつくるとつまらないところで足元をすくわれますよ。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
週末あたりに出てくる可能性のある新しいデザインについて、安易に対応すると「受け入れの姿勢をとる=重説書類の変更を了承する=契約の変更を認める」と捉えられかねられないため、契約者は慎重に判断する必要がありそうですね。
76さん
金銭的なことを口にしたらなりますよ。
金銭的要求は恐喝です。