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匿名さん
[更新日時] 2024-04-24 17:20:32
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
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タバコの煙を防ぐ
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2267
匿名さん
>依存症をどうやって辞めさせるのさ。
禁煙外来って、その道のプロでは?
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2268
匿名はん
>>2207
>火のついたタバコを外に捨てたと書けば、実際にしていようがしていまいが、したことと同じに扱いでいいだろうが。自分で自他ともに認めるアホと宣言するのと同じだ。
「持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。」
これを本当の出来事と思うなんて・・・。『自』だけ認めない人なんでしょうね。
>自分で自他ともに認めるアホと宣言したアホの質問に誰も答えなくとも不思議ではないだろうが。本当に本当のアホだな。
レスそのものには反応して質問には答えないって、答えられない質問から
逃げている以外ないじゃんか。
さすが、『自』だけ認めない人なのですね。
それ以外のレスの多くはここで特に反応する気はありませんが、訴える場所が
間違っているのだと思いますよ。
>>2260
>喫煙を止めさせるには、喫煙の害を知らせることが一番です。
無理です。今更嫌煙者どもがたばこの害についての資料をここに貼ったって
まともに読みません。実際に一番なのは販売をやめさせることですよ。
>>2263
>危険であることを知れば、普通は止めます。
自動車事故でなくなる人って飛行機事故でなくなる人より数倍多いんですって。
そんな危険な道具は危険であることを知れば「普通」は使わないですよねぇ。
※教えましたよ。車の運転、やめますよね。
>>2267
>禁煙外来って、その道のプロでは?
本人に辞める気がない限り、他人がやめさせることは容易ではありません。
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2269
匿名さん
↑ご自分で自他ともに認めるどアホらしいからスルーしましょうね。
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2270
匿名さん
>>2268 匿名はん
>>自動車事故でなくなる人って飛行機事故でなくなる人より数倍多いんですって。
>>そんな危険な道具は危険であることを知れば「普通」は使わないですよねぇ。
>>※教えましたよ。車の運転、やめますよね。
また、言ってる。
輸送機械と喫煙の違いがわからないドアホめが、、
じゃあ、こんなこと知ってる?
飛行機事故と自動車事故を比較しているが、速度ってものを無視してる。慣性力がまるで違う。
航空機事故の存命率が極めて低いのは何故か?
さらにハイドロコントロールを極力省いた電気飛行機と言われているB787。
仮に北がEMP攻撃をしたらどうなるか?
シリコン半導体は焼けるよ。
即ち、アンコントロール状態に陥る。
船舶や陸上交通機関は、絶対条件として揚力が必要なのではないから、発電所が止まっても速度を落とす事はできる。
但し、航空機はそうとは行かない。エンジン停止で滑空してでも近くの空港へ着陸しなければならない。
長距離洋上飛行で双発機のETOPSを知ってるか?
大気圏外でのEMP攻撃がなされた場合、ラダー、エルロン、エレベーターを動かすアクチュエータも作動しないから、その各操舵が固まったまま失速していく。
こうしたことも知らんで、交通機関を攻撃するな!
如何にもアホだとわかる奴だ。
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2271
匿名さん
>>2260 匿名さん
>>「タバコの煙を防ぐ」ということで、ベランダ喫煙とは限りません。
スレ主の質問は「下からのベランダ喫煙による煙」と記載されてますが。
対応は規約変更で十分です。
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2272
匿名さん
>>2264 匿名さん
スレ主は
「下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。 」
とベランダ喫煙の煙の解決を望んでいる。
ベランダ際や窓際の話はしていないので適切なアドバイスではない。
また、規約変更で十分効果的であることは最近のマンションが最初から規約で禁止されていることでも明白である。
理解不能なのがタバコ憎し嫌煙者の特徴。
論破。
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2273
匿名さん
>>2270 匿名さん
だから?
航空機が車に比べて事故率が低いのは事実。
くだらん能書きは不要。
危険な車の運転は止めましょう。
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2274
匿名さん
>>2271 匿名さん
>スレ主の質問は「下からのベランダ喫煙に>>よる煙」と記載されてますが。
>対応は規約変更で十分です
と書いてあっても実際どうかわからない。
規約を作れば、規約を守るために、ベランダ際に移ることは十分考えられる。
従って、規約では根本的解決にならない。
子供のようなの意味のないダダコネは止めろ。
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2275
匿名さん
>>2272
自分で自他ともに認めるどアホさんですか?
何か問題があれば、問題を根本的に解決しなければ意味がありません。現在のトラブルを形式的に解決できても、他の問題が生じたり、問題の本質が解決できなければ意味がないのは自明です。
例えば質問者がベランダ喫煙者が喫煙中ずっと窓を閉め切れば、もちろん防げますが、そういうのものは解決策と言いません。
規約を作っても、同様事象が起こり得るのであれば、予めそちらも考えての対策を考えないと、意味のある解決法とは言えませんね。
と言うことで、全然論破になっていません。お気の毒です。
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2276
匿名さん
>>2273 匿名さん
>危険な車の運転は止めましょう。
だから免許制度があるのでしょう。
タバコは大人が吸うことを前提にしていますが、精神年齢が子供の人がいるので、問題なのでしょう。
子供のようなことを言うのはみっともないので止めましょう。
-
-
2277
匿名さん
>>2270
>大気圏外でのEMP攻撃がなされた場合、
>如何にもアホだとわかる奴だ。
そりゃお前だ。
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2278
匿名さん
>>2273
あんた、匿名はんだな。
コロコロHN変えて化けるより、そう言う事を10年以上もやっているのか?
なんならHNを固定しろ!
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2279
匿名さん
>>2276
こんなこと言ったって、匿名はんは元からアホらしいから無駄。
HNをコロコロ変えて
化けているのがマン質でも判明した。
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2280
匿名さん
喫煙のことで不利な立場になると、輸送機械と言う事を全く理解せず、車のことを出してくるのはいつもの匿名はんの事。
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2281
匿名さん
>>2274 匿名さん
>>と書いてあっても実際どうかわからない。
スレ主の質問ですから。
ベランダ喫煙を規約で禁止すれば解決します。
子供のようなの意味のないダダコネは止めてスレ主の質問に答えましょう。
はい、論破。
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2282
匿名さん
>>2281 匿名さん
スレ主の質問って、何年前の質問だよ。既に一般化した質問になっています。「タバコの煙を防ぐ」とね。
で、ベランダ喫煙が防げてもベランダ際喫煙は防げないので、解決策になっていません。
おまけに規約は無視し、不法行為になることがわかっていても吸殻を外に捨てたとの投稿がありましたから、規約があっても、規約違反の喫煙には対処できないことまで、判明しました。
残念ね。論破できなくて。
-
2283
匿名さん
>>2276 匿名さん
その資格を所持したもの同士の比較で、航空機の方が圧倒的に
事故率が低いのでずが。
自分の嫌いな物を排除したいという
子供のようなことを言うのはみっともないので止めましょうね。
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2284
匿名さん
-
2285
匿名さん
>>2282 匿名さん
ベランダ際や窓際でのタバコの煙が。。。。
ってスレ立てれば?
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2286
匿名さん
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2290
匿名さん
喧嘩は十分、それよりもタバコのポロニウムの話を聞かせてくださいな。
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2292
匿名さん
[No.2287~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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2293
匿名さん
>>2290
ポロニウムの影響かどうかはわかりませんが、
タバコで顔が変わる!?喫煙で発生する「スモーカーズフェイス」が怖い!
https://matome.naver.jp/odai/2145104229454353301
▼実はこの喫煙が健康だけでなく顔にも影響を与えるってご存知でしたか?
女性は要注意!
出典
up.gc-img.net
女性は要注意!
タバコが老け顔にも影響を及ぼしています。
タバコを吸う人は、『スモーカーズフェイス』という独特の老け顔を作ってしまいます。
出典
喫煙女子注意! スモーカーズフェイスになってない? - Yahoo! BEAUTY
スモーカーズ・フェイス(たばこ顔・喫煙者容貌)喫煙による顔の急速老化の事を指しています。
出典
喫煙・タバコは大人ニキビの敵【スモーカーズフェイス】 | 大人ニキビくんさよなら-大人ニキビの原因から治し方まで丁寧に解説-
特に女性は、喫煙すると、激しく、このスモーカーズフェイスの兆候が顔に現れます。
出典
【堀北真希 喫煙!、松たか子タバコ吸い!綾瀬はるか タバコ喫煙、喫煙している女性芸能人に、美貌とお金を失うスモーカーズ・フェイスの悪夢】
●この比較画像を見れば一目瞭然
出典
ameblo.jp
●この比較画像を見れば一目瞭然
実はこの二人、タイの双子で向かって左側が喫煙者、右側が非喫煙者です。
出典
悲劇 !!「スモーカーズ・フェイス」の実態。|アラフォー女、まったり我道をゆく。
▼タバコを吸うことは顔に大きな変化を及ぼすのです。
出典
salon.l-seeds.jp
タバコは老化促進剤ともいえ、非喫煙者よりも5年以上もしくは十年以上早く老化が進んでいくとも言われています
出典
タバコ顔の特徴と改善方法!【禁煙で治るのか?】 | 美の鉄人
タバコを吸っていると皮膚のハリがなくなってきて、目じり・口周りなどのしわが増えます。
出典
タバコにはどんな害があるの?「喫煙者は老けて見える!?」- すぐ禁煙.jp(ファイザー)
そういった外見に加え、歯周病とタバコの混じった「口臭がする」、女性なのに「声がガラガラ」(スモーカーズ・ヴォイス)などの要素も加わって、喫煙者特有のイメージが出来上がっています。
出典
スモーカーズ・フェイス - タバコは美容の大敵!
▼タバコを吸うとなぜ「スモーカーズフェイス」が進行するの?
GettyImages
タバコを1本吸うだけでレモン1個のビタミンCが破壊されるとも言われており、色素沈着やシミなどのトラブルをおこしやすくなってしまいます。
出典
喫煙女子注意! スモーカーズフェイスになってない? | プリキャンニュース
その上にニコチンが毛細血管を収縮させてしまい、肌にまで血流が届かなくなり血色が悪くなるだけでなく、内側からの栄養も届きにくくなってしまいます。
出典
喫煙女子注意! スモーカーズフェイスになってない? | 愛カツ
こういう情報を提供してあげると喫煙者は喜んで禁煙に応じ、タバコの煙を防ぐことにつながるでしょうね。
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2294
匿名はん
>>2292
>いくつかの投稿を削除しました。
嫌煙者どもの罵詈雑言ですね。呆れますよねぇ。
面倒臭くなってきちゃった。
おそらく私のいう事など耳を傾ける気もないとは思いますが・・・。
嫌煙者どもの「煙草憎し」「煙草排除」は分かります。当然「煙草の煙を防ぐ」の
根本的な解決方法は喫煙者にベランダだけでなくタバコそのものをやめてもらう
事です。
それを「煙草の害」だったり「不法行為」だったりを喫煙者に見せて喫煙者の
意識を変えて煙草をやめてもらうのはまず不可能です。
根本的に煙草をなくすには「煙草販売をやめさせること」。これにつきます。
ここの嫌煙者どもが国政に出てたばこ販売をやめる努力をしたらいいと
思うのですよ。
それが出来たとしても数十年かかると思います。
ここでうだうだ言っていないでまず規約改正にとりかかってみませんか?
規約改正なら数年で出来ます。規約改正すればそのあとは、条件次第で
「住民の苦情」により管理会社を動かすことも可能になります。
「それをやったのだけど解決しない。」となった後、次の解決案を考えませんか?
-
2295
匿名さん
>>2294
止めるための動機やインセンティブがないと当然止めないでしょう。
と言うことで、情報提供が必要です。
で、止めなきゃ不法行為で訴えると通告すれば、誰でも止めますよ。
規約違反では、規約違反でないベランダ際喫煙、窓際喫煙をやられればどうしようもありません。
と言うことで、喫煙を止めるのに役立つ情報を共有しましょうね。
-
-
2296
匿名さん
>>2294 匿名はんさん
既に新築マンションのほとんどが、ベランダ喫煙禁止だろう。
-
2297
匿名さん
>>2294
タバコは、最低賃金でもその中から嬉々としてタバコ税を払う低所得労働者を依存症患者にし、タバコさえ吸えば深夜労働でも肉体重労働でも文句を言わず働いてもらい、ポロニウムによる遺伝子破壊で、できる限り年金支給開始前に早死にしてもらうための、国の政策で温存されているんだよ。でなきゃ、50年も除去できるポロニウムを放置して売る訳ないだろうが。
タバコを廃止すれば、財務省の天下り先はなくなり、タバコ業界から政治献金を受けている議員さんたちが困るから、当面は廃止も規制の強化もない。都ファが政権でも取らない限りね。
-
2298
匿名さん
-
2299
匿名さん
>>2294
> >>2292
> >いくつかの投稿を削除しました。
>嫌煙者どもの罵詈雑言ですね。呆れますよねぇ。
>面倒臭くなってきちゃった。
そりゃあハンドル一々変えて、迷惑投稿を連投すれば疲れるだろう。
いい加減、ベランダ喫煙を擁護するの止めたら?
あんた以外に滅多に公にベランダ喫煙を擁護するものはいないよ。
あんたタバコの吸い殻どう処理しているの?
自分の行動が正しいかどうか、普通の人間は考えて行動する。規約や条例や法令に照らし合わせて行動するものはいない。
だから、まともな人間は規約にあろうがなかろうが、ベランダ喫煙もベランダ際や窓際での喫煙しない。規約に書いてあるかどうかなんて関係ないんだよ。
山の中、高速道路の近く、あらゆるところに、タバコの吸い殻がどさっと捨ててあるが、喫煙者の多くは、吸い殻を平気で捨てるようになってしまっている。
依存症という病気か、無教養低能、犯罪者体質とかなんだろう。禁煙治療を受ければなんて親切なアドバイスを聞く耳を簡単に持たないことは皆わかっている。だが、家族も含めて、なんで喫煙者の喫煙で周りの人間が嫌な思いをして健康を害さないといけないの。それさえわかれば、規約なんか関係なく、少なくとも迷惑喫煙を止めるだろう。
いい加減にしろよ。
-
2300
匿名はん
>>2296
>既に新築マンションのほとんどが、ベランダ喫煙禁止だろう。
ここの投稿で「規約で『ベランダ喫煙禁止が明記されている』がベランダ喫煙で
迷惑している」みたいな発言は見たことありません。
ちゃんと規約で明記してあるマンションは管理組合が対応してくれているのでしょ。
>>2297
>都ファが政権でも取らない限りね。
ここの嫌煙者ども若狭さんの勉強会に参加して頑張ってください。
>>2299
>いい加減、ベランダ喫煙を擁護するの止めたら?
というか、「ベランダ喫煙の煙を防止」するには「規約改正が一番」と言っている
だけですが。これに付随して嫌煙者どもの「煙草辞めろ」に対抗しているだけです。
>自分の行動が正しいかどうか、普通の人間は考えて行動する。規約や条例や法令に照らし合わせて行動するものはいない。
その通りです。私は間違った行動はしていません。
>山の中、高速道路の近く、あらゆるところに、タバコの吸い殻がどさっと捨ててあるが、喫煙者の多くは、吸い殻を平気で捨てるようになってしまっている。
困ったものです。本当、迷惑ですよね。
だから歩行中禁煙とか条例もできてきていますよね。
条例がなくても道端美ごみを捨てるのは間違っています。量は喫煙者の方が
多いですが、非喫煙者でも道端にごみを捨てる方はいそうですが:・・・。
>周りの人間が嫌な思いをして健康を害さないといけないの。それさえわかれば、規約なんか関係なく、少なくとも迷惑喫煙を止めるだろう。
無理ですねぇ。「ベランダ喫煙ごときで」って考えますから。ルールで禁止になれば
ほとんどの方がやめますから、まずはそこからスタートしましょう。
-
2301
匿名さん
>>2300
> >>>2296
> >既に新築マンションのほとんどが、ベランダ喫煙禁止だろう。
>ここの投稿で「規約で『ベランダ喫煙禁止が明記されている』がベランダ喫煙で
迷惑している」みたいな発言は見たことありません。
おまえ、自分で吸い殻を外に捨てたと書いてなかったっけ?
どこのマンションでも火気禁止になっているが、お前のようなやつがいる。
実際に、これまで、分譲マンションに3回住んだが、どこでもベランダ喫煙や吸い殻のポイ捨てがあり。掲示されていた。
規約があろうがなかろうが、吸わない人は吸わない。吸うやつは吸う。
>困ったものです。本当、迷惑ですよね。
おまえも吸い殻を外に捨てたと書いていたが、迷惑なやつだ。
おまえのマンションは、吸い殻をベランダから外に捨てて良い規約なのか?規約がなければ、捨てるのか?
自称通りだな。
-
2302
匿名さん
>>2300
スレタイ通り「タバコの煙の防ぐ」提案をお願いしますね。仮にベランダ喫煙が止んでも、ベランダ際の喫煙、窓際の喫煙、換気扇経由で大量の煙が流れては意味がありません。ですので、スレ主も、このようなタイトルをつけられたのでしょう。無理かも知れませんが、質問の本質を考えて回答しましょうね。
-
2303
匿名はん
>>2301
>おまえ、自分で吸い殻を外に捨てたと書いてなかったっけ?
そういう『ネタ』の部分だけ引っ張ってきますねぇ。
そのあとに『ネタ』と書いたのが見えていないなんて都合の良い部分しか見えていない
さすが嫌煙者。
>どこのマンションでも火気禁止になっているが、お前のようなやつがいる。
「火気禁止」ではたりません。「ベランダ喫煙禁止」と明記すべきです。
とかつて書いた部分は無視されていますよねぇ。
>規約があろうがなかろうが、吸わない人は吸わない。吸うやつは吸う。
そうですよ。でもしっかりした規約があれば、かなりの数を減らせます。だからまずは
「ベランダ喫煙禁止の規約改正から」と言っています。「火気禁止」だけではだめです。
>>2302
>質問の本質を考えて回答しましょうね。
喫煙者の意識に期待していたら100年かかります。やはり販売禁止しかありません。
ここの嫌煙者どもが若狭さんの勉強会に参加して国政に出て、たばこ販売を禁止に
してください。
これは >>2300 で述べた通りでもあります。
「ベランダ喫煙を禁止」するためには規約禁止。
「煙草の煙を防ぐ」ためにはたばこ販売禁止です。
でも『普通』は換気扇や窓からから出てくるにおいは「お互い様」として処理される
部分なのですけどねぇ。
-
2304
匿名さん
>>2302
自分で周囲も認める通り頭が悪いって、誰が見てもその通りだろうが。
自分で吸い殻外に捨てましたとかけば、誰もがその通りだと思うだろうが。
自分で自分の投稿は嘘だって?じゃあ、どれが本当で嘘かわからんから、相手にできないだろうが。
あほらし。
-
2305
匿名さん
>>2303
>でも『普通』は換気扇や窓からから出てくるにおいは「お互い様」として処理される
>部分なのですけどねぇ。
無害で、生活のためのものならね。
-
-
2306
匿名はん
>>2304
>自分で自分の投稿は嘘だって?じゃあ、どれが本当で嘘かわからんから、相手にできないだろうが。
そのためにコテハンにして他の方と個別化を図っています。
「by匿名はん」を追っていけば私の投稿は全てわかります。
あとから修正したこともわかるはずです。
>>2305
>無害で、生活のためのものならね。
他の国のものですが以下のものがありました。
http://blog.bbqairplate.com/?eid=1432472
コーヒーだって毒だと言われている時代ですから、この先何を問題視されるか
なんて分かりません。
で、生活に関してですが喫煙者に言わせると「喫煙は生活に必要です」と
言われますよ。あなたにとって生活に必要かどうかなんて関係ありませんからねぇ。
-
2307
匿名さん
>>2306 匿名はんさん
そんなに無害なら規約で禁止する必要はないでしょう。書かれていることが矛盾していませんでしょうか?
発癌物質70種類入り、ウランの100億倍の強さの猛毒ポロニウム入りコーヒーは売ってますか?
で、自分で自殺したくて吸う分には良いでしょうが、他人にさらに毒素をました煙を吸わせてはだめではないでしょうか。
あなたのようにタバコの害を理解していない人が、規約があっても喫煙したり吸殻を捨てる訳ですから、やはりタバコの害を共有しましょうね。
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2308
匿名さん
>>そのためにコテハンにして他の方と個別化を図っています。
>>2292
で、「匿名はん」以外でのなりすまし投稿が削除されたことを、ご丁寧に報告されておられましたが、さすが、自称だけのことはありますね。
ハンドルを混ぜるのは詐欺行為に近いので止めましょうね。
-
2309
匿名はん
>>2307
>そんなに無害なら規約で禁止する必要はないでしょう。書かれていることが矛盾していませんでしょうか?
なぜ、矛盾しているのかな?
匂いだろうと音だろうと迷惑に感じる方がある一定数以上いるならば、規約で禁止(時間的な
禁止も含む)が必要でしょう。
>>2308
>で、「匿名はん」以外でのなりすまし投稿が削除されたことを、ご丁寧に報告されておられましたが、さすが、自称だけのことはありますね。
そんなそれこそ「匿名さん」の週刊誌ネタみたいなものを信じられるのですか?
さすが『自』だけ認めていないものだけありますね。
>ハンドルを混ぜるのは詐欺行為に近いので止めましょうね。
皆様、気を付けましょう。
-
2310
匿名さん
>>2308 匿名さん
匿名はんって、嘘つきですね。これも喫煙依存症ですかね?
-
2311
匿名さん
>>2306 匿名はん
>>コーヒーだって毒だと言われている時代ですから、この先何を問題視されるか なんて分かりません。
>>で、生活に関してですが喫煙者に言わせると「喫煙は生活に必要です」と 言われますよ。あなたにとって生活に必要かどうかなんて関係ありませんからねぇ。
また、始まった!
過去に同じ事を投稿して反論され逃げた記憶が全く無い。
専門機関で認知テストを受けなさい!
-
2320
匿名さん
[NO.2312~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
-
2324
匿名はん
ここはどこ? バトル版?
結局嫌煙者どもは答えられないから、個人攻撃で終始して
いまっていますよねぇ。
今回のはネタなので自分のせいとも言えますが、今後も
言い間違えただけで一生ゆすられそうです。
スレの本質から外れた部分で議論をしているのは疲れますし
面倒臭くなってきますので、適当に切り上げます。
私の考え方は、
「ベランダ喫煙を禁止」するためには規約禁止。
完全に「煙草の煙を防ぐ」ためにはたばこ販売禁止です。
-
2328
匿名さん
喫煙者が反社会的で嘘をつくことは広く知られている通りです。名古屋のベランダ喫煙が不法行為になることが確定した判決
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
でも、
------
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
------
とされている通りです。
面白い記事がありますので、受動喫煙被害者がだまされないように共有しておきますね。
禁煙し始めた彼が嘘をついていることが最近わかりました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1190105166
・・・
禁煙から10か月たったある日、タバコくさい日がありました。
「なんかタバコくさくない??」
と聞いたら、
「弟が隣で吸ってたからじゃないかな?」
と言っていたのでその場は全然疑いもしませんでした。
それから数日がたった頃に知り合いから彼が隠れてタバコを吸っていることを聞きました。
一本や、二本、たまに。。だったら良かったのですが、自分でタバコを買って毎日職場で吸ってると・・・
バーにはもともとよく行ってて付き合ったので今でもたまに遊びに行きます。
私がいるときは裏で隠れて吸っているらしいです。
それが半年前かららしく私は半年間気づきませんでした。
禁煙する様子は全くなく、知らないのは私と、私と仲がいい友達だけでした。
・・・
(回答者)
・・・
喫煙者は、肉体というか神経系がニコチンに依存してしまっているので、止めるのはかなり難しいでしょう。麻薬なんですよ。
・・・
それでもやはり意志力があれば、止められるのですが、止めるコツは、
「その場ですぐ止めるという方法を採り、段々減らしていく、というやり方をしない」
「止めたら決して二度と吸わない」
「禁煙外来に行く」
・・・
一日に一箱400円で、1年間で365×400=14万6000円、今後10年間で値上げがなくても、146万円も灰にするのですよ。
私も160万円あまりを「吸って」しまったのです。車を買えば良かった…と今では後悔しています。
・・・
お金もお金ですが、恋人まで平気で騙せるようになってしまうとは、あまりにも悲しいですね。
裁判官でも、恋人でも騙すくらいですから、被害者住民を騙すことくらいは平気です。でも、喫煙依存症「患者」は実は被害者なんですよね。気の毒な人たちです。
喫煙は止めましょう。嘘も止めましょう。人として威厳を保ちましょう。
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2329
匿名さん
>>2328
>>喫煙は止めましょう。嘘も止めましょう。人として威厳を保ちましょう。
ニコチン依存症患者にそんな事を言ったって『何様なんだ?偉そうに…』と耳を貸さないよ。
非喫煙者からすれば『おまえはスレ主でも無いのに、偉そうに何様か?』だ。
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-
2330
匿名さん
>>2329 匿名さん
で、どうすれば良いのでしょうか?ネガ投稿を繰り返しても、それこそ意味がないと思いませんか?
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2331
匿名はん
>>2326
>お前が仕掛けて来ているのに、それで疲れるとよく言えるな。
今は亡きスレ主の遺志である「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」という本質に沿った
議論であれば対応して差し上げます。
まぁ、それでは議論にならないから嫌煙者どもはスレタイの「煙草の煙を防ぐ」で
戦いたいというのでしょうから、それでも対応いたしますよ。
>だから、お前のためにバトル板にスレを立ててやった。
>にもかかわらず、このマン質のスレに食らいつくとは何なんだよ?
本当に困っている人に解決策を述べさせていただいています。嫌煙者どものように
「俺様のために」という観点で投稿していませんからねぇ。
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2332
匿名さん
[NO.2312~本レスまで他の利用者様に対する暴言や中傷のため、および、情報交換を阻害する投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
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2333
匿名さん
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2334
匿名さん
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2335
匿名さん
単なるネタのようですね。
規約を無視してタバコの吸い殻を階下に捨てたと告白する人の提案は無視しましょうね。
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2336
匿名はん
私への個人攻撃レスは削除されましたねぇ。
そして
>>2335
>規約を無視してタバコの吸い殻を階下に捨てたと告白する人の提案は無視しましょうね。
今更こんな無茶苦茶な論理で規約改正提案すら無視するとなるとこのスレは
この先沈むだけでしょうね。
さみしいですが仕方がないですね。
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2337
匿名さん
>>2336
個人攻撃?
事実ですが?
>>2057 by 匿名はん 2017-09-14 12:37:31 投稿する 削除依頼
>揺れましたね。
>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
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2338
匿名さん
>>2336
管理規約とか管理組合の指示を無視するのは、喫煙者に共通なんじゃないの?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
でも、
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しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
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で、
マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,
とされている通り、実証されてます。
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2339
匿名さん
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2340
匿名さん
>>2339 匿名さん
ほっときなよ。暇つぶしなんだろうから。
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2341
匿名さん
>>2339 匿名さん
そういや、
>>2060
で参戦してなかったっけ?
地震の時に吸殻消さずに外に投げれば大惨事の元。地震大国の日本では、冗談でも言うべきでないことだよね。
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2342
匿名はん
>>2338
>管理規約とか管理組合の指示を無視するのは、喫煙者に共通なんじゃないの?
また、嫌煙者の都合よく読み過ぎです。
>マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,
まずこの文は「原告側」の意見書から出ているものであり、原告の想像にすぎません。
それから掲示も喫煙を注意的なものであったにせよ「お互いに迷惑にならないように
気をつけましょう。」であり、「辞めろ」のようなものでなかったと想像できます。
※この時点で管理組合は「辞めろ」的な掲示ができるとは思えません。
したがって掲示に気が付いていても「ベランダ喫煙をやめていなくても」、注意だけ
していればなにもとがめられるようなものではなかったと想像できます。
おそらく被告は注意はしていたと思われます。
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2343
匿名さん
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2344
匿名さん
匿名はん、まともに相手にしたら、嘘でしたじゃ、そりゃスルーされるはな。
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2345
匿名さん
>>2342 匿名はん
>>また、嫌煙者の都合よく読み過ぎです。
馬 鹿 としてスルー。
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2346
匿名さん
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2347
匿名はん
>>2348
>読んでも理解できないのでは話になりません。
その意見に賛同します。 まぁ、でもそう攻めないであげてください。
画期的な判決だから、すべてを自分の都合よく解釈したくなるなんていうのは
ある意味当然のことです。
しかし文の一番最後を読んでください。「にわかに信じ難い」
難しいかもしれませんが、しっかり理解しましょうね。
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2348
匿名さん
>>2347 匿名はんさん
???
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった
自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
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2349
匿名さん
>>2348 匿名さん
この喫煙者は管理組合の指示に従わず、嘘つきってことか。ベランダ喫煙をするような喫煙者には規約があろうがなかろうが無駄だな。
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2350
匿名はん
>>2348
判決文を見落としていました申し訳ございませんでした。
丁寧に場所を提示していただき感謝いたします。
判決文を見落としていたのは申し訳なかったのですが、>>2342 の後半は
変わりかありません。
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それから掲示も喫煙を注意的なものであったにせよ「お互いに迷惑にならないように
気をつけましょう。」であり、「辞めろ」のようなものでなかったと想像できます。
※この時点で管理組合は「辞めろ」的な掲示ができるとは思えません。
したがって掲示に気が付いていても「ベランダ喫煙をやめていなくても」、注意だけ
していればなにもとがめられるようなものではなかったと想像できます。
おそらく被告は注意はしていたと思われます。
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>>2349
>この喫煙者は管理組合の指示に従わず、嘘つきってことか。ベランダ喫煙をするような喫煙者には規約があろうがなかろうが無駄だな。
規約ではありませんからねぇ。管理組合のお願い程度でしょ。推測の域は出ませんが
「注意してください」でしょうから、喫煙量を少し少なくしたとは思いますよ。
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2351
匿名さん
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2352
匿名さん
<裁判所の判断>
1.被告のベランダ喫煙が原告に著しい不利益を与える行為(受忍限度を越えて人格的利益を侵害する行為⇒違法性がある)であるとした時期・・・平成22年6月以降
【認定事実】
被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
2.被告のベランダ喫煙が不法行為を構成した時期・・・平成23年5月以降
【認定事実】
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
3.被告がベランダ喫煙を止めた時期・・・平成23年9月19日頃
【認定事実】
平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
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2353
匿名さん
>>2350 匿名はん
規約ではありませんからねぇ。管理組合のお願い程>>推測の域は出ませんが 「注意してください」でしょうから、喫煙量を少し少なくしたとは思いますよ。
また始まった。
10本中、◯◯本に減らした、、一体何年このネタを続けているんだ?
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2354
匿名さん
以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2355
匿名さん
>>2354
失礼!前半が途切れていた。
判決の後半重要部分は
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の通り。なぜか説明もなく恣意的に抜き出したい方がおられるようなので、全文を紹介する。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2356
匿名はん
>>2352
ただ全文を載せて >>2350 の反論のつもりとされてもどの部分を見ればいいのか
見当がつきません。
着目すべき個所を明示してください。
たしかに「喫煙はやめなかった」とは書いてありますが、量のことは何も言及されて
いません。少しは少なくしていたかもしれません。
どちらにせよ、管理組合の「注意してください」というお願い程度の文言のはずです。
あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
立てずに生活しますか?
「どこかの部屋が非常にうるさい。大変なんだろうなぁ。」と考える程度でしょ。
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2357
匿名さん
匿名はんの屁理屈音頭がまた始まった。
スルーすべし。
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2358
匿名さん
>>2355
ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
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2359
匿名さん
>>2356
>あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
>立てずに生活しますか?
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
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2361
匿名はん
>>2358
>ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
どうせいくら言ったって規約改正に対して聞く耳持たないのでしょうから、ステージを変えた
質問をしてしまいましょう。
「ベランダ喫煙が不法行為」として現状社会に認知されていません。
さて「これで対処」とはどのように対処するのでしょうか?
どのようにすれば周知できるのでしょうか? 教えてください。
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2364
匿名さん
[NO.2363~本レスまで情報交換を阻害する投稿のため、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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2365
匿名さん
喫煙者の同居する子どもはやはり知能低い。
喫煙者の平均所得も社会的地位も低い。
高いのは発がん率くらいか。
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2366
匿名さん
タバコの煙を防ぐには、元から断つしかないでしょう。幸いにも
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、名古屋地裁で、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定していますから、これをベースに、公知の事実であるタバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることを家族に理解してもらい、喫煙者に禁煙外来に通ってもらうようにしましょう。
家族としては、収入が増え、家族の健康も守られ、不法行為で訴えられる心配もなくなり、近所付き合いもよくなり、すべて満足でしょう。
喫煙者本人もこれを機会に喫煙を止められることから、不満はないでしょう。
中途半端には禁煙できませんから、禁煙外来に通いしっかりと、一度で禁煙してしまうことが重要なようです。