マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-23 07:11:59
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 501 匿名はん

    「好き」か「嫌い」か
    有害性の問題を嗜好にすり替えた
    JTの拡販そのままのコメですな

  2. 502 匿名さん

    言えてる
    喫煙許可を頂いた場合のみ吸ってる?
    昭和初期の大先輩に「喫煙同席はお断りします」など言えましぇ~ん
    それを知ってて聞くのもニコチン様の為せる業ですよ 大先輩

  3. 503 No,500

    501さん鋭い!!だって、
    自分が生きている間は、(ここ10年位で)「JT」が無くなると困ります。

    「有害」か「無害」か。
    は本スレのマンションの「ベランダでの喫煙迷惑」とはまた論旨が異なるでしょう。
    自分も論旨・論点が目茶苦茶ですがね。


    502さん
    「問答無用!攘夷でござる」も如何なものかな??

    でも、実は自分も、タバコを吸う人のエチケットは昔から老若男女誰にでも周りの人に「吸っても良いですか」と聞くのが常識と知ったのは、
    昔々の欧州半年間ブラブラ一人旅行、コンパートメントなどの狭い空間でタバコを吸う人は、必ず、同室の人に聞いて、NOもありの、了解が出た後は、自分のタバコを「貴方も如何?」と人に勧める。  要・不要は夫々。

    ところで、
    「老人の言う事は何でも聞かなくてはいけない」ならば、社会(会社)は発展しません。
    「済みません、タバコは苦手なので」で角は丸くなりますよ。
    主張は主張、納得は納得。
    (事務所で嫌煙家を採用しないのは、彼等彼女等の事を思いはばかってのこと)

    言い掛かりで言えば???!!!!
    喫煙→肺癌
    紫外線→皮膚癌
    赤味肉→心疾患、大腸癌(若死)
    セックス→子宮頸がん
    ストレス、塩分過剰摂取→胃癌
    野菜不足、アルコール→食道癌
    肥満→食道、肝臓、胆嚢、結腸、乳癌・・・・
    Red Meat Consumption Linked to Increased Risk of Total, Cardiovascular, and Cancer Mortality
    (ハーバード大学 2012年3月 他)
    お互い????色々???、気をつけましょう。

    1. 501さん鋭い!!だって、自分が生きてい...
  4. 504 匿名はん

    ガンの特効薬がない現在
    原因として考えられるものを減らして
    癌のリスクを下げる

    嫌煙、分煙、禁煙は
    人間の生存本能に訴える運動ですな

    プロテクトするか、アタックするか、それは自由です

    喫煙者は好むと好まざるとにかかわらず
    隙をを見せればアタックの対象となってしまいます

    「好き」か「嫌い」かは、関係ないのです

  5. 505 匿名さん

    中住戸は両隣からアタックされる危険性

  6. 506 匿名さん

     ↑
    なんか笑えた

  7. 507 No,500

    議論は明日への第一歩。

    無駄な時間つぶしや、意見の異なる人への攻撃だけなら、
    国会議員の為体(テイタラク)も否定出来ないでしょうに。

    英知を重ねれば、異教徒皆殺しではなく、共存も出来る可能性は有ると思うのですがね。

    1. 議論は明日への第一歩。無駄な時間つぶしや...
  8. 508 匿名さん

    ちょっといい料理を食べる場所での喫煙は唖然とします。
    どうせ、舌も麻痺して味も分からないのだから
    いい店来なきゃいいのに。

  9. 509 匿名さん

    安い回転寿司でも禁煙ですけどね。

  10. 510 匿名

    「タバコの煙を防ぐ」という自己防衛のテーマに関していえば、窓を閉める&開けない、換気システムを全て閉鎖する しかないでしょう。

  11. 511 匿名さん

    吸ってもいいけど、吐かないでもらいたい

  12. 512 匿名さん

    そのまま煙草を食べて飲んでもらいたい。

  13. 513 匿名さん

    宇宙服を着て漏れなく吸ってもらいたい

  14. 514 匿名

    喫煙者、非喫煙者とも、お互いの主張を言い合える場所ですね、ここは。だから、お互いマナーも気遣いも配慮もない見下した言い分で、あゆみよることや、解決の場所でなく、個々個人、皆の発散場所ですよ、ここは。日常のストレス発散にどんどん投稿しよう!

  15. 515 匿名さん

    私はタバコをやめた者です。
    母親が軽い脳梗塞になり、幸い後遺症も無く回復したのですが、そのとき医者から言われた言葉でタバコをやめました。
    このようなきっかけだからか、案外すんなりやめることができました。
    やめてしばらくしてからわかったのですが、タバコの臭いって相当遠くまで広がりますし、衣服や髪の毛や皮膚に付いたら、なかなか取れませんし、伏流煙を吸い込んだら鼻に臭いが長時間に渡りのこります。
    以前は吸っていたのに、タバコの臭いが不快に思えて食事中などには嗅ぎたくなくなりました。
    居酒屋も苦手になりました。
    会社の飲み会などなら我慢できますが、それ以外で行く気にはなりません。
    協力な空気清浄機があったとしても、タバコの臭いの半分も消せませんね。
    空気清浄機が設置されている喫煙室でタバコを吸っている人がいなくても、喫煙室にはタバコの臭いが染み付いていて気持ちが悪くなるくらいですからね。
    喫煙者でさえ、喫煙室が臭くて敬遠する人が多くいますからね。

  16. 516 匿名さん

    そう。
    脳梗塞、ガン、、、自分や家族がなるととたんに禁煙できたりします。
    で、喫煙者を睨むようになったり。
    総じて喫煙者は意志が弱く、科学的(医学的)考察力、判断力に乏しいので気が付くまでが遠い(遅い)です。
    COPDになってボンベゴロゴロになってからでは遅いのです。

  17. 517 匿名はん

    喫煙者減るから
    また、値上げしましょうかね
     

  18. 518 匿名さん

    そうそう!
    値上げ&消費税1000%に。

    喫煙者様には漏れなく「オイラは高額納税者だぞ!!」っと
    胸を張って言ってもらえるようにしてほすぃぃぃ。

  19. 519 匿名さん

    やめてから2年、一度だけ吸ってる夢見たけど、実際に吸ったことは無い。
    しかしやめた当時はほんっとに苦しかったなあ・・・。
    一度吸ったら元の木阿弥になるとわかっていたから、死に物狂いで我慢した。
    そして、10キロ太った(泣)。
    今年1月からもう一度一念発起してダイエットを始めた。8ヶ月で9キロ落としたが、残り1キロがなかなかきつい。

    太ったことであちこち内蔵系の数値が悪くなったり今までの服が着られずに不経済だったりして、
    でも、この先の長い生活を考えるとやめて良かったと心から思う。
    ちなみに、体重落としたら、すべての数値が正常になったよ。

  20. 520 匿名さん

    タバコの税金を高くするのに賛成します。
    イギリスだったか今一箱千円くらいになっている国がありますね。
    日本でも千円にしていいのではないでしょうか。
    そして、税収が上がればいいし、タバコをやめる人が増えてタバコが売れなくなったとしても、タバコの害による色々な病気にかかる医療費が下がるのでタバコの税収が減っても問題なくなります。
    また、タバコのポイ捨てなどの清掃費用などが下がりますし、ポイ捨てがなくなれば街が綺麗になります。
    喫煙によってレストランなどの飲食店の汚れも少なくなり維持費が下がるなど良いことばかりではないでしょうか。
    限られた場所で、限られた人だけが集まって楽しめばいいと思います。

    空気清浄機でタバコの臭いを消すことは不可能です。
    また、タバコの害を少なくすることは可能ですが、数字で表すと最高でも20~30%くらいではないでしょうか。

    タバコを吸っている人よりも、その周りにいるタバコを吸わない人のほうが、何十倍も強烈な毒性の強い煙を強制的に吸わされることになると言われています。

  21. 521 匿名さん

    タバコ喫煙の権利は、全部インディアンにかえしましょう、日本人には合わない。

  22. 522 匿名さん

    角部屋なら確率が減る
    でも、ゼロにはなりません

    中部屋では確率が上がる
    でも、必然ではない

    日本は西風が吹く時間が多い
    西よりの住戸位置なら風で被害が軽減する確率が上がる

    横にずらりと並んだ羊羹型プランのマンションは被害が増える

  23. 523 匿名はん

    角部屋しか数ところはない
     

  24. 524 匿名はん

    値上げ話は何時でも出てくるね

    ドーンと上げして、以後は値上げなしとはならないかな~

  25. 525 匿名さん

    角部屋、3面開口であれば回避できるかも

  26. 526 匿名さん

    中住戸ならやっかいな問題。
    共用廊下側を開けないと排気できないし。

  27. 527 匿名さん

    いずれにしても、24時間換気の吸気口から吸い込まれますよ。
    それにエアタイトサッシと言えども煙草の煙をシャットアウトするのは不可能です。

  28. 528 匿名さん

    少しでも可能性を減じるなら中住戸を避けること。

  29. 529 匿名さん

    残念ながら客観的事実として、
    日本国内では、最近10年の結果をみても
    喫煙率は右肩下がりで低下中、
    逆に
    医療費は右肩上がりで上昇中
    がん発症率も右肩上がりで上昇中
    認知症も、うつ病患者数も上昇中

    ホントに体に悪いのか?

  30. 530 匿名さん

    喫煙とガンの関係は医学的根拠のあるものだが、
    今日禁煙したから、あす癌発生率が下がるわけではない
    反映するのは何十年も経てから
    認知症やうつ病については喫煙との2者で相関をとるべきでもない

    体に悪いのはさておき、どうやら頭には悪そうだ

  31. 531 匿名さん

    愛知県がんセンター研究所の松尾恵太郎さんの説明によると、

    男性のがん患者のうち約7割が喫煙者で約3割は何故がんになったのか不明だが、女性は約2割が喫煙者で約8割がなぜ発症したのかわかっていない。
    最近女性が肺がんになる理由がわかってきたのは、肺がんの原因は「空気」と「女性であること」。
    『空気』というのは様々な化学物質やウィルス、細菌を気付かずに吸ってしまうこと。
    『女性であること』というのは女性ホルモンによって肺がんになるリスクが高まる。

    肺の中には雑菌などを消してしまう白血球の一種「肺胞マクロファージ」が存在するが、
    有害な物質を吸うと、これが壊れて活性酸素を大量に出してしまう。
    その結果、肺の細胞が、がん細胞に変化してしまう。

    女性の中には、肺の細胞に女性ホルモンが付着する「受容体」を持っている人がいて、
    肺細胞の遺伝子が傷ついたとき、女性ホルモンの働きにより、がん細胞に変化する。

    早期発見、早期治療で完治可能。
    2年に一度はCT検査を推奨。



    女性は男性以上に「肺ガン早期発見」に気を付ける必要が有りそうです。



    実は自分は喫煙者なのですが、

    研究者ではないので、上記が受動喫煙の影響なのかどうかは分かりません。

    但し「喫煙」が「肺ガン」の原因になる率が高いのは明確な事実なのでしょう。
    が、
    「短命」「不健康」との相関関係は医学的にも不明なのも事実のようです。
    (喫煙暦50年になろうとしているが、たまたま?風邪以外の病気無し、ついでに肩こりも腰痛もストレス現象が何かも知らないので、単なる馬鹿かも知れません)

    生きている間は、健康は重要なのも確かな事ですが、
    「健康」で「長生き」して「何をしたいか」も人類の夫々の課題と思います。

    1. 愛知県がんセンター研究所の松尾恵太郎さん...
  32. 532 匿名さん

    私、4年前に運良く人間ドックで肺がん発見、早期だった為手術受けられました。
    大細胞肺がんでした、35年間1日30本吸った結果でしょう。
    もう半年、発見が遅れていたら死んでるそうです、運ですかね。

    肺がんと診断された日から、ストレス無しでタバコやめましたね。
    アドレナリンでも分泌されたんでしょうかね?  苦も無く禁煙でした。

    でも、喫煙は、自分の価値観で決めたら良い事ですよ、自己責任で。

  33. 533 匿名さん

    喫煙している本人よりも、伏流煙を吸わされている周囲の人のほうが、発ガン率が高いのです。
    ただ、喫煙している本人が吸うときに必ず同じ人が同じ時間いることはないので、相対的な発ガン率は低くなるのです。
    喫煙者と同じだけ非喫煙者が伏流煙を吸っているなら、伏流煙を吸わされる非喫煙者のほうが発ガン率は高くなります。

  34. 534 匿名さん

    副流煙が健康障害になるだろうと薄々認知しつつも、
    あなたが私の前で、お吸いになる。
    私の生命・人格よりも、嗜好と称する快楽を優先させて…
    どうぞ、お吸いください。
    私はあなたにとって、それだけの価値しかない人間ですから。

  35. 535 匿名さん

    家を出たら?
    無言で。
    そのうち気が付くよ。

  36. 536 匿名さん

    かわいそう 
    私はすれ違いざまの煙でも 気持ちがわるくなる
    喫煙者と 五分も共にいられない
    煙草を吸ったら 外に出られたらいかがですか

  37. 537 匿名さん

    本人は気づいてないのです
    私が咳き込んで、ひとしきり咽せた翌日は
    ハーブか何かの飴を買って帰ります ありがとね

     でももし禁煙グッズだったら泣いちゃうかも

  38. 538 匿名さん

    ハーブで発ガンやCOPDは防げませんよ。

  39. 539 匿名さん

    ニュースより。

    京都市南区の宗教法人「空海密教大金龍院」の道場で、信者で会社経営の南部忠之さん=当時(68)=が集団暴行を受けて死亡し、南部さんの妻を含む信者の男女8人が傷害致死容疑で逮捕された事件で、南部さんがたばこを吸ったことが暴行のきっかけになったことが22日、京都府警への取材でわかった。

    府警によると、逮捕された信者らは「南部さんがたばこを吸っているのを見て、教義に反すると思った」などと供述。今月16日の犯行時には、信者らが輪になって南部さんを取り囲み、背中をたたいたり、足で踏みつけたりする暴行を加えていた。

    禁煙・嫌煙時代ですから、致し方ないのかな????

  40. 540 匿名さん

    家にタバコ吸ってるやつがいたら大学受験(京大です)失敗したと思う。。
    副流煙吸うと頭痛くなるんですよ。

    京大であろうと医学部であろうと喫煙者は普通にいますけどね。

  41. 541 匿名

    昔から考えているのですが、タバコ税による税収入と喫煙を原因とする医療費って、プラスマイナスどちらが大きいのでしょうか?
    マイナスが大きいなら財政健全化の一環で禁煙っていうのはどうでしょ?

  42. 542 匿名さん

    >541
    先日の値上げ以前だと、金額は覚えていませんが、煙草の税収よりも医療への出費のほうが多かったです。

    今後のことを単純に比較することはできません。
    喫煙者数というか喫煙本数による税収は単純計算で推測できますが、喫煙者と受動喫煙者が煙草によって医療費をどれだけつかのかの計算はもちろん、推測も出来ません。
    今は路上喫煙禁止が増えていますし、飲食店でも禁煙か分煙が増えていて、家庭でも分煙のように注意する家庭が増えているので、これまでのデーターは通用しないからです。

    極端に煙草の値段を上げて税収を今の10倍にしたとすると、値上げ直後は煙草をやめたと言う人もいるでしょうが、これまでの値上げのことから、一時的なことで直ぐに元通りの喫煙者に戻る人が大変多いようです。
    煙草は麻薬などと同じ強い習慣性があります。
    変わらず吸う人や止める人、本巣を減らす人などがいますので、総合すると税収は少なくとも5倍以上になるでしょう。

    一方、受動喫煙に関して広く知らしめていますし、禁煙場所が増え分煙も増えていますし、喫煙者の多くがこれまでのように人前でおかないなしに吸うことも減ってきていますので、おそらく受動喫煙で発生する不幸は減るでしょう。
    しかし、喫煙者に関しては、これまで同様でしょう。

    喫煙者が十分の一以下にならない限り、これまでのような医療費への出費は減りますので、煙草の税収が医療費の穴埋めになるでしょう。

  43. 543 購入検討中さん

    アンケート:ベランダでの喫煙はマナー違反…!?
    http://blog.with2.net/vote/?m=va&id=97401

  44. 544 匿名さん

    違反でしょ、近隣の迷惑だもの。
    臭いだけでなく身体に悪影響がある点で許容の余地なし。

  45. 545 匿名はん

    ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありません

    ベランダ喫煙は今夜から中止して
    キッチンの換気扇の下で吸うことにします

  46. 546 匿名さん

    キッチンの換気扇の下で吸っても その煙が出るところから
    近隣に臭いがいくのですよ。
    煙草を吸う人って なんだか哀れですね。
    何としてでも吸いたいのですね。
    家族や周りの人に不快感や健康被害を与えているのに。

  47. 547 匿名さん

    スレ主の「臭い防止」から外れる話題になると盛り上がる不思議なスレッド。
    スレッドって「まとまり」のはずなのに「まとまらない」こと、おびただしい。

    「日中」「日韓」以上に歩みよりも、交渉の余地も無い、
    「愛煙家」と「嫌煙家」ですね。

    今では、日本たばこ産業の工場が全焼したら、「3県」位の住民が全て肺がんになる勢いの意見が主流。

    (情報化社会と言われるのに、夫々が自分の都合の良い研究や理論だけを抽出してかざしているのも不思議)

    更に、スレがまとまらないように点火?

    2011年、アメリカ国立ガン研究所(NCI)の30年に亘る研究報告。
    抗がん作用や予防薬としての薬用マリファナの研究結果などのまとめ。大麻の利点は「マリファナは健康な細胞を傷つけることなく、ガン細胞だけを死滅できる」ということ。最近は、がんの治療に対する大麻の効果が公になる機会が増えています。
    特に小さな子供は、化学合成の抗がん剤の副作用で生命の危険にさらされる可能性が高く、本来はマリファナを使用したほうが安全なのです。

  48. 548 匿名さん

    にぶい喫煙家は近所から鼻つまみ者になっていても気づかず…
    ま、そのほうが幸せなんだろうな、かなり嫌われてるもの。
    見た目が悪い、くさい、汚い…哀れなご家庭です。
    奥さんは気にならないのだろうか。。。

  49. 549 匿名さん

    煙にせよ、
    臭いにせよ、
    音にせよ、
    嫌われている張本人は、気が付いていないはずです。

    ルールやマナーも守らない人は自覚が無いから、平気なのだと思いますよ。

  50. 550 匿名さん

    当然自覚してるでしょ。
    自宅の部屋の中で吸うことを家人に疎まれているからこそベランダで吸うわけだし。
    吸ってる本人も問題だけど、そうさせる家人も問題だよね。

  51. 551 匿名さん

    何故か、新宿などにいるホームレスは煙草を吸ってるね。
    喫煙者のイメージは、新宿のホームレスと同じだね。

  52. 552 匿名さん

    私の知人は「ご近所に迷惑だから自分の部屋で吸いなさい」と言われたとき
    「自分の部屋がくさくなるから嫌だ」と言って ベランダだ吸っていましたよ。
    喫煙者と非喫煙者は共存出来ないですね。永遠に。

  53. 553 匿名さん

    ベランダだ→ベランダで

  54. 554 匿名さん

    周囲に対する気遣い、ただそれだけできれば問題にならないのだけどね…

  55. 555 匿名さん

    くっさー。煙くっさー。

  56. 556 匿名

    マンション掲示板を知り色々なスレ拝見して煙草の煙がよく取り上げられているので私達夫婦は新築マンションに住む1ヶ月前から禁煙外来に通い出しました。色々言われるのは嫌だから…でも禁煙して正解でした。煙草代がなくなりまるまる貯金出来るから。

  57. 557 匿名さん

    10分置きにベランダで煙草ばかりすう住人
    そんなんだから仕事みつからないのね
    小さいお子さん居るのに奥さんに働かせて
    ヒモみたい
    最低

  58. 558 匿名さん

    タバコを吸うのはある閾値以上のニコチン濃度で気持ちよくなりたいからです。
    麻薬と一緒ですから。

    でも、タバコを吸いにベランダにでて紫煙をまくたびに周囲から
    ゲッホンガッホン、ピシャン(窓を閉める音ねw)
    タバコ来た、くっさー

    と聞こえるなら快適な気持ちにならずストレス
    場所変えるかもしれないよ

  59. 559 匿名さん

    うちの階下の住人はそれくらいじゃ何とも思わない強者なんです。
    直接水かけて消火してやりたいくらいです

  60. 560 匿名さん

    バルコニー境がペラペラボード
    しかも上が開いていてスカスカ
    下も隙間あるけど、、、

    となりのタバコがドンドン進入してくる
    煙草の煙は上に上がるし

    バルコニー境が密閉されているマンションがうらやましー

  61. 561 匿名さん

    そういえば、ウチの老母が住んでいるマンションの隣の部屋のベランダでいつも喫煙してた住人がいたらしく、だいぶ我慢していたらしいが、ある日玄関からそのお宅に訪問して丁寧に事情を話して、ベランダ喫煙をやめてもらいたい旨申し出たら、喫煙のご本人がたいへんに恐縮して、その後、ベランダでは一切喫煙しなくなったそうである。隣人づきあいが悪化したというわけでもない。
    アホなバトルを続けるよりも、大人なんだから、いろいろと知恵を出し合って付き合い方を模索してみたら?
    あ、そういう健全な意見はお呼びじゃないスレだったっけ。

  62. 563 匿名さん

    わざわざ釣るなよ

  63. 564 匿名さん

    いくらプライバシーと高級感があっても、圧迫感があってうす暗い洞穴(洞窟)みたいな逆梁はパスだな。
    確かに順梁は煙草の煙や色々な香りが入り込みやすいよ。
    でも圧倒的なコスパの高さがある。
    順梁でスタイリッシュ仕切り板であって上方から煙が入り込むこともあるけどね。
    逆に色々と相談したり愚痴聞いてくれることもあるんだな。
    しきり板の下からタバコ差し入れなんてのも順梁、薄型仕切り板ならではだな。

  64. 565 匿名

    自分の子供に煙草の煙を吸わせたら嫌だからって
    バルコニーに出て他所様の子供に吸わせないでよ
    さかもとさん!

  65. 566 匿名さん

    どんなマンションでも、ベランダでタバコを吸われたら、風向きによって風下の部屋のベランダや給気口にタバコの煙は到達しますよ。
    つまり、防ぐことは出来ないってことです。

  66. 567 匿名さん

    それが結論みたいですね。

  67. 568 匿名

    ぼくちん、赤ちゃんおんぶして自転車にのるけど
    気が弱いから外では吸えないし
    煙草もベランダで吸うから自分の子供は大丈夫!

    よその子?そんなの知るか

  68. 569 匿名

    法の下で禁止を呼び掛けないと無理な話ですよね
    日本国で煙草が大麻な扱いになればベランダで吸う人は無くなるでしょう

  69. 570 匿名さん

    >>569
    政府肝入りで売ってる煙草だから、それは当分無理だね。

  70. 571 匿名

    煙草くさい輩には消臭スプレーかけまくりましょう!

  71. 572 匿名

    連行されますよ。
    公共の場でおかしなこと書かないように。

  72. 573 匿名さん


    煙草の悪臭は、消臭スプレーくらいで消えるものではありません

    喫煙者は、その悪臭が肺から血液に入り体中を巡って体臭となっていますから、消すことは不可能です。
     

  73. 574 匿名

    煙草の臭いってきついもんね。
    それくらいじゃ歯が立ちませんね。

    マナーを守って吸う人にはとやかく言いませんが
    喫煙者ってマナーの悪い人が多すぎませんか?
    子供が居てもおかまいなしで真横を歩き煙草したり
    バルコニーでの喫煙は禁止されているのに煙草を吸ったりポイ捨て等。
    言い出したらキリがありません。
    うちの近隣は10分に1本ペースです。

  74. 575 契約済みさん

    禁煙マンションができたらいいのに。けっこう需要があると思うな。

  75. 576 契約済みさん

    私が買ったマンションは共有部での火器使用禁止です。で、ベランダも共有部なので、ベランダでの喫煙も禁止だそうです。タバコが大嫌いなので購入前に確認しました。タバコ嫌いでマンション購入予定がある方は、この点をしっかり確認されたほうがいいと思います。

  76. 577 匿名はん

    >>576
    >私が買ったマンションは共有部での火器使用禁止です。
    お約束なので確認させていただきます。

    >で、ベランダも共有部なので、ベランダでの喫煙も禁止だそうです。
    「だそうです」とは誰の発言ですか?

    >タバコが大嫌いなので購入前に確認しました。
    誰に確認したのですか? そしてその約束は引き渡し後も担保されていると思いますか?

    >タバコ嫌いでマンション購入予定がある方は、この点をしっかり確認されたほうがいいと思います。
    あなたの確認には意味がないと思います。
    「火器使用禁止」にタバコも含まれると言う妄想は改めた方が良いと思います。
    また共有部にベランダも含まれると言う妄想も改めた方が良いと思います。

    まぁ、契約してしまったのでしたら、初期から理事になって早々にはっきりと「専用使用権付き
    共用部禁煙」と明記しましょう。

    規約にはっきり「専用使用権付き共用部(ベランダ)禁煙」と明記しておかないと、ベランダ
    喫煙を禁止できないと思いますよ。

  77. 578 匿名さん

    577のような人は喫煙者に多いね。

  78. 579 匿名さん

    ベランダでサッシを閉めて煙草を吸っていても、サッシは完全密閉することができないので、粒子が小さい煙草の煙は隙間風と一緒に入るので、煙草の臭いは部屋に入ってきますし、部屋は確実に汚染されます。

  79. 580

    普通は吸気口から入ってくるんじゃねーのか?

    すきま風と一緒にタバコの煙が入ってくるってどんなサッシだよw
    団地?

  80. 581 nan

    購入した商品を開封したときとか、
    宅配便でタバコのにおいがするとき、メーカーや運送会社に、
    喫煙後は手を洗っていますか?タバコを吸った衣服のまま仕事
    しているんじゃないですか?と問い合わせるとお詫びの品が送られて
    くることがあるね。お詫びよりも禁煙・分煙をしっかりしてほしいの
    だけど。

  81. 582 キラ

    タバコの煙と匂いを我慢しろ!!ってのは非常識なやつの考え

  82. 583 匿名

    管理人と管理組合は面倒だからと立ち合わないのは怠慢だ。
    管理費返せといいたい

  83. 584 匿名さん

    マンションのベランダ喫煙は過去に裁判になって、ベランダでの喫煙禁止という判例があると思います。
    ですので、新しいマンションの管理規約ではベランダでの喫煙は禁止になっている物件が多いと思います。
    管理規約に条項が無いのであれば、管理組合に話を持ちかけて検討すればよいかと思います。
    また、喫煙者を相手に裁判をすれば確実に勝てます。

    現実には、ベランダに限らず、室内での喫煙でも外に煙は出てきて
    被害はあるので、私も困り果てていますが。

    早く、マンションの室内での喫煙も禁止になるような世の中になってほしいです。

  84. 585 匿名さん

    私もタバコを喫いませんので、ベランダ禁煙はまだ理解できます。
    (ベランダにいる時間なんてたかがしれている。だから、どちらでもよいですが)

    しかし自室まで禁煙を望むなんてどうかと思うよ。

  85. 586 匿名さん

    被害を被る人間もいるので、そう言い放つあなたの倫理観もどうかと思いますね。
    近隣に迷惑をかけないように心がけるべきでしょう。

    近隣に迷惑をかけないように静かに歩いたりするのに、タバコの煙は平気で屋外に排出するんですか?
    換気扇の下でタバコを吸うのとベランダ喫煙は他人に迷惑がかかるという点で何も変わりませんよ?

  86. 587 匿名さん

    >>585
    >私もタバコを喫いませんので、ベランダ禁煙はまだ理解できます。
    >(ベランダにいる時間なんてたかがしれている。だから、どちらでもよいですが)

    言ってる内容の意味が分かりません。ベランダにいる時間というのは“喫煙者の方が”という意味でしょうか?
    頻繁に吸う人もいるでしょうし、頻度によりますよね。このご時世に喫煙をしている方はヘビースモーカーが多いので
    はないでしょうか。自分は46時中被害を受けてますね。お隣さんのせいで引っ越す予定です。

  87. 588 匿名さん

    他社に被害を与えていることを認識しながら、平然とタバコを吸い続ける行為は不法行為です。
    例え、それが専有部分であっても。

    皆さんも、堂々と訴訟を起こしましょう。
    これ以上、喫煙者に遠慮して野放しにしておく必要はありません。



    『ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例』
    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    【判決内容】
    判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。

    そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。

    Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。

  88. 589 匿名はん

    >>588
    >他社に被害を与えていることを認識しながら、平然とタバコを吸い続ける行為は不法行為です。
    ごもっともですねぇ。「被害を与えていることを認識しながら」ですからねぇ。

    >皆さんも、堂々と訴訟を起こしましょう。
    >これ以上、喫煙者に遠慮して野放しにしておく必要はありません。
    その通りです。頑張ってください。

    >判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」
    キーワードです。『著しい不利益』。

    >そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
    キーワードです。
    『著しい不利益を与えていることを知りながら』

    ここの嫌煙者どもは「俺様が何も言わなくても迷惑に感じていることを察しろよ」という
    考えですから『著しい不利益を与えていることを知りながら』を実感するのが難しそうです。

    >Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから
    嫌煙者どもへ。この文から、まず『再三の要請』が必要なのはお分かりですね。

    なお、私の意見は一人の嫌煙者の意見を肯定して出したものですのでご了承ください。

  89. 590 匿名さん

    狂ってる。

  90. 591 匿名さん

    マナーの良い喫煙者も多数いるのに、一部のマナー悪い人を取り上げて喫煙その物を不当に避難するのはいかがなものか。
    現代クレーム社会ではこのような極論に走る輩が多いせいで話が大げさな方に行くことが多い。
    飲酒運転で死亡事故を起こした→飲酒運転禁止、というような事なら理解できるが、タバコの副流煙による健康被害って実勢上のデータはあるのか。
    日本人の平均寿命が長く、高齢化社会になっている現状、当の高齢者は長年喫煙社会で生きてきた人達であり喫煙経験者でも平均寿命より長く生きている方は数多く存在する。

    タバコが存在するメリットを税収だけ、と論じる人が多いがそれだけではないでしょう。
    タバコ栽培で生計を立てる農家、JTによる多くの雇用。タバコ販売で多くの売り上げを上げるコンビニやスーパーマーケット等の販売店とそこで生まれる雇用。

    既に日本社会に根付いている産業であり本当に切り離せるのか?

    ここに書き込んでいる嫌煙家はメリットとデメリットを比較して多種多様な視点から議論する事の出来ないヒステリックで偏見に満ち溢れたお子様が数多く見受けられる。

    こんな所で不毛な議論を繰り返していないで、自分の周囲に存在している加害者、つまり一部のマナーが悪い喫煙者と自分の間で解決を図って下さい。
    嫌煙家の低能でヒステリックで無教養な書き込みは見ていて虫唾が走ります。

    ちなみに私は既に5年の禁煙成功者です。あしからず。

  91. 592 匿名さん

    ”タバコは吸わない”
     
    此れに尽きます。

  92. 593 匿名さん

    >>591
    >飲酒運転で死亡事故を起こした→飲酒運転禁止、というような事なら理解できるが、タバコの副流煙による健康被害って実勢上のデータはあるのか。
    厚生労働省が6000人以上副流煙が原因で死亡したという推計値を発表していますが、推計値など当てにできないと切り捨てますか?
    利害関係にある役所の発表など当てにできないと切り捨てますか?

  93. 594 匿名さん

    喫煙者はベランダで吸うたばこを自重すればいいだけ
    スレ主や多くの嫌煙家は、あれもこれもと目くじら立てず、
    自室で吸っていて、その煙が換気扇などから漏れてくるところは
    妥協する。

    そうやってお互いが歩み寄るしかないんじゃないのかなぁ

    あれもこれもとヒステリックになる嫌煙家はどうかと思うけど
    タバコと料理のニオイを同列で話す喫煙者の感覚もおかしいよね

  94. 595 匿名さん

    うちのお隣さん。愛煙家で結構な頻度でベランダで喫煙する。
    におい嫌だなぁと思いながら生活してましたが、
    最近、ベランダで喫煙してません。
    暑いから?

    部屋で吸えるんじゃん(笑)しかも窓締め切ってね!

    換気扇からタバコのニオイして、こちらにも回り込んできていましたが
    おうちの中で吸っているところまで目くじら立てるのもなと思って
    穏やかな気持ちになれましたwwwwwwww草生えるわ

  95. 596 大規模マンション住人

    「ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も」http://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n1.html

    喫煙者への啓蒙をもっと進める必要があるんでしょうね。

  96. 597 匿名はん

    >>596
    >喫煙者への啓蒙をもっと進める必要があるんでしょうね。
    「共用部禁煙」ではなく「専用使用権付共用部(ベランダ)禁煙」と
    規約に明記してマンション住民に伝えるだけで十分効果があります。
    一時的に効果が無くても上記規約があれば「迷惑だ」ではなく「規約で
    禁止されている行為」として、訴えることができますよ。

    規約改正は簡単です。すぐに動きましょう。

  97. 598 匿名

    理事長が喫煙者の場合、都合のいい事ばかり言って組合員に圧力をかけてくるのでそう簡単にはいかない。
    ベランダ喫煙者、もしくは自分自身を擁護する発言が多い。喫煙者ってだけで理事長失格。

  98. 599 匿名

    管理組合は何もしてくれませんか?

  99. 600 匿名さん

    「マンション警備員に喫煙を注意された・・・」 警備員の顔に人糞塗りこむ




    おーコワ~

  100. 601 匿名

    >>600 さすが喫煙者w

  101. 602 匿名

    どこから臭うのかアンケートとればいいんだよ

  102. 603 ケンシロウ

    >>600
    史上最低やな。そんな人間には逆に犬の糞と猫の糞を口に塗り込むべしやな。 口臭がタバコと糞とで激臭やな(笑)

  103. 604 匿名さん

    うちのマンションは規則にはないですが、住民のモラルで敷地内の公共スペースやバルコニーは禁煙できてますよ。

  104. 605 匿名さん

    たばこ吸うやつって赤ちゃんなんだよ。
    要するにタバコって乳首の代わりなんだろ?
    なんかチュパチュパ吸ってないと気が済まないんだよな。

  105. 606 匿名さん [女性 30代]

    自分の家族が嫌がるからベランダで…って都合よすぎる。
    他人の家族はその煙を吸って吐くくらい咳してるのに…
    周りの人全てに気を使って吸うのが愛煙家としてのマナーじゃないのかな?

  106. 607 匿名さん

    昔は、喫煙者は誰にも気を使わず、場所も気にせず、吸いたい時に吸いたいだけ煙草を吸えるように、持ち運びできるマッチやライターを考え出し、吸わないほうがおかしいかのように、非喫煙者は少数派で、いつでも何処でも煙草を吸うのが当たり前だったし、肺癌など健康被害についても完全否定されていました。
    健康被害について医学的に証明されだしてから、初めて、禁煙と言う言葉が良い事だと広がりだしましたが、長年の悪い慣習は抜けきれないのです。
    今でも、煙草を吸う人より、煙草を吸わない人が強制的に吸わされる副流煙を擦ったほうが、致命的な肺癌などの健康被害を被ることを受け入れない人が多いのです。
    本当の愛煙家は、極稀な存在です。
    多くは、愛煙家を真似てるだけです。

  107. 608 匿名さん

    銀座でも、いまだにタバコを手の中に隠して吸いながら歩いてる人がいます。
    気が付かないと思ってるのでしょうか?
    タバコの悪臭は、道路を隔てた通り向いにも届きます。
    本当に自分勝手ですね。

  108. 609 匿名さん

    マンションの一般的なアルミサッシは隙間風が通りますから、煙草の煙は部屋に侵入しますので、防ぐことは不可能です。

  109. 610 入居済み住民さん [女性 40代]

    最近朝と夜に隣人がベランダに出てタバコを吸ってます…
    多分、男女共に吸うようで入れ代わりでしょうか?

    確かに気づいた頃には煙りと言うか臭いが部屋に充満してます。
    それでも急いで窓を閉めて換気扇のスイッチをつけます…
    喘息の発作が起きると嫌なので_(^^;)ゞ

    多少暑いですが、数分で部屋の空気が入れ替わるような気がします。
    今度窓に取り付け可能な換気扇を買おうかなーと思ってます。

  110. 611 匿名さん

    >確かに気づいた頃には煙りと言うか臭いが部屋に充満してます。
    >それでも急いで窓を閉めて換気扇のスイッチをつけます…

    ベランダ側のサッシは閉めますが、玄関ドアか玄関側、角部屋なら東か西側のベランダから離れた北にある窓を開け換気扇を回さないと、ベランダのサッシの隙間から煙草の煙を吸い込んでしまうことになります。

    数年前、テレビ番組の実験で、標準的な3LDKの中部屋で、サッシを閉め切り、24時間換気などの換気扇を止めた状態で、ベランダの手摺にくっ付き、ベランダ側に煙が行かないよう注意しながら煙草を1本吸うと、部屋はどうなるのかと言う実験をしていました。
    測定結果は、ベランダで煙が入らないように配慮して吸っても、室内には煙草1本が出す排煙の2割近くが隙間風として入り込んでいました。
    隣りでも、ベランダで吸われると風向きにもよりますが、少なくとも1割以上の排煙が入ると考えて良いでしょう。
    換気扇を回すと、外部の空気をサッシの隙間から吸い込みますので、3割以上が部屋に入り込んでしまうのではないかと思います。
    私は、煙草の臭いを感じたら、まず24時間換気を止めてこれ以上吸い込まないようにし、玄関側から入ったのかベランダ側から入ったのかを確かめて、わかれば逆の窓を開けて扇風機を併用しています。
    本当に臭いですよね。

  111. 612 匿名さん

    市販されてる最高性能の空気清浄機でも、煙草の煙を浄化することは不可能です。
    煙草の揮発性の粒子は、空気に面してる全ての部分に接着剤でくっ付けたように吸着し、長時間に渡り臭いを放出し続けます。
    壁紙が変色し、拭いても取れないのは粒子が接着したかのようになってるからです。

  112. 615 匿名さん

    煙草を吸っている方は煙が嫌いな方の気持ちがわからないのですね。
    だから何を言っても無駄なんだなと思います。
    そういう方には、強烈なにおいを発するものをこちらからも出してやればいい
    んでしょうかね。自分に不快でないと気付きませんし。

  113. 616 匿名さん

    >>615
    もっともだと思います。
    でも、喫煙者の中には、煙草の煙だけでなく、煙草を吸う人の躰や髪の毛や衣服に付いた臭いは知らないが、そんな臭いを嫌いな人がいるのを知っていて、配慮しようと心掛けてる人もいます。
    仰るように、喫煙者の大半は悪い考えで喫煙を始めた人が多く、無知で自分勝手な人が多いので、他人への配慮など考えることすら気付きもしません。

  114. 617 匿名さん

    実社会で、煙草の煙を防ぐことは出来ません。

  115. 618 匿名さん [女性 20代]

    私は喫煙者で実家の引越しに伴い禁煙をしようとしたのですが…なかなか辞められず結局ベランダに出て吸ってしまいます。

    母親と妹が喘息を持っていて以前住んでいた団地では室内閉めっぱなしで煙、匂いが漏れないようにしていましたが、今回引越し先のマンションはバリアフリー構造の為か室内ドア下が1.5cmほどドアを閉めても開いておりお隣からのベランダ喫煙に関しての苦情の際、空気清浄機を購入し1週間ほど室内での喫煙を試みましたがやはり母の部屋まで煙や匂いが入ってしまう、また、喘息の前兆が出始めて室内での喫煙は断念しました。

    その為、仕事が休みの日は人が居ない駐車場の隅まで行き携帯灰皿を持ち日中はなるべく外に出て吸うようにしていたのですが仕事の日は夜中、23時頃に2本だけベランダに出てお隣に煙が流れてないかを気にして吸っていました。しかし昨日更に苦情が…。

    喫煙する時間帯は大体同じなので窓を1時間だけ閉めて頂けませんか?とお願いしに行く予定ですがそれでも拒否されたら管理会社に喫煙スペースを設けて頂けないか相談をしに行く事にしました。
    喫煙本数も風向きも、室内喫煙も禁煙も試みたのですが…禁煙だけは今すぐに!とは出来ない事、本数も10分の1に減らし2本だけ吸わせて欲しいという事を説明に行った場合、非喫煙者の方は嫌な気分になられるでしょうか…

  116. 619 匿名さん [女性 20代]

    あと追記するとベランダを出て右の住人の方は同じ喫煙者なのでなにも仰いませんが左の住人の方はかなり仰います。

    ベランダに出た瞬間から壁を叩いたり、タバコを吸い始めたら外に出てきては咳払いや臭いなどの直接的ではない苦情が殆どです。

    苦情が来る前はベランダの真ん中に椅子を置いていたのですがそれを右のこれ以上行けない位置まで移動させ意味は無いかも知れませんがベランダ入り口に空気清浄機を設置して窓を開けた状態で喫煙していました。

    タバコを吸う私や父が苦情を受けるのは仕方なく、個人の嗜好で喫煙しているので何も言えませんが洗濯物を干しに出るだけの母に対して嫌がらせを受けるのは納得出来ないという事もあります。

  117. 620 匿名さん

    吸わない人にとっちゃ上階でガキが走り回ったりピアノ弾きまくってるのと同じくらい不快な行為。
    そのうちの何人かは外にポイ捨てして火災の原因にもなりますし百害あって一利あるのは吸ってる本人の快楽だけですからね。
    換気扇がありますのでトイレや浴室内で吸うのが良いと思いますよ。

  118. 621 匿名さん

    今では不快なだけでなく、実際に健康被害にまで及ぶ受動喫煙に関係する事なので、法律にも定められた不法行為にもなってしまう事です。
    どうしても禁煙できないなら、引っ越すべきでしょう。
    あなたの喫煙が原因かどうか特定する事は不可能ですが、あなたの喫煙で癌になったかも知れないと言われるのです。
    最近は、三次喫煙でも癌などの原因になると証明されてきていますので、喋っている時に煙草臭かったり、衣服や髪の毛に煙草の臭いが付いている事も問題になります。
    健康被害が証明されたのですから仕方ないですね。

  119. 622 匿名さん [女性 20代]

    引越しは自分が実家を出る予定なので私一人が喫煙者であれば問題解決も見込めるのですが実家にすむ父がタバコをやめない限り延々と続く問題じゃないかと考えてます。

    後は吸う時間を明確にして必ず守るというルールを提示した際に窓を閉めてもらえるかどうか…ここが一番返答が欲しい所です。

    今日は仕事も早く終わりますしお話しに行きますね。

  120. 623 匿名さん

    うちは隣のヘビースモーカーのせいで壁紙が茶色になり、網戸や窓がヤニで汚れて酷いです。健康被害も出てからは換気以外は窓開けられなくなりましたよ。

    家族に病人がいる喫煙者は早めに病院で治療を。どうしても禁煙無理なら、自宅では電子タバコにしたらよいのでは?家族にも御近所にも迷惑かけませんよ。

  121. 624 匿名さん

    三次喫煙は、灰皿の吸い殻だけじゃなく、煙草を吸った部屋全体に付着してる煙草が出す揮発性の粒子、喫煙者の肺全面に付着している揮発性の粒子で出される呼吸からも出ています。
    揮発性の粒子は、かなり長期間に渡り揮発し続けるので、部屋が煙草臭くて撮れないのです。
    しかも、空気清浄機で除去できるようなものではないので、空気清浄機は意味がありません。
    つまり、喫煙者は常に呼吸から周囲の人に三次喫煙を強制していると言う事になります。

  122. 625 匿名さん

    >>618

    釣りでしょうか?意味が分かりません。

    ご家族が大変な時に、自分の身勝手・・・
    普通はこの状況なら禁煙できますよ。
    私は妻の妊娠が分かってから禁煙して、もう吸いたいと思いません。

    思う存分吸える部屋を借りたらどうですか?

  123. 626 匿名さん [女性 20代]

    辞めたくても止められ無い、辞めようとしている。ただ今すぐにやめる事が出来ないので1時間だけ閉めてもらえるか?と聞く事がまるで重罪のようにお話されますが、逆に言えば言っても何もしないで喫煙を続ける人とどちらがよろしいですか?

    依存症になっている事、辞めようとしている事、何時から吸うので窓を閉めて頂けるかの確認をする事。全て会話しない事には伝わらないと思っているのですが何か間違っているのでしょうか?

    辞めれるなら解決も早いでしょう。しかし、辞めようと減煙しているがやはり今すぐにやめる事が難しいと伝える事すらでき無いものなのでしょうか。

    そうなれば何も解決する事は出来ないと思うのですが?

  124. 627 匿名さん

    ニコチン中毒は病気と認定されています。
    だから保険適用にもなってる禁煙外来が出来ました。
    喫煙は法律で認められてるもので、JTが販売し、それを自分の意思で買い、自分の意思で吸った結果、止められなくなったと言うニコチン中毒の為に税金が使われているのです。
    変ですよね。

  125. 628 匿名さん

    喫煙を止めれば、男性で70%肺がん患者が減ると言われています。
    それくらい害のあるものなんです。
    自分の家族の身体を気遣い、煙草を吸わない他所の家庭に害を与えるなんて
    おかしいと思いませんか?どうしても吸いたいのなら家の中で吸ってください。

    私のマンションは最初から管理規約でマンションの共有部分全てと
    バルコニー・テラスでの喫煙は禁止されています。今そういうマンション多いですよ。
    マンション内に喫煙箇所を設置するなんて、火事になる可能性もあるし身勝手な要望ですね。

  126. 629 匿名さん

    >>626
    ベランダで吸うこと自体がが間違ってる
    何故ならば他人に大迷惑をかけてるから
    あなたの家族が喘息だからって理由は単なるエゴイズムですよ、あなたの煙のせいで他人が喘息持ちになったら責任取れる?

    家の中で吸うかニコチン依存症の治療を受けて下さい。
    あなたの快楽のためにこれ以上人を傷つけるのはやめて下さい。

  127. 630 匿名さん

    今の医学で証明されてる事を、医者が言い難い事をはっきり言うと次のようになります。

    喫煙と言うのは嗜好だと言われていますが、その習慣で快感や満足感があるとしても、得られる快感や満足感と引き換えに、取り返しのつかない寿命が確実に削られ、健康が確実に蝕まれるのです。
    しかも、寿命や健康については、喫煙者よりも受動喫煙者のほうに、喫煙者より深刻な害が及ぶのです。

    妊娠中に喫煙したり受動喫煙すると、その瞬間、子供への血流が止まったりして、子供に悪影響が出るとも言われています。
    子供の成長に於いても同じです。

    また、喫煙者だと、危険ドラッグにも抵抗なく手を出せるので、喫煙者が減れば危険ドラッグも減らせ、喫煙者がいなくなれば危険ドラッグは壊滅します。

  128. 631 匿名さん

    煙草が躰や周囲の人に与える影響を知った上で煙草を吸おうと思う人は、危険ドラッグでも違和感なく吸えるんだろう。
    覚せい剤などの薬物を躰に取り込むのにも違和感なく出来るんだろう。

  129. 632 匿名さん

    男なら煙草くらい吸えないでどうする!
    煙草を吸うと癌になる?
    どこにそんな証拠があるんだ?
    と言う昭和の時代に半強制的に吸わされた親父の世代の人達なら喫煙するのは分かりますが、医学的に発言性があると医学的に証明されている時代に、わざわざ煙草を吸い出すのは意味が分からないです。
    路上喫煙禁止なのに吸いながら歩いてるのって、ホームレスのような爺さんか、見るからに悪そうな奴ら、頭が悪そうな未成年にしか見えないギャルか、夜の商売の女性たちくらいです。

  130. 633 匿名さん

    喫煙者は、気管支とか食道の早期発見出来るような部分に癌が出来易く、受動喫煙者は、肺の深い部分の早期発見が非常に難しい部分に癌が出来易いそうです。

  131. 634 匿名さん

    肺気腫も、喫煙者は健康診断などで注意してもらえるので初期の段階で見つけてもらえ、治療するので深刻な状態になり難いが、受動喫煙者は、気にされないので、突然、手遅れの状態になってしまう。

  132. 635 匿名さん

    マンションの規約でベランダ禁煙は禁止なのに、見えないからと、どうどうとベランダ禁煙してる人がいる。
    嫁も図々しく、近所付き合いないからと注意もしない。
    臭いも酷いから、窓をバンと閉める人の気持ちがよく解る。

  133. 636 匿名さん

    NO、635
    禁煙ではなく喫煙の間違いですね。
    怒りで誤字が出てしまったみたい。

  134. 637 匿名さん

    626さんはお隣りさんと話し合いできたのでしょうか?
    うちは近所に喫煙者がいるので毎日、煙や臭いが酷いです。先日は何処からか、ベランダでタバコ吸うなと言う怒鳴り声もしました。
    喫煙者の方が近所に話し合いにきたほうがいいのにと思いましたので、626さんのその後が知りたいです。

  135. 638 匿名さん

    喫煙者は集合住宅であるマンションには住むべきではないと思う。

  136. 639 匿名さん

    これからの喫煙者は、突っ張ってる頭の悪そうな奴らか、ホームレス、老人くらいになるでしょう。

  137. 640 匿名さん

    夜の商売とかAV関係や暴力団関係者

  138. 641 匿名さん

    今でも改札を出て通りに出るエスカレーターを降りる時に煙草の臭いがします。
    併設の階段を歩きながら手の平で隠しながら煙草を吸ってる人や、しゃがんで階段下で煙草を吸ってる人がいます。
    幾ら手の平で隠しても、臭いは階段室全体に広がってるのを知らないんですね。
    手で隠してるから煙は漏れないと思ってるんでしょう。

  139. 642 匿名さん

    ほんと喫煙者はマナー守らない人多いですね。呆れてます。
    今日も近所のヘビースモーカーはベランダでプカプカ。酷い臭い。早くマンションから出ていってくれー(怒)

  140. 643 匿名さん

    ほんとにベランダ喫煙は困りますね。
    洗濯物を干すと臭いが付きます。

  141. 644 匿名さん

    ベランダもヤニだらけで臭くなって困ります。

  142. 645 匿名さん

    ベランダもヤニだらけで臭くなって困ります。

  143. 646 匿名さん

    煙草を吸う人の車に乗ると、息が出来ないくらいの悪臭で、座ったシートにも染み付いてるので、洋服に臭いが映ってしまいますし、エアコンを付けると送風口から悪臭が出ます。
    車で喫煙してる人が新車を買って半年後に健康診断で初期の肺癌だとわかり、その人は、その日から禁煙しました。
    簡単なオペで切除でき転移もなく助かり、退院し仕事に戻りました。
    禁煙してから半年後、自分の車に乗りエアコンを付けると、臭くて堪らなかったそうです。
    市販の消臭剤などを色々試しても臭いは消えず、とうとう車を買い替えました。
    煙草の臭いは、そう簡単には取れません。

  144. 647 匿名さん

    台風が近づき強風なのに、近隣では今だにべランダ喫煙者がいます。
    煙や臭いが部屋の中に入り、カーテンや絨毯にも臭いがついてしまいました。窓や網戸にもヤニがつき臭いのなんのって(怒)
    またベランダへの出入りのさいには網戸をバンバン。近所中に響いてる。
    1件の常識のない家族が近隣にいるだけで、良いマンションも悪く感じます。早く居なくなれー。

  145. 648 匿名

    強風だから煙はどっかいくでしょう?大きな心で住んでください。

  146. 649 匿名さん

    強風だから煙はどっかいくでしょう?
    マンションの構造や風向きにより煙は近隣にくるよ。
    昨日も隣がベランダで喫煙するとうちに煙や臭いが酷いきてた。ついでに生ゴミの臭いまで。

  147. 650 匿名さん

    風向きに因りますが、強風の時の方が、部屋の中に臭いが入りますよ。

  148. 651 匿名さん

    強風なのに窓を開けてるってどんな趣味してるんかね。

  149. 652 匿名さん

    強風でも換気で窓開けるでしょう。開けっ放しじゃなくてね。

  150. 653 匿名さん

    >強風でも換気で窓開けるでしょう。開けっ放しじゃなくてね。
    だったら、網戸の音が聞こえたら窓を閉めればいいのに。

  151. 654 匿名さん

    窓閉めて部屋の中で煙草吸ってくれ。近所に迷惑かけるな。

  152. 655 匿名さん

    >>651
    窓を開けるなんて一言も書いていません。
    窓を閉めていても煙草の煙は部屋に入ってきます。
    強風だと更に酷くなると書いたんです。

  153. 656 匿名さん

    651はMr.早とちり

  154. 657 匿名さん

    >>655
    >窓を閉めていても煙草の煙は部屋に入ってきます。
    >強風だと更に酷くなると書いたんです。
    へぇ~。
    強風の場合、タバコの煙を吐いた瞬間に拡散してどこかへ
    行ってしまうのだが、その煙は君の部屋の中へ入って
    しまっていたんだね。
    すごい不思議だなぁ。なんで、喫煙者本人の部屋に入らずに
    君の部屋にまとめて入っていくのだろうね?

  155. 658 匿名さん

    勝手に拡散したと思っているだけ

  156. 659 匿名さん

    今や喫煙者はやっかい者ですからね

  157. 660 匿名さん

    喫煙者でも、ちゃんとマナーを守って、他人に臭い思いをさせないよう配慮している人なら構わないんですが、路上喫煙禁止になっているのを知っていて、わざと煙草を吸いながら歩いて、「なんか文句なるのか!」のような態度で周囲を威圧する人などは、喫煙者から見ても迷惑でしょうね。

  158. 661 匿名さん

    喫煙者の中には、やりたい放題の人が良くいます。
    先日、ランチタイムは禁煙の店に行って食べていると、別の席で食べてた人が、食べ終わって直ぐ煙草をくわえ火をつけました。
    店の人が直ぐに気付き「ランチタイムは全席禁煙です。」と言うと、「直ぐに出るから大丈夫だよ。」と言って、煙草をくわえたまま支払いをして出て行きました。
    ベランダ喫煙する人は、こんな人と同じ考えなんでしょうね。

  159. 662 匿名さん

    喫煙者って、中毒患者ですからまともでないです。蔑む以外対応が難しいですね。

  160. 663 匿名さん

    分譲マンションでリビングの窓を開けていたら、隣人のたばこの煙が入ってきて
    ベランダ喫煙していることに初めて気が付き、急いで洗濯物を取り入れた
    入居時のあいさつでは、喫煙者だとは知らされていない。
    当然、謝りにも来ない。

    そこの家は、ベランダの隔て板近くに障害物を何個も置いて避難の妨げをしたり
    ドアを強く閉めたりしてうるさいので、管理会社には連絡している。
    問題の部屋の隣の住人もたばこが嫌いなのでその隣人には困っている。


    ただ、ベランダ喫煙は禁止していないマンションなので
    どうしたらいいか困っている

  161. 664 匿名さん

    >>663
    やることは単純です。
    ベランダ喫煙が禁止されていないなら共用部分でも禁止されていないのではないでしょうか?
    理事会にベランダ喫煙を禁止する事を規約に載せる提案をすればいいだけです。
    後は、アンケートで全員に知らせ、総会で決議すればいいだけです。
    もしも禁止にならなくても、喫煙する場合のマナーを知らしめる事ができます。

  162. 665 匿名はん

    >>663
    >ただ、ベランダ喫煙は禁止していないマンションなので
    >どうしたらいいか困っている
    >>664 の言うように、「やることは単純」ですが、>>664 のやり方ではうまく
    行かない可能性が高くなってしまいます。

    以下に >>663 の間違いを指摘しながら正当な動きを説明します。

    >>663
    >理事会にベランダ喫煙を禁止する事を規約に載せる提案をすればいいだけです。
    提案しただけで動く理事会かどうか調査する必要があります。具体的には
    提案後に理事会に参加させていただいて、提案内容に対して議論をして
    いるのか、また議論が規約変更に向かっているのかを確認します。

    >後は、アンケートで全員に知らせ、総会で決議すればいいだけです。
    いきなり「後は」って意味が分かりません。一住民がアンケートで全員に
    知らせることなんてできません。あくまでも理事会の仕事です。しかし、
    理事会が規約変更に対して積極的でない場合には、全く何も行わない
    場合が多々あることを知っておく必要があります。アンケートもあたり
    さわりのないものだと住民の反応も鈍くなります。一住民のあなたには
    アンケートをコントロールすることはできません。

    >もしも禁止にならなくても、喫煙する場合のマナーを知らしめる事ができます。
    残念ながら禁止にならなかったら、住民の過半数が「迷惑ではない」と
    判断したことになりますので、今までと変わることはありません。

    ということで、規約変更に向かうことは正解ですが、やり方はまずあなたが
    理事(できれば長)になることです。そして理事会で規約改正の議論に
    なるように進めます。理事会内で規約改正賛成に向かったら、住民向けの
    アンケートを作成します。アンケートはただ住民の意見を聞くものでは
    ないことを理解しながら作成してください。

    アンケートで80%以上の規約改正賛成を受け、総会に臨みます。それで
    規約改正ができますので、近隣のベランダ喫煙に対して「規約違反です!」と
    いう一言で片付くことになります。

  163. 666 匿名さん

    めんどくせえ!

  164. 667 匿名さん

    白票で嫌煙者圧勝

  165. 668 匿名さん

    だいたい誰も反対しない
    「ベランダ喫煙を禁止」となれば禁止になるし
    「ベランダ喫煙可」となれば可になる

  166. 669 匿名はん

    >>666
    >めんどくせえ!
    困っていない人が口出すようなものではありません。

    >>667
    >白票で嫌煙者圧勝
    その通りですね。理事会さえしっかり機能していれば、嫌煙者圧勝です。

    >>668
    >だいたい誰も反対しない
    それは間違いです。例えば「今年限り現役員に一律100万円の報酬を
    渡す」なんて議案は確実に反対されます。確認もせずに白票賛成も1割
    ぐらいはいるかもしれませんが・・・。

    >「ベランダ喫煙を禁止」となれば禁止になるし
    >「ベランダ喫煙可」となれば可になる
    そもそも「可」とする議案はあり得ません。そんな議案を作成する理事会は
    能無しですよ。

  167. 670 匿名さん

    ここでも喫煙者はボロボロですな
    タバコに厳しいご時世ですから・・・・

  168. 671 匿名さん

    喫煙者の大半が嫌々ながら喫煙しているようですから
    タバコ奴隷と揶揄される所以ですね

  169. 672 匿名さん


    >>669

    >提案しただけで動く理事会かどうか調査する必要があります。具体的には
    >提案後に理事会に参加させていただいて、提案内容に対して議論をして
    >いるのか、また議論が規約変更に向かっているのかを確認します。

    あなたは分譲マンションに住んでいないようですね。
    おそらく、ネットなどで情報を集めただけなのだと思います。
    一般的な理事会とは、居住者が輪番制で交代しながら運営されるものです。
    だから理事になったと言うだけで、理事としての知識も経験もない人達ばかりです。
    そのような素人の人達ばかりでは何もできないので、管理会社がアシストのような立場でいるのです。
    理事会の事を調査しろと言うのは、今の自民党が党内だけで勝手に法案を決めようとしている場合です。
    だらしない管理会社や、悪意で何かをやらせようと言う管理会社でないなら、素人の理事達を正しく導きます。
    管理会社に導かれながら理事達は話し合い、どうすればいいのか決めて行くので、規約や、時には法律などに違反しないように、その時、妥当な回答を出してきます。
    このような提案の場合、提案者が理事会に呼ばれ、提案内容を詳しく聞いて話を進める事が多いです。
    普通の管理会社が管理しているマンションの理事会では、「後は、理事会で決めますから。」などと言うような、独裁的な事はしません。


    >一住民がアンケートで全員に知らせることなんてできません。あくまでも理事会の仕事です。しかし、
    >理事会が規約変更に対して積極的でない場合には、全く何も行わない
    >場合が多々あることを知っておく必要があります。アンケートもあたり
    >さわりのないものだと住民の反応も鈍くなります。一住民のあなたには
    >アンケートをコントロールすることはできません。

    これは一般的な順番です。
    ベランダ喫煙禁止の提案がでた。
    居住者全員がどう思っているのかを知るためにアンケートを取る。
    一住人がアンケートをコントロールするのではなく、一住人の提案でアンケートを取るのは、当然のことです。
    それとも、臨時総会を開くとでも言うのでしょうか?
    まずアンケートを取り、みんながどう思っているのかを確認する事から始まります。
    アンケート結果で、90%以上がベランダ喫煙を禁止にして欲しいとなるなら、臨時総会や総会で決議を取れば済みますし、90%がベランダ喫煙を許可して欲しいなら、今の世間の状況、神奈川県は全面禁煙としましたし、全国的に受動喫煙防止法や路上喫煙禁止などが適応され、駅のホームも禁煙となっていることから、同じマンションのベランダでくつろぐ人や洗濯物を干す人がいて、その楽しみを煙草の煙で奪っても良いのかどうか考えれば答えは明らかです。
    ベランダ喫煙が禁止にならなくても、洗濯物を干す時間や天気のいい日にベランダで過ごすと言う人達の時間を、誰にもコントロール出来ない煙草の煙で邪魔をし、洗濯物に臭いを付けると言う被害を与えることは止めましょうとなり、時間帯での制約を設けることになるでしょう。


    >ということで、規約変更に向かうことは正解ですが、やり方はまずあなたが
    >理事(できれば長)になることです。そして理事会で規約改正の議論に
    >なるように進めます。理事会内で規約改正賛成に向かったら、住民向けの
    >アンケートを作成します。アンケートはただ住民の意見を聞くものでは
    >ないことを理解しながら作成してください。

    これは危険な思想です。
    理事長になった人で結論が左右されてしまうのは、輪番制の理事会で、あってはならない事です。
    今の自民党のように、選挙で、立候補し、選ばれた場合にのみ、誰が政治家になるかで結論が変わるのです。
    残念ながら、マンションの理事会は単なる輪番制ですから、それは許されません。
    そんな横暴な事をする理事長がいるなら、その人は常識を知らない偏見を持った人でしょう。
    また、他の理事も黙っていませんし、管理会社も黙っていません。
    あなたは、実際のマンション理事会と言うものを知らないので、こんな事を言うのだと思います。


    >>だいたい誰も反対しない
    >それは間違いです。例えば「今年限り現役員に一律100万円の報酬を
    >渡す」なんて議案は確実に反対されます。確認もせずに白票賛成も1割
    >ぐらいはいるかもしれませんが・・・。

    私がいるオフィスも、元々は喫煙者は喫煙しながら仕事をしていましたが、突然、今のように喫煙ルームが設けられ、オフィス内は禁煙になったのですが、オフィス内禁煙に反対する、などと言う苦情は出ませんでした。
    喫煙者の皆が、煙は臭いから仕方ないとか、受動喫煙で吸わない人が肺癌になったりするからと言っているくらいでした。
    禁煙になってから、オフィスが快適になり、煙草の煙が付いているからとべたべたしなくなり、空気もきれいで、いつも煙で靄が掛かっているような事もなくなり、喫煙者も気持ちが良いと言っています。
     

  170. 673 匿名はん

    >>672
    >一般的な理事会とは、居住者が輪番制で交代しながら運営されるものです。
    私のところではまず立候補を募ります。それだけでは理事数が足りませんので、
    一部輪番制も導入しています。

    >だから理事になったと言うだけで、理事としての知識も経験もない人達ばかりです。
    >そのような素人の人達ばかりでは何もできないので、管理会社がアシストのような立場でいるのです。
    そんなあきらめの姿勢だから何もできないのですよ。住民には社会では立場の
    ある人が多いでしょう。その人たちが理事が素人だから何もできないと考えるのは
    間違っています。

    なんか面倒くさいので後は省略します。

  171. 674 匿名さん

    >>673 
    匿名はんって、昔から、「理事長になってマンションを独裁しろ」っていう主張なんですよ
    これってヤバい思想でしょ
    釣りと考えると可愛いけど

  172. 675 匿名さん

    >なんか面倒くさいので後は省略します。
    結局、この喫煙者って この程度なんですよ
     
    あとはニコチン依存症によって喫煙してしまう 
    な~んにも考えてない喫煙者ってことです

  173. 676 匿名さん

    >>673
    あなたのマンションのような理事会の在り方は、昔あったようですが、今は非常に特殊で、理事長が長期間続くので色んな問題が出て、中には横領が刑事事件になったのと同じ形態の理事会ですね。

    それを一般論かのように言うのは、明らかな間違いです。

    管理会社のアシストは、あきらめ姿勢ではありません。
    マンション管理の基礎知識を知らない人でも、安心して自分たちのマンションの事を考え、規約や法律に合致した方向に物事を考える為の、一般的な方法です。

    どうやらああたは、674さんや675さんが言ってる、この掲示板では有名な人のようですね。
    あなたの言ってることは、筋は通っていないし、独りよがりで世の中のルールを無視した内容だとしか思えません。

  174. 677 匿名さん

    >>674
    仰る通りです。
    今、問題になっている安保法案を強引に認めさせようとしてる安倍晋三のような考えの人ですね。
    アドルフ・ヒトラーがドイツを独裁国にさせるよう扇動したのと同じ考えです。

  175. 678 匿名さん

    >>675
    仰ること分かります。
    喫煙者の中には、機縁場所だと分かっていながら、黙ってこそこそ煙草に火を点け、知らん顔して手で隠して吸っている人がいますが、同じようなものですね。

  176. 679 匿名さん

    >>677 朝日新聞の読み過ぎでしょ

  177. 680 匿名はん

    >>675
    >あなたのマンションのような理事会の在り方は、昔あったようですが、今は非常に特殊で、理事長が長期間続くので色んな問題が出て、中には横領が刑事事件になったのと同じ形態の理事会ですね。
    そんなのは理事長の任期について規約に記載しておけばいいだけです。
    万が一、数年連続して理事長になる人がいたら、心ある人が立候補して
    理事長をやることでしょう。
    そもそもやり手がないからと言って、10年も同じ人に理事長を任せる
    ことが問題なのです。

    >管理会社のアシストは、あきらめ姿勢ではありません。
    あきらめ姿勢は「管理会社のアシスト」ではなく「あなたの考え方」です。

  178. 681 匿名さん

    >>680 ←理事の釣り話が取り柄 
    今ではあり得ないマンション管理がネタ
    ネタ元はマンション管理士の試験問題集

  179. 682 匿名さん

    >>679
    私が677を書きましたが、誤解させてしまい申し訳ありません。
    674で書かれた673に対して書いたことです。
    誤解させたこと、お許し下さい。

  180. 683 匿名さん

    規約改正まで揉める喫煙者なんていませんよ

  181. 684 匿名さん

    ベランダ喫煙なんかで近隣と揉めたら、恥ずかしくて住んでいられないでしょ

  182. 685 匿名

    >>684
    じぇんじぇんですが…。

  183. 686 匿名さん

    >>685
    近隣と揉めて住んでいられなくなる為には、まず、分譲マンションを買わないと出来ない、自分は分譲マンションを買っていないどころかマンションにも住んでいないので「じぇんじぇんですが…。」と思わず反応したんですね。

  184. 687 匿名

    >>686
    というより、納税者なのでじぇんじぇんです。お国に貢献してます。

  185. 688 匿名さん

    アホになって煽る 煽りの定番ですね

  186. 689 匿名さん

    687は、色んなスレで煽って荒らしてる早とちりで、全てに対してアンチの人だと言うことですか。

  187. 690 匿名さん

    ベランダ喫煙禁止だと決まっていない分譲マンションで、ベランダ喫煙禁止の提案をすれば、総会の場で、数名から反対意見は出されるかも知れませんが、賛成多数でベランダ喫煙禁止が決まるでしょう。
    反対意見を出した人がいても、総会で決まったことなので、快く守ってくれるでしょう。

  188. 691 入居済み住民さん [男性 50代]

    納税でお国に貢献して、マンションの退去時にベランダ煙害は他人に迷惑かかるから換気扇下で注意深く吸っててもクロス総張替請求されました。

    麻薬と違ってもともとは国が国民に娯楽として売りつけた「タバコ」

    いまやそのつけが喫煙者に「喫煙者=どこで何言われても金取られても文句言えない犯罪者」といわんばかりにのしかかって来てますね・・・(泣

  189. 692 匿名

    お疲れ様でございました。

  190. 693 ビギナーさん [女性 40代]

    >690 賛成多数でベランダ喫煙禁止が決まるでしょう

    これはなぜですか?

  191. 694 匿名さん

    >>693
    690に書いてるから690を読めば分かるよ?

  192. 695 匿名さん

    「Mr.早とちり」の早とちり

  193. 696 匿名さん

    MR.早とちりは、匿名だったり、女性になったり、男性やおっさんになったり、10代になったりしてるが、こんなになりすましていいのかな?
    一応、掲示板の管理者には通報しておいたが、どうなるやら。
    これもニコチン中毒の症状のひとつなんだろうか?

  194. 697 匿名さん

    ニコチン中毒は、覚せい剤中毒より強い中毒だそうです。
    私は煙草を吸わないのでわかりませんが、怖いですね。

  195. 698 匿名はん

    >>697
    >ニコチン中毒は、覚せい剤中毒より強い中毒だそうです。
    「やめられない」という意味では『強い中毒症状』なのかもしれません。
    タバコの場合やめられない原因は「『法で禁止されていない』のでやめなくても
    大きな問題にならない」という気持ちの問題も大きいのかもしれません。

    >私は煙草を吸わないのでわかりませんが、怖いですね。
    何が怖いのでしょう? 私は「お酒の様に『たばこを吸うと暴れる』人」を見た
    ことがありません。喫煙者で長寿命の方もいくらでもいますしねぇ。

    まぁ、実際には簡単にやめられますよ。試してみたらわかります。

  196. 699 匿名さん

    >>698
    良くそんな恐ろしい事を、無責任に書けますね。
    他人の事など考えない血も涙もないような人なんでしょう。

    >まぁ、実際には簡単にやめられますよ。試してみたらわかります。

    個人差と言うのも知らないようだし、本当に薄っぺらい考えしかないんですね。

    煙草を吸わない人に、煙草を吸わる習慣を付けさせ、止められるかどうか、試してみろなんて、普通の人間は、絶対に思いもつかない非道な事です。

    それからこれは、煙草を吸う人より、煙草を吸う人の近くにいて煙草を吸わない人の方が、悲惨な事になってる事実を知らない人の発言ですね。

    煙草を吸う人は、吸う時、煙草のフィルターに口を付け、ライターで火を点け、煙草に火が点くように吸い込みながら火を点けるので、完全燃焼した毒性の低い煙を、フィルターを通して更に毒性を低くして肺に吸い込み充満させます。
    その後、吸う時には、完全燃焼した煙をフィルターを通して吸い込みます。
    だから、発がん性物質の濃度も低く、癌の発生場所も、食堂や気管支など、早期発見され易い場所がほとんどです。
    しかし、近くにいる煙草を吸わない人は、煙草の先から直接出ている不完全燃焼の毒性が非常に高い煙を直接肺の奥に吸い込んでしまうので、肺の奥の早期発見が非常に難しい場所に癌が発生しやすいのです。

    今の医学では常識ですが、知らないのですか?

  197. 700 匿名さん

    >>698
    恥ずかしい事書くなよ

  198. 701 匿名さん

    >>698 まさかの言い訳w

  199. 702 匿名さん

    喫煙者の肺癌は、早期発見できる部位がほとんどで、今の健康診断なら、ほぼ早期発見ができますので、手術で切って再発もしないのがほとんどですが、非喫煙者は今の健康診断でも発見するのが非常に難しい、肺の奥に癌が出来る場合がほとんどで、見つけた時には手遅れになっているケースが多く、手術で切っても再発したりして生存率は非常に低いですからね。

  200. 703 匿名さん

    COPDと言う肺気腫も、喫煙者よりも、喫煙者と同居している非喫煙者や、喫煙の室内などで働いてる非喫煙者に多いです。
    10年以上前は、受動喫煙で起こるとは考えられていなかったが、今では常識となりました。

  201. 704 匿名さん

    煙草は、吸う人より、周囲にいる吸わない人のほうが、遙かに大きなダメージを受けるのですね。

  202. 705 匿名さん

    ショッピングセンターの喫煙室の近くを通ると、ドアが閉まっていても煙草の臭いがします。
    それは、内部の煙が漏れてきてる場合もありますが、それ以外は、ドアやドア周辺の壁に、煙の粒子が付着し、その粒子が揮発性で臭いを発し続けるから臭うのです。
    煙草を吸いに入った人は、煙の中に入るので、肌や髪の毛、洋服など全体に煙の粒子がびっしり付着してしまうので、体全体から悪臭を発し続けます。
    また、煙草を吸い終わってからでも肺の中に煙が充満しているので、喫煙室を出て煙草の煙の無い場所で1分くらいの間、深呼吸をしないと呼気から濃度の濃い煙の粒子が含まれたPM2.5を超える息が出ているのです。
    10年後は無理でしょうが、いつか煙草は無くなるでしょう。
    煙草が無くなれば危険ドラッグや大麻などの薬物も激減してしまうでしょう。

  203. 706 匿名はん

    >>699
    >良くそんな恐ろしい事を、無責任に書けますね。
    恐ろしい事?

    >個人差と言うのも知らないようだし、本当に薄っぺらい考えしかないんですね。
    「簡単に辞められる場合がある」って事ですよね。「ニコチン中毒は、覚せい剤
    中毒より強い中毒だそうです。(>>697)」は撤回しますか?

    >煙草を吸わない人に、煙草を吸わる習慣を付けさせ、止められるかどうか、試してみろなんて、普通の人間は、絶対に思いもつかない非道な事です。
    何故? 食べず嫌いの人に「これ美味しいから食べてみなよ」と勧める事は
    当たり前にあると思うのですが・・・。あなたには「絶対に思いつかない」様な
    ものですか? また個人差もある事ですし、簡単に辞められますよ。

    >それからこれは、煙草を吸う人より、煙草を吸う人の近くにいて煙草を吸わない人の方が、悲惨な事になってる事実を知らない人の発言ですね。
    だったら、喫煙したほうがいいのではないでしょうか?

    >しかし、近くにいる煙草を吸わない人は、煙草の先から直接出ている不完全燃焼の毒性が非常に高い煙を直接肺の奥に吸い込んでしまうので、肺の奥の早期発見が非常に難しい場所に癌が発生しやすいのです。
    喫煙者の方が長生きできるって事ですね。
    何故、喫煙者に禁煙する事を求めるのでしょうか? 20年前までは当たり前に
    「喫煙者の近くに非喫煙者がいました」が今時は喫煙時に「近くにいる人」なんて
    そう多くないですよ。

  204. 707 匿名さん

    >恐ろしい事?

    煙草を吸わない人に、煙草を吸い始め、止められるかどうか、自分で試せと言う、恐ろしい事を良く言えますね。


    >「簡単に辞められる場合がある」って事ですよね。「ニコチン中毒は、覚せい剤 中毒より強い中毒だそうです。(>>697)」は撤回しますか?

    あなたは早とちりで相手を間違えています。
    撤回を求める相手は、私ではありません。
    撤回を求めるなら、医学的に発表した人達や、そのように取材や番組で答えてる多くに医師や医療関係者に求めて下さい。


    >何故? 食べず嫌いの人に「これ美味しいから食べてみなよ」と勧める事は
    >当たり前にあると思うのですが・・・。あなたには「絶対に思いつかない」様なものですか? また個人差もある事ですし、簡単に辞められますよ。

    食べ物とは根本的に違います。
    喫煙を強要する事を簡単に言うと、致死量に至らない薄めた毒を、飲んでも死なないはずだから飲んでみろと飲ませる行為です。
    喫煙行為は、発がん性や肺の細胞を死滅させる煙を吸い込む行為です。
    薄めた毒では死なないかも知れませんが、人によっては、それで体調を崩したり、性会陰的なトラウマになることもあります。
    あなたは、自分が吸ってるからと言うだけの理由で、それを人に強制出来るのですか?


    >だったら、喫煙したほうがいいのではないでしょうか?

    喫煙者が良く言う屁理屈です。
    それは、常に周囲に煙草の煙が充満している世界で生活しなければならない場合のみに、無理矢理成立させる事の出来る小学生などのレベルの間抜けな屁理屈です。
    今は、儒王喫煙防止法があります。
    受動喫煙防止法の成り立ちを知れば、そんな幼稚な事は言えなくなります。


    >何故、喫煙者に禁煙する事を求めるのでしょうか?

    私は求めていませんから、あなたの妄想です。
    煙草を吸うと、毛細血管や細い末端の血管、脳内の血管などが収縮し、血流が止まってしまう事が医学的に証明されています。
    煙草を吸ってる時、手先が冷たくなるそうですが、血流がとまってしまうからだそうです。
    煙草を吸うと頭がくらくらすると聞いたことがあります。
    脳内の一部の細い血管の血流が止まるからだそうです。
    なので、脳細胞の死滅を加速させると言われています。
    だから、書いていない事を書いたと妄想したのでしょう。


    >20年前までは当たり前に「喫煙者の近くに非喫煙者がいました」が今時は喫煙時に「近くにいる人」なんてそう多くないですよ。

    20年前の事を言ってるのではなく、今からの事を言ってるのです。
    論点を勝手に変えないで下さい。

  205. 708 匿名さん

    だから何?はいはいよかったね。

  206. 709 匿名さん

    >喫煙者の方が長生きできるって事ですね。
    残念ながら喫煙者は長生きできません。
    「喫煙者は70歳までに半数が死亡しています」
    http://www.abe.or.jp/tobacco/slide13.asp
    それでは、英国の調査結果を詳細にみてみましょう。
    各年齢の生存率は下記の通りです。
    70歳での生存率 喫煙者50% 非喫煙者80%
    80歳での生存率 喫煙者20% 非喫煙者60%
    90歳での生存率 喫煙者 0% 非喫煙者20%
    タバコを吸ってると長生きできないですね。

  207. 710 匿名さん

    >だから何?はいはいよかったね。

    ニコチン中毒者の典型的な反応です。

  208. 711 匿名さん

    >709
    仰る通りです。

  209. 712 匿名さん

    喫煙者に対して、禁煙して欲しいなんて言う気はありません。
    ただ、非喫煙者に煙を吸わせず、不快な臭いを嗅がせないで欲しいだけです。

    ちなみに、喫煙者が放つ不快な臭いは、第三次喫煙という受動喫煙の一種で、健康被害を与えるものだと医学的にも証明されています。

  210. 713 匿名さん

    喫煙者に対して、禁煙して欲しいなんて言う気はありません。
    ただ、非喫煙者に煙を吸わせず、不快な臭いを嗅がせないで欲しいだけです。

    ちなみに、喫煙者が放つ不快な臭いは、第三次喫煙という受動喫煙の一種で、健康被害を与えるものだと医学的にも証明されています。

  211. 714 匿名さん

    今の問題は、第三次喫煙でしょうね。
    煙が付着した物から長期的に発せられるので、非常に厄介です。
    電車で座ってると、隣に座った人から煙草の臭いがした状態が第三次喫煙です。
    大陸から風に乗ってやってくるPM2.5が問題になっていますが、煙草の煙もPM2.5ですからね。

  212. 715 匿名さん

    煙草の悪影響を防ぐことは不可能です。

  213. 716 匿名さん

    受動喫煙は法律で禁止されています。

  214. 717 匿名さん

    三次喫煙に関しても、法律で決めるべきだと思います。

  215. 718 匿名はん

    >>707
    >煙草を吸わない人に、煙草を吸い始め、止められるかどうか、自分で試せと言う、恐ろしい事を良く言えますね。
    なぜ恐ろしいのかさっぱり理解できません。

    あなた以下のように表現しています。
    --- >>699
    煙草を吸う人は、吸う時、煙草のフィルターに口を付け、ライターで火を点け、煙草に火が点くように吸い込みながら火を点けるので、完全燃焼した毒性の低い煙を、フィルターを通して更に毒性を低くして肺に吸い込み充満させます。
    その後、吸う時には、完全燃焼した煙をフィルターを通して吸い込みます。
    だから、発がん性物質の濃度も低く、癌の発生場所も、食堂や気管支など、早期発見され易い場所がほとんどです。
    しかし、近くにいる煙草を吸わない人は、煙草の先から直接出ている不完全燃焼の毒性が非常に高い煙を直接肺の奥に吸い込んでしまうので、肺の奥の早期発見が非常に難しい場所に癌が発生しやすいのです。
    ---
    これを信じているのでしたら受動喫煙者よりフィルタを介して喫煙したほうがいいのでは
    ないでしょうか?

    どちらにせよ、簡単にやめられますので、大きな問題も発生しません。

    >食べ物とは根本的に違います。
    どのように違うのでしょうか?

    >喫煙を強要する事を簡単に言うと、致死量に至らない薄めた毒を、飲んでも死なないはずだから飲んでみろと飲ませる行為です。
    「私も飲んでいるから大丈夫ですよ」と目の前で飲んでいるんですけどねぇ。そして
    「しばらくしたら飲むのをやめなさい」とも言っていますよ。

    >薄めた毒では死なないかも知れませんが、人によっては、それで体調を崩したり、性会陰的なトラウマになることもあります。
    「食べ物」でも同じことが言えます。
    「たばこ」だけが特別なわけでもありません。

    >あなたは、自分が吸ってるからと言うだけの理由で、それを人に強制出来るのですか?
    強制なんかしていませんよ。酒飲みが「俺の酒が飲めねえのか!!」というのとわけが
    違いますよね。

    >それは、常に周囲に煙草の煙が充満している世界で生活しなければならない場合のみに、無理矢理成立させる事の出来る小学生などのレベルの間抜けな屁理屈です。
    でしたら、あなたの発言は現在の環境では意味のないものなのですね。

    >20年前の事を言ってるのではなく、今からの事を言ってるのです。
    >論点を勝手に変えないで下さい。
    いまどき、家庭内に喫煙者がいなければ「煙が充満した室内」はありえないですよねぇ。

    >>709
    >残念ながら喫煙者は長生きできません。
    あなた方の発言に矛盾が生じているのは理解できていますか?

    >>712
    >喫煙者に対して、禁煙して欲しいなんて言う気はありません。
    そうですか? それならば
    >>714
    >今の問題は、第三次喫煙でしょうね。
    >煙が付着した物から長期的に発せられるので、非常に厄介です。
    >電車で座ってると、隣に座った人から煙草の臭いがした状態が第三次喫煙です。
    このレスが何を意味しているのか教えていただけますか?
    「喫煙者はタバコを止めなくてもいいけど電車に乗るな!」ですか?

  216. 719 匿名さん

    煙草以外の禁断症状ですか?

  217. 720 匿名さん

    全ての書き込みが同じ人だと何故わかるんだろう?

  218. 721 匿名さん

    他人にはソースやエビデンスなど、意味が無いことを求めるのに、自分の事となると思い込みだけなんですね。

  219. 722 匿名さん

    あの人は、何故か他人のIPアドレスが分かると書いて消されてた人かも。

  220. 723 匿名

    蚤の夫婦が印象的なニートおじさん。
    働きもせずベランダで吸うタバコはそんなに美味いか?

  221. 724 匿名さん

    もしかすると上質な人かもしれない

  222. 725 ビギナーさん

    斜め下の住人のタバコのニオイが入ってきます。当方、子供がいるので困ってます。
    窓の外に向けてサーキュレーターをまわす方法って効果ありますか?
    実践されたことのある方などいらっしゃいますか?

  223. 726 匿名さん

    >窓の外に向けてサーキュレーターをまわす方法って効果ありますか?

    効果は無いでしょう。
    煙草の臭いを感じたら、真っ先にすべきは24時間換気を止めることです。
    ただし、24時間換気を止めてもサッシには必ず隙間がありますから、風向きで浸入してきます。

  224. 727 匿名

    ルール無用のクサイさん、早く日本に馴染んでね。

  225. 728 買い換え検討中

    相談です。みなさまのお知恵を拝借したいと思います。
    2013年6月より、隣のベランダ喫煙により悩んでいます。
    こちらは分譲、隣は賃貸。
    ベランダに蓋のないデカイ灰皿・ベンチを設置し、夫婦で代わる代わる、時々一緒におしゃべりしながら、早朝から夜中まで喫煙しています。
    これまで管理会社・理事会に、文書を4回出していただきました。
    区分所有者の不動産会社からも注意していただきました。
    が、全く改善なしです。

    ベランダのゴミをこちらへ向けてほうきで掃くのは常で、セミの死骸はほうきでフルスイングされ、バラバラになってうちのベランダへ入ってきました。
    ベランダ排水口へ灰皿の水を捨て、掃除をしないので、詰まってこちらまでタバコ臭い水が逆流してきますし、夏場は虫が発生します。
    毎年、夏場はこちらから手を伸ばして届く範囲で排水口の掃除をしています。
    引っ越しの挨拶も受けていませんので面識がなく、廊下ですれ違うと睨まれます。
    当方、小さい子供がいますので影響を最小限にしようと、洗濯物も干さず、ベランダ側の換気口・窓は全て目張りして暮らしています。

    今年の5月に4回目の文書を出して頂く際、理事会にベランダ喫煙禁止を提案しました。
    その為、被害の実態調査のアンケートをお願いしました。
    火のついたタバコやマッチが落ちてきた、タバコの煙や臭いに迷惑している方はいたが、少数なので、今回はベランダ喫煙禁止化は見送る、今後も苦情がきた際はこれまで通り文書で対応する、と言われました。
    実質、ベランダ喫煙OK、理事会のお墨付き状態になっています。
    毎月、複数の住人からベランダ喫煙に迷惑していると理事会から注意文が貼り出されています。

    ベランダには、可燃物である洗濯物の設置が可能です。
    そこで、ベランダ喫煙OKとすると可燃物と火気が共存することになります。
    また、ベランダは緊急時の避難経路としての役割があります。そこで火気OK…
    もしベランダ喫煙により火災が起こり、死人が出たら資産価値はどうなるでしょうね。

    隣にベランダ喫煙を遠慮して頂く為に、今後、どう手を打てばよいでしょうか。

    共用部分のベランダはヤニ臭くされています。この清掃費は、請求できますか?

  226. 729 匿名はん

    >>728
    >2013年6月より、隣のベランダ喫煙により悩んでいます。
    3年以上ですね。

    >今年の5月に4回目の文書を出して頂く際、理事会にベランダ喫煙禁止を提案しました。
    なるほど。

    >その為、被害の実態調査のアンケートをお願いしました。
    >火のついたタバコやマッチが落ちてきた、タバコの煙や臭いに迷惑している方はいたが、少数なので、今回はベランダ喫煙禁止化は見送る、今後も苦情がきた際はこれまで通り文書で対応する、と言われました。
    >実質、ベランダ喫煙OK、理事会のお墨付き状態になっています。
    >毎月、複数の住人からベランダ喫煙に迷惑していると理事会から注意文が貼り出されています。
    規約改正を見送られてしまったのですね。
    お墨付き状態ではベランダ喫煙をやめさせることはできません。

    >隣にベランダ喫煙を遠慮して頂く為に、今後、どう手を打てばよいでしょうか。
    簡単なことです。あなたが理事長になってアンケートからやり直して規約改正すればいいのです
    アンケートは結論ありきです。回答を結論に向けて誘導できるのです。

    管理組合の総会で理事が交代すると思いますが、その時点で立候補して理事になってください。
    1年目から理事長は無理でも2年目には理事長立候補してください。これで最大でも3年後には
    規約改正可能です。

    >共用部分のベランダはヤニ臭くされています。この清掃費は、請求できますか?
    これは規約改正を行なわなかった管理組合の責任ですので、近々には、管理組合に「規約改正
    しなかったせいでベランダがヤニ臭い。清掃費を支払ってください。」と要求してみたらいかがで
    しょうか? もしかしたら、規約改正に向かってくれるかもしれません。

  227. 730 買い換え検討中

    >>729
    ご回答、ありがとうございます。
    理事会へ立候補してみます。
    が、理事長へは難しそうです。
    現在、理事長を5年同じ方がつとめています。
    おそらく、この方の意向で全て決まっているようです。
    以前、理事長の独断で喫煙ルームを作るという案が提案されましたが、却下されました。
    多分、この理事長はベランダ喫煙賛成派かと…この方の見解で理事会は意見を決めているようです。
    戦ってみます。

    火事になる可能性があることが、アンケート結果より予見されるが、理事会がこのように放置し、ベランダ火災が発生した場合、下落した資産価値に対して理事会及び管理会社に損害賠償等は請求できるのでしょうか。
    初めてのマンション購入で、無知で申し訳ないです。よろしくお願いします。

  228. 731 匿名はん

    >>730
    >理事会へ立候補してみます。
    規約改正を行なうにはまずそれからです。
    他人任せだと希望通りにいかないことが多々ありますからねぇ。

    >現在、理事長を5年同じ方がつとめています。
    >おそらく、この方の意向で全て決まっているようです。
    >以前、理事長の独断で喫煙ルームを作るという案が提案されましたが、却下されました。
    >多分、この理事長はベランダ喫煙賛成派かと…この方の見解で理事会は意見を決めているようです。
    >戦ってみます。
    理事会の意向が「ベランダ喫煙可」であると、アンケートも「ベランダ喫煙を肯定する」ような
    物になってしまうと思われます。
    理事1年目はジャブ程度の意見で様子を見たら良いと思います。その結果理事長が、
    「ベランダ喫煙禁止」の規約改正に消極的に見られるならば、是非翌年理事長になり
    ましょう。理事長選は理事の多数決なので「長期政権は良くない!」と理事に訴えれば、
    勝てるのではないかと思います。

    >火事になる可能性があることが、アンケート結果より予見されるが、理事会がこのように放置し、ベランダ火災が発生した場合、下落した資産価値に対して理事会及び管理会社に損害賠償等は請求できるのでしょうか。
    損害賠償請求はかなり難しいと思います。管理組合は掲示板等で注意を促している
    ことで、事故に対して逃げられると思われます。
    しかし、理事会に「訴えられたらどうしますか?」と問いかけることで、規約改正に
    向かうこともあるかもしれません。

    あと数年です。頑張ってください。

  229. 732 購入経験者さん

    うちもベランダ喫煙に迷惑しています。728さん程酷くはありませんが、お気持ちはお察しします。
    ベランダ喫煙、騒音とマンコミュのスレですが、色々な方のお話を見てきましたが、728さんが名前に買い換え検討中と書かれているように、事情が許すのであれば別に移られる選択肢も真剣に考えられた方が良いとも思います。
    こうしたトラブルは人に依存する傾向が非常に強いと感じています。セミの件などからお察しするに、マナーをある程度守れる守れないのレベルで、仮に規約にベランダ喫煙禁止となっても、守られないように思います。強要すると別の形で反発や嫌がらせのようなことになると、返ってお悩みは悪化することもあるかもしれません。
    悪くない自分が出ていくことに納得いかないという心情はありますが、それに費やす時間と労力を考えると、早々に見切ることもプラスと思います。次は慎重に選べば、ここまで酷くはならないでしょう。
    隣は賃貸とのことで近い将来移っていくこともあるかもしれませんし、規約記載や法的にとことんやって改善させるのもありですが、改善される可能性が最も高い選択もご検討されてはと思います。

  230. 733 匿名さん

    理事長になって規約改正案を総会に出せるようにする。ただし一度アンケートを取って、理事会の結論が出てしまってるので、覆すために他役員や総会参加者に根回しを忘れないでください。
    理事長が5年ですか、その人とは最悪関係が悪くなることを覚悟してください。理事長職にこだわりがありそうだし、支持者もいるでしょう。
    (似た事例で理事長とこじれて、郵便ポストの抜き取りがあるようなので)

  231. 734 匿名

    いっそのこと、空気清浄機付きマンションを造るべきでしょう。
    主は配慮しないだろうから。

    『マンション向け空気清浄機能付空調システム』
    開発シテ 下サイ

    売れること間違いなし。

  232. 735 eマンションさん

    それはそっちも一緒自分がよければそれでいい?(笑)

  233. 736 野村

    どんな対策しようが喫煙者は害毒以外のなにものでもない。禁煙マンションつくるいがいにないよ、みどりの森市貝の口コミ、よろしく

  234. 737 匿名さん

    あー今年もこの季節がやってきましたね~。
    今も迷惑して、堪忍袋の緒も切れまして
    ベランダから強めの声で「こちらに煙がきてるのですが、風下の部屋に煙が来ないように吸ってもらえませんか~皆さん黙ってても臭いと思うんです。あなたが出した煙で部屋が充満する他人の気持ちになって配慮して吸ってもらえませんか」とゆっくり呼びかけました。
    臭わなくなるまで何回か同じセリフ繰り返しました。
    聞こえてるのか聞こえてないのか解りませんが。
    これは、タバコだけの問題ではなく、
    近隣から苦情されたときの態度だと思うんです。
    タバコではなく、例えば、深夜のカラオケやめてほしいとお願いした場合、
    敷地内だし娯楽だし、関係ねえと続けるかどうかだと思うんです。
    近隣から苦情までされて止めてくれないってどういうことでしょうね。
    そのうちバーベキュー殺人みたいなこと起こりそうですね。

  235. 738 匿名さん

     ベランダ喫煙は、管理規約違反。 あまりひどいようなら、理事会で対策を考慮する。 その前に、ベランダが共用部分で、使用細則等に、共有部分での禁止事項が定められているか確認すること。 定め等が無ければ打つ手なし。 みんな知らないけど。

  236. 739 匿名さん

    この手のスレの常連だった、「匿名はん」ってまだ生きてるんだろうか?

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  237. 740 煙草臭はツライよ

    長文書いて訂正しようとして入力画面に戻るを押したらすべて消えた
    訂正なんてできないじゃん..

  238. 741 匿名さん

     長文を書いて、運営会社に削除されるとつらいよ。 悪徳管理会社に削除されると、もっとつらいよ。 専有部分でタバコを吸いながら書いているけど。 夏も近いから窓を開けているけど、冬場は厚着をして、窓を開けて命がけで吸っているよ。

  239. 742 匿名はん

    あはっ。

    >>739 さん、呼び出しの呪文ありがとうございます。生きていますよ。

    2~3年ぶりの投稿になりますかねぇ。
    #もっとかな?

    >>739 さんの煽りの文章が消去されてしまっているため、読めないのが
    非常に残念です。

    私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
    いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
    ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません。

    管理規約をよく読み込みましょうね。

  240. 743 匿名はん

    2週間ほど待ってみましたけど、私を召喚した人も含めて『私の正論』に
    対しての反対意見はなさそうですねぇ。
    まぁ、「ルールが絶対」なのは当たり前のことですが・・・。

    専有部分で喫煙するのは自由です。その際、窓を全開にしていようと、
    換気扇を回していようと、近隣に文句を言われる筋合いのものではありません。
    ベランダ喫煙でも明確に規約で「ベランダ喫煙禁止」が読み取れない限り
    禁止とは言い切れないと私は考えています。「共用部分喫煙禁止」と書かれて
    いても「一部許可」とどこかに書かれている限りは、「ベランダが許可」と
    読んだって構わないでしょう。そういうことです。

    >>737 さん、犯罪を起こす前に規約改正をして、それを基に行動を
    起こしましょうね。

  241. 744 匿名さん

     「共用部分喫煙禁止」と書かれていても「一部許可」など、おかしな規約は見たことが無い。 不思議なマンション。

  242. 745 匿名はん

    >>744
    >「共用部分喫煙禁止」と書かれていても「一部許可」など、おかしな規約は見たことが無い。 
    >不思議なマンション。
    あなたの知識不足をさらけ出すのは勝手ですが、それを一般的なことにしないで
    下さいね。
    例えば、パーティルームを持っているマンションではその場所の一部を喫煙可に
    しているかもしれません。またオーナーズカフェを持っているマンションでは
    一部喫煙可かもしれません。他人のマンションのことなんてわからないでしょ。

    それよりもあなたのマンションの規約も隅々まで読み込むと「一部許可」あるいは
    それに相当することが書いてあるかもしれませんよ。

  243. 746 匿名さん

     パーティルームが喫煙可なんて、何と民度の低いマンションなんでしょう。 場末のマンションなんでしょうね。

  244. 747 匿名はん

    >>746
    >パーティルームが喫煙可なんて、何と民度の低いマンションなんでしょう。 場末のマンションなんでしょうね。
    オーナーズカフェには触れることができないところがなんとも(^o^)。

    ところで「ベランダ喫煙」で悩んでいる人はご自分のマンション規約を
    読み込んでらっしょるのでしょうか?
    すべてはそこから始まりますよ。

  245. 748 匿名さん

    「オーナーズカフェを持っているマンションでは一部喫煙可かもしれません。他人のマンションのことなんてわからないでしょ。 」なんてことは、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社でないと分からない事。 馬鹿だね。

  246. 749 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決が確定していますから、管理組合に通報するだけで止められます。がんばってくださいね。都内だと、近々条例で家庭内でも子供がおれば禁煙になるらしいですから、ベランダ喫煙は根絶されるでしょう。

  247. 750 匿名さん

     馬鹿な判決の日時と裁判所の明示を。 引用は得意でしょ。 根拠もなしに、言いたいことを言うのは「得意技」かもしれないけど。 ついでに言うけど、一時アク禁になったよ。 何をしたの。

  248. 751 匿名さん

    >>749
    >ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決が確定していますから、管理組合に通報するだけで止められます。

    ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。

  249. 752 匿名さん

    >>751 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。

    これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。

    1. ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為...
  250. 753 匿名さん

    >>752 匿名さん

    ちなみに↑の判決は確定しており、一方、ベランダ喫煙者の権利が認められた判決は一切ありません。

  251. 754 匿名さん

    判決文を読むべし。

  252. 755 匿名さん

    おまけに、喫煙問題に詳しい岡本弁護士が都議選で選挙区トップ当選。

    相談されると良いでしょう。

    https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/

    都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に

  253. 756 匿名さん

    >>754 匿名さん

    判決文全文はこちら

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm

    ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。

    他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。

    まあこれでも喫煙したいって絶滅危惧種でしょう。

  254. 757 匿名さん
  255. 758 匿名さん

     バルコニーで喫煙しても、裁判にならなければ吸い放題。 何も心配なし。 何でも裁判に持ち込む管理組合が馬鹿なだけ。 裁判沙汰は、管理会社の思う壺。 だから管理会社も出るところへ出たがる。 管理会社も大馬鹿。

  256. 759 匿名さん

    http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
    なんかも、ロビーに掲示しておくと良いでしょう。



    2015.02.04
     隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。5万円の支払いを命じる判例もあり、喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…

    《ベランダ喫煙めぐり5万円支払い命令(平成24年12月)》
     マンションの階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が平成24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じた。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。
    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    【クエスチョン】マンションなどの「ベランダ禁煙」、どう思う?
    「ホタル族」に厳しい目

    ■受動喫煙の害が広く知られ…
     家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで同情したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになり、マンションの隣や上の階に煙が流れるベランダ喫煙に対し住民の苦情が増えている。
    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    ■ベランダは「共用部分」
     苦情には「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。
    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
    都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
    喫煙者はどこで吸えばいいのか

    ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
     受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    ■吸うのなら「注意を払う義務」
     日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。









    要は集合住宅で喫煙するなってことです。

  257. 760 匿名さん

    <判決文からの抜粋>
    このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】

  258. 761 匿名さん

    これなんかも良いかも。

    タバコと放射性物質(特にポロニウム210)について

    https://matome.naver.jp/m/odai/2140024515712174401

    マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」

    http://www.mynewsjapan.com/reports/521





    無知無教養とは恐ろしいものですね。

  259. 762 匿名さん

    損害の認定部分ですね。

    ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。



    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    を参照して張り出してください。

  260. 763 匿名さん

     高額納税者を排他してはいけません。 大規模修繕工事の関係者の喫煙場所も考えてあげないと。 共用部分は駄目ですよ。 周辺道路に面した部分も駄目ですから、喫煙場所は限られます。 出るところへ出るなら話は別ですが。

  261. 764 匿名はん

    さて、

    >>749
    >都内だと、近々条例で家庭内でも子供がおれば禁煙になるらしいですから、ベランダ喫煙は根絶されるでしょう。
    「条例で禁止」になったら偉そうにしてくださいね。おそらく20年以上はかかると
    思いますが・・・。

    >>752
    >ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。
    >これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。
    まったく、マスコミに踊らされている典型例ですね。

    >>756
    >ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。
    >他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。
    自分の都合の良い様にしか読めていないようですねぇ。これだもの「マンション規約を
    読み込め」と言っても自分の都合の悪い部分は目に入らないのでしょうねぇ。

    名古屋の判例にではベランダ喫煙における違法性には条件がありますのでその条件に
    合致するのは容易ではありませんよ

  262. 765 760

    >>764 匿名はん

    >>756(=762)氏は、不法行為の成立要件をご存じないのでしょう。

  263. 766 匿名さん

    >>765 760さん
    不法行為の成立要件ってなんでしょうか。ご存じなら教えてください。よろしくお願い致します。

  264. 767 匿名さん

    >>764 匿名はんさん

    ベランダ喫煙部分はほぼ無条件で禁止規定がなくとも不法行為になるとしているようですよ。

  265. 768 匿名はん

    >>767
    >ベランダ喫煙部分はほぼ無条件で禁止規定がなくとも不法行為になるとしているようですよ。
    そうですか・・・。

    そのような自信があるなら、「近隣のベランダ喫煙で体に不調を起こした」等の
    診断書もなく、「近隣に迷惑であることを伝える」こともなく、ただ「不法行為だ」
    と裁判してみたらいかがでしょうか?

    マスコミ風の無責任な煽りは「本当に迷惑を被っている人」に対しては迷惑になる
    可能性がありますので注意しましょうね。

  266. 769 匿名さん

    >>768

    そうですかね。もちろん、被害者がおり、ベランダ喫煙者の煙が苦痛に思えると言うのは、前提での話ですが、

    不法行為の成立要件
    1.故意または過失のある行為であること
    2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
    3.損害が発生していること
    4.行為と損害との間に因果関係があること
    5.行為者に責任能力があること

    に照らせば、ベランダ喫煙は

    1.故意または過失の喫煙により
    2.近隣住民の健康で苦痛のない生活を送る権利を侵害し
    3,近隣住民が苦痛を感じている
    4.受動喫煙の害については公知の事実であり、ベランダ喫煙と住民が苦痛を感じることは因果関係がある
    5.行為者は、(通常社会生活を送る)社会人で責任能力がある。

    で、満たしているでしょう。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。


    「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」

    ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
    -->知らなければ過失でありやや悪質度が低いが、一般にベランダ喫煙者は、自室内での喫煙を家人に禁じられており、喫煙が他人の迷惑になることを知っている。あるいは、近隣住民の苦情を受けている場合は確信犯

    ・喫煙を継続し
    -->喫煙は常習性のある行為で繰り返し行われる

    ・何らこれを防止する措置をとらない場合
    -->事前に近隣に喫煙を通報するようなベランダ喫煙者はいない

    ので、ほぼ無条件に不法行為が成立すると申しておりますが、どこか不備があるでしょうか?

  267. 770 匿名さん

    >>768
    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」んだから、ハードル低いと思うよ。受動喫煙の害は主流煙以上にひどいし、タバコのパッケージにも注意書きがしてある。

    で、この裁判で原告から提出された診断書は、ベランダ喫煙が終わった後だったので、採用されなかったんじゃなかったっけ?

    まあ、判決文張り出しておけば、それでも喫煙するやつは珍しいだろうね。

  268. 771 765

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為を構成するのであれば、平成22年5月には不法行為が成立していることになるが、裁判所は、【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】と判示している。(>>760 参照)

  269. 772 匿名さん

     投稿拒否に合い、やっと投稿できるようになりました。
     スレ主さんは、裁判沙汰、望んでおられるわけではなく、実効的な対策を望んでおられます。 スレ主さんのお困りにお答えしましょう。

  270. 773 匿名さん

    >>771
    どこかおかしいですか?「遅くとも」ですが?平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているから、確たる証拠のある平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると行っているだけで、22年5月に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが?

    先の不法行為の成立条件のように不法行為は被害を受けた時点で成立するが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあるものの、不法行為は「行為」であるので、行為で行われた時点で成立するものです。

  271. 774 匿名さん

    >>772

    >>752の新聞記事を張り出せば良いと思います。

    一応訴訟の準備だけはしておいて、その旨を喫煙者本人に伝え、管理組合の理事と共に、喫煙日時や本数を記録しておくと良いでしょうね。

  272. 775 匿名さん

    (訂正)失礼、てにをはに誤りがあってわかりにくいので、修正しておきます。

    >>771
    どこかおかしいですか?判決文に「遅くとも」と記述されている通りですが?

    平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているので、申し入れを理解しているはずの平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると述べているだけで、平成22年4月以降平成23年4月の間に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが?

    >>769の不法行為の成立条件のように、不法行為は被害を受けた時点で成立しますが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあります。ただ不法行為は「行為」ですから、行為が行われた時点で成立するものです。

    もう一度不法行為の成立要件を確認してください。

  273. 776 771

    <判決文から抜粋>
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    しかし,上記1で認定した事実によれば,【平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。】他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

  274. 777 匿名さん

    >>776
    自分の主張を自分の言葉で述べることができないなら、投稿は止めなさい。

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決です。

    >>752
    の記事がその要約ですね。

  275. 778 匿名さん

    >>776
    不法行為の成立・不成立と関係ありませんが?

    ベランダ喫煙者が不法行為を認定されて敗訴した判決で何が主張したいのか理解できません。



  276. 779 匿名さん

    >>776
    言いたいことが、よくやくわかりました。

    早めに証拠を揃えて、訴訟の準備をしておくことが必要とのアドバイスのようですね。

    裁判にするのには、不法行為が行われた事実を証明する証拠は確かに必要です。しかし、本人が非を認めれば、普通は裁判にはなりませんし、それで終わりです。ですので、本人に注意をする時には、ICレコーダーやスマホで録音しておくことは重要です。

    それとベランダ喫煙している期間に、医師の診断を受け、領収書等を取得しておくことです。

    あとは止めなければ、訴訟を行うことを通知してあげれば良いでしょう。

  277. 780 776

    基本的なことですが・・・

    >>756
    >ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。
    >他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。

    裁判所はこんな判断をしていません。判決では、マンションの専有部分(自室内)での喫煙と専有部分に接続する専用使用部分(ベランダ)での喫煙は同列であるとしています。

    >>762
    >損害の認定部分ですね。
    >ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。

    この事件で争点になっているのはベランダ喫煙だけです。専有部分(自室内)での喫煙については、当事者が申し立てていないので、裁判所が勝手に判決をすることはできません。(民事訴訟法246条・・・裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。)

  278. 781 匿名さん

    >>780 776さん

    >同列であるとしています。

    専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

  279. 782 匿名さん

    >>780 776さん
    和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

    判決文を良く読みましょう。

    >本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

  280. 783 780

    <判決文から抜粋>
    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    上記は、マンション内での喫煙に関する裁判所の判断ですが、争点になっているのは、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」であるので、裁判所はこの点についてのみ検討することになります。

  281. 784 匿名さん

    >>782 匿名さん

    判決文をしっかり理解せず、判決文に[]を加えただけで何かを主張しようとするのは、あまり賢明ではないですね。

  282. 785 780

    >>782
    >和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?
    >判決文を良く読みましょう。

    和解は成立しなかったので、判決が出されたのです。

  283. 786 匿名さん

    >>783 780さん

    和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。

    しっかりと判決文を理解してください。

  284. 787 匿名さん

    裁判になるとほぼ和解勧告がでるから、確定判決まで得たければ、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にすると良いようですね。

  285. 788 匿名さん

    >>783 780さん

    争点(2)が(原告の損害)

    となっていますが?

    ご自分や喫煙者の都合の良いように、判決文を読み変えては、いけません。

  286. 789 785

    和解不成立 ⇒ 協議内容は白紙に戻る ⇒ 本裁判(処分権主義)

  287. 790 匿名さん

    >>789 785さん

    裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?

  288. 791 匿名さん

    >>789 785さん

    裁判官に専有部分のことや、自室内部で喫煙をしていた場合に付いて判決文に書くなと言えば。

  289. 792 匿名さん

    判決文に書いてあることを理解せずに、判決文について[]で示すだけって、何様のつもり?

  290. 793 789

    >>790
    >裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?

    判決文をよくお読みください。
    被告の主張に対する裁判所の判断です。

    <判決文から抜粋>
    さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  291. 794 匿名さん

    >>789 785さん

    被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?

  292. 795 匿名さん

    >>793
    だから、裁判官は間違っていないってことなんだが?

  293. 796 匿名さん

    >>793
    だから、>>789の主張は的を得ていない。

    >>793>>783などレス番号をハンドルにしている人の「主張」は、判決文を良く読んでおらず的外れです?

  294. 797 793

    >>794
    >被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?

    意味が理解できません。

  295. 798 匿名さん

    >>789
    日本語が読み書きできるのならば、【】や⇒で、訳のわからない主張するのでなく、文章で、主張のせめて要点くらいかけないものかね。

    で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?


  296. 799 匿名さん

    >>797

    <判決文から抜粋>
    (被告の主張)
    ・・・
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

  297. 800 793

    本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。

  298. 801 匿名さん

    >>798 匿名さん

    >
    で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?

    正しい解釈でしょう。

  299. 802 匿名さん

    >>801 匿名さん

    専有部分の喫煙が不法行為を構成することがあるとしているだけですが。判決通りです。

  300. 803 匿名さん

    >>800 793さん

    判決文に誤りのないことを一生懸命確認しても無意味だと思います。

  301. 804 匿名さん

    不法行為なので止めましょうね

  302. 805 匿名さん

    >>800 793さん

    何か意味ありましたか?

    判決に問題がなく、ベランダ喫煙は不法行為であるとされ、専有部分での喫煙も不法行為を構成することがあるとされた画期的判決が確定したということのようですね。

  303. 806 匿名さん

    時々こういうやつがいる。ちゃんとコミュニケーションができないなから、ベランダ喫煙などの迷惑行為を平気でする。

  304. 807 800(非喫煙者)

    「ベランダ喫煙は不法行為」であると主張する >>752 氏がお気に入りの「マンション管理新聞(第895号)」の抜粋です。

    マンション管理新聞(第895号) 2013年(平成25年)1月15日発行
    <抜粋>
    堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。

    損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。

  305. 808 匿名さん

    今回の都議選で選挙区トップ当選された岡本光樹弁護士が顧問弁護士を務める近隣住宅受動喫煙被害者の会にぜひとも参加しましょう。

    http://www.kinrin-judokitsuen.com/

    近隣住宅受動喫煙被害者の会は、戸建て・アパート・マンションなど、すべての住環境での受動喫煙被害の問題に取り組み、被害をなくすために設立されました。

    自宅に流れてくるタバコの煙に苦しみ、ご近所との関係を気にして長い間ガマンを強いられたり、病気になったりする人は、世の中にたくさんいます。 ほとんどの人は声を上げることもできず、黙って苦しみ続けています。また、どう対応していいかわからないうちに、気がついたらひどい精神状態に追い込まれていたり、受動喫煙症を伴ったりするケースが非常に多いのです。

    近隣住宅での受動喫煙は、れっきとした公害であり、社会はそれを許していてはいけない。そのような思いから、私たちは近隣住宅受動喫煙被害者の会を結成しました。

    みんなが声を上げることで、まず被害が存在することを明らかにしていく。
    さらに、被害の存在と対応の必要性について、社会のあらゆる方面に訴えかけるアクションを起こしていく。
    「ベランダ喫煙禁止法」の制定をめざして、厚生労働省と国土交通省に申入れを行い、併せて被害者の会からも多数の被害者を擁して弁護士会へ人権侵害救済の申立てを行います。

    また、戸建て・共同住宅ともに、近隣住宅からの受動喫煙被害の抑止と、ご近所トラブルの回避を優先して受動喫煙に耐え、泣き寝入りしている大多数の被害者救済を図るため、まずはじめに健康都市連合加盟自治体において「ベランダ喫煙禁止条例」の制定をめざします。

    近隣住宅の受動喫煙に苦しむみなさま、もう黙ってガマンするのはやめましょう。私たちと一緒に声を上げて、受動喫煙被害をなくす活動に力を貸してください!



  306. 809 匿名さん

    >>807

    紙面がわかりにくいので、画像を添付しますね。

    1. 紙面がわかりにくいので、画像を添付します...
  307. 810 匿名さん

    少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。

  308. 811 匿名さん

    >>807

    >自室の喫煙・・・ある程度は受忍すべき義務がある

    の部分は、被告の訴状にない部分なので、裁判官は特に判断しておらず、一般論を述べたに過ぎないらしい。

    >>800

    >本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。

  309. 812 807

    ということで、↓

    隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?

    ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。
    次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。
    伊藤 誠吾(弁護士)
    引用元:http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

  310. 813 匿名さん

    >>807
    >女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない

    は、判決文
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    では、

    被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    となっている。診断書は、ベランダ喫煙期間中にとることが重要。

    治療や診断にかかった費用を少額訴訟で請求するのが適切でしょう。

  311. 814 匿名さん

    >>812

    伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
    www.spring-partners.com/introduction/133.html
    企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。

    喫煙問題に詳しくない弁護士ですね。

    都議にこの度選挙区トップ当選された喫煙問題に詳しい岡本弁護士は

    http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html

    喫煙者はどこで吸えばいいのか

    ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
     受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  312. 815 匿名さん

    受動喫煙の害は公知の事実と確定判決にあるので、因果関係を証明する必要はあまりないですが、診断書には適宜関連性を記載してもらったほうが良いでしょうね。

    次にあるよう「タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識」するというのが、一般論のようですから、曝露しないか精神ストレスの高いことは誰でも納得のゆくことです。

    http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html

    1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
    2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
    3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
    4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
    5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
    タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
    6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
    7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
    8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
    9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
    10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
    11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。

  313. 816 812

    >>814
    >喫煙者はどこで吸えばいいのか
    >■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
    > 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    判決では、
    「したがって,【マンションの専有部分】及びこれに接続する専用使用部分【における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合』には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。】このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
    としているのであるから、これは極論である。

  314. 817 匿名さん

    >>816 812さん

    極論ではないでしょう。判決通りです。

  315. 818 匿名さん

    受動喫煙に害があること、煙の行方は一般に制御できない、すなわち配慮できないから、判決通りだと、不法行為になり得る。空気清浄機を使って副流煙が他住戸に流れないような配慮があれば。別だが。

  316. 819 匿名さん

    あれれっ?

    この事件で、「裁判所は、ベランダ喫煙は不法行為であると判断したが、専有部分での喫煙は不法行為にはならないと判断した」と主張していた人は遁走ですか?

  317. 820 819

    下記は、遁走した人のレスです。

    >>781
    >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

    >>782
    >和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

    >判決文を良く読みましょう。

    >本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

  318. 821 匿名さん

    >>820

    >>781
    >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

    被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。

    >>782
    >和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

    >判決文を良く読みましょう。

    >本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    判決文の通りですが?

    ????

    何が言いたいのか意味がわかりません。

  319. 822 匿名さん

    訴状にないことを不法行為になると判断したら問題ですが、訴状にないものは、判断できないから、不法行為にならないって、法律の基礎です。

  320. 823 匿名さん

    まあ正確に言えば、判断を保留したので、室内での不法行為とはされなかったってことじゃないの?

    でも、判決ではゴネるベランダ喫煙者を諭す意味もあって、

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない】。

    と、不法行為に関する一般論を述べているのだろうね。そうでもしなきゃ、仕返しに朝から晩まで換気扇の下で嫌がらせのために、タバコを含む色々なものを燃やしかねないからね。統計で明らかになっているように、一般に喫煙者の知能は低いらしいから、何をしでかすかわからないからね。

  321. 824 匿名さん


    >室内での不法行為

    --> 自室内での喫煙は、不法行為

  322. 825 820

    こんなレスもありましたね。

    >>780 >>783 に対して、
    >>>786
    >和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
    >しっかりと判決文を理解してください。

    >>785 >>789 に対して、
    >>>794
    >被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?

  323. 826 匿名さん

    >>825
    ご自分の主張を文章で述べられないのですか?

    【】や⇒、引用だけで、誤解されるのをまって、誤解したところを揚げ足をとる作戦ですか?コミュニケーションに問題があると思います。

  324. 827 匿名さん

    で、主張がわからないので、放置(スルー)すると遁走ですか?どこかおかしくないですかね?

  325. 828 825

    あららっ?

    >>821
    >専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。
    >被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。

    おかしいなぁ
    原告が主張していない事項なら、裁判所は、自室内での喫煙は受忍限度内であると判断できないはずですよね?

  326. 829 匿名さん

    ちょっと古い記事ですが、個人で悩まず、知恵を集めましょう。

    「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が発足 約500人が会員登録 「ベランダ喫煙禁止法」の制定求め

    http://www.sankei.com/life/news/170519/lif1705190063-n1.html

    集合住宅などで近隣住民によるたばこの受動喫煙に悩む被害者らが19日、「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を正式に発足させた。東京都千代田区で開かれた設立総会で、荻野寿美子代表は「誰ひとりとして、たばこで悲しんだり苦しんだりする人を生み出したくない」とあいさつ。会では今後、弁護士会へ人権救済を申し立てたり、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を求め国へ申し入れをしたりする予定だ。

     会によると、被害者の会には住宅での受動喫煙の被害者らから問い合わせがあり、19日までに約500人が会員登録した。

     近隣住民による受動喫煙をめぐっては、トラブルを避けるため苦情を言えない被害者が多い。同会役員の岡本光樹弁護士は「住居での受動喫煙の相談を年間約40件受けてきた。個別に解決策を助言してきたが、法律や条例の制定による抜本的な解決を目指したい」と抱負を語った。

     総会後は被害者相談会も行われ、「マンションの通気口からたばこの煙が入ってくるが、誰が吸っているか特定できない。近所の関係は良いので、良好なコミュニティーを維持したまま解決できないか」などの相談が寄せられた。荻野代表と岡本弁護士が、管理組合や管理会社などと連絡を取りながら、喫煙者を特定する方法などを助言した。

  327. 830 匿名さん

    >>828
    そうだね。そのとおりだね。

    判決文では、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    こうなってたね。

  328. 831 匿名さん

    失礼!別の部分だった。

    専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内かどうかは判断せず、被告の賠償責任については認めなかった。

    判断しなかったかたら、被告の賠償責任認めていない。そもそも訴状にないのだから

    に、訂正しておくね。

    なにせ、【】や⇒では、論点がわからないからね。ちゃんと文章で主張しましょうね。

  329. 832 匿名さん

    で、結局、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していることには変わりないが、一体、何を主張したいのか、未だに不明。言葉尻をとらえても、判決が取り消されるわけでもないが?



  330. 833 匿名さん

    >>831 匿名さん

    結局受忍義務は認められていないんだ。

  331. 834 828

    あれれっ?

    >>833
    >結局受忍義務は認められていないんだ。

    であるとするならば、判決文中の
    「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
    と矛盾しませんか?

  332. 835 匿名さん

    >>834 828さん

    判決がおかしいのですかね?

  333. 836 匿名さん

    >>834 828さん

    「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」の部分の文章って、しどろもどろっぽいもんね。

  334. 837 834

    >>835
    >判決がおかしいのですかね?

    判決は正しい。
    あなたが判決文を読み込めていないだけです。

  335. 838 匿名さん

    まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。

  336. 839 匿名さん

    >>838 匿名さん

    正しい判決らしいから、尊重しましょう。

  337. 840 837

    >>838
    >ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから

    未だにこんなことを言っているようでは、判決は永遠に理解できないでしょうね。

  338. 841 匿名さん

    >>840 837さん

    あなたが正しいとする判決文がこうなってましたが?

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  339. 842 匿名さん

    >>840
    何が言いたい?ベランダ喫煙は吸い放題?それはバトル板でやったら?

  340. 843 匿名さん

    >>810
    >少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。

    これは、どのような請求でしょうか?

  341. 844 匿名さん

    「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
    http://www.sankei.com/life/news/170515/lif1705150007-n1.html


    人権救済を申し立てましょう。

  342. 845 840

    >>842
    >何が言いたい?

    A:「判決内容を正しく理解しましょう」ということです。

    >ベランダ喫煙は吸い放題?

    A:わたしは喫煙者ではないので、ベランダで喫煙することはありませんが、
      判決内容を正しく理解すれば、自ずと答えがでると思います。

    >それはバトル板でやったら?

    A:参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。

  343. 846 トクメイ

    >>845

    横から失礼します。
    名古屋の判決は嫌煙者、非喫煙者、喫煙者、悪質喫煙者等
    さまざまな立場の人にとって、とても興味あるものと思います。

    正しくはどのような判決だったのでしょうか?

  344. 847 匿名さん

    >>846さん

    この>>845は、自分の言いたいことを恥ずかしくて言えない、後出しジャンケン野郎です。正しく理解しましょうと言うのであれば、どこが誤っているか指摘できるはずですが、指摘できないのです。気の毒な人ですから、相手にしても無駄なようです。

  345. 848 845

    マンションのベランダ喫煙問題は、騒音問題と同じく、違法性を受忍限度論(社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うとするもの)によって判断されることが妥当であるため、裁判では、個別具体のベランダ喫煙が受忍限度の範囲を超えているかどうかが争われる。
    この裁判において、当事者はそれぞれ以下のとおり主張している。

     3 争点及びこれに対する当事者の主張
      (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。

    裁判所は、これらの主張を認定事実に照らし総合的に検討して判決をしたのであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為に該当すると結論したわけではない。

  346. 849 匿名さん

    >>848
    >被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    とご自分で判決文を引用しておられる通りです。



  347. 850 匿名さん

    だkら、不法行為判決を受けたってことね。

  348. 851 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  349. 852 匿名さん

    「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。

    「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。

    ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」

    公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。

  350. 853 匿名さん

    >>848 845さん

    なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。

    ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。

    というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。

  351. 854 匿名さん

    >>848

    不法行為の成立要件を勉強し直した方が良さそうだね。

  352. 855 匿名さん

    小児型強弁者は放置に限る。

  353. 856 匿名さん

    敗訴したことを厳粛に受け止めずに、未だに受忍義務があるとかまさに小児型強弁者。

  354. 857 848

    この裁判における訴訟費用の負担割合
    〇敗訴者:1割
    〇勝訴者:9割

  355. 858 匿名さん

    >>857
    4ヶ月半のベランダ喫煙に被害者一人あたり5万円。

    一年で一人あたり12万円払って、喫煙続けますか?

    計算のできない人ですね。

  356. 859 匿名さん

    なんだ。バトル板の仁王立ち君じゃん。

    反社会的性格丸出しの。

    JTのバイトだっけ?

    ポロニウムの受忍義務なんてどこにもないよ。

  357. 860 匿名さん

    副流煙の受動喫煙は超危険

    マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
    http://www.mynewsjapan.com/reports/521

    元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。




    こんなものは、常識的には受忍義務がありません。

    ですので、都では条例化を検討中です。

    時代錯誤の個人的願望はどうぞ、健康板で一人でやってください。

  358. 861 匿名さん

    >>857
    >この裁判における訴訟費用の負担割合

    訴訟費用って、一体いくら?

  359. 862 857

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

  360. 863 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者は敗訴していますが?

    被害者である原告は賠償金額の多寡に関わらず勝訴していますが?

    ベランダ喫煙者が勝訴した裁判があればどうぞ。

  361. 864 匿名さん

    >弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    お互い様ですね。

    今後は少額訴訟で十分でしょう。被害として、治療費通院代等だけを請求すればね。

  362. 865 862

    【裁判所の結論】
    以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

    つまり、裁判所は、原告の請求(※)について、「被告のベランダでの喫煙行為は、5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告の受忍限度を超えており、違法である」として、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決したものである。

    (※)原告の請求:(「被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」から、)被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  363. 866 862

    <参考>
    〇訴訟費用について
    民事訴訟法
    第61条(訴訟費用の負担の原則)
    訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
    第64条(一部敗訴の場合の負担)
    一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

    〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
    民事訴訟法
    第248条(損害額の認定)
    損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

  364. 867 匿名はん

    まぁ、ここの嫌煙者どもが「ベランダ喫煙が違法行為になった」と息巻いていますが
    残念ながら名古屋のあのケースが違法行為になったにすぎません。今時どんな些細な
    ことでも「○○ハラスメント」と騒がれる世の中ですから一部のベランダ喫煙が不法
    行為になることは仕方のない事なのでしょう。
    例えばお酒を勧めることも「アルハラ」になって程度がひどければ訴えられて違法
    行為になるでしょう。だからといってお酒を勧める行為そのものが違法行為になる
    わけもありませんよねぇ。

    名古屋と同じ判断をしてもらうには近隣の煙草の煙で「同様の症例」を発症して
    きっちり近隣になんども訴えてそれからでしょうね。
    そんなことを一軒一軒行うよりは規約改正をして「規約違反」として管理組合を
    動かした方が簡単だと思いますけどねぇ。

    条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。

  365. 868 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴した判決で寝ぼけたことを書いている人がいますが、スルーしましょう。

    訴訟費用って、150万円の訴額だと2万円くらいじゃなかったっけ?2万円でしょう。

    「一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。」訴額150万円で5万円の判決だから、訴訟費用1割ということは、15万円の賠償額でも良かったようだけれど?

    で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。

    4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円

    毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。

    一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も、和解で自室内喫煙を持ち出し、和解をさせないとは、結構賢いね。

    アホなベランダ喫煙者、これにこりで二度とベランダ喫煙をしないと思いますが?受忍義務があるからって、喫煙するわけないでしょう。受忍義務の主張はことごとくはねられているのだから。


    (判決より)
    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    漢字は読めるか?ふりがなが必要なら教えてね。




  366. 869 匿名さん

    なお、一部勝訴というのは、立証できなかったベランダ喫煙期間、自室内での喫煙に戻った後の診断書が賠償算定に採用されなからであって、立証されたベランダ喫煙期間は受忍義務なしに全部賠償額に算入されているので、ゴネないようにね。

  367. 870 匿名さん

    >>867
    >一部のベランダ喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう。

    「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?

    路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?

  368. 871 862

    〇被告のベランダでの喫煙と原告が主張する損害との相当因果関係について
    【裁判所の判断】
    原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

  369. 872 匿名さん

    >>871
    ありがとう。

    「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後」だったから、一部勝訴にとどまったってことです。

  370. 873 匿名さん

    で、「遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」と、平成23年5月以降平成23年9月19日までの約4ヶ月半が不法行為と認定されたわけね。

    ベランダ喫煙の受忍義務なんてどこにもないのでよろしく。

    自室内での喫煙の受忍義務はあるかもしれないが、原告被告とも主張していないので、この判決では判断されていないようですしね。

  371. 874 匿名さん

    >>871
    訴額に対しての判決の賠償額を見れば全面勝訴でないことなんか明らかだが、何を言いたいの?

    いつもと同じ自分の主張をせずに判決文を引用するだけのパターンですね。

    全面勝訴して欲しかった?

    後出しジャンケンは止めましょう。


  372. 875 匿名さん

    >>867

    禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。

    >条例に期待するには20年以上かかると思いますよ。

    あら、そうですか?

    小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H5M_U7A700C1000000/

    東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じた。自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約としてきた受動喫煙防止に関する条例案について「様々なヒアリングなどもして、できるだけ早くと思う」と述べ、早ければ今秋に予定されている都議会第3定例会に条例案を提出する考えを示した。

  373. 876 匿名はん

    >>868
    >で、通常差額の145万円の16%以上が、被告側弁護士の成功報酬。
    >4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
    ド素人なんで裁判費用のことは分かっていないのですが、上記は被告が支払う費用ですか?
    賠償金が足されているから被告の支払う費用だと思うのですが、疑問があります。原告側の
    弁護士は請求額をなぜ『10億円』にしなかったのしょうか? 1万円でも勝訴すれば1.6
    億円の利益になるんでしょ。こんなおいしいことはないですよねぇ。請求額は被告側に相談
    する必要もないのでしょうし・・・。

    >>870
    >「多くの喫煙が不法行為になることは仕方のない事なのでしょう」の誤りじゃないの?
    「一部」で間違いありません。

    >路上喫煙は場合によって違法行為にすらなりますから?
    これは間違っています。路上喫煙が違法行為になるのは「場合によっては」でなく「場所に
    よっては」です。禁止されていない場所でしたら注意されることはあっても違法行為になる
    ことはありません。「規約で禁止されていないマンション」の場合は、「場所によって」
    違法行為になることはないのですよ。あくまでも名古屋地裁の例における「場合によって」
    となります。全然違いますね。

    >>875
    >禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているので、不法行為となるベランダ喫煙は不法だそうです。
    不法行為が確定しているのは名古屋地裁のベランダ喫煙例のみですね。
    「不法行為となるベランダ喫煙は不法」・・・。なに、当たり前のことを言っているんだか。
    本当に不法行為と決定したら不法になるのは当たり前です。
    「ベランダ喫煙が違法」と決定していたら >>829 のような記事は出てこないと思います。

    >小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」
    条例が「ベランダ」にまで影響が及んでいると良いですね。
    信じる者は救われる・・・のかも。

  374. 877 匿名さん

    >>875
    >小池都知事「受動喫煙防止、今秋にも条例案」

    法整備ができていないのであるから、この程度が関の山である。

    東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会
    (私的空間における受動喫煙防止の努力義務)
    第14条 何人も、次の各号の場所においても、受動喫煙が生じないように努めなければならない。
    (1) 個人の住宅内
    (2) 個人の車両内
    (3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)第2条第4項に規定される「共用部分」

  375. 878 匿名さん

    東京都受動喫煙防止条例(案)-日本禁煙学会

    http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/tc3.pdf

    東京都受動喫煙防止条例(案)概要
    この条例案は、2009(平成 21)年 3 月 31 日に公布された「神奈川県公共的施
    設における受動喫煙防止条例」を基礎としつつ、平成 22 年 2 月 25 日付け厚生
    労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」(健発 0225 第 2 号)、たば
    こ規制枠組条約第8条ガイドライン及びアメリカの「屋内完全禁煙モデル条
    例」等を踏まえて作成した条例案です。
    この条例案の特徴は、
    (1)レストランやバーなどのサービス産業も含めて、不特定又は多数の者が
    出入りする屋内を公共的屋内空間として、例外なく屋内完全禁煙とする
    (2)全ての「労働者」が働く職場を、例外なく屋内完全禁煙とする
    (3)違反に対し罰則を科す
    (4)公園等の屋外や私的な空間についても受動喫煙防止の努力義務を定めて
    いる
    などです。
    上記厚生労働省通知においても、「受動喫煙による健康への悪影響について
    は、科学的に明らかとなっている。」(1項)、「多数の者が利用する公共的な空
    間については、原則として全面禁煙であるべきである。」(3項・4項)、「屋外
    であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のため
    の配慮が必要である。」(3項)と明記されています。この条例案は、厚生労働
    省と共通の認識に基づいて、それを具体化したものです。
    また、現在、世界中の国々が屋内全面禁煙法を施行しています。
    たばこ規制枠組条約第8条ガイドラインは、
    ・受動喫煙に安全レベルはないこと、
    ・換気・空気清浄装置・喫煙室といった対策は、受動喫煙防止に不完全であ
    ること
    ・すべての屋内の職場、屋内の公共の場を禁煙とすべきこと、例外なき受動
    喫煙からの保護 universal protection を実施すべきこと
    ・罰則を盛り込むべきこと
    を明記しています。これが国際標準の受動喫煙防止の立法・条例であると言え
    ます。この基礎には、命と健康を削りながら受動喫煙の中で働くことを強制さ
    れてきた人々の健康と生存権を第一に守らなければならないという考えがあり
    ます。

  376. 879 匿名さん

    今朝のNHKでもやってましたね。がんとタバコに密接な関係があることを。常識なのに、タバコを擁護する人ってどういう人達なのでしょうね。他人の副流煙を我慢する必要はありません。条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。

  377. 880 匿名さん

    マンション管理新聞(第895号)
    【原告代理人弁護士の話】
    喫煙と症状との因果関係が認めらなかったことや賠償額など不服はあるが、最低限のことは認めてくれたことは良かった。社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。

  378. 881 匿名さん

    >>880
    診断書を取得したのが、ベランダ喫煙が終わってからだったのが残念ね。ベランダ喫煙期間内ならかなりの高額賠償が得られたかも。

    これがベランダ喫煙するような人への継承になりますね。禁止規定がなくてもベランダ喫煙は不法行為になるとの記事の画像が先にありましたから、エレベータや掲示板に掲示すればてきめんでしょう。

  379. 882 匿名さん

    >>880
    >社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。

    自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。

    訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。

  380. 883 匿名さん

    >>881
    継承 --> 警鐘

  381. 884 880

    平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
    「マンションのベランダにおける喫煙は、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。」
    という判決である。

  382. 885 匿名さん

    「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」そして「喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合であったので、喫煙が不法行為となった」訳です。

    喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。

    不法行為や違法行為を受忍する義務は誰にもありません。

    不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。

  383. 886 匿名さん

    >>885
    (訂正)
    >喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように

    喫煙はバトル板の自称仁王立ちにみられるように

  384. 887 匿名さん

    >>880
    >>884
    何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。

    まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。よほどの奇人変人というよりは、麻薬中毒患者のような廃人でしょうか。さらなる喫煙への規制の強化が望まれます。





  385. 888 匿名はん

    >>878
    東京都受動喫煙防止条例(案)概要
    「例外なき受動喫煙からの保護」を目指すのであれば、いっそのこと
    「都内全域禁煙」と謳っちゃったほうが面倒臭くなくていいんじゃないかと
    思いますねぇ。
    ※今の小池都知事の力だったら可能なのでは?

    成功すれば数年後には「日本全国禁煙」になりますよ。

    >>879
    >条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。
    病気になって相手に「やめてほしい事」を訴えてから法廷に持ち込まないと
    勝ち目はないですよ。そんなことをするくらいなら規約改正する方が
    早いし簡単ですよ。

    >>880
    >社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。
    当たり前すぎる当たり前な判決ですよね。私が >>867 で言っている
    ように、アルコールを勧めるのだって程度がひどければ「不法行為」に
    なると思います。
    喫煙に限らず他人に著しい不利益を及ぼしてはいけません。

    >>882
    >自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。
    自室内だからといって深夜に楽器をガンガン演奏したら他人に対して
    著しい不利益を与えるってことですよね。

    >訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。
    「ベランダ喫煙」を行うことで、そういう出費になることを知っていて
    続ける人は少ないと思いますが、現時点ではそんな出費にはなりません
    からねぇ。

    >>884
    >平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
    (中略)
    >という判決である。
    なんて当たり前のことを言っているのでしょうか・・・。
    嫌煙者どもは「ベランダ喫煙」に対して後ろ盾を得たような気になって
    いるのかもしれませんね。
    面白いことを教えてあげましょう。
    上記(中略)部分の「喫煙」を「洗濯物干し」に変えて読んでみて
    ください。違和感なく読むことができると思います。
    ※あなたの「洗濯物干し」は他人に迷惑をかけていませんか?

    >>885
    >喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。
    名古屋地裁の特殊例を一般例に置き換えたって無意味ですよ。
    嫌煙者どもは一部の弁護士も含めてこの特殊例を一般例にしたくてしょうが
    ないようですよね。
    >>884 が引用した部分と >>885 が引用した部分を比較すると >>885
    作為的に文章を外していることがよくわかりますね。
    >>884 では「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、
    制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を
    与えていることを知りながら、」とあります。『不利益の程度によっては、
    制限すべき場合があり得る』のであって、全ての「ベランダ喫煙」に
    当てはまるわけではありません。また万が一そういった事実があったと
    しても『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら』と
    書かれている部分から鑑みて私たちは近隣から苦情を言われない限り
    「他の居住者に著しい不利益を与えていること」を知りません。

    したがって一般的には「ベランダ喫煙」は不法行為にはなりません。

    >不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
    「ベランダ喫煙」は不法行為・・・。あなたの思い込みでしか
    ありません。というか、文章を勝手に切り貼りして勝手に「不法
    行為」にしないでくださいね。

    >>887
    >何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。
    もう一度言っておきますね。「一部のベランダ喫煙者の敗訴」ですね。

    >まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。
    あらあら、「カフェイン」という猛毒を服用する人々が非常に
    多いんですけどねぇ。

  386. 889 884

    >>887
    >何も主張が述べられていませんが、

    言いたいことは、>>751(初投稿)に記載した次の事実である。
    「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」

  387. 890 匿名はん

    >>889 by >>884
    >「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」
    申し訳ございません。嫌煙者側の発言ではなかったわけですね。

    道理で >>884>>885 で内容が同じ判決を見ながら相違するはずですよねぇ。
    まぁ、>>885 が判決内容を理解していないだけなのですがね。

  388. 891 匿名さん

    喫煙者の無知と負け惜しみがすごいですね。

    ベランダ喫煙者の権利が認められて勝訴が確定した判決を引用したら説得力があるのにね。

    ポロニウムをカフェインと信じて吸うって、カルト集団ですね。

  389. 892 匿名さん

    ベランダ喫煙を直ちに止めなかったので不法行為になったのだが?


    判決文を読むべし。

  390. 893 匿名さん

    タバコにはウランの100億倍の放射性物質ポロニウムが多量に含まれています。それでも吸いますか?

    副流煙にはその4倍近くのポロニウムが含まれることがあるそうです。それでも家族や隣人に吸わせますか?

    家族や隣人にはあなたの副流煙を我慢する義務はありますか?

  391. 894 匿名さん

     義務と権利を比較すれば、分かります。 日本では、喫煙自体は、害があっても禁止されていません。
     ただし、どこでも喫煙できるとは限りませんので、常識的に喫煙が禁止される場所では禁煙で当然です。
     害があるとすれば、国全体の問題として、国会議員や厚生労働省へ言えば良く、投稿サイトへ長々と投稿しても意味がありません。 禁煙法を制定し、禁煙にすればよいのです。 マンションでも、管理規約を改正し、全面禁煙にすればよいのです。 なぜ、管理規約改正をしないのでしょうか?

  392. 895 検討板ユーザーさん

    >>894 匿名さん

    不法行為は無数に発生する可能性があるので、一々規約に書ききれません。禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの確定判決通りです。

  393. 896 匿名さん

     常識的に共用部分の喫煙は禁止。 これは当たり前。 専有部分の喫煙は自由。 これも当たり前。
     敷地も含めたマンション全体を禁煙にするには、管理規約改正で、専有部分も禁煙にする管理規約改正をするのが当たり前。

  394. 897 マンション掲示板さん

    >>896 匿名さん

    自室内での喫煙も不法行為になることがあるとの判決が確定している通りです。

    どこであろうと不法行為はいけません。

    何が一々不法行為になるか規定する必要はありません。

  395. 898 匿名さん

     管理規約に専有部分禁煙の定めが無ければ、専有部分は喫煙可。 未然に禁煙にするためには、敷地も含めたマンション全体を禁煙にする管理規約改正が必要。 嫌煙したいなら、国会議員か厚生労働省へ。

  396. 899 名無しさん

    >>898 匿名さん
    違法行為不法行為はマンションの管理規約と関係なく違法行為不法行為になります。これは日本の法律です。

    違法行為不法行為となる喫煙は止めましょう。


  397. 900 匿名さん

    なお違法行為不法行為に受忍義務はありません。

  398. 901 匿名さん

    喫煙者に他人の健康を害する権利はない。喫煙者にはそれが永久に理解できない。

  399. 902 通りすがり

    嫌煙バカの主張

    >>不法行為は無数に発生する可能性があるので、一々規約に書ききれません。
    >>禁止規定がなくとも下記事項は不法行為になるとの確定判決通りです。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

  400. 903 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。


    ベランダ喫煙は止めましょう。

  401. 904 通りすがり

    嫌煙バカの主張

    >>下記事項は規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。
    >>音を出すことはは止めましょう。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

  402. 905 匿名さん

    ↑禁止規定がなくとも不法行為になった例ばかりですね。ベランダ喫煙者って、ポロニウムで脳まで冒されているのでしょう。

  403. 906 デベにお勤めさん

    >>902
    >>902

    嫌煙者の言い分そのものだな。

  404. 907 匿名さん

    >>904
    ポロニウムに汚染された喫煙者の主張

    >下記事項は規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。
    >不法行為は止めましょう。


    禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    ベランダ喫煙をすると禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が出ています。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm












    あってるじゃん。たまには、正しいことを主張するな。

  405. 908 匿名さん

    だいたい今のマンションてベランダ喫煙禁止がほとんどじゃないの?
    禁止じゃなくてもベランダでタバコ吸うのは少しは遠慮すべきだよ。

  406. 909 匿名さん

    >>908
    禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているので、「少しは遠慮」でなくて、「止めろ」ですよね。

  407. 910 匿名さん

    ベランダ喫煙者の言うように、人に被害を与えれば禁止規定がなくても不法行為になるから止めましょうというのが、正しいようですね。

    禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm





    違法行為不法行為は、罰金や過料、賠償などを支払うことになるので、違法行為不法行為になりそうなことは最初から止めるにこしたことはないようですね。たまにはベランダ喫煙者もポロニウム加減でいいことを投稿するようですね。

  408. 911 名無しさん

    笑える。

  409. 912 匿名さん

    マンションでのベランダ喫煙で、罰金や過料を科せられるケースとは?

  410. 913 匿名さん

    ↑かなり頭が悪そう。

  411. 914 匿名さん

    >>913
    >↑かなり頭が悪そう。

    ここはバトル板ではなく、知識板です。
    詳しい説明をお願いします。

  412. 915 匿名さん

    ↑頭が悪そうだから教えてあげるね。
    1)そもそもどこにもベランダ喫煙を特定して罰金や過料が課せられると書いていない。
    2)わからなければ、質問板とかで質問するかネットで調べれば良い。
    3)火災原因の上位に喫煙特にベランダ喫煙が挙げられる。
    4)失火罪は過料の対象。

  413. 916 914

    >>915
    >↑頭が悪そうだから教えてあげるね。
    > 1)そもそもどこにもベランダ喫煙を特定して罰金や過料が課せられると書いていない。
    > 2)わからなければ、質問板とかで質問するかネットで調べれば良い。
    > 3)火災原因の上位に喫煙特にベランダ喫煙が挙げられる。
    > 4)失火罪は過料の対象。

    これは、自宅内でガスコンロを使って調理しても同じことが言えますね。
    また、失火罪に過料はないと思います。

  414. 917 914

    >>915
    > 3)火災原因の上位に喫煙特にベランダ喫煙が挙げられる。

    ベランダ喫煙が、火災原因の上位であることのソースをお願いします。

  415. 918 匿名さん

    ↑自分で調べるか子供相談室で相談してみたら。

    https://www.j-cast.com/tv/2015/10/13247662.html

  416. 919 917

    肝心のマンションにおけるベランダ喫煙火災のデータは?

  417. 920 匿名さん

    バトル板じゃないのに、書かれていないことを質問し続けるってポロニウム依存症患者?

  418. 921 匿名さん

    非喫煙者が、特定嫌煙者の無知ぶりを嘲笑っているだけですよ。
    この特定嫌煙者の言動が、多くの非喫煙者の反感を買っているのは想像に難くない。

  419. 922 マンション検討中さん

    >>921

    異議なし!

  420. 923 匿名さん

    数字ハンドルはバトル板のベランダ喫煙者でしょう。後出しジャンケンですきを狙っているだけです。

  421. 924 匿名さん

    そう言えば、ベランダ喫煙者はバトル板で、すぐ多数決とかハンドル変えて連投してましたね。

  422. 925 数字ハンドル

    特定嫌煙者は、判決文を理解できないだけでなく、洞察力も欠如しているようですね。
    わたしは、バトル板に参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。

  423. 926 匿名さん

    普通は皆煙が嫌いですが?ポロニウム入りの煙が好きな方が病気です。だからベランダ喫煙不法行為確定判決が受け入れられない。

  424. 927 匿名さん

    どこにも書いていないことを質問するのではなく、自分自身の主張をしっかりされたら如何でしょうか?


    なお、禁止規定がない騒音などの不法行為判決一覧はバトル板でさんざん繰り返し投稿されています。

    ベランダ喫煙者の異常性が際立ちます。

  425. 928 ご近所さん

    禁止規定がないベランダ喫煙の不法行為判決一覧はバトル板でさんざん繰り返し投稿されています。

    嫌煙者の異常性が際立ちます。

  426. 929 匿名さん

    ↑「ベランダ喫煙止めろ」スレだから問題ないでしょう。実際禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているんだから。禁止規定がなくとも不法行為になった判決をここで持ち出して意味がありますか?

    どうせ出すならベランダ喫煙が認められた判決を出せば話が早い。

  427. 930 ご近所さん

    ↑実際禁止規定がなくとも子供の足音などは不法行為になるとの判決が確定しているんだから。禁止規定がなくとも不法行為になった判決をここで持ち出して意味がありますか?

    どうせ出すならベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決を出せば話が早い。

  428. 931 匿名さん

    ↑直ちにベランダ喫煙を止めなかったから不法行為になっていますが?

    ベランダ喫煙が認められた判決はないの?不法行為は不法だから止めましょう。

  429. 932 匿名さん

    >>930
    ポロニウム吸うとこうなりますね。

    喫煙すると知能が衰え、犯罪に走り易くなるそうです。ソースはご自分で。

  430. 933 購入経験者さん

    どうやらベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決はないようですね。


    ポロニウムに侵されたのでしょうか。

  431. 934 匿名さん

    その通りでしょう。喫煙するとポロニウムによる障害に加え認知障害も起こりますからまともな判断ができないのでしょう。

  432. 935 匿名さん

    >>933
    どこかに直ちに不法行為になるとするなんて判決があれば紹介して下さい。

    直ちにベランダ喫煙を止めなかったので、ベランダ喫煙が不法行為になったとする判決はあるので、ベランダ喫煙は止めましょう。

    一方ベランダ喫煙が不法行為にならないとする確定判決はないようですね。





  433. 936 匿名さん

    ベランダ喫煙が迷惑なので防止したいとするスレで、、必死にベランダ喫煙を正当化しようとする、これがベランダ喫煙者です。人間の屑です。

  434. 937 匿名さん

    ここのタイトルは『タバコの煙を防ぐ』なんだが、何をはき違えているのか悪あがきしている輩が居るな。

  435. 938 名無しさん

    裁判するような愚か者はいないからな。

  436. 939 匿名さん

    その通り。ベランダ喫煙は不法行為との確定判決が出ているのに裁判で訴えられたがるベランダ喫煙者はいない。裁判の記事の切り抜きを掲示するだけで、ベランダ喫煙を防止できるだろう。

  437. 940 マンション掲示板さん

    その通り。規約で禁止されていない限り、ベランダはまだまだ吸い放題なのが現状だからなぁ。

  438. 941 匿名さん

    >>940 は、このスレッド主題を全く理解せず喫煙による認知障害を発症している良い例。
    しかも、ポロニウム被爆を繰り返している。

  439. 942 匿名さん

    それに、自分の主張するスレッド主題のあるスレを立てられないだけが、認知機能で正常だけか、、,

  440. 943 匿名さん

    >>940
    ↑これがポロニウム依存症患者です。

    禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が出ても理解できない知能です。

  441. 944 ご近所さん

    >>940
    ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。

  442. 945 匿名さん

    >>スレ主さん

    根本的にマンションという造りで、完璧な防衛手段は無いですよ。
    嫌煙家を集めてコーポラティブハウスを建てるしかないのでは・・・?
    煙、匂い、音などに神経質な人は基本的に共同住宅不適合者だと思います。
    専有部分、共有部分などと杓子定規に線引きするのも何だかね。。。
    私も嫌煙の立場ですが、声高に喫煙者を排斥する姿勢は取れません。
    “嫌だったら自分が退く”のが社会生活を円滑にする基本なのではないでしょうか。

  443. 946 匿名さん

    >>945 匿名さん

    いつの時代を言っているの?
    恐らく、そっちは元喫煙者ではないのかね?

  444. 947 匿名さん

    >>944 ご近所さん

    あんた、仁王立ちオロニウム被爆者?

  445. 948 匿名さん

    オロニウムではなくポロニウム

  446. 949 匿名さん

    ↑札付きのベランダ喫煙者です。

  447. 950 匿名さん

    >>945
    札付きのベランダ喫煙者です。

  448. 951 匿名さん

    名古屋の判決文を良く読みましょう。喫煙は他の居住者の迷惑にならないようひっそりと居室内で吸えば許される場合があるようです。

  449. 952 ご近所さん

    名古屋の判決文を良く読みましょう。
    ベランダ喫煙は直ちに違法行為になると認められた判決を出せば良い。

  450. 953 匿名さん

    喫煙者は、使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があれば、それに従うと言っているのですから、ベランダ禁止を希望する人は、この規定を制定することに注力すべきだと思います。

  451. 954 匿名さん

    名古屋の判決文を良く読みましょう。注意されて直ちに喫煙を止めなかった時点で不法行為が成立しています。良識ある住民は注意される前にベランダ喫煙は止めましょう。

  452. 955 匿名さん

    不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。

  453. 956 匿名さん

    原告は、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求めたが、裁判所は、この時点では不法行為を認めず、平成23年5月以降、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為をもって、原告に対する不法行為になると認定した。

  454. 957 ご近所さん

    名古屋の判決文を良く読みましょう。
    ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

  455. 958 956

    管理規約等にベランダ喫煙禁止の規定があれば、「個人」対「個人」で民法の不法行為責任を持ち出すまでもなく、ベランダ喫煙があった時点で、直ちに「組織(団体)」対「個人」において管理規約等違反を問える。

  456. 959 匿名

    ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

    >>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


    禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    集合住宅って大変ね

  457. 960 匿名さん

    ベランダ喫煙者勝訴判決があればねえ自室内での喫煙も制限されるって。気の毒過ぎる。

  458. 961 匿名

    別に自室で走ったっていいじゃん。子供が自室で走った音の勝訴判決があればねえ。自室内でも制限されるって。気の毒過ぎる。

  459. 962 匿名さん

    別に自室内で吸えばいいじゃん。わざわざ不法行為になるベランダで喫煙しなくともね。

  460. 963 ご近所さん

    名古屋の判決文を良く読みましょう。
    ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

  461. 964 匿名さん

    別にベランダで吸えばいいじゃん。わざわざ自室内汚さなくてもね。

  462. 965 匿名さん

    不法行為の成立要件を理解しましょう。被害を与えた時点で成立します。

  463. 966 匿名さん

    ご自分の肺や血管をドロドロに汚くし、ポロニウム被曝するのはご自由ですが、他人に被害を与えてはいけません。ベランダ喫煙は止めましょう。

  464. 967 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為とハッキリ書かれた判決文を掲示すれば喫煙は防止できます。禁止規定は不要としています。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  465. 968 匿名

    被害があれば訴えることをお勧めします。

  466. 969 匿名

    ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

    >>不法行為の成立要件を理解しましょう。
    >>被害を与えた時点で成立します。
    >>他人に被害を与えてはいけません。

    禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  467. 970 匿名さん

    防止には掲示だけで十分でしょう。

  468. 971 匿名さん

    非喫煙者をポロニウムで毒殺すれば殺人です。不法行為や違法行為となる喫煙は止めましょう。

  469. 972 匿名さん

    >>>スレ主さん

    >>防止には掲示だけで十分でしょう。


    有効な解決策が見つかって良かったですね。

  470. 973 匿名さん

    タバコに含まれるポロニウムがウランの100億倍の毒性があることも掲示すれば防止になるでしょう。喫煙者は依存症なので、理解できないかもしれませんが。

  471. 974 958

    スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。

  472. 975

    【それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、】と書かれていますので、
    スレ主さんは「自衛するアイディア」を望んでいると思います。

  473. 976 匿名さん

    管理規約等で禁止されていなくともベランダ喫煙が不法行為になることを周知させれば良いでしょう。

  474. 977

    不十分です。名古屋の判決文を良く読みましょう。
    ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

  475. 978 匿名さん

    やってみれば良いでしょう。だめなら少額訴訟を起こせば良いだけです。証拠を集めてね。

  476. 979 匿名さん

    ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定しているのに裁判したがる喫煙者はまずいません。

  477. 980

    法令→可(認められている)
    条例→可(認められている)
    規約→可(認められている)
    名古屋の判決文を良く読みましょう。
    ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

    訴えてみるのも一つの手段でしょう。

  478. 981 匿名さん

    >>959の通り、条例、法令、規約になくとも不法行為になった例はたくさんあります。ついでにこのリストも掲示すると良いでしょうね。ベランダ喫煙の防止に役立ちますね。禁止規約は不要と言うことが良くわかって。

  479. 982 匿名さん

    いきなり訴える必要はありません。掲示をして注意しても喫煙を続けることはないでしょう。これだけ受動喫煙の害が叫ばれ、公知の事実ですから、喫煙者は言い逃れできません。

  480. 983 匿名さん

    >防止には掲示だけで十分でしょう。

    誰がどこに掲示するのでしょうか?
    また、内容に関する質問に誰が対応するのでしょうか?

  481. 984 匿名さん

    管理組合の理事会か、管理組合の許可を得て、個人または有志でいいでしょうね。あるいは、郵送でも。

  482. 985 匿名さん

    まずは無知な喫煙者を啓蒙することから始めましょう。普通はポロニウムが入っていることを知れば止めるでしょう。

  483. 986 匿名さん

    ベランダ喫煙でも、程度によっては不法行為にはならないことを示した裁判例を紹介したマンション管理新聞を掲示してもらえるなんて、喫煙者には朗報ですね。

  484. 987 匿名さん

    高い金を払ってウランより100億倍も毒性の強いポロニウムを除去できるのにも関わらず吸い続けさせられ、本人も家族も健康や知能に悪影響が出て、結果、低収入になっていることを知って吸い続けるバカじゃおらんでしょう。ここの掲示板にはいるようだが。

  485. 988 匿名さん

    >>986
    程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

  486. 989 986

    >>988
    >程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

    理屈においてはその通りなので、喫煙者もびっくりしないと思いますよ。

  487. 990 匿名さん

    低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。

  488. 991 989

    >>990
    >低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。

    そう思うのであれば、管理組合の根本規則である管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定するのが道理であろう。

  489. 992 匿名

    >>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。

    そんな当たり前の事、誰もびっくりしないと思いますよ。

  490. 993 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為。不法行為は止めましょう。That's all.



  491. 994 匿名さん

    なぜ民法上の損害賠償に、条例や法令、禁止規定が必要なのか、理由をご説明下さい。

  492. 995 匿名さん

    ベランダ喫煙者は損害賠償請求の裁判に国選弁護人をつけられるとか、被告の弁護人の弁護費用を原告が支払うなんていってるようだから、回答は無理だろう。

    何にもわかっていない。やはり喫煙者は低能そのもの。

  493. 996 匿名さん

    >>991
    喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。

  494. 997 991

    >>996
    >喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。

    わたしを含めて家人全員が非喫煙者である。
    一般論として、管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定すれば、他人のベランダ喫煙を原因とする受動喫煙は防止できると言っているのであるが、単細胞嫌煙者には理解ができないらしい。

  495. 998 匿名さん

    単細胞嫌煙者って何だ?

  496. 999 匿名さん

    >>997

    >>959の投稿を見てみろ。

    集合住宅では色々なことが不法行為なる。その一つ一つについて規定すのか?不法行為は禁止規定と関係なく不法でしてはいけない行為であるので、一般論として規定する必要がない。

    また、管理規約は、管理組合 vs 入居者の関係を規定するだけであって、入居者 vs 入居者の関係を規定するものではない。だからこそ、禁止規定の有無が不法行為の賠償責任とは無関係とされている。

    >>959
    >ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張

    > >>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。


    > 禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    > 禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    > 禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    > 禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    > 禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。
    > http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    > http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    > 集合住宅って大変ね

    小学校の校則でも、一挙一動、あれはだめ、これはだめと規定しないのと同じ。

    規約になければ不法行為をしてよいなんて、成熟した社会人の考えではありえない。


  497. 1000 マンション掲示板さん

    ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。That's all.

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