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匿名さん
[更新日時] 2024-04-23 07:11:59
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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タバコの煙を防ぐ
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837
834
>>835
>判決がおかしいのですかね?
判決は正しい。
あなたが判決文を読み込めていないだけです。
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838
匿名さん
まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。
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839
匿名さん
>>838 匿名さん
正しい判決らしいから、尊重しましょう。
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840
837
>>838
>ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから
未だにこんなことを言っているようでは、判決は永遠に理解できないでしょうね。
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841
匿名さん
>>840 837さん
あなたが正しいとする判決文がこうなってましたが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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842
匿名さん
>>840
何が言いたい?ベランダ喫煙は吸い放題?それはバトル板でやったら?
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843
匿名さん
>>810
>少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。
これは、どのような請求でしょうか?
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844
匿名さん
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845
840
>>842
>何が言いたい?
A:「判決内容を正しく理解しましょう」ということです。
>ベランダ喫煙は吸い放題?
A:わたしは喫煙者ではないので、ベランダで喫煙することはありませんが、
判決内容を正しく理解すれば、自ずと答えがでると思います。
>それはバトル板でやったら?
A:参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。
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846
トクメイ
>>845氏
横から失礼します。
名古屋の判決は嫌煙者、非喫煙者、喫煙者、悪質喫煙者等
さまざまな立場の人にとって、とても興味あるものと思います。
正しくはどのような判決だったのでしょうか?
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847
匿名さん
>>846さん
この>>845は、自分の言いたいことを恥ずかしくて言えない、後出しジャンケン野郎です。正しく理解しましょうと言うのであれば、どこが誤っているか指摘できるはずですが、指摘できないのです。気の毒な人ですから、相手にしても無駄なようです。
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848
845
マンションのベランダ喫煙問題は、騒音問題と同じく、違法性を受忍限度論(社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うとするもの)によって判断されることが妥当であるため、裁判では、個別具体のベランダ喫煙が受忍限度の範囲を超えているかどうかが争われる。
この裁判において、当事者はそれぞれ以下のとおり主張している。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
裁判所は、これらの主張を認定事実に照らし総合的に検討して判決をしたのであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為に該当すると結論したわけではない。
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849
匿名さん
>>848
>被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
とご自分で判決文を引用しておられる通りです。
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850
匿名さん
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851
匿名さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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852
匿名さん
「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。
ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」
公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。
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853
匿名さん
>>848 845さん
なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。
ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。
というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。
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854
匿名さん
>>848
不法行為の成立要件を勉強し直した方が良さそうだね。
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855
匿名さん
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856
匿名さん
敗訴したことを厳粛に受け止めずに、未だに受忍義務があるとかまさに小児型強弁者。
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857
848
この裁判における訴訟費用の負担割合
〇敗訴者:1割
〇勝訴者:9割
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858
匿名さん
>>857
4ヶ月半のベランダ喫煙に被害者一人あたり5万円。
一年で一人あたり12万円払って、喫煙続けますか?
計算のできない人ですね。
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859
匿名さん
なんだ。バトル板の仁王立ち君じゃん。
反社会的性格丸出しの。
JTのバイトだっけ?
ポロニウムの受忍義務なんてどこにもないよ。
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860
匿名さん
副流煙の受動喫煙は超危険
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
こんなものは、常識的には受忍義務がありません。
ですので、都では条例化を検討中です。
時代錯誤の個人的願望はどうぞ、健康板で一人でやってください。
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861
匿名さん
>>857
>この裁判における訴訟費用の負担割合
訴訟費用って、一体いくら?
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862
857
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
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863
匿名さん
で、ベランダ喫煙者は敗訴していますが?
被害者である原告は賠償金額の多寡に関わらず勝訴していますが?
ベランダ喫煙者が勝訴した裁判があればどうぞ。
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864
匿名さん
>弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
お互い様ですね。
今後は少額訴訟で十分でしょう。被害として、治療費通院代等だけを請求すればね。
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865
862
【裁判所の結論】
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
つまり、裁判所は、原告の請求(※)について、「被告のベランダでの喫煙行為は、5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告の受忍限度を超えており、違法である」として、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決したものである。
(※)原告の請求:(「被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」から、)被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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866
862
<参考>
〇訴訟費用について
民事訴訟法
第61条(訴訟費用の負担の原則)
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
第64条(一部敗訴の場合の負担)
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
民事訴訟法
第248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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867
匿名はん
まぁ、ここの嫌煙者どもが「ベランダ喫煙が違法行為になった」と息巻いていますが
残念ながら名古屋のあのケースが違法行為になったにすぎません。今時どんな些細な
ことでも「○○ハラスメント」と騒がれる世の中ですから一部のベランダ喫煙が不法
行為になることは仕方のない事なのでしょう。
例えばお酒を勧めることも「アルハラ」になって程度がひどければ訴えられて違法
行為になるでしょう。だからといってお酒を勧める行為そのものが違法行為になる
わけもありませんよねぇ。
名古屋と同じ判断をしてもらうには近隣の煙草の煙で「同様の症例」を発症して
きっちり近隣になんども訴えてそれからでしょうね。
そんなことを一軒一軒行うよりは規約改正をして「規約違反」として管理組合を
動かした方が簡単だと思いますけどねぇ。
条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。
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868
匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴した判決で寝ぼけたことを書いている人がいますが、スルーしましょう。
訴訟費用って、150万円の訴額だと2万円くらいじゃなかったっけ?2万円でしょう。
「一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。」訴額150万円で5万円の判決だから、訴訟費用1割ということは、15万円の賠償額でも良かったようだけれど?
で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。
4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。
一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も、和解で自室内喫煙を持ち出し、和解をさせないとは、結構賢いね。
アホなベランダ喫煙者、これにこりで二度とベランダ喫煙をしないと思いますが?受忍義務があるからって、喫煙するわけないでしょう。受忍義務の主張はことごとくはねられているのだから。
(判決より)
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
漢字は読めるか?ふりがなが必要なら教えてね。
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869
匿名さん
なお、一部勝訴というのは、立証できなかったベランダ喫煙期間、自室内での喫煙に戻った後の診断書が賠償算定に採用されなからであって、立証されたベランダ喫煙期間は受忍義務なしに全部賠償額に算入されているので、ゴネないようにね。
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870
匿名さん
>>867
>一部のベランダ喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう。
「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?
路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?
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871
862
〇被告のベランダでの喫煙と原告が主張する損害との相当因果関係について
【裁判所の判断】
原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
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872
匿名さん
>>871
ありがとう。
「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後」だったから、一部勝訴にとどまったってことです。
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873
匿名さん
で、「遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」と、平成23年5月以降平成23年9月19日までの約4ヶ月半が不法行為と認定されたわけね。
ベランダ喫煙の受忍義務なんてどこにもないのでよろしく。
自室内での喫煙の受忍義務はあるかもしれないが、原告被告とも主張していないので、この判決では判断されていないようですしね。
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874
匿名さん
>>871
訴額に対しての判決の賠償額を見れば全面勝訴でないことなんか明らかだが、何を言いたいの?
いつもと同じ自分の主張をせずに判決文を引用するだけのパターンですね。
全面勝訴して欲しかった?
後出しジャンケンは止めましょう。
-
875
匿名さん
>>867
禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。
>条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。
あら、そうですか?
小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H5M_U7A700C1000000/
東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じた。自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約としてきた受動喫煙防止に関する条例案について「様々なヒアリングなどもして、できるだけ早くと思う」と述べ、早ければ今秋に予定されている都議会第3定例会に条例案を提出する考えを示した。
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876
匿名はん
>>868
>で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。
>4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
ド素人なんで裁判費用のことは分かっていないのですが、上記は被告が支払う費用ですか?
賠償金が足されているから被告の支払う費用だと思うのですが、疑問があります。原告側の
弁護士は請求額をなぜ『10億円』にしなかったのしょうか? 1万円でも勝訴すれば1.6
億円の利益になるんでしょ。こんなおいしいことはないですよねぇ。請求額は被告側に相談
する必要もないのでしょうし・・・。
>>870
>「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?
「一部」で間違いありません。
>路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?
これは間違っています。路上喫煙が違法行為になるのは「場合によっては」でなく「場所に
よっては」です。禁止されていない場所でしたら注意されることはあっても違法行為になる
ことはありません。「規約で禁止されていないマンション」の場合は、「場所によって」
違法行為になることはないのですよ。あくまでも名古屋地裁の例における「場合によって」
となります。全然違いますね。
>>875
>禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。
不法行為が確定しているのは名古屋地裁のベランダ喫煙例のみですね。
「不法行為となるベランダ喫煙は不法」・・・。なに、当たり前のことを言っているんだか。
本当に不法行為と決定したら不法になるのは当たり前です。
「ベランダ喫煙が違法」と決定していたら >>829 のような記事は出てこないと思います。
>小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」
条例が「ベランダ」にまで影響が及んでいると良いですね。
信じる者は救われる・・・のかも。
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877
匿名さん
>>875
>小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」
法整備ができていないのであるから、この程度が関の山である。
東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会
(私的空間における受動喫煙防止の努力義務)
第14条 何人も、次の各号の場所においても、受動喫煙が生じないように努めなければならない。
(1) 個人の住宅内
(2) 個人の車両内
(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)第2条第4項に規定される「共用部分」
-
878
匿名さん
東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/tc3.pdf
東京都受動喫煙防止条例(案)概要
この条例案は、2009(平成 21)年 3 月 31 日に公布された「神奈川県公共的施
設における受動喫煙防止条例」を基礎としつつ、平成 22 年 2 月 25 日付け厚生
労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」(健発 0225 第 2 号)、たば
こ規制枠組条約第8条ガイドライン及びアメリカの「屋内完全禁煙モデル条
例」等を踏まえて作成した条例案です。
この条例案の特徴は、
(1)レストランやバーなどのサービス産業も含めて、不特定又は多数の者が
出入りする屋内を公共的屋内空間として、例外なく屋内完全禁煙とする
(2)全ての「労働者」が働く職場を、例外なく屋内完全禁煙とする
(3)違反に対し罰則を科す
(4)公園等の屋外や私的な空間についても受動喫煙防止の努力義務を定めて
いる
などです。
上記厚生労働省通知においても、「受動喫煙による健康への悪影響について
は、科学的に明らかとなっている。」(1項)、「多数の者が利用する公共的な空
間については、原則として全面禁煙であるべきである。」(3項・4項)、「屋外
であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のため
の配慮が必要である。」(3項)と明記されています。この条例案は、厚生労働
省と共通の認識に基づいて、それを具体化したものです。
また、現在、世界中の国々が屋内全面禁煙法を施行しています。
たばこ規制枠組条約第8条ガイドラインは、
・受動喫煙に安全レベルはないこと、
・換気・空気清浄装置・喫煙室といった対策は、受動喫煙防止に不完全であ
ること
・すべての屋内の職場、屋内の公共の場を禁煙とすべきこと、例外なき受動
喫煙からの保護 universal protection を実施すべきこと
・罰則を盛り込むべきこと
を明記しています。これが国際標準の受動喫煙防止の立法・条例であると言え
ます。この基礎には、命と健康を削りながら受動喫煙の中で働くことを強制さ
れてきた人々の健康と生存権を第一に守らなければならないという考えがあり
ます。
-
879
匿名さん
今朝のNHKでもやってましたね。がんとタバコに密接な関係があることを。常識なのに、タバコを擁護する人ってどういう人達なのでしょうね。他人の副流煙を我慢する必要はありません。条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。
-
880
匿名さん
マンション管理新聞(第895号)
【原告代理人弁護士の話】
喫煙と症状との因果関係が認めらなかったことや賠償額など不服はあるが、最低限のことは認めてくれたことは良かった。社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。
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881
匿名さん
>>880
診断書を取得したのが、ベランダ喫煙が終わってからだったのが残念ね。ベランダ喫煙期間内ならかなりの高額賠償が得られたかも。
これがベランダ喫煙するような人への継承になりますね。禁止規定がなくてもベランダ喫煙は不法行為になるとの記事の画像が先にありましたから、エレベータや掲示板に掲示すればてきめんでしょう。
-
-
882
匿名さん
>>880
>社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。
自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。
訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。
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883
匿名さん
-
884
880
平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
「マンションのベランダにおける喫煙は、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。」
という判決である。
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885
匿名さん
「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」そして「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合であったので、喫煙が不法行為となった」訳です。
喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。
不法行為や違法行為を受忍する義務は誰にもありません。
不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
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886
匿名さん
>>885
(訂正)
>喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように
喫煙はバトル板の自称仁王立ちにみられるように