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匿名さん [更新日時] 2024-04-24 17:20:32
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 787 匿名さん

    裁判になるとほぼ和解勧告がでるから、確定判決まで得たければ、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にすると良いようですね。

  2. 788 匿名さん

    >>783 780さん

    争点(2)が(原告の損害)

    となっていますが?

    ご自分や喫煙者の都合の良いように、判決文を読み変えては、いけません。

  3. 789 785

    和解不成立 ⇒ 協議内容は白紙に戻る ⇒ 本裁判(処分権主義)

  4. 790 匿名さん

    >>789 785さん

    裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?

  5. 791 匿名さん

    >>789 785さん

    裁判官に専有部分のことや、自室内部で喫煙をしていた場合に付いて判決文に書くなと言えば。

  6. 792 匿名さん

    判決文に書いてあることを理解せずに、判決文について[]で示すだけって、何様のつもり?

  7. 793 789

    >>790
    >裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?

    判決文をよくお読みください。
    被告の主張に対する裁判所の判断です。

    <判決文から抜粋>
    さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  8. 794 匿名さん

    >>789 785さん

    被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?

  9. 795 匿名さん

    >>793
    だから、裁判官は間違っていないってことなんだが?

  10. 796 匿名さん

    >>793
    だから、>>789の主張は的を得ていない。

    >>793>>783などレス番号をハンドルにしている人の「主張」は、判決文を良く読んでおらず的外れです?

  11. 797 793

    >>794
    >被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?

    意味が理解できません。

  12. 798 匿名さん

    >>789
    日本語が読み書きできるのならば、【】や⇒で、訳のわからない主張するのでなく、文章で、主張のせめて要点くらいかけないものかね。

    で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?


  13. 799 匿名さん

    >>797

    <判決文から抜粋>
    (被告の主張)
    ・・・
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

  14. 800 793

    本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。

  15. 801 匿名さん

    >>798 匿名さん

    >
    で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?

    正しい解釈でしょう。

  16. 802 匿名さん

    >>801 匿名さん

    専有部分の喫煙が不法行為を構成することがあるとしているだけですが。判決通りです。

  17. 803 匿名さん

    >>800 793さん

    判決文に誤りのないことを一生懸命確認しても無意味だと思います。

  18. 804 匿名さん

    不法行為なので止めましょうね

  19. 805 匿名さん

    >>800 793さん

    何か意味ありましたか?

    判決に問題がなく、ベランダ喫煙は不法行為であるとされ、専有部分での喫煙も不法行為を構成することがあるとされた画期的判決が確定したということのようですね。

  20. 806 匿名さん

    時々こういうやつがいる。ちゃんとコミュニケーションができないなから、ベランダ喫煙などの迷惑行為を平気でする。

  21. 807 800(非喫煙者)

    「ベランダ喫煙は不法行為」であると主張する >>752 氏がお気に入りの「マンション管理新聞(第895号)」の抜粋です。

    マンション管理新聞(第895号) 2013年(平成25年)1月15日発行
    <抜粋>
    堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。

    損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。

  22. 808 匿名さん

    今回の都議選で選挙区トップ当選された岡本光樹弁護士が顧問弁護士を務める近隣住宅受動喫煙被害者の会にぜひとも参加しましょう。

    http://www.kinrin-judokitsuen.com/

    近隣住宅受動喫煙被害者の会は、戸建て・アパート・マンションなど、すべての住環境での受動喫煙被害の問題に取り組み、被害をなくすために設立されました。

    自宅に流れてくるタバコの煙に苦しみ、ご近所との関係を気にして長い間ガマンを強いられたり、病気になったりする人は、世の中にたくさんいます。 ほとんどの人は声を上げることもできず、黙って苦しみ続けています。また、どう対応していいかわからないうちに、気がついたらひどい精神状態に追い込まれていたり、受動喫煙症を伴ったりするケースが非常に多いのです。

    近隣住宅での受動喫煙は、れっきとした公害であり、社会はそれを許していてはいけない。そのような思いから、私たちは近隣住宅受動喫煙被害者の会を結成しました。

    みんなが声を上げることで、まず被害が存在することを明らかにしていく。
    さらに、被害の存在と対応の必要性について、社会のあらゆる方面に訴えかけるアクションを起こしていく。
    「ベランダ喫煙禁止法」の制定をめざして、厚生労働省と国土交通省に申入れを行い、併せて被害者の会からも多数の被害者を擁して弁護士会へ人権侵害救済の申立てを行います。

    また、戸建て・共同住宅ともに、近隣住宅からの受動喫煙被害の抑止と、ご近所トラブルの回避を優先して受動喫煙に耐え、泣き寝入りしている大多数の被害者救済を図るため、まずはじめに健康都市連合加盟自治体において「ベランダ喫煙禁止条例」の制定をめざします。

    近隣住宅の受動喫煙に苦しむみなさま、もう黙ってガマンするのはやめましょう。私たちと一緒に声を上げて、受動喫煙被害をなくす活動に力を貸してください!



  23. 809 匿名さん

    >>807

    紙面がわかりにくいので、画像を添付しますね。

    1. 紙面がわかりにくいので、画像を添付します...
  24. 810 匿名さん

    少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。

  25. 811 匿名さん

    >>807

    >自室の喫煙・・・ある程度は受忍すべき義務がある

    の部分は、被告の訴状にない部分なので、裁判官は特に判断しておらず、一般論を述べたに過ぎないらしい。

    >>800

    >本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。

  26. 812 807

    ということで、↓

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?

    ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。
    次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。
    伊藤 誠吾(弁護士)
    引用元:http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

  27. 813 匿名さん

    >>807
    >女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない

    は、判決文
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    では、

    被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    となっている。診断書は、ベランダ喫煙期間中にとることが重要。

    治療や診断にかかった費用を少額訴訟で請求するのが適切でしょう。

  28. 814 匿名さん

    >>812

    伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
    www.spring-partners.com/introduction/133.html
    企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。

    喫煙問題に詳しくない弁護士ですね。

    都議にこの度選挙区トップ当選された喫煙問題に詳しい岡本弁護士は

    http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html

    喫煙者はどこで吸えばいいのか

    ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
     受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  29. 815 匿名さん

    受動喫煙の害は公知の事実と確定判決にあるので、因果関係を証明する必要はあまりないですが、診断書には適宜関連性を記載してもらったほうが良いでしょうね。

    次にあるよう「タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識」するというのが、一般論のようですから、曝露しないか精神ストレスの高いことは誰でも納得のゆくことです。

    http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html

    1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
    2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
    3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
    4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
    5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
    タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
    6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
    7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
    8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
    9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
    10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
    11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。

  30. 816 812

    >>814
    >喫煙者はどこで吸えばいいのか
    >■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
    > 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    判決では、
    「したがって,【マンションの専有部分】及びこれに接続する専用使用部分【における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合』には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。】このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
    としているのであるから、これは極論である。

  31. 817 匿名さん

    >>816 812さん

    極論ではないでしょう。判決通りです。

  32. 818 匿名さん

    受動喫煙に害があること、煙の行方は一般に制御できない、すなわち配慮できないから、判決通りだと、不法行為になり得る。空気清浄機を使って副流煙が他住戸に流れないような配慮があれば。別だが。

  33. 819 匿名さん

    あれれっ?

    この事件で、「裁判所は、ベランダ喫煙は不法行為であると判断したが、専有部分での喫煙は不法行為にはならないと判断した」と主張していた人は遁走ですか?

  34. 820 819

    下記は、遁走した人のレスです。

    >>781
    >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

    >>782
    >和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

    >判決文を良く読みましょう。

    >本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

  35. 821 匿名さん

    >>820

    >>781
    >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

    被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。

    >>782
    >和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

    >判決文を良く読みましょう。

    >本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    判決文の通りですが?

    ????

    何が言いたいのか意味がわかりません。

  36. 822 匿名さん

    訴状にないことを不法行為になると判断したら問題ですが、訴状にないものは、判断できないから、不法行為にならないって、法律の基礎です。

  37. 823 匿名さん

    まあ正確に言えば、判断を保留したので、室内での不法行為とはされなかったってことじゃないの?

    でも、判決ではゴネるベランダ喫煙者を諭す意味もあって、

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない】。

    と、不法行為に関する一般論を述べているのだろうね。そうでもしなきゃ、仕返しに朝から晩まで換気扇の下で嫌がらせのために、タバコを含む色々なものを燃やしかねないからね。統計で明らかになっているように、一般に喫煙者の知能は低いらしいから、何をしでかすかわからないからね。

  38. 824 匿名さん


    >室内での不法行為

    --> 自室内での喫煙は、不法行為

  39. 825 820

    こんなレスもありましたね。

    >>780 >>783 に対して、
    >>>786
    >和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
    >しっかりと判決文を理解してください。

    >>785 >>789 に対して、
    >>>794
    >被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?

  40. 826 匿名さん

    >>825
    ご自分の主張を文章で述べられないのですか?

    【】や⇒、引用だけで、誤解されるのをまって、誤解したところを揚げ足をとる作戦ですか?コミュニケーションに問題があると思います。

  41. 827 匿名さん

    で、主張がわからないので、放置(スルー)すると遁走ですか?どこかおかしくないですかね?

  42. 828 825

    あららっ?

    >>821
    >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。
    >被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。

    おかしいなぁ
    原告が主張していない事項なら、裁判所は、自室内での喫煙は受忍限度内であると判断できないはずですよね?

  43. 829 匿名さん

    ちょっと古い記事ですが、個人で悩まず、知恵を集めましょう。

    「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が発足 約500人が会員登録 「ベランダ喫煙禁止法」の制定求め

    http://www.sankei.com/life/news/170519/lif1705190063-n1.html

    集合住宅などで近隣住民によるたばこの受動喫煙に悩む被害者らが19日、「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を正式に発足させた。東京都千代田区で開かれた設立総会で、荻野寿美子代表は「誰ひとりとして、たばこで悲しんだり苦しんだりする人を生み出したくない」とあいさつ。会では今後、弁護士会へ人権救済を申し立てたり、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を求め国へ申し入れをしたりする予定だ。

     会によると、被害者の会には住宅での受動喫煙の被害者らから問い合わせがあり、19日までに約500人が会員登録した。

     近隣住民による受動喫煙をめぐっては、トラブルを避けるため苦情を言えない被害者が多い。同会役員の岡本光樹弁護士は「住居での受動喫煙の相談を年間約40件受けてきた。個別に解決策を助言してきたが、法律や条例の制定による抜本的な解決を目指したい」と抱負を語った。

     総会後は被害者相談会も行われ、「マンションの通気口からたばこの煙が入ってくるが、誰が吸っているか特定できない。近所の関係は良いので、良好なコミュニティーを維持したまま解決できないか」などの相談が寄せられた。荻野代表と岡本弁護士が、管理組合や管理会社などと連絡を取りながら、喫煙者を特定する方法などを助言した。

  44. 830 匿名さん

    >>828
    そうだね。そのとおりだね。

    判決文では、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    こうなってたね。

  45. 831 匿名さん

    失礼!別の部分だった。

    専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内かどうかは判断せず、被告の賠償責任については認めなかった。

    判断しなかったかたら、被告の賠償責任認めていない。そもそも訴状にないのだから

    に、訂正しておくね。

    なにせ、【】や⇒では、論点がわからないからね。ちゃんと文章で主張しましょうね。

  46. 832 匿名さん

    で、結局、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していることには変わりないが、一体、何を主張したいのか、未だに不明。言葉尻をとらえても、判決が取り消されるわけでもないが?



  47. 833 匿名さん

    >>831 匿名さん

    結局受忍義務は認められていないんだ。

  48. 834 828

    あれれっ?

    >>833
    >結局受忍義務は認められていないんだ。

    であるとするならば、判決文中の
    「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
    と矛盾しませんか?

  49. 835 匿名さん

    >>834 828さん

    判決がおかしいのですかね?

  50. 836 匿名さん

    >>834 828さん

    「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」の部分の文章って、しどろもどろっぽいもんね。

  51. 837 834

    >>835
    >判決がおかしいのですかね?

    判決は正しい。
    あなたが判決文を読み込めていないだけです。

  52. 838 匿名さん

    まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。

  53. 839 匿名さん

    >>838 匿名さん

    正しい判決らしいから、尊重しましょう。

  54. 840 837

    >>838
    >ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから

    未だにこんなことを言っているようでは、判決は永遠に理解できないでしょうね。

  55. 841 匿名さん

    >>840 837さん

    あなたが正しいとする判決文がこうなってましたが?

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  56. 842 匿名さん

    >>840
    何が言いたい?ベランダ喫煙は吸い放題?それはバトル板でやったら?

  57. 843 匿名さん

    >>810
    >少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。

    これは、どのような請求でしょうか?

  58. 844 匿名さん

    「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
    http://www.sankei.com/life/news/170515/lif1705150007-n1.html


    人権救済を申し立てましょう。

  59. 845 840

    >>842
    >何が言いたい?

    A:「判決内容を正しく理解しましょう」ということです。

    >ベランダ喫煙は吸い放題?

    A:わたしは喫煙者ではないので、ベランダで喫煙することはありませんが、
      判決内容を正しく理解すれば、自ずと答えがでると思います。

    >それはバトル板でやったら?

    A:参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。

  60. 846 トクメイ

    >>845

    横から失礼します。
    名古屋の判決は嫌煙者、非喫煙者、喫煙者、悪質喫煙者等
    さまざまな立場の人にとって、とても興味あるものと思います。

    正しくはどのような判決だったのでしょうか?

  61. 847 匿名さん

    >>846さん

    この>>845は、自分の言いたいことを恥ずかしくて言えない、後出しジャンケン野郎です。正しく理解しましょうと言うのであれば、どこが誤っているか指摘できるはずですが、指摘できないのです。気の毒な人ですから、相手にしても無駄なようです。

  62. 848 845

    マンションのベランダ喫煙問題は、騒音問題と同じく、違法性を受忍限度論(社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うとするもの)によって判断されることが妥当であるため、裁判では、個別具体のベランダ喫煙が受忍限度の範囲を超えているかどうかが争われる。
    この裁判において、当事者はそれぞれ以下のとおり主張している。

     3 争点及びこれに対する当事者の主張
      (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。

    裁判所は、これらの主張を認定事実に照らし総合的に検討して判決をしたのであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為に該当すると結論したわけではない。

  63. 849 匿名さん

    >>848
    >被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    とご自分で判決文を引用しておられる通りです。



  64. 850 匿名さん

    だkら、不法行為判決を受けたってことね。

  65. 851 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  66. 852 匿名さん

    「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。

    ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」

    公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。

  67. 853 匿名さん

    >>848 845さん

    なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。

    ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。

    というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。

  68. 854 匿名さん

    >>848

    不法行為の成立要件を勉強し直した方が良さそうだね。

  69. 855 匿名さん

    小児型強弁者は放置に限る。

  70. 856 匿名さん

    敗訴したことを厳粛に受け止めずに、未だに受忍義務があるとかまさに小児型強弁者。

  71. 857 848

    この裁判における訴訟費用の負担割合
    〇敗訴者:1割
    〇勝訴者:9割

  72. 858 匿名さん

    >>857
    4ヶ月半のベランダ喫煙に被害者一人あたり5万円。

    一年で一人あたり12万円払って、喫煙続けますか?

    計算のできない人ですね。

  73. 859 匿名さん

    なんだ。バトル板の仁王立ち君じゃん。

    反社会的性格丸出しの。

    JTのバイトだっけ?

    ポロニウムの受忍義務なんてどこにもないよ。

  74. 860 匿名さん

    副流煙の受動喫煙は超危険

    マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
    http://www.mynewsjapan.com/reports/521

    元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。




    こんなものは、常識的には受忍義務がありません。

    ですので、都では条例化を検討中です。

    時代錯誤の個人的願望はどうぞ、健康板で一人でやってください。

  75. 861 匿名さん

    >>857
    >この裁判における訴訟費用の負担割合

    訴訟費用って、一体いくら?

  76. 862 857

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

  77. 863 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者は敗訴していますが?

    被害者である原告は賠償金額の多寡に関わらず勝訴していますが?

    ベランダ喫煙者が勝訴した裁判があればどうぞ。

  78. 864 匿名さん

    >弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    お互い様ですね。

    今後は少額訴訟で十分でしょう。被害として、治療費通院代等だけを請求すればね。

  79. 865 862

    【裁判所の結論】
    以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

    つまり、裁判所は、原告の請求(※)について、「被告のベランダでの喫煙行為は、5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告の受忍限度を超えており、違法である」として、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決したものである。

    (※)原告の請求:(「被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」から、)被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  80. 866 862

    <参考>
    〇訴訟費用について
    民事訴訟法
    第61条(訴訟費用の負担の原則)
    訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
    第64条(一部敗訴の場合の負担)
    一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

    〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
    民事訴訟法
    第248条(損害額の認定)
    損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

  81. 867 匿名はん

    まぁ、ここの嫌煙者どもが「ベランダ喫煙が違法行為になった」と息巻いていますが
    残念ながら名古屋のあのケースが違法行為になったにすぎません。今時どんな些細な
    ことでも「○○ハラスメント」と騒がれる世の中ですから一部のベランダ喫煙が不法
    行為になることは仕方のない事なのでしょう。
    例えばお酒を勧めることも「アルハラ」になって程度がひどければ訴えられて違法
    行為になるでしょう。だからといってお酒を勧める行為そのものが違法行為になる
    わけもありませんよねぇ。

    名古屋と同じ判断をしてもらうには近隣の煙草の煙で「同様の症例」を発症して
    きっちり近隣になんども訴えてそれからでしょうね。
    そんなことを一軒一軒行うよりは規約改正をして「規約違反」として管理組合を
    動かした方が簡単だと思いますけどねぇ。

    条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。

  82. 868 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴した判決で寝ぼけたことを書いている人がいますが、スルーしましょう。

    訴訟費用って、150万円の訴額だと2万円くらいじゃなかったっけ?2万円でしょう。

    「一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。」訴額150万円で5万円の判決だから、訴訟費用1割ということは、15万円の賠償額でも良かったようだけれど?

    で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。

    4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円

    毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。

    一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も、和解で自室内喫煙を持ち出し、和解をさせないとは、結構賢いね。

    アホなベランダ喫煙者、これにこりで二度とベランダ喫煙をしないと思いますが?受忍義務があるからって、喫煙するわけないでしょう。受忍義務の主張はことごとくはねられているのだから。


    (判決より)
    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    漢字は読めるか?ふりがなが必要なら教えてね。




  83. 869 匿名さん

    なお、一部勝訴というのは、立証できなかったベランダ喫煙期間、自室内での喫煙に戻った後の診断書が賠償算定に採用されなからであって、立証されたベランダ喫煙期間は受忍義務なしに全部賠償額に算入されているので、ゴネないようにね。

  84. 870 匿名さん

    >>867
    >一部のベランダ喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう。

    「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?

    路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?

  85. 871 862

    〇被告のベランダでの喫煙と原告が主張する損害との相当因果関係について
    【裁判所の判断】
    原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

  86. 872 匿名さん

    >>871
    ありがとう。

    「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後」だったから、一部勝訴にとどまったってことです。

  87. 873 匿名さん

    で、「遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」と、平成23年5月以降平成23年9月19日までの約4ヶ月半が不法行為と認定されたわけね。

    ベランダ喫煙の受忍義務なんてどこにもないのでよろしく。

    自室内での喫煙の受忍義務はあるかもしれないが、原告被告とも主張していないので、この判決では判断されていないようですしね。

  88. 874 匿名さん

    >>871
    訴額に対しての判決の賠償額を見れば全面勝訴でないことなんか明らかだが、何を言いたいの?

    いつもと同じ自分の主張をせずに判決文を引用するだけのパターンですね。

    全面勝訴して欲しかった?

    後出しジャンケンは止めましょう。


  89. 875 匿名さん

    >>867

    禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。

    >条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。

    あら、そうですか?

    小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H5M_U7A700C1000000/

    東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じた。自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約としてきた受動喫煙防止に関する条例案について「様々なヒアリングなどもして、できるだけ早くと思う」と述べ、早ければ今秋に予定されている都議会第3定例会に条例案を提出する考えを示した。

  90. 876 匿名はん

    >>868
    >で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。
    >4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
    ド素人なんで裁判費用のことは分かっていないのですが、上記は被告が支払う費用ですか?
    賠償金が足されているから被告の支払う費用だと思うのですが、疑問があります。原告側の
    弁護士は請求額をなぜ『10億円』にしなかったのしょうか? 1万円でも勝訴すれば1.6
    億円の利益になるんでしょ。こんなおいしいことはないですよねぇ。請求額は被告側に相談
    する必要もないのでしょうし・・・。

    >>870
    >「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?
    「一部」で間違いありません。

    >路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?
    これは間違っています。路上喫煙が違法行為になるのは「場合によっては」でなく「場所に
    よっては」です。禁止されていない場所でしたら注意されることはあっても違法行為になる
    ことはありません。「規約で禁止されていないマンション」の場合は、「場所によって」
    違法行為になることはないのですよ。あくまでも名古屋地裁の例における「場合によって」
    となります。全然違いますね。

    >>875
    >禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。
    不法行為が確定しているのは名古屋地裁のベランダ喫煙例のみですね。
    「不法行為となるベランダ喫煙は不法」・・・。なに、当たり前のことを言っているんだか。
    本当に不法行為と決定したら不法になるのは当たり前です。
    「ベランダ喫煙が違法」と決定していたら >>829 のような記事は出てこないと思います。

    >小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」
    条例が「ベランダ」にまで影響が及んでいると良いですね。
    信じる者は救われる・・・のかも。

  91. 877 匿名さん

    >>875
    >小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

    法整備ができていないのであるから、この程度が関の山である。

    東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会
    (私的空間における受動喫煙防止の努力義務)
    第14条 何人も、次の各号の場所においても、受動喫煙が生じないように努めなければならない。
    (1) 個人の住宅内
    (2) 個人の車両内
    (3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)第2条第4項に規定される「共用部分」

  92. 878 匿名さん

    東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会

    http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/tc3.pdf

    東京都受動喫煙防止条例(案)概要
    この条例案は、2009(平成 21)年 3 月 31 日に公布された「神奈川県公共的施
    設における受動喫煙防止条例」を基礎としつつ、平成 22 年 2 月 25 日付け厚生
    労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」(健発 0225 第 2 号)、たば
    こ規制枠組条約第8条ガイドライン及びアメリカの「屋内完全禁煙モデル条
    例」等を踏まえて作成した条例案です。
    この条例案の特徴は、
    (1)レストランやバーなどのサービス産業も含めて、不特定又は多数の者が
    出入りする屋内を公共的屋内空間として、例外なく屋内完全禁煙とする
    (2)全ての「労働者」が働く職場を、例外なく屋内完全禁煙とする
    (3)違反に対し罰則を科す
    (4)公園等の屋外や私的な空間についても受動喫煙防止の努力義務を定めて
    いる
    などです。
    上記厚生労働省通知においても、「受動喫煙による健康への悪影響について
    は、科学的に明らかとなっている。」(1項)、「多数の者が利用する公共的な空
    間については、原則として全面禁煙であるべきである。」(3項・4項)、「屋外
    であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のため
    の配慮が必要である。」(3項)と明記されています。この条例案は、厚生労働
    省と共通の認識に基づいて、それを具体化したものです。
    また、現在、世界中の国々が屋内全面禁煙法を施行しています。
    たばこ規制枠組条約第8条ガイドラインは、
    ・受動喫煙に安全レベルはないこと、
    ・換気・空気清浄装置・喫煙室といった対策は、受動喫煙防止に不完全であ
    ること
    ・すべての屋内の職場、屋内の公共の場を禁煙とすべきこと、例外なき受動
    喫煙からの保護 universal protection を実施すべきこと
    ・罰則を盛り込むべきこと
    を明記しています。これが国際標準の受動喫煙防止の立法・条例であると言え
    ます。この基礎には、命と健康を削りながら受動喫煙の中で働くことを強制さ
    れてきた人々の健康と生存権を第一に守らなければならないという考えがあり
    ます。

  93. 879 匿名さん

    今朝のNHKでもやってましたね。がんとタバコに密接な関係があることを。常識なのに、タバコを擁護する人ってどういう人達なのでしょうね。他人の副流煙を我慢する必要はありません。条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。

  94. 880 匿名さん

    マンション管理新聞(第895号)
    【原告代理人弁護士の話】
    喫煙と症状との因果関係が認めらなかったことや賠償額など不服はあるが、最低限のことは認めてくれたことは良かった。社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。

  95. 881 匿名さん

    >>880
    診断書を取得したのが、ベランダ喫煙が終わってからだったのが残念ね。ベランダ喫煙期間内ならかなりの高額賠償が得られたかも。

    これがベランダ喫煙するような人への継承になりますね。禁止規定がなくてもベランダ喫煙は不法行為になるとの記事の画像が先にありましたから、エレベータや掲示板に掲示すればてきめんでしょう。

  96. 882 匿名さん

    >>880
    >社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。

    自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。

    訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。

  97. 883 匿名さん

    >>881
    継承 --> 警鐘

  98. 884 880

    平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
    「マンションのベランダにおける喫煙は、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。」
    という判決である。

  99. 885 匿名さん

    「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」そして「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合であったので、喫煙が不法行為となった」訳です。

    喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。

    不法行為や違法行為を受忍する義務は誰にもありません。

    不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。

  100. 886 匿名さん

    >>885
    (訂正)
    >喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように

    喫煙はバトル板の自称仁王立ちにみられるように

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東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸