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匿名さん
[更新日時] 2024-03-24 12:27:20
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
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タバコの煙を防ぐ
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1661
匿名さん
>>1569 の以下の意見が最もである。
>>スレ主さん
愛煙家「なるべく気をつけるから円満に暮らしましょう」
嫌煙家「気をつけたってダメ!一切煙を寄越すな!」
という意見の繰り返しでこの掲示板は進行しているように思う。
要するにタバコは法律で認められた嗜好品でありながら、
ここに集まる嫌煙家の人が住むMSでは認められない訳だね。
うーん。。どう考えても貴方達は集合住宅向きじゃないんだけどねぇ・・
前に書いてあったけど、嫌煙マンションでも造ったら?
それか、法律改正の為、政治家にでもおなりなさいよ。
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誰が誰で投稿しているのか、この匿名掲示板はIDすら表示されず管理人しか見えないが、スレの流れを見ていると何かが見えてくる。
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1662
匿名さん
>>1661
ベランダ喫煙は不法行為になると国(裁判所)が判断し、訴えられた喫煙者が納得し、判決が確定しています。非喫煙者は後から入居しても、窓を開け放しても我慢する必要はなく、ベランダ喫煙者は自室内であっても、喫煙が不法行為になることがあるとの判決です。
ベランダ喫煙をしたい喫煙者は、ベランダ喫煙可能な喫煙者専用マンションでお願いします。マンション「ヤニ・パレス」とかでね。
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1663
匿名さん
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1664
匿名さん
>>1659
1)あなたの持論では、自販機を止めれば、ベランダ喫煙が止まるらしいが、喫煙依存症患者は店舗で買うでしょうから、ベランダ喫煙の防止にはならないと思います。主張が矛盾していませんかね?
2)タバコの販売を自販機を含め、完全に止めることは簡単にできますかね?現在のベランダ喫煙の防止に効果がありますでしょうか?
3)タバコの販売とは関係なく、他人の健康に被害を与えることは不法行為で禁止されていませんか?
4)ベランダ喫煙者にベランダ喫煙を止めさせるには、
A)タバコの自販機を撤去する、
B)家族ぐるみで副流煙の害を理解してもらい、喫煙者本人に禁煙(少なくともベランダでは)してもらう
どちらの方が、現実的で、実現可能でしょうか?
質問をするならば、こういう質問をするべきでしょう。
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1665
匿名さん
ほら出た。回答がないからと勝手な決めつけ。スルーされているだけですが。
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1666
匿名さん
じゃ断じて『元喫煙者ではありません。』と宣言できないのは何故?
元喫煙者は現喫煙者を援護する傾向がある。
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1667
匿名さん
>>1664
>>ベランダ喫煙の防止にはならないと思います。主張が矛盾していませんかね?
公共の場所も駅もどんどん禁煙化された。
ベランダ喫煙の原因はタバコが原因。これで簡単だろ。
もしくは電子タバコにする?
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1668
匿名さん
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1669
匿名さん
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1670
匿名さん
>>1662
>>ベランダ喫煙をしたい喫煙者は、ベランダ喫煙可能な喫煙者専用マンションでお願いします。マンション「ヤニ・パレス」とかでね。
こんなのこの世にあるの?(核爆
この意図の裏側に見えてくるものは、あらゆる場所に禁煙化が進み吸う場所が限られてくる。
最後は断煙するしかない。
それが出来ないから色々対策を考えているとしか思えない。
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1671
匿名さん
>>1667
ベランダというのが、共有部分であっても、専用使用部分なので、問題が複雑だったの。自己の所有建物内で、どこまで制限できるかということでね。
で、画期的確定判決がこれ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
使用規則で禁じていない場合でも、不法行為になるとのね。
>>1669
>ultra 嫌煙派2名による寡占状態です。
裁判官もultra 嫌煙派かもしれませんが、有毒煙が好きなのは、全生物では、ultra少数派なので、ご理解よろしく。
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1672
匿名さん
>>1671
>>裁判官もultra 嫌煙派かもしれませんが、有毒煙が好きなのは、全生物では、ultra少数派なので、ご理解よろしく。
そのultra少数派は現在このスレに潜んでいるのか?
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1673
匿名さん
>>1666
>元喫煙者は現喫煙者を援護する傾向がある。
どこかに援護?擁護していますか?普通に非喫煙者ですが(好奇心で1本吸ってむせたことはります)?
分煙されていないパチンコ店での喫煙は可(わかっていて入店する方に責任がある)、ベランダ喫煙は、規約に関係なく、泣き寝入りする被害者が生じる可能性があるので、全否定ですが?
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1674
匿名さん
民事裁判は、民事における当事者間の紛争解決のためのものであり、名古屋地裁の判決は、当該裁判の当事者である原告と被告において確定しているだけである。
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1675
匿名さん
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1676
匿名さん
>>1674
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
この部分は、事例が変わろうが、普遍的な部分ですからね。副流煙の害がさらに明らかになっている以上、同様事例で異なるベランダ喫煙が認められる可能性はまずないでしょうね。
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1677
匿名さん
>>1676
(訂正)
同様事例で異なるベランダ喫煙が認められる可能性はまずないでしょうね。
-->
同様事例でベランダ喫煙が認められる可能性はまずないでしょうね。
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1678
匿名さん
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1679
匿名さん
>>1673
>>分煙されていないパチンコ店での喫煙は可(わかっていて入店する方に責任がある)、ベランダ喫煙は、規約に関係なく、泣き寝入りする被害者が生じる可能性があるので、全否定ですが?
何だ、コレ?
ベランダ喫煙が突然パチンコ店との喫煙に話を振るとは、、、
パチンコ店が出てきた事から、自ら低能だということを証明しているな。
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1680
匿名さん
>>1678
???
単なる質問スレですが?
名古屋の判決ですっかり情勢が変わってしまったようですね。
ベランダ喫煙は淘汰されたでしょうね。