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匿名さん
[更新日時] 2024-04-14 15:44:45
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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タバコの煙を防ぐ
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1721
匿名さん
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1722
匿名さん
>>1721
>どのような被害を受けられていますか?
自室にタバコの臭いが入ってきます。
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1723
匿名さん
>>1722 匿名さん
状況でなく被害をお尋ねしておりますが?
日本語が理解できないようですから、親兄弟や友人と相談されることをお勧め致します。
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1724
匿名さん
>>1723
>状況でなく被害をお尋ねしておりますが?
>日本語が理解できないようですから、親兄弟や友人と相談されることをお勧め致します。
タバコの煙が臭いから質問したのに、
ベランダ喫煙が不法行為になるなんて嘘じゃねーか。
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1725
匿名さん
>>1724 匿名さん
タバコの煙が臭いから不法行為になった例はありませんが?
不法行為の意味をお父さんか息子さんに尋ねられると良いでしょうね。
お気の毒ですが、暇つぶしでも、無知無教養な人に何を言っても無駄ですので、ご自分で解決して下さい。
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1726
匿名さん
>>1725
>タバコの煙が臭いから不法行為になった例はありませんが?
つまり、「ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる訳ではない」ということですね。
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1727
匿名さん
>>1726
お父さんやお母さんに不法行為の意味を尋ねてみましょうね。
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1728
匿名さん
>>1726 匿名さん
さすが、
>なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
こう自分で書くだけあって、とことんですね。
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決文が未だに理解できないんだ。
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1729
1726
>>1728
>さすが、
>>なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
>こう自分で書くだけあって、とことんですね。
態々のご投稿、痛み入ります。
しかし、わたしは、「なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。」と書いた「匿名はん」とは別人です。
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1730
匿名さん
>>1729 1726さん
いつものレス番ハンドルさんですか?
不法行為は、成立条件を満たせば直ちに成立しますが、被害がなければ成立条件を満たさないので不法行為にならないのは、言うまでもありませんが?そんなことを主張してもベランダ喫煙の煙の防止にはつながらないので止めましょう。無駄です。
判決文にある通りです。
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1731
匿名さん
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1732
匿名さん
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。
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1733
匿名さん
>>1732 匿名さん
が、規約がなくとも不法行為は不法行為になります。
不法行為になる事案は無数にありますので、その一部だけを規約化すれば、規約にないので可と言うようなバカげた主張をし、不法行為を平気で行う輩がいますので、規約化はむしろ避けるべきでしょう。
まあ今時のマンションは、ベランダ喫煙を禁止しているところが多いので、どうでも良いことですがね。
少なくとも、規約にないからと不法行為が許される訳はありません。
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1734
匿名さん
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。
2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。
3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。
4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。
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1735
匿名さん
>>1734 匿名さん
不法行為は不法です。どこでも認められません。法を守りましょう。
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1736
匿名さん
>>1734 匿名さん
管理組合 vs 規約違反者の問題であり、管理組合が仮に訴訟を起こしても個人の被害は補償されません。全くの別問題です。
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1737
匿名さん
>>1734 匿名さん
ベランダ喫煙は仮に規約で禁じたとしても、規約では、専有部分まで適用できないので、ベランダ際での喫煙が可能となり、抜け道があります。その抜け道を断ったのが名古屋の判決であり、これで十分です。
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1738
匿名さん
<>>974 再掲>
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
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1739
匿名さん
>>1738 匿名さん
10年以上前にたてられたスレですが?
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1740
匿名さん
ベランダ喫煙者って、社会的異常者だから、規約で禁じられたら、次は窓際で吸うでしょう。不法行為と言うことを家族に知らせるのが一番。