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匿名さん
[更新日時] 2024-03-24 12:27:20
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
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タバコの煙を防ぐ
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2320
匿名さん
[NO.2312~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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2324
匿名はん
ここはどこ? バトル版?
結局嫌煙者どもは答えられないから、個人攻撃で終始して
いまっていますよねぇ。
今回のはネタなので自分のせいとも言えますが、今後も
言い間違えただけで一生ゆすられそうです。
スレの本質から外れた部分で議論をしているのは疲れますし
面倒臭くなってきますので、適当に切り上げます。
私の考え方は、
「ベランダ喫煙を禁止」するためには規約禁止。
完全に「煙草の煙を防ぐ」ためにはたばこ販売禁止です。
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2328
匿名さん
喫煙者が反社会的で嘘をつくことは広く知られている通りです。名古屋のベランダ喫煙が不法行為になることが確定した判決
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
でも、
------
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
------
とされている通りです。
面白い記事がありますので、受動喫煙被害者がだまされないように共有しておきますね。
禁煙し始めた彼が嘘をついていることが最近わかりました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1190105166
・・・
禁煙から10か月たったある日、タバコくさい日がありました。
「なんかタバコくさくない??」
と聞いたら、
「弟が隣で吸ってたからじゃないかな?」
と言っていたのでその場は全然疑いもしませんでした。
それから数日がたった頃に知り合いから彼が隠れてタバコを吸っていることを聞きました。
一本や、二本、たまに。。だったら良かったのですが、自分でタバコを買って毎日職場で吸ってると・・・
バーにはもともとよく行ってて付き合ったので今でもたまに遊びに行きます。
私がいるときは裏で隠れて吸っているらしいです。
それが半年前かららしく私は半年間気づきませんでした。
禁煙する様子は全くなく、知らないのは私と、私と仲がいい友達だけでした。
・・・
(回答者)
・・・
喫煙者は、肉体というか神経系がニコチンに依存してしまっているので、止めるのはかなり難しいでしょう。麻薬なんですよ。
・・・
それでもやはり意志力があれば、止められるのですが、止めるコツは、
「その場ですぐ止めるという方法を採り、段々減らしていく、というやり方をしない」
「止めたら決して二度と吸わない」
「禁煙外来に行く」
・・・
一日に一箱400円で、1年間で365×400=14万6000円、今後10年間で値上げがなくても、146万円も灰にするのですよ。
私も160万円あまりを「吸って」しまったのです。車を買えば良かった…と今では後悔しています。
・・・
お金もお金ですが、恋人まで平気で騙せるようになってしまうとは、あまりにも悲しいですね。
裁判官でも、恋人でも騙すくらいですから、被害者住民を騙すことくらいは平気です。でも、喫煙依存症「患者」は実は被害者なんですよね。気の毒な人たちです。
喫煙は止めましょう。嘘も止めましょう。人として威厳を保ちましょう。
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2329
匿名さん
>>2328
>>喫煙は止めましょう。嘘も止めましょう。人として威厳を保ちましょう。
ニコチン依存症患者にそんな事を言ったって『何様なんだ?偉そうに…』と耳を貸さないよ。
非喫煙者からすれば『おまえはスレ主でも無いのに、偉そうに何様か?』だ。
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2330
匿名さん
>>2329 匿名さん
で、どうすれば良いのでしょうか?ネガ投稿を繰り返しても、それこそ意味がないと思いませんか?
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2331
匿名はん
>>2326
>お前が仕掛けて来ているのに、それで疲れるとよく言えるな。
今は亡きスレ主の遺志である「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」という本質に沿った
議論であれば対応して差し上げます。
まぁ、それでは議論にならないから嫌煙者どもはスレタイの「煙草の煙を防ぐ」で
戦いたいというのでしょうから、それでも対応いたしますよ。
>だから、お前のためにバトル板にスレを立ててやった。
>にもかかわらず、このマン質のスレに食らいつくとは何なんだよ?
本当に困っている人に解決策を述べさせていただいています。嫌煙者どものように
「俺様のために」という観点で投稿していませんからねぇ。
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2332
匿名さん
[NO.2312~本レスまで他の利用者様に対する暴言や中傷のため、および、情報交換を阻害する投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
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2333
匿名さん
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2334
匿名さん
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2335
匿名さん
単なるネタのようですね。
規約を無視してタバコの吸い殻を階下に捨てたと告白する人の提案は無視しましょうね。
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2336
匿名はん
私への個人攻撃レスは削除されましたねぇ。
そして
>>2335
>規約を無視してタバコの吸い殻を階下に捨てたと告白する人の提案は無視しましょうね。
今更こんな無茶苦茶な論理で規約改正提案すら無視するとなるとこのスレは
この先沈むだけでしょうね。
さみしいですが仕方がないですね。
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2337
匿名さん
>>2336
個人攻撃?
事実ですが?
>>2057 by 匿名はん 2017-09-14 12:37:31 投稿する 削除依頼
>揺れましたね。
>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
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2338
匿名さん
>>2336
管理規約とか管理組合の指示を無視するのは、喫煙者に共通なんじゃないの?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
でも、
------
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
------
で、
マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,
とされている通り、実証されてます。
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2339
匿名さん
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2340
匿名さん
>>2339 匿名さん
ほっときなよ。暇つぶしなんだろうから。
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2341
匿名さん
>>2339 匿名さん
そういや、
>>2060
で参戦してなかったっけ?
地震の時に吸殻消さずに外に投げれば大惨事の元。地震大国の日本では、冗談でも言うべきでないことだよね。
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2342
匿名はん
>>2338
>管理規約とか管理組合の指示を無視するのは、喫煙者に共通なんじゃないの?
また、嫌煙者の都合よく読み過ぎです。
>マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,
まずこの文は「原告側」の意見書から出ているものであり、原告の想像にすぎません。
それから掲示も喫煙を注意的なものであったにせよ「お互いに迷惑にならないように
気をつけましょう。」であり、「辞めろ」のようなものでなかったと想像できます。
※この時点で管理組合は「辞めろ」的な掲示ができるとは思えません。
したがって掲示に気が付いていても「ベランダ喫煙をやめていなくても」、注意だけ
していればなにもとがめられるようなものではなかったと想像できます。
おそらく被告は注意はしていたと思われます。
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2343
匿名さん
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2344
匿名さん
匿名はん、まともに相手にしたら、嘘でしたじゃ、そりゃスルーされるはな。
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2345
匿名さん
>>2342 匿名はん
>>また、嫌煙者の都合よく読み過ぎです。
馬 鹿 としてスルー。
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2346
匿名さん
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2347
匿名はん
>>2348
>読んでも理解できないのでは話になりません。
その意見に賛同します。 まぁ、でもそう攻めないであげてください。
画期的な判決だから、すべてを自分の都合よく解釈したくなるなんていうのは
ある意味当然のことです。
しかし文の一番最後を読んでください。「にわかに信じ難い」
難しいかもしれませんが、しっかり理解しましょうね。
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2348
匿名さん
>>2347 匿名はんさん
???
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった
自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
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2349
匿名さん
>>2348 匿名さん
この喫煙者は管理組合の指示に従わず、嘘つきってことか。ベランダ喫煙をするような喫煙者には規約があろうがなかろうが無駄だな。
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2350
匿名はん
>>2348
判決文を見落としていました申し訳ございませんでした。
丁寧に場所を提示していただき感謝いたします。
判決文を見落としていたのは申し訳なかったのですが、>>2342 の後半は
変わりかありません。
----
それから掲示も喫煙を注意的なものであったにせよ「お互いに迷惑にならないように
気をつけましょう。」であり、「辞めろ」のようなものでなかったと想像できます。
※この時点で管理組合は「辞めろ」的な掲示ができるとは思えません。
したがって掲示に気が付いていても「ベランダ喫煙をやめていなくても」、注意だけ
していればなにもとがめられるようなものではなかったと想像できます。
おそらく被告は注意はしていたと思われます。
----
>>2349
>この喫煙者は管理組合の指示に従わず、嘘つきってことか。ベランダ喫煙をするような喫煙者には規約があろうがなかろうが無駄だな。
規約ではありませんからねぇ。管理組合のお願い程度でしょ。推測の域は出ませんが
「注意してください」でしょうから、喫煙量を少し少なくしたとは思いますよ。
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2351
匿名さん
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2352
匿名さん
<裁判所の判断>
1.被告のベランダ喫煙が原告に著しい不利益を与える行為(受忍限度を越えて人格的利益を侵害する行為⇒違法性がある)であるとした時期・・・平成22年6月以降
【認定事実】
被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
2.被告のベランダ喫煙が不法行為を構成した時期・・・平成23年5月以降
【認定事実】
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
3.被告がベランダ喫煙を止めた時期・・・平成23年9月19日頃
【認定事実】
平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
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2353
匿名さん
>>2350 匿名はん
規約ではありませんからねぇ。管理組合のお願い程>>推測の域は出ませんが 「注意してください」でしょうから、喫煙量を少し少なくしたとは思いますよ。
また始まった。
10本中、◯◯本に減らした、、一体何年このネタを続けているんだ?
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2354
匿名さん
以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2355
匿名さん
>>2354
失礼!前半が途切れていた。
判決の後半重要部分は
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の通り。なぜか説明もなく恣意的に抜き出したい方がおられるようなので、全文を紹介する。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2356
匿名はん
>>2352
ただ全文を載せて >>2350 の反論のつもりとされてもどの部分を見ればいいのか
見当がつきません。
着目すべき個所を明示してください。
たしかに「喫煙はやめなかった」とは書いてありますが、量のことは何も言及されて
いません。少しは少なくしていたかもしれません。
どちらにせよ、管理組合の「注意してください」というお願い程度の文言のはずです。
あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
立てずに生活しますか?
「どこかの部屋が非常にうるさい。大変なんだろうなぁ。」と考える程度でしょ。
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2357
匿名さん
匿名はんの屁理屈音頭がまた始まった。
スルーすべし。
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2358
匿名さん
>>2355
ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
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2359
匿名さん
>>2356
>あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
>立てずに生活しますか?
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
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2361
匿名はん
>>2358
>ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
どうせいくら言ったって規約改正に対して聞く耳持たないのでしょうから、ステージを変えた
質問をしてしまいましょう。
「ベランダ喫煙が不法行為」として現状社会に認知されていません。
さて「これで対処」とはどのように対処するのでしょうか?
どのようにすれば周知できるのでしょうか? 教えてください。
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2364
匿名さん
[NO.2363~本レスまで情報交換を阻害する投稿のため、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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2365
匿名さん
喫煙者の同居する子どもはやはり知能低い。
喫煙者の平均所得も社会的地位も低い。
高いのは発がん率くらいか。
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2366
匿名さん
タバコの煙を防ぐには、元から断つしかないでしょう。幸いにも
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、名古屋地裁で、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定していますから、これをベースに、公知の事実であるタバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることを家族に理解してもらい、喫煙者に禁煙外来に通ってもらうようにしましょう。
家族としては、収入が増え、家族の健康も守られ、不法行為で訴えられる心配もなくなり、近所付き合いもよくなり、すべて満足でしょう。
喫煙者本人もこれを機会に喫煙を止められることから、不満はないでしょう。
中途半端には禁煙できませんから、禁煙外来に通いしっかりと、一度で禁煙してしまうことが重要なようです。