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防火 法22条区域内で、防火認定を満たしていないとわかった場合、
どうすればよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-07-20 12:26:47
防火 法22条区域内で、防火認定を満たしていないとわかった場合、
どうすればよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-07-20 12:26:47
22条区域ということは屋根の防火に関して指定のある地域ですよね
一般的に販売されている屋根材であれば特に問題ないと思うのですが・・・
まぁ建築前段階であれば仕様変更でしょう
建築中であれば確認申請時に申告している内容で施工されていれば問題ないです
すでに建っている建物が新しく指定された防火指定に準拠していない場合は
次回新築時に適合している内容で建築したらOKです
物置とかは別の考えになります
屋根(法22条、63条)
防火地域、準防火地域、22条区域では、屋根は飛び火に対して燃え広がらないことや抜け落ちないことが必要です。一般的には、瓦等の不燃材料を葺きますが、燃えにくい加工をした木材でも、火の粉により燃え広がらないこと、燃え抜けないことが確かめられれば使用できます。
準防火地域の外壁等(法62条)
準防火地域内の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はないので外装を木材にすることができます。
22条区域の外壁(法23条)
22条区域内の木造建築物等は、外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能を有する土塗壁等の構造としなければなりません。延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はないので外装を木材にすることができます。
外壁で大臣認定の性能がとれていないとわかりました。
告知日(平成12年?)以降、建設された住宅で性能が足りていない場合は、どうなりますか?
もう建って住んでいるなら別に問題にならないのでは?認定からはずれていたとして、一体今更何が問題なのですか?
不安なら防火のリフォームするしかないでしょうけれど、ハウスメーカーや工務店が無料でやってくれるとは思えないけど?
最近、よくあるケースがもう建ってから何年も経ってるのに「ここが法令違反だ!」「こういったやり方は欠陥だ!」と大騒ぎして、工務店と建て主に騒乱を起こし、検査料やアドバイス料と称してお金をせしめる自称消費者の味方のNPO団体とか、建築インスペクター。
普通に住んでいる分には、なにも問題ないのに重箱の隅をつつくように、建て主の不安をあおる輩。
スレ主さんはもうすでに完成して住んでいるみたいだから、こういう連中に付け込まれてるのかな?
>10さん。
すでに建っている家に、たとえばある日突然、市役所の建築課の人がきて、「やや!この家は22条地域なのに外壁に不燃材を使っていないな!法規違反だ!やりなおせ!」なんて言われることはまずありません。
もし、あったとしても、その命令には強制力はありませんから、そのままでも大丈夫です。
建設中の場合はちょっとやっかいです。
現実的な問題として、(検査を受けないなんてダメだ!という社会正義の問題は、一時置いて・・・。)あなたが銀行の融資等を受けないで、自己資金のみで建設している場合は別ですが、近年は、検査を受けて「検査済証」を受けることを前提に融資の実行を行う銀行がほとんどですから、22条地域に適合しない建物ということになると、検査が通らず「検査済証」が発行されませんから、家が完成しても銀行融資が受けられないことになります。
現在建築中で、工務店が22条地域に適合しない施工を行っているのであれば、早急に工務店に22条地域に適合する仕様にしてくれるよう、依頼することが必要です。